Contract
(仮称)市営若草住宅建替事業事業契約書(案)
目次
第1章 用語の定義 1
(定義) 1
第2章 ▇ ▇ 1
(本事業契約の目的) 1
(事業遂行の指針) 1
(事業日程) 1
(本事業の概要) 1
(構成企業の資金調達) 2
(代表企業の連帯責任及び構成企業の連帯責任) 2
(許認可及び届出) 2
(各種調査) 3
(近隣対策) 4
(暴力団等の排除措置) 4
第3章 事業用地の使用 5
(事業用地の使用) 5
(使用の目的) 5
第4章 本施設等の設計 6
(設計) 6
(第三者の使用) 7
(市に対する報告及び協議等) 7
(構成企業による設計変更) 8
(市による設計変更) 8
第5章 本施設の建設等 9
(既存住宅等の解体・撤去) 9
(解体撤去に関する業務の解除条件による一部無効) 9
(敷地整備完了後の現況調査) 10
(既存住宅等のアスベスト) 10
(既存住宅等のPCB使用機器等の処置) 11
(本施設の建設) 11
(施工計画書等) 12
(第三者の使用) 12
(工事監理者等) 13
(保険) 14
(市による説明要求及び立会い) 14
(中間確認) 15
(構成企業による完工検査) 15
(市による完工確認) 15
(市による完工確認書の交付) 16
(工事期間の変更) 16
(工事の中止) 16
(工事の中止又は工事期間の変更による費用等の負担) 17
(本件工事中に構成企業が第三者に与えた損害) 17
第6章 入居者移転支援業務 17
(入居者移転支援業務) 17
(入居者移転支援業務計画書) 18
(第三者の使用) 18
(市による説明要求) 18
(構成企業による事業用地の巡回等) 19
(構成企業による移転支援業務及び退去等支援業務の実施及び報告) 19
(構成企業による店舗等移転及び退去等支援業務の実施及び報告) 20
(モニタリング) 20
(家賃の滞納等についての措置) 21
(移転入居者に対する移転料の支払い等) 22
(退去入居者及び住替え入居者に対する移転料等の支払い等) 22
(店舗等移転等の立会い) 232
(移転支援実費及びその請求手続き) 23
(入居者移転支援業務期間及びその変更) 23
(入居者移転支援業務の中止) 24
(入居者移転支援業務の中止による費用等の負担) 24
第7章 本施設の所有権移転・引渡し 24
(所有権移転・引渡し等) 24
第8章 対価の支払 24
(対価の支払い) 24
(部分払) 25
(本施設の所有権移転・引渡しの遅延損害金) 26
(契約不適合責任) 267
(契約不適合の担保期間) 267
第 9 章 事業期間及び契約の終了 28
(事業期間) 28
(構成企業の債務不履行等による契約解除) 29
(市の債務不履行による契約解除) 32
(市の任意解除権) 33
(法令変更による契約解除) 34
(不可抗力による契約解除) 34
(事業契約終了に際しての処置) 35
(終了手続の費用負担) 35
第 10 章 表明・保証及び誓約 36
(事実の表明・保証及び誓約) 36
第 11 章 契約保証金等 37
(契約保証金等) 37
第 12 章 法令変更 37
(通知の付与及び協議) 37
(法令変更による追加費用・損害の扱い) 38
第 13 章 不可抗力 38
(通知の付与及び協議) 38
(不可抗力による追加費用・損害の扱い) 39
第 14 章 雑則 39
(構成企業の市内協力企業に対する契約に関する事項) 39
(公租公課の負担) 39
(協議) 40
(特許▇▇の使用) 40
(契約上の地位の譲渡) 40
(延滞利息) 40
(秘密保持) 40
(個人情報の取扱) 40
(請求、通知等の様式その他) 41
(解釈等) 41
(労働環境の確保等) 41
(準拠法) 43
(管轄裁判所) 43
(定めのない事項) 43
別紙一覧
別紙1 定義集
別紙2 事業日程表別紙3 事業概要書
別紙4の1 解体撤去対象区域(常光寺) 別紙4の2 解体撤去対象区域(浜つばめ)別紙4の3 解体撤去対象区域(▇▇)
別紙4の4 解体撤去対象区域(▇▇▇▇)別紙4の5 若草事業用地
別紙5 構成企業が基本設計完了時に市に対し提出する設計図書別紙6 構成企業が実施設計完了時に市に対し提出する設計図書
別紙7 尼崎市公営住宅法に基づく公営住宅及び共同施設の整備基準を定める条例に基づく適合チェックリスト
別紙8 ▇▇すべき保険の内容別紙9 完工時の確認事項
別紙10 竣工図書
別紙11 移転支援業務費及び移転支援実費の支払手続の際に構成企業が提出する書類別紙12 物価変動率による調整
別紙13 法令変更による追加費用及び損害の負担別紙14 不可抗力による追加費用及び損害の負担
別紙15 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第13条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第4条に基づく書面
(仮称)市営若草住宅建替事業 事業契約書(案)
尼崎市(以下「市」という。)と構成企業は、(仮称)市営若草住宅建替事業(以下「本事業」という。)に関して、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の規定により、尼崎市議会の議決を得たとき、
(仮称)市営若草住宅建替事業 事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結するものとし、尼崎市契約規則(昭和 41 年尼崎市規則第9号)第 30 条の規定により仮契約を締結する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本事業契約において使用する用語は、本事業契約において別途定義されているものを除き、別紙1の定義集において定義された意味を有する。
第2章 ▇ ▇
(本事業契約の目的)
第2条 本事業契約は、本事業における市及び構成企業の役割並びに市と構成企業との間の基本的合意事項について定めるとともに、本事業の実施に際しての条件を定めることを目的とする。
(事業遂行の指針)
第3条 構成企業は、本事業を、本事業契約、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答及び提案書類に従って遂行しなければならない。
2 構成企業が担当する業務の履行の確保が困難となった場合において、他の構成企業が当該業務の履行の確保のための措置を行う場合は、代表企業は、事前に当該措置の具体的内容について市に書面を提出したうえで説明し、市の承諾を得ることを要する。
(事業日程)
第4条 各構成企業は、本事業を別紙2の事業日程表に従って遂行する。
(本事業の概要)
第5条 本事業は、別紙3の事業概要書に記載する業務及びこれに付随し関連する一切の業務により構成される。
2 構成企業は、本事業を、法令及び業務水準に従って誠実に遂行しなければならない。
(構成企業の資金調達)
第6条 本事業契約の締結及び履行その他本事業の実施に関する一切の費用は、本事業契約に特段の規定がある場合を除き、すべて構成企業が負担する。
(代表企業の連帯責任及び構成企業の連帯責任)
第7条 代表企業は、本事業契約に基づき構成企業が市に対して負担する債務について、債務者となる構成企業と連帯して当該債務を負担する。
2 代表企業は、構成企業を統括し、市に対し、構成企業が、担当する本事業に関する業務を、法令及び業務水準に従って誠実に遂行させる義務を負う。
3 設計企業が複数存在する場合、各設計企業は、自己以外の設計企業が本事業契約に基づき負うすべての債務につき、それぞれ、当該設計企業と連帯して保証する責任(履行保証責任を含む。)を負い、工事監理企業、建設企業、及び移転支援企業がそれぞれ複数存在する場合についても同様とする。
4 本条各項の定めは、本事業契約、基本協定書その他において、別途、構成企業の連帯責任を定める規定を排除するものではない。
(許認可及び届出)
第8条 本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、構成企業が自己の責任及び費用負担において取得し、また、必要な一切の届出についても構成企業が自己の責任及び費用負担において提出するものとする。ただし、市が取得すべき許認可、市が提出すべき届出は除く。
2 構成企業は、前項の許認可及び届出に際しては、市に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 市は、構成企業からの要請がある場合、構成企業による許認可の取得、届出に必要な資料の提出その他市が構成企業にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
4 構成企業は、市からの要請がある場合は、市による許認可の取得、届出に必要な資料の提出その他市が必要とする事項について協力するものとする。
5 構成企業は、許認可取得及び届出の遅延により追加費用又は損害が生じた場合、当該追加費用又は損害を負担する。ただし、構成企業が不可抗力により遅延した場合は第 13章の規定に従うこととし、市の責めに帰すべき事由により遅延した場合は、構成企業が当該追加費用及び損害の内訳を記載した書面にこれを証する書類を添えて市に請求した場合には、市が当該遅延により構成企業に発生した追加費用又は損害を合理的な範囲で負担するものとする。
6 代表企業は、自己の責任において、市に対し、構成企業に本事業契約上の義務を履行
するために必要な一切の許認可を取得・維持させ、かつ、必要な一切の届出をさせる義務を負う。
(各種調査)
第9条 構成企業は、本件日程表記載の日程に従い、本事業に必要な測量調査、地質調 査、アスベスト含有材使用状況調査、周辺家屋調査、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 64 号)に基づくフロン類使用製品についての調査その他周辺影響調査(以下「調査等」という。)を自己の責任と費用負担において行うものとする。また、構成企業は調査等を行う場合、市に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等を終了したときは当該調査等に係る報告書を作成し、市に提出して、その確認を受けなければならない。
2 構成企業は、前項に定める調査等を実施した結果、入札説明書等及び入札説明書等に関する質問への回答の内容と現場の状況に齟齬があることが判明した場合、又は、事業用地に入札書提出時に想定することができなかった地質障害、地中障害物、土壌汚染又は埋蔵文化財等による瑕疵があることが判明した場合、前項の報告書に必ずその内容を具体的に記載するものとし、当該齟齬又は瑕疵に関する対応について必要があるとき は、市と構成企業との間で協議を行う。なお、既存住宅等に存するアスベストについては、第 22 条(既存住宅等のアスベスト)の規定に従う。
3 構成企業は、前項の瑕疵については、前項の協議に基づき除去修復等の対応をするものとし、市は、前項の協議に基づく除去修復等の対応のために構成企業に生じた追加費用及び損害(ただし、第1項に定める調査等の不備、誤謬があり、かつ、そのために事業用地の瑕疵を発見することができなかったことによって生じたことによる追加費用及び損害を除く。)については合理的な範囲でこれを負担する。ただし、構成企業は、当該追加費用及び損害の内訳を記載した書面にこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
4 構成企業は、第2項の齟齬については、原則として現場の状況に応じて担当業務を適切に遂行するものとし、第2項の協議に基づき業務水準の内容の変更が必要と認められた場合には、市は、当該業務水準の内容の変更のために構成企業に生じた追加費用及び損害については合理的な範囲でこれを負担する。ただし、構成企業は、当該追加費用及び損害の内訳を記載した書面にこれを証する資料を添えて市に請求するものとする。なお、市は、本事業に関し、入札説明書等及び入札説明書等に関する質問への回答以外に市が構成企業に提供した資料があるときも、入札説明書等及び入札説明書等に関する質問への回答以外の資料に関しては何らの責任も負わない。
5 市は、第1項の調査等に係る報告書に記載のない第2項の齟齬又は瑕疵については、何ら責任を負わない。ただし、第1項の調査等に係る報告書に記載されなかった当該齟齬又は瑕疵が、第1項の調査等が必要かつ十分なものであり、当該調査等に何ら不備や
誤謬がないにもかかわらず発見できなかったものであることを構成企業が証明することができたときは、第3項又は第4項を準用する。
(近隣対策)
第 10 条 構成企業は、本件工事に先立って、自己の責任と費用負担において、入居者及び近隣住民に対して本件工事の内容につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。市は、必要と認める場合には、構成企業が行う説明に協力するものとする。
2 構成企業は、自己の責任及び費用負担において、本件工事により発生する騒音、振 動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚濁、臭気、塵埃、電波障害、その他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、構成企業は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 構成企業は、近隣対策の不調を理由として業務水準の内容の変更をすることはできない。ただし、構成企業が業務水準を変更しない限り、更なる調整によっても近隣住民の理解が得られないことを明らかにして市に協議を申し入れた場合、市は構成企業との協議に応じるものとし、協議の結果、市は、やむを得ないと認める場合には、業務水準の変更を承諾することができる。市は、この事業者提案の内容の変更のために構成企業に生じた追加費用及び損害については合理的な範囲でこれを負担する。ただし、構成企業は、当該追加費用及び損害の内訳を記載した書面にこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。また、事業者提案の内容の変更に伴い構成企業の業務遂行に要する費用が減少した場合には、その分、構成企業に支払う対価を減額する。
4 近隣対策の結果、本施設の竣工の遅延が見込まれる場合において、構成企業が請求した場合には、市及び構成企業は協議を行い、同協議の結果、本件日程表記載の日程を変更する必要が認められる場合、市は速やかに、同日程を変更するものとする。
5 近隣対策の結果、構成企業に生じた追加費用及び損害(近隣対策の結果、本件日程表記載の日程が変更されたことによる追加費用も含む。)については、構成企業が負担するものとする。ただし、本施設を設置すること自体又は市が入札説明書等及び入札説明書等に関する質問への回答において構成企業に提示した条件に関する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因して構成企業に生じた追加費用及び損害は、市が合理的な範囲で負担する。なお、構成企業は、当該追加費用及び損害の内訳を記載した書面にこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(暴力団等の排除措置)
