9.府省共通研究開発管理システム(e-Rad)に係る事務
委託契約書実施細則
(平成27年8月改訂)
農林水産省
農林水産技術会議事務局
Ⅰ.委託事業に関する事務の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.はじめに
2.契約事務
3.委託費の支払
4.実績報告書
5.額の確定
6.間接経費の使用報告(農食研究推進事業)
7.追跡調査
8.収益納付(先端技術展開事業、農食研究推進事業)
9.府省共通研究開発管理システム(e-Rad)に係る事務
10.秘密の保持等
Ⅱ.委託費の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
1.委託費計上費目の体系
2.各費目の説明
3.委託費▇▇▇の注意点
Ⅲ.委託事業計画の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
1.事業内容及び経費の内訳の変更
2.変更申請に対する承認
3.委託事業の中止等
Ⅳ.検査・調査等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
1.検査
2.調査
3.帳簿及び証拠書類等
4.不適正な経理等に対する措置
5.不正申請又は不正行為等に対する措置
Ⅴ.委託費による財産の取得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
1.財産の管理
2.財産の所有権の帰属
3.財産の継続使用の手続
4.財産の処分
5.試作品の取扱い
Ⅵ.研究成果に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
1.研究成果に係る知的財産権の帰属等
2.知的財産権の出願及び登録等
3.知的財産権の実施及び管理(国外での実施、移転、専用実施▇▇の設定等)
【参考】知的財産▇▇に関する手続及び提出書類
4.その他研究成果の取扱い等
5.雑誌、図書、新聞、学会、シンポジウム等による事業又は研究成果の公表
6.秘密の保持
書式集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
1.委託契約書(委託プロジェクト研究標準例)
2.別紙様式第1号(委託プロジェクト研究委託事業計画書)
3.委託契約書(農食研究推進事業標準例)
4.別紙様式第1号(農食研究推進事業委託事業計画書)
5.別紙様式第2号~第12号
6.(別紙)別紙様式第9号~第11号の別紙
7.(参照様式)知的財産権状況報告書
8.[報告様式]●●プロジェクト研究における研究成果の発表予定について
9.(参照様式)研究成果に係る情報の共有についての事前協議
10.(参照様式)○○委託事業に係る財産継続使用実績報告書
11.研究成果作成要領
[参考資料] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
1.委託費概算払請求書の記載方法について
2.府省共通経費取扱区分表
3.府省共通経費取扱区分表の取扱について
4.競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針
5.委託事業における非常勤職員の賃金について(平成22年12月3日付け22農会第790号農林水産技術会議事務局長通知)
((参照様式)エフォート管理の様式)
6.一般管理費計上根拠(例)
7.委託事業実績報告書提出に関する留意事項について
8.委託事業に係るチェックリストの提出について
【凡例】
○ 本細則において「書面」とあるのは、メール、FAX、書簡等、文字によって記されているものを指すものとし、様式は問わない。
○ 本細則において「受託者」が行う手続きについて記載している箇所について、コンソーシアムと契約したときは、「受託者」とあるのは、コンソーシアムの代表機関を指すものとする。
1.はじめに
本実施細則は、委託契約書の規定に基づき、策定するものです。委託契約書の各規定の趣旨及び具体的な事務手続きについて、疑義が生じないようあらかじめご説明するとともに、これら事業の円滑な実施のため、応募要領等でお願いした事項等についても整理しています。
委託事業の実施に当たっては、委託契約書のほか、本実施細則の規定に十分ご留意いただき、それでも疑義がある場合には、速やかに農林水産技術会議事務局(以下「技術会議事務局」という。)担当者までご連絡ください。(担当者の一覧表は最終ページにあります。)
なお、委託契約は、技術会議事務局長と、受託者が締結しますが、コンソーシアムとの契約については、コンソーシアムの代表機関の長が締結することとなります。コンソーシアムの設立、コンソーシアムの代表機関の役割等については、別途「農林水産研究委託事業の契約手続きについて」を作成しておりますので、そちらをご覧ください。
※ 農林水産研究委託事業の契約手続きについて ▇▇▇▇://▇▇▇.▇.▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
2.契約事務
(1)初年度の契約事務
初年度は、委託プロジェクト研究、農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業(以下「農食研究推進事業」という。)ともに企画競争を原則とし、3年から5年の間継続して研究していただくことを前提に委託先を決定します。
委託先決定後、受託者から委託事業計画書(別紙様式第1号)を提出していただきます。内容については応募書類に記載いただいたものが基本となりますが、作成の際は、技術会議事務局の各事業担当者と打ち合わせていただくようお願いします。
提出された委託事業計画書をもとに、委託契約書を技術会議事務局で作成し、2通を受託者宛てに送付します。受託者には、代表者印(契約締結の権限のある者の印)を押印の上、2通とも返送していただきます。
契約締結後、1通を返送しますので、技術会議事務局と受託者とで、1通ずつ保管することとなります。なお、コンソーシアムとの契約の場合は、その他のコンソーシアムの構成員におかれては、委託契約書の写しを保管するようにしてください。
(2)2年目以降の契約事務
2年目以降については、原則として、初年度の契約締結者である受託者と契約を締結するものとしますが、契約は毎年度ごとに締結するものとし、当該年度の研究を実施するため、改めて(1)の委託事業計画書提出等の手続を行います。
ただし、農食研究推進事業における中間評価、委託プロジェクト研究運営委員会等における研究の進捗状況の点検の結果により、研究目標達成が著しく困難である場合等、
研究の中止等を行うべきと判断した場合は、委託を継続しない場合があります。
3.委託費の支払
委託費は原則として精算払となりますが、概算払について農林水産大臣と財務大臣との協議が調った場合には、研究期間内に一部又は全部を概算払として支払うことができます。
委託費の請求は、委託契約書の支払計画に基づき、概算払請求限度額の範囲内で、委託事業委託費概算払・精算払請求書(別紙様式第3号)(以下「委託費概算払請求書」という。)により行ってください(概算払の請求額は原則として千円単位とします。)。
なお、概算払を受けることにより、委託先において資金の滞留がないよう、研究の進捗状況に応じた請求をお願いします。
委託費概算払請求書により請求される場合は、別途作成しております「委託費概算払請求書の記載方法について」([参考資料]に収録。)に基づきご請求ください。
4.実績報告書
(1)委託事業実績報告書
受託者には、毎年度、研究が終了したとき(中止の場合を含む。)に、委託事業実績報告書(別紙様式第2号)(以下「実績報告書」という。)を提出していただきます。
コンソーシアムとの契約に係る実績報告書を提出する際には、コンソーシアムの全ての構成員の帳簿の写しと作業日誌を添付してください。(作業日誌が不要な場合もあります。詳しくはP24を参照)
当該実績報告書の記載方法等については、各事業の応募要領をよくご確認ください。
(2)「研究成果シリーズ」の原稿の提出
委託プロジェクト研究(食料生産地域再生のための先端技術展開事業(以下「先端技術展開事業」という。)、農食研究推進事業を除く。)の委託事業の最終年度が終了したときは、技術会議事務局が発行する「研究成果シリーズ」の原稿を提出していただきます。(作成にあたりましては、P91「「研究成果」原稿作成要領」を参照)
5.額の確定
技術会議事務局は、4(1)で提出された実績報告書及びその証拠書類等に基づき、確定検査を行います。その際、必要に応じて追加資料の提出を求め、又は実地検査を実施することがあります。
確定検査の結果、委託事業が契約の内容に適合すると認めた場合には、委託費の額の確定をし、受託者に通知します。委託費の確定額は、委託事業に要した適正な支出額と委託契約書に定める限度額のいずれか低い額とします。
委託事業に関する事務の流れ
技術会議事務局
決定通知
受
研究開発責任者・研究総括者等
託 者
契約事務担当者
実施計画書の提出
実施計画書の作成
経費の積算・研究内容等の調整
委託契約書の送付(2部)
委託契約書に押印の上返送(2部)
支出負担行為
委託契約書の送付(1部)
※支出負担行為・・・「国の支出原因となる契約その他の行為」(財政法第34条の2第1項括弧書)
概算払請求書の提出
委託費の概算払
実績報告書等の提出
確定検査
委託費の額の確定通知
事 業 の 実 施
6.間接経費の使用報告(農食研究推進事業)
農食研究推進事業で間接経費を計上している場合、実績報告書とは別に、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」に基づき、間接経費の使用報告を提出していただきます。
提出期限は、事業終了年度の翌年度の6月30日です。
7.追跡調査
技術会議事務局では、農林水産研究が社会・経済に及ぼす効果を把握するとともに、適切な研究開発の今後の新たな研究開発の企画・立案等に資するため、受託者には、4(1)の実績報告書を提出していただくほか、得られた研究成果の普及・活用状況について、追跡調査を実施します。その場合には積極的にご協力いただけるようお願いします。
詳しくは、各事業の応募要領をご確認ください。
8.収益納付(先端技術展開事業、農食研究推進事業)
(1)収益状況報告書の提出
委託事業の成果により収益が生じた場合、次の各事業ごとの方法により収益状況報告書(別紙様式第12号)を技術会議事務局に提出していただきます。
1)先端技術展開事業
事業実施期間中の各年度末の翌日から起算して90日以内に提出してください。ただし、諸事情により当該期限を超過して委託費の額の確定通知があった場合は、
当該通知後、速やかに提出してください。
2)農食研究推進事業のうちシーズ創出ステージ及び発展融合ステージ
研究が終了した年度の翌年度から5年のうちに収益が生じた場合、収益が生じた年度から起算して5年間提出してください。
3)農食研究推進事業のうち実用技術開発ステージ
研究が終了した年度の翌年度から5年間提出してください。なお、この5年間のうちに、当該委託事業の研究成果に係る特許▇▇の移転、実施権の設定又は成果の企業化が発生した場合は、その発生年度から起算して5年間提出してください。
当該報告書の提出に当たっては、コンソーシアムの代表機関は、コンソーシアムの全ての構成員の報告書をとりまとめ、技術会議事務局に提出していただきます。
(2)収益の納付
(1)による収益状況報告書により、委託先において相当の収益が得られたと認められたときは、当該収益の一部に相当する金額を納付していただきます。
(3)納付額の算式
納付額=収益額※1×(委託費の額定額の総額※2/委託事業に関連して支出され
た技術開発費総額※3)×1/2
① 本委託事業の成果に係る特許▇▇の譲渡又は実施権の設定により、委託先に収益が生じた場合
(※1)当該特許▇▇の譲渡又は実施権の設定により生じた収益
(※2)研究課題に必要な経費として委託契約書第8条に基づき確定された各年度における委託費の総額
(※3)委託費の確定額の総額及び当該特許▇▇を得るために要した委託費以外の技術開発費の合計額
② 本委託事業の成果の企業化により委託先に収益が発生した場合
納付額=収益額※4×(委託費の確定の総額※5/企業化に係る総費用※6)×企
業化利用割合※7×1/2
(※4)委託事業の成果に係る製品ごとに算出される営業利益
(※5)研究課題に必要な経費として委託契約書第8条に基づき確定された各年度における委託費の総額
(※6)委託費の確定額の総額及び製品の製造に係る設備投資等の費用の合計額
(※7)製品全体の製造原価に占める委託事業に係る成果物の製造原価の割合
9.府省共通研究開発管理システム(e-Rad)に係る事務
府省共通研究開発管理システム(以下「e-Rad」という。)とは、競争的資金制度による研究事業及び委託プロジェクト研究(以下「競争的資金事業等」という。)について、研究者への研究費の不合理な重複や特定の研究者への過度の集中の排除、研究開発管理業務の効率化等を目的として、研究開発管理に係る一連のプロセス(応募受付→審査→採択→採択課題管理→成果報告等)をオンライン化する府省共通のシステムです。
課題採択後、受託者はe-Rad上で採択課題情報の管理を行ってください。e-Radの詳細は、以下のポータルサイトをご覧ください。
(1)e-Radへの機関登録について
e-Radに「所属研究機関」登録をしていない場合は、応募時までに登録が必要ですので、e-Rad事務局に対して「所属研究機関」登録申請を行ってください(申請後、登録完了まで2週間程度の期間を要します。)。なお、コンソーシアムに係るe-Radの機関登録は、代表機関だけでなく、コンソーシアムの全ての構成員について必要です。
「所属研究機関」登録後は、各所属研究機関において、委託事業に参画するすべての研究者をe-Radに登録し、それにより付与された研究者番号を必ず各研究者に対して連絡してください。研究実施途中で人事異動等により、新しく委託事業に参画することとなった研究者についても、e-Radへの登録が必要です。
参画研究者が研究機関に所属していない個人(農林漁業者等)である場合は、当該研究者が直接e-Rad事務局に対し、研究者の登録申請の手続を行ってください(詳細は、上記ポータルサイト→[システム利用にあたっての事前準備]→「研究者はこちら」でご確認ください。)。
(2)e-Radを利用した事務について
代表機関の研究開発責任者(研究代表者)は、採択課題の研究担当者、研究課題名、研究期間等に変更があった場合には、e-Radを利用し、変更申請を行ってください。
その後、技術会議事務局の各事業担当者が受託者に対して受理の操作を行います。
(3)e-Radに入力したデータの二次利用について
応募時及び上記で入力したデータは、マクロ分析に必要な情報を内閣府に提供するとともに、技術会議事務局の農林水産研究動向検索システム(※注)等に二次利用しますので、あらかじめご了承願います。
(※注)農林水産研究動向検索システムとは、農林水産研究基本計画の検証や、研究の企画立案、研究成果のフォローアップへの活用を目的として、技術会議事務局が平成17年度に構築したデータベースです。農林水産研究関係国立研究開
発法人、独立行政法人、都道府県試験研究機関及び競争的研究資金事業等の研究課題等を収録しており、技術会議事務局内のみ(非公開)で運用しています。
10.秘密の保持等
(1)個人情報の取扱い
応募書類及びe-Radに登録された情報に含まれる個人情報は、委託事業の採択の採否の連絡、契約手続、評価の実施、農林水産研究基本計画の検証、e-Radを経由した内閣府への情報提供等、技術会議事務局が業務のために利用・提供する場合を除いて、応募者に無断で使用することはありません(ただし、法令等により提供を求められた場合を除きます。)。
(2)研究課題に関する情報の取扱い
採択された個々の研究課題に関する情報(研究課題、研究概要、研究実施機関、研究者、予算、業績等)は、農林水産研究動向検索システム(非公開)に登録し、技術会議事務局が業務のために利用します。また、研究課題・研究業績データベース(※注)において公開しますのであらかじめご了承ください。
(※注)研究課題・研究業績データベースとは、 農林水産研究動向検索システムに登録された研究情報のうち、課題ごとの予算額、担当人数、担当者、特許情報を除いた研究課題及び研究業績(論文等)の情報を収録したデータベースです。技術会議事務局筑波事務所が運営するウェブサイトのAGROPEDIAにおいて提供(公開)しています。
▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/
委託事業で計上できる経費は、①研究の遂行、研究成果をとりまとめるに当たって必要な経費、② 国民との科学・技術対話に係る経費、③普及支援に係る経費に限ります。具体的な内容は以下のとおりです。委託費の使途等に関して不明な点がありましたら、技術会議事務局にお問い合わせください。
1.委託費計上費目の体系
(1)委託プロジェクト研究
| 区分(費目) | 細 目 | 
| 直接経費 | 人件費謝金 旅費 国内旅費 外国旅費 委員等旅費 試験研究費 機械・備品費消耗品費 印刷製本費 借料及び損料光熱水料 燃料費会議費賃金 雑役務費 | 
| 一般管理費 | |
| 消費税等相当額 | 直接経費、一般管理費のうち非(不)課税、免税取引となる経費の8%を計上 | 
注1:上記以外の細目についても、技術会議事務局が必要と認めた場合は、計上できます。
(2)農食研究推進事業
| 区分(費目) | 細 目 | 
| 直接経費 | 物品費 設備備品費消耗品費 人件費・謝金旅費 その他 外注費 印刷製本費会議費 通信運搬費光熱水料 その他(諸経費)消費税等相当額 (直接経費のうち非(不)課税、免税取引となる経費の8%を計上) | 
| 間接経費 | |
| 試験研究調査委託費※ | 
注2:緊急対応研究課題の一部の事業でのみ使用する区分です。
注3:細目の内容については、P111~113府省共通経費取扱区分表をご参照ください。
2.各費目の説明
| 費目・細目 | 内 訳 | 証拠書類の例 | 
| 人件費及び賃金 [派遣会社との契約] [エフォート管理] | 人件費、賃金は、原則として委託事業に従事した実績時間についてのみ計上することができます。 人件費:研究開発に直接従事する研究開発責任者や研究開発を行うために臨時に雇用する研究員等に係る給与、諸手当及び社会保険料事業主負担分等とします。 賃 金:委託事業に従事する研究補助者(アルバイト、パート)に係る賃金、諸手当及び社会保険料等の事業主負担分とします。 研究開発に直接従事する研究開発責任者や研究開発を行うために臨時に雇用する研究員等及び委託事業に従事する研究補助者(アルバイト、パート)(以下「研究スタッフ」)という。)については、本委託事業と人件費、賃金を計上する者との関係を明確にするために、あらかじめ、委託事業の計画を記載した研究計画書、業務計画書、研究実施体制図等(研究スタッフの所属、氏名、業務内容が記載されたものであれば、既存の資料で構いません。)(以下「研究計画等」という。)に記載してください。 追加の雇用、人事異動等に伴い委託事業に従事する研究スタッフに異動があった場合は、その都度、研究計画等の修正を行ってください。 なお、日頃より複数の事業に係る圃場管理、家畜管理等に従事する者であって、あらかじめ研究計画等に記載することが困難な場合には、作業(業務)日誌等により、委託事業に係る勤務実態を適切に把握したうえで、その実績額を計上してください。 特に人件費、賃金の単価等は定めていませんので、所属(または雇用)する事業実施機関の規程等に基づき計上してください。その際、福利厚生費に係る諸手当(食事手当など)は除きます。なお、国又は地方公共団体の交付金等で職員の人件費を負担している法人(地方自治体を含む。)については、職員分の人件費の計上はできません。 [農食研究推進事業] 賃金という費目はありません。上記に記載している賃金に該当する場合であっても、人件費に計上してください。 [委託プロジェクト研究] 雑役務費に計上してください。 [農食研究推進事業] 派遣会社を通じたポスドク等確保のための研究員経費は人件費に計上してください。 雇用契約書、労働条件通知書、発令通知書等の業務内容において、委託事業に従事することが明確となっていない場合で、複数の外部資金等により、研究スタッフを雇用する場合は、委託事業に直接従事する時間数により人件費、又は賃金を算出することとなりますので、作業(業務)日誌等により委託事業に係る勤務実態を把握していただくなど、十分な エフォート管理を行ってください。 | ・雇用契約書(臨時の場合) ・作業(業務)日誌 ・給与(賃金)台帳 ・支払伝票 ・機関の給与規程、賃金規程 | 
| なお、小規模な会社等のように(雇用契約がない)経営者自らが事業に従事する場合であっても作業 (業務)日誌等により委託事業に係る勤務実態を把握していただくなど、十分なエフォート管理を行っていただく必要があります。(平成22年12月3日付け22農会第790号農林水産技術会議事務局長通知でお示ししております様式例(本実施細則[参考資料]に掲載。)を参考にしてください。 | ||
| なお、複数の事業への従事内容、時間数の算出が可能であれば、既存の様式でも構いません。 ただし、研究計画や雇用契約書等で、被雇用者が本委託事業のみに従事することが明確になっている場合には、作業日誌の作成は不要です。 | ||
| [学生の雇用] | 大学における学生(学部生及び大学院生をいう。以下同じ)の雇用 授業を受けることが本分である学部生を教育目的ではない委託事業において雇用する場合は、一般的な大学の雇用手続きのみならず、委託事業において学部生を雇用する必要性を、大学に規程がある場合は、それに従って、規程がない場合は、任意の様式の理由書により明確にしてください。 また、学業及び研究室での他の研究補助との区分を明確にするために作業(業務)日誌を作成し、雇用責任者(勤務管理者)が責任を持って管理してください。 | |
| なお、大学院生を雇用する場合であっても、上記と同様の手続き、管理を行っていただく必要があります。 理由書については、技術会議事務局、あるいは、コンソーシアムの代表機関からの問い合わせの際に、必要に応じてご提出いただく場合があります。 | ||
| [勤務実態の確認] | 勤務実態については、雇用責任者(勤務管理者)において、日々確認していただく必要があります。作業(業務)日誌の様式が1ヶ月まとめて確認(押印)することとなっている場合であっても、日々の確認については確実に行ってください。 | |
| ①日々の確認を行う際の関係書類の例 出勤簿(出勤状況、休暇、欠勤などの情報)、作業(業務)日誌(勤務実態)、出張伺(出張報告書)、研究(実験)ノートなど ②月締めの確認を行う際の関係書類の例 出勤簿(出勤状況、休暇、欠勤などの情報)、作業(業務)日誌(勤務実態)、出張伺(出張報告書)、人件費(賃金)台帳(勤務日数、時間などの情報)など | ||
| [有給休暇の取扱] | 有給休暇取得に伴う費用については、原則として委託費へ計上することはできません。。 ただし、以下の条件をすべて満たす場合には、人件費、賃金で被雇用者の有給休暇取得に伴う費用を計上することができます。 ① 雇用契約書、労働条件通知書等で、当該被雇用者が本委託事業のみに従事することが明確になっていること ② 雇用契約書、労働条件通知書等に有給休暇の取扱が規定されていること(規定されていない場合には雇用責任者の証明書、事業実施機関の規程等により明確になっていること。) | 
| ③ 委託事業に従事するために雇用されたことに伴い付与された有給休暇の日数の範囲内であること (有給休暇を付与することとなる日及び日数については、各研究機関の規程に基づきます。) なお、特別休暇(▇▇休暇、創立記念日、天災地変に伴う公共交通の運行停止等)、産前・産後休暇等及び連続して長期に委託事業に従事しないことがあらかじめ明確な場合並びに年次休暇であっても、退職前に連続して取得し、そのまま退職するなど、年次休暇取得以降委託事業に従事しないことが明確な場合については、委託費への計上は認められません。 例外 月俸・年俸制により雇用されている者については、年次休暇、▇▇休暇を取得した場合であっても当該月俸・年俸に変動がないことから、上記にかかわらず委託契約期間中の費用として人件費、賃金に計上することができます。 ただし、産前・産後休暇、退職前の長期連続休暇等、明らかに長期に渡り委託事業に従事しない休暇については、委託費への計上は認められません。 | ||
| 謝金 | 委員会等の外部委員に対する出席▇▇や、講演、原稿の執筆、研究協力など、委託事業の遂行のために専門知識の提供等で協力を得た者に対する謝金。 単価については、事業実施機関の規程等に基づき、業務内容に応じて計上してください。 | ・支出伝票 ・機関の謝金規程 | 
| [学生への謝金] | 一時的な作業補助等に対して、雇用契約ではなく、謝金を学生に支払う場合は、その必要性を理由書により明確にしてください。 また、賃金同様、作業実態の確認については確実に行ってください。 | ・機関の規程等に基づく作業(実施)報告書 | 
| 旅費 | 事業実施機関に所属し、予め研究計画に記載されている研究スタッフについて、委託事業の研究推進のために必要な国内出張に係る経費及び外国への出張に係る経費。 外部団体の主催する会議への出席のための旅費、学会参加のための旅費等も計上することができます。 | ・旅費計算書 ・支払伝票 ・復命書(出張報告書) ・機関の旅費規程 | 
| 委託事業のための試料(データを含む)収集や播種、収穫など一時的に人手を要する圃場作業等、研究スタッフとしてあらかじめ研究計画等に記載することが困難な研究スタッフ以外の者を出張させる必要が生じた場合は、その理由を理由書等により明確にしたうえで計上することができます。 理由書については、技術会議事務局、あるいは、コンソーシアムの代表機関からの問い合わせの際に、必要に応じてご提出いただく場合があります。 | ||
| [農食研究推進事業] 外国旅費は、原則認められません。ただし、研究計画書等においてその必要性が認められる場合に限り認められます。 また、学会、研究会へ参加する旅費は、原則、国内で、かつ、実施課題の成果を発表する際に限り認められます。(単なる情報収集のための出張は認められません。) | ||
| [事業との関連性] | 旅費の計上に当たっては、事前の旅行伺い及び出張後の復命書において、本委託事業との関連性を明記し | 
| てください。 | ||
| [出張伺書] | 出張伺書の用務について、「○○フェアへの参加、展示」、「○○研修への参加」、「研究打合せ」のみの記載の場合は、委託事業との関連性がわかりません。用務のみで委託事業との関連がわかるように記載してください。また、会議、研究会、学会等については、開催案内を出張伺書に添付してください。 なお、研究者としてのスキルアップのための研修については、認められません。研修への参加について委託費で計上する場合は、委託事業での必要性を理由書等により明確にしてください。 理由書については、技術会議事務局、あるいは、コンソーシアムの代表機関からの問い合わせの際に、必要に応じてご提出いただく場合があります。 | |
| [復命書(出張報告書)] | 復命書(出張報告書)の用務内容(概要)について、用務名をそのまま記載するのみではなく、委託事業との関係及び必要性が明確にわかるように具体的に記載してください。 例えば、作業の場合は、作業内容と委託事業との関係、打合せの場合は、相手方の氏名及び打合せ内容の概要、情報収集の場合は、情報収集内容の概要と委託事業における必要性、あるいは、有効性等を記載してください。 また、会議、研究会、学会等については、プログラム、(発表した場合は)発表要旨を添付してください。 | |
| (※)情報収集の場合において認められないケース例えば、園芸関係を研究している研究者が、園 芸学会に出席し情報収集することは、委託事業の実施如何に関わらず想定されることですので、出張報告書の用務内容が、「園芸学会秋季大会に出席し情報収集を行った。」などのように委託事業との関係、必要性が明記されていない場合は認め られません。 | ||
| なお、事業実施機関の規程等により出張報告書等を作成することが義務付けられていない場合にあっては、出張伺書等において用務名のほか出張内容と委託事業の関係が判るように記載してください。 | ||
| [旅費額] | 旅費は原則として事業実施機関の旅費規程等に基づいた交通費、宿泊費及び日当とします。 なお、本委託事業以外の業務と旅行を兼ねる場合には、本委託事業に係る用務開始から終了までの交通費、日当、宿泊料を計上してください。 当初の出張予定が変更となり、旅費額に増減が生じた場合は、必ず、実態に基づき精算手続きを行ってください。特に、出張日程が短縮された場合、予定の変更により出張を取り消した場合などにはご注意ください。 | |
| [学生の旅費] | 学生を出張させる場合は、以下のケース1、あるいは、ケース2の全ての条件を満たす場合に限り計上することができます。 ただし、国内・外国を問わず学生単独での出張は原則として認められません。学生単独の出張について、大学の規程により認められている場合であって、担当教員が同行できないやむを得ない理由がある場合には、その理由を明らかにした上で、必ず事前に理由書を提出のうえ、ご相談ください。 | 
| また、学生の外国出張については、理由を明らかにした上で、必ず理由書を提出のうえ、事前にご相談ください。 なお、いずれの場合も、出張報告書等により委託事業の用務で出張した事実が確認できるように整理をお願いします。 | ||
| (※)学生の出張が認められる場合ケース1 ○ 雇用契約により学生が研究補助者として委託事業に従事することが明確に確認できること。 (短期の作業等であり、その必要性が理由書で明確になっているであって、雇用契約ではなく謝金により対応する場合も含みます。) ケース2 ① 学生に対して旅行命令が可能である旨を規定する大学の規程が整備されていること。 ② 学生を出張させる必要性があらかじめ理由書等により明確になっていること。 | ||
