ご契約にあたり 掲載ページ 確認欄 1 初期契約解除の説明を受けましたか? 1 ページ ケーブルテレビについて 確認欄 1 最低利用期間について説明を受けましたか?お客様の場合 年間(※最低利用期間を別に定めた割引プラン等をご利用の場合は、その条件が適用されます。) 3 ページ 2 別途 NHK の受信料がかかる旨の説明を受けましたか? 8 ページ インターネットについて 確認欄 1 最低利用期間について説明を受けましたか?お客様の場合...
2025. 4
必ずご確認ください
本書に記載の金額は税込価格です。 ※「不課税」と表示のあるものを除く。
以下の項目内容をご確認ください。
ご契約にあたり | 掲載ページ | 確認欄 | |
1 | 初期契約解除の説明を受けましたか? | 1 ページ | |
ケーブルテレビについて | 確認欄 | ||
1 | 最低利用期間について説明を受けましたか?お客様の場合 年間 (※最低利用期間を別に定めた割引プラン等をご利用の場合は、その条件が適用されます。) | 3 ページ | |
2 | 別途 NHK の受信料がかかる旨の説明を受けましたか? | 8 ページ | |
インターネットについて | 確認欄 | ||
1 | 最低利用期間について説明を受けましたか?お客様の場合 年間 (※最低利用期間を別に定めた割引プラン等をご利用の場合は、その条件が適用されます。) | 3 ページ | |
2 | ベストエフォートサービスである旨の説明を受けましたか? | 18 ページ | |
3 | 今までご利用いただいていたインターネット回線・プロバイダーのご解約はお客様ご自身によってお手続きしてもらうことをご了承いただきましたか? | 12 ページ | |
固定電話について | 確認欄 | ||
1 | 番号ポータビリティが不可の場合、新規番号を発行することをご了承いただきましたか? | 20 ページ | |
2 | 固定電話用機器(TA・HGW)の設置から番号ポータビリティまで、アナログ電話からの切替で約 10 日間、ひかり電話からの切替で約 1 ヶ月間かかることをご了承いただきましたか? | 20 ページ | |
3 | 電話回線の名義人や住所に相違がある場合は番号ポータビリティ完了日が延びることをご了承いただきましたか?(相違があった場合は、アナログ電話からの切替で約 10 日間、ひかり電話からの切替で約 1 ヶ月延長) | 20 ページ | |
4 | ご利用明細の WEB 上での確認方法の説明を受けましたか? (ID, パスワードの発送説明) | 20 ページ | |
5 | 固定電話のご利用料金が利用月の1ヶ月後に請求されることの説明を受けましたか? | 20 ページ | |
6 | ケーブルプラス電話の場合、月額基本料が初月は日割りで請求されることの説明を受けましたか? | 20 ページ | |
7 | auスマートバリュー、UQ mobile自宅セット割、ソフトバンク おうち割 光セット、ワイモバイル おうち割 光セット(A)の注意事項について説明を受けましたか? | 2 ページ | |
工事について | 確認欄 | ||
1 | どのような工事になるか説明を受けましたか? | 2 ページ | |
2 | お客様のご自宅の状況および周辺環境により、施工ができない場合があることの説明を受けましたか? | 2 ページ | |
解約について | 確認欄 | ||
1 | 解約時には、撤去費、機器郵送代、違約金、割賦残金がかかることの説明を受けましたか? | 3 ページ | |
個人情報の取り扱いについて | 確認欄 | ||
1 | お客様より取得する個人情報は当社のプライバシーポリシーに従って取り扱うことをご了承いただきましたか? | 60 ページ |
メモ
目 次
はじめに
ご契約にあたり 1 ページ
料金のお支払いとご請求について 1 ページ
初期契約解除について 1 ページ
固定電話サービス利用料のご請求について 2 ページ
スマートフォンの割引について 2 ページ
設置工事について 2 ページ
ご解約について 3 ページ
転居手続きについて 5 ページ
支払遅延時の対応について 5 ページ
ケーブルテレビ放送サービス
ひかり de テレビについて 6 ページ
ケーブルテレビ放送サービス設置工事について 8 ページ
NHK 受信料について 8 ページ
番組ガイドについて 9 ページ
セレクトチャンネル(ペイチャンネル)について 9 ページ
B-CAS カード /A-CAS カード /C-CAS カードについて 10 ページ
録画機能付き機器(ファミ録 4K ブルーレイ・ファミ録 4K・外付けHDD)申込時ご注意事項 … 10 ページ画面比率について 11 ページ
成人認証について 11 ページ
録画制限について 11 ページ
その他 11 ページ
インターネット接続サービス(ひかり de ネット)
ひかり de ネット設置工事について 12 ページ
現在ご利用中の他社インターネット回線・プロバイダーについて 12 ページ
工事までにご用意いただくもの 12 ページ
標準サービスについて 12 ページ
メールアカウント、パスワードについて 12 ページ
オプションサービスについて 13 ページ
Security Z とは 13 ページ
あんしん訪問設定サポートについて 14 ページ
遠隔サポートについて 15 ページ
メッシュ Wi-Fi B について 16 ページ
ホームネットワーク用機器レンタルについて 16 ページ
@ TNC について 17 ページ
インターネットがつながらなくなったら 17 ページ
一時停止 17 ページ
ご解約について 18 ページ
お問い合わせ 18 ページ
その他 18 ページ
インターネット接続サービス(らくらくワイヤレス)
らくらくワイヤレスのご利用にあたり 19 ページ
ご利用料金について 19 ページ
サービス提供エリアについて 19 ページ
固定電話サービス(ケーブルプラス電話/ひかり de トーク (S) 共通)
電話サービスについて 20 ページ
お申し込みについて 20 ページ
番号ポータビリティについて 20 ページ
電話サービス利用料のご請求について 20 ページ
停電時の通話について 20 ページ
固定電話サービス(ケーブルプラス電話)
サービス名称•〔区分〕 21 ページ
本サービスを提供する会社 21 ページ
お問い合わせ先 21 ページ
ご留意事項 21 ページ
サービス内容 21 ページ
ご契約•お申し込みについて 22 ページ
緊急通報(110 / 118 / 119)について 22 ページ
電話番号の継続利用について 23 ページ
本サービスの機能について 24 ページ
104 番号案内 24 ページ
ご利用料金 25 ページ
宅内機器について 27 ページ
本サービスのご解約について 27 ページ
接続可否一覧表 28 ページ
ご利用いただけない機能•サービス一覧表 29 ページ
固定電話サービス(ひかり de トーク (S))
「ひかり de トーク (S)」 について 30 ページ
ご契約について 30 ページ
ご利用にあたり 33 ページ
複数番号サービスについて 33 ページ
お引越し時について 34 ページ
電話帳掲載について 34 ページ
個人情報のお取り扱いについて 34 ページ
ユニバーサルサービス料について 34 ページ
電話リレーサービス料について 35 ページ
ご解約について 35 ページ
TCN スマート TV(ケーブルプラス STB-2)
TCN スマート T V について 36 ページ
最低利用期間について 36 ページ
ご解約について 36 ページ
アプリケーションについて 36 ページ
視聴年齢制限について 36 ページ
インターネットのご利用について 37 ページ
録画機能について 37 ページ
無線接続の環境について 37 ページ
損害賠償について 38 ページ
機器について 38 ページ
個人情報の取り扱いについて 38 ページ
動画配信サービス
Hulu サービスについて 39 ページ
ケーブルプラスシェアライフ
ご契約について 42 ページ
ミライスピーカー
ミライスピーカーのご利用にあたり 44 ページ
トコチャンモバイル LIBMO
ご契約について 45 ページ
トビラフォン
トビラフォンについて 59 ページ
プライバシーポリシー
個人情報のお取り扱いについて 60 ページ
契約約款
目次 65 ページ
•放送施設加入約款
•インターネット接続サービス契約約款
•らくらくワイヤレス利用規約
•Security Z 利用規約
•あんしん訪問設定サポート会員規約
•遠隔サポート利用規約
•ケーブルプラス電話ご利用規約
•ひかりde トーク (S) 契約約款
•TCN スマート TV サービス(ケーブルプラス STB-2)加入契約約款
•ウィルスバスターfor au 使用許諾契約書
•Hulu サービスに関する利用規約
•ミライスピーカー Home / ミライスピーカー Mini 利用規約
•トコチャンモバイルLIBMO 契約約款
•トビラフォンサービス規約 迷惑電話データベースの提供サービス利用規約
•TOKAI グループ TLC 会員サービス約款
•TLC ポイントサービス規約
•クレジットカード決済利用規約
ご契約にあたり
1. 未成年者とのご契約は、お受けしておりません。親権者の方とのご契約となります。
2. ご高齢者(75 歳以上)とのご契約につきましては、消費者保護の観点から、原則ご親族、またはご高齢者本人のお申し込みの意思を保証して頂ける方の同意を頂くことになっております。
3. 加入申込書の記載事項に不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報の相違・記入漏れ)がある場合は、工事が遅れることがございます。
料金のお支払いとご請求について
1. 工事費や毎月のご利用料金のお支払いは、当社指定銀行・ゆうちょ銀行からの口座振替または当社指定のクレジットカード決済といたします。
2. 口座振替をご利用の場合の引落日は毎月 27 日頃となります。クレジットカード決済をご利用の場合は、各クレジットカード会社ごとの引落日をご確認ください。
3. お支払いいただく料金については、原則として月々の明細書・領収書の発行はいたしません。適格請求書に関しましては、ご希望のお客様に発行手数料 110 円(税抜 100 円)/ 部にて発行させていただきます。
4. 初回請求は、以下の料金となります。
・工事費、契約事務手数料等の加入初期費用
・工事日当月および翌月の月額利用料
5. 複数商品(ケーブルテレビ放送サービス・インターネット接続サービス・固定電話サービス等)のお申し込みでサービスにより工事日が異なる場合の月額利用料の適用は、各サービスの工事完了月の翌月からになります。ご不明な点については当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。
6. 月額利用料の内訳
毎月のご請求額は、ご請求月 1 日現在でご契約されているサービスの月額ご利用料金(請求月分)となります。 ケーブルプラス電話をご利用の場合、利用開始月および解約月については、月額基本料の日割り分をご請求させていただきます。
「初期契約解除」について
サービスの提供開始日もしくは加入契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、加入本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。
初期契約解除は、ケーブルテレビ放送サービス、インターネット接続サービス、トコチャンモバイル LIBMO に適用されます。
詳細な内容につきましては各サービス契約約款をご確認ください。
お客様が初期契約解除を適用された場合は、以下の費用をご請求いたします。
■ケーブルテレビ放送サービス ■インターネット接続サービス(FTTH インターネット)
・工事費… お客様個々に発送する「加入契約内容の
確認書」に記載の実費
・契約事務手数料… なし
・月額利用料および付加機能料金…日割り計算となります。
・工事費… 最大 27,500 円(税抜 25,000 円)
(撤去費用を含みます)
・契約事務手数料… 880 円(税抜 800 円)
・月額利用料および付加機能料金…日割り計算となります。
■トコチャンモバイル LIBMO ■インターネット接続サービス(らくらくワイヤレス)
・契約事務手数料… 3,300 円(税抜 3,000 円)
・月額利用料および付加機能料金…日割り計算となります。
・契約事務手数料… 3,300 円(税抜 3,000 円)
・月額利用料および付加機能料金…日割り計算となります。
固定電話サービス利用料のご請求について
固定電話サービス[ケーブルプラス電話、ひかりde トーク(S) ] のご利用料金については、以下のとおり、1 ヶ月遅れてのご請求となります。なお、ご利用明細については、当社ホームページよりご確認ください。ID とパスワードについては郵送にて通知させていただきます。
ご解約時には、解約月のご利用料金をその翌月に請求させていただきます。
ケーブルテレビ放送サービスやインターネット接続サービス月額利用料のご請求のタイミングと異なります。予めご了承ください。
ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料は、月額基本料の請求がある月に合わせてご請求いたします。
■ケーブルプラス電話ご請求イメージ
4月
5月
6月
2月
3月
4月
ご利用月
ご請求月
4 月分月額基本料 5 月分月額基本料
1 月分月額基本料 2 月分月額基本料 3 月分月額基本料
ご請求内容
(日割り) +
+ 5 月分通話料 4 月分通話料
+ + (日割り)
1 月分通話料 2 月分通話料 +
3 月分通話料
ご解約
……
利用開始
●
●
■ひかりde トーク(S) ご請求イメージ
ご解約
●
利用開始
●
4月 5月 6月 2月 3月 4月
ご利用月
……
ご請求月
4 月分月額基本料請求なし 5 月分月額基本料
1 月分月額基本料 2 月分月額基本料 3 月分月額基本料
ご請求内容
4 月分通話料のみ請求
+
5 月分通話料
+
1 月分通話料
+
2 月分通話料
(満額)
+
3 月分通話料
ご注意!