第 11 条 市は構成企業に対し、構成企業の役員等の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ、これらの情報を警察に提供することにより構成企業又は構成企業の役員等が暴力団等であるかどうかについて意見を聴くことができる。
2 市は、前項の規定による意見の聴取により得た情報について、本事業の実施以外の業務において暴力団等の排除措置を講ずるために利用し、又は他の実施機関(尼崎市個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)に提供することができる。
3 構成企業は、担当業務を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせてはならず、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を市に報告しなければならない。
4 構成企業は、担当業務を第三者に行わせた場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を市に報告し、当該第三者との契約を解除しなければならない。
5 構成企業は、本事業の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下、本項において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を市に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。担当業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも、同様とする。
6 市は、構成企業が、担当業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、当該構成企業に対し、当該第三者との間で契約を締結しないよう、既に当該第三者と契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除するよう、求めることができる。
第3章 事業用地の使用
(事業用地の使用)
第 12 条 構成企業は、既存住宅の解体・撤去の工事期間中は解体・撤去工事を実施する別紙4の1から別紙4の4に記載の各解体撤去対象区域を、若草事業用地に残存する地下埋設物の撤去工事期間中から令和7年3月末までは別紙4の5記載の公共施設用地 を、若草事業用地に残存する地下埋設物の撤去工事期間中から本施設の引渡しまでの間は別紙4の5記載の建替住宅等用地を、それぞれ無償で使用できるものとする。ただ し、市が構成企業に対し公共施設用地の上記期限前の引渡しを求めたときは、構成企業は、市と協議のうえ、市に対し、上記期限前の協議により決定した時期に公共施設用地を引き渡すものとする。
(使用の目的)
第 13 条 構成企業は、市営住宅整備業務目的以外で事業用地を使用してはならない。
2 構成企業は、事業用地が市有財産であることを常に配慮し、善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
第4章 本施設等の設計
(設計)
第 14 条 設計業務は、構成企業のうち設計企業が担当するものとし、設計業務に関する市の構成企業への通知や文書の交付その他の連絡は設計企業(複数ある場合には設計代表者。)に対して行えば足りるものとする。
2 構成企業は、本件日程表記載の日程に従い、法令及び業務水準を遵守のうえ、自己の責任と費用負担において、既存住宅等の解体撤去に関する設計並びに本施設の基本設計及び実施設計を行うものとする。構成企業は、上記設計に関する一切の責任を負担す る。
3 構成企業は、設計着手前に提出して市の承諾を得た設計に関する工程表(以下「設計工程表」という。)に従い、前項の既存住宅等の解体撤去に関する設計及び基本設計を開始し、市による状況の確認を受けるとともに、設計工程表に定める期日に別紙5記載の図書を市に提出する。市は、提出された図書について、その内容に応じ別途市が定める日までに確認し、業務水準の範囲内で変更すべき点がある場合には構成企業に通知するものとする(かかる通知を、本項において以下「変更通知」という。)。なお、基本設計は、市による変更通知がなされた場合には、当該変更通知を踏まえた修正の完了を市が確認した段階で完了するものとし、市による当該変更通知は、第 18 条(市による設計変更)に規定する設計変更には該当しないものとする。市は、構成企業からの求めがあった場合には、内容を確認した旨の通知書を構成企業に交付する。
4 構成企業は、設計工程表に従って行った前項による各基本設計についての市の各確認後速やかに、第2項の実施設計を開始し、設計工程表に従い市による状況の確認を受けるとともに、設計工程表に基づき、実施設計完了時に、別紙6記載の図書を市に提出する。市は、提出された図書について、その内容に応じ別途市が定める日までに確認し、業務水準の範囲内で変更すべき点がある場合には構成企業に通知するものとする(かかる通知を、本項において以下「変更通知」という。)。なお、実施設計は、市による変更通知がなされた場合には、当該変更通知を踏まえた修正が完了した段階で完了するものとし、市による当該変更通知は、第 18 条(市による設計変更)に規定する設計変更には該当しないものとする。市は、構成企業の求めがあった場合には、内容を確認した旨の通知書を構成企業に交付する。
5 構成企業は、本施設について、尼崎市公営住宅法に基づく公営住宅及び共同施設の整備基準を定める条例(平成 24 年条例第 67 号)に示す基準以上の性能を満たすものと
し、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)に基づく性能表示を行うとともに、同性能を満たしている旨の、指定住宅性能評価機関より、設計住宅性能評価書の交付を受け、各実施設計の完了時に市に同評価書を提出しなければならな い。
6 市は、第3項の図書が業務水準に反し、又は第4項の図書が業務水準若しくは基本設計に反する場合、構成企業に対してその旨を通知し、是正を求めるものとし、構成企業はこれに従い自己の責任と費用負担をもって是正を行い、市の確認を受けなければならない。
7 前項の是正要求に対し、構成企業は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、市は是正要求を撤回する。
8 市は、第3項及び第4項の図書を構成企業から受領したこと、それらの図書を確認したこと、並びに第3項、第4項及び第5項に定める通知を行ったことを理由として、本事業の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(第三者の使用)
第 15 条 構成企業は、設計業務を第三者に請け負わせ又は委託する場合は、当該第三者と締結予定の契約書等を添付して事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。ただし、構成企業は、当該第三者が設計業務の全部又は大部分を請け負い又は受託することがないようにしなければならない。
2 構成企業は、前項に基づき設計業務の一部を請け負い又は受託した者が、同設計にあたってさらに別の第三者に請け負わせ、又は委託する場合にも、前項に準じて市の承諾を得なければならない。ただし、構成企業は、当該第三者が設計業務の全部又は大部分を請け負い又は受託することがないようにしなければならない。なお、本項は、当該第三者がさらに別の第三者に設計業務の一部を請け負わせ又は委託する等して、さらなる下位の下請又は再委託が現れる場合すべてに適用する。
3 前2項に記載の第三者への請負又は委託はすべて構成企業の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて構成企業の責めに帰すべき事由とみなして、構成企業が責任を負うものとする。
(市に対する報告及び協議等)
第 16 条 構成企業は、設計業務に関し、関係官公署その他関係機関(建築確認申請等を指定確認検査機関等に対して行う場合の当該指定確認検査機関等の設計業務で協議が必要となる機関を含む。)と協議を行ったときは、その内容について市に報告するものとする。
2 構成企業は、市の担当者と十分な打合せにより設計業務を実施するものとし、打合せの結果については、記録等により適宜市に報告することとする。
3 市は、前2項にかかわらず、設計業務の状況について、随時構成企業から報告を受けることができるものとする。
4 構成企業は、別紙7「尼崎市公営住宅法に基づく公営住宅及び共同施設の整備基準を定める条例に基づく適合チェックリスト」により、公営住宅整備基準との整合性を確認
しなければならない。
5 構成企業は、第 3 条の規定に基づき設計業務を遂行するために、設計業務に着手する前に要求水準チェックリスト及び提案書チェックリストを作成し、事前に市の承諾を得なければならない。
6 構成企業は、自らが実施する設計業務の内容と要求水準チェクリスト及び提案書チェックリストに記載されている内容が整合していることを自ら確認するとともに、市の確認を受けなければならない。
7 市は、第1項から第3項に定める報告を受けたこと、第5項の承諾をしたこと、及び第6項の確認をしたことを理由として、本事業の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(構成企業による設計変更)
第 17 条 構成企業は、市の承諾を得た場合を除き、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答又は提案書類に記載した既存住宅等の解体撤去及び本施設の設計の変更を行うことはできないものとする。
2 構成企業は、前項により市の承諾を得て設計変更を行う場合、変更した設計内容に従い既存住宅等の解体撤去及び本施設の設計を行うものとする。この場合において、当該変更により構成企業の費用に増減が生じたときは、市は、合理的範囲内で当該増加費用相当分を第 55 条(対価の支払い)記載の対価とは別に追加負担し、または当該減少費
用相当分について第 55 条(対価の支払い)記載の対価から減額するものとする。
(市による設計変更)
第 18 条 市は、不可抗力又は法令変更以外で必要があると認める場合は、変更内容を記載した書面を交付して、入札説明書等又は提案書類に記載した設計の変更を構成企業に求めることができる。この場合、構成企業は,設計変更について、市と協議するものとする。
2 構成企業は、前項により設計変更が行われた場合、変更された設計内容に従い既存住宅等の解体撤去及び本施設の設計を行うものとする。
3 市は、必要があると認める場合、既存住宅等の解体撤去及び本施設の設計の変更を構成企業に対して求めることができる。構成企業は、設計変更の要求を受けてから 14 日以内に検討の結果を市に通知しなければならない。ただし、市は、原則として、工期及びサービスの対価の支払額の変更を伴う、かつ提案書類記載の提案の範囲を逸脱する設計変更を求めることはできない。
4 前項の規定にかかわらず、市が工期の変更を伴う設計変更又は提案書類記載の提案の範囲を逸脱する設計変更の提案を行う場合には、構成企業は、その当否及び費用負担について市との協議に応じるものとする。
5 市の求めにより設計変更する場合においては、当該変更により構成企業の費用に増減が生じたときは、市は、合理的範囲内で当該増加費用相当分を第 55 条(対価の支払
い)記載の対価とは別に追加負担し、又は当該減少費用相当分について第 55 条(対価の支払い)記載の対価から減額するものとする。ただし、市の求める設計変更が、構成企業の作成した設計図書の不備、瑕疵による場合又は構成企業の調査の誤りないしは不足によることに起因する場合は、構成企業が当該追加費用を負担する。
6 法令変更による設計変更については、第 71 条(法令変更による追加費用・損害の扱い)、不可抗力による設計変更については、第 73 条(不可抗力による追加費用・損害の扱い)に従うものとする。
第5章 本施設の建設等
(既存住宅等の解体・撤去)
第 19 条 既存住宅等の解体・撤去、並びに解体撤去対象区域及び公共施設用地の敷地整備は、構成企業のうち建設企業が担当し、構成企業の責任及び費用負担において、本件日程表記載の日程に従い、法令及び業務水準を遵守のうえ、業務を遂行するものとし、既存住宅等の解体・撤去に関する市の構成企業への通知や文書の交付その他の連絡は建設代表者(代表企業)に対して行えば足りるものとする。
2 構成企業は、各解体撤去対象区域の既存住宅等及び若草事業用地の地下埋設物のそれぞれの解体・撤去の作業に着手する前に、工程表及び施工計画書を市へ提出し、本件日程表に適合していること及び業務水準が反映されていること等につき、事前に市の確認を受けなければならない。なお、市は、本項に定める確認を行ったことを理由として、本事業の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 構成企業は、入居者が移転等によりすべて存在しないこと及び既存店舗等使用者が店舗等移転等によりすべて存在しないことについて、解体撤去対象区域ごとの市の確認を受けるまでは、確認を受けない解体撤去対象区域の既存住宅等の解体・撤去の作業に着手することはできない。
4 前項の場合において、構成企業は、自己の責任と費用負担において、市の確認を受けた解体撤去対象区域にある既存住宅等の引渡しを受けたときに既存住宅等に存する外 構、▇▇▇について適宜撤去、処分(廃棄を含む。)するものとする。また、既存住宅等に存する残置物等の取扱いについては入札説明書等及び入札説明書等に関する質問への回答によるほか、市の指示に従うものとする。
(解体撤去に関する業務の解除条件による一部無効)
第 20 条 本件日程表記載の既存住宅等の解体・撤去に着手する月の前月末日までに、入居者が移転等しないため又は既存店舗等使用者が店舗等移転等しないため(移転等又は
店舗等移転等しない理由の如何を問わない。)、構成企業が前条第3項の市の確認を受けることができないときは、本事業契約のうち、その確認を受けることができなかった解体撤去対象区域にある既存住宅等の解体・撤去、及びその解体・撤去工事に関する工事監理、その解体撤去対象区域の敷地整備その他これらに付随・関連する一切の業務に係る部分の契約は効力を失うことを確認する。
2 構成企業は、市に対し、前項により効力を失った部分の契約又は効力を失った部分の契約に基づく業務に関し、市営住宅整備費、損害賠償、逸失利益、手待ち費用等名目の如何を問わず一切の請求はできない。
(敷地整備完了後の現況調査)
第 21 条 構成企業は、業務水準に従い、既存住宅等をそれぞれ解体・撤去し、各解体撤去対象区域及び公共施設用地の敷地整備が完了したときは、各解体撤去対象区域及び公共施設用地の確定測量図及びその状況を正確に表した現況図書を含む既存住宅等の解 体・撤去についての完了報告書を市に提出し、完了状況の確認を受けるものとする。ただし、市は、本条に定める完了状況の確認を行ったことを理由として、本事業の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。なお、若草事業用地については分 筆、解体撤去対象区域(浜つばめ)については合筆が予定されていることを前提に、確定測量の実施内容、実施時期及び測量結果の報告時期は市が構成企業との協議により定める。
(既存住宅等のアスベスト)