| [予算区分] | 出張旅費と人件費(賃金、謝金、派遣を含む。)の予算区分について 委託事業で出張する場合は、原則として、委託事業の研究スタッフ(本委託事業に従事するために臨時に雇用された研究員等を含む。)である必要がありますので、出張旅費の予算と臨時に雇用されている研究員等の人件費(賃金、謝金、派遣費を含む。)の予算は同じである必要があります。 | |
| やむを得ない理由により他の事業で雇用されている研究員等を本委託事業で出張させる場合は、必ずその必要性を理由書等により明確にしていただくとともに、他の事業との整合性についても明確にしていただく必要があります。 また、委託事業で人件費を支出(計上)している研究員等が出張する場合の出張旅費について、当該委託事業の委託費の予算が不足するなどの理由により、当該委託事業の委託費ではなく、事業実施機関の自己資金(国立大学法人、国立研究開発法人等については寄附金、運営費交付金等を含みます。)から支出する場合であっても、その旨を出張伺書、理由書等により明確にしてください。自己資金で雇用している研究員等について、委託事業において集中的に作業を行う必要があるなどの理由により出張させる必要がある場合などについても同様です。 | ||
| [キャンセル料] | 自然災害、政治情勢等、その他他律的理由による出張のキャンセル料は、事業実施機関の旅費規程等で当該キャンセル料の負担が認められている場合で、キャンセルの理由が書面に記載してあれば、計上することができます。その場合の費目は雑役務費とします。 ただし、単なる事務手続の誤り等によるキャンセル料の負担はできません。 | |
| 機械・備品費 (設備備品費) | 研究課題で使用するもので、原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち、取得価格が5万円以上の物品とします。ただし、研究開発用器具及び備品(試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡)については、取得価格が10万円以上の物品とします。 リース等で経費を抑えられる場合は、経済性の観点から可能な限りリース等で対応してください。 | ・売買契約書、請書(交わしている場合) ・カタログ等 ・納品書、請求書 ・支払伝票 | 
| ※「研究開発用器具及び備品」については、その用途が研究目的で販売されている器具及び備品で、主に理化学機器とお考えください。 | ||
| [農食研究推進事業] 設備備品費に計上してください。 | ||
| [物品購入計画] | 機械・備品費(設備備品費)で購入する物品は、委託事業計画書(当初計画)の物品購入計画に記載する必要があります。なお、購入が計画されている機械・備品については、委託契約締結後、研究計画に基づき、速やかに購入手続きを行ってください。 | |
| 委託事業計画書に記載のない機械・備品を購入する必要が生じた場合には、理由を明らかにした上で、事前に技術会議事務局にご相談ください。ただし、委託事業実施計画書の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目間の流用が30%を超える場合は、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)を提出して、技術会議事務局と協議していただきます。 (「Ⅲ.委託事業計画の変更 1.事業内容及び経費の内訳の変更 (3)物品購入計画の変更」を参照してください。)コンソーシアムとの契約にあっては、代表機関を通して、技術会議事務局と協議していただきます。 | ||
| [調達手続き] | 機械・備品の購入に際しては、研究機関の規程に基づき、複数の見積書を徴する、一般競争に付すなど、購入手続きの適正性に留意した調達手続きを行ってください。 | |
| 備品購入時における付帯工事費は、各研究機関の会計処理に合わせ、備品費又は雑役務費に計上してください。 | ||
| [汎用品] | 本来、受託者の負担により整備すべき机、椅子、書庫等の什器、パソコン、デジカメ又はその周辺機器など、汎用性の高い事務機器等の購入は原則として認められません。 ただし、 ① 委託事業で購入した研究用機械の制御装置や解析装置として付属されているパソコン、プリンタ等 ② 委託事業で取得したデータの保存・解析等のために専用で使用するパソコン、デジカメ等 ③ 調査現場で収集したデータの保存、事業遂行に必要な各種画像データの保存に必要なパソコン周辺機器等 については、委託事業でのみ使用することを前提に、理由書によりその必要性が明確である場合に限り計上することができます。 技術会議事務局、あるいは、コンソーシアムの代表機関からの問い合わせの際には、当該理由書をご提出いただく場合があります。 | |
| なお、これらの事務機器等のうち5万円を超える備品については、必要理由を明記した理由書により事前に技術会議事務局にご相談いただく必要があります。 | ||
| [物品標示票] | 委託事業により取得した機械・備品については、物品標示票等のシールを貼付していただくこととなっています。標示票には、他の事業で購入した同等 | 
| の機械・備品との区別を研究▇▇の現場においても明確に判るように、委託事業(課題)名を備考欄等適宜の箇所に記入していただくなど、委託事業で取得したことが判るようにしてください。(「Ⅴ.委託費による財産の取得 1.財産の管理」を参照してください。) | ||
| 消耗品費 | 試験研究用の試薬、材料、市販のコンピュータソフトウェア等、機械・備品費に該当しない物品。 市販のコンピュータソフトウェア、試薬などは高額なものでも消耗品となります。 | ・納品書、請求書 ・支払伝票 | 
| [汎用品] | コピー用紙、トナー、USBメモリ、HDD、 WindowsなどのOS、フラットファイル、文房具、作業着、サランラップ、辞書、定期刊行物など汎用性が高い消耗品については、原則として認められません。 | |
| ただし、委託事業に直接必要であることが理由書により明確な場合に限り、当該年度において委託事業で使用した最低限の必要数については認められます。 これらの汎用品を他の事業の予算とともに一括して購入する場合は、委託事業で使用する(した)数量について明確にした上で、合理的な按分方法により計算した場合に限り計上することができます。 理由書、算出根拠については、技術会議事務局、あるいは、コンソーシアムの代表機関からの問い合わせの際に、必要に応じてご提出いただく場合があります。 | ||
| [書籍、雑誌] | 汎用性が低い専門的な書籍、雑誌であっても、委託事業での必要性を確認させていただくことがありますので、購入伺書、あるいは、理由書等によりその必要性を明確にしておいてください。 | |
| [調達手続き] | 委託事業を遂行するため大量に消耗品を購入する、又は、高額な消耗品を購入する場合には、事業実施機関の規程に基づき、複数の見積書を徴する、一般競争に付すなど、購入手続きの適正性に留意した調達手続きを行ってください。 特に、研究者による発注が可能となっている事業実施機関にあっては、事務手続きの煩雑さから、その上限額を超えないようにするために分割発注するなどのことがないようにご留意ください。 | |
| 消耗品等が委託事業終了間際に大量に納品されている場合は、単なる予算消化と見なし、委託費の返還を求めることがあります。 何らかの理由により契約期間終了間際に多量の消耗品等を購入する必要が生じた場合は、購入しなければならない理由を明らかにした理由書を作成し、その理由を明確にしていただくとともに、当該年度の事業において実際に使用し研究成果に反映していただく必要があります。 理由書については、技術会議事務局、あるいは、コンソーシアムの代表機関からの問い合わせの際に、必要に応じてご提出いただく場合があります。 | ||
| 翌年度に使用する物品は原則として認められません。購入している場合には、翌年度の契約締結後では、委託事業そのものに支障を来すなど、事業との直接的な関連性を理由書等により明確にしてくださ い。 | 
| (※)認められるケース ① 4月からの田植えに向け、3月に播種し、育苗する必要がある場合の、種子、種苗、あるいは、必要に応じて散布する農薬、肥料等であって、4月の契約・納品までに必要となる最低限の数量 ② 試験牛を飼育しており、毎日の給餌に必要な飼料を最低限購入する必要がある場合の、毎日の給餌に必要な飼料等であって、4月の契約・納品までに必要となる最低限の数量 | ||
| 印刷製本費 | 成果報告書、資料、写真等の印刷、製本、資料のコピー代等研究に必要な資料を作成するために必要な経費。 ただし、製本等のために必要な事務用品については、本委託事業のみに使用することが明確な場合に限り計上できます。 | ・印刷製本仕様書 ・配布先一覧(配布している場合) ・納品書、請求書 ・支払伝票 | 
| 借料及び損料 | 委託事業遂行上必要な物品、施設及びほ場等の借料及び損料。 なお、複数の事業の財源を基に物品及び施設等の借料及び損料を計上する場合には、当該物品及び施設等の使用簿等の実績に基づき算出した使用率等、合理的な按分方法により本委託事業に係る金額を算出できる場合に限り直接経費として計上できます。 | ・納品書、請求書 ・レンタル(リース)契約書 ・支払伝票 | 
| 光熱水料 | 研究施設等や研究機器等の電気、ガス、水道料。 研究推進に直接必要であることが、経理的に明確に区分できるものに限ります。 | ・請求書 ・計算書 ・支払伝票 | 
| 燃料費 | 研究施設等の燃料(灯油、重油等)費。 研究推進に直接必要であることが、経理的に明確に区分できるものに限ります。 | ・請求書 ・支出計算書 ・支払伝票 | 
| 会議費 | 委員会等、研究推進上必要な会議の開催に係る会議費。 | ・請求書 ・会議の概要に関する書類 ・支払伝票 | 
| 雑役務費 | 物品の加工・試作費(本委託事業実施期間中に作成した試作品の解体費用・撤去、廃棄費用を含む。)。外注分析に要する経費。学会参加費。研究遂行に必要な機器類の保守料、修繕費など。 委託プロジェクト研究における派遣会社を通じたポスドク等確保のための研究員経費など。(農食研究推進事業においては、派遣会社の研究員経費は人件費に計上してください。) 機械・備品等のリース料、機器保守料等の委託事業費での負担については、委託事業以外の事業にも使用している場合、利用実績(使用実績)に見合った合理的な按分方法により計算した場合であって、委託事業での費用負担が明確な場合に限り、計上することができます。 算出根拠については、技術会議事務局、あるいは、コンソーシアムの代表機関からの問い合わせの際に、必要に応じてご提出いただく場合があります。 修繕費については、原則本委託事業専用で使用する機器等に係る修繕費としますが、複数の事業で使 | ・保守契約等各種契約書 ・納品書、請求書 ・支払伝票 | 
| 用する機器等を修繕する場合は、使用頻度等により按分して計上してください。 本委託事業推進のために使用している機器等に係る修繕費は、当該機器を本委託事業で購入していなくても、計上できます。 本委託事業に係る論文別刷代及び論文投稿料については、論文の投稿が委託契約期間内であれば計上できます。ただし、別刷は、成果発表等に必要な部数のみとします。 本委託事業で使用する試料等の運送料は、直接経費として計上できます。 [委託プロジェクト研究] 研究推進において必要な情報収集のための学会参加や外国での学会参加の費用であれば計上できますので、本委託事業との関連性について説明できる書類を添付するようにしてください。 [農食研究推進事業] 「府省共通経費取扱区分表」(P112・P113)に従い、「外注費」、「通信運搬費」、「その他(諸経費)」に計上してください。 | ||
| 【委託プロジェクト研究】 上記以外にも必要となる経費がある場合は、直接経費として計上できます。 例:外国人招へい旅費・滞在費、※特許関連経費 など。 計上する場合は、それぞれ該当する細目に計上してください。 ※委託事業で得られた成果を権利化するために必要な経費(特許出願、出願審査請求、補正、審判等に係る経費)。なお、登録、維持に係る費用は受託者負担となります。また、過去の当省委託プロジェクト研究で得られた成果に係る特許関連経費について、後継に当たるプロジェクト研究において支出可能となりうるかについては、協議の上取り決めますので、経理担当者にお問い合わせください。ただし、過去の特許出願経費を支出したことにより、研究の進捗に支障を来すことがないよう注意する必要があります。 | ・支払伝票 ・その他支払費目に対応する証拠書類 | |
| 一般管理費(※) | 直接研究費ではないが、本委託事業のために必要な事務費、光熱水料、燃料費、通信運搬費、租税公課、事務補助職員賃金等の管理部門の経費。 計上に当たっては、使用内訳と算出根拠の整合性が重要となります。一般管理費は、間接経費と異なり、委託事業に必要な管理経費(直接経費以外)に限定しています。一般管理費の計上に当たっては、その根拠を明確にしていただく必要があります。 なかでも光熱水料、燃料費等の負担については、研究機関全体の使用料に対する委託事業に従事する研究者のエフォート率、研究者が本委託事業の実施にあたり専有して使用する面積等合理的な按分方法により算出し、計上してください。なお、これらによりがたい場合は、事業費比率による按分などにより算出し、計上してください。 算出根拠については、技術会議事務局、あるいは、コンソーシアムの代表機関からの問い合わせの際に、必要に応じてご提出いただく場合があります。 また、事務費として取得価額5万円以上の事務用備品を購入することはできません。文房具類については、本委託事業のみに使用することが明確である場合に限り、事務費として計上できます。なお、研究材料になり得る文房具類であれば、直接経費として計上できま す。 | ・納品書、請求書 ・支出計算書(按分の積算根拠) ・支払伝票 ・その他支払費目に対応する証拠書類 | 
| [委託プロジェクト研究] 試験研究費の15%以内であれば計上できます。なお、試験研究費を他の費目に流用した結果、精算時に試験研究費が減少した場合には、減少した試験研究費の15%を超えないよう、一般管理費を減少させる必要がありますのでご注意ください。 [農食研究推進事業] 農食研究推進事業においては、研究管理運営事務を専門に行う研究管理運営機関のみ直接経費の 10%に相当する額を上限として計上することができます。 なお、精算時に直接経費が減少した場合には、減少した直接経費の10%を超えないよう、一般管理費を減少させる必要がありますのでご注意ください。 | ||
| 消費税等相当額 | 計上した経費のうち非課税取引、不課税取引及び免税取引に係る経費の8%。 委託先が地方公共団体や、免税事業者の場合は発生しません。 | ・消費税等相当額計上の計算資料 | 
| 間接経費(農食研究推進事業のみ) (※) | 研究機関等が研究遂行に関連して間接的に必要とする経費であり、管理部門、研究部門、その他関連事業部門に係る施設の維持運営経費等研究の実施を支えるための経費であって、直接経費として計上できない経費。 直接経費の30%以内の額を計上できます。ただし、研究連携協定を策定し実施する研究課題であり、協定に参画する機関にあっては、35%以内の額を計上できます。 具体例 (管理部門に係る経費) ・管理施設・設備の整備、維持及び運営経費 ・管理事務の必要経費 備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議 費、印刷費 など (研究部門に係る経費) ・共通的に使用される物品等に係る経費 備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷 費、新聞・雑誌代、光熱水費 ・本委託事業の研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費 研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 ・特許関連経費 ・研究棟の整備、維持及び運営経費 ・実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費 ・研究者交流施設の整備、維持及び運営経費 ・設備の整備、維持及び運営経費 ・ネットワークの整備、維持及び運営経費 ・大型計算機(スパコンを含む。)の整備、維持及び運営経費 ・大型計算機棟の整備、維持及び運営経費 ・図書館の整備、維持及び運営経費 ・ほ場の整備、維持及び運営経費 など (その他関連する事業部門に係る経費) | ・各費目において上記に記載した証拠書 類。 ・使用方針 | 
| ・研究成果展開事業に係る経費 ・広報事業に係る経費 など 上記以外であっても、研究機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断した場合、執行することは可能。なお、直接経費として計上できる経費は対象外。 | ||
| 試験研究調査委託費(コンソーシアム方式以外の契約方式が認められた場合のみ) | コンソーシアム方式以外による契約方式が認められ、かつ、委託事業の一部の契約について委託・再委託方式による契約が認められた場合における代表機関から共同研究機関(再委託先)への再委託に要する経費(代表機関のみが計上可能)。 コンソーシアムから外部の機関等への再委託は禁止しております。なお、都道府県等においてコンソーシアム内の資金収支等の事務処理上、契約締結の必要がある場合には、当該コンソーシアム内での契約は可能です。 | ・再委託契約書 ・支払伝票 | 
(※)一般管理費と間接経費
間接経費は、委託先が、研究者の研究開発環境の改善や、研究機関全体の機能の向上のために使用できるのに対し、一般管理費は、本委託事業に必要な管理経費に限定していますので、執行の際は十分ご注意ください。
①一般管理費
| 趣 旨 | 使 用 方 針 | 報 告 | 計上可能率 | 
| 本委託事業のために必要な、直接研究費以外の諸経費。 | 事務費、光熱水料、燃料費、通信運搬費、租税公課、事務補助職員賃金など、本委託事業に付随する経費であることが明確なものに限る。 | 実績報告書 | [委託プロジェクト研究]試験研究費の15%以内 [農食研究推進事業]研究管理運営機関において、直接経費の 10%以内 | 
②間接経費
| 趣 旨 | 使 用 方 針 | 報 告 | 計上可能率 | 
| 農食研究推進事業を実施する研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用することにより、研究機関間の競争を促し、研究の質を高める。 | 実施する研究者の所属する機関の管理部門、研究部門、その他関連事業部門に係る施設の維持運営経費等研究の実施を支えるための経費に使用可能。 主な使途は、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)」に例が記載されています。 | 実績報告書のほか、間接経費執行実績報告書 | 直接経費の30%以内。ただし、研究連携協定を策定し実施する研究課題であり、協定に参画する機関にあっては、3 5%以内 | 
(参考)
○委託プロジェクト研究と農食研究推進事業に計上できる費目の違い
| 区 分 費目・細目 | 委託プロジェクト | 農食研究推進事業 | 
| 人件費賃金 派遣会社との契約による人件費学会出席旅費 外国旅費 | 人件費に計上。賃金に計上。 雑役務費に計上。 研究推進に必要な場合に限る。研究推進に必要な場合に限る。 | 人件費に計上。人件費に計上。人件費に計上。 国内で、かつ実施課題の成果を発表する場合に限る。 原則認められません。(研究計画書等において必要性が認められている場合は可能。) | 
3.委託費▇▇▇の注意点
(1)委託費の執行時期について
委託費は、原則委託契約期間内に支払を行う必要があるため、委託契約期間外の経費の負担は原則として認められません。また、一時的に本委託事業以外の経費に流用することも禁止します。
1)委託契約締結前の支出について
事業開始2年目以降は、年間契約を行っている借料や機器保守費等について、委託契約期間中にのみ委託費で負担する場合には、委託契約前に締結した契約であっても計上可能です。
また、事前申込みや前払金が必要な学会への参加や、各種手続に時間がかかる外国出張等においては、委託契約前に申込み等の契約行為をした場合でも、委託契約締結後に支出した費用の負担が可能です。前払金を(反対給付が行われる年度、または、実際に参加した年度の)委託契約締結後に振替処理することも可能です。これらの場合、学会の参加申込要領等、根拠となる書類を提出してください。
ただし、事業開始初年度は、委託契約前のいかなる契約に基づく支出も、委託費で負担することはできません。何らかの理由により、予定よりも委託契約日が遅れたり、契約中止となったりする場合が想定されますが、その場合にも委託費での計上はできませんので、委託契約日前に契約行為を行う場合にはご留意ください。
2)委託契約期間終了後の費用の計上について
例外的に認められる委託契約期間外の経費負担は、次の場合です。
① 事業(研究)が複数年にわたる委託事業のうち最終年度以外の場合であって、委託事業の推進のため、又は、事業(研究)体制を維持するため通年で必要な費用であり、年額、又は、月額単位の契約により実績報告書提出時において債権債務が確定している場合に限って認めています。ただし、複数の事業で使用している物品及び施設等の借料及び損料、保守料等の場合には、当該物品及び施設等の使用簿等の実績に基づき算出した使用率等、合理的な按分方法によって算出した本委託事業に係る金額のみを計上することができます。
② 委託事業実施期間内に物品の納入又は役務の履行が完了しており、かつ請求書により債務が確定している場合であって、研究機関等の支払処理上支払手続きが委託契約期間終了後となるものについても、本委託事業の経費として計上できます。この場合、実績報告書提出の際には、帳簿の支払年月日欄に支払予定日を記入して提出してください。
委託費で備品の購入等を行う場合は、①及び②に関わらず契約日及び納入日が委託契約期間内であること及び当該年度の委託事業に実際に使用されていることが必要です。極力、契約が
整い次第速やかに購入手続きを行ってください。
また、消耗品等が委託事業終了間際に大量に納品されている場合には、単なる予算消化と見なし、委託費の返還を求めることがあります。
(2)研究実施計画の変更について
委託費は、研究実施計画に基づいて計上され、執行されるものであるため、経費執行の際は、当初計画から大幅な変更が生じないようご注意ください。やむを得ず計画変更が生じた場合は、
「Ⅲ.委託事業計画の変更」により必要な手続を行っていただきます。
また、研究実施計画に基づいて執行するため、計画上の研究従事予定者がわかるように、「実施体制図」を作成しておいてください。(研究の進捗により、変更がある場合は随時変更してください。その際には、従事期間を記載してください。終了する時点で本委託事業に従事した者が全て網羅されることになります。)検査の際に必要があると認めた場合には、お示しいただくことがあります。
(3)自社製品の調達について
研究グループの構成員である民間企業等が、その研究成果を得るための資材を自社製品を用いることによって販売利益を得ることは、委託費の性質上ふさわしくないと考えられます。このような場合は、利益を除いた額(製造原価及び諸経費)で計上願います。また、グループ会社及び関連会社からの調達においても、このことを踏まえて利益を排除するよう対応してください。
(4)研究グループ内の内部取引について
研究グループ内の構成員から物品を購入または構成員へ請負業務を発注が必要となる場合は、原則、販売又は業務を請け負うことになる構成員へ必要経費を配分することで対応します。ただし、構成員の経費処理上、やむを得ず販売の手続きを取らなければならない場合は、事務局へ相談願います。このような場合は、社内取引価格(利益排除)にて処理することにより認められる場合があります。
契約締結後、研究の進捗状況により、やむを得ず委託事業計画を変更する必要が生じた場合には、以下の手続が必要となります。
なお、委託事業計画について、技術会議事務局から変更を依頼することがありますが、その場合には、技術会議事務局から変更理由、変更内容及び変更契約書(案)をお示しし、変更契約の手続きを行います。
1.事業内容及び経費の内訳の変更
(1)事業内容の変更(事業計画及び担当者)
委託事業計画書に記載された事項を変更しようとする場合(構成員の事業計画の変更
(構成員の変更(追加又は脱退)及び構成員の研究費の限度額の変更等)を含みます。)は、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号。以下同じ。)により、申請を行っていただきます。(委託契約書第12条)
同一研究機関内において担当者のみを変更する場合(担当者が同一研究機関内の他の内部研究所等の部署に異動し、引き続き事業を担当する場合も含みます。)には、次の項目を記載した書面(メール、FAX等)により、技術会議事務局宛てに提出していただきます。
① 変更年月日
② 変更の理由
③ 変更内容(新旧担当者の所属、役職、氏名)
(2)収支予算の変更
(1)と同様に委託事業計画変更承認申請書により、申請を行っていただきます。 支出の部の区分の欄に掲げる費目(試験研究調査委託費は除く。)の相互間(※)の
30%以内(以下「流用制限」という。)の流用については、変更承認申請書の提出は必要ありません。
(※)委託プロジェクト研究については、直接経費から一般管理費への流用はできません。
農食研究推進事業については、直接経費から間接経費への流用はできません。
ただし、(1)の事業内容の変更に伴う経費の流用については、金額にかかわらず変更承認申請が必要となります。
流用制限の範囲内であっても、細目レベルで執行額がなかった(又はその逆)など、計画額に対し大幅な増減があった場合は、確定検査時等においてその理由を求めることがあります。その際、明確な理由がない場合は経費として認められませんのでご留意ください。
収支予算の変更に伴い、消費税等相当額が変更になる場合がありますが、消費税等相当額は、事業に要する経費ではなく、事業に付随して発生した経費と考えられることから、重要な変更には当たらないものとして処理します。
このため、委託事業計画変更承認申請書の提出は必要ありません。
(3)物品購入計画の変更
物品購入計画に記載する物品は、「原型のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち、取得価格が5万円以上の物品」、「ただし、研究開発用器具及び備品(試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡)については、取得価格が10万円以上のもの」です。
当初の物品購入計画に変更(当初計画していない物品を購入する、又は計画していた物品の購入を取り止める等)が生じた場合で、流用制限を超える流用が必要な場合は、事前に委託事業計画変更承認申請書を提出し、技術会議事務局の承認を受けていただきます。
なお、流用制限を超えない場合であっても、物品の購入計画を変更(当初計画していない物品を購入(高いグレードにするなどの機種変更含む。)する、又は、計画していた物品の購入を取りやめる等)する必要が生じた場合には、次の項目を記載した書面(メール、FAX等)により、必ず変更を行う前に技術会議事務局に提出し確認を受けてください。
ただし、価格競争等の結果により計画時の規格と違う同等品を購入した、予定機種の製造中止等により同等の後継機種を購入した場合などは、事前に理由書を提出する必要はありませんが、実績報告書提出時に、その旨を物品購入実績の備考欄に記載してください。
① 研究担当者
② 物品名(メーカー名、型式も併せて記載してください。)
③ 数 量
④ 予定額(単位:円)
⑤ 理 ▇
(※)理由については、次の点について記載してください。
• 具体的にどのような研究を行っているのか。
• 当初予定を変更して、物品を必要(不要)とする理由及びそれに対するPOの判断又は専門POの意見(研究の進捗状況が理由の場合は、その状況を具体的に記載)。
• 既存の装置等での対応の可否、当課題専用での使用かどうか。
• 当該物品を購入した場合、研究の進捗にどのような効果があるか、又は購入中止した場合、研究の進捗に影響はないか。
• 当初計画外の物品を購入する場合、リース又は外注による検討の状況。
また、当初計画において物品を購入することとなっているものを、購入契約ではなく、リース契約により対応することとした場合は、事前に技術会議事務局までご連絡ください。
2.変更申請に対する承認
受託者から提出された委託事業計画変更承認申請書に基づき、技術会議事務局は内容の審査を行い、計画を変更するやむを得ない事情があると認めたときは承認し、受託者に通知します。
なお、委託プロジェクト研究については、各研究課題又はコンソーシアムの構成員の変更がある場合には、プロジェクト研究運営委員会(外部有識者)の了解を得た上で、技術会議
事務局として承認を行い、受託者に通知します。
計画変更により、委託契約書第3条の委託費の限度額に変更がある場合は、契約の変更をすることとなります。
3.委託事業の中止等
委託先のやむを得ない事情により、委託事業の遂行が困難となった場合は、委託事業中止申請書(別紙様式第4号)を提出し、技術会議事務局と協議していただきます。
協議の結果、契約の解除又は契約の一部変更を行うこととなりますが、契約を解除する場合には、委託費の額の確定をし、委託費の精算を行うこととなります。
計画変更手続きの流れ
事業内容の変更
別紙様式第5号により申請
(添付書類)
当初計画と変更後の対照表
○
収支予算の変更
別紙様式第5号により申請
(添付書類)
当初計画と変更後の対照表
・直接経費→一般管理費又は間接経費への流用は×
区分欄の費目の相
互間の30%を超えるか?