ひかりdeトーク(S) ご利用のお客様が、ケーブルプラス電話への切替をした場合、切替月の翌月には、ひかりdeトーク(S) の月額基本料(満額)・通話料に加え、別途ケーブルプラス電話の月額基本料(日割り)・通話料・ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料をご請求いたします。
スマートフォンの割引について
1. au スマートバリュー、UQ mobile 自宅セット割、ソフトバンクおうち割、ワイモバイルおうち割 光セット(A)(以下「各スマートフォン割引」といいます)を適用するためには、お客様ご自身でお近くの各携帯電話ショップにてお手続きが必要となります。詳しくは各携帯電話ショップにお問い合わせください。
2. 現在各スマートフォン割引を適用中のお客様が転居された場合や、インターネット回線等の切り替えをされた場合は、再度各携帯電話ショップにてお手続きが必要となります。詳しくは各携帯電話ショップにお問い合わせください。
設置工事について
1. 事前のお願い(工事全般)
作業を開始する前に、下記に関して予めご確認・ご協力をお願いいたします。
当社サービスの施工にはエアコン取り付け口等、機器を設置する部屋にケーブルを通す箇所がない場合、または利用できない場合は、外壁に施工上必要な開口作業、および防水加工を行います。ケーブルはビスで固定いたします。
※開口部の位置は工事当日、作業員とご相談ください。
※ご解約時は機器の撤去が必要となりますが、開口部分は、コーキング材による防水処理までとなります。
※集合住宅・借家にお住まいの場合、新規に引込工事・宅内配管工事が必要となる場合は、管理会社様またはオーナー様の工事許可が必要となります。
1)作業時間中は必ずご在宅、ご在室いただき、お立会いをお願いいたします。また、貴重品の管理をお願いいたします。
2)作業中、お客様にご確認させていただくこともございますので、ご協力をお願いいたします。
3)作業中には若干の騒音、振動を伴うことがございます。
4)作業の都合により、家具、調度品の移動などを行うことがございます。移動に際しましては、お客様にその旨お伝えいたしますので、特に壊れやすい物等に関しましては、お客様より取り扱い等のご指示をいただけますようお願いいたします。
2. 工事が中止・延期になる場合
以下のような事情で工事を中止、または延期させていただく場合がございます。
その場合、ご契約の取り消しをさせていただくこともございます。予めご了承ください。 1)ケーブルテレビ放送サービスの提供不可地域および不可物件であった場合
2)商用ビル・大型戸建て住宅等の特殊な建物
3)風雨等の天候不良
4)当日の工事内容の変更、または特殊な工事が必要になる場合
●ケーブルテレビ放送サービス(多チャンネルパック 他)の設置工事について→ 8 ページをご参照ください。
●インターネット接続サービス(ひかりde ネット)の設置工事について→ 12 ページをご参照ください。
ご解約について
1. 当社サービスをご解約される場合は、お引越し前、他社切替工事前に当社カスタマーセンターまでご連絡ください。ご解約の際は、当社指定の書面でのお手続きが必要な場合がございます。
※ケーブルテレビ、ひかりde ネットをご解約される際は、撤去工事が伴う場合がございますので、撤去をご希望される日の少なくとも 10 日以上前にご連絡ください。
2. 最低利用期間は、下記のとおりとなります。最低利用期間一覧
ひかりde テレビ | 12 ヶ月 |
多チャンネルパック | 12 ヶ月 |
ファミ録 4K・ファミ録 4K ブルーレイ TCN スマートTV(ケーブルプラス STB-2)・ケーブルプラス STB-2mini | 12 ヶ月 |
セレクトチャンネル | 3 ヶ月 |
ひかりde ネット | 12 ヶ月 |
ひかりde ネットバルク | 6 ヶ月 |
トコチャンモバイル LIBMO( 音声プラン) | 12 ヶ月 |
らくらくワイヤレス | 6 ヶ月 |
ミライスピーカー | 6 ヶ月 |
※利用開始月から起算し、上記期間経過をもって最低利用期間満了となります。
※最低利用期間が別途設定されたキャンペーンを適用の場合は、この限りではありません。
最低利用期間以内にご解約された場合は、残余の期間に対応する月額利用料(不課税)および撤去費、機器郵送代、途中解約違約金を一括してお支払いいただきます。但し、TOKAI グループの各ケーブルテレビ局にてサービスを継続利用される場合は、違約金が免除される場合があります。
3. 解約月の月額利用料
停止した日に関わらず 1 ヶ月分の利用料をいただきます。
ケーブルプラス電話については解約日までの日割料金をいただきます。
撤去費 | |
屋外引き込み線 | 最大 21,120 円(税抜 19,200 円)※1 |
V-ONU( ひかりde テレビ) | 5,500 円(税抜 5,000 円) |
4. ご解約時には、下記の費用がかかります。ご解約時費用一覧
※ 1 屋外引き込み線撤去作業が発生する場合に限ります。屋外引き込み線撤去費は上記の金額を上限として、 24 ヶ月の利用期間に応じて低減し、利用開始月から起算した 24 ヶ月目に0円となります。
例:利用開始月から起算して 13 ヶ月目にご解約された場合、撤去費の(24-13)/24 を請求させていただきます。
機器郵送代 | 4,400 円(税抜 4,000 円) |
※一度のご返却につき上記金額がかかります。複数サービスをご解約された場合は、対象機器をまとめてご返却いただきます。
※バルク対応物件に限り、機器郵送代は 3,080 円(税抜 2,800 円)となります。
セットトップボックス
ひかりde ネット(ONU・貸与無線ルーター)
ケーブルプラス電話(HGW)/ ひかりde トークS(TA)
返却対象機器
※機器は解約月の翌月末までにご返却をお願いいたします。
5. 以下の場合、何らかの通知・催告なくサービスの提供を停止、または加入契約の解除をする場合があります。予めご了承ください。
・料金を滞納された場合
・契約約款に違反する行為が認められた場合
上記によりサービスの提供を停止した場合、サービス供給再開時には、再開工事費として 5,500 円(税抜 5,000 円)をお支払いいただきます。
6. セットトップボックス(以下「STB」といいます。)、モデム等の機器は、当社からの貸与品です。ご解約の際はご返却ください(※一部、販売モデルを除く)。ご返却の際は、機器郵送代をお支払いいただきます。
紛失、故意による破損、ご返却のない場合には損害金をお支払いいただきます。
損害金 | |
標準 STB | 20,000 円(不課税)/ 台 |
4K 放送対応 / ブルーレイディスクドライブ /HDD 内蔵 STB | 70,000 円(不課税)/ 台 |
4K 放送対応 /HDD 内蔵 STB・ケーブルプラス STB-2 | 40,000 円(不課税)/ 台 |
ケーブルプラス STB-2mini | 20,000 円(不課税)/ 台 |
外付けHDD | 10,000 円(不課税)/ 台 |
ONU(AG20F/21/20R) | 15,000 円(不課税)/ 台 |
ONU(AGX21A) | 31,000 円(不課税)/ 台 |
ONU(AG30) | 30,000 円(不課税)/ 台 |
TA(ターミナルアダプタ) | 15,000 円(不課税)/ 台 |
HGW( ホームゲートウェイ ) | 15,000 円(不課税)/ 台 |
ホームネットワーク機器 | 3,000 円(不課税)/ 台 |
らくらくワイヤレス | 20,000 円(不課税)/ 台 |
各 STB のリモコン | 3,000 円(不課税)/ 台 |
メッシュWi-Fi B | 8,000 円 (不課税)/ 台 |
ミライスピーカー | 15,000 円(不課税)/ 台 |
7. ご解約後の注意事項
1)ケーブルテレビ放送サービス
ご解約後、地上デジタル・BS デジタル・CS デジタルはお手持ちのアンテナへ接続し、ご視聴いただきますようお願いいたします。アンテナ接続等の手配はお客様ご自身にて最寄りの電気店等へご相談ください。
2)ケーブルプラス電話・ひかりde トーク(S)
・ご解約時、番号ポータビリティした番号を他社に戻す場合はお客様ご自身でご連絡をお願いいたします。
・一度廃止処理を行った番号は、お客様からのご希望であっても同番号での復活処理はできません。
・他社への切替が完了しない場合、番号の廃止処理を行う場合がございます。
・他社への番号ポータビリティを行う場合、切替が完了するまでは当社サービスのご利用料金がかかります。 3)NHK「団体一括支払」をご利用のお客様
当社サービスをご解約されますと、NHK「団体一括支払」も自動的にご解約となります。以後のお支払いについては NHK へご連絡ください。
転居手続きについて
1. 転居の際は、当社カスタマーセンターまでご連絡ください。
2. 当社のケーブルテレビ放送サービスエリア内への転居であれば、サービスをご継続いただくことができます。その際、営業員による下見とご契約変更手続きおよび当社技術員による作業が必要となりますので、お早めにご連絡ください。なお、地域や建物によりサービスのご提供ができない場合がございます。予めご了承ください。
3. ご新築時に当社サービスの導入をご検討いただく場合は、早期の段階でのご検討・ご相談をおすすめいたします。設計段階からご相談いただくことで、目的に応じた配管工事ができるので、外観を損ねることなく設置が可能となります。ご希望により建設会社様との直接のお打ち合わせも承りますので、事前にご相談ください。
4. 転居先の事情によりサービスのご提供ができない場合はご解約となります。
5. ケーブルプラス電話・ひかりde トーク(S) 転居のご注意事項
1)ケーブルプラス電話・ひかりde トーク(S) にご加入後、転居される場合は、電話番号を継続してご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください(番号ポータビリティサービスを含む)。
2)エリア外へ転居される場合は、お客様ご自身にて移転先の電話事業者への手続きが必要となります。
3)番号の廃止をご希望の場合は、当社にお申し付けください。
6. 現在各スマートフォン割引を適用中のお客様は、再度各携帯電話ショップにてお手続きが必要となります。詳しくは、各携帯電話ショップにお問合わせください。
支払い延滞時の対応について
当社は延滞されたお客様に対して、以下の対応をいたします。
1. お客様の支払いに延滞が認められた場合、当社の判断でコンビニエンスストア払込票(発行手数料 440 円:延滞金額に加算して請求いたします。)を送付いたします。店頭若しくは○○ pay 等のウォレット払いにてお支払いください。払込票にて通知する金額は、当社の顧客管理単位(世帯単位を想定していますがこれに限らない)で集計した金額を通知いたします。
2. お客様が当社から行われる督促に対して、当社が通知した金額の支払いを期日までにいただけない場合、当社はサービスの供給を停止いたします。
また、サービス供給停止の実施は、当社の顧客管理単位(世帯単位を想定していますがこれに限らない)でおこないます。
3. サービス供給停止後もお支払を頂けない場合は、継続した督促対応及び、当社の定めた期間を経過後に解約処理を実施いたします。
解約処理の実施は、放送商品、インターネット、当社にお乗り換えいただいた固定電話番号も解約処理の対象となります。
4. 上記に記載する当社によるサービス供給停止後、お客様に生じた不利益については、当社に故意または重過失がある場合を除き補償には応じられません。
ケーブルテレビ放送サービス
「ひかり de テレビ」について
■サービスメニューについて
商品名 | 提供サービス | サービス内容 |
ひかりde テレビ | ケーブルテレビ | 地上デジタル 8ch(パススルー配信方式) BS デジタル 12ch(パススルー配信方式) CS デジタル 2ch(パススルー配信方式) 4K 8K 放送 9ch(パススルー配信方式) |
ひかりde ネット各コース (10G/3G/1G/50M) | インターネット | 10Gbps/3Gbps/1Gbps/50Mbps ベストエフォート無線 LAN 標準※ 1 Security Z SAFE 標準※ 2 |
ひかりdeトーク(S) ケーブルプラス電話※ 3 | 固定電話 | ソフトバンク系光プライマリー電話 KDDI 系光プライマリー電話 |
多チャンネルパック各コース スマートビック/スマートベーシック レギュラービック/レギュラーベーシック 4K ブルーレイビック/ 4K ブルーレイベーシック シンプルビック/シンプルベーシック | 専門チャンネル | 各ビックコース CS デジタル 56ch +各種 STB 各ベーシックコース CS デジタル 42ch +各種 STB |
※ 1「ひかりde ネット 3G」「ひかりde ネット 1G」「ひかりde ネット 50M」のみとなります。
※ 2「ひかりde ネット 10G」「ひかりde ネット 3G」「ひかりde ネット 1G」のみとなります。
※ 3「ケーブルプラス電話」は KDDI 株式会社および JCOM 株式会社が提供するサービスです。
■「ひかりde テレビ」のご提供にあたって
・建物の形状や地域事情によりご提供できないことがあります。
・「ひかりde テレビ」は光ファイバーを利用した放送サービスのため、引込工事が必要となります。建物に対して引込線を固定する金具の取り付けや放送や通信の信号を受信する機器(V-ONU 等)の設置が必要となります。工事時、動作チェック等でお客様所有の機器を確認させていただくことがあります。
■「ひかりde テレビ」および「関連サービス」初期費用について
商品名 | 初期費用 | 複数同時申込時初期費用 |
ひかりde テレビ | 16,500 円(税抜 15,000 円) | 16,500 円(税抜 15,000 円) |
ひかりde ネット各コース | 16,500 円(税抜 15,000 円) | |