第 22 条 構成企業は、自己の責任と費用において、大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97
号)及び石綿障害予防規則(平成 17 年厚生労働省令第 21 号)に従い、既存住宅等の解体・撤去に先立ち、アスベスト含有材使用状況調査を実施し、実施後直ちに、調査結果を市に報告し確認を受けるとともに、関係法令に基づき関係機関に対して報告する。
2 構成企業は、市に対し、前項の報告とともに、その除去処分方法(大気汚染防止法、石綿障害予防規則及び兵庫県環境の保全と創造に関する条例(平成7年条例第 28 号)等の関係する法令に則った方法でなければならない。)について、予め提案し、市と協議のうえ、市の承諾を得たうえで、構成企業において、市の承諾を得た除去処分方法に従って、適切にアスベスト含有材の処理を行う。
3 構成企業は、事前調査結果や石綿の飛散防止対策等の実施内容について掲示を行うものとする。
4 第1項の報告のうち関係法令に基づく報告は、原則として、石綿事前調査結果報告システムから電子申請により行うものとし、構成企業は同システムにより報告を行ったときは速やかに、市に対し同報告を行ったこと及び申請日等を報告する。なお、構成企業において、これによることができない正当な理由があるときは、同システムの報告書書
式に準じた内容の書面により行うことができる。
5 市は、第1項の報告を受け確認したこと、及び第2項の承諾をしたことを理由として、本事業の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
6 市は、既存住宅等に存するアスベストの除去処分に関し、原則として、構成企業に発生した追加費用及び損害を負担しないものとする。
7 市は、前項にかかわらず、飛散性アスベストの除去処分が必要となったときは、市の承諾した方法による当該アスベストの除去処分に起因して構成企業に発生した追加費用のうち、合理的な範囲の費用を負担するものとする。ただし、構成企業は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(既存住宅等のPCB使用機器等の処置)
第 23 条 第9条(各種調査)の規定にかかわらず、既存住宅等に、PCB使用機器の設置が確認された場合には、構成企業は、自らの責任及び費用負担により、法令及び市の指示に従い、それらの機器をPCBの飛散、流出、及び地下への浸透等がないように必要かつ適切な措置を講じて市に引き渡すこととする。
2 第9条(各種調査)の規定にかかわらず、既存住宅等に、フロン類使用製品の存在が認められる場合には、構成企業は、自らの責任及び費用負担により市が指定する方法により、使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づき適正に処置する。
(本施設の建設)
第 24 条 本施設の建設は、構成企業のうち建設企業が担当し、構成企業の責任及び費用負担において、本件日程表記載の日程に従い、法令及び業務水準を遵守のうえ、業務を遂行するものとし、本施設の建設に関する市の構成企業への通知や文書の交付その他の連絡は建設代表者(代表企業)に対して行えば足りるものとする。
2 構成企業は、本事業契約、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答、提案書類、本件日程表記載の日程、第 25 条(施工計画書等)に定める施工計画書等並びに
第 14 条(設計)に規定する基本設計及び実施設計に従って、本施設の建設工事を行う。
3 構成企業は、本施設を本件日程表記載の日程に従い完成し、市に本施設を引渡すものとする。市は、本施設の引渡しを受けた後、第 55 条(対価の支払い)の規定に従い市営住宅整備業務に関する対価の支払いを行うものとする。
4 本施設を完成するために必要な一切の方法については、構成企業が自己の責任において定めるものとする。
5 構成企業は、本件工事を実施する範囲を仮囲いで確実に区画を行い、区画外に建築資材の仮置き、駐車を生じさせないようにしなければならない。
6 構成企業は、本施設の建設中に、本事業契約、入札説明書等、入札説明書等に関する
質問への回答及び提案書類に従って、入居者の見学のための棟内モデルルームとして必要な複数の住戸を、一定期間公開するものとする。
7 構成企業は、本施設について、尼崎市公営住宅法に基づく公営住宅及び共同施設の整備基準を定める条例(平成 24 年条例第 67 号)に示す基準以上の性能を満たすものと
し、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)に基づく性能表示を行うとともに、同性能を満たしている旨の、指定住宅性能評価機関より、建設住宅性能評価書の交付を受け、各本施設の市への引き渡し時までに市にこれらの評価書を提出しなければならない。
(施工計画書等)
第 25 条 構成企業は、本件工事着工前に施工計画書(本件工事の全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)を作成し、市に提出するものとする。施工計画書の提出後に修正が必要となった場合、構成企業は、市と協議し、市の確認を得たうえで、これを修正し、遅滞なく修正後の施工計画書を市に提出するものとする。
2 構成企業は、別途、市との間の協議により定める期限までに週間工程表を作成し、市に提出するものとする。週間工程表の提出後に修正が必要となった場合、構成企業は、適宜これを修正し、遅滞なく修正後の週間工程表を市に提出するものとする。
3 構成企業は、本件工事の全体工程表及び週間工程表記載の日程に従い工事を遂行するものとする。
4 構成企業は、使用する資材について、本件工事の着工前に市の確認を受けることと し、確認する材料については、市と協議のうえで、材料リストを市へ提出するものとする。
5 市は、本条の協議、確認を理由として、本件工事に関し、何らの責任も負うものではない。
(第三者の使用)
第 26 条 構成企業は、本件工事を第三者に請け負わせる場合は、当該第三者と締結予定の契約書等を添付して事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。ただし、構成企業は、当該第三者が本件工事の全部又は大部分を請け負うことがないようにしなければならない。
2 構成企業は、前項に基づき本件工事の一部を請け負った者が、同工事にあたってさらに別の第三者に下請負をさせる場合にも、前項に準じて市の承諾を得なければならな い。ただし、構成企業は、当該第三者が本件工事の全部又は大部分を請け負うことがないようにしなければならない。なお、本項は、当該第三者がさらに別の第三者に本件工事の一部を下請負させる等して、さらなる下位の下請負が現れる場合すべてに適用す る。
3 前2項の第三者の使用はすべて構成企業の責任において行うものとし、請負人その他本件工事に関して構成企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて構成企業の責めに帰すべき事由とみなして、構成企業が責任を負うものとする。
(工事監理者等)
第 27 条 市営住宅整備業務に関する工事監理は、構成企業のうち工事監理企業が担当
し、構成企業の責任及び費用負担において、本件日程表記載の日程に従い、法令及び業務水準を遵守のうえ、工事監理者として、建築技術者、電気設備技術者及び機械設備技術者を事業用地に専任かつ常駐で配置し、業務を遂行するものとし(ただし、既存住宅等の解体撤去業務においては、電気設備技術者及び機械設備技術者は、重点監理(重点監理率 20%以上)とする。)、当該工事監理に関する市の構成企業への通知や文書の交付その他の連絡は工事監理企業(複数ある場合には、工事監理代表者。)に対して行えば足りるものとする。
2 構成企業は、市営住宅整備業務に関する工事監理への着手前に、工事監理に関する基本的な方針を記載した書面を市に提出し、業務水準が反映されていること等の確認を受けるものとする。
3 構成企業は、自己の責任及び費用負担で、若草事業用地には現場代理人及び監理技術者を選任かつ常駐で配置し、既存住宅等の解体撤去業務においては現場代理人及び監理技術者を法令に基づき適切に配置し、工事開始日までに、第1項の工事監理者と合わせてその氏名等の必要事項を市へ通知し、設置した工事監理者等の資格等について、適格かどうかの確認を受けなければならない。なお、市は、本条に定める確認を行ったことを理由として、本事業の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
4 構成企業は、工事監理者をして、市への毎月の定期的報告をさせるとともに、市の要求があった場合には、随時これに応じて報告をさせるものとする。
5 構成企業は、前項の報告に当たり、第 3 条の規定に基づき工事監理業務を遂行するために、設計時に市に確認を受けた要求水準チェックリスト及び提案書チェックリストに基づき、自らが実施する設計業務及び工事監理業務の内容と要求水準チェックリスト及び提案書チェックリストに記載されている内容が整合していることを自ら確認するとともに、市の確認を受けなければならない。なお、市は、本条に定める確認を行ったことを理由として、本事業の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
6 構成企業は、工事監理業務の完了時に、工事監理者をして、市へ完成確認報告をさせなければならない。
7 構成企業は、工事監理を第三者に委託する場合は、当該第三者と締結予定の契約書等を添付して事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。ただし、構成企業は、当該第三者が工事監理の全部又は大部分を受託することがないようにしなければならない。
8 構成企業は、前項に基づき工事監理の一部を受託した者が、同工事監理を行うにあたってさらに別の第三者に委託する場合にも、前項に準じて市の承諾を得なければならない。ただし、構成企業は、当該第三者が工事監理の全部又は大部分を受託することがないようにしなければならない。なお、本項は、当該第三者がさらに別の第三者に工事監理の一部を委託する等して、さらなる下位の受託者が現れる場合すべてに適用する。
9 前2項の第三者の使用はすべて構成企業の責任において行うものとし、受託者その他工事監理に関して構成企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて構成企業の責めに帰すべき事由とみなして、構成企業が責任を負うものとする。
(保険)
第 28 条 構成企業は、自己の費用負担において、損害保険会社との間で、別紙8に記載する保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書については、市の確認を得るものとする。なお、構成企業が▇▇する保険は別紙8のものに限定されない。
2 構成企業は、本件工事開始の前日までに、前項の保険証書の正写文言を付した写しを市に提出しなければならない。
3 構成企業は、市営住宅整備費が増減した場合又は本件工事の内容の変更その他の理由により工期が変更された場合において、市が必要と認めるときは、直ちに第1項に基づき締結した保険契約を変更し、かかる変更後の保険契約に係る保険証書の正写文言を付した写しを市に提出しなければならない。
(市による説明要求及び立会い)
第 29 条 市は、本件工事の進ちょく状況及び施工状況について、構成企業から、その営業時間中いつでも報告を受けることができるものとする。
2 市は、本件工事が業務水準に従い実施されていることを確認するため、本施設の建設状況その他市が必要とする事項について、構成企業に事前に通知したうえで、構成企業又は請負人(すべての下請負人を含む。)に対してその説明を求めることができるものとする。
3 前2項に規定する報告又は説明の結果、本件工事が業務水準を逸脱していることが判明した場合、市は構成企業に対してその是正を求めることができ、構成企業は自己の責任と費用負担をもってこれに従わなければならない。
4 前項の是正要求に対し、構成企業は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、市は是正要求を撤回する。
5 構成企業は、工事期間中に構成企業が行う本施設の建設工事についての検査又は試験について、事前に市に対して通知するものとする。なお、市は、当該検査又は試験に立会うことができるものとする。
6 市は、工事期間中、事前の通知なしに本件工事に立会うことができるものとする。
7 市は、本条に規定する説明又は報告の受領、本件工事の立会いを理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(中間確認)
第 30 条 本施設が実施設計に従い建設されていることを確認するために、市は、工事期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 市は、前項に規定する中間確認の実施を理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 中間確認の結果、本件工事が業務水準を逸脱していることが判明した場合、市は構成企業に対してその是正を求めることができ、構成企業は自己の責任と費用負担をもってこれに従わなければならない。
4 前項の是正要求に対し、構成企業は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、市は是正要求を撤回する。
(構成企業による完工検査)
第 31 条 構成企業は、自己の責任と費用負担において、本施設の完工検査及び本施設の設備機器等の検査を行うものとする。構成企業は、それぞれの検査の日程を、完工検査の7日前に市に対して通知しなければならない。
2 市は、構成企業が前項の規定に従い行う完工検査及び設備機器等の検査への立会いができるものとする。なお、市は、必要と認める場合は、構成企業をして、必要最低限の破壊検査を行わせることができるものとする。ただし、市は、当該検査への立会い及び破壊検査の実施を理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 前項の場合において、検査又は復旧に要する費用は、構成企業の負担とする。
4 構成企業は、市の立会いの有無を問わず、本施設の検査の終了後速やかに、市に対して完工検査及び設備機器等の検査の結果を、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第
7条第5項による検査済証、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 36 条第2項による検査済証、その他の検査結果に関する書面の写しを添えて市に報告しなければならない。
(市による完工確認)
第 32 条 市は、構成企業から前条第4項に定める報告を受けた場合、対象の本施設に関し、14 日以内に別紙9に記載する事項に関する完工確認をそれぞれ実施しなければならない。
2 完工確認の結果、対象の本施設の状況が業務水準の内容を逸脱していることが判明し
た場合、市は、判明した事項の具体的内容を明らかにし、構成企業に対し期間を定めてその是正を求めることができ、構成企業は自己の費用負担をもってこれに従わなければならない。構成企業は、当該是正の完了後速やかに、市に是正の完了を報告しなければならない。