承認手続不用
・消費税相当額の変更は手
続不用
×
実績報告の際に金額の増減が比
較的大きいものについては、理由を求める場合あり(計画に対し皆減など)
○
別紙様式第5号により申請
(添付書類)
当初計画と変更後の対照表
物品購入計画の変更
区分欄の費目の相
互間の30%を超えるか?
承認手続き不用
×
計画外購入等、変更が生じる場合
は、理由書を作成の上、事前に技術会議事務局に協議
再委託先事業計画の変更
別紙様式第5号により申請
(添付書類)
当初計画と変更後の対照表
委託事業の中止等
別紙様式第4号により申請
契約を解除する場合は額の確定を行い、委託費を精算
●計画変更が見込まれる場合は、事前に技術会議事務局にご相談下さい。
●計画変更に際し、委託費の限度額に変更がない場合は、変更契約書の取り交わしを行わず、事業内容の変更の変更承認の通知により処理します。
※再委託先事業計画の変更については、コンソーシアム方式以外の契約方式による契約において、委託•再委託による契約方式を採用した場合などに限られます。
1.検査
技術会議事務局が委託先から実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行います。
(1)検査の方法
委託先から提出された実績報告書及びその他関係書類による書面での検査、又は必要に応じ実地検査を行います。
(2)提出する関係書類
実績報告書とともに提出していただく書類は以下のとおりです。なお、詳細は「委託契約に係る委託事業実績報告書提出に関する留意事項について」(P129)をご参照願います。
・帳簿の写し
・作業(業務)日誌等(研究計画、雇用契約書等で、被雇用者が本委託事業のみに従事することが明確になっている場合には、作業日誌の提出は不要です。)
・委託事業に係るチェックリスト
○ 資金の配分を受けた全ての研究機関(コンソーシアムにおいては、全ての構成員)
別途電子データでお送りする「委託事業に係るチェックリスト(共同研究機関)」について、各項目についてチェックのうえ、以下の手順により実績報告書ととも
に代表機関に提出していただきます。
① 分担している研究課題に係る事務担当者等が「委託事業に係るチェックリスト(共同研究機関)」により、各項目について確認し、その結果に基づきチェックしてください。(疑義が生じた場合は、研究者等関係者に確認し、必要に応じて実績報告書に計上する精算額等を修正してください。)
② 実績報告書に当該チェックリストを添付し、所属する機関の決裁を受けてください。(事務担当者等以外による確認)
③ 実績報告書、当該チェックリスト、帳簿(写)、作業(業務)日誌等(写)
(以下「実績報告書等」という。)を代表機関が示す期限までに代表機関に提出してください。
○ 代表機関(委託先がコンソーシアム形式の場合のみ)
構成員から提出された実績報告書等に基づき「委託事業に係るチェックリスト
(代表機関)」により、各項目についてチェックのうえ、以下の手順により実績報告書とともに技術会議事務局に提出していただきます。
① 委託事業毎に事務担当者等が「委託事業に係るチェックリスト(代表機関)」により、各構成員から提出された実績報告書等に基づき、各項目について確
認し、その結果に基づきチェックしてください。(疑義等が生じた場合は当該内容を確認し、必要に応じて提出した研究機関に対して提出された実績報告書等の修正を依頼してください。)
② 実績報告書に当該チェックリスト、帳簿(写)、作業(業務)日誌等(写)
及び構成員から提出された実績報告書等を添付し機関内の決裁を受けてください。(事務担当者等以外による確認を受けてください。)
③ ②で決裁された書類一式(実績報告書、当該チェックリスト、帳簿(写)、作業(業務)日誌等(写))を技術会議事務局に提出してください。
加えて、必要に応じて、委託費の支払実績を証するための証拠書類(取引業者の売上帳・得意先元帳等の写しを含む。)又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)の提出を求める場合があります。
証拠書類等の具体例については、「Ⅱ.2.各費目の説明」を参照してください。
また、実績報告書の提出に当たっては、[参考資料]の「委託事業実績報告書提出に関する留意事項について」及び「委託事業に係るチェックリストの提出について」を参照してください。
(3)検査のポイント
検査のポイントは次のとおりです。
○委託事業実施計画書、委託事業実施要領に基づく事業項目が実施されているか。
○委託契約書、委託契約書実施細則に定められた手続きが必要な場合は、その手続きが行われているか。
○委託事業計画書、委託事業実施要領に基づく研究成果が報告されているか。
○委託事業に係る経費の執行に当たっては、委託契約書、委託契約書実施細則及び事業実施機関の規程に基づき処理されているか。
○委託契約書の物品購入計画に基づいて、又はその後技術会議事務局と協議した上で取得した物品は、物品購入実績として報告されているか。
○委託事業により特許▇▇(特許権、実用新案権、意匠権、育成者権、著作▇▇)が発生しているか。また、必要な報告等がなされているか。
検査の結果、不明な点がある場合は、証拠書類等又は経費の計上に係る理由書の提出をお願いすることがあります。
2.調査
実績報告書に基づく確定検査のほか、委託事業実施期間中に限らず、技術会議事務局が必要であると認めた場合には、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地で調査を行います。
調査の際に確認する事項は、原則1.(3)及び「委託事業に係るチェックリスト」に従って行います。
3.帳簿及び証拠書類等
委託事業に係る経費については、委託先において、単独の事業及び国庫補助金等の経費とは別に、帳簿及び証拠書類等を備えるとともに、これに応じた証拠書類等を事業終了年度の翌年度から5年間整備・保管していただきます。
これらの帳簿及び証拠書類等については、1や2の検査等において、必要に応じて提示いただく場合があります(帳簿の写しについては、1.(2)のとおり、実績報告書に添付し
てください。)。
帳簿には、特に指定の様式は定めておりませんが、品名、規格、数量、金額、契約相手方、
(旅費においては、用務名、用務期間、用務先名)契約年月日、納品年月日、支払年月日が確認できるものとしてください。指定した内容が確認できれば、各機関において使用している会計システム等の帳票でも可能です。
4.不適正な経理等に対する措置
1や2の検査等の結果不適正な経理が認められた場合、又は3の帳簿及び証拠書類等の整備・保管に不備があったと認められる場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができません。また、既に交付を受けている場合には、技術会議事務局の指示に従い、当該委託費を返還していただきます。
5.不正申請又は不正等行為に対する措置
委託先による不正の申請(以下「不正申請」という。)又は委託業務の実施に当たっての不正若しくは不当な行為(以下「不正等行為」という。)の疑いがあると認められた場合には、以下の手続によることとします。
① 技術会議事務局が、不正申請又は不正等行為の疑いがあると認められた委託先(コンソーシアムの一構成員の場合は、当該構成員。以下、この項において単に「委託先」という。)に対し、直接内部調査を指示します。
② 委託先は速やかに内部調査を行い、技術会議事務局に対し報告書を提出していただきます。
③ 技術会議事務局は、②で提出された報告書を精査します。
精査するに当たり、必要に応じて、告知の上、委託先に対し立入調査を行います。ただし、委託先からの内部調査の報告が著しく遅滞している場合など、技術会議事
務局が特に必要と認める場合には、内部調査を経ずに立入調査を行う場合があります。
④ 技術会議事務局は、③の精査の結果、不正申請又は不正等行為があると認られる場合には、委託先に対し、契約の解除又は変更、及び既に支払った委託費の全部又は一部の返還を求める場合があります。
また、認められた不正申請又は不正等行為の事実について、氏名及び当該事実の内容を公表する場合があります。
⑤ ④で委託費の返還がある場合には、当該返還金に加算金を付加します。
加算金については、返還金に係る委託費を委託先が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、年利5%の割合により計算します。
なお、4.の不適正な経理及び5.の不正等行為については、各事業の応募要領をよくご確認ください。
1.財産の管理
委託先には、委託費により取得した物品及び試作品(以下「財産」という。)を、善良なる管理者の注意をもって管理していただきます。また、当該財産については、構成員の規程に基づき、備品管理簿等に登録した上で、シールを財産の正面等の見やすい箇所に貼るなどして、どの委託事業で取得したか把握できるようにしてください。(本体と一体になっていない付属品がある場合には、付属品にも▇▇等を付してください。)
委託事業終了後、実績報告書において、これら財産の所有権者を報告していただきます。財産を購入したコンソーシアムの代表機関及び各構成員におかれては、財産の所在及び所有関係が曖昧にならないよう、十分気をつけて管理してください。
【財産標示シール例】
| 物 品 標 示 票 | |
| 事 業 名 | 農水省委託プロ | 
| 課 題 名 | ○○○○○委託事業 | 
| 品 名 | |
| 物 品 番 号 | |
| 取得年月日 | 年 月 日 | 
| 備 考 | △△△機構 ×××研究所 | 
2.財産の所有権の帰属
委託事業により取得した財産の所有権は、当該財産を購入、製造又は取得等(以下「取得」という。)した委託先に帰属しますが、委託事業終了後、原則として、技術会議事務局に引き渡していただきます。引き渡された財産の所有権は技術会議事務局に移転しますが、委託先が財産を引き渡さず、そのまま継続使用する場合には、所有権は、実際に継続して使用するコンソーシアムの構成員に帰属します。(したがって、当該物品等に係る固定資産税はその所有権を有する者が負担することになります。なお、委託契約期間中の固定資産税は、委託費で負担することが可能です。)
また、委託事業実施期間中の所有権の移転は、コンソーシアムの構成員間の移転等に限定させていただきます。なお、その際の必要となる物品の運搬費用等については、委託費から支出することができます。
3.財産の継続使用の手続
(1)継続使用の申請手続
委託事業終了後、同種の研究を実施するため、財産の継続使用を希望する場合には、実績報告書の提出の際、報告書の所定の箇所に継続使用を希望する目的、期間等を明記し、その旨を明らかにしてください。技術会議事務局は、財産の継続使用の希望があった場合、その可否を、受託者に通知します。
継続使用期間については、原則として、当該研究をすることが予想される期間を年度別で記載していただくこととし、その最終年度の3月31日まで承諾することとします。
コンソーシアムの構成員が所有する財産は、コンソーシアムの代表機関を通じて、継続使用等の手続を行っていただきます。
なお、財産を取得した構成員が継続使用を希望しない場合であって、コンソーシアム内の他の構成員が同種の研究を実施するために当該財産の継続使用を希望する場合には、当該希望者が従来の所有者に代わって、当該財産を継続使用することができます。(なお、この継続使用の申請が承諾された場合には、所有権は、当該継続使用を希望した構成員に移転します。)
(2)事業継続中の継続使用
複数年度にわたる事業については、前年度までに購入していた物品については、継続使用の申請があったものとみなし、継続使用を希望する旨の通告は不要とします。
(3)継続使用の終了(中止)に係る報告
予定していた継続使用期間終了後および期間終了前に使用を中止することとした場合は、遅滞なく、「○○委託事業に係る財産継続使用実績報告書」(参照様式)にて、技術会議事務局に報告していただきます。
(4)再委託先が財産を取得した場合(コンソーシアム方式によらない場合)
受託者は、再委託先において取得した財産について継続使用、返還等の必要が生じた場合は、受託者が取りまとめのうえ、(1)から(3)の事務手続を技術会議事務局に対して行ってください。継続申請、返還の要否については、技術会議事務局が受託者に通知しますので、受託者は再委託先に対し結果を通知してください。
4.財産の処分
(1)財産の処分手続き
委託事業又は継続使用終了後、技術会議事務局は、提出された実施報告書等に基づいて、財産の処分方針を決定します。当該処分方針を決定するため、継続使用希望の有無にかかわらず、必要に応じて、参考資料(修理不能見積、写真等)の提出を求めることがあります。別途指示をさせていただいた場合には、委託事業実績報告書提出の際に、併せてそれを添付してください。
この処分方針については、同報告書等において、委託先の意向を報告していただきます。提示された方針が妥当と認める場合には、その処分方法を認めた旨を通知します。妥当と認められない場合には、委託先と技術会議事務局との間で協議をさせていただきます。なお、処分費用は委託先に負担していただきます。
(2)引渡しの手続き
場合によっては、委託先に対して、財産の引渡しを指示することがあります。この場合、引渡しに要する経費は技術会議事務局が負担します。
【引渡しを要しないと判断する場合の例】
・故障し修理不能と判断される物品
・残存価値※に対して引渡し費用が高額な物品
・耐用年数が超過し、維持管理のリスクが高い物品 等
※ 残存価値とは、引き渡しを要しないと判断する時点における時価(評価額)を指します。
5.試作品の取扱い
委託費により作成した試作品については、個々の事業及び試作品の特性に応じて管理していただくこととなります。受託者には、試作品の所在及びその所有関係を明確にして、物品同様、善良なる管理者の注意をもって管理していただきます。
試作品については、委託事業計画書で認められている場合に限り、事業実施期間内での解体・撤去が可能です。その場合、処分費用については、委託費での支出が可能です。
ただし、委託事業終了後も引き続き継続使用をする場合には、解体・撤去などの処分費用は、継続使用した機関の自己負担となります。
委託費で取得した物品及び試作品に関する手続
継続使用を希望しない場合
委託事業終了時
処分方針の決定
継続使用の承認
処分方針の決定
契約
報告
通知
実績報告書
【記載事項】
① 残存価額及びその算定根拠
② 処分方針
③ ②の方針に係る処分費用
実績報告書
【記載事項】
① 継続使用を希望する旨
② 継続使用を希望する構成員名
③ 継続使用の目的
④ 希望する継続使用期間
※継続使用終了時にはコンソーシア
ムは解散していることが多いため、手続きは、構成員が甲と直接行う。
実績報告書
実績報告書
継続使用の実績報告
【記載事項】
① 継続使用の実績
② 残存価額及びその算定根拠
③ 処分方針
④ ③の方針に係る処分費用
手続きは代表機関経由
報告
報告
通知
通知
継続使用を希望する場合
継続使用終了時
委託事業終了時
(継続使用申請時)
(構成員)
(代表機関)
技術会議
事務局(甲)
コンソーシアム (乙)
委託事業期間中、あるいは、終了時に試作品が完成したとみなして、委託先において試作品を資産計上していた、又はすることとした場合には、委託事業の最終年度の実績報告書により、資産計上した旨を技術会議事務局に報告していただきます。
委託契約書及び委託契約書実施細則では、委託事業により得られた研究成果及び研究成果に係る知的財産権の取扱いに関して規定しています。知的財産権に関する規定は、権利に係る紛争を未然に防ぐために置くものであり、権利化を推奨するためのものではありません。
権利化については、委託事業の目的、各機関の知的財産戦略や費用対効果、権利侵害の立証可能性等を考慮しつつ検討(※)してください。
※ 権利化の検討に当たっての留意点
① 実用化・商品化につながる技術や、将来的に多くの新技術や幅広い応用分野に発展する可能性が高い基本的な技術については、権利化しその権利の活用を図る戦略が一般的である。
しかし、権利出願した内容は公開されることから、製造技術のように最終製品を見ただけでは模倣の立証が難しい技術については、権利化せず秘匿する方が良い場合もある。
② 権利化する場合は、出願前に研究成果を公表すると新規性が失われ、原則として権利化することができなくなることに留意する必要がある。
③ 当該研究成果を秘匿する方が権利化するよりも実用化・商品化した場合の利益が増大する可能性はないか、十分に考慮することが重要である。また、秘匿することとした場合には、当該研究成果の外部への漏えいや不注意による公表等を行わないよう、情報管理を適切に行う必要がある。
④ 海外において事業化が見込まれるものについては、我が国への生産物の輸出が防止できるなど、我が国農林水産業・食品産業等に悪影響を及ぼさない範囲において、国内だけでなく、海外においても、同様に権利化、秘匿化及びその戦略的活用に取り組むことが重要である。
⑤ 農林水産施策の立案・実施に活用される研究成果や、民間企業における実用化がほとんど見込めないもの等については、研究のさらなる発展を促すため、速やかに論文発表等により公開し、誰でも使えるようにするとともに、特定の者による囲い込みを防ぐ戦略が有効である。
1.研究成果に係る知的財産権の帰属等
委託事業により得られた成果は、本来、委託者である国が所有すべきものであるため、研究成果に係る知的財産権が発生した場合、受託者から譲り受ける必要があります。しかし、日本版バイ・ドール制度(産業技術力強化法第19条)に基づき、受託者が当該知的財産権を自ら所有することを希望する場合、委託者は受託者から譲り受けないことが可能です。
ただし、委託事業から得られた研究成果に係る知的財産権の帰属を希望する場合、受託者は次のことに従っていただく必要があります。
(1)確認書の提出
委託契約締結日に、帰属の条件(委託契約書第18条第1項(1)から(5))の遵守を約束する確認書(委託契約書別紙様式第6号)を提出していただきます。確認書を提出いただかない場合、研究成果に係る発明等は技術会議事務局に承継されることになりますので、委託事業の契約締結前
に、研究成果の取扱いについてしっかりと検討した上で、確認書の提出の必要性を判断してください。
また、コンソーシアムによる共同研究の場合、提出にあたっては、コンソーシアムの各構成員が代表機関に対して技術会議事務局長宛ての確認書を提出していただき、それを代表機関がまとめてご提出ください。
(2)委託事業計画書の5「構成員の事業計画」における、研究成果の知的財産としての取扱いに関する記載
委託契約締結時に、委託事業計画書(別紙様式第1号)を提出していただきますが、5「構成員の事業計画」の様式において、事業内容ごとに、
① 委託契約期間中に得られると想定される研究成果の概要
② ①の研究成果について、事業計画時点で想定している知的財産としての取扱いについて記載してください。
特に②については、各研究機関やコンソーシアムにおいて十分に検討した上で記載してください。また、一つの事業内容に対して複数の研究成果が発生する場合は、それぞれの研究成果について知的財産としての取扱いを番号で記載してください。
なお、②の内容は、事業計画時点での想定であるため、委託契約締結をもって知的財産の取扱いを承認するものではありません。したがって、委託契約書第18条から第24条までの手続を進める中で、必要な協議等を行います。研究成果の公表や権利化等を行う場合は、2.~6.に示された手続きや留意点等に従ってください。
(3)研究成果に係る発明等の報告
委託事業の研究成果に係る発明等を行った場合には、産業財産▇▇の出願又は申請を行う前に、発明等報告書(委託契約書別紙様式第7号関係)を技術会議事務局に提出してください。
コンソーシアムの構成員間での共同研究による発明等の場合、当該発明等を行った全ての機関(当該発明等に係る知的財産権を帰属させる機関)が、代表機関に対して、技術会議事務局宛の発明等報告書(別紙様式第7-2号)を提出していただき、代表機関はそれを添付した発明等報告書(別紙様式第7-1号)を技術会議事務局に提出してください。
なお、複数の構成員の参画によってこれら研究成果に係る発明等を行った場合には、参画機関同士で協議の上、それぞれの持分を定めて下さい。
(4)研究成果に係る知的財産権が技術会議事務局に承継される場合
帰属の条件(委託契約書第18条第1項(1)から(5)まで)を遵守する旨の確認書(委託契約書別記様式第6号)が未提出又は遵守事項について正当な理由なく履行されていない場合、研究成果に係る知的財産権が技術会議事務局に帰属されることになります(委託契約書第18条第2項及び第3項)。また、その際には、「2.研究成果に係る知的財産権の出願及び登録」及び「3.研究成果に係る知的財産権の実施及び管理」に係る手続等について、個別にご相談いたします。
2.知的財産権の出願及び登録等
(1)次の行為を行う場合、契約期間中であるか否かにかかわらず、知的財産権状況報告書(参照様式
1)により報告してください。また、それぞれの報告の際には、報告することとなった事由が生じた理由を、備考欄に必ず明記してください。
① 出願等を行った場合及びその出願等に関して設定の登録等を受けた場合(出願等及び設定の登
録等の日から60日以内に報告すること。また、産業財産▇▇審査官庁から送付される関連書類の写しを添付すること。)
② 審査請求を行わなかった場合や出願を取り下げた場合など、受託者の判断において権利の取得を断念した場合(関係書類の写しを添付すること)
③ 出願等はしたものの、審査の結果、拒絶された等、出願した知的財産権が登録されなかった場合、また、権利が発生した後に取り消された場合(産業財産▇▇審査官庁から送付されるその旨の通知文書を受け取った日から60日以内に報告すること。また、当該通知文書の写しを添付すること。)
④ 知的財産権を放棄する場合(放棄を行う前に報告すること。)
(2)産業財産▇▇の出願等を国外で行う場合には、当該出願等を行う前に、国外での産業財産▇▇出願等報告書(委託契約書別紙様式第8号)を提出してください。
3.知的財産権の実施及び管理(国外での実施、移転、専用実施▇▇の設定等)
(1)事前協議
知的財産権を国外で実施する場合、第三者に移転又は専用実施▇▇の設定等する場合には、契約期間中であるか否かにかかわらず、あらかじめ技術会議事務局に事前申請書(委託契約書別紙様式第9号、第10号及び第11号)を提出してください。
(ただし、国内の者に対する通常許諾については、知的財産権状況報告書(参照様式1)による事後の報告で構いません。)
技術会議事務局では、事前申請書を受領した場合、移転又は専用実施▇▇の設定等に係る参考とするポイント(※1)及び国外での実施に係る参考とするポイント(※2)に基づき判断し承諾又は不承諾とする旨を通知します。このため、事前申請書の作成にあたっては、それぞれの別紙様式及び移転等を行う理由を示す共通様式にある留意事項や記載例を踏まえて下さい。また、国外での実施者、移転又は専用実施▇▇の設定等をする相手先の概要がわかる資料(定款、活動実績等)やその他参考となる資料を添付資料として提出してください。
事前申請書の別紙(委託契約書(別紙)別紙様式第8号、第9号、第10号及び第11号の別紙の共通様式を含む。)の記載、又はこれら補足資料が不十分だと認められる場合には、訂正等を求めることがあります。
※1 移転又は専用実施▇▇の設定等の承諾にあたり参考とするポイント
移転先又は専用実施▇▇の設定等先が、
① 当該知的財産権を活用するための事業計画等を有し、実用化・商品化されることが期待できる者であること
② 当該知的財産権を活用して行う事業が、法律や公序良俗に反するものでないこと
③ 倒産したり、合併・買収される恐れがないこと等
移転又は専用実施▇▇の設定等によって、
④ 農林水産業・食品産業等に関する技術の向上が見込まれること
⑤ 国内企業等(大学・研究機関等を含む)が重要な研究成果に対しアクセスする困難となる恐れがないこと
⑥ 国内企業の国際競争力の維持に対する不利益がもたらされないこと等
※2 国外での出願又は実施の承諾にあたり参考とするポイント
① 当該知的財産権を活用するための事業計画等を有し、実用化・商品化が見込まれる
② 当該知的財産権を活用して行う事業が、法律や公序良俗に反するものでないこと
③ 農林水産業・食品産業等に関する技術の向上が見込まれること
④ 国内農林水産業・食品産業等に影響を及ぼさないこと
⑤ 国内企業等(大学・研究機関等を含む)が重要な研究成果に対しアクセスすることが困難となる恐れがないこと
⑥ 国内企業の競争力の維持に対する不利益をもたらさないこと等
(2)事前協議を経て移転等の承諾をした後、事前申請書の内容に変更がある場合
移転等の承諾をした後、事前申請書の内容に変更がある場合は、必ず再度事前協議を行ってください。
ただし、次の場合には、再度の協議を不要としますので、公的にそれを証明する書類の写しを添えて、その旨を技術会議事務局に知的財産権状況報告書(参照様式1)により事前に報告してください。
① 専用実施▇▇の設定等の期間を短縮する場合であって、その他は以前の内容と全く同一の場合。
② 会社の合併及び市町村の合併等により、当該国内のみで移転等先の名称・住所が変更になった場合(国を跨がった合併の場合には、再度協議が必要です。)
(3)事前協議の例外
(1)において事前協議が必要となる知的財産権の移転又は専用実施▇▇の設定等であっても、次の①から⑤までに該当する場合には、技術会議事務局の承認を得る必要はありません。これらの場合には、移転又は専用実施▇▇の設定等を行った旨を証明する書類の写しを添えて、知的財産権状況報告書(参照様式1)により技術会議事務局に報告していただくとともに、委託契約書の該当する条項(移転であれば第18条から第24条まで、専用実施▇▇の設定等であれば第18条、第
19条、第22条、第24条)に規定する技術会議事務局に対する義務を履行するよう確約していただきます。
① 法人の合併又は分割により知的財産権を移転又は専用実施▇▇の設定等をする場合
② 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施▇▇の設定等をする場合
③ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 (平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施▇▇の設定等をする場合
④ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施▇▇の設定等をする場合
⑤ 本委託業務の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転しなければならない場合
4.その他研究成果の取扱い等
(1)委託事業の研究成果によって得られた知的財産権については、「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針」(平成18年5月
23日総合科学技術会議)※1及び「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の
円滑化に関する指針」(平成19年3月1日総合科学技術会議)※2に基づき対応することとします。
※1 大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針
【目的】
政府資金を原資として得られた研究開発の成果に基づく大学等(我が国における大学、大学共同利用機関、高等専門学校、研究開発を行っている国の施設等機関、公立の試験研究機関、研究開発を行っている特殊法人及び独立行政法人)の知的財産権について、他の大学等が非営利目的の研究において使用する場合の基本的な考え方を示すことにより、大学等の研究における知的財産権の使用の円滑化を図る。
【基本的な考え方】
① 研究ライセンスの供与
大学等の間では、非営利目的の研究に当たり、各々が所有する知的財産権の使用を認める。
② 研究ライセンスの対価
対価は、原則ロイヤリティ・フリー又は合理的なロイヤリティとする。
③ 研究ライセンスの遵守と管理
供与を受けた大学等は、研究者が研究ライセンスの範囲や条件を遵守するよう管理に努める。
④ 簡便で迅速な手続
研究ライセンスが、簡便で迅速な手続により行われるよう努める。
⑤ 研究者との認識共有
研究ライセンスに関するポリシー策定に当たっての周知や研究者の意志の確認により、研究者との認識共有を進める。
⑥ 有体物の提供
大学等間では円滑な有体物の提供に努める。
【詳細情報】
▇▇▇▇://▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇.▇▇▇
※2 ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針
【目的】
ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許(ライフサイエンス分野において研究を行うための道具として使用される物又は方法に関する日本特許であり、実験用動植物、細胞株、単クローン抗体、スクリーニング方法等)について、大学等や民間企業が研究において使用する場合の基本的な考え方を示すことにより、その使用の円滑化を図る。
【基本的な考え方】
① ライセンスの供与
研究段階での使用に対し非排他的にライセンス供与を行う。
② ライセンスの対価及び条件
対価は合理的な対価とする。特に、大学等間でのライセンスの供与は無償とすることが望ましい。
③ 簡便で迅速な手続
ライセンスが、簡便で迅速な手続により行われるよう努める。
④ 有体物の提供
有体物の所有者は、合理的な条件と簡便で迅速な手続による有体物の提供に努める。
【詳細情報】
▇▇▇▇://▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
(2)委託事業により得られた研究成果については、その内容について熟知する受託者において、更なる研究開発や実用化・商品化を進めることによって国内農林水産業・食品産業等の発展に繋がると期待されます。他方、これらの研究成果は、国の委託事業によって得られたものであることから、受託者においては、研究成果を適切に管理・活用するようお願いします。また、試作品の取扱いについては、「ⅴ.委託費による財産の取得 5.試作品の取扱い」を参照願います。
委託事業によって生じた研究成果
委託期間内で行った活動によって得られた研究成果を指します。したがって、委託期間終了後にその研究成果をベースに更なる研究開発を行うことによって得られた研究成果は、委託事業によって生じた研究成果に含まれません。