ひかりde トーク(S) | 16,500 円(税抜 15,000 円) | |
ケーブルプラス電話 | 16,500 円(税抜 15,000 円) | |
多チャンネルパック各コース | 6,600 円 (税抜 6,000 円) |
※別途契約事務手数料 880 円(税抜 800 円)がかかります。
※多チャンネルパック各コースの単独サービスはございません。
■月額利用料・セット割引について
コース | サービス形態 | 標準料金 | セット割引適用 | 最低利用期間 |
ひかりde テレビ ひかりde ネット 10G ひかりdeトーク(S) | ケーブルテレビ+ インターネット 10G +固定電話 | 10,560 円 (税抜 9,600 円) | 8,250 円 (税抜 7,500 円) | 12 ヶ月 |
ひかりde テレビ ひかりde ネット 3Gひかりdeトーク(S) | ケーブルテレビ+ インターネット 3G +固定電話 | 10,010 円 (税抜 9,100 円) | 7,700 円 (税抜 7,000 円) | |
ひかりde テレビ ひかりde ネット 1G ひかりdeトーク(S) | ケーブルテレビ+ インターネット 1G +固定電話 | 9,460 円 (税抜 8,600 円) | 7,150 円 (税抜 6,500 円) | |
ひかりde テレビ ひかりde ネット 50M ひかりdeトーク(S) | ケーブルテレビ+ インターネット 50M +固定電話 | 8,338 円 (税抜 7,580 円) | 6,028 円 税抜 5,480 円) | |
ひかりde ネット 10G ひかりdeトーク(S) | インターネット 10G +固定電話 | 7,810 円 (税抜 7,100 円) | 6,930 円 (税抜 6,300 円) |
ひかりde ネット 3G ひかりdeトーク(S) | インターネット 3G +固定電話 | 7,260 円 (税抜 6,600 円) | 6,380 円 (税抜 5,800 円) | 12 ヶ月 |
ひかりde ネット 1G ひかりdeトーク(S) | インターネット 1G +固定電話 | 6,710 円 (税抜 6,100 円) | 5,830 円 (税抜 5,300 円) | |
ひかりde ネット 50M ひかりdeトーク(S) | インターネット 50M +固定電話 | 5,588 円 (税抜 5,080 円) | 4,708 円 (税抜 4,280 円) | |
ひかりde テレビ ひかりdeトーク(S) | ケーブルテレビ+固定電話 | 4,180 円 (税抜 3,800 円) | 3,850 円 (税抜 3,500 円) | |
ひかりde テレビ レギュラービックまたはスマートビックまたは シンプルビック+外付けHDD セット | ケーブルテレビ +多チャンネルパック | 7,128 円 (税抜 6,480 円) | 6,798 円 (税抜 6,180 円) | |
ひかりde テレビ レギュラーベーシックまたはスマートベーシックまたは シンプルベーシック+外付け HDD セット | ケーブルテレビ +多チャンネルパック | 6,028 円 (税抜 5,480 円) | 5,698 円 ( 税抜 5,180 円) | |
ひかりde テレビ 4K ブルーレイビック | ケーブルテレビ +多チャンネルパック | 8,338 円 (税抜 7,580 円) | 8,008 円 ( 税抜 7,280 円) | |
ひかりde テレビ 4K ブルーレイベーシック | ケーブルテレビ +多チャンネルパック | 7,238 円 (税抜 6,580 円) | 6,908 円 (税抜 6,280 円) | |
ひかりde テレビ シンプルビック | ケーブルテレビ +多チャンネルパック | 6,380 円 (税抜 5,800 円) | 6,050 円 (税抜 5,500 円) | |
ひかりde テレビ シンプルベーシック | ケーブルテレビ +多チャンネルパック | 5,258 円 (税抜 4,780 円) | 4,928 円 (税抜 4,480 円) | |
ひかりde テレビ | ケーブルテレビ | 2,750 円 (税抜 2,500 円) | ― |
※プライマリー電話に「ケーブルプラス電話」を選択する場合、月額利用料+ 33 円(税抜 30 円)/ 月となります。
※複数サービスご利用後、いずれかのサービスをご解約された場合、そのサービスに応じたセット割引がなくなります。
■多チャンネルパックのコース変更について
・月額利用料は当社規定による変更月の翌月分より変更となります。
・アップグレードの場合は申込書を受付次第、視聴コースの変更を行います。
但し、多機能 STB へ変更と同時のアップグレードの場合、視聴コース変更に数日間お時間をいただきます。
・ダウングレードの場合は当社受付月の翌月初より視聴コースを変更させていただきます。
・アップグレードした場合、変更月を含めて3ヶ月間は契約を変更することはできません。
■ご解約について
ご解約時には次の撤去費および機器郵送代がかかります。
撤去費 | |
屋外引き込み線 | 最大 21,120 円(税抜 19,200 円)※ 1 |
V-ONU( ひかりde テレビ) | 5,500 円(税抜 5,000 円) |
また、最低利用期間内でのご解約は違約金がかかります。但し、TOKAI グループの各ケーブルテレビ局にてケーブルテレビ放送サービスを継続利用する場合は、違約金が免除される場合がございます。
※ 1 屋外引き込み線撤去作業が発生する場合に限ります。屋外引き込み線撤去費は上記の金額を上限として、 24 ヶ月の利用期間に応じて低減し、利用開始月から起算した 24 ヶ月目に0円となります。
例:利用開始月から起算して 13 ヶ月目にご解約された場合、撤去費の(24-13)/24 を請求させていただきます。
機器郵送代 | 4,400 円(税抜 4,000 円) |
※一度のご返却につき上記金額がかかります。複数サービスをご解約された場合は、対象機器をまとめてご返却いただきます。
※機器は解約月の翌月末までにご返却をお願いいたします。
月額利用料×残月数(上限 30,000 円(不課税 )
最低利用期間違約金
ケーブルテレビ放送サービス設置工事について
1. 当社の標準工事は建物の既設配線設備を利用しての施工となります。
配線状況によっては施工できない、または工事を延期させていただくことがございます。
2. 建物内部の使用テレビ線に支障(損傷・劣化・5CFV 以下の規格など)がある場合、映像の品質が補償できない場合がございます。
3. V-ONU・ブースター等の機器は、事前にお客様とご相談の上、設置場所を決定いたします。
NHK 受信料について
1. 日本放送協会(NHK)の受信料は、月額利用料の中には含まれておりません。NHK の番組をお楽しみいただくには、別途衛星契約が必要です。
2. 当社サービスご加入のお客様にはお得な NHK「団体一括支払」をご用意しています。
衛星受信料額 | 2ヶ月払 | 6 ヶ月前払 | 12 ヶ月前払 |
個別口座引落の場合 | 3,900 円 | 11,186 円 | 21,765 円 |
継続振込等 | |||
「団体一括支払」の利用 (口座振替のみ) | 3,540 円 | 10,106 円 | 19,605 円 |
※上記の NHK 受信料は、地上波の受信料も含みます。
※上記 NHK 受信料は消費税込です。
3. NHK「団体一括支払」について
1)NHK 受信契約名義は当社のケーブルテレビ放送サービス契約名義と同一になります。
2)ケーブルテレビの NHK「団体一括支払」にお申し込みいただいた場合、お支払いは当社ケーブルテレビ放送サービスご利用料金のお支払いと同じ方法になります。
3)現在 NHK 受信料を前払いされている場合は、前払い期間終了後のお取り扱いとなります。NHK 放送受信料を地上契約でお支払いされている場合、「団体一括支払」開始までの期間の衛星受信料との差額精算が発生する場合がございます。
新規で NHK 受信契約をお申し込みいただいた場合、「団体一括支払」開始までの期間の精算額が発生する場合がございます。
4)手続きの都合上お取り扱いが遅れる場合もございます。予めご了承ください。
4. お客様ご自身で NHK 受信料をお支払いになる場合は、直接 NHK へご連絡の上、お支払いをお願いいたします。
5. ケーブルテレビにてご契約いただいたお客様が NHK BS を視聴される際、NHK にご連絡をお願いする旨の案内が表示される場合があります。予めご了承ください。
番組ガイドについて
1. ホームページ、アプリ(Cable Gate)、STB の電子番組表の 3 方式でご確認いただける電子番組ガイドサービスをご提供しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。(https://tokai-catv.co.jp/)
2. 冊子型番組ガイドの購読をご希望の方には 220 円(税抜 200 円)/ 冊にてお送りさせていただきます。購読のお申し込みについては、当社カスタマーセンターまでご連絡ください。購読料は毎月のご利用料金と一緒にご請求させていただきます。
3. 冊子型番組ガイドは前月 25 日頃より順次、発送いたします。月末までに届かない場合は、お手数ですが、当社カスタマーセンターまでご連絡ください。
セレクトチャンネル(ペイチャンネル)について
1. セレクトチャンネルのご利用には、STB の設置が必要です。
2. セレクトチャンネルは、STB 1 台ごとのご契約となります。
3. セレクトチャンネルの最低利用期間は 3 ヶ月です。
4. セレクトチャンネル申込書類到着後2~3 営業日で登録が完了いたします。登録完了後、所定のチャンネルに合わせて、センターからの信号を受信する必要がございます。しばらくそのままお待ちください。映らない場合は当社カスタマーセンターまでご連絡ください。
5. WOWOW ご契約の方へ
1) お手続きについて
ご視聴には、株式会社 WOWOW とのご契約が必要です。
WOWOW のお申し込みをご希望の方は、直接 WOWOW カスタマーセンター(0120-580-807) へご連絡ください。お手続き完了後に、株式会社 WOWOW より契約内容の確認書類が郵送されます。
2) 個人情報について
契約時に関する事務手続きにあたっては、株式会社 WOWOW および当社で共有する場合がございます。
3) 契約期間について
契約期間が 1 ヶ月に満たない場合には、1 ヶ月分の WOWOW 利用料をお支払いいただきます。
4) ご解約について
WOWOW ご解約にあたっては、直接 WOWOW カスタマーセンター(0120-580-807) へご連絡ください。
6. BS10 スターチャンネルご契約の方へ
1) 現在、スカパー!など他社でのご契約をされているお客様は、予めご契約中の会社にご解約の旨をお伝えください。
2) お引越しや諸事情により、BS10 スターチャンネルをご解約されるお客様は、必ず当社までご連絡をお願いいた
します。
ご連絡いただけない場合、BS10 スターチャンネルのご解約ができない場合がございます。
B-CAS カード /A-CAS カード /C-CAS カードについて
1. STB を使用してデジタル放送受信する場合 B-CAS カード /A-CAS カード /C-CAS カードが必要となります。紛失・破損した場合は、当社カスタマーセンターへご連絡ください。
2. B-CAS カード・C-CAS カードを紛失・破損された場合は、再発行手数料として 3,300 円(税抜 3,000 円)/ 枚をお支払いいただきます。
3. B-CAS カードについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから貸与されるものであり、その扱いについては同社の「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
4. C-CAS カードの所有権は、当社に帰属し、当社の手配による以外のデータ追加・変更・改竄は禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失についてはお客様が賠償するものとします。
5. お客様は、加入契約の解約時に、C-CAS カードを当社に返還するものとします。また、当社は、必要に応じてお客様にC-CAS カードの交換および返却を請求することができるものとします。
録画機能付き機器(ファミ録 4K ブルーレイ・ファミ録 4K・外付け HDD)申込時 ご注意事項
【共通項目】
○録画機能付き機器は当社指定のブルーレイディスクドライブ /HDD 内蔵 STB、4K 放送対応 /HDD 内蔵 STB、外付け HDD を指します。
○録画機能付き機器は、各機器の内蔵チューナー(外付け HDD の場合は接続チューナー)にて受信可能な放送のみ録画できます。
○録画機能付き機器の不具合、毀損及び紛失等の原因により、録画・編集したデータが消失した場合、または正常に録画が出来なかった場合等の損害について、当社は責任を負いません。
○予約録画に関しては事前によく確認し、設定を行ってください。放送局側の都合により、番組内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
○毎週予約、毎日予約、探して毎回予約(番組名から次回以降の放送を自動検索)などの繰り返し予約機能は実装されておりますが、放送日時が変更となった場合や、同じ名前の番組が見つからなかった場合には、正常に録画されない場合がございます。
○録画した番組は個人でお楽しみください。録画した情報の移動等について、当社は責任を負いません。
○チャンネルや番組によっては録画できない場合がございます。予めご了承ください。
○録画機能付き機器を修理・交換、または返却される場合、当該機器に記録されたデータに関して当社は一切の責任を負いません。記録されたデータの移動は個人の責任において行ってください。