3 前項の是正要求に対し、構成企業は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、市は是正要求を撤回する。
4 市は、構成企業が前項の是正の完了を報告した日から 14 日以内に、再完工確認を実施するものとする。当該再完工確認の結果、対象の本施設の状況がなおも業務水準を逸脱していることが判明した場合の取扱いは、前2項の定めるところに準じるものとす る。
5 本施設の設備機器・器具等の試運転等は、市による対象の本施設の完工確認前に構成企業が実施し、その報告書を市に提出するものとする。
6 構成企業は、対象の本施設の設備機器・器具等の取扱いに関する市への説明を、それらの試運転とは別に実施する。
(市による完工確認書の交付)
第 33 条 市が、前条第1項に定める本施設の完工確認又は前条第4項に定める再完工確認を実施し、前条第2項の規定に基づく是正を求めない場合又は前条第3項の規定に基づき是正要求を撤回した場合で、かつ、構成企業が対象の本施設に係る別紙 10 に記載
する竣工図書のすべてを市に対して提出した場合、市は、竣工図書をすべて受領後 14日以内に、構成企業に対して対象の本施設の完工確認書を交付する。
2 市は、前項の完工確認書の交付を行ったことを理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(工事期間の変更)
第 34 条 市が構成企業に対して工事期間の変更を請求した場合、市と構成企業は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 構成企業が不可抗力事由又は構成企業の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないことを理由として工事期間の変更を請求した場合、市と構成企業は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
3 前2項において、市と構成企業の間において協議が調わない場合、市が合理的な工事期間を定めるものとし、構成企業はこれに従わなければならない。
(工事の中止)
第 35 条 市は、必要があると認める場合、その理由を構成企業に通知したうえで、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 市は、前項に従い本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
3 構成企業は、自己の責めに帰さない事由により、本件工事が一時中止されている場 合、中止の原因となる事由が止んだ場合には、本件工事の再開を市に求めることができる。
(工事の中止又は工事期間の変更による費用等の負担)
第 36 条 市は、市の責めに帰すべき事由により本件工事を中止し又は工事期間を変更した場合、当該工事の中止又は工事期間の変更に因って市に生じた追加費用又は損害及び構成企業に生じた合理的な追加費用又は損害を第 55 条(対価の支払い)の対価とは別に負担しなければならない。ただし、構成企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
2 構成企業は、構成企業の責めに帰すべき事由により本件工事を中止し又は工事期間を変更した場合、当該工事の中止又は工事期間変更に因って構成企業に生じた追加費用又は損害及び市に生じた合理的な追加費用又は損害を負担しなければならない。
3 法令変更事由により本件工事が中止され又は工事期間が変更された場合、当該工事の中止又は工事期間の変更に因って市及び構成企業に生じた追加費用又は損害の負担については、第 71 条(法令変更による追加費用・損害の扱い)によるものとする。
4 不可抗力により本件工事が中止され又は工事期間が変更された場合、当該工事の中止又は工事期間変更に因って市及び構成企業に生じた追加費用又は損害の負担について は、第 73 条(不可抗力による追加費用・損害の扱い)によるものとする。
(本件工事中に構成企業が第三者に与えた損害)
第 37 条 構成企業が本件工事の施工に関し第三者に損害を与えた場合、構成企業は、法令に基づき当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち当該第三者又は市の責めに帰すべき理由により生じたものを除く。
第6章 入居者移転支援業務
(入居者移転支援業務)
第 38 条 入居者移転支援業務は、構成企業のうち移転支援企業が担当し、構成企業の責任及び費用負担において、本件日程表記載の日程に従い、法令及び業務水準を遵守のうえ、業務を遂行するものとし、入居者移転支援業務に関する市の構成企業への通知や文書の交付その他の連絡は移転支援企業(複数ある場合には移転支援代表者)に対して行えば足りるものとする。
2 構成企業は、入居者移転支援業務を行うにあたっては、第三者の身体、財産又は権利
を侵害しないような措置を自己の責任で行うものとし、適切な措置を怠ったために第三者に損害が生じた場合、構成企業がこれを賠償し、市に一切の負担をかけないものとする。
3 入居者移転支援業務に要する費用は本事業契約書、入札説明書等及び入札説明書等に関する質問への回答に別段の定めがある場合を除き、すべて構成企業が負担するものとし、市は第 55 条(対価の支払い)で定める対価を除き、構成企業に何らの対価も支払わないものとする。
(入居者移転支援業務計画書)
第 39 条 構成企業は、本事業契約締結後直ちに入居者移転支援業務計画書を作成し、市に提出してその承諾を得るものとする。入居者移転支援業務計画書の提出後に修正が必要となった場合、構成企業は、市と協議し、市の承諾を得たうえで、これを修正するものとする。
2 市は、前項の承諾を理由として、入居者移転支援業務に関し、何らの責任も負うものではない。
(第三者の使用)
第 40 条 構成企業は、入居者移転支援業務を第三者に委託し又は下請負させる場合は、当該第三者と締結予定の契約書等を添付して事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。ただし、構成企業は、当該第三者が入居者移転支援業務の全部又は大部分を受託し又は下請負することがないようにしなければならない。
2 構成企業は、前項に基づき入居者移転支援業務の一部を受託し又は下請負した者が、同入居者移転支援業務を行うにあたってさらに別の第三者に再委託し又は下請負させる場合にも、前項に準じて市の承諾を得なければならない。ただし、構成企業は、当該第三者が入居者移転支援業務の全部又は大部分を再受託し又は下請負することがないようにしなければならない。なお、本項は、当該第三者がさらに別の第三者に入居者移転支援業務を委託し又は請け負わせる等して、さらなる下位の再委託又は下請負が現れる場合すべてに適用する。
3 前2項の第三者の使用はすべて構成企業の責任において行うものとし、受託者又は請負人その他入居者移転支援業務に関して構成企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて構成企業の責めに帰すべき事由とみなして、構成企業が責任を負うものとする。
(市による説明要求)
第 41 条 市は、入居者移転支援業務の進ちょく状況について、構成企業から報告を受けることができるものとする。
2 市は、入居者移転支援業務が、業務水準及び第 39 条(入居者移転支援業務計画書)に定められた入居者移転支援業務計画書に従い実施されていることを確認するため、市が必要とする事項について、構成企業に事前に通知したうえで、構成企業、受託者又は下請人に対してその説明を求めることができるものとする。
3 前2項に規定する報告又は説明の結果、入居者移転支援業務が業務水準又は第 39 条
(入居者移転支援業務計画書)に定められた入居者移転支援業務計画書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は構成企業に対してその是正を求めるものとし、構成企業は自己の責任と費用負担をもってこれに従わなければならない。
4 前項の是正要求に対し、構成企業は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、市は是正要求を撤回する。
5 市は、本条に規定する説明又は報告の受領を理由として、入居者移転支援業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(構成企業による事業用地の巡回等)
第 42 条 構成企業は、入居者移転支援業務期間中、事業用地内について定期的に巡回を行い、必要に応じて掲示板や柵を設け、ごみの不法投棄等の未然防止に努めるものとする。
2 入居者移転支援業務期間中に事業用地内の不法投棄が発生した場合は、原則として構成企業の費用負担で撤去するものとする。ただし、法令上特別な処理を必要とするものや処理に多額の費用を要するものについては、市と協議を行い、市が事前に了承したものに限り、市が合理的な費用を負担する。
(構成企業による移転支援業務及び退去等支援業務の実施及び報告)
第 43 条 構成企業は、移転支援業務及び退去等支援業務に関し、業務水準に従い、次の各号に掲げる業務を実施し、市に対し、次の各号に掲げる業務に関する業務報告書を作成・提出する。
⑴ 移転意向確認書を受付け(受取り)、その状況を速やかに市に報告する。
⑵ モデルルームの公開前に市にモデルルーム公開内容の確認を行い、その確認を得た後、モデルルームを公開する。
⑶ 移転等説明会及び住戸等決定抽選会開催前に、市に開催内容(配付資料等の提示)の確認を行い、その確認を得た後、移転等説明会及び住戸抽選会を実施する。
⑷ 住戸等決定抽選会実施後に、市に結果を報告する。
⑸ 入居説明会を開催し、その開催後、建替住宅への入居日が決定し次第、移転報告書に建替住宅の決定状況(建替住宅決定移転者名等)を記載し、市に報告する。
⑹ 移転等の各種書類を受取り、週に1回以上、移転等の各種書類の受取状況及び移転等状況(移転等完了者、移転等日決定者等)の報告を市に行う。
⑺ 移転等開始日から1か月半が経過しても、移転等日の見通しが立たない入居者がいる場合には、その理由を調査し、市に報告する。
⑻ 移転等対象者の移転等日の日時等の調整をし、その結果を、適宜、市に報告する。
⑼ 民間住宅移転支援金申請者(申請予定者を含む)の移転先、移転日等の状況を、適宜、市に報告する。
2 市は、前項の確認及び報告の受領を理由として、本事業の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(構成企業による店舗等移転及び退去等支援業務の実施及び報告)
第 44 条 構成企業は、店舗等移転及び退去等支援業務に関し、業務水準に従い、次の各号に掲げる業務を実施し、市に対し、次の各号に掲げる業務に関する業務報告書を作成・提出する。
⑴ 店舗棟入居説明会及び店舗棟決定抽選会開催前に、市に開催内容(配付資料等の提示)の確認を行い、その確認を得た後、店舗棟入居説明会及び店舗棟決定抽選会を実施する。
⑵ 店舗棟決定抽選会実施後に、市に結果を報告する。
⑶ 店舗棟決定抽選会実施後、店舗棟への入居日が決定し次第、店舗等移転等報告書に店舗棟の決定状況(店舗棟決定移転者名等)を記載し、市に報告する。
⑷ 店舗等移転等の各種書類を受取り、週に1回以上、店舗等移転等の各種書類の受取状況及び店舗等移転等状況(店舗等移転等完了者、店舗等移転等日決定者等)の報告を市に行う。
⑸ 店舗等移転等開始日から1か月半が経過しても、店舗等移転等日の見通しが立たない既存店舗等使用者がいる場合には、その理由を調査し、市に報告する。
⑹ 店舗等移転等対象者の店舗等移転等日の日時等の調整をし、その調整結果を、適宜、市に報告する。
⑺ 店舗等移転及び退去等支援業務期間中に、市営住宅から退去を行う退去等店舗使用者から求めがあった場合には、退去先の候補物件の紹介や引越し業者の紹介等の相談対応や必要な支援を行う。
2 市は、前項の確認及び報告の受領を理由として、本事業の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(モニタリング)
第 45 条 構成企業及び市は、業務水準及び第 39 条(入居者移転支援業務計画書)に定められた入居者移転支援業務計画書に基づいて入居者移転支援業務を遂行するため、本事業契約締結後直ちにモニタリング計画書を作成し、市の承諾を得たうえで、モニタリング計画書に基づき、モニタリングを実施し、仮移転開始日から仮移転支援業務完了まで
の間及び建替住宅への本移転開始日から本移転支援業務完了までの間については週1回、それ以外の期間については月1回、モニタリング報告書を市に提出するものとする。
2 構成企業は、何らかの事由で入居者移転支援業務に関し、業務水準又は入居者移転支援業務計画書の内容を充足していない状況又は逸脱している状況が生じ、かつ、これを構成企業自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
3 構成企業の業務の状況が業務水準又は入居者移転支援業務計画書の内容を客観的に逸脱しているとの合理的な疑いが存する場合、市は構成企業に対して、当該疑いのある点についての必要かつ合理的な説明及び報告を求めることができる。
4 前項の説明及び報告を受けても前項の疑いが解消しない場合、市は構成企業に対して、当該疑いのある点についての調査を行うよう求めることができる。
5 前4項のモニタリングの結果、構成企業による入居者移転支援業務の遂行が業務水準又は入居者移転支援業務計画書の内容を充足せず、又は逸脱していると市が判断した場合には、市は当該業務について改善要求措置を行うものとし、構成企業はこの要求に従わなければならない。
6 前項の措置が完了するまでは、市は移転支援業務費及び移転支援実費の支払いを留保する。
7 入居者移転支援業務は、移転等及び店舗等移転等が終了し(第 51 条(入居者移転支援業務期間及びその変更)第3項又は第6項の規定により入居者移転支援業務の履行を免れた部分を除く。)、かつ、入居者移転業務終了期限(第 51 条(入居者移転支援業務期間及びその変更)の規定により入居者移転業務期間が延長された場合には、延長後の期限。以下、同様)までのすべての入居者移転支援業務のモニタリングが完了した時をもって、完了したものとする。
(家賃の滞納等についての措置)
第 46 条 構成企業は、移転料及び民間住宅移転支援金の支払いに先立って、市に対し、入居者に既存住宅等に関する家賃の滞納等がないかどうかを確認するものとする。滞納等が解消されない場合、構成企業は、当該入居者に支払う移転料及び民間住宅移転支援金の支払いを留保し、市と当該入居者に関する対応につき協議を行わなければならな い。
2 構成企業は、前項に基づき市との協議内容に従って対応したにもかかわらず、入居者移転支援業務終了期限までに滞納等が解消されなかった場合には、市の指示に従い、移転料及び民間住宅移転支援金の支払いを留保して当該入居者に係る入居者移転支援業務を市に引き継ぐか、又は移転料及び民間住宅移転支援金の支払いを実施して当該入居者に関する入居者移転支援実費を、第 50 条(移転支援実費及びその請求手続き)で定め
る移転支援実費請求手続によって市に請求するか、することとする。なお、いずれの場合であっても、移転支援業務費は減額されない。