(3)職務発明又は共同研究に係る取決めが定められていない場合、権利の承継に当たり、使用者と従業者の間で、又は共同研究機関間において問題が生じる可能性が大きいので、委託契約書においては、各研究機関が職務発明規程を整備することを求めています。
特に、コンソーシアムは複数の研究機関から構成されるものであり、すべての構成員が、あるいは一部の構成員が共同して発明等を行う場合が容易に想定されます。代表機関と技術会議事務局が締結する委託契約書には知的財産に係る条項が設けられていますが、この委託契約書においてはコンソーシアム内部のことについては規定していません。コンソーシアムの構成員が行った共同発明等に係る持分の配分、他の構成員への許諾の条件等について、コンソーシアム内部で取決めがなされていない場合には、技術会議事務局が作成している「農林水産研究委託事業の契約手続きについて」等をご参考に、コンソーシアム内部の取決めを作成、あるいは構成員間で確認するようお願いします。
また、発明者個人に権利が帰属することとなる場合には、委託契約書及び本実施細則に定められた特許▇▇所有者の責務が果たされるよう職務発明規程の整備等をお願いします。
5.雑誌、図書、新聞、学会、シンポジウム等による事業又は研究成果の公表
成果の公表には、2通りの方法があることを想定しています。一つは、事業に参加した研究者等が自ら論文等を公表する場合や学会、シンポジウム等で発表するような場合、もう一つは、取材等を受けメディアが事業の成果を新聞などでニュースとして取り上げられるような場合です。
知的財産権が技術会議事務局に承継することとなっている研究成果を公表する場合(発明等報告書
(委託契約書別紙様式第7号関係)が未提出の研究成果を含む。)には、公表の都度、必ず事前に技術会議事務局へ報告していただきます。場合によっては、技術会議事務局の承諾を得ていただく必要があります。
また、事業の成果を、論文、図書、パンフレット等の著作物によって公表する場合には、知的財産権の帰属の承諾を得ているか否かにかかわらず、委託事業による成果である旨を必ず明記していただきます。
(1)論文、学会、シンポジウム等による研究成果の公表
論文、学会、シンポジウム、申請等により成果を公表する場合には、事前に著作物の種類(雑誌、図書、手続名等、媒体に係る情報)、公表(予定)日、論文、学会、シンポジウム、会議等の名、著作者の氏名、論文の概要等を書面にて、技術会議事務局までお知らせいただきます。事業の成果を公表するために受託者が作成する著作物(論文、学会資料、パンフレット、公開が予定されている申請書等)については、その写し又は実物の送付をお願いすることがあります。場合によっては、技術会議事務局の承諾を得ていただく必要があります。
プレスリリースであっても、研究成果の内容が公表される場合には、同じく技術会議事務局の承諾を得ていただく必要があります。
得られた研究成果について知的財産権を取得した場合又はそれを公表した場合は、当該成果を広く活用していただくため、可能な限り第三者に公開する又は第三者が閲覧可能な状態を確保してください。
① 委託プロジェクト研究の成果に係る公表の報告
委託プロジェクト研究については、「委託プロジェクト研究の実施について」(平成18年2月 23日付け17農会第1466号農林水産技術会議事務局長通知、最終改正平成26年1月8日)第
11に基づき、平成27年度委託プロジェクト研究応募要領において、全ての研究成果の公表について、技術会議事務局に連絡するようお願いしています。委託プロジェクト研究で得られた研究成果を公表する場合には、別添報告様式(P46以降の書式集に収録)により半年以内に発表
(論文の場合は投稿)が予定される成果の概要を技術会議事務局のPOに報告してください。(コンソーシアムの場合は各コンソーシアムの構成員が研究開発責任者に報告し、研究開発責任者は該当する全てのコンソーシアム構成員分を集約して技術会議事務局のPOに報告してください。)
報告期限は5月、8月、11月、2月のそれぞれ第2金曜日、17時までとします。
報告した内容に未確定な部分があった場合は、それが確定し次第、速やかにその内容を報告してください。
また、上記報告期限が来る前に未報告のものが公表される場合は、上記報告期限にかかわらず、判明し次第速やかにその旨を報告してください。
※「委託プロジェクト研究の実施について」第10抜粋
第11 委託プロジェクト研究の成果の取扱いについて
1 研究受託者は、委託プロジェクト研究の成果を新たに公表する場合、事前にその概要をP Oに報告するものとする。
2 POは、委託プロジェクト研究の受託者から、成果の公表について事前に報告があった場合には、その概要を運営委員会委員に報告するものとする。
3 POは、必要に応じて成果の可否及びその内容について運営委員会に諮るものとする。
報告を受けたPOは、局内関係部局に報告するとともに、運営委員会の場で研究成果の発表予定を運営委員会委員に報告します。ただし、報告から運営委員会開催までに間がある場合は書面による報告をもって、これに替えてください。なお、食品等のリスク管理措置等、行政施策と密接に関係する内容については、必ずPOが関係行政部局と調整し、運営委員会にお諮りします。論文、図書等の著作物によって公表する場合には、研究成果を承継しているか否かにかかわら
ず、委託事業による成果である旨を必ず(他者によって公表される場合には可能な限り)明記していただきます。
② 農食研究推進事業の成果に係る公表の報告
農食研究推進事業の成果を公表する場合には、Ⅵ-1-(3)による発明等報告書の提出の有無に関わらず、書面にて事前に報告してください。
公表する著作物に、「農食研究推進事業」を英語で記載する場合には、"Science and technolog y research promotion program for agriculture, forestry, fisheries and food industry"と表記してください。
(2)新聞、テレビ等メディアにおける成果の公表
研究の成果の概要が新聞、テレビ等のメディアで取り上げられる場合については、いずれの事業においても、事前に、技術会議事務局に、報道内容の概要、メディア名、報道(予定)日等を書面にて(、やむを得ない場合には口頭にて)お知らせいただきます。市販されていないリーフレット、パンフレット等で紹介された場合には、その写し又は実物の送付をお願いすることがあります。
特に、委託プロジェクト研究については、公表の可否について技術会議事務局の承諾を得ていただく場合がありますので、必ず事前にご連絡いただきます。公表の可否を検討するための協議が必要と認められる場合には、公表を一時見合わせるよう、速やかに受託者にご連絡いたします。
メディア等において公表される場合には、公表決定から公表までの時間が非常に短いことが想定されますので、受託者におかれましては、成果の公表について時間的余裕をもってお知らせください。
(3)一度公表した研究成果の取扱い
別の媒体等で公表する場合は「新しく公表する場合」とみなしますので、書面にて事前にお知らせください。
研究成果の革新的な部分(それが公表されることによって、以後の知的財産権の取得が難しくなると想定されるような部分)が公表される場合であって、かつ、当該研究成果に係る知的財産権が技術会議事務局に帰属することとなっている場合には、公表の都度、必ず事前に技術会議事務局の承諾を得てください。
日本語で協議したことがある研究成果について、英語で公表する場合には事前協議は不要です。可能な限り事前に(、又は事後速やかに)技術会議事務局に報告してください。
【参考】知的財産▇▇に関する手続及び提出書類
| ▇ ▇ | 提出書類 ※別紙様式とあるのは委託契約書の別紙様式をいう。 | 手続区分 | 手続きを必要とする期限 | 
| ① 研究成果に係る知的財産権の帰属を想定している場合 | 確認書(別紙様式第6号) | 届出 | 契約締結日 | 
| ② 研究成果に係る発明等が得られた場合 | 発明等報告書(別紙様式第7- 1号及び第7-2号) | 産業財産▇▇の出願又は申請を行 う前に報告 | 期限なし | 
| ③ 国内で出願又は申請を行った場合 | 知的財産権状況報告書(参照様式1) ※審査官庁から送付された文書を添付 | 報告 ※事務連絡で可 | 60日以内 | 
| ④ 出願等した産業財産▇▇が登録された場合 | 知的財産権状況報告書(参照様式1) ※審査官庁から送付された文書を添付 | 報告 ※事務連絡で可 | 60日以内 | 
| ⑤ 出願等したが拒絶又は権利が取り消された場合 | 知的財産権状況報告書(参照様式1) ※審査官庁から送付された文書を添付 | 報告 ※事務連絡で可 | 60日以内 | 
| ⑥ 知的財産権を放棄する場合 | 知的財産権状況報告書(参照様式1) ※特許証の写し等、放棄する知的財産権を取得した際の公的文書の添付 | 事前報告 ※事務連絡で可 | 期限なし | 
| ⑦ 産業財産▇▇を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾した場合 | 知的財産権状況報告書(参照様式1) ※許諾先の業務内容等がわかる資料を添付 | 遅滞なく報告 ※事務連絡で可 | 期限なし | 
| ⑧ 国外で出願する場合 | 国外での産業財産▇▇出願等報告書(別紙様式第8号) | 事前報告 | 期限なし | 
| ➃ 国外で実施する場合 | 国外での知的財産権実施事前申請書(別紙様式第9号) | 事前協議 | 期限なし | 
| ⑩ 第三者に移転する場合 | 知的財産権移転事前申請書(別紙様式第10号) | 事前協議 | 期限なし | 
| ➃ 第三者への専用実施▇▇の設定等(独占的通常許諾を含む。)をする場合 | 知的財産権の専用実施▇▇の設定等事前申請書(別紙様式第1 1号) | 事前協議 | 期限なし | 
| ⑧~➃までの別紙 | 別紙様式第8号から第11号までの別紙 | ⑧~➃に同じ | ⑧~➃に同じ | 
| ⑫ ⑩及び➃が行われた場合 | 知的財産権状況報告書(参照様式1) ※その旨がわかる資料を添付 | 遅滞なく報告 | 期限なし | 
| ➃ 著作物等の研究成果を公表する場合(「5 .( 1) 論文、学会、シンポジウム等における研究成果の公表) | 書面 | 報告(場合により事前協議) | 名称使用の都度 | 
| ⑭ 事業の成果を公表する場合 (「5 .( 2) 新聞、テレビ等メディアにおける成果の公表) | 書面 | 報告(場合により事前協議) | 委託事業最終年度の翌年度まで(ただし、事業名を公表する場合には 期限なし) | 
6.秘密の保持
委託事業に関して知り得た業務上の秘密は、契約期間にかかわらず第三者(コンソーシアムの構成員以外の者)に漏らすことは禁止しています。ただし、以下に該当する情報は対象外です。
秘密の保持を徹底するため、得られた研究成果をもとに共同研究等を別途実施する際には事前にご相談ください。
●秘密保持対象外の情報
① 知り得た際、既に受託者が保有していたことを証明できる情報
② 知り得た後、受託者の責めによらず公知となった情報
③ 秘密を保持義務を負うことなく、正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
④ 技術会議事務局から開示された情報によることなく受託者が独自で開発して得たことを証明できる情報
⑤ 事前協議により技術会議事務局の同意を得た情報
・研究成果に係る情報の共有についての事前協議は、「参照様式3」により提出してください。また、その他の事案が発生した場合は、事務局までご相談ください。
| 委 託 契 約 書 | 委託プロジェクト研究標準例 | P41 | 
| 別 紙 様 式 第 1 号 | 委託プロジェクト研究 委託事業計画書 | P51 | 
| 委 託 契 約 書 | 農食研究推進事業推進事業標準例 | P55 | 
| 別 紙 様 式 第 1 号 | 農食研究推進事業 委託事業計画書 | P66 | 
| 【 共 ▇ ▇ 式 】 | ||
| 別 紙 様 式 第 2 号 | 委託事業実績報告書 | P69 | 
| 別 紙 様 式 第 3 号 | 委託事業委託費概算払・精算払請求書 | P73 | 
| 別 紙 様 式 第 4 号 | 委託事業中止申請書 | P74 | 
| 別 紙 様 式 第 5 号 | 委託事業計画変更承認申請書 | P75 | 
| 別 紙 様 式 第 6 号 | 確認書 | P76 | 
| 別紙様式第7ー1号 | 発明等報告書(コンソーシアム用) | P77 | 
| 別紙様式第7ー2号 | 発明等報告書(研究機関用) | P78 | 
| 別 紙 様 式 第 8 号 | 国外での産業財産▇▇出願等報告書 | P79 | 
| 別 紙 様 式 第 9 号 | 国外での知的財産権実施事前申請書 | P80 | 
| 別紙様式第1 0 号 | 知的財産権移転事前申請書 | P81 | 
| 別紙様式第1 1 号 | 専用実施▇▇の設定等事前申請書 | P82 | 
| ( 別 紙 ) | 別紙様式第8号、第9号、第10号及び第11号の別紙の 様式 | P83 | 
| 別紙様式第1 2 号 | 収益状況報告書 | P85 | 
| ( ▇ ▇ ▇ 式 1 ) | 知的財産権状況報告書 | P86 | 
| ( ▇ ▇ ▇ 式 2 ) | [報告様式]●●プロジェクト研究における研究成果の発表予定について | P87 | 
| ( ▇ ▇ ▇ 式 3 ) | 研究成果に係る情報の共有についての事前協議書 | P88 | 
| ( ▇ ▇ ▇ 式 4 ) | ○○委託事業に係る財産継続使用実績報告書 | P89 | 
| 「研究成果」原稿作成要領 | P91 | |
委 託 契 約 書(案)
支出負担行為担当官農林水産技術会議事務局長 △△ △△(以下「甲」という。)は、○○コンソーシアム(以下「乙」という。)の構成員を代表する法人○○○○○○○長△△ △△と、平成○○年度○○○○委託事業の委託について、次のとおり委託契約を締結する。
(実施する委託事業)
第1条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。
(1)委託事業名
平成○○年度○○○○委託事業(以下「本委託事業」という。)
(2)本委託事業の内容及び経費
別添委託事業計画書(別紙様式第1号)のとおり
(3)履行期限
平成○○年○月○○日
(本委託事業の遂行)
第2条 乙は、本委託事業を、第1条の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
2 乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務を行わなければならない。
(委託費の限度額)
第3条 甲は、本委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金■■■,■■■,■■■円
(うち消費税及び地方消費税の額■■,■■■,■■■円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
(注)「消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の額に108分の8を乗じて得た金額である。
2 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(契約保証金)
第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、本委託事業を第三者に委託してはならない。
(研究成果及び事業実績の報告)
第6条 乙は、本委託事業が終了したとき(本委託事業を中止したときを含む。)は、遅滞なく本委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第2号)正副2部を甲に提出するものとする。
2 乙は、本委託事業の最終年度においては、農林水産技術会議事務局が発行する「研究成果シリーズ」の原稿を、甲が別途定める期限までに、甲の指示に従い、甲に提出するものとする。なお、当該原稿については、第18条第4項に規定する発明等報告書その他これらに類するものに含まれるものとする。
(検査)
第7条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。なお、必要に応じて、その他関係書類を提出させ、又は実地に検査を行うものとする。
(委託費の額の確定)
第8条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、本委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第9条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から
30日以内にその支払を行うものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払の財務大臣との協議が調った場合においては、乙の請求
( H27委託プロジェクト研究標準例)
により概算払をすることができるものとする。
3 乙は、前二項の規定により委託費の請求をするときは、請求書(別紙様式第3号)正副2部を甲に提出するものとする。
(過払金の返還)
第10条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第8条第1項に規定する委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示により返還するものとする。
(本委託事業の変更、中止等)
第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、本委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止申請書(別紙様式第4号)正副2部を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部を変更するものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、前三条の規定に準じ精算するものとする。
(委託事業計画の変更)
第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、第1条に規定する委託事業計画書に記載された事項を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)正副2部を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画書の2の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目の相互間(直接経費から一般管理費への流用を除く。)における30%以内の流用については、この限りではない。
2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付することができる。
(不正申請又は不正等行為に対する対応等)
第13条 乙は、農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン(平成18年12月15日18農会第1147号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下
「研究不正対応ガイドライン」という。)に示す研究倫理教育を受けた研究者により委託業務の研究を実施しなければならない。
2 乙は、研究不正対応ガイドラインに示す特定不正行為(捏造、改ざん、盗用)を行ってはならない。
3 乙は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(平成19年10月1日19農会第706号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「公的研究費管理ガイドライン」という。)による研究資金を適正に管理するために必要な体制整備に努めなければならない。
4 甲は、乙がこの契約の締結に際しての不正の申請(以下「不正申請」という。)又は委託業務の実施に当たっての不正、不当な行為若しくは第2項の特定不正行為(以下「不正等行為」という。)をした疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部調査を指示することができる。
5 乙は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を書面により、甲に報告しなければならない。
6 甲は、不正申請又は不正等行為の有無を確認するため、前項の報告の内容を精査するに当たり、必要と認めるときは、乙に通告の上、乙の施設等に立ち入り、調査(以下「立入調査」という。)をすることができる。
7 甲は、第5項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要があると認めるときは、前三項の規定にかかわらず、内部調査を経ずに立入調査をすることができる。
8 甲は、第5項の報告の精査又は前二項の立入調査の結果、不正申請又は不正等行為が明らかになったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
9 甲は、不正申請又は不正等行為の事実が確認できたときは、氏名及び当該事実の内容を公表することができる。
10 甲は、不正等行為の事実が確認できたときは、研究不正対応ガイドライン若しくは公的研究費管理ガイドラインの体制整備状況等について履行状況調査を行うことができる。
11 甲は、前項の履行状況調査の結果、乙の体制整備等に改善を求める必要があると判断する場合は、乙に対して改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付すことができる。
12 甲は、前各項のほか、契約の適正化を図るための必要な措置を講じることができる。
(契約の解除等)
第14条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、契約を解除又は変更することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(違約金)
第15条 甲は、前条の規定により契約を解除するときは、乙に対し、違約金として契約金額の
100分の10に相当する額を請求することができる。
(利息金)
第16条 甲は、不正申請又は不正等行為に伴う返還金に利息金を付加するものとする。
2 利息金は、返還金に係る委託▇を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの
( H27委託プロジェクト研究標準例)
日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算するものとする。
(知的財産▇▇の範囲)
第17条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和3
4年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産▇▇」と総称する。)
(2)著作権(著作▇▇(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。)及び外国におけるこれら権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(3)第24条の協議において指定された研究成果を使用する権利
2 この契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びに▇▇▇▇の対象となるものについてはその案出をいう。
3 この契約書の第18条から第24条において「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作▇▇第21条から第28条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウを使用する行為をいう。
(知的財産権の帰属)
第18条 甲は、契約締結日に乙の構成員が次の各号のいずれの規定も遵守することを確認書(別紙様式第6号)による書面で甲に届け出た場合、本委託事業の研究成果に係る知的財産権を当該乙の構成員から譲り受けないものとする。
(1)乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る発明等を行った場合には、産業財産▇▇の出願又は申請を行う前に、発明等報告書(別紙様式第7-2号)を甲に報告すること。乙は、乙の構成員から発明等報告書の提出があった場合には、乙の構成員が産業財産▇▇の出願又は申請を行う前に、別紙様式第7-1号により、甲にその旨を報告すること。
(2)乙の構成員は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で本委託事業の研究成果に係る知的財産権を実施する権利を甲に許諾すること。
(3)乙の構成員は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要であるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾すること。
(4)乙の構成員が、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(独占的通常実施権を含む。以下「専用実施▇▇の設定等」という。)をする場合には、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けること。
イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施▇▇の設定等をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施▇▇の設定等をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施▇▇の設定等をする場合
(5)乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権について自ら又は乙の構成員から許諾を受けた者が国外で実施する場合には、あらかじめ甲の承諾を得ること。
2 甲は、乙の構成員が第1項で規定する書面を提出しない場合、当該乙の構成員から本委託事業の研究成果に係る知的財産権を譲り受けるものとする。なお、甲が承継することとなった当該知的財産権については、乙の構成員は、甲の指示によりこれを保管、利用等するものとする。
3 乙の構成員は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認めるときは、本委託事業の研究成果に係る知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。また、当該知的財産権を無償で甲に移転することとなった場合において、当該知的財産権を既に出願していた場合には甲への名義変更を行い、当該知的財産権を既に取得していた場合には甲へ当該知的財産権を移転するものとす
( H27委託プロジェクト研究標準例)
る。なお、名義変更等により発生する費用は、乙の構成員が負担するものとする。
4 前各項の規定にかかわらず、発明等報告書その他これに類するものに係る著作権は甲に帰属するものとする。
(研究成果に係る著作物の利用行為)
第19条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る著作物及びその二次的著作物の公表に当たっては、当該公表が行われる前に、当該公表について甲に報告するものとし、甲が必要と認めた場合には、その承諾を得るものとする。なお、公表に際し、本委託事業による研究成果である旨を明示しなければならない。
2 乙の構成員は、前条第1項の規定にかかわらず、本委託事業により甲に納入された著作物(発明等報告書その他これに類するものを除く。)に係る著作権について、▇による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
3 乙の構成員は、前項において、甲及び甲が許諾した第三者による利用について、乙の構成員が著作者人格権を行使しようとする場合であって、▇が特に行使の必要があると認める場合には、甲に対してその理由を明らかにして事前協議を行うことができるものとする。また、当該著作物の著作者が乙の構成員以外の者であるときも、同様とする。
(知的財産権の報告等)
第20条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る産業財産▇▇の出願又は申請(以下「出願等」という。)を行った場合及びその出願等に関して設定の登録等を受けた場合は、出願等及び設定の登録等の日から60日以内に、産業財産▇▇審査官庁から送付される関連書類を添付して、書面により、甲に提出しなければならない。当該出願等が拒絶され、又は権利が取り消された場合にも同様とする。また、乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る産業財産▇▇の出願等を国外で行う場合には、当該出願等を行う前に、国外での産業財産▇▇出願等報告書(別紙様式第8号)を甲に提出しなければならない。
2 乙の構成員は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)第23条第6項に従い、以下の記載例を参考にして、当該出願書類に国の委託事業の研究成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願記載例(願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入)】
「国等の委託研究の成果に係る特許出願(平成○年度農林水産省「○○委託プロジェクト研究」産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願)」
3 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る産業財産▇▇を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第22条第3項に規定する場合を除く。)は、書面により、遅滞なく甲に提出しなければならない。