○録画機能付き機器及び CAS カードは当社からの貸与品です。ご解約時は当社にご返却ください。紛失された場合は所定の損害金をご請求致します。
○転居先で利用を継続される場合であっても、録画機能付き機器本体の交換が必要となります。予めご了承ください。
○録画機能付き機器の設置住所を変更される場合は、事前に当社までご連絡ください。
○個人情報保護の規定を遵守した上で視聴状態の確認を行うため、本機と電気信号による通信を行います。
○無線LAN をご利用いただく場合、その通信方式の特性上、他の電波発生機器との干渉や、電波が遮断されて届かない等の理由により、操作反応が遅くなる場合や、映像が中断する場合がございます。
○リモート録画を利用する場合は、事前の設定が必要となります。また、インターネット接続が必要です。
○リモート視聴を利用するにはご所有のモバイル端末(スマートフォン・タブレット等)にアプリをインストールする必要があります。アプリのインストール方法・設定については各アプリの取扱説明書をご参照ください。
○ STB で受信できる放送にはリモート視聴の対象となっていないチャンネルがあります。詳細、最新情報については以下をご参照ください。
・一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 リモート視聴について https://www.catv-jcta.jp/p/service/remote.html
・一般社団法人放送サービス高度化推進協会 リモート視聴について https://www.apab.or.jp/remote-viewing/outline/
【ファミ録 4K・外付けHDD】
○ブルーレイ/DVD プレーヤー・レコーダーは内蔵されていません。
※ 2025 年 3 月現在の内容です。ご注意事項の内容、仕様・機能等は予告なく変更する場合がございます。
画面比率について
標準画質(SD)で製作された番組は 4:3 の画面比率で放送しているため、画面比率 16:9 のテレビをご利用の場合、左右に黒い帯が出ます。
成人認証について
1. セレクトチャンネルの視聴年齢制限付コンテンツについては、未成年の方のお申し込みをお断りいたします。
2. STB には視聴年齢制限付コンテンツの視聴をコントロールするペアレンタルロック機能がございます。
3. 視聴年齢制限があるコンテンツについては暗証番号が必要となります。お客様ご自身にて 4 桁の番号を設定してください。暗証番号認定後に暗証番号をお忘れの場合やエラー表示が出た場合は当社カスタマーセンターまで、契約者ご本人様にてお問い合わせください。
録画制限について
STB で視聴可能な地上デジタル放送、BS デジタル放送、CS デジタル放送の番組の多くは、著作権保護のためにコピー制御信号をつけて放送され、デジタル録画機器(DVD レコーダーやハードディスクビデオレコーダー、D-VHS など)への録画制限がかかっています。
その他
1. 激しい風雨などで衛星放送に使われる電波が弱くなることが原因で、一時的に放送が途切れることがございます。
2. チャンネルの編成は諸般の事情により変わることがあります。
3. 配信地域により、番組編成が若干異なります。
※ケーブルテレビ放送サービスと多チャンネルパックは「放送施設加入約款」に基づきサービスを提供いたします。
インターネット接続サービス
(ひかり de ネット)
ひかり de ネット設置工事について
1. 宅内配線は原則として露出配線となります。
2. インターネット接続サービスは、建物の形状や地域事情によりご提供できない場合があります。
3. 施工範囲
1)当社で行う工事は、D-ONU の設置工事までとなります。D-ONU からパソコンまでの接続はお客様にてお願いいたします。
2)当社のD-ONU は無線機能が内蔵してあります。(10Gbps コースを除く)お客様がお持ちの LAN アダプター、無線 LAN ルーターなどの周辺機器の取り付け・設定は、お客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。パソコンのインターネット接続設定やメール設定は、セットアップガイドをご参照の上、ご設定ください。
3)接続設定サポートをご希望されるお客様は、「あんしん訪問設定サポート」(月額 660 円(税抜 600 円)・初回最大 2 ヶ月無料)サービスのご利用をおすすめいたします。詳しくは当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。
現在ご利用中の他社インターネット回線・プロバイダーについて
現在の他社インターネット回線・プロバイダーを継続してご利用されない場合は、お客様ご自身にて各社窓口へ手続き方法をご確認の上、ご解約のお手続きをお願いいたします。
工事までにご用意いただくもの
インターネット接続サービスのご利用にあたっては、以下の接続機器が必要です。工事前にお客様にてご用意ください。
■パソコン
■ LAN ケーブル(ストレートタイプ)
※ 10G の場合、カテゴリ6A 以上
メールアドレス | ひかりインターネット 5 個 |
バルクインターネット 1 個※1 | |
メール保存容量 | 60MB |
最大送信メールサイズ | 30MB |
メール保存期間 | 無制限※サービス利用中に限る |
ホームページ保存容量 | 100MB |
標準サービスについて
メールウィルスチェック | ○ |
メール転送サービス | ○ |
WEB メールサービス | ○ |
※ 1 インターネットサービスの個別契約がない場合は、別途有料となります。
メールアカウント・パスワードについて
1. お客様のメールアカウント、パスワードは大切に保管してください。
2. お客様にて変更されたパスワードをお忘れの場合、当社ホームページから初期パスワードにて設定変更が可能です。初期パスワードをお忘れの場合、発行は郵送のみとなります。
3. 登録完了通知の再発行をご希望の場合、契約者ご本人様からのお申し出が必要です。
4. 電話、E-mail、FAX での登録完了通知発行はいたしておりません。
オプションサービスについて
有料オプション利用料は利用開始の翌月からのご請求となります。
サービス名 | 月額利用料 |
あんしん訪問設定サポート | 660 円(税抜 600 円) |
遠隔サポートサービス | 660 円(税抜 600 円) |
Security Z SAFE | 440 円(税抜 400 円) |
Security Z ONE | 550 円(税抜 500 円) |
Web フィルタリング | 220 円(税抜 200 円)/ 端末 |
ホームページ開設 | 無料 |
ホームページ容量追加(ひかりde ネット) | 330 円(税抜 300 円)/50MB |
メッシュWi-Fi B | 330 円(税抜 300 円)/ 台 |
ホームネットワーク機器(無線ルーター)レンタル | 110 円(税抜 100 円)/ 台 |
追加メールアドレス | 165 円(税抜 150 円)/1 メールアカウント |
Web メール | 無料 |
メールウイルスチェック | 275 円(税抜 250 円)/1 メールアカウント |
無料メールウイルスチェック | 無料 |
メール転送サービス | 無料 |
PC セキュリティについて
「Security Z(セキュリティゼット)」とは
本サービスは、株式会社TOKAI コミュニケーションズ社を通して F-Secure 社が提供する、総合セキュリティソリューションです。
「Security Z」は、マルチデバイス対応セキュリティソフト「Security Z SAFE」並びに「Security Z ONE」で構成されます。
■ご利用にあたって
1.「Security Z」をご利用いただくには、お申し込みが必要となります。なお、ご利用の前に必ず F-Secure 社の F-SECURE® ライセンス約款をご確認ください。(https://www.f-secure.com/jp-ja/legal/terms)
2「.
3「.
Security Z」をご利用開始するには、当社が発行する「Security Z 登録確認書」記載の「申込 ID」、「アクセスコード」および「認証コード」を受信するための任意の「メールアドレス」が必要となります。
Security Z」のご利用方法については https://tokai-catv.co.jp/service/internet/option/security/ をご確認ください。
4. Security Z SAFE は 1 契約で7デバイスまで、Security Z ONE は 1 契約で 10 デバイスまでご利用いただけます。
5. 1 契約で、Windows、Mac、Android、iOS 端末を自由に組み合わせることができます。
6. ライセンス(Security Z SAFE は8デバイス目以降、Security Z ONE は 11 デバイス目以降 ) を追加する場合には別途申し込みが必要です。なお、手続きをしていただいた追加申し込みに関しては、翌月より加算請求をさせていただきます。
7. 既に他のウイルス対策ソフトが入っている場合は、必ず事前にアンインストール(削除)してください。
8. 新種のウイルスの場合、F-Secure 社が対応するまで本サービスでは検知しない場合があります。本サービスで、全てのウイルスの検知、駆除を保証するわけではありません。
9. 本サービスを利用したことにより発生した、お客様または、第三者の損害につきましては、一切の補償・賠償はいたしません。
10. 最新情報は、https://securityz.jp/safe/index.html にてご確認ください。
11. ご利用開始後の不具合等のお問い合わせについては、以下の「Security Z」テクニカルサポートセンターで承っております。
「Security Z」テクニカルサポートセンター電話番号:0120-828-208(通話料無料)受付時間:10:00 ~ 18:00(年中無休)
■機能一覧と動作環境について
「Security Z SAFE」ご利用デバイスOS 毎の利用可能な機能一覧及び動作環境については、https://securityz.jp/safe/ index.htm をご確認ください。
「Security Z ONE」ご利用デバイスOS 毎の利用可能な機能一覧及び動作環境については、https://securityz.jp/one/ index.html#environment をご確認ください。
あんしん訪問設定サポートについて
■あんしん訪問設定サポート受付窓口
受付窓口(フリーダイヤル):0120-205-010受付時間:10:00 ~ 20:00
■提供対象のパソコンについて
1. 以下に記載された OS(オペレーションシステム)が搭載された、完成体として販売されたパソコンに対してサービスをご提供いたします。
※完成体として販売されていないパソコン(通称:自作パソコン)の作業については別途費用をいただきます。詳しくはお電話にてお問い合わせください。
2. 本サービス提供対象の OS:Microsoft Windows:10 Home、Pro、Enterprise、11 Home、Pro、Enterprise、 Apple Mac OS:10.15 ~ 13 Android:5.0 ~ 13.x i OS:11.x ~ 15.x(iPad OS13.x ~ 15.x)
※いずれもサーバーバージョンは除く
■サポートが終了した OS(オペレーションシステム)搭載のパソコンについて
1. パソコンの初期化(通称リカバリ)実施後のご利用環境の設定にあたり、初期化前の状態に戻せない場合がございます。
2. 周辺機器の設定において、メーカーの配布するソフトウェアが対応していない場合は、ご依頼のサービスがご利用いただけません。
3. 新たにセキュリティ脆弱性などの問題が発見された場合、それまでのサービスがご利用できなくなる場合がございます。
■本サービスの提供範囲について
1. 本サービスの提供範囲は、本サービス提供対象のパソコンと、その周辺機器に対する、設置、設定、レッスンが主な範囲となります。
2. 公序良俗に反するサービス、各種法律に抵触するサービスは提供をお断りいたします。また、その判断は当社の基準によります。
対応をお断りするサービス例
• 借りてきた DVD をコピーしたい、その方法を教えて欲しい。
→ 市販の DVD にはコピーガードがかかっており、そのコピーガードを外す行為は違法と見なされる解釈があります。
3. 個々の事例に対する本サービスの提供範囲については、本サービス提供前にお電話にてお問い合わせください。
4. フリーで提供されるソフトウェア(通称フリーウェア)については、その設定、レッスン等は基本的にお断りいたします。ただし、一般的に認識されており、提供元が確実な場合はこの限りではありません。
遠隔サポートについて
■遠隔サポート受付窓口
・受付窓口(フリーダイヤル):0120-116-696
・受付時間:10:00 ~ 20:00
■ご利用にあたり
1. 遠隔サポートを利用するには、お申し込みが必要となります。
2. 遠隔サポートの主なシステム動作環境、サポート対象およびサポート範囲は以下のとおりです。なお、次頁に規定するシステム動作環境、サポート対象と範囲以外は本サービスの対象外となります。
3. 以下に規定するシステム動作環境、サポート対象およびサポート範囲内であっても、問題の解決をお約束するサービスではありません。
遠隔システム動作環境
OS (日本語版のみ) | ・Windows10 Home、Pro、Enterprise、Windows11 Home、Pro、Enterprise ・MacOS 10.15 ~ 13 ・Android 5.0 ~ 13.x ・iOS 11.x ~ 15.x(iPad OS 13.x ~ 15.x) |
ブラウザ | ・Microsoft Edge ・Firefox 35 以上 ・Chrome 40 以上 ・Safari 7.0 以上 |
接続回線 | ブロードバンド回線 |