(移転入居者に対する移転料の支払い等)
第 47 条 構成企業は、移転入居者による移転が完了した空き住戸の検査を行い、移転入居者が処分すべき物品等を残置している場合はその旨を市に報告し、移転入居者に対 し、残置物のある状況及び残置物の処分の完了確認後に移転雑費及び設備等移設費が支払われることを通知する。また、同検査で問題がない場合、構成企業は、空き住戸の鍵を市に返還するとともに、移転入居者に対して、移転雑費及び設備等移設費の支払いを行う。但し、本事業契約書、入札説明書等又は入札説明書等に関する質問への回答に基づき留保することができる場合は除く。
(退去入居者及び住替え入居者に対する移転料等の支払い等)
第 48 条 構成企業は、退去入居者又は住替え入居者の退去等が完了した空き住戸の検査を行い、退去入居者又は住替え入居者が処分すべき物品等を残置している場合はその旨を市に報告し、退去入居者又は住替え入居者に対し、残置物のある状況及び残置物の処分の完了確認後に移転雑費が支払われることを通知する。また、同検査で問題がない場合、構成企業は、空き住戸の鍵を市に返還するとともに、退去入居者及び住替え入居者に対して、移転雑費の支払いを行う。但し、本事業契約書、入札説明書等又は入札説明書等に関する質問への回答に基づき留保することができる場合は除く。
2 構成企業は、退去入居者の退去後の移転先が民間賃貸住宅、独立行政法人都市再生機構が管理する賃貸住宅又は地方住宅供給公社が管理する賃貸住宅等(公営住宅等及び3親等内親族の所有する物件や賃貸借契約の相手方と建物所有者が一致しない物件等への移転の場合を除く。)であり、既存住宅の賃借名義人を世帯主として、新たに賃貸借契約を締結し、当該賃貸借契約に基づいて家賃を納付し、尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第 29 号)第 28 条に規定する高額所得者の認定をされておら
ず、同条例第 41 条第1項各号のいずれにも該当しない退去者については、移転料請求書(民間住宅移転支援金)、並びに退去後の賃貸住宅に係る世帯全員の住民票及び賃貸借契約書の原本を確認のうえ、その写しを受け取り、請求に基づいて民間住宅移転支援金を退去が完了した日から3か月以内に退去者の申請する口座に支払う。
(店舗等移転等の立会い)
第 49 条 構成企業は、店舗使用者より残置物の撤去が完了したとの連絡を受けた場合には、既存店舗等の検査を行う。
2 構成企業は、前項の検査により、既存店舗等使用者が処分すべき物品等を残置している場合には、市に報告して、市の指示に基づき、物品等の残置による補償費の取扱い等
について確認のうえ、既存店舗等使用者にその説明をする。
3 構成企業は、既存店舗等使用者による前項の残置物の撤去が完了した後、既存店舗等の再検査を行う。再検査時になお残置物があるときは、前項に従う。
4 構成企業は、第1項又は前項の検査で問題ないと確認したときは、構成企業が様式を作成した既存店舗等使用者の署名又は記名のある鍵受取書その他必要書類を既存店舗等使用者から受領し、市に提出する。
(移転支援実費及びその請求手続き)
第 50 条 構成企業は、市に対して、構成企業が入居者移転支援業務に伴い実際に支払った移転料、民間住宅移転支援金、並びに移転料及び民間住宅移転支援金の振込手数料について、移転支援実費として、各年度末または事前に定めた時期ごとに、別紙 11 に示す書類を提出することにより請求することができる。本請求に対する市の支払いは、第 55 条(対価の支払い)第4項ないし第5項による。
2 構成企業は、移転支援実費の調達に要した金利についても、前項に定める手続に従 い、移転支援実費として請求することができる。ただし、構成企業は上記金利相当額につき、これを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(入居者移転支援業務期間及びその変更)
第 51 条 入居者移転支援業務期間は、本件日程表記載の期間、又は別途、市と構成企業との間にて合意したときは、その合意した期間のとおりとする。
2 構成企業が業務水準に従って業務を遂行したにもかかわらず、入居者の事由、市の事由、不可抗力事由又は法令変更事由により、入居者移転支援業務期間内に入居者移転支援業務が終了しなかった場合、構成企業は入居者移転支援業務を3ヶ月間は延長して行うものとし、市も入居者移転支援業務その他必要な業務を行うものとする。また、この延長に伴い構成企業に追加費用又は損害が生じた場合には、市が合理的範囲でこれを負担するものとする。ただし、構成企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 前項により入居者移転支援業務を3ヶ月間延長したにもかかわらず、同延長期間内に入居者移転支援業務が完了しない場合、構成企業は当該未完了部分についての入居者移転支援業務履行義務を免れる。この場合にあっても構成企業の移転支援業務費は減額されないものとする。
4 前項の場合、構成企業は前項による延長終了後の対応の有無、内容及び構成企業が対応する場合の追加費用について、市と協議を行う。
5 構成企業の責に帰すべき事由により、入居者移転支援業務期間中にすべての移転等及び店舗等移転等が終了しない場合、構成企業は、市の指示に従って、構成企業の責任と費用負担で入居者移転支援業務を移転等及び店舗等移転等の終了まで行うものとする。
6 第2項又は前項の事由以外の事由により入居者移転支援業務期間中に移転等及び店舗等移転等が終了しない場合、構成企業は入居者移転支援業務を3ヶ月間は延長して行うものとし、この延長に伴い生じる追加費用又は損害のうち、第 50 条(移転支援実費及びその請求手続き)記載の移転支援実費に関する追加費用は市が負担し、それ以外の追加費用又は損害は各自が負担するものとする。本項の場合で、延長期間内に入居者移転支援業務が完了しない場合、第3項を準用する。
(入居者移転支援業務の中止)
第 52 条 市は、必要があると認める場合、その理由を構成企業に通知したうえで、入居者移転支援業務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 市は、前項に従い、入居者移転支援業務の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは入居者移転支援業務期間を変更することができる。
3 構成企業は、自己の責めに帰さない事由により、入居者移転支援業務が一時中止されている場合、中止の原因となる事由が止んだ場合には、入居者移転支援業務の再開を市に求めることができる。
(入居者移転支援業務の中止による費用等の負担)
第 53 条 市は、前条による入居者移転支援業務の一時中止が構成企業の責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、構成企業が入居者移転支援業務の再開に備え、労働者等を保持するための費用、その他入居者移転支援業務の一時中止に伴い生じた合理的な追加費用又は損害を負担しなければならない。ただし、構成企業は、当該追加費用及び損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
第7章 本施設の所有権移転・引渡し
(所有権移転・引渡し等)
第 54 条 構成企業は、本施設の所有権移転・引渡し日までに、市から完工確認書の交付を受けたうえ、市に対し、本施設の所有権を移転し、引渡すものとする。
2 構成企業は、本施設の竣工後、本施設の所有権移転・引渡し日までの間に、建替住宅等用地及び関連する公共施設等の確定測量図を作成し、市に対し、所有権移転・引渡し日までにその確定測量図を提出する。
第8章 対価の支払
(対価の支払い)
第 55 条 本事業に係る対価は、金●円(うち消費税及び地方消費税 金●円。内訳は以下
のとおり。)とする。
⑴ 市営住宅整備費 金●円(うち消費税及び地方消費税 金●円)
⑵ 移転支援業務費 金●円(うち消費税及び地方消費税 金●円)
2 市は前項第1号の市営住宅整備費(ただし、第9条に基づく調査等に係る業務及び第 14条に基づく設計に係る業務を除く。)を、別紙 12 記載の本施設の所有権移転・引渡し時又は最終回支払い時を基準とする物価変動率による調整相当額が、前項第1号の市営住宅整備費を減額するものである場合は、調整額相当額を減じて、本施設の所有権移転・引渡しを受けた日以降で構成企業から市の定める様式による請求書の提出を受領した日から 30 日以内に構成企業に支払うものとする。ただし、第 56 条(部分払)により部分払をし
た金額を除く。なお、別紙 12 記載の本施設の所有権移転・引渡し時又は最終回支払い時を基準とする物価変動率による調整相当額が前項第1号の市営住宅整備費を増額するものである場合は、調整相当額を市営住宅整備費の最終回支払い時に一括して支払うものとする。
3 市は、市営住宅整備費のうち第9条に基づく調査等に係る業務及び第 14 条に基づく設計に係る業務の費用は、これら各業務が完了した後、構成企業の請求により市による査定を実施し、市による査定が完了した日以降で構成企業から市の定める様式による請求書の提出を受領した日から 30 日以内に構成企業に支払うものとする。
4 構成企業は、次項による移転支援業務費及び第 50 条(移転支援実費及びその請求手続き)の移転支援実費の金額の決定のため、市に対し、各年度または事前に定めた期間ごとの入居者移転支援業務の実績の報告を、市の定める様式で、各年度末または事前に定めた期日までに行う。
5 市は、前項に基づく実績の報告内容を確認し、実績に応じて市が査定して支払う各年度または事前に定めた期間ごとの移転支援業務費及び移転支援実費を決定し、構成企業に通知することとし、同通知を受けて、構成企業は市に対して請求書を提出する。ただし、移転支援業務費の各年度または事前に定めた各期間の合計額は第1項第2号の金額を上限とする。
6 市は、構成企業からの請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求にかかる移転支援業務費及び移転支援実費を構成企業に支払うものとする。
7 第1項及び第4項の支払いは、代表企業の指定する口座に振り込んで支払うものとする。
(部分払)
第 56 条 構成企業は、市営住宅整備業務完了までの各年度末または事前に定めた時期において、市営住宅整備費のうち、当該時期までに完了している業務(但し、第9条に基づく調査等に係る業務及び第 14 条に基づく設計に係る業務を除く。)の出来形部分に相応する出来高の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を
請求することができる。
2 構成企業は、前項に定める部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完了業務に係る出来形部分に相応する出来高の検査を市に請求しなければならない。
3 市は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、構成企業の立会いのうえ、各年度末、又は事前に定めた時期を出来高検査の基準日とする完了業務及び出来高の検査を行い、市が認めた出来高を構成企業に通知しなければならない。この場合において、市は、必要があると認められるときは、その理由を構成企業に通知して、工事の完了部分又は出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。なお、市 は、本項による確認を行ったことを理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
4 前項の場合において、検査又は復旧に要する費用は、構成企業の負担とする。
5 市は、第3項の出来高検査の日を基準とし、別紙 12 記載の各年度末又は事前に定めた時期を基準とする物価変動率による調整額が、第 55 条(対価の支払い)第1項第1号の市営住宅整備費を減額するものである場合は、調整相当額を減じて、各年度末、又は事前に定めた時期以降で構成企業から市の定める様式による請求書の提出を受領した日から 30 日以内に構成企業に支払うものとする。なお、別紙 12 記載の各年度末又は事
前に定めた時期を基準とする物価変動率による調整相当額が第 55 条(対価の支払い)第1項第1号の市営住宅整備費を増額するものである場合は、調整相当額を市営住宅整備費の最終回支払い時に一括して支払うものとする。
6 市は、構成企業が第1項の部分払とは別に支払いを希望した場合、協議により、各年度1回を限度とし、市営住宅整備費のうち、当該時期までに完了している業務(但し、第9条に基づく調査等に係る業務及び第 14 条に基づく設計に係る業務を除く。)の出来形部分に相応する出来高の 10 分の9以内の額について、追加の支払いをすることができる。この場合、第2項から第5項の規定を準用する。ただし、当該年度に、建替住宅等の所有権移転及び引渡しを行い、市営住宅整備費のうち部分払をした費用を除いた部分を一括して支払う場合を除く。
(本施設の所有権移転・引渡しの遅延損害金)
第 57 条 本施設の所有権移転・引渡しが、市の責めに帰すべき事由又は入居者の責めに帰すべき事由により、本施設の所有権移転・引渡し日より遅れた場合、市は、構成企業に対して当該遅延に伴い構成企業に生じた合理的な追加費用又は損害を負担しなければならない。ただし、構成企業は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
2 本施設の所有権移転・引渡しが、構成企業の責めに帰すべき事由により本施設の所有権移転・引渡し日よりも遅れた場合、構成企業は市に対して、対象となる本施設の市営
住宅整備費につき遅延日数に応じて尼崎市契約規則第 42 条に定める割合で計算した約定遅延損害金及び市に生じた損害が約定遅延損害金の額を超過する場合にはこの超過分相当額の賠償金をあわせて支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第 58 条 市は、引き渡された本施設等の本件工事の目的物(以下、本条及び次条において「工事目的物」という。)が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないときは、構成企業に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は履行の追完を請求することができない。
2 前項に規定する場合において、構成企業は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、同項の規定により市が相当の期間を定めて履行の追完を請求したにもかかわらずその期間内に履行の追完がないときは、市は、工事目的物がこの契約の内容に適合しない程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、履行の追完の請求をすることなく、直ちに、代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 構成企業が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は市の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、構成企業が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、市が履行の追完の請求をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合の担保期間)