4 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る産業財産▇▇以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を、書面により、甲に報告しなければならない。
5 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権について、自ら又は乙の構成員から許諾を受けた者が国外で実施する場合には、国外での知的財産権実施事前申請書(別紙様式第9号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
6 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る著作物(発明等報告書その他これに類するものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものについて、甲からの求めがあった場合、当該著作物を電磁的記録媒体に記録して甲に提出するものとする。
(1)著作▇▇第2条に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物
(2)プログラムの手引書その他これに類するもの
(3)乙の構成員が著作権の行使又は第三者への著作権の利用の許諾を行うもの
(知的財産権の移転)
第21条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合
(本委託事業の研究成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第18条から第24条までの規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙の構成員は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、知的財産権移転事前申請書(別紙様式第10号)を甲に提出して甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第18条第1項(4)のイからハまでに定める場合には、この限りでない。
3 乙の構成員は、第1項の移転を行ったときは、書面により、遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の許諾)
第22条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、第18条、第19条、本条及び第24条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
( H27委託プロジェクト研究標準例)
2 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施▇▇の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、専用実施▇▇の設定等事前申請書(別紙様式第
11号)により甲に提出し、その承認を受けなければならない。また、乙の構成員が通常実施許諾しようとする相手方が外国籍を有する者である場合も同様とする。ただし、第18条第1項(4)のイからハまでに定める場合には、この限りでない。
3 乙の構成員は、前項の専用実施▇▇の設定等を行ったときは、書面により、遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第23条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を書面により、甲に報告しなければならない。
(ノウハウの指定)
第24条 甲、乙及び乙の構成員は、協議の上、発明等報告書に記載された研究成果のうち、秘匿することが可能であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、効率的に活用するためには公表することが適当でないものについて、ノウハウとして、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙及び乙の構成員が協議において、決定するものとし、原則として、委託事業完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(職務発明規程の整備)
第25▇ ▇は、乙の構成員に対し、契約の締結後速やかに、その従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が本委託事業を実施するために行った行為の結果得られた研究成果に係る知的財産権は、当該乙の構成員に帰属する旨の契約をその従業者等と締結させ、又はその旨を規定する職務発明規程等を定めさせなければならない。ただし、当該乙の構成員が知的財産権を従業者等から当該乙の構成員に承継させる旨の契約をその従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規程等を定めており、これらを本委託事業に適用できる場合はこの限りではない。
(知的財産▇▇の使用)
第26条 乙の構成員は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(財産の管理)
第27条 乙は、乙の構成員が本委託事業を実施するに当たって委託費により購入又は取得(以下「取得」という。)した財産(以下「取得財産」という。)の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合には、これら権利を含むものとする。以下同じ。)については、本委託事業の終了の時期
(本委託事業が、甲が複数年度において実施することを予定する研究事業の一部として行われるものである場合には、当該研究事業の最終年度に当たる委託事業の終了の時期とする。以下この条から第30条までにおいて同じ。)までの間、当該財産を取得した乙の構成員にこれを帰属させるものとする。
2 乙は、本委託事業の終了の時期までの間における取得財産の所有権の移転については、乙の構成員の間において行う場合及び甲が特に必要があると認める場合を除き、これを行わないものとする。なお、乙の構成員の間において所有権の移転を行った場合には、甲に新たな所有権者を報告するものとする。
3 乙は、取得財産について、本委託事業が終了したときに甲がその引渡しを請求した場合には、これを当該財産を所有する乙の構成員から甲に引き渡させなければならない。
4 乙は、取得財産について、本委託事業で取得したものであることを示すため、これに表示票を添付して管理しなければならない。
(財産の継続使用)
第28条 乙は、本委託事業の終了の時期までの間、取得財産を継続使用することができるものとする。
2 乙は、本委託事業の終了の時期において、乙の構成員が取得財産を研究目的で継続使用することを望む場合には、第6条第1項に規定する委託事業実績報告書に、その旨、継続使用を希望する当該構成員の名称、継続使用の目的及び希望する継続使用期間を明記するとともに、継続使用について甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、前項の場合において、継続使用を希望する乙の構成員の継続使用の目的が研究目的その他適切と認められる場合には、継続使用の希望があった取得財産について、当該構成員の希望する期間における継続使用を認めるものとする。
4 甲は、前項の規定により継続使用することを認めた取得財産について、継続使用を行う乙の構成員(以下「継続使用者」という。)が、甲が認めた目的以外の目的による使用をし、又は甲の許可を得ない処分等不適切な行為を行っていたと認められる場合その他甲が特に必要があると認める場合
( H27委託プロジェクト研究標準例)
には、継続使用者による継続使用を中止させることができるものとする。
5 前項において、継続使用者の責めに帰すべき事由により継続使用が中止された場合には、乙は、継続使用を中止した時点における残存価額を、継続使用者から甲に納付させるものとする。なお、この場合、処分に要する費用は、乙が負担するものとする。
(財産管理に係る費用の負担等)
第29条 乙は、本委託事業の終了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙の構成員以外の第三者が損害を受けた場合には、当該構成員にその責任を負わせなければならない。前条第3項により継続使用が認められた財産についても、同様とする。
(財産の処分)
第30条 乙は、本委託事業の終了の時期において、取得財産について継続使用の希望がない場合には、当該取得財産を適切に処分しなければならない。このとき、乙は、事前に当該財産の残存価額、その算定根拠、処分方針及び当該方針に係る処分費用について、第6条第1項に規定する委託事業実績報告書に明記し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、第28条第3項の規定により認められた継続使用が終了したときは、継続使用者に、当該取得財産を適切に処分させなければならない。このとき、乙は、当該継続使用者に、事前に継続使用の実績、継続使用した財産の残存価額、その算定根拠、処分方針及び当該処分方針に係る処分費用について、書面により、甲に報告させなければならない。
3 甲は、前二項の処分方針について、これを認める場合には、その旨を乙に通知するものとし、認めない場合には、甲乙協議の上、処分方針を決定するものとする。
4 乙及び継続使用者は、前項において処分方針を認める通知がなされ、又は処分方針が決定された場合には、その方針に従って取得財産の処分を行うものとする。
5 第1項に係る取得財産については、前項の処分を行った場合であって、残存価額から処分費用を引いてもなお残余の価額がある場合には、乙は、甲にその額を返納するものとする。なお、処分に要する費用は、乙が負担するものとする。
6 第2項に係る取得財産については、第4項の処分を行った場合であって、残存価額から処分費用を引いてもなお残余の価額がある場合には、乙は、継続使用者に、甲にその額を返納させなければならない。なお、処分に要する費用は、継続使用者が負担するものとする。
(本委託事業の調査)
第31条 甲は、必要に応じ、乙に対し、本委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。
(帳簿等)
第32条 乙は、本委託事業の委託費について帳簿を作成、整備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業等の経費とは別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。
2 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとし、新たに物品等を取得した場合には、第6条第1項に規定する実績報告書においてその所有者を確実に報告できるよう、記帳等の管理を行うものとする。
3 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。
4 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託費の支払実績額を記載しなければならない。
5 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(旅費及び賃金)
第33条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも本委託事業の実施要領に定める事業内容と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。
2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(普及・事業化等への協力)
第34条 乙は、本委託事業に関して、その目指す内容、得られた成果に係る普及・事業化及び国民理解の促進に関する取組に積極的に協力し、本委託事業の成果が国民に還元されるよう努めるものとする。
2 乙は、得られた成果について、可能な限り第三者に公開及び閲覧が可能な状態を確保するよう努
( H27委託プロジェクト研究標準例)
めるものとする。
(追跡調査)
第35条 甲は、本委託事業の成果を対象に、成果の普及・活用状況について追跡調査を行い、乙に報告を求めることができるものとする。
(秘密の保持)
第36条 乙及び本委託事業に従事する者(従事した者を含む。以下「本委託事業従事者」という。)は、本委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1)知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2)知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
(3)秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(4)甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報
(5)事前協議により、甲の同意を得た情報
(個人情報に関する秘密保持等)
第37条 乙及び本委託事業従事者は、本委託事業に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を本委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 乙及び本委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前二項については、本委託事業が終了した後においても同様とする。
(個人情報の複製等の制限)
第38条 乙は、本委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ本委託事業の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第39条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
(本委託事業が終了したときの個人情報の消去及び媒体の返却)
第40条 乙は、本委託事業が終了したときは、本委託事業において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(個人情報の保護)
第41条 甲は、本委託事業における研究受託者の研究課題データのほか、研究者の個人情報を取り扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。
(事故の報告)
第42条 乙は、本委託事業において毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼす恐れがある事故が発生した場合は、その内容を直ちに甲へ報告するとともに、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講じなければならない。
(協議、報告書等の履行)
第43条 この契約の定めにしたがって、乙又は乙の構成員が甲に協議、報告等を行う場合には、乙の構成員を代表して甲と本契約を締結した者(次条において「代表機関」という。)がこれを行うものとする。
(乙の解散に係る権利義務の承継)
第44条 乙は、乙が解散することとなった場合には、その権利義務を承継することとなる者について、書面により、全構成員が同意していることがわかる書類を添付した上で、甲に報告しなければならない。当該報告書が提出されないまま乙が解散した場合、又は甲がその内容に不備があったと認めた場合には、乙の権利義務は、甲との関係においては、その代表機関に承継されたものとみなす。
( H27委託プロジェクト研究標準例)
(疑義の解決)
第45条 乙は、前各条のほか、この委託契約書の実施について甲が別途定める細則を遵守しなければならない。
2 この委託契約書及び前項の細則に定める事項及び定めのない事項について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。
3 本委託事業に関する訴えの第▇▇は、甲の所在地を所管する地方裁判所の管轄に専属するものとする。
(特約条項)
第46条 この委託契約書に定める条項以外の特約条項は、別紙「談合等の不正行為及び暴力団の関与に関する特約条項」に定めるとおりとする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
委託者(甲) ▇▇▇▇▇▇区霞が関1丁目2番1号支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 △△ △△ 印
受託者(乙)
※ 本書式は委託プロジェクト研究の標準例であり、先端技術展開事業は以下の条文が追加されます。
(収益状況の報告)
第27条 乙は、本委託事業の実施により乙の構成員に相当の収益が生じた場合、本委託事業の成果による年間の収益の状況を記載した収益状況報告書(別紙様式第12号)を、別添の委託事業計画書に記載された事業実施期間中の各年度末の翌日から起算して90日以内に甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に規定する収益状況報告書を甲に提出する際は、乙が別途指示する期日までに、乙の各構成員から同報告書を提出させ、それぞれの収益状況を取りまとめた上で、甲に提出しなければならない。
(収益の納付)
第28条 乙は、前条第1項の収益状況報告書を甲が精査した結果、本委託事業の実施により乙の構成員に相当の収益が生じたと認めたときは、甲の指示により、当該収益の一部に相当する金額を甲に納付しなければならない。
2 乙の構成員が前項の規定により収益を納付する期間は、前条の規定により収益状況報告書を提出する期間と同様とする。
3 本委託事業の成果の企業化により乙の構成員に収益が発生した場合における納付額は、次の算式により算出される金額とする。
納付額=収益額×(委託費の確定額の総額/企業化に係る総費用)×企業化利用割合×1/2
4 前項の算式中次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。収益額 本委託事業の成果に係る製品ごとに算出される営業利益
委託費の確定額の総額 研究課題に必要な経費として第8条に基づき確定された各年度における委託費の総額
企業化に係る総費用 委託費の確定額の総額及び製品の製造に係る設備投資等の費用の合計額企業化利用割合 製品全体の製造原価に占める本委託事業に係る成果物の製造原価の割合
( H27委託プロジェクト研究標準例)
別 紙
談合等の不正行為及び暴力団の関与に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除等)
第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(1)▇▇取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員、使用人その他従業員を含む。次条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として、甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)▇▇取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)▇▇取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)▇▇取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人に係る刑法第96条の6又は第198条若しくは独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する金額のほか、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(暴力団関与の場合の属性要件に基づく契約解除)
第3条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
( H27委託プロジェクト研究標準例)
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(暴力団関与の場合の行為要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(暴力団が関与していない旨の表明確約)
第5条 乙は、第3条の各号及び第4条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(暴力団関与の場合の損害賠償)
第6条 甲は、第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。
2 乙は、甲が第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(暴力団関与の場合の不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当該不当介入の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
委 託 事 業 計 画 書
1 事業内容
ア 事業実施方針(研究目標)及び研究(調査)内容
イ 事業実施期間
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日ウ 担当者
エ 研究及び報告の方法
受託者が事業を終了したときは、実績報告書2部を作成し、当該事業に係る委託者に平成 年 月 日までに報告すること。
2 収支予算収入の部
| 区 分 | 予 算 額 | 備 考 | 
| 国庫委託費 計 | 円 | うち消費税及び地方消費税の額 円 | 
支出の部
| 区 分 | 予 算 額 | 備 考 | |
| 円 | |||
| 直接経費 | 人件費 謝金 国内旅費 外国旅費 委員等旅費試験研究費 (うち賃金 | 円円円円円円) | |
| 一般管理費 | 試験研究費の15%以内 | ||
| 消費税等相当額 | 人件費、謝金、外国旅費、賃金に係る消費税等 | ||
| 計 | |||
別記1のとおり
4 支払計画(概算払請求限度額)
| 第1・四半期 | 第2・四半期 | 第3・四半期 | 第4・四半期 | 
| 円 | 円 | 円 | 円 | 
5 構成員の事業計画ア 担当事業名
別記2のとおりイ 構成員名
別記2のとおり
ウ 構成員の事業内容、研究費の限度額別記2のとおり
エ 想定される研究成果の概要別記2のとおり
オ 研究成果の知的財産としての取扱い別記2のとおり
カ 結果報告及び取扱い
結果の報告は、報告書によるものとする。
3 物品購入計画
| 品 名 | 規 格 | 員数 | 購入予定 | 使用目的 | 備考 | |
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 円 | 円 | |||||
(注) 記載する品目は、原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち取得価格が5万円以上の物品とする。
ただし、開発研究用器具及び備品(試験または測定機器、計算機器、撮影機器及び顕微鏡)を購入する場合に記載する品目は、取得価格が10万円以上の物品とする。
5 構成員の事業計画
| ア 担当事業名 | イ 構成員名 | ウ 構成員の事業内容 | エ 想定される研究成果の概要(※1) | オ 研究成果の知的財産としての取扱い(※2) | |
| (記載例1) | |||||
| 住所 | 品種○○の最適な栽 培管理法が確立でき | ||||
| る見込み。 | 1 | ||||
| 名称 | |||||
| 研究費の限度額:千円 | |||||
| 住所 | (記載例2) ○○の加工を行える △△装置が開発され る見込み。 | 2 | |||
| (特許権) | |||||
| 名称 | 研究費の限度額:千円 | ||||
| 住所 | 研究費の限度額:千円 | (記載例3) ○○技術の開発に必 要な基本データが蓄積されるとともに、△ △の特性評価結果が 得られる見込み。 | 4 本年度に得られる研究成果は、研究 途中のものであるため。 | ||
| 名称 | |||||
| 住所 | (記載例4) ○○抵抗性及び△△ への加工適性に優れた▇▇系統が育成される見込み。 | 2 (育成者権) | |||
| 名称 | |||||
| 研究費の限度額:千円 | |||||
| 住所 | 研究費の限度額:千円 | ||||
| 名称 | |||||
| 住所 | 研究費の限度額:千円 | ||||
| 名称 | |||||
| 住所 | 研究費の限度額:千円 | ||||
| 名称 | |||||
| 住所 | 研究費の限度額:千円 | ||||
| 名称 | |||||
※1 エは、ウの事業内容に関し、履行期限までに得られると想定される研究成果の概要を課題ごとに記載すること。
※2 オは、エに記載した研究成果について、計画時点で想定している知的財産としての取扱いを、以下の該当番号から選択し記載すること。
1 本年度中に権利化せずに論文等による公開
2 本年度中に権利出願(知的財産権の種類について記載すること。)
3 本年度中に秘匿
4 翌年度以降において知的財産としての取扱い方針を決定(理由について記載すること。)
委 託 契 約 書(案)
支出負担行為担当官農林水産技術会議事務局長 △△ △△(以下「甲」という。)は、○○コンソーシアム(以下「乙」という。)の構成員を代表する○○法人○○長 △△ △△と、平成○○年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業委託事業(○○課題)の委託について、次のとおり委託契約を締結する。
(実施する委託事業)
第1条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。
(1)委託事業名
平成○○年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業委託事業(○○課題)(以下「本委託事業」という。)
(2)本委託事業の内容及び経費
別添委託事業計画書(別紙様式第1号)のとおり
(3)履行期限
平成○○年○月○○日
(本委託事業の遂行)
第2条 乙は、本委託事業を、第1条の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
2 乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務を行わなければならない。
(委託費の限度額)
第3条 甲は、本委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金■■,■■■,■■■円
(うち消費税及び地方消費税の額■■■,■■■円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
(注)「消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の額に108分の8を乗じて得た金額である。
2 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(契約保証金)
第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、本委託事業を第三者に委託してはならない。
(研究成果及び事業実績の報告)
第6条 乙は、本委託事業が終了したとき(本委託事業を中止したときを含む。)は、遅滞なく本委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第2号)正副2部を甲に提出するものとする。
(検査)
第7条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。なお、必要に応じて、その他関係書類を提出させ、又は実地に検査を行うものとする。
(委託費の額の確定)
第8条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、本委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第9条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から
30日以内にその支払を行うものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払の財務大臣との協議が調った場合においては、乙の請求により概算払をすることができるものとする。
( H27農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業標準例)
3 乙は、前二項の規定により委託費の請求をするときは、請求書(別紙様式第3号)正副2部を甲に提出するものとする。
(過払金の返還)
第10条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第8条第1項に規定する委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示により返還するものとする。
(本委託事業の変更、中止等)
第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、本委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止申請書(別紙様式第4号)正副2部を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部を変更するものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、前三条の規定に準じ精算するものとする。
3 乙が研究連携協定に基づいて本委託事業を受託した場合であって、契約締結後に協定の内容が変更され、又は失効した場合は、乙は、遅滞なく甲にその旨を報告するものとする。
4 前項の規定により報告がなされた場合には、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。