CPU | Windows10:1GHz 以上 Windows11:1GHz 以上で 2 コア以上の 64bit 互換プロセッサメインメモリ |
その他 | ブロードバンドでインターネットに接続されておりHTTP、HTTPS の通過可能 Javascript/ActiveX が作動することを推奨※プロキシ環境においてツールを利用できない場合があります |
サポート対象機器、ソフトウェアおよびサービスとサポート範囲
機器 | (1) サポート対象 パソコン本体、スマートフォン、タブレット (2) サポート範囲 インターネット接続設定、家庭内ネットワークとの接続、マニュアルに記載された基本的操作 |
OS (日本語版のみ) | (1) サポート対象 ・Windows10 Home、Pro、Enterprise、Windows11 Home、Pro、Enterprise ・MacOS 10.15 ~ 13 ・Android 5.0 ~ 13.x ・iOS 11.x ~ 15.x(iPad OS 13.x ~ 15.x) (2) サポート範囲 インストール方法、個人利用を想定した基本的な操作方法、簡易診断 |
ソフトウェア | (1) サポート対象 ブラウザ、メーラー、メディアプレーヤー、ウイルス対策、文書作成、接続ツール (2) サポート範囲 インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断 |
接続サービス | (1) サポート対象 FTTH サービス、プロバイダサービス、インターネット上の各種サービス (2) サポート範囲 インターネット接続設定、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法 |
<ご提供いただく情報の例>
・オペレーション・システムの種類、バージョン・マシン名 ( 名称、型番、シリアル番号等 )・MAC アドレス
・ハードディスクドライブのボリュームシリアル番号・ハードディスクドライブの空き容量・デフォルトブラウザの種類、バージョン
・デフォルトメールソフトの種類、バージョン・CPU 種類、動作周波数・その他、本サービス提供に必要とされる情報等
メッシュ Wi-Fi B について
1. 本サービスのお申し込みには、当社が提供するインターネット接続サービス「ひかりde ネット」へのご加入が必要です。また、「ひかりde ネット」のご利用には、別途月額利用料、工事費などが必要です。
2. 追加申込の場合、初期費用 5,500 円(税抜 5,000 円)がかかります。
3. 機器は、レンタル品となります。ご解約の際は、撤去作業が発生します。紛失、故意による破損、ご返却のない場合には、損害金 8,000 円(不課税)/ 台をお支払いいただきます。
4. ご利用環境・ご利用機器・ご契約プランにより速度が遅くなる場合や電波が届かない場合があります。
ホームネットワーク用機器レンタルについて
■ホームネットワーク機器の取り扱いについて
本申し込みは、当社のインターネット接続サービスをご利用中のお客様のみに適用されます。
「ホームネットワーク機器」(以下「機器」といいます。)の取り扱いにつきましては、下記のとおりとなります。
最大速度 : 機器の実効スループット(単位当たりのデータ転送量)が回線速度以下の場合、その値が速度上限の目安となります。ご了承ください。
事務手数料 : 機器レンタルお申し込みにあたっては、事務手数料 1,100 円(税抜 1,000 円)をいただきます。また訪問設置を希望される場合は、別途有償にて承ります。
故障時 : お客様の責に帰すべき事由による故障につきましては、有償 3,000 円(不課税)にて機器交換を行います。
サービス解約時 : 直ちに当社カスタマーセンターへご連絡をお願いいたします。
その他 : 当社は、機器によるデータの破損・通信不具合などによる一切の責任を負いません。お客様において善良な管理者の注意をもって機器を使用・保管していただきます。
■機器サポートについて
初期設置後の設置場所の移動、設定に関して当社カスタマーセンターではサポートすることができません。機器添付マニュアルをご参照の上、メーカーサポートをご利用ください。
接続設定サポートをご希望のお客様は「あんしん訪問設定サポート」サービス(有償)または「遠隔サポート」サービス(有償)をご利用ください。詳しくは P15 ~ P16 をご覧ください。
@ TNC について
本サービスは、株式会社 TOKAI コミュニケーションズが提供する「TNC」をご利用中のお客様が、ひかりde ネットご加入時にお申し込みいただけるサービスです(「@ TNC」ご利用中の方の移転先継続を含む)。
■サービス内容について
「@ TNC」でご利用いただけるサービス内容は以下の通りです。
1. TNC アカウントのメールアドレス 3 個標準
2. TNC 無料コンテンツの利用
3. サポートサービスの利用
・サポート内容:TNC アカウントのメールに関する設定・操作方法の説明等
・お問い合わせ先:0800-600-1234(通話料無料)受付時間:月~金 10:00 ~ 19:00
土日祝 10:00 ~ 18:00
■ご解約について
本サービスは、ひかりde ネットご解約時に自動解約となります。また、TNC が強制解約になった場合も、自動解約となります。予めご了承ください。
インターネットがつながらなくなったら
機器(D-ONU・PC 等)の電源が入っているか確認してください。コンセントが抜けている等のトラブルが増えています。 D-ONU の再起動(電源の入れなおし)後、接続確認をしてください。また、ルーター・HUB 等を利用している場合には、こちらも再起動することをお勧めいたします。以上をご確認の上、当社カスタマーセンターへご連絡ください。
一時停止
1. お客様のご希望によるサービス提供の一時的な中断は 1 ヶ月単位を基本として受け付けております。なお、一時停止の際は当社指定の書面でのお手続きが必要です。
2. 停止最長期間と停止期間中の利用料金
停止最長期間…6 ヶ月
停止期間中の利用料金…月額 550 円(税抜 500 円)/ 端末接続装置(D-ONU)1 台
※再開をご希望される場合は、当社カスタマーセンターまでご連絡ください。なお、再開の際も当社指定の書面でのお手続きが必要です。
ご解約について
解約時のご連絡はお引越し前、他社切替工事前にお願い致します。ご解約時には次の撤去費および機器郵送代がかかります。
屋外引き込み線撤去費 | 最大 21,120 円(税抜 19,200 円)※1 |
機器郵送代 | 4,400 円(税抜 4,000 円)※2 |
最低利用期間違約金 | 1 ヶ月分のサービス利用料相当額(不課税) |
また、最低利用期間内でのご解約は違約金がかかります。但し、TOKAI グループの各ケーブルテレビ局にてインターネット接続サービスを継続利用する場合は、違約金が免除される場合があります。
※ 1 屋外引き込み線撤去作業が発生する場合に限ります。屋外引き込み線撤去費は上記の金額を上限として、 24 ヶ月の利用期間に応じて低減し、利用開始月から起算した 24 ヶ月目に0円となります。
例:利用開始月から起算して 13 ヶ月目にご解約された場合、撤去費の(24-13)/24 を請求させていただきます。
※ 2 一度のご返却につき上記金額がかかります。複数サービスをご解約された場合は、対象機器をまとめてご返却いただきます。
機器は解約月の翌月末までにご返却をお願いいたします。ひかりde ネットバルクをご解約のお客様は、機器郵送代 3,080 円(税抜 2,800 円)となります。
お問い合わせ
当社インターネット接続サービスについてのお問い合わせは、トコサポ(https://tokai-catv.co.jp/faq/)をご覧ください。ご不明な点は当社カスタマーセンターまでご連絡ください。
パソコン・無線 LAN 等の不具合については、各製品提供元のメーカーにご相談ください。
その他
1. ひかりde ネットはベストエフォートサービスです。常に表示の速度が出るものではありません。
2. 集合住宅(マンション・アパート・公営団地等)につきましては工事ができない場合があります。予めご了承ください。
3. 当社設備とお客様設備との責任分界点は、D-ONU の LAN インターフェイス部分となります。
4. D-ONU は当社からの貸し出し機器となります。お取り扱いには十分ご注意ください。またご解約時には当社へご返却ください。
5. 電子メール・ホームページのご利用によるお客様および第三者の利害の発生については、当社は一切の責任を負いかねます。
(インターネットによる株式売買、ホームページやオークションでの物品購入、インターネットによる競輪、競馬、競艇など投票券などの購入、等)
※インターネット接続サービスは、「インターネット接続サービス契約約款」に基づきサービスを提供いたします。
(らくらくワイヤレス)
らくらくワイヤレスのご利用にあたり
■最低利用期間について
本サービスの最低利用期間は 6 ヶ月となります。最低利用期間に満たない契約解除があった場合には、解約違約金として 2,980 円(不課税)をお支払いいただきます。
■通信速度について
本サービスにおける AXGP または LTE 方式の最大通信速度は以下のとおりです。下り概ね 110Mbps / 上り概ね 10Mbps ※ベストエフォートサービスです。
■端末一式について
本体端末・AC アダプター・SIM はレンタル品となります。お取り扱いには十分にご注意ください。
また、解約時にはご返却ください。紛失、故意による破損、ご返却のない場合には、損害金 20,000 円/ 台(不課税)をお支払いいただきます。
■設置場所について
宅内の設置場所、建物状況、また窓の方角などにより、電波が弱くなり十分な通信速度が出ない場合があります。その場合は本体端末の設置場所を変えてお試しください。
■通信の制限について
当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった際は、本サービスの利用を一時的に中断することがあります。
ご利用料金について
本サービスのご利用料金のお支払方法は、クレジットカード決済に限ります。
1. 初期費用
3,300 円(税抜 3,000 円)/ 回線
事務手数料
2. 月額利用料
3,278 円(税抜 2,980 円)
月額利用料
※月額利用料には、SIM カード及び端末のレンタル料が含まれております。
3. 手数料
3,300 円(税抜 3,000 円)/ 枚
SIM カード再発行手数料
※紛失した場合、SIM カード再発行手数料をお支払いいただきます。
4. 損害金
20,000 円/ 台(不課税)
紛失・故意による破損
サービス提供エリアについて
本サービスは、島田市、焼津市、沼津市、伊豆の国市の一部エリア限定でご利用できます。なお、サービスエリア内であっても電波状況によりご利用いただけない場合がございます。
固定電話サービス
(ケーブルプラス電話/ひかり de トーク (S) 共通)
電話サービスについて
電話サービスは、建物の状況により、提供できない場合があります。
お申し込みについて
1. お申し込み時には、本人確認書類をご提示いただきます。
2.「au スマートバリュー」、「自宅セット割インターネットコース」のお申し込みは、au/UQ mobile 取扱店でのお手続きが必要となります。「ソフトバンクおうち割」、「ワイモバイルおうち割 光セット(A)」のお申し込みは、ソフトバンク/ ワイモバイルショップまたは TOKAI モバイルショップでのお手続きが必要となります。
番号ポータビリティについて
1. 番号ポータビリティをご利用いただけない場合は、新しい電話番号を提供いたします。
2. 番号ポータビリティ手続きの関係上、「ケーブルプラス電話」・「ひかりde トーク(S)」のご利用までには、HGW/TA(IP電話アダプター)の設置後、アナログ電話からの切替で約 10 日、ひかり電話からの切替で約 1 ヶ月程度かかります。また、重畳型 ADSL・ISDN・他社ひかりプライマリー電話サービスをご利用していた場合は、お客様にも手続きを行っていただく場合がございます。その場合、開通まで通常よりさらにお時間がかかります。NTT 西日本による番号ポータビリティ工事完了後、「ケーブルプラス電話」・「ひかりde トーク(S)」でのご利用開始となります。
3. 従来ご加入いただいていた他社電話サービスにて登録されていた名義人や住所に相違がある場合は、電話番号ポータビリティ完了日が延びる場合がございます(アナログ電話からの切替で約 10 日間、ひかり電話からの切替で約 1 ヶ月程度の延長となります)。
電話サービス利用料のご請求について
電話サービス[ケーブルプラス電話 ]・[ひかりde トーク(S) ] のご利用料金については、以下のとおり、1 ヶ月遅れてのご請求となります。なお、ご利用明細については、当社ホームページよりご確認ください。登録用の ID とパスワードについては、郵送にて通知いたします。
ご解約時には、解約月のご利用料をその翌月に請求させていただきます。
ケーブルテレビ放送サービスやインターネット接続サービス月額利用料ご請求のタイミングと異なります。予めご了承ください。
■ケーブルプラス電話ご請求イメージ
4月
5月
6月
2月
3月
4月
ご利用月
ご請求月ご請求内容
4 月分月額基本料 5 月分月額基本料
+4 月分通話料
(日割り)
1 月分月額基本料 2 月分月額基本料 3 月分月額基本料
+5 月分通話料
+1 月分通話料 +2 月分通話料
+3 月分通話料
(日割り)
ご解約
……
利用開始
●
●
■ひかりde トーク(S) ご請求イメージ
4月
5月
6月
2月
3月
4月
ご利用月
ご請求月ご請求内容
4 月分月額基本料請求なし 5 月分月額基本料
4 月分通話料のみ請求 +5 月分通話料
1 月分月額基本料 2 月分月額基本料 3 月分月額基本料
+1 月分通話料 +2 月分通話料
+3 月分通話料
(満額)
ご解約
……
利用開始
●
●
ご注意!