第 59 条 市は、引き渡された工事目的物に関し、第 54 条の規定による所有権移転・引渡し(以下、本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなけれ
ば、種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を理由とする履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下、本条において「追完請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器・器具等の契約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、市は、契約不適合を理由とする追完請求等をすることができない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、市は、引渡しを受けた日から2年を経過する日までは契約不適合を理由とする追完請求等をすることができる。
3 契約不適合を理由とする追完請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該追完請求等の根拠を示して、構成企業の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 市が契約不適合を理由とする追完請求等をすることができる期間(以下、本条において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を構成企業に通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による追完請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に契約不適合を理由とする追完請求等をしたものとみなす。
5 市は契約不適合を理由とする追完請求等を行ったときは、当該追完請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該追完請求等以外に必要と認められる追完請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が構成企業の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、構成企業の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 市は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに構成企業に通知しなければ、当該契約不適合を理由とする追完請求等をすることはできない。ただし、構成企業が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 市は、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、引渡しを受けた日から 10 年を経過する日までは、契約不適合を理由とする追完請求等を行うことができる。この場合において、前各項の規定は適用しな い。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは、市は、当該契約不適合を理由とする追完請求等をすることができな い。ただし、構成企業がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第9章 事業期間及び契約の終了
(事業期間)
第 60 条 本事業契約の事業期間は、本事業契約書記載のとおり、本契約として効力を生じたときから、本施設の所有権移転・引渡しに係る一切の手続、建替住宅への移転、既存住宅等の解体・撤去、公共施設用地及び解体撤去対象区域に係る敷地整備等の本事業契約に基づき構成企業が履行すべき業務(ただし、第 20 条に基づき業務の範囲外となった解体撤去対象区域に係る既存住宅等の解体・撤去、工事監理及び敷地整備を除
く。)の全てが完了するまでとする。
(構成企業の債務不履行等による契約解除)
第 61 条 契約期間において、次の各号に掲げる事項が構成企業のいずれかに発生した場合は、市は、代表企業に対して通知することにより本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 構成企業のいずれかが本事業の全部又は一部を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
⑵ 構成企業のいずれかが、市営住宅整備業務の開始日又は入居者移転支援業務の開始日を過ぎても各業務を開始せず、市が相当の期間を定めて代表企業に対して催告したにもかかわらず、代表企業から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき(又は代表企業が構成企業をして市が満足すべき合理的説明をさせないとき)。
⑶ 契約期間内に市営住宅整備業務及び入居者移転支援業務を完了する見込みが明らかに存在しないと市が認めたとき。
⑷ 構成企業のいずれかに係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、当該構成企業の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(当該構成企業の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
⑸ 構成企業のいずれかが、市に対して虚偽の報告書を提出する等虚偽の報告を行ったとき。
⑹ 構成企業のいずれかが、業務水準に違反し、市が相当の期間を定めて当該違反を是正すべき旨の勧告(なお、かかる勧告においては、当該構成企業に対し、相当の期間を定めて是正策の提出及び当該是正策の実施を求めることができる。以下同じ。)を行ったにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されなかったとき。
⑺ 構成企業のいずれかが、本事業契約に関して、次のアからエに定める場合のほか重大な法令違反を行ったとき。
ア 公正取引委員会が、構成企業に対し、次のいずれかに該当する命令を行い、当該命令が確定したとき。
(ア) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項又は第2項の規定による命令(独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限(以下「不当な取引制限」とい
う。)又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約に係る命令に限る。)
(イ) 独占禁止法第8条の2第1項又は第3項の規定による命令(不当な取引制限に相当する行為又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約に係る命令に限る。(ウ)において同じ。)
(ウ) 独占禁止法第8条の2第2項において準用する独占禁止法第7条第2項の規定による命令
イ 公正取引委員会が、構成企業に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の9第1項若しくは第2項の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
ウ 構成企業の役員又は代理人、使用人その他の従業者が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
エ その他この契約に係る入札に関して、構成企業が前各号の規定に該当する違法な行為を行ったことが明らかになったとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、構成企業のいずれかが本事業契約に違反し、若しくは表明保証が真実でなく、その違反若しくは不実により本事業契約の目的を達することができないと市が認めたとき、又は構成企業のいずれかの財務状況の著しい悪化その他構成企業のいずれかの責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難であると市が認めたとき。
⑼ 構成企業が暴力団等であることが判明したとき。
⑽ 構成企業が担当業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
⑾ 構成企業が第 11 条(暴力団等の排除措置)第6項の規定による市の要求に従わなかったとき。
⑿ 第9号ないし第 11 号に掲げるもののほか、構成企業が正当な理由なく本事業契約に違反し、その違反により暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
2 構成企業から市に対するすべての本施設の引渡しの前に前項により本事業契約が解除された場合、前項各号に該当した構成企業は、解除された業務に係る対価に解除時点の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の 10%(前項第7号に該当する場合は 20%)に相当する金額を違約金として支払う。ただし、市が第 69 条(契約保証金等)に基づく履行保証保険金を受領し、又は銀行等による保証債務の履行を受けた場合には当該受領金等を違約金に充当する。また、市は、解除した業務に関し、引渡し前の本施設があるときは、その全部又は一部を第 31 条(構成企業による完工検査)ないし第 33条(市による完工確認書の交付)の手続を経たうえ、当該本施設に係る市営住宅整備費の金額に、本施設の出来形部分があるときは、その全部又は一部を検査のうえ、出来形部分の評価額(新たな事業者が当該出来形を引き継いで当該本施設の工事を完了させるために市において要する一切の費用(構成企業以外の者に発注することに要する手続費用を含む。)を、当該本施設に係る市営住宅整備費の金額から控除した残額)に、それぞれ解除時点の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額にて買い受けることがで
き、当該本施設又はその出来形部分の買受金額と上記違約金を対当額で相殺することにより決済することができる(ただし、市は係る事項について義務を負わない。)。なお、この場合、市は、相殺後の残額を、市の選択により、一括払い又は分割払いによって支払う。市と代表企業は、分割払いの場合は、その金利及び支払スケジュールについて協議を行う。
3 市が、前項により引渡し前の本施設又はその出来形部分の全部又は一部の買受けを決定し、代表企業に対してその旨通知した場合には、当該本施設又はその出来形部分を施工した構成企業は、直ちに、仮設構造物を撤去するなど引渡しのために必要な措置を講じたうえで、当該本施設又はその出来形部分を市に引き渡す。
4 第2項の場合において、市が被った損害の額が第2項の違約金の額を超過する場合 は、市は、かかる超過額について第1項各号に該当した構成企業に損害賠償請求を行うことができ、解除した業務に関し、市は本施設又はその出来形部分の全部又は一部を買い受ける場合には、第2項により定まる本施設又はその出来形部分の買受金額と上記損害賠償請求権を対当額で相殺することにより決済することができる(ただし、市は係る事項について義務を負わない。)。本項の相殺による決済が行われたときも、第2項のなお書きを準用する。
5 第2項の場合において、市が本施設又はその出来形部分の全部又は一部を買い受けない場合、該当の本施設又はその出来形部分の工事を担当した構成企業は、自己の責任と費用負担により、当該本施設又はその出来形部分を原状に回復しなければならない。ただし、既に本事業契約に基づき引渡しがなされた部分を除く。当該構成企業が、本項に従い速やかに原状回復を行わないときは、市は当該構成企業に代わって原状回復を行うことができ(ただし、市は係る事項について義務を負わない。)、代表企業を含めいずれの構成企業もこれに対し異議を申し出ることができず、市はこれに要した費用を当該構成企業に求償することができる。
6 構成企業からの市に対するすべての本施設の引渡し後に、第1項により本事業契約が解除された場合、第1項各号に該当した構成企業は、解除された業務に係る対価の 10%
(第1項第7号に該当する場合は 20%)に相当する金額を違約金として支払う。この場合において、市が被った損害の額が違約金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額について当該構成企業に損害賠償請求を行うことができる。市は、違約金及び損害賠償請求権と本事業に関する業務に係る対価を対当額にて相殺することができる(ただし、市は係る事項について義務を負わない。)。
7 第1項により本事業契約が解除された場合、当該解除の効力は将来に向かってのみ生じ、当該解除時点までに生じた権利関係(本施設の帰属を含むがこれに限られない。)は当該解除により影響を受けないものとする。
8 本条による解除がなされた場合において、既に市に提出されていた本施設の設計図書及び竣工図書その他本事業契約に関して市の要求に基づき作成された一切の書類につい
て、市は、市の裁量により無償にて利用する権利権限を有し、これにつき、構成企業は一切の異議を申し立てないものとする。設計図書の内容が、構成企業又は第三者が特許権を保有する工法を採用しないと実現できない場合にあっては、構成企業は、当該構成企業又は第三者との関係で、市が設計図書の内容を実現する限りにおいて当該特許権又は工法を無償で使用することができるようにしなければならない。
9 市は、構成企業に本条の解除原因が認められる場合又はそのおそれが生じた場合、本事業の目的が実質的に達成できるように、本条の解除原因が生じていない構成企業と、本事業の継続について協議を行う等の合理的な措置を講じることができる。
10 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項第3号に該当するものとみなす。
⑴ 構成企業について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 構成企業について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
⑶ 構成企業について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定する再生債務者等
(市の債務不履行による契約解除)
第 62 条 契約期間において、市が、本事業契約上の重要な義務に違反し、かつ、市が代表企業による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合、代表企業は構成企業を代表して本事業契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、市は、構成企業から市に対するすべての本施設の引渡しの前に本条に基づき本事業契約が解除された場合、解除された業務に関し、引渡し前の本施設があるときは、その全部又は一部を第 31