(委託事業計画の変更)
第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、第1条に規定する委託事業計画書に記載された事項を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)正副2部を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画書の2の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目の相互間(直接経費から間接経費への流用を除く。)における30%以内の流用については、この限りではない。
2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付することができる。
(不正申請又は不正等行為に対する対応等)
第13条 乙は、農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン(平成18年12月15日18農会第1147号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下
「研究不正対応ガイドライン」という。)に示す研究倫理教育を受けた研究者により委託業務の研究を実施しなければならない。
2 乙は、研究不正対応ガイドラインに示す特定不正行為(捏造、改ざん、盗用)を行ってはならない。
3 乙は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(平成19年10月1日19農会第
706号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「公的研究費管理ガイドライン」という。)による研究資金を適正に管理するために必要な体制整備に努めなければならない。
4 甲は、乙がこの契約の締結に際しての不正の申請(以下「不正申請」という。)又は委託業務の実施に当たっての不正、不当な行為若しくは第2項の特定不正行為(以下「不正等行為」という。)をした疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部調査を指示することができる。
5 乙は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を書面により、甲に報告しなければならない。
6 甲は、不正申請又は不正等行為の有無を確認するため、前項の報告の内容を精査するに当たり、必要と認めるときは、乙に通告の上、乙の施設等に立ち入り、調査(以下「立入調査」という。)をすることができる。
7 甲は、第5項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要があると認めるときは、前三項の規定にかかわらず、内部調査を経ずに立入調査をすることができる。
8 甲は、第5項の報告の精査又は前二項の立入調査の結果、不正申請又は不正等行為が明らかになったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
9 甲は、不正申請又は不正等行為の事実が確認できたときは、氏名及び当該事実の内容を公表することができる。
10 甲は、不正等行為の事実が確認できたときは、研究不正対応ガイドライン若しくは公的研究費管理ガイドラインの体制整備状況等について履行状況調査を行うことができる。
11 甲は、前項の履行状況調査の結果、乙の体制整備等に改善を求める必要があると判断する場合は、乙に対して改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付すことができる。
12 甲は、前各項のほか、契約の適正化を図るための必要な措置を講じることができる。
(契約の解除等)
第14条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、契約を解除又は変更することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(違約金)
第15条 甲は、前条の規定により契約を解除するときは、乙に対し、違約金として契約金額の
( H27農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業標準例)
100分の10に相当する額を請求することができる。
(利息金)
第16条 甲は、不正申請又は不正等行為に伴う返還金に利息金を付加するものとする。
2 利息金は、返還金に係る委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算するものとする。
(知的財産▇▇の範囲)
第17条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和3
4年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産▇▇」と総称する。)
(2)著作権(著作▇▇(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。)及び外国におけるこれら権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(3)第24条の協議において指定されたノウハウを使用する権利
2 この契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウの対象となるものについてはその案出をいう。
3 この契約書の第18条から第24条において「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作▇▇第21条から第28条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウを使用する行為をいう。
(知的財産権の帰属)
第18条 甲は、契約締結日に乙の構成員が次の各号のいずれの規定も遵守することを確認書(別紙様式第6号)による書面で甲に届け出た場合、本委託事業の研究成果に係る知的財産権を当該乙の構成員から譲り受けないものとする。
(1)乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る発明等を行った場合には、産業財産▇▇の出願又は申請を行う前に、発明等報告書(別紙様式第7-2号)を甲に報告すること。乙は、乙の構成員から発明等報告書の提出があった場合には、乙の構成員が産業財産▇▇の出願又は申請を行う前に、別紙様式第7-1号により、甲にその旨を報告すること。
(2)乙の構成員は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で本委託事業の研究成果に係る知的財産権を実施する権利を甲に許諾すること。
(3)乙の構成員は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要であるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾すること。
(4)乙の構成員が、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(独占的通常実施権を含む。以下「専用実施▇▇の設定等」という。)をする場合には、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けること。
イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施▇▇の設定等をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施▇▇の設定等をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施▇▇の設定等をする場合
(5)乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権について自ら又は乙の構成員から許諾を受けた者が国外で実施する場合には、あらかじめ甲の承諾を得ること。
( H27農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業標準例)
2 甲は、乙の構成員が第1項で規定する書面を提出しない場合、当該乙の構成員から本委託事業の研究成果に係る知的財産権を譲り受けるものとする。なお、甲が承継することとなった当該知的財産権については、乙の構成員は、甲の指示によりこれを保管、利用等するものとする。
3 乙の構成員は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認めるときは、本委託事業の研究成果に係る知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。また、当該知的財産権を無償で甲に移転することとなった場合において、当該知的財産権を既に出願していた場合には甲への名義変更を行い、当該知的財産権を既に取得していた場合には甲へ当該知的財産権を移転するものとする。なお、名義変更等により発生する費用は、乙の構成員が負担するものとする。
4 前各項の規定にかかわらず、発明等報告書その他これに類するものに係る著作権は甲に帰属するものとする。
(研究成果に係る著作物の利用行為)
第19条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る著作物及びその二次的著作物の公表に当たっては、当該公表が行われる前に、当該公表について甲に報告するものとし、甲が必要と認めた場合には、その承諾を得るものとする。なお、公表に際し、本委託事業による研究成果である旨を明示しなければならない。
2 乙の構成員は、前条第1項の規定にかかわらず、本委託事業により甲に納入された著作物(発明等報告書その他これに類するものを除く。)に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
3 乙の構成員は、前項において、甲及び甲が許諾した第三者による利用について、乙の構成員が著作者人格権を行使しようとする場合であって、乙が特に行使の必要があると認める場合には、甲に対してその理由を明らかにして事前協議を行うことができるものとする。また、当該著作物の著作者が乙の構成員以外の者であるときも、同様とする。
(知的財産権の報告等)
第20条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る産業財産▇▇の出願又は申請(以下「出願等」という。)を行った場合及びその出願等に関して設定の登録等を受けた場合は、出願等及び設定の登録等の日から60日以内に、産業財産▇▇審査官庁から送付される関連書類を添付して、書面により、甲に提出しなければならない。当該出願等が拒絶され、又は権利が取り消された場合にも同様とする。また、乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る産業財産▇▇の出願等を国外で行う場合には、当該出願等を行う前に、国外での産業財産▇▇出願等報告書(別紙様式第8号)を甲に提出しなければならない。
2 乙の構成員は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)第23条第6項に従い、以下の記載例を参考にして、当該出願書類に国の委託事業の研究成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願記載例(願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入)】
「国等の委託研究の成果に係る特許出願(平成○年度農林水産省「農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業」産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願)」
3 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る産業財産▇▇を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第22条第3項に規定する場合を除く。)は、書面により、遅滞なく甲に提出しなければならない。
4 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る産業財産▇▇以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を、書面により、甲に報告しなければならない。
5 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権について、自ら又は乙の構成員から許諾を受けた者が国外で実施する場合には、国外での知的財産権実施事前申請書(別紙様式第9号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
6 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る著作物(発明等報告書その他これに類するものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものについて、甲からの求めがあった場合、当該著作物を電磁的記録媒体に記録して甲に提出するものとする。
(1)著作▇▇第2条に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物
(2)プログラムの手引書その他これに類するもの
(3)乙の構成員が著作権の行使又は第三者への著作権の利用の許諾を行うもの
(知的財産権の移転)
第21条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合
(本委託事業の研究成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第18条から第24条までの規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
( H27農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業標準例)
2 乙の構成員は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、知的財産権移転事前申請書(別紙様式第10号)を甲に提出して甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第18条第1項(4)のイからハまでに定める場合には、この限りでない。
3 乙の構成員は、第1項の移転を行ったときは、書面により、遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の許諾)
第22条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、第18条、第19条、本条及び第24条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施▇▇の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、専用実施▇▇の設定等事前申請書(別紙様式第
11号)により甲に提出し、その承認を受けなければならない。また、乙の構成員が通常実施許諾しようとする相手方が外国籍を有する者である場合も同様とする。ただし、第18条第1項(4)のイからハまでに定める場合には、この限りでない。
3 乙の構成員は、前項の専用実施▇▇の設定等を行ったときは、書面により、遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第23条 乙の構成員は、本委託事業の研究成果に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を書面により、甲に報告しなければならない。
(ノウハウの指定)
第24条 甲、乙及び乙の構成員は、協議の上、発明等報告書に記載された研究成果のうち、秘匿することが可能であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、効率的に活用するためには公表することが適当でないものについて、ノウハウとして、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙及び乙の構成員が協議において、決定するものとし、原則として、委託事業完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(職務発明規程の整備)
第25条 ▇▇、乙の構成員に対し、契約の締結後速やかに、その従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が本委託事業を実施するために行った行為の結果得られた研究成果に係る知的財産権は、当該乙の構成員に帰属する旨の契約をその従業者等と締結させ、又はその旨を規定する職務発明規程等を定めさせなければならない。ただし、当該乙の構成員が知的財産権を従業者等から当該乙の構成員に承継させる旨の契約をその従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規程等を定めており、これらを本委託事業に適用できる場合はこの限りではない。
(知的財産▇▇の使用)
第26条 乙の構成員は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(収益状況の報告)
第27条 乙は、別添の委託事業計画書に記載された研究課題が終了した年度の翌年度から起算して
5年間のうちに、本委託事業の研究成果に係る特許▇▇の移転、実施権の設定又は成果の企業化が発生した場合は、本委託事業の成果による年間の収益の状況を記載した収益状況報告書(別紙様式第
11号)を、当該発生年度から起算して5年間、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に規定する収益状況報告書を甲に提出する際は、乙が別途指示する期日までに、乙の各構成員から同報告書を提出させ、それぞれの収益状況を取りまとめた上で、甲に提出しなければならない。
3 第1項に規定する収益状況報告書は、毎事業年度末の翌日から起算して90日以内に甲に提出するものとする。
(収益の納付)
第28条 乙は、前条第1項の収益状況報告書を甲が精査した結果、本委託事業の実施により乙の構成員に相当の収益が生じたと認めたときは、甲の指示により、当該収益の一部に相当する金額を甲に納付しなければならない。
2 乙の構成員が前項の規定により収益を納付する期間は、前条の規定により収益状況報告書を提出する期間と同様とする。
3 本委託事業の成果に係る特許▇▇の移転又は実施権の設定により乙の構成員に収益が生じた場合
( H27農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業標準例)
における納付額は、次の算式により算出される金額とする。
納付額=収益額×(委託費の確定額の総額/本委託事業に関連して支出された技術開発費総額)
×1/2
4 前項の算式中次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。収益額 特許▇▇の移転又は実施権の設定により生じた収益
委託費の確定額の総額 研究課題に必要な経費として第8条に基づき確定された各年度における委託費の総額
本委託事業に関連して支出された技術開発費総額 委託費の確定額の総額及び特許▇▇を得るために要した本委託事業以外の技術開発費の合計額
5 本委託事業の成果の企業化により乙の構成員に収益が発生した場合における納付額は、次の算式により算出される金額とする。
納付額=収益額×(委託費の確定額の総額/企業化に係る総費用)×企業化利用割合×1/2
6 前項の算式中次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。収益額 本委託事業の成果に係る製品ごとに算出される営業利益
委託費の確定額の総額 研究課題に必要な経費として第8条に基づき確定された各年度における委託費の総額
企業化に係る総費用 委託費の確定額の総額及び製品の製造に係る設備投資等の費用の合計額企業化利用割合 製品全体の製造原価に占める本委託事業に係る成果物の製造原価の割合
(財産の管理)
第29条 乙は、乙の構成員が本委託事業を実施するに当たって委託費により購入又は取得(以下「取得」という。)した財産(以下「取得財産」という。)の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合には、これら権利を含むものとする。以下同じ。)については、本委託事業の終了の時期
(本委託事業が、甲が複数年度において実施することを予定する研究事業の一部として行われるものである場合には、当該研究事業の最終年度に当たる委託事業の終了の時期とする。以下この条から第32条までにおいて同じ。)までの間、当該財産を取得した乙の構成員にこれを帰属させるものとする。
2 乙は、本委託事業の終了の時期までの間における取得財産の所有権の移転については、乙の構成員の間において行う場合及び甲が特に必要があると認める場合を除き、これを行わないものとする。なお、乙の構成員の間において所有権の移転を行った場合には、甲に新たな所有権者を報告するものとする。
3 乙は、取得財産について、本委託事業が終了したときに甲がその引渡しを請求した場合には、これを当該財産を所有する乙の構成員から甲に引き渡させなければならない。
4 乙は、取得財産について、本委託事業で取得したものであることを示すため、これに表示票を添付して管理しなければならない。
(財産の継続使用)
第30条 乙は、本委託事業の終了の時期までの間、取得財産を継続使用することができるものとする。
2 乙は、本委託事業の終了の時期において、乙の構成員が取得財産を研究目的で継続使用することを望む場合には、第6条第1項に規定する委託事業実績報告書に、その旨、継続使用を希望する当該構成員の名称、継続使用の目的及び希望する継続使用期間を明記するとともに、継続使用について甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、前項の場合において、継続使用を希望する乙の構成員の継続使用の目的が研究目的その他適切と認められる場合には、継続使用の希望があった取得財産について、当該構成員の希望する期間における継続使用を認めるものとする。
4 甲は、前項の規定により継続使用することを認めた取得財産について、継続使用を行う乙の構成員(以下「継続使用者」という。)が、甲が認めた目的以外の目的による使用をし、又は甲の許可を得ない処分等不適切な行為を行っていたと認められる場合その他甲が特に必要があると認める場合には、継続使用者による継続使用を中止させることができるものとする。
5 前項において、継続使用者の責めに帰すべき事由により継続使用が中止された場合には、乙は、継続使用を中止した時点における残存価額を、継続使用者から甲に納付させるものとする。なお、この場合、処分に要する費用は、乙が負担するものとする。
(財産管理に係る費用の負担等)
第31条 乙は、本委託事業の終了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙の構成員以外の第三者が損害を受けた場合には、当該構成員にその責任を負わせなければならない。前条第3項により継続使用が認められた財産についても、同様とする。
( H27農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業標準例)
(財産の処分)
第32条 乙は、本委託事業の終了の時期において、取得財産について継続使用の希望がない場合には、当該取得財産を適切に処分しなければならない。このとき、乙は、事前に当該財産の残存価額、その算定根拠、処分方針及び当該方針に係る処分費用について、第6条第1項に規定する委託事業実績報告書に明記し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、第30条第3項の規定により認められた継続使用が終了したときは、継続使用者に、当該取得財産を適切に処分させなければならない。このとき、乙は、当該継続使用者に、事前に継続使用の実績、継続使用した財産の残存価額、その算定根拠、処分方針及び当該処分方針に係る処分費用について、書面により、甲に報告させなければならない。
3 甲は、前二項の処分方針について、これを認める場合には、その旨を乙に通知するものとし、認めない場合には、甲乙協議の上、処分方針を決定するものとする。
4 乙及び継続使用者は、前項において処分方針を認める通知がなされ、又は処分方針が決定された場合には、その方針に従って取得財産の処分を行うものとする。
5 第1項に係る取得財産については、前項の処分を行った場合であって、残存価額から処分費用を引いてもなお残余の価額がある場合には、乙は、甲にその額を返納するものとする。なお、処分に要する費用は、乙が負担するものとする。
6 第2項に係る取得財産については、第4項の処分を行った場合であって、残存価額から処分費用を引いてもなお残余の価額がある場合には、乙は、継続使用者に、甲にその額を返納させなければならない。なお、処分に要する費用は、継続使用者が負担するものとする。
(本委託事業の調査)
第33条 甲は、必要に応じ、乙に対し、本委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。
(帳簿等)
第34条 乙は、本委託事業の委託費について帳簿を作成、整備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業等の経費とは別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。
2 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとし、新たに物品等を取得した場合には、第6条第1項に規定する実績報告書においてその所有者を確実に報告できるよう、記帳等の管理を行うものとする。
3 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。
4 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託費の支払実績額を記載しなければならない。
5 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(旅費及び賃金)
第35条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも本委託事業の実施要領に定める事業内容と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。
2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(普及・事業化等への協力)
第36条 乙は、本委託事業に関して、その目指す内容、得られた成果に係る普及・事業化及び国民理解の促進に関する取組に積極的に協力し、本委託事業の成果が国民に還元されるよう努めるものとする。
2 乙は、得られた成果について、可能な限り第三者に公開及び閲覧が可能な状態を確保するよう努めるものとする。
(追跡調査)
第37条 甲は、本委託事業の成果を対象に、成果の普及・活用状況について追跡調査を行い、乙に報告を求めることができるものとする。
(秘密の保持)
第38条 乙及び本委託事業に従事する者(従事した者を含む。以下「本委託事業従事者」という。)は、本委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはな
( H27農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業標準例)
らない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1)知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2)知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
(3)秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(4)甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報
(5)事前協議により、甲の同意を得た情報
(個人情報に関する秘密保持等)
第39条 乙及び本委託事業従事者は、本委託事業に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を本委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 乙及び本委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前二項については、本委託事業が終了した後においても同様とする。
(個人情報の複製等の制限)
第40条 乙は、本委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ本委託事業の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第41条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
(本委託事業が終了したときの個人情報の消去及び媒体の返却)
第42条 乙は、本委託事業が終了したときは、本委託事業において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(個人情報の保護)
第43条 甲は、本委託事業における研究受託者の研究課題データのほか、研究者の個人情報を取り扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。