ひかりdeトーク(S) ご利用のお客様が、ケーブルプラス電話への切替をした場合、切替月の翌月には、ひかりdeトーク(S) の月額基本料(満額)・通話料に加え、別途ケーブルプラス電話の月額基本料(日割り)・通話料・ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料をご請求いたします。
停電時の通話について
停電時は、機器(TA、HGW 等)への電源の供給がされませんので、ご利用いただけません。予めご了承ください。
「ケーブルプラス電話」に関する説明事項(重要)
本説明事項(重要)は「ケーブルプラス電話」に関するものです。
(1)サービス名称・〔区分〕
ケーブルプラス電話・〔IP 電話サービス〕
(2)本サービスを提供する会社
JCOM 株式会社(以下「JCOM」)
ただし、電話番号の設定および緊急通報(110/118/119)については KDDI 株式会社(以下「KDDI」)
(3)お問い合わせ先
株式会社 TOKAI ケーブルネットワーク カスタマーセンター
〈お問い合せ〉 フリーダイヤル:0120-696-942
(受付時間)9:30 ~ 18:00
故障に関するお問い合わせは 365 日 24 時間受付
URL : https://tokai-catv.co.jp/
(4)ご留意事項
①サービスについて
●料金やサービスは、改善等のため予告なく変更する場合があります。
●記載の内容は 2025 年 3 月現在の情報です。
②請求についてのご注意
●本サービスのご利用料金は、お申し込みいただいた TOKAI ケーブルネットワークから請求させていただきます。
※ただし国際オペレータ通話等の請求書は、ご利用発生の翌月にKDDI からご契約者に直接送付させていただきます。
③個人情報のお取り扱いについてのご注意
● KDDI および JCOM が本サービスのお申し込みに際して取得する個人情報の利用目的につきましては、本 サービスの提供、料金請求業務、自己の既存サービス・新サービスのご案内、アンケート調査の実施、利用促進等を目的としたキャンペーンの実施、サービスの開発・評価・改善、その他契約約款等に定める目的に利用すること、とします。
➃ au ID について
●ケーブルプラス電話のお申し込みにより、ケーブルプラス電話の契約が登録された au ID をKDDI が払い出します。au ID は、My au のログインに利用します。なお、au ID の利用は KDDI の「au ID 利用規約」によります。
⑤その他
●本紙に記載しているサービス名称は一般に各社の商標または登録商標です。
(5)サービス内容
●国内加入電話、国際、携帯電話・PHS、IP 電話等向け通話をご利用いただけます。
●現在お使いの電話番号を継続して本サービスでご利用可能です(詳細については「(8)- ①番号ポータビリティをご利用の場合」をご確認ください)。
●「110(警察)」「118(海上保安庁)」「119(消防)」への発信が可能です。
●本サービスは ISDN をご利用いただけません。
●停電時はご利用になれません(携帯電話や PHS、または、お近くの公衆電話をご利用ください)。
●ホームテレフォン・ビジネスフォン、電話機能つきドアフォンは、別途工事が必要となる場合がありますので、お客様にてサービス提供会社にご確認ください。ドアフォン(電話機能付)をご利用の場合は、必要に応じて別に電話機をご用意ください。
(6)ご契約•お申し込みについて
●このお申し込みによる契約は、KDDI および JCOM のケーブルプラス電話サービス契約約款によるものとします。
●お申し込みを受付した場合でも KDDI または JCOM の設備の都合により、本サービスをご利用いただけないことがあります。
●現在、110 番、119 番非常通報装置※ 1)、または緊急通報等を行なう自動通報装置(電話機)※ 2)を、ご利用のお客様は、本サービスで継続してご利用いただくことはできません。このため、本サービスはお申し込みいただけません。
※ 1)非常ボタン等を押すことにより110 番(警察)、119 番(消防)へ自動的に発信し、発信元の情報を自動音声で伝える装置。
※ 2)主に各自治体が高齢者の方や体の不自由な方などに提供している電話機で、ボタンを押すことにより緊急通報を行なうことができるも
のでペンダントタイプの場合もあります。「緊急通報システム」「あんしん電話」等の名称で呼ばれています。
●本サービスはネットワークの保守メンテナンス等により、ご利用いただけない場合があります。
●お申込者が未成年の場合は、親権者の同意を得た上でお申し込みください。
●お申込者は、この契約に基づく契約者の地位を第三者に譲渡することはできません。
●「au スマートバリュー」のお申し込みは、au ショップでのお手続きが必要となります。
●迷惑電話自動ブロックのご利用にあたり、以下の内容にご同意いただいた上、迷惑電話自動ブロックをお申し込みください。同意いただけない場合、迷惑電話自動ブロックはお申し込みいただけません。
・迷惑電話自動ブロックでは、迷惑電話自動ブロックの利用者宛にかかってきた全ての通話について、迷惑電話かどうかを自動的に判定します。ただし、全ての迷惑電話の正確な判定を保証するものではありません。
・迷惑電話データベースの情報精度向上を目的に、利用者ごとに集計した以下の情報を 1 回 / 日の頻度でトビラシステムズ株式会社に提供します。
【トビラシステムズ株式会社に提供する情報】
通話ごとの情報 :迷惑電話自動ブロック標準ブロックリストにある電話番号または利用者が着信拒否を設定したお客様指定ブロックリストから、利用者の固定電話にかかってきた通話についての次の情報
①発信日時②発信元電話番号(非通知等の場合はその旨)③迷惑電話自動ブロックによって着信を拒否・許可した状況➃通話時間
利用者ごとの情報:①利用者の固定電話の電話番号(下 4 ケタは隠蔽)②その日の着信回数(発信番号通知・非通知別)
・契約者と利用者が異なる場合、上記情報がなされることについて契約者は利用者に説明します。
(7)緊急通報(110 / 118 / 119)について
●「110(警察)」「118(海上保安庁)」「119(消防)」へダイヤルした場合は、ご契約者の住所・氏名・電話番号が接続相手先(警察、海上保安庁、消防)に通知されます(一部の警察・海上保安庁・消防を除く)。なお、回線毎の非通知設定が適用されませんので、通知を拒否される場合は、一通話毎に「184」を付けてダイヤルしてください。
(8)電話番号の継続利用について
①番号ポータビリティをご利用の場合
●本サービスで利用する電話番号について、番号ポータビリティ(※)を利用することができます。
※番号ポータビリティとは、電話サービス提供会社(以下「事業者」)を変更しても同じ電話番号を継続して利用できるようにする取扱いです。
● KDDI および JCOM グループ会社以外の事業者(以下「他事業者」といいます)から本サービスへの番号ポータビリティを利用した移行に際し、現在ご利用中の電話サービスは終了(NTT加入電話、INSネット 64 は休止、NTT加入電話・ライトプラン、INSネット 64・ライトを含む他事業者の電話サービスは解約)となります。他事業者への手続きは KDDI が行ないます。お客様による手続きは必要ありません。また、本サービスへの移行に際し、移行元の他事業者(以下「移行元事業者」といいます)より連絡がある場合があります。
※NTT加入電話、INSネット 64 からの番号ポータビリティを利用した移行の場合は休止工事費 3,000 円(税込 3,300 円)が別途N TT東日本・NTT西日本よりお客様に請求されます。その他の番号ポータビリティを利用した移行の場合は移行元事業者が定める提供条件により、解約に係る違約金、工事費等のお客様不利益事項が発生する場合がありますので、必要に応じ工事日までに移行元事業者へご確認ください。
※付加サービスも含めて自動的に解約となるかどうかについては、必要に応じお客様から移行元事業者へご確認ください。
●移行元事業者による電話番号ポータビリティの設定完了をもって本サービスの利用開始となります。
●番号ポータビリティの工事当日は、工事に伴い電話利用不可時間が発生する場合があり、その際は緊急通報機関からの折り返し含め電話が利用できない場合があります。
●番号ポータビリティに関する取扱いにおいて、契約者名義、お客様連絡先、設置場所、工事希望日等の情報は、移行先事業者、移行元事業者および番号取得事業者との間で必要に応じて共有することがあります。
●番号ポータビリティは移行元事業者の契約者(名義人)の同意を得た上でお申込みください。
●番号ポータビリティは以下の条件に合致した場合にご利用可能となります。
・お申込みの電話番号が、他事業者が提供する固定電話サービスでご利用中の 0ABC で始まる番号(A、B、 C は 0 以外)であること。
・現在お申込者が使用している電話番号であり、ご利用場所の変更がないこと(ご利用場所が変更になる場合、番号ポータビリティをご利用いただけない場合があります)。
※番号ポータビリティをご利用いただけない場合は KDDI より新しい電話番号を提供いたします。
●ピンク電話、公衆電話、臨時電話で利用中の電話番号は、番号ポータビリティのお申込みができません。
●移行元の電話サービスで利用していた ADSL、光ファイバ等のアクセス回線は、本サービスへの移行後も自動解約とならずに定額料金が発生する場合がありますので、必要に応じてお客様から解約の手続きを行なってください。
②ホーム電話 / ホームプラス電話 /au ひかり電話サービスからの同番移行の場合
●本サービスで利用する電話番号について、同番移行(※)を利用することができます。
※同番移行とは、JCOM の電話サービス(本サービス/ケーブルプラス光電話)、JCOM グループの電話サービス(J:COM PHONE プラス
/ J:COM PHONE ひかり)または KDDI の電話サービス(ホーム電話/ホームプラス電話/auひかり電話サービス)を元に提供される電話サービス(JCOM の電話サービスおよび JCOM グループの電話サービスとあわせて以下「JCOM の電話サービス等」)でご利用中の電話番号を、他の JCOM の電話サービス等において利用することができるようにする取扱いです。
●ケーブルプラス光電話/ J:COM PHONE プラス/ J:COM PHONE ひかり/ホーム電話/ホームプラス電話から本サービスへの同番移行に際し、ケーブルプラス光電話/ J:COM PHONE プラス/ J:COM PHONE ひかり/ホーム電話/ホームプラス電話は解約となります。解約手続は JCOM が行いますので、お客様からの手続は必要ありません。
● au ひかり電話サービスから本サービスへの同番移行に際し、au ひかり電話サービスは自動解約となります。解約手続は JCOM が行いますので、お客様による手続は必要ありません。
※ au ひかりネットサービス・テレビサービスの取扱いについては、KDDI またはご契約のプロバイダへお問い合わせください。
●ケーブルプラス光電話/ J:COM PHONE プラス/ J:COM PHONE ひかり/ホーム電話/ホームプラス電話でご利用中の付加サービスも解約となりますので、本サービスお申し込み時に改めてお申し込みください。なお、電話帳掲載につきましても改めてお申し込みが必要になります。
※付加サービスのうち「KDDI 電話 au で着信確認」サービスのみ、ホーム電話 / ホームプラス電話 /au ひかり電話サービスでのご登録情報が自動的に引き継がれます。
●ケーブルプラス光電話/ J:COM PHONE プラス/ J:COM PHONE ひかり/ホーム電話/ホームプラス電話からの番号継続は、以下の条件に合致した場合に可能となります。
・ケーブルプラス光電話/ J:COM PHONE プラス/ J:COM PHONE ひかり/ホーム電話/ホームプラス電話のご利用場所とケーブルプラス電話のご利用場所が同一住所であること(ご利用場所が異なる場合、番号継続が出来ない場合があります)。
※同番移行が出来ない場合、KDDI より新しい電話番号を提供いたします。
(9)本サービスの機能について
●ご利用いただけない通話・通信先がございます ( 詳しくは P29 の「【別表 1】接続可否」をご参照ください )。
●「0088」等の事業者識別番号による電気通信事業者を指定した発信はできません。ACR 機能は停止して利用することをお勧めします。
※「0088」等の事業者識別番号の後に国内・携帯・国際 ( 自動ダイヤル ) 等の本サービスで提供可能な電話番号をダイヤルした場合、本サービスのご利用となりその通話料金が適用されます。
通信機能•サービス | |
ISDN スーパーG3 FAX 通信 /BizFAX スマートキャスト | ユーザー間情報通知(UUI) |
通話機能•サービス | |
プッシュ回線の短縮ダイヤル機能 | ボイスワープセレクト等ボイスワープの一部機能 電話機能付インターホン(ドアホン) |
電話番号に関する機能•サービス | |
i・ナンバー | 代表組み ダイヤルイン |
●以下の機能・各種サービスはご利用いただけません(詳しくは P30【別表 2】ご利用いただけない機能・サービス」をご参照ください)。
※上記に記載されていない場合でも使えない場合があります。
●以下の機能・各種サービスはご利用いただけない場合があります。
機能•サービス | 備考 | |
モデム通信等 | ガス・電気・水道等の遠隔検針 | 発信先の電話番号、通信方式によりご利用いただけない場合があります。必要に応じてサービス提供者や製造会社へお問い合わせください。 |