条(構成企業による完工検査)ないし第 33 条(市による完工確認書の交付)の手続を経たうえ、当該本施設に係る市営住宅整備費の金額に、本施設の出来形部分があるときは、その全部又は一部を検査のうえ、当該出来形部分の出来高に応じた市営住宅整備費の金額に、それぞれ解除時点の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額にて買い受けることができる(ただし、市は係る事項について義務を負わない。)。この場合、市 は、当該本施設及び出来形部分の買受金額を、市の選択により、一括払い又は分割払いによって支払う。市と代表企業は、分割払いの場合は、その金利及び支払スケジュールについて協議を行う。
2 前項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、構成企業に対し、当該解除により構成企業に生じた追加費用及び損害(構成企業のいずれかの責めに帰すべき事由に起因するものを除く。)を、合理的な範囲で負担する。ただし、構成企業は、当該追加費用及び損害の内訳を記載した書面にこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 前条第7項及び第8項の規定は、本条の解除に準用する。
4 第1項に基づき本事業契約が解除された場合において、構成企業が市に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、契約終了後、構成企業が市の定める窓口に預かり証を提出した後、市は構成企業に対し、速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。
(市の任意解除権)
第 63 条 市は、代表企業に対して、6か月以上前に通知を行うことにより、特段の理由を有することなく本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
2 構成企業から市に対するすべての本施設の引渡しが完了した後に前項の規定に基づき市が本事業契約を全部又は一部解除する場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとす る。
⑴ 市は本事業契約のうち未履行部分の入居者移転支援業務についてのみ、将来に向けて全部又は一部の解除をすることができる。当該解除を行った場合、解除された業務に関する市及び構成企業の権利義務は将来に向けて消滅する。
⑵ 前号の解除がなされた場合、市は構成企業に対し、本事業契約に基づいて既に履行された業務に係る対価を本事業契約に規定する支払方法に従って支払う。
⑶ 第1号に基づき本事業契約が解除された場合、市は、構成企業に対し、当該解除により構成企業に生じた追加費用及び損害(構成企業のいずれかの責めに帰すべき事由に起因するものを除く。)を、合理的な範囲で負担する。ただし、構成企業は、当該追加費用及び損害の内訳を記載した書面にこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 構成企業から市に対するすべての本施設の引渡しが完了する前に第1項の規定に基づき市が本事業契約を解除する場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 市は本事業契約のうち完了済みの業務に係る部分ついては解除することはできず、未履行の業務についてのみ、将来に向けて全部又は一部の解除をすることができる。当該解除を行った場合、解除された業務に関する市及び構成企業の権利義務は将来に向けて消減する。
⑵ 前号の解除がなされた場合、市は、解除された業務に関し、引渡し前の本施設があるときは、その全部又は一部を第 31 条(構成企業による完工検査)ないし第 33 条
(市による完工確認書の交付)の手続を経たうえ、当該本施設に係る市営住宅整備費に係る対価の金額に、本施設の出来形部分があるときは、その全部又は一部を検査のうえ、当該出来形部分の出来高に応じた市営住宅整備費の金額に、それぞれ解除時点の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額にて買い受けることができる(ただ し、市は係る事項について義務を負わない。)。この場合、市は、当該本施設及び出来形部分の買受金額を、市の選択により、一括払い又は分割払いによって支払う。市と代表企業は、分割払いの場合は、その金利及び支払スケジュールについて協議を行
う。
⑶ 第1号に基づき本事業契約が解除された場合、市は、構成企業に対し、当該解除により構成企業に生じた追加費用及び損害(構成企業のいずれかの責めに帰すべき事由に起因するものを除く。)を、合理的な範囲で負担する。ただし、構成企業は、当該追加費用及び損害の内訳を記載した書面にこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
4 第1項に基づき本事業契約が解除された場合において、構成企業が市に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、契約終了後、構成企業が市の定める窓口に預かり証を提出した後、市は構成企業に対し、速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。
5 第 61 条(構成企業の債務不履行等による契約解除)第7項及び第8項の規定は本条の解除に準用する。
(法令変更による契約解除)
第 64 条 契約期間において、第 70 条(通知の付与及び協議)第4項本文の協議を経るか否かにかかわらず、本事業契約の締結後における法令変更(本件国庫交付金の全部又は一部が交付されないこととなった場合を含む。以下同様。)により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、代表企業と協議のうえ、本事業契約の全部又は一部を解除することができ る。ただし、構成企業から市に対するすべての本施設の引渡しの前に本条に基づき本事業契約が解除された場合で、解除された業務に関し、引渡し前の本施設があるときは、その全部又は一部を第 31 条(構成企業による完工検査)ないし第 33 条(市による完工確認書の交付)の手続を経たうえ、当該本施設に係る市営住宅整備費の金額に、本施設の出来形部分があるときは、市は、その全部又は一部を検査のうえ、当該出来形部分の出来高に応じた市営住宅整備費の金額に、それぞれ解除時点の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額にて買い受けることができる(ただし、市は係る事項について義務を負わない。)。この場合、市は、当該本施設及び出来形部分の買受金額を、市の選択により、一括払い又は分割払いによって支払う。市と代表企業は、分割払いの場合は、その金利及び支払スケジュールについて協議を行う。
2 第 61 条(構成企業の債務不履行等による契約解除)第7項及び第8項の規定は本条の解除に準用する。
(不可抗力による契約解除)
第 65 条 契約期間において、第 72 条(通知の付与及び協議)第4項本文の協議を経るか否かにかかわらず、本事業契約の締結後における不可抗力により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場
合、市は、代表企業と協議のうえ、本事業契約の全部又は一部を解除することができ る。ただし、構成企業から市に対するすべての本施設の引渡しの前に本条に基づき本事業契約が解除された場合で、解除された業務に関し、引渡し前の本施設があるときは、その全部又は一部を第 31 条(構成企業による完工検査)ないし第 33 条(市による完工確認書の交付)の手続を経たうえ、当該本施設に係る市営住宅整備費の金額に、本施設の出来形部分があるときは、市は、その全部又は一部を検査のうえ、当該出来形部分の出来高に応じた市営住宅整備費の金額に、それぞれ解除時点の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額にて買い受けることができる(ただし、市は係る事項について義務を負わない。)。この場合、市は、当該本施設及び出来形部分の買受金額を、市の選択により、一括払い又は分割払いによって支払う。市と代表企業は、分割払いの場合は、その金利及び支払スケジュールについて協議を行う。
2 第 61 条(構成企業の債務不履行等による契約解除)第7項及び第8項の規定は本条の解除に準用する。
(事業契約終了に際しての処置)
第 66 条 構成企業は、事由の如何を問わず、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、契約終了の対象となる事業用地又は本施設内(構成企業のために設けられた控室等を含む。)に構成企業が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならな い。
2 前項の場合において、構成企業が正当な理由なく、相当な期間内に前項の物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、構成企業に代わって当該物件を処分し、修 復、片付けその他の適当な処置を行うことができる(ただし、市は係る事項について義務を負わない。)。この場合においては、構成企業は、市の処置について異議を申し出ることができない。また、市が当該処置に要した費用を構成企業は負担する。
3 構成企業は、本事業契約が終了した場合において、その終了事由の如何にかかわら ず、直ちに、市に対し、市が、本施設を維持管理及び運営し入居者移転支援業務を継続遂行及び完了するために必要なすべての資料を引き渡さなければならない。
(終了手続の費用負担)
第 67 条 本事業の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用等については、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、構成企業がこれを負担する。
第 10 章 表明・保証及び誓約
(事実の表明・保証及び誓約)
第 68 条 構成企業は、市に対して、本事業契約締結日現在において、自らにつき次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
⑴ 構成企業が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
⑵ 構成企業による本事業契約の締結及び履行は、構成企業の目的の範囲内の行為であり、構成企業が本事業契約を締結し、履行することにつき法令上及び構成企業の内部規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
⑶ 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、構成企業に適用のある法令及び構成企業の内部規則に違反せず、構成企業が当事者であり、若しくは構成企業が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は構成企業に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
⑷ 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある構成企業の債務を構成し、本事業契約の規定に従い強制執行可能な構成企業の債務が生じること。
2 構成企業は、本事業契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の各号に掲げる事項を市に対して誓約する。
⑴ 本事業契約を遵守すること。
⑵ 構成企業は、市の事前の書面による承諾なしに、本事業契約上の地位及び権利義 務、並びに、本事業について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
3 市が前項第2号の承諾を与える場合には、次の各号に掲げる条件を付すことができる。
⑴ 市は、本事業契約に基づき本事業に関する業務に係る対価の減額及び支払拒絶ができること。
⑵ 市が構成企業に対して本事業契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額を本事業に関する業務に係る対価から控除できること。
⑶ 市の事前の書面による承認なしに、定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行わないこと。
⑷ 代表者又は商号に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
⑸ その他市が本事業の維持継続に必要と判断した合理的な事項
第 11 章 契約保証金等
(契約保証金等)
第 69 条 構成企業は、市に対して、本事業契約締結日から本施設の引渡しが完了する日までの間、市営住宅整備費の額(消費税及び地方消費税相当額は含まない金額。以下、本条において同じ。)の 100 分の5に相当する額を契約保証金として納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
⑴ 構成企業が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき
⑵ 構成企業から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の3第2号に規定する財務大臣の指定する金融機関と市との間に工事履行保証契約が締結されたとき。
⑶ 入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に、市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
⑷ 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
3 市営住宅整備費の額につき変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の市営住宅整備費の額の 100 分の5に達するまで、市及び構成企業は、契約保証金の額の増額又は減額を請求することができる。
第 12 章 法令変更
(通知の付与及び協議)
第 70 条 構成企業は、本事業契約締結後に法令が変更されたことにより、業務水準で提示された条件に従って本事業契約を履行できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。
2 市は、本事業契約締結後に法令が変更されたことにより、本事業契約上の義務の履行ができなくなった場合、その内容を、直ちに代表企業に対して通知する。
3 前2項の場合において、市及び構成企業は、当該通知が発せられた日以降、本事業契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及び構成企業は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