(事故の報告)
第44条 乙は、本委託事業において毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼす恐れがある事故が発生した場合は、その内容を直ちに甲へ報告するとともに、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講じなければならない。
(協議、報告書等の履行)
第45条 この契約の定めにしたがって、乙又は乙の構成員が甲に協議、報告等を行う場合には、乙の構成員を代表して甲と本契約を締結した者(次条において「代表機関」という。)がこれを行うものとする。
(乙の解散に係る権利義務の承継)
第46条 乙は、乙が解散することとなった場合には、その権利義務を承継することとなる者について、書面により、全構成員が同意していることがわかる書類を添付した上で、甲に報告しなければならない。当該報告書が提出されないまま乙が解散した場合、又は甲がその内容に不備があったと認めた場合には、乙の権利義務は、甲との関係においては、その代表機関に承継されたものとみなす。
(疑義の解決)
第47条 乙は、前各条のほか、この委託契約書の実施について甲が別途定める細則を遵守しなければならない。
2 この委託契約書及び前項の細則に定める事項及び定めのない事項について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。
3 本委託事業に関する訴えの第▇▇は、甲の所在地を所管する地方裁判所の管轄に専属するものとする。
( H27農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業標準例)
(特約条項)
第48条 この委託契約書に定める条項以外の特約条項は、別紙「談合等の不正行為及び暴力団の関与に関する特約条項」に定めるとおりとする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成○○年○月○○日
委託者(甲) ▇▇▇▇▇▇区霞が関1丁目2番1号支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 △△ △△ 印
受託者(乙)
印
※ 本書式は、農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業のうち、シーズ創出ステージ、発展融合ステージの標準例であり、実用技術開発ステージの第27条第1項の条文は以下のとおりとなります。
(収益状況の報告)
第27条 乙は、本委託事業の成果による年間の収益の状況を記載した収益状況報告書(別紙様式第
12号)を、別添の委託事業計画書に記載された研究課題が終了した年度の翌年度から起算して5年間、甲に提出しなければならない。ただし、研究課題終了年度の翌年度から起算して5年間のうちに、本委託事業の研究成果に係る特許▇▇の移転、実施権の設定又は成果の企業化が発生した場合においては、乙は、これに係る収益状況報告書を、当該発生年度から起算して5年間、甲に提出しなければならない。
( H27農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業標準例)
別 紙
談合等の不正行為及び暴力団の関与に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除等)
第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(1)▇▇取引委員会が、▇▇▇乙の代理人に対して私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)▇▇▇乙の代理人(▇▇▇乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員、使用人その他従業員を含む。次条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として、甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)▇▇取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)▇▇取引委員会が、▇▇▇乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)▇▇取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人に係る刑法第96条の6又は第198条若しくは独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する金額のほか、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、▇▇▇乙の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(暴力団関与の場合の属性要件に基づく契約解除)
第3条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている
( H27農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業標準例)
とき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(暴力団関与の場合の行為要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(暴力団が関与していない旨の表明確約)
第5条 乙は、第3条の各号及び第4条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(暴力団関与の場合の損害賠償)
第6条 甲は、第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。
2 乙は、甲が第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(暴力団関与の場合の不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当該不当介入の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
1 事業内容
委 託 事 業 計 画 書
ア 事業実施方針(研究目標)及び研究(調査)内容
平成○○年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業実施要領に基づき委託事業を実施する。
(課題番号:000000 課題名:○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○の開発)
イ 事業実施期間
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日ウ 担当者
エ 研究及び報告の方法
受託者が事業を終了したときは、実績報告書2部を作成し、当該事業に係る委託者に平成 年 月日までに報告すること。
| 区 分 | 予 算 額 | 備 考 | 
| 国庫委託費 | 円 | うち消費税及び地方消費税の額 円 | 
2 収支予算収入の部
支出の部
| 区 分 | 予 算 額 | 備 考 | |
| 円 | |||
| 直接経費 | 物品費 (うち設備備品費人件費・謝金 (うち課税事業者分の人件費・謝金旅費 その他 (うち課税事業者分の消費税等相当額 | 円 円)円 円)円円 円) | |
| 間接経費 | |||
| 計 | |||
3 物品購入計画(物品の購入がある場合)
| 品 名 | 規 格 | 員数 | 購 入 予 定 | 使用目的 | 備 考 | |
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 円 | 円 | |||||
4 支払計画(概算請求限度額)
| 第1・四半期 | 第2・四半期 | 第3・四半期 | 第4・四半期 | 
| 円 | 円 | 円 | 円 | 
5 構成員の事業計画ア 担当事業名
別紙のとおり
イ 構成員名
別紙のとおり
ウ 構成員の事業の内容、研究費の限度額別紙のとおり
エ 想定される研究成果の概要別紙のとおり
オ 研究成果の知的財産としての取扱い別紙のとおり
カ 結果の報告及び取扱い
結果の報告は、報告書によるものとする。
| 課題番号; | |||||
| 課題名: | |||||
| ア 委託事業名 | イ 構成員名 | ウ 構成員の事業内容 | エ 想定される研究成果の概要(※1) | オ 研究成果の知的財産としての取扱い(※2) | |
| 平成○○年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業委託事業 (○○課題) | (記載例1) ①品種○○の最適な栽培管理法が確立できる見込み。 | ①について:1 | |||
| 住所 | ②○○の新品種開発に係る系統情報が蓄積される見込み。 | ②について4 (系統情報が蓄積される見込みであるが、本年度中に品種登録までは行わない予定であるた め) | |||
| 名称 | |||||
| 研究費の限度額:千円 | |||||
| 平成○○年度農林水産 | (記載例2) | ||||
| 業・食品産業科学技術 | ○○の加工を行える△ | ||||
| 研究推進事業委託事業 | △装置が開発される見 | ||||
| (○○課題) | 込み。 | ||||
| 住所 | |||||
| 2 | |||||
| (特許権) | |||||
| 名称 | |||||
| 研究費の限度額:千円 | |||||
| 平成○○年度農林水産 | (記載例3) | ||||
| 業・食品産業科学技術 | ○○技術の開発に必要 | ||||
| 研究推進事業委託事業 | な基本データが蓄積さ | ||||
| (○○課題) | れるとともに、△△の | ||||
| 特性評価結果が得られ | |||||
| 住所 | る見込み。 | 4 | |||
| 本年度に得られ | |||||
| る研究成果は、 | |||||
| 研究途中のもの | |||||
| であるため。 | |||||
| 名称 | |||||
| 研究費の限度額:千円 | |||||
| 平成○○年度農林水産 | (記載例4) | ||||
| 業・食品産業科学技術 | ○○抵抗性及び△△へ | ||||
| 研究推進事業委託事業 | の加工適性に優れた有 | ||||
| (○○課題) | 望系統が育成される見 | ||||
| 込み | |||||
| 住所 | |||||
| 2 | |||||
| (育成者権) | |||||
| 名称 | |||||
| 研究費の限度額:千円 | |||||
| 平成○○年度農林水産 | (記載例5) | ||||
| 業・食品産業科学技術 | 普及実用化支援機関で | ||||
| 研究推進事業委託事業 | あるため、研究成果は | ||||
| (○○課題) | 生じない見込み。 | ||||
| 住所 | |||||
| - | |||||
| 名称 | |||||
| 研究費の限度額:千円 | |||||
※1 エは、ウの事業内容に関し、履行期限までに得られると想定される研究成果の概要を課題ごとに記載すること。
※2 オは、エに記載した研究成果について、計画時点で想定している知的財産としての取扱いを、以下の該当番号から選択し記載すること。
1 本年度中に権利化せずに論文等による公開
2 本年度中に権利出願(知的財産権の種類について記載すること。)
3 本年度中に秘匿
4 翌年度以降において知的財産としての取扱い方針を決定(理由について記載すること。)
平成○○年度○○委託事業実績報告書
支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 殿官署支出官
農林水産省大臣官房経理課経理▇▇▇ ▇
番 号
年 月 日
住 所
氏 名 印
平成○○年○○月○○日付け契約のこのことについて、下記のとおり、事業を実施したので、委託契約書第6条第1項の規定に基づき、その実績を報告します。
(なお、併せて委託費金○○○○円也の支払を請求します。)
記
1 事業の実施状況
ア 事業項目及び研究対象イ 事業実施期間
ウ 担当者
エ 事業の成果の概要(成果物の名称及びその概要。著作物を作成した場合には、その名称とする。)オ 事業に係る報告等(対外的に配布又は公表された資料名称を報告すること。)
(注)「エ 事業の成果の概要」には、委託事業実施要領又は委託事業計画書に基づく研究課題ごとに、その年度に得られた研究成果についてはその概要及び研究計画の達成状況(1課題1,000字以内)を記載する。本委託事業の研究成果に係る産業財産▇▇の出願等をしたもの、ノウハウとして指定したものがあれば、その発明等の名称、出願番号、出願者(ノウハウの提案者)等を記載。また、研究計画において数値目標を設定した場合には、達成状況を数値化して記載。あわせて、委託事業に係るシンポジウムの開催等あれば、その活動状況を記載。
| 区 分 | 精 算 額 | 予 算 額 | 比 較 増 減 | 備 考 | |
| 増 | 減 | ||||
| 国庫委託費 計 | うち消費税及び地方消費税の額 円 | ||||
2 収支精算収入の部
支出の部
| 区 分 | 精 算 額 | 予 算 額 | 比 較 増 減 | 備 考 | |
| 増 | 減 | ||||
| 計 | |||||
(記載要領)
「備考」欄には、精算の内訳を記載のこと。
3-1 物品購入実績(翌年度も事業を継続する場合は、3-1のみを提出すること。)
| 品 名 | 規 格 | 員 数 | 購 入 実 績 | 所有権者 | 使用目的 | 備考 | |
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 円 | 円 | ||||||
(記載要領)
1:物品購入計画に掲げたもののほか、記載する品名は、物品購入計画の場合と同様とする。
2:契約時の物品購入計画に掲げたもの以外の購入物品があった場合には、購入することとなった理由を備考欄に記載する。
3-2 (継続事業の最終年度に実績報告書を提出する場合は、事業で取得した物品全てについて、
3-1の右に続けて、3-2も提出すること。)
| 継続希望の 有無 | 継続使用を希望する者 | 物品の使用予定地 | 継続使用の目的 | 継続使用 を希望する期間 | 取得年度 | 消耗の程度 | 残存価額 | 移動の可否 | 処分方針 | 撤去及び処分費用 | ||
| 程度 | その理由 | 評価 | その 根拠 | |||||||||
(記載要領)
1:「継続希望の有無」欄(継続の有無にかかわらず記載)
希望がある場合には「○」を、希望がない場合には「-」を、それぞれ記載する。
2:「継続使用を希望する者」欄(継続希望の場合にのみ記載)
コンソーシアムの構成員のうち、当該物品の継続使用を希望する者を記載する。
3:「物品の使用予定地」欄(継続希望の場合にのみ記載)実際に物品を使用する予定の所在地を記載する。
4:「継続使用の目的」欄(継続希望の場合にのみ記載)
継続使用する研究課題名を記載する。なお、経費区分(農水委託、交付金課題、自社課題等)をカッコ書きで併記する。
5:「継続使用を希望する期間」欄(継続希望の場合にのみ記載)
継続使用を希望する場合には、上記研究課題が終了すると見込まれる年度を記載する(継続使用期間は、記載された年度の3月31日までとする。)
6:「取得年度」欄(継続希望の有無にかかわらず記載)物品を購入した年度を記載する。
7:「消耗の程度」欄(継続希望がない場合にのみ記載)
「程度」の欄には、A、B、Cのいずれかを下記により記載する。
Aは、修理費が取得価格の20%未満と推定されるもの
Bは、修理費が取得価格の20%以上50%未満と推定されるもの Cは、修理費が取得価格の50%以上と推定されるもの
「その理由」欄には、「程度」欄でA、B、Cのいずれかとしたことについての説明等を記載する。
8:「残存価額」欄(継続希望がない場合にのみ記載)
「評価」の欄には、A、B、Cのいずれかを下記により記載する。
Aは、現状のまま、又は修理により2年以上使用可能と推定されるもの Bは、現状のままで、多少利用価値があると推定されるもの
Cは、多額の修理費を要する等のため、スクラップ等の処分が適当と思われるもの
「その根拠」欄には、「評価」欄でA、B、Cのいずれかとしたことについて、残存簿価等残存価額の算定根拠となるものを記載する。
9:「移動の可否」欄(継続希望がない場合にのみ記載)
該当物品がコンクリート等で固着され移動できないものに「否」を記載する。
10:「処分方針」欄(継続希望がない場合にのみ記載)
上記の消耗の程度、残存価額、移動の可否等を考慮し、委託先が妥当と考える処分方針を記載する。
11:「撤去及び処分費用」欄(継続希望がない場合にのみ記載)
「移動の可否」欄において「否」と記した場合に係るコンクリート等の撤去費用(概算)及び「処分方針」欄において記載した処分方針に係る費用を記載する。
12:継続使用希望の有無にかかわらず、必要に応じて、参考資料(修理不能見積、写真等)の提出を求めることがある。このため、農林水産技術会議事務局から別途指示があった場合には、併せてそれを添付する。
4-1 取得した試作品(翌年度も事業を継続する場合は、4-1のみを提出すること。)
| 試作品名 | 仕 様 | 製造又は取得価格 | 所有権者 (試作品の所在地) | 資産計上した場合の年月 | 備 考 | |
| 構成 | ||||||
(記載要領)
1:試作品が複数の部分により構成される場合には、その部分を試作品の内訳として記載すること。
2:「製造又は取得価額」欄は、当該試作品の直接材料費の額を記載すること。
3:「資産計上した場合の年月」欄は、事業終了時に資産計上した場合に記載すること。年度途中に資産計上をする場合には、必ず事前に農林水産技術会議事務局に知らせること。
4:「備考」欄には、委託先において、事業終了時に試作品を完成品として資産計上する予定が
ある場合に、その旨を記載すること。
4-2 (継続事業の最終年度に実績報告書を提出する場合は、事業で取得した物品全てについて、
4-1の右に続けて、4-2も提出すること。)
| 継続希望の 有無 | 継続使用を希望する者 | 物品の使用予定地 | 継続使用の目的 | 継続使用を希望す る期間 | 取得年度 | 消耗の程度 | 残存価額 | 移動の可否 | 処分方針 | 撤去及び処分費用 | ||
| 程度 | その理由 | 評価 | その 根拠 | |||||||||
(記載要領)
3-2と同様に記載する。
別紙様式第3号
平成○○年度○○委託事業委託費概算払・精算払請求書
番 号
年 月 日
官署支出官
農林水産省大臣官房経理課経理▇▇▇ ▇
住 所
氏 名 印
平成○○年○○月○○日付け契約の平成○○年度○○委託事業について、下記により委託費金
○,○○○,○○○円也を概算払・精算払により支払されたく請求します。
記
| 区 | 分 | 国庫委託費 | 既 | 受 | 領 | 額 | 今 回 請 求 額 | 残 高 | 事業完了予 定年 月 日 | 備 考 | |||
| 金 | 額 | 出来高 | 金 | 額 | ○月○日現在(予定) 出来高 | 金 | 額 | ○月○日現在(予定) 出来高 | |||||
| 円 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |||||||
(注)精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。
別紙様式第4号
平成○○年度○○委託事業中止申請書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
平成○○年○○月○○日付け契約の平成○○年度○○委託事業について、下記により中止したいので、委託契約書第11条第1項の規定に基づき申請します。
記
1 委託の中止の理由
2 中止しようとする以前の研究実施状況ア 研究について
| 経費の区分 | ○月○日現 在支出済額 | 残 額 | 支出予定額 | 中止に伴う不用額 | 備 考 | 
イ 経費について経費支出状況
3 中止後の措置
ア 事業についてイ 経費について
ウ 経費支出予定明細
| 経 費 の 区 分 | 支出予 ▇▇ 額 | 算 ▇ ▇ 礎 (名称、数量、単価、金額) | 
別紙様式第5号
平成○○年度○○委託事業計画変更承認申請書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
平成○○年○○月○○日付け契約の平成○○年度○○委託事業について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第12条第1項の規定により承認されたく申請します。
記
1 変更の理由
2 変更する事業計画又は事業内容
3 変更経費区分
(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。
別紙様式第6号
確 認 書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
○○○○ (名称及び代表者氏名)(以下「乙」という。)は、支出負担行為担当官農林水産技術会議事務局長(以下「甲」という。)に対し、下記の事項を約する。
1 乙は、委託事業(平成○○年度委託プロジェクト研究「○○○○」、課題名「○○○○」)の研究成果に係る発明等を行った場合には、産業財産▇▇の出願又は申請を行う前に、当該契約書第18条第1項第1号による発明等報告書を甲に報告する。
2 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で本委託事業の研究成果に係る知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
3 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要であるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
4 乙は、上記2に基づき、甲に実施する権利を許諾した場合には、甲の円滑な権利の実施に協力する。
5 乙は、甲が上記3に基づき、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
6 乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(独占的通常実施権の許諾を含む。以下「専用実施▇▇の設定等」という。)をする場合には、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、予め甲の承認を受ける。
イ 乙が株式会社である場合に、乙がその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施▇▇の設定等をする場合
ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業への移転の促進に関する法律
(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施▇▇の設定等をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施▇▇の設定等をする場合
7 乙は、本委託事業の成果に係る知的財産権について自ら又は乙から許諾を受けた者が国外で実施する場合には、あらかじめ甲の承諾を得る。
以上
別紙様式第7-1号(コンソーシアム用)
(※コンソーシアムが受託する場合のみ提出。)
平成○○年度○○委託事業に係る発明等報告書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
(コンソーシアムの代表機関)住 所
氏 名 印
この度、平成○○年○○月○○日付け契約に基づく開発項目「平成○○年度○○委託事業」におい て発明等が行われたため、委託契約書第18条第1項第1号の規定に基づき下記のとおり報告します。
記
1 発明等の名称
2 発明等の概要
3 発明等を行った研究機関の名称
(コンソーシアムの構成員間における共同研究の場合は、発明等に関係した全ての研究機関の名称を記載すること。発明等を行った者がコンソーシアムの代表機関である場合又は当該代表機関が含まれる場合には、代表機関の名称も記載すること。)
<添付書類>
・別紙様式第7-2号を添付すること。ただし、コンソーシアムの代表機関のみが「3.発明等を行った研究機関」に該当する場合には、別紙様式第7-2号のみ提出すること。
別紙様式第7-2号(研究機関用)
(※同様式は、単独の研究機関が受託者の場合に適用。また、コンソーシアムが受託者の場合であって、本研究成果に係る構成員が代表機関に報告する場合にも適用。)
平成○○年度○○委託事業に係る発明等報告書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
(研究機関)住 所
氏 名 印
(連名で報告する場合は追記)
(研究機関)住 所
氏 名 印
(研究機関)住 所
氏 名 印
この度、平成○○年○○月○○日付け契約に基づく委託事業「平成○○年度○○委託事業」において発明等行われたため、委託契約書第18条第1項第1号の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.発明等の名称
2.発明等の概要
3.発明等を行った研究機関の名称
(コンソーシアムの構成員間における共同研究の場合は、発明等に関係した全ての研究機関の名称を記載すること。)
4.発明等の出願予定等出願予定等:
(記載例)
・特許権
・実用新案権
・意匠権 に係る出願又は申請を行う予定
・回路配置利用権
・育成者権
(出願予定国:日本、アメリカ、PCT出願(国内移行手続き予定国)、等)
・著作権の登録を行う予定
・ノウハウの指定を受けるため、甲と協議する予定
<添付書類>
発明等の概要が分かる資料。
別紙様式第8号
平成○○年度○○委託事業に係る国外での産業財産▇▇出願等報告書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
この度、本委託事業の研究成果に係る産業財産▇▇につき国外で出願等を予定しておりますので、委託契約書第20条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1 産業財産▇▇の種類、名称
「種類」については、該当する権利を記載。(例 「特許権(出願中)」)
「名称」については、その産業財産▇▇に係る発明等の名称を記載。
2 産業財産▇▇の出願者
「出願者」については、産業財産▇▇の国外出願等を行う全ての者を記載。代理人を通じて出願する場合には、当該代理人の名称も記載。
3 産業財産▇▇を出願する国(場所)
(現時点で検討している国等を記載。)
4 産業財産▇▇を国外で出願する理由別紙のとおり。(共通様式)
5 産業財産▇▇の出願予定時期
6 産業財産▇▇の国内における権利者が2以上の場合、各権利者の承諾の有無
記載例)国内における全ての権利者が、2に掲げた出願者として出願等する予定。
7 産業財産▇▇のこれまでの許諾の実績について
国内で既に出願済みであり、かつ許諾実績がある場合の、許諾先、許諾の種類(通常許諾か、専用実施▇▇の設定等による許諾か)、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。
8 優先権の主張
別紙様式第9号
平成○○年度○○委託事業に係る国外での知的財産権実施事前申請書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
この度、本委託事業の研究成果に係る知的財産権につき国外で実施する予定ですので、委託契約書第
20条第5項の規定に基づき、下記の事項について事前に申請します。
記
1 知的財産権の権利者、種類、名称及び権利期間
「権利者」については、全ての権利者を記載。また、知的財産権を出願中の場合は、全ての出願者を記載。
「種類」については、該当する権利を記載。(例 「特許権(出願中)」)
「名称」については、その知的財産権に係る発明等の名称を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「出願中」と記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。
2 知的財産権の実施者
(「実施者」については、該当する全ての者を記載。)
3 知的財産権を実施する国(場所)
4 知的財産権を国外で実施する理由別紙のとおり。(共通様式)
5 知的財産権の実施予定年月日
6 知的財産権の出願者又は権利者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無記載例)1に掲げた全ての権利者が、本実施を承諾している。
7 知的財産権のこれまでの許諾の実績について
許諾先、許諾の種類(通常許諾か、専用実施▇▇の設定等による許諾か)、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。
別紙様式第10号
平成○○年度○○委託事業に係る知的財産権移転事前申請書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
この度、本委託事業の研究成果に係る知的財産権につき農林水産技術会議事務局長以外の第三者に移転する予定ですので、委託契約書第21条第2項の規定に基づき、下記の事項について事前に申請します。
記
1 知的財産権の権利者、種類、名称及び権利期間
「権利者」については、全ての権利者を記載。また知的財産権を出願中の場合は、全ての出願者を記載。
「種類」については、該当する権利を記載。(例 「特許権(出願中)」)
「名称」については、その知的財産権に係る発明等の名称を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「出願中」を記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。
2 知的財産権を移転する比率
3 知的財産権を移転する相手先及び理由別紙のとおり。(共通様式)
(移転額が確定している場合にはその額も記載。)
4 知的財産権の移転予定年月日