セキュリティサービス | ||
ダイヤルアップによるインターネット接続 | ||
その他モデム通信 |
※上記に記載されていない場合でも使えない場合があります。
(10)104 番号案内
● 104 番号案内をご利用いただけます。
(11)ご利用料金
①料金に関するご注意
●本サービスのご利用料金はお申し込みいただいた TOKAI ケーブルネットワークから請求させていただきます。
※国際オペレータ通話等の請求書は、ご利用発生の翌月にKDDI からご契約者に直接送付させていただきます。
●請求書の発行時期、料金のお支払い方法については、TOKAI ケーブルネットワークの定めるところによります。
●基本料についてはご利用開始月および解約月については日割料金となります。また、付加サービス利用料については利用開始月は無料(月途中加入の場合)、解約月は全額のご請求となります。ただし、基本料・付加サービス利用料について同じ月にご利用開始と解約を行なった場合は全額のご請求となります。
●ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料については毎月月末時点においてご契約中のお客様に全額※をご請求させていただきます。
※支援機関が原則 1 年度ごとに算定し、総務大臣認可を経て決定される電話リレーサービス料の「番号単価」については、月によって適用される金額が異なることがあります。
●実際の請求時の消費税の計算方法は、TOKAI ケーブルネットワークの定める方法となりますので、本紙に記載する料金の表示額の合計とは異なる場合があります。
●本紙に記載する料金とは別に、開通または解約の際にTOKAI ケーブルネットワークが設定する工事費等がかかる場合があります。詳しくは TOKAI ケーブルネットワークにお問い合わせください。
●保守費用につきましては実費を請求させていただきます。
②月額利用料
a. 基本料
1,463 円(税抜 1,330 円)
基本料
b. その他料金
220 円(税抜 200 円)
通話明細発行※
※通話明細は JCOM よりご契約者に送付させていただきます。
③通話料
種別 | 通話料 通話料(税込) 通話料(税抜) | ||
ケーブルプラス電話、ケーブルプラス光電話、ホーム電話向け通話 「J:COM PHONE プラス」「J:COM PHONE ひかり」向け通話※ 1) | 無料 | ||
国内加入電話向け通話 | 市内通話 | 8.8 円/ 3 分 | 8 円/3 分 |
県内市外通話※ 2) | |||
県外通話※ 2) | 16.5 円/ 3 分 | 15 円/3 分 | |
国際通話※ 3) | ダイヤル通話 | 例 : アメリカ本土宛 9 円(免税)/1 分フィリピン宛 35 円(免税)/1 分 中国宛 30 円(免税)/1 分 | |
携帯電話向け通話 | au/UQ mobile 宛 | 17.05 円/ 1 分 | 15.5 円/1 分 |
上記以外宛※ 4) | 17.6 円/ 1 分 | 16 円/1 分 | |
IP 電話向け通話 | 11 円/ 3 分 | 10 円/3 分 | |
特別番号への通話 | 時報 | 8.8 円/ 3 分 | 8 円/3 分 |
番号案内※ 5) | 220 円/案内 | 200 円/ 案内 | |
電報 | KDDI エボルバ・NTT 東日本・NTT 西日本料金※ 6) | ||
災害用伝言ダイヤル | 8.8 円/ 1 分 | 8 円/1 分 | |
行政 1XY サービス(188•189) | NTT コミュニケーションズ設定料金 | ||
ナビダイヤル等(NTT コミュニケーションズ) | NTT コミュニケーションズ/株式会社アイ・ピー・エス・プロ設定料金 |
※ 1)「J:COM PHONE プラス」「J:COM PHONE ひかり」は JCOM 株式会社のグループ会社が提供する電話サービスです。
※ 2)県内・県外の区分は郵政省令第 24 号 ( 平成 11 年 7 月 1 日施行 ) によって定められた都道府県の区域に従っており、行政区分上とは異なる場合があります。
※ 3)その他の国・地域、オペレータ通話の通話料についてはお問い合わせいただくか、JCOM のホームページ(https://www.jcom.co.jp/ catv-service/phone/cableplus/charge/asia/)でご確認ください。
※ 4)衛星電話への通話等、一部通話料が異なる場合があります。詳細は(JCOM のホームページ(https://www.jcom.co.jp/catv-service/ phone/variouscallcharges)でご確認ください。
※ 5)番号案内(104)は KDDI エボルバ番号案内サービスへ接続します。障がい者向け無料案内サービス「スマイル案内」をご利用希望の方は、初回利用時にご登録していただきます。
※ 6)KDDI エボルバの「でんぽっぽ」につながります。
➃ユニバーサルサービス料
ユニバーサルサービス支援機関(TCA)が公表する認可料金の相当額
ユニバーサルサービス料
※ユニバーサルサービス料は、1 電話番号毎に請求させていただく月額利用料です。
※認可料金は、ユニバーサルサービス支援機関が原則 6 ヶ月ごとに算定し、総務大臣認可を経て決定される「番号単価」を指します。詳しくは支援機関のホームページをご参照ください。(https://www.tca.or.jp/universalservice/)
※ユニバーサルサービス制度やお客様への請求につきましては、以下 URL をご参照ください。
(https://www.jcom.co.jp/catv-service/universal/)
⑤電話リレーサービス料
電話リレーサービス支援機関 ( 電気通信事業者協会 ) が公表する認可料金の相当額
電話リレーサービス料
※電話リレーサービス料は、1 電話番号毎に請求させていただく月額料金です。
※認可料金は、電話リレーサービス支援機関が原則 1 年度ごとに算定し、総務大臣認可を経て決定される「番号単価」を指します。詳しくは支援機関のホームページをご参照ください。(https://www.tca.or.jp/telephonerelay_service_support/ )
※電話リレーサービス制度やお客様への請求につきましては、次の URL をご参照ください。(https://www.jcom.co.jp/catv-service/ telephonerelay/ )
⑥手続きに関する料金
●初期費用
契約料 | 無料 |
番号ポータビリティ | 無料 |
●その他料金
1 手続きあたり2,200 円(税抜 2,000 円)
番号変更
※加入月の翌月末日までの番号変更は無料です。
⑦付加サービス利用料
サービス名 | 月額利用料 |
割込通話 | 330 円(税抜 300 円) |
発信番号表示 | 440 円(税抜 400 円) |
番号通知リクエスト※ 1) | 220 円(税抜 200 円) |
割込番号表示※ 2) | 110 円(税抜 100 円) |
迷惑電話自動ブロック | 330 円(税抜 300 円) |
着信転送※ 3) | 550 円(税抜 500 円) |
※ 1)発信番号表示の契約が必要です。また、利用にあたり利用開始の設定が必要です。詳しくは後日お送りする「ケーブルプラス電話 ご利用ガイド」をご確認ください。
※ 2)割込通話・発信番号表示の契約が必要です。
※ 3)My au からのお申し込みはできません。TOKAI ケーブルネットワークへご連絡ください。またお申し込みの際に、ケーブルプラス電話のご契約者本人に相違ないことを確認させていただきます。本人確認に必要な書類は、電気通信事業法に定める電気通信番号計画 別表第4 本人特定事項の確認方法 1( 1) および6にて指定された、運転免許証、パスポート、国民健康保険、健康保険、印鑑登録証明書等を指します。お申し込み後、転送先電話番号・転送パターンの設定が必要です。詳しくは後日お送りする「ケーブルプラス電話 ご利用ガイド」をご確認ください。
⑧割引料金
1. au まとめトーク( ケーブルプラス電話からの発信通話について)*au ケータイからの発信通話については au →自宅割の適用条件によります
概要 | JCOM に登録されたご契約者の連絡先電話番号にau または povo1.0 の携帯電話が登録されている場合で、ケーブルプラス電話とau または povo1.0 の携帯電話 *1 のご登録契約者氏名が同じ、もしくはご登録住所が同じ場合、以下の通話につき通話料相当額を割引し、無料といたします。 ① au ひかり 電話サービス*2・au ひかりちゅら電話サービス・ホームプラス電話・au one net の 050 電話サービス・コミュファ光電話 *2・への国内通話 ② au 携帯電話及び JCOM が指定する携帯電話サービス*3(以下あわせて「au 携帯電話等」)への国内通話(au 世界サービス対応機種への国外通話の場合、発信元は無料ですが、着信先に通話料がかかります) ※その料金月の月末において、対象の au 携帯電話が解約・休止などの場合、UQ mobile の場合、本割引の対象外となります。 ※ JCOM に登録されたご契約者の連絡先電話番号について、内容の変更 *4 があった場合、あらためて届出が必要です。届出されていなかった場合、本割引の対象外となることがあります。 *1 au 携帯電話等には沖縄セルラー電話株式会社に係るものも含みます。 *2 付加サービスの 050 電話サービスを含みます。 *3 UQ mobile、povo1.0 および povo2.0 ならびにこれらの設備を利用した一部の携帯電話サービスを含みます。 *4 携帯電話番号ポータビリティによる事業者の変更を含みます。 |
注意事項 | ・料金月の月末において、登録されているau または povo1.0 の携帯電話が解約・休止等の場合、au まとめトークの割引はありません。 ・本割引の適用について、KDDI、沖縄セルラー電話株式会社および TOKAI ケーブルネットワークに通知されることについて、 承諾していただきます。 |
2. オプションお得パックについて
ケーブルプラス電話の回線で、割込通話、発信番号表示、番号通知リクエスト、割込番号表示および迷惑電話自動ブロック(以下あわせて「対象付加サービス」)の付加サービス利用料が同時に発生する場合 *、その付加サービス利用料(月額利用料)の合計額 1,430 円(税抜 1,300 円)を、759 円(税抜 690 円)に割引します(オプションお得パック)。
* オプションお得パックは、対象付加サービスの付加サービス利用料が発生する月のその付加サービス利用料に自動で適用されます。
概要
(12)宅内機器について
●本サービスをご利用の際は、ご利用の TOKAI ケーブルネットワークが設置する宅内機器を JCOM が指定する方法に則って接続してご利用ください。指定外の機器に交換したり、指定外の接続をされる場合、約款の規定に反する行為とみなしサービスの提供をお断りする場合があります。
●宅内機器の電源は、常にON の状態でご利用願います。電源が OFF の状態では発信 / 着信ができなくなりますのでご注意ください。
●本サービスは、宅内機器と接続された電話機からのみご利用いただけます。
●宅内機器の仕様は、予告無く変更となる場合があります。
●宅内機器には動作ソフトの自動バージョンアップ機能があります。バージョンアップの際には、機器の起動に時間を要したり、機器が再起動することがあります。また、再起動するとサービスが一旦停止します。
●宅内機器に故障が生じた際はご利用の TOKAI ケーブルネットワークが交換・修理対応をいたしますが、お客様責任による故障・紛失の場合は実費請求いたします。
●宅内機器をラジオなどの電波を受信する機器の近くで使うと、受信障害(ノイズ)を引き起こすことがあります。このような場合は、宅内機器とラジオなどを離してご使用ください。
(13)本サービスのご解約について
●本サービスをご解約される場合には TOKAI ケーブルネットワークカスタマーセンターへお申し出ください。また、転居に伴うご解約に際し、転居先において au ひかり 電話サービスへご加入予定で、その際現在の電話番号の継続利用を予定されている場合は、その旨を必ず TOKAI ケーブルネットワークへお申し出ください。
●番号ポータビリティを利用してご利用の本サービスの電話番号を他事業者が提供する電話サービスで継続してご利用される場合は、事前に、当該他事業者へ番号の継続利用を希望する旨、お申し出ください。
●番号ポータビリティを利用して他事業者が提供する電話サービスに移行する場合、NTT 西日本等での電話番号の継続利用の設定完了後、本サービスはご利用いただけなくなります。(ご申告いただいてから移行先事業者での手続き完了までは本サービスでのご利用となります。)
●番号ポータビリティを利用して他事業者が提供する電話サービスに移行しようとする場合、電話番号の継続利用に要する期間および料金等(移行可否を含む)については移行先事業者にご確認ください。
●「NTT東日本・NTT西日本以外の電話事業者が払い出した電話番号」および「光IP電話サービス(ひかり電話)用としてNTT東日本・NTT西日本が払い出した電話番号」については、NTT東日本・N TT西日本の加入電話またはINSネットへの番号ポータビリティを利用した移行はできません。
【別表 1】接続可否一覧表
発着区分 | 種 別 | ダイヤル | 接続可否 | 説 明 | 備 考 |