4 市、代表企業及び当該構成企業は、第1項及び第2項の通知を受領した後、速やかに既存住宅等の解体・撤去及び本施設の設計、本件工事、本件日程表記載の日程及び業務水準等の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から 30 日以内に業務水準等の変更について合意が成立しない場合は、市が法令変更に対する対応方法を代表企業に対して通知し、当該構成企業はこれに従い本事業を継続する。ただ し、当該法令変更により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には、当該協議を経ることなく第 64 条
(法令変更による契約解除)の定めに従う。
(法令変更による追加費用・損害の扱い)
第 71 条 法令変更により、本事業につき、構成企業に合理的な追加費用又は損害が発生した場合、当該追加費用又は損害の負担は、本事業契約に別段の規定がある場合を除き、別紙 13 に従う。ただし、本条における損害には、構成企業の逸失利益は含まな い。
第 13 章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第 72 条 構成企業は、本事業契約締結後に生じた不可抗力により、業務水準で提示された条件に従って本事業契約を履行できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに市に通知しなければならない。
2 市は、本事業契約締結後に生じた不可抗力により、本事業契約上の義務の履行ができなくなった場合、その内容を、直ちに代表企業に対して通知する。
3 前2項の場合において、市及び当該構成企業は、当該通知が発せられた日以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及び当該構成企業は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に従い、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
4 市、代表企業及び当該構成企業は、第1項及び第2項の通知を受領した後、当該不可抗力に対応するために速やかに既存住宅等の解体・撤去及び本施設の設計、本件工事、本件日程表記載の日程並びに業務水準等の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から 30 日以内に業務水準等の変更について合意が成立しない場合は、市が不可抗力に対する対応方法を代表企業に対して通知し、当該構成企業はこれに従い本事業を継続する。ただし、当該不可抗力により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には、当該協議を経ることなく第 65 条(不可抗力による契約解除)の定めに従う。
(不可抗力による追加費用・損害の扱い)
第 73 条 不可抗力により、本事業につき、構成企業に合理的な追加費用又は損害が発生した場合、当該追加費用又は損害の負担は、本事業契約に別段の規定がある場合を除き、別紙 14 に従う。ただし、本条における損害には、構成企業の逸失利益は含まな い。
第 14 章 雑則
(構成企業の市内協力企業に対する契約に関する事項)
第 74 条 構成企業は、入札説明書に定める計上方法に従って計算される市内協力企業契約額(税別)が、市に提出した市内協力企業契約額に関する誓約書に記載した割合(以下「提案割合」という。)以上となるようにしなければならない。
2 構成企業は、市内協力企業契約額が、前項に定める割合を満たしているかにつき明らかにするため、これを示した集計表及び当該集計表を証明する書類(契約書を含むがこれに限られない。)を適宜、市の求めに応じて提出しなければならない。
3 第1項に違反する場合又は明らかに違反すると認められるときは、市は構成企業に対して相当の期間を定めて当該違反を是正すべき旨の勧告を行う。
4 市は、是正すべき旨の勧告によっても当該違反が是正がされない場合は、再度是正すべき旨の勧告を行い、これによっても当該違反が是正されない場合は、構成企業に対 し、市営住宅整備費(税別)に提案割合を乗じた額(税別)から本条2項に定める市内協力企業契約額(税別)を控除した金額の 20%の違約金を支払うよう求めることができるものとする。
5 市は、前項に基づいて、構成企業が当該違約金を支払った場合には、構成企業が入札時に提出した市内協力企業契約額に関する誓約書において誓約した事項への違反は第 61条(構成企業の債務不履行等による契約解除)に定める本事業契約の解除事由に該当しないことを確認し、本条以外の契約に影響を及ぼさないものとする。
(公租公課の負担)
第 75 条 本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、すべて構成企業の負担とする。市は、構成企業に対して本事業に係る対価並びにこれに対する消費税相当額及び地方消費税相当額を支払うほか、本事業契約に関連するすべての公租公課について、本事業契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。本事業契約締結時点で市及び構成企業に予測不可能であった新たな公租公課の負担が構成企業に発生した場合には、その負担については、別紙 13 に従う。
(協議)
第 76 条 市及び構成企業は、必要と認める場合は適宜、本事業契約に基づく一切の業務に関連する事項につき、相手方に対し協議を求めることができる。
(特許権等の使用)
第 77 条 構成企業は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、上記使用が市の指示による場合で、かつ、構成企業が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
(契約上の地位の譲渡)
第 78 条 市及び構成企業は、本事業契約に別段の定めのあるほか、相手方の書面による承諾のある場合を除き、本事業契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
(延滞利息)
第 79 条 本事業契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、当該支払義務を負う者は、その相手方に対し、当該未払金につき、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)に規定する財務大臣が指定する率により計算した遅延損害金を支払わなければならない。
(秘密保持)
第 80 条 市及び構成企業は、本事業契約の履行に際して知り得た相手方に係る秘密を自己の代理人、コンサルタント以外の第三者に漏洩したり、かかる秘密が記載された本件秘密文書等を滅失、毀損又は改ざんしたりしてはならず、また、秘密及び本件秘密文書等を本事業契約等の履行以外の目的に使用してはならない。
2 市及び構成企業は、自己の代理人及びコンサルタントをして、前項に違反させないようにしなければならない。
(個人情報の取扱)
第 81 条 構成企業は、この契約による業務を行うための個人情報の取扱は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、尼崎市個人情報保護条例を守らなければならない。
(請求、通知等の様式その他)
第 82 条 本事業契約に基づく請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指
導、催告、要請及び契約終了告知又は解除その他一切の相手方に対する意思の連絡は、他の方法によることにつき、市と構成企業とが書面で合意した場合を除き、書面により行わなければならない。なお、市及び構成企業は、通知等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 本事業契約の履行に関して、市及び構成企業間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
3 本事業契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年
法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
4 本事業契約の履行に関して、市及び構成企業間で用いる通貨単位は、日本円とする。
(解釈等)
第83条 市と構成企業は、本事業につき、本事業契約と共に、実施方針、実施方針等に関する質問への回答、入札説明書等及び入札説明書等に関する質問への回答(その後の変更を含む。)、提案書類及び基本協定書の定めは、すべて本事業契約の契約内容を構成することを確認する。
2 前項記載の書類等の間に記載の齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、入札説明書等及び入札説明書等に関する質問への回答、実施方針等に関する質問への回答、実施方針、提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、提案書類と提案書類に優先する書類等との間に齟齬がある場合で、提案書類に記載された業務水準が提案書類に優先する前項記載の書類等に記載されたものを上回るときは、その限度で提案書類の記載が優先するものとする。
3 前項記載の同一順位の書類等の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市の選択によるものとする。ただし、提案書類の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市は、構成企業と協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定する。
(労働環境の確保等)
第84条 構成企業は、労働関係法令(労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法
(昭和34年法律第137号)その他の労働、雇用又は社会保険に関する法令をいう。以下同じ。)を遵守しなければならない。
2 構成企業は、尼崎市公共調達基本条例第3条に規定する基本方針に基づく公共調達に関する取組に協力しなければならず、尼崎市公共調達基本条例第11条を遵守するものとする。
3 市は、この契約に基づく請負(次に掲げるものを含む。)に従事する労働者(労働基準法第9条に規定する労働者をいい、同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用
される者及び家事使用人を除く。以下「対象労働者」という。)から、尼崎市公共調達基本条例第19条第1項の規定による通報又は同条第2項の規定による相談(以下「特定通報等」という。)その他の労働関係法令の違反に係る通報又は相談があったときは、構成企業又は下請負者等(第1号の下請等契約により同号の業務を行う者又は第2号の労働者派遣契約により同号の業務に従事させるため労働者を派遣する者をいう。以下同じ。)における労働関係法令の遵守状況につき、構成企業に報告を求めることができ
る。
⑴ 下請等契約(下請の契約、再委託の契約その他これらに準ずる契約により、この契約に基づき履行すべき請負の一部を第三者に請け負わせ、又は委託することを内容とする契約をいう。以下同じ。)に基づき当該第三者が履行すべき業務
⑵ 労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により自己の雇用する労働者を第三者のためにこの契約に基づき履行すべき請負又は業務に従事させることを内容とする契約をいう。以下同じ。)に基づき当該労働者が従事すべき業務
4 市は、構成企業又は下請負者等が労働関係法令を遵守していないと思料する場合において、特に必要があると認めるときは、その旨を都道府県労働局長その他の関係機関に通報するものとする。
5 市は、第3項の規定による要求に対する構成企業からの報告があった場合において、前項の規定による通報をするときは、必要に応じ、当該通報に係る都道府県労働局長その他の関係機関に対し、当該報告により得られた情報を提供することができる。
6 構成企業は、対象労働者が特定通報等その他の労働関係法令の違反に係る通報又は相談をしたことを理由として、当該対象労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
7 構成企業は、下請等契約又は労働者派遣契約を締結するときは、その相手方と次の各号に掲げる事項について合意しなければならない。
⑴ 労働関係法令を遵守すること。
⑵ 労働関係法令の遵守状況に係る報告を求められたときは、速やかにこれに応ずること。
⑶ 前号の要求に応じて報告した事項が発注者に報告されることを承認すること。
⑷ 労働関係法令を遵守していないと発注者が思料する場合には、発注者がその旨を都道府県労働局長その他の関係機関に通報することを承認すること。
⑸ 第2号の求めに応じて報告した事項が発注者から都道府県労働局長その他の関係機関に提供されることを承認すること。
⑹ 対象労働者が特定通報等その他の労働関係法令の違反に係る通報又は相談をしたことを理由として、当該対象労働者に対し解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないこと。
⑺ 当該下請等契約又は労働者派遣契約を締結した者が労働関係法令の重大な違反をしたときは、構成企業は当該下請等契約又は労働者派遣契約を解除できること。
⑻ 当該下請等契約を締結した者(当該者がさらに下請等契約又は労働者派遣契約を締結した場合のその相手を含む。)がさらに下請等契約又は労働者派遣契約を締結するときは、その相手方と前各号に掲げる事項について合意すべきこと。
(準拠法)
第 85 条 本事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 86 条 本事業契約に関する紛争は、神戸地方裁判所尼崎支部を第一審の専属管轄裁判所とするものとし、市及び構成企業は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(定めのない事項)
第 87 条 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び構成企業が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
(以下余白)
仮契約の証として、本書2通を作成し、本書添付別紙 15 を建設工事に係る資材の再資源
化に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 13 条及び特定建設資材に係る分別解体等に
関する省令(平成 12 年政令第 495 号)第4条に基づく書面として、本書2通に当事者記名押印のうえ、尼崎市及び代表企業が各自1通を保有する。構成企業においては、写しを保有する。
令和 年 月 日
市: | |||
所 | 在 | 地 | 尼崎市東七松町1丁目 23 番1号 |
名 | 称 | 尼崎市 | |
代表者氏名
代表企業: 所 在 地
名 称
代表者氏名
構成企業: 所 在 地
名 称
代表者氏名
構成企業: 所 在 地
名 称
代表者氏名
構成企業: 所 在 地
名 称
代表者氏名構成企業:
所 在 地
名 称
代表者氏名