5 知的財産権の権利者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
記載例)1に掲げた全ての権利者(又は出願者)が、本移転を承諾している。
6 知的財産権のこれまでの許諾の実績について
相手先、許諾の種類(通常許諾か、専用実施▇▇の設定等による許諾か)、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。
<添付書類>
1)移転対象となる知的財産権の出願等申請書又は登録証の写し(これら書類が作成された後に権利者等の変更があった場合には、そのことを公的に証明する書類を添付するとともに、該当箇所に変更後の内容を記載。)
2)移転先の定款、活動実績、その他どのような者かわかる資料
別紙様式第11号
(外国籍を有する者に許諾する際にも適用。)
平成○○年度○○委託事業に係る知的財産権の専用実施▇▇の設定等事前申請書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
この度、本委託事業の研究成果に係る知的財産権につき農林水産技術会議事務局長以外の第三者に専用実施▇▇の設定等による許諾(外国籍を有する者に許諾)をする予定ですので、委託契約書第2
2条第2項の規定に基づき、下記の事項について事前に申請します。
記
1 知的財産権の権利者、種類、名称及び権利期間
「権利者」については、全ての権利者を記載。また、知的財産権を出願中の場合は、全ての出願者を記載。
「種類(※)」については、該当する権利を記載。(例「特許権(出願中)」)
「名称」については、その知的財産権に係る発明等の名称を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「出願中」と記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
※「種類」について
(外国籍を有する者に許諾する場合、さらに、出願中又は既に権利が登録済みの場合であって、産業財産▇▇に係る許諾については、通常実施(利用)権による許諾なのか、専用実施▇▇の設定等による許諾なのかを明記すること。
2 知的財産権の専用実施▇▇の設定等先(外国籍を有する者)
3 知的財産権の専用実施▇▇の設定等(外国籍を有する者に許諾)をする理由別紙のとおり。(共通様式)
(許諾料の算定基準が確定している場合にはその基準も記載。)
4 知的財産権の専用実施▇▇の設定等(外国籍を有する者に許諾)する予定年月日
5 知的財産権の専用実施▇▇の設定等(外国籍を有する者に許諾)をする期間
6 知的財産権の権利者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
記載例)1に掲げた全ての権利者が、本許諾に承諾している。
7 知的財産権のこれまでの許諾の実績について
(相手先、許諾の種類(通常許諾か、専用実施▇▇の設定等による許諾か)、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
<添付書類>
1)許諾対象となる知的財産権の出願等申請書又は登録証の写し(これら書類が作成された後に権利者等の変更があった場合には、そのことを公的に証明する書類を添付するとともに、該当箇所に変更後の内容を記載。)
2)知的財産権の専用実施▇▇の設定等先(外国籍有する者)の定款、活動実績、その他どのような者かがわかる資料
(別紙)
※別紙様式第8号、第9号、第10号及び第11号の別紙の共通様式。
平成○年○月○日
○○○○
(知的財産権保有者の名称を記載。共同研究の場合は、その代表的な研究機関名又は全ての研究機関名を記載。)
知的財産権の○○○○(※)をする理由について
(※)○○○○には、「国外での出願」、「国外での実施」、「移転」、「専用実施▇▇の設定等」、「外国籍を有する者への通常許諾」のいずれか該当するものを記載。
1.知的財産権の概要
記載例)平成○○年度○○事業の研究成果「・・・」に係る知的財産権であり、その概要は・・・である。
2 移転先又は専用実施▇▇の設定等先の概要、移転又は専用実施▇▇の設定等することにより見込まれる効果等
国外での出願に係る報告(別紙様式第8号)の場合は「2 国外での実施に係る戦略及び見込まれる効果」とし、その内容について記載すること。
知的財産権を外国で実施することについての事前申請(別紙様式第9号)の場合は、「2 実施しようとする相手国、外国で実施することにより見込まれる効果及び外国での実施方法」とし、それらについて以下の例を参考に記載すること。
記載例)今回の申請に係る移転等予定先○○は、△△(住所、代表者、担当者及び連絡先)において、
△△等の業務を行う会社法人である。(同社の詳細な業績は、添付資料のとおり。)
今回、同社に許諾することによって、・・・等の効果が見込まれるため、同社に許諾することとしたい。
3.通常許諾ではなく、移転又は専用実施▇▇の設定等とする理由
知的財産権を外国籍を有する者に通常許諾する場合には、記載不要。
また、国外での出願の場合及び外国で実施する場合には、「3.外国での実施に当たって留意する事項」とすること。)
記載例)○○社に対して専用許諾することにより、通常許諾するよりも・・・・等の利点があることから、専用許諾することとした。
※ 当該別紙の作成にあたっての留意事項。
(1)移転又は専用実施▇▇の設定等の承認を受ける場合は、以下のポイントを参考にし、見込まれる効果や、通常許諾でなく移転又は専用実施▇▇の設定等を行うことが適当と判断した具体的な理由、知的財産権の国外流出の恐れがないこと等を記載すること。
①移転先又は専用実施▇▇の設定等先が、
・当該知的財産権を活用するための事業計画等を有し、実用化・商品化されることが期待できる者であるか。
・当該知的財産権を活用して行う事業が、法令や公序良俗に反するものでないか。
・権利者とどういう関係にあるか(当該委託研究の共同研究先等)。
・所在する場所は国内か国外か。また、当該知的財産権の活用場所は国内か国外か。
・倒産したり、合併・買収される恐れはないか。
②移転又は専用実施▇▇の設定等によって、
・農林水産業・食品産業等に関する技術の向上が見込まれるか。
・国内企業等(大学・研究機関等を含む)が重要な研究成果に対しアクセスすることが困難となる恐れがないか。
・国内企業の国際競争力の維持に対する不利益がもたらされないか。
(2)国外での出願又は実施(自ら又は第三者による実施)若しくは外国籍を有する者への通常許諾の承認を受ける場合は、以下のポイントを参考にし、見込まれる効果や、知的財産権の国外流出の恐れがないこと等を記載すること。
・当該知的財産権を活用するための事業計画等を有し、実用化・商品化が見込まれるか。
・当該知的財産権を活用して行う事業が、法律や公序良俗に反するものでないか。
・農林水産業・食品産業等に関する技術の向上が見込まれるか。
・国外で実施する場合は、国内農林水産業・食品産業等に影響を及ぼさないか。
・国内企業等(大学・研究機関等を含む)が重要な研究成果に対しアクセスすることが困難となる恐れがないか。
・国内企業の競争力の維持に対する不利益をもたらされないか。
平成○○年度○○委託事業収益状況報告書
1 技術開発課題名
2 本委託事業に係る特許▇▇の譲渡又は実施権の設定による収益額
円
3 本委託事業の成果の企業化による収益額
円
4 本委託事業に関連して支出された技術開発費の総額
円
5 企業化に係る費用の総額
円
6 企業化利用割合 %
7 研究費の確定額
年 月 日付け 第 号確定 円
年 月 日付け 第 号確定 円
年 月 日付け 第 号確定 円
計 円
8 本年度収益納付額
円
(注)1.2から6までについては、本委託事業の成果に係る特許▇▇及び製品ごとに算出すること。
2.各項目の算出の根拠となる資料を添付すること。
知的財産権状況報告書
平成○○年○○月○○日
事 業 名 :○○○○委託事業(平成○○年度~平成○○年度)開発機関名:▲▲大学、△△県
| 1.研究課題の名称 | 2.知的財産権の種類 | 3.知的財産権の名称 | 4.確認書の提出の有無及びその年月日 | 5.発明等報告書の提出の有無及びその年月日 | 6.権利者 | 7.持ち分 | 8.出願又は申請の年月日及びその出願番号(※1) | 9.取得の年月日及びその登録番号(※ 1) | 10.専用実施▇▇の設定等先及びその設定等期間(※ 1及び※2) | 11.移転先及びその年月日 (※1) | 12.放棄の年月日(出願の拒絶、権利の取消を含む。) (※1及び※ 3) | 13.許諾先及びその許諾期間(※1及び ※3) | 14.理由、その他(※3) | 
| 記載例) ○○による防除技術の開発 | 特許権 | ○○害虫の防除方法及び防除装置 | 有:平成○○年 ○○月○○日 | 有:平成○○年 ○○月○○日 | ▲▲大学 △△県 | 50% 50% | 平成○○年○ ○月○○日第○○○号 | 平成○○年○ ○月○○日第○○○号 | ●●株式会社 (平成○○年 ○○月○○日 ~平成○○年 ○ ○ 月 ○ ○日) | ■■株式会社 (100%移転)平成○○年○ ○月○○日 | 平成○○年○ ○月○○日 | ○○株式会社 ( 平成○ ○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日) | ○○株式会社は、当該防除装置を商品化し、販売するため。 | 
※1:委託契約書第20条第1項、同条第3項、同条第4項、第21条第3項、第22条第3項及第23条第1項のうち該当する条項を記載すること。
※2:独占的通常実施権の許諾及び通常実施許諾しようとする相手方が外国籍を有する者である場合も含む。
※3:「12」及び「13」の報告を行う場合は、「14」に放棄する理由、拒絶された理由、許諾先を選定した理由等を記載すること。なお、当該報告書については、その都度、追記及び変更等が分かるようマーカー等を付し提出すること。
(参照様式2)●●プロジェクト研究における研究成果の発表予定について
(報告日:平成●年●月●日)
注: 1.既に発表することが確定している成果だけでなく、今後半年以内に発表を予定している成果も記載すること。
2.論文投稿については掲載予定時期ではなく、投稿予定時期とする。
| 所属機関名 | 担当者氏名 | 発表を予定している成果の概要 | 発表の方法 | 発表の時期※2 | 備 考 | |
| 論文投稿 | ||||||
| 1 | ●●研究所 | ●● ●● (課題番号を記入) | タイトルを記入 | 口頭発表 (会合名 ) その他 (具体的に ) | ●ヶ月後 (学会等期日が決まっている場合は具体的に記載) | (例) 論文の掲載時にプレスリリースを予定 | 
研究成果に係る情報の共有についての事前協議書
番 号
年 月 日
農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
組織(コンソーシアム)名代表機関名
氏 名
住 所
組織(コンソーシアム)名代表機関名
氏 名
この度、○○コンソーシアムと△△コンソーシアムは平成○年度○○の開発委託事業に係る業務上の秘密のうち下記の研究成果に関する情報を共有することとしたいので、委託契約書実施細則Ⅵの6の第5の規定に基づき、事前に協議します。
記
1 共有する研究成果とその概要
2 共有する理由と見込まれる効果
(参照様式4)
平成○○年度○○委託事業に係る財産継続使用実績報告書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
平成 年 月 日付け契約に係る継続使用について、下記のとおり、研究を実施し、継続使用を終了(中止)したので、その実績を報告します。
(なお、併せて引渡し費用 円也の支払を請求します。)
記
1 継続使用期間
平成○○年4月1日~平成○○年3月31日
(記載要領)
実際の継続使用期間が4月1日からではない、または3月31日までではない場合には、実際の使用期間を記載。
2 研究の実施状況
ア 研究課題及び研究対象イ 研究実施期間
ウ 担当者
エ 研究成果の概要(成果物の名称及びその概要。著作物を作成した場合には、その名称とする。)オ 研究に係る報告書等(研究成果報告書、学会誌、パンフレット、メールマガジン等、対外的に
配布又は公表された資料を添付すること。)
(記載要領)
1:継続使用期間中に実施した研究が複数ある場合には、研究課題ごとに番号を振り、ア~オまでを記載。
2:「エ 研究成果の概要」には、継続使用期間中に得られた研究成果について、その概要及び研究計画の達成状況(1課題1,000字以内)を記載。
3 継続使用した物品
| 品名 | 規格 | 員数 | 単価 | 金額 | 取得年度 | 消耗の程度 | 残存価格 | 移動の 可否 | 処分方針 | 撤去及び処分費用 | 備考 | ||
| 程度 | その理由 | 評価 | その根拠 | ||||||||||
(記載要領)
1:「取得年度」欄
物品を購入した年度を記載する。
2:「消耗の程度」欄
「程度」の欄には、A、B、Cのいずれかを下記により記載する。 Aは、修理費が取得価格の20%未満と推定されるもの
Bは、修理費が取得価格の20%以上50%未満と推定されるもの Cは、修理費が取得価格の50%以上と推定されるもの
「その理由」欄には、「程度」欄でA、B、Cのいずれかとしたことについての説明等を記載する。
3:「残存価額」欄
「評価」の欄には、A、B、Cのいずれかを下記により記載する。 Aは、現状のまま、又は修理により2年以上使用可能と推定されるもの Bは、現状のままで、多少利用価値があると推定されるもの
Cは、多額の修理費を要する等のため、スクラップ等の処分が適当と思われるもの
「その根拠」欄には、「評価」欄でA、B、Cのいずれかとしたことについて、残存簿価等残存価額の算定根拠となるものを記載する。
4:「移動の可否」欄
該当物品がコンクリート等で固着され移動できないものに「否」を記載する。
5:「処分方針」欄
上記の消耗の程度、残存価額、移動の可否等を考慮し、委託先が妥当と考える処分方針を記載する。
6:「撤去及び処分費用」欄
「移動の可否」欄において「否」と記した場合に係るコンクリート等の撤去費用(概算)及び「処分方針」欄において記載した処分方針に係る費用を記載する。
7: 必要に応じて、参考資料(修理不能見積、写真等)の提出を求めることがある。このため、農林水産技術会議事務局から別途指示があった場合には、併せてそれを添付する。
4 継続使用した試作品
| 試作品名 | 仕 様 | 製造又は取得価格 | 資産計上 した場合の年月 | 消耗の程度 | 残存価額 | 移動の可否 | 処分方針 | 撤去及び処分費用 | 備考 | |||
| 構成 | 程度 | その 理由 | 評価 | その 根拠 | ||||||||
(記載要領)
1:試作品が複数の部分により構成される場合には、その部分を試作品の内訳として記載すること。
2:「製造又は取得価額」欄は、当該試作品の直接材料費の額を記載すること。
3:「資産計上した場合の年月」欄は、事業終了時に資産計上した場合に記載すること。年度途中に資産計上をする場合には、必ず事前に農林水産技術会議事務局に知らせること。
4:「備考」欄には、委託先において、事業終了時に試作品を完成品として資産計上する予定がある場合に、その旨を記載すること。
平成 27 年 4 月 1 日改訂
「研究成果」は、農林水産技術会議が研究機関等に委託して推進した研究の成果を、総合的かつ体系的に取りまとめ、研究機関及び行政機関等に報告することにより、今後の研究及 び行政の効 率的な推 進に資する ことを目 的として刊 行してお り、その▇ ▇は AgriKnowledge( ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/)で公開いたします。
原稿作成に当たっては、公開を念頭に作成していただきますが、特許の出願等により一部公表できない箇所があっても、公開可能な範囲で作成してください。
1. 基本事項
1.1 本文はMS Word、図表はMS Excel、MS Power Point、写真はTIFF形式またはJPEG形式で作成し、それぞれ別ファイルとする。
1.2 体裁に不備がある場合には原稿の作成し直しを求めることがある。原稿作成に際しては、あらかじめ本作成要領を参照し、その体裁に従うこと。
1.3 文書スタイルは40文字×50行、文章の文字サイズは10.5ポイント、文字フォントはMS明朝とする。見出しの文字サイズは11ポイント、文字フォントはMSゴシック、ボールド体とする。この場合、本文の刷り上がり1ページは、原稿用紙約1枚に相当する。提供する様式では、これらを既定している。
1.4 様式に既に記載している項目名を修正しないこと。ただし、記載する事柄がない場合は、その項目を削除し、項目番号はつめること。
1 .5 年号は、西暦に統一する。
1 .6 句読点は「、」「。」を用い、「,」「.」は不可。
ただし、5. 引用文献の記載例で「,」「.」を用いている部分及び単位・記号はこの限りでない。
1 .7 カタカナ及び「・ ? ~ %」は全角とする。ただし、英数字、スラッシュ(/) は全て半 角とする。
1. 8 全角1 文字での複合文字は使用しないこと。 例)㍉㌢㍍㌔㈱㈲㈳㎈㎉㎎㎏㎠㎡№
1. 9 国語の表記の具体的な例については文化庁のホームページを参照すること。例)及び 並びに 又は 若しくは 当たり か(箇)所 全て 我が(国)
【公用文における漢字使用等について( 平成 22 年 11 月 30 日 内閣訓令第 1 号)】
▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
1.10 ページ番号は不要とする。
1.11 様式内の< >書きは補足説明であり、原稿作成時には消去すること。
2. 表紙・ 扉・ 序文・ 目次( 技会取りまとめ担当者が作成する)
2.1 冊子の題名は、原則、大課題名とする。ただし、大規模な研究課題のうち、完了した課題(例えば中課題)の原稿を作成する場合は、完了した課題(中課題)を副題とする。
2.2 日本語タイトルの下に英文タイトルを記載する。
2.3 目次のページの記載は、印刷時に編集されるため不要とする。
2.4 目次は、3. 研究の要約の研究計画表(研究室別年次計画)及び本文中の研究課題名と 一致させること。
3 . 研究の要約
3 .1 研究の要約は、様式に倣い記載すること。
3 .2 研究計画表の研究課題名は、目次及び本文中の研究課題名と一致させること。
3 .3 研究計画表の下段に、図・表の番号の説明として、「注)文中の図、表に付した番号は、上記研究課題番号とその中の一連番号を組合せて表示してある。(例:1-(1)-1)
-①の課題の 1 番目の図の場合は、図 1111-1 と表示)」等の説明文を記載する。(図表番号については、6.図表を参照)
4 . 本文
4 .1 本文は、研究計画表の課題順に記載する。
4.2 本文は、仕上がりがおおよそ 4~ 6 ページになるように作成すること。
なお、別ファイルの図表を適切なサイズ(6.図表を参照)で挿入することを考慮すること。
4 . 3 様式における大課題、中課題、小課題、細部課題、実行課題の記載は、便宜上の設定とする。
実際の課題構成に応じて、編・章等を設定し、本文中における項目細別記号は、1、2、
3、… ; (1)、(2)、(3)、… ; ア、イ、ウ、… ; (ア)、(イ)、(ウ)、… ; a、b、c、
… ; (a)、(b)、(c)、… ; ①、②、③、… の順とする。
4 . 4 略字、略号を用いるときは、初出の箇所で正式名称を記し、その後ろの()内に略語を表記する。
4.5 文献の引用は本文中の該当人名または事項の右肩に引用の順に1) 、2, 3) 、1-3) のように上付番号を付し、一括して引用文献に記載する。
4.6 他の論文の著者名を引用するときは混乱の起こらない限り姓のみとする。著者が2人の論文は両者の姓を併記し、3人以上の場合は第1著者以外を「ら」あるいはet al.と略記する。
4.7 国立研究開発法人や国立大学法人は表記しない。
例) 農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業総合研究センター、東京大学
4.8 研究機関名の略称を使用するときには、本文の初出の箇所に正式名称を記し、その後ろの
()内に略称を表記する。
4.9 脚注は本文に現れた事項の右肩に上付アスタリスク(* )を付し、本文の最後に枠線で囲み、
*とともに記載する。一般に定義されていない用語や、特に定義を明確に示す必要がある場合等に記載する。
5. 引用文献
5.1 引用文献は、本文中での引用順に片括弧付きの番号を付して記載する。同一筆頭著者のものは年次順とする。同一筆頭著者で同一年次のものは年次の後に a、b などを付す。
5.2 ▇▇文献は、姓と名の間を空けない。英文文献は、姓以外はイニシャルにする。
5.3 著者名は、著者全員の姓、名のイニシャルの順で記し、出版年は()内に入れ、論文名、ジャーナル名、巻号、ページは最初と最後のページを記載する(以下参照)。
著者が10名以上の場合は、第1著者名に「ら」あるいはet al.を付して省略する。
5.4 欧文誌名は略称で表記することができる。略称は、ISI Journal Title Abbreviations
( ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/) などを参照するほか、当該誌の指示に従う。
略称の場合は、「Biosci. Biotechnol. Biochem.」のように省略を示すピリオドを挿入する。省略形でない雑誌の場合、欧文誌は後ろに半角スペースを挿入する。
▇▇誌は原則として略称を用いないが、当該誌に指示されている場合は「日▇▇」のように用いることができる。
5.5 引用文献リスト中の英数字の後に付けるコンマ、ピリオド、セミコロン、コロンなど( , .
; : )は半角文字とする。
5.6 (印刷中)または(in press)を付すことのできる引用文献は、その投稿論文がすでに受理 され、掲載予定の巻(volume)が決定している場合に限る。校正時までに刊行されていれば、巻、ページ、発行年を記入する。
5.7 記載例
雑誌: (以下の␣は半角スペース)
【著者名␣(発行年)␣論文の表題.␣雑誌名␣巻数(号数):␣最初のページ-終わりのページ.】 1)␣Okada␣H.␣and␣Harada␣H.␣(2007)␣Effects␣of␣tillage␣and␣fertilizer␣on␣ nematode␣communities␣in␣a␣Japanese␣soybean␣field.␣Appl.␣Soil.␣Ecol.␣ 35(3):␣ 582-598.
2)␣▇▇(▇▇)▇▇・▇▇▇▇(2009)␣土壌由来の糸状菌18S␣rDNA␣PCR-DGGEパターンにおけるサブサンプル間のばらつきに影響を与える実験条件の検討.␣土と微生物␣ 63(2):␣112. 3)␣Bert▇▇.,␣Okada␣H.,␣Tavernier␣I.,␣Borgonie,␣G.␣and␣Houthoofd␣W.␣ Nematology␣(in press).
4) Fumo▇▇ ▇. e▇ al. (2009) Assessment of the methane mitigation potentials of alternative water regimes in rice fields using a process-based biogeochemistry model. Global Change Biology. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2009.02046.x.
単行本: (半角スペースは雑誌の例に倣う)
【著〔編〕者名␣(発行年)␣論文の表題.␣単行本名.␣発行所,␣出版地.␣ページ.】
5) ▇▇▇▇・▇▇▇ (▇▇10) ▇▇土壌で機能する脱窒細菌群集の土壌DNAに基づく特定と Single-Cell Isolation. 難培養微生物研究の最新技術II~ゲノム解析を中心とした最前線と将来展望~. シーエムシー出版, 東京. pp. 184-196.
6) Bell J.C. et al. (2000) A soil– terrain model for estimating spatial patterns of soil organic carbon. In Wilson J.P. ▇▇ al. (ed.) Terrain analysis- Principles and applications. John Wiley & Sons, New York. pp. 295-310.
論文集: (半角スペースは雑誌の例に倣う)
【著者名␣(発行年)␣論文の表題.␣論文集名.␣発行所.␣ページ.】
7) ▇▇▇▇ (▇▇00) 赤米・紫黒米・香り米-「古代米」の品種・栽培・加工・利用. 農産漁村文化協会. pp. 132.
8) Noda, ▇ (▇▇09) How planthopper genomics can be useful for planthopper management? In Planthoppers - new threats to the sustainability of intensive rice production systems in Asia. K.L. Heong and B. Hard▇ ▇▇▇. IRRI, Los Baños (Philippines). pp. 429-446.
学位論文: (半角スペースは雑誌の例に倣う)
【著者名␣(発行年)␣論文の表題.␣博士論文名(データベース ID).␣ページ.】
9) ▇▇▇▇ (▇▇07) 高頻度観測衛星データ利用による熱帯季節林及び温帯林の森林分類. 九州大学大学院生物資源環境科学府博士論文(国立国会図書館, 博士論文書誌データベース 書誌 ID:000009230210). 127pp.
特許・実用新案: (半角スペースは雑誌の例に倣う)
【「特許名」(特許番号)出願者名.】
10) “Insect Desiccation Resistance Genes and Uses Thereof” United States Patent: Patent No: US 7,939,647, B2; (May 10, 2011)
11) 「細胞・組織供給用支持体,細胞・組織供給体及びその製造方法,組織再生方法,並びに多孔質体の製造方法」(特願 2009-192600) ▇▇▇、▇▇▇、▇▇▇▇、▇▇▇▇
▇▇) 「セリシン繭回収装置」登録3132883号, 2007.5.30.
Webページ: (半角スペースは雑誌の例に倣う、参照日付を明記する)
【Webページの題目.␣URL(参照日:␣yyyy.mm.dd).】
13) 森林総合研究所フラックス観測ネットワークデータベース. ▇▇▇▇://▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇_▇.▇▇▇▇ (参照日: 2011.6.10).
6. 図表
6.1 図表は A4 サイズで作成し、写真は図として取り扱う。
6.2 本文に引用しない図表は掲載しないこと。
6.3 図表は原則として白黒で作成し、必要な場合のみカラー印刷を可能とする。印刷に適さない場合は、作成し直しを求めることがある。
6.4 図表の大きさは、編集時に片段分( 横 80mm×縦 250mm)又は左右両段( 横 170mm×縦 250mm) に入るような大きさに縮尺するため、原稿作成者が、縮尺を行う必要はないが、想定して図中の文字、数字等は、縮尺しても判読できる大きさとする。
6.5 図を囲む枠は付けないこと。
6.6 図表は本文へ入れずに別ファイルとするため、本文中の挿入位置は図表番号、タイトル及び説明で判断する。
別ファイルの図表は図表番号だけ付け、タイトル及び説明は不要とする。
6.7 図( 写真)を作成する場合、1 ページにつき 1 枚の図(写真)とし、表は MS Excel の 1sheet
につき 1 枚の表とする。表は sheet の印刷可能範囲内に作成する。
6.8 図表番号は「編番・章番・項番・( )番-引用した順番」とする。例)第1編・第1章・1・(1)-[1番目の図]の場合は、図1111-1
第2編・第-章・1・(1)-[1番目の図]の場合は、図2011-1 第2編・第-章・10・(-)-[1番目の図]の場合は、図20100-1第1章・10-[1番目の図]の場合は、図110-1
6.9 図表番号、タイトル及び説明は、画像ではなく、テキストとする。
文字サイズは 10 ポイント、文字フォントは、図表番号は MS ゴシック、ボールド体とし、タイトル及び説明は MS 明朝とする。
6.10 公表済みの図表を引用する場合、オリジナルの出典を明記する。
7 . 校正
7 .1 著者校正は原則 1 回とするが、事務局が必要と判断した場合には、2 回となる場合がある。
8. 著作権
8.1 研究成果シリーズに掲載された内容の著作権は農林水産技術会議事務局に帰属するものとする。
8.2 原 稿 を PDF 化 し た も の を 暫 定 版 と し て 農 林 水 産 技 術 会 議 ホ ー ム ペ ー ジ
( ▇▇▇▇://▇▇▇.▇.▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇)で公開し、冊子として刊行した後、暫定版のページは削除する。
冊子と同内容の PDF は AgriKnowledge( ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/)で公開する。
8.3 著者が、自分の記事の全文または一部を複製、翻訳などの形で利用する場合は、事前に事務局へ申し出を行い、許諾を求めなければならない。
8.4 第三者から、記事の複製または転載に関する許諾の要請があった場合は、事務局が必要と認めた場合は許諾することがある。
9. 二重投稿に関する注意点
9.1 研究成果シリーズは、査読がなく、成果報告書として位置づけているが、刊行及び Web 上で一般に公開していること、また、研究成果シリーズの報告内容が学会誌等への投稿原稿に含まれていることから、二重投稿とみなされる可能性がある場合は、著者は学会等へ申告すること。
9.2 学会等がこの問題の対処法を決定する際、研究成果シリーズのコピーを求める場合は、事務局の許可なく提供して構わない。
研究成果 XXX (2016・3)
大課題名
-中課題名-
英文タイトル(大課題名)
-英文タイトル(中課題名)-
農林水産技術会議事務局
< 扉: 技会取りまとめ担当者が作成>
大課題名
-中課題名-
英文タイトル(大課題名)
- 英文タイトル(中課題名) -
20 XX 年 X 月