電話をかける場合 | 1XY の 3 桁番号サービス ( 一部4桁) | 104 | ○ | 番号案内 | |
110 | ○ | 警察( 緊急呼) | |||
111 | × | 線路試験受付 | |||
113 | × | 故障受付 | NTT 東日本・NTT 西日本の故障受付にはつながりません。 | ||
115 | ○ | 電報受付 | アルティウスリンク株式会社の「でんぽっぽ」につながります。 | ||
116 | × | 営業受付 | NTT 東日本・NTT 西日本の営業受付にはつながりません。 | ||
117 | ○ | 時報 | |||
118 | ○ | 海上保安( 緊急呼) | |||
119 | ○ | 消防( 緊急呼) | |||
122 | ○ | 固定優先解除 | 122 をダイヤルした後に続けて本サービスでご利用可能な事業者識別番号(0091 で始まる番号を除く) をダイヤルした場合、そのダイヤルした事業者識別番号を利用せずに相手先へ電話をかけたことになり ます。 | ||
125 | × | でんわ会議 | |||
142 | ○ | 着信転送[JCOM 付加サービス] | JCOM の「着信転送」サービスの設定変更が可能です。 | ||
144 | ○ | 迷惑電話撃退,迷惑電話自動ブロック[JCOM 付加サービス] | JCOM の「迷惑電話撃退」「迷惑電話自動ブロック」サービスの設定変更が可能です。 | ||
147 | × | ボイスワープセレクト | |||
148 | ○ | 番号通知リクエスト[JCOM 付加サービス] | JCOM の「番号通知リクエスト」サービスの設定変更が可能です。 | ||
161 ~ 167 | × | ファクシミリ通信網等 | |||
171 | ○ | 災害用伝言ダイヤル | |||
184- | ○ | 発信者番号通知拒否 | |||
186- | ○ | 発信者番号通知 | |||
188 / 189 | ○ | 行政1XYサービス | |||
0A0 から始まる 電話番号 | 010- | ○ | 国際電話 | ||
050- | ○ | IP 電話 | ほぼ全てのIP 電話事業者と通話可能です。 | ||
070- / 080- / 090- | ○ | 携帯電話 | |||
電話をかける場合 | 0AB0 の 4 桁番号サービス | 0120- | ○ | フリーダイヤル / フリーコールDX / フリーアクセス | フリーダイヤル等のご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります |
0570- | ○ | ナビダイヤル等 | ナビダイヤルのご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります | ||
0800- | ○ | フリーダイヤル / フリーコールDX / フリーアクセス | フリーダイヤル等のご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります | ||
0990- | × | 災害募金サービス | |||
00XY の 事業者 識別番号 (KDDI 提供) | 0077- | ○ | 各種サービス ( フリーコール等 ) | ||
0051- 0053-1- 0053-9- 0055- 0057- | ○ | 国際オペレータ通話等各種国際電話サービス | |||
00XY の 事業者 識別番号 ( 他事業者提供) | 00XY- | × | 「0088」等の事業者識別番号による電気通信事業者を指定した発信 (0088 フリーコールなど以下に記載のものは除く) | ・ACR 機能は停止して利用することをお勧めいたします。 ・事業者識別番号の後に国内・携帯・国際( 自動ダイヤル ) 等の本サービスでご利用可能な電話番号をダイヤルした場合、そのダイヤルした事業者識別番号を利用せずに相手先へ電話をかけたことになり ます。 | |
0037-6- 0044- 0066- 0088- | ○ | 0037-6- 着信課金サービス 0044 国際着信課金サービス 0066 国際国内着信課金サービス 0088 フリーコール | |||
# ダイヤル | #4 桁の 番号 | × | 着信短縮ダイヤル、クイックナンバー等 | ||
電話を受ける 場合 | 他事業者サービスの着信 | × | NTT 東西のフリーアクセスの着信先回線としての設定・登録 |
※上記に記載されていない場合でも使えない場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
【別表 2】ご利用いただけない機能•サービス一覧表
機能・サービス | 注意事項・備考 | |
通信機能・サービス | ISDN | 現在INS64をご利用中の場合は以下の点にご注意願います。 ・本サービスではISDNの機能はご利用いただけません。 ・2ch利用はできません。1ch(1 回線)での提供となります。 ・ISDN専用電話機やISDN専用端末はご利用いただけません。 ・DSU,TA(ターミナルアダプタ)を取り外してください。 ・ISDNのサブアドレス着信(相手先電話番号の後に「*」を付けてダイヤルする)等はご利用いただけません。 |
スーパーG3 FAX 通信 | G3FAXは概ねご利用いただけます。 | |
BizFAX スマートキャスト | ||
ユーザー間情報通知(UUI) | ||
通話機能・サービス | ボイスワープセレクト等 | |
ボイスワープの一部機能 | JCOM の転送サービスでは無応答時転送、応答後転送機能はご利用いただけません。 | |
電話機能付インターフォン(ドアフォン) | 電話の発着信は利用できなくなりますので、必要に応じて別の電話機をご用意ください。 | |
電話番号に関する機能 ・サービス | i・ナンバー | |
代表組み | ||
ダイヤルイン |
※番号ポータビリティをお申込みの場合、N T東日本・N T西日本の付加サービス、割引サービスは自動的に解約となります。
※上記に記載されていない場合でも使えない場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
固定電話サービス
(ひかり de トーク (S))
「ひかり de トーク (S)」について
「ひかりde トーク(S)」 はソフトバンクグループと提携し、当社が提供するサービスです。
加入者どうし(当社のひかりde トークS 加入者およびソフトバンク「BB フォン (M)」「BB フォン」「ケーブルライン」「おうちのでんわ」「ホワイト光電話」「おとく光電話」加入者およびソニーネットワークコミュニケーションズ「NURO 光でんわ」加入者)の通話が無料となるIP 電話サービスです。
ご契約について
○ご注意
1.「ひかりde トーク(S)」は「ひかりde ネット」1 契約につき最大 3 番号まで契約が可能となります。
※ VDSL 設備については 1 番号のみのご契約となります。
2.「ひかりde トーク(S)」のご契約にあたっては、「ひかりde トーク(S) 契約約款」にご同意いただきます。
3.「ひかりde トーク(S)」は集合住宅にお住まいの方は建物の設備の状況等によりサービスのご提供ができない場合がございます。
4. インターホン機器の共用について
インターホン機器を共用している場合は、別途配線工事が必要となります。このような追加工事はお客様のご負担となります。
5. ホームセキュリティサービスについて
電話回線を利用したホームセキュリティサービスはご利用いただけない場合がございます。詳しくは、ご契約されている警備会社等へご連絡をお願いいたします。
6. ガス・水道検針、遠隔遮断システムについて
ガス漏れなどの自動通報サービスや遠隔遮断、その他電気、ガス、水道等の自動検針サービスをご利用されている場合には、「ひかりde トーク(S)」 ではご利用できなくなる場合がございます。ご契約されているガス会社等へご連絡をお願いいたします。
7. ホームテレホン、ビジネスホン
一部機種によっては使用できなくなる場合があります。予めご了承ください。
8. FAX のご利用について
FAX については電話機器や回線の状況により、稀に使用できない場合がございます。FAX の送受信等についてのサポートは承りかねますので、各 FAX メーカーにお問い合わせください。
9. ACR/LCR/0036/0039 などの自動ダイヤル機能について ACR/LCR/0036/0039 などの自動ダイヤル機能をオンにしたまま利用すると、「ひかりde トーク(S)」 をご利用できなくなりますので、その機能を解除していただきます。解除方法については各電話機メーカーにお問い合わせください。
10. 災害時優先通信について
「ひかりde トーク(S)」は「災害時優先通信」には対応しておりません。
「災害時優先通信」とは、災害発生時に総務省の特定する機関(例 : 病院、消防署等)の通信を優先して接続する機能です。
総務省の特定する機関であって災害時優先通信を必要とする場合は、当該機能を有する通信回線を別途ご利用いただく必要がございます。
11.「ふれあい案内」について
「ひかりde トーク(S)」では、「ふれあい案内」はご利用になれません。
「ふれあい案内」とは、NTT 東日本および NTT 西日本が行っている福祉サービスで、各種障害者手帳をお持ちの方の一部を対象に、電話番号案内を無料とするサービスです。
12. 下記サービスをご利用中の場合、「ひかりde トーク(S)」をお申し込みいただけない可能性があります。NTT 東日本・ NTT 西日本の「ご利用料金内訳書」 等、現在ご利用中の電話会社からの請求書等で各項目についてご確認ください。
1. フリーダイヤルまたはフリーアクセスをご利用の場合
※フリーダイヤル・フリーアクセスとは、ご契約されている電話番号のほかに、0120 や 0800 等で始まる電話番号を契約し、外部から通信料金無料(受信者払い)の電話を受け付けるサービスです。
2. その他下記サービスをご利用の場合
● 110 番、119 番直接通報装置
●高齢者向け緊急通報システム
● 0035 で始まる電話番号へ発信することが利用できるサービス
●ボイスワープセレクト
● 0180 番号を利用して提供する、でんわばん、電話会議、メッセージイン等
●視聴者参加型通信サービス
○住所
ご利用場所は、緊急通報受理機構 「警察(110)、海上保安(118)、消防(119)」 へ正しく通知するためにとても大事な情報になります。「ひかりde トーク(S)」 でご登録いただくご利用場所が間違っていると、緊急通報受理機構から迅速な対応ができない場合がございます。
○「一般番号ポータビリティ」について
1「. ひかりdeトーク(S)」をお申し込みの際、それまで利用していた NTT 回線は利用休止または解除する必要があります。 NTT 加入電話等からの切替の場合は、当社が代行してNTT 加入電話等の解除または休止のお手続きをさせていただきます。解除された場合は、NTT 加入電話等への再加入時に、施設設置負担金等が必要となります。また「一般番号ポータビリティ」サービスの手続きにおいて必要な各種契約者情報について、現在利用中の電話サービス提供事業者等とソフトバンク株式会社で共有いたします。
2.「一般番号ポータビリティ」サービスにより、現在ご利用中の電話番号を引き続きご利用いただけます(一部ご利用いただけない電話番号があります)。また、新規に電話番号を取得する場合は、当社から新たに電話番号を付与させていただきます。
3. 現在ご利用されている電話番号を変えずに弊社電話サービスへの切り替えを行う場合、現在ご利用中のサービス提供事業者の電話サービスは弊社にて解約手続きを行わせていただきますので原則付加サービスを含め解約されますが、光回線等のアクセス回線の廃止が必要な場合等は、お客様から現在ご利用中のサービス提供事業者に廃止手続きを行っていただく必要がございます。付加サービスの解約やアクセス回線の廃止等、詳しくは現在ご利用中のサービス提供事業者までご確認ください。
4. 現在ご利用中の電話サービスの解約に伴い、違約金や解約金等が発生する可能性がありますので必要に応じ現在ご利用中のサービス提供事業者へお問い合わせください。必要に応じてお申込書にご記載の連絡先に現在ご利用
中のサービス提供事業者から連絡がある場合がございます。
5.「一般番号ポータビリティ」ご利用の場合、電話の切替工事に伴い、緊急通報機関からの折り返し含め一時的に電話サービスがご利用いただけなくなる場合がございます。
6. ご利用場所(設置場所住所)の変更を伴う番号ポータビリティ工事の場合、変更先住所ではサービス提供エリア外等の理由により、現在ご利用中のサービスにはお戻りいただけない場合がございます。変更先住所でのサービスの利用可否につきましては、現在ご利用中のサービス提供事業者までご確認ください。
7. 総務省の定める同一番号区画内への移転と同時に「一般番号ポータビリティ」を利用して当社サービスをご契約いただく場合、移転先のご住所が現在ご利用中の事業者のサービス提供エリア外である等の理由により、現在ご利用中のサービスに戻れない可能性がございます。
8. 現行、総務省の定める番号区画と異なる市外局番でご利用の電話番号につきましては住所の変更を伴う場合、同一番号区画内であっても継続してご利用いただけない場合があります。
9.「一般番号ポータビリティ」サービスはご利用にあたり、以下の提供条件があります。
※「一般番号ポータビリティ」参加事業者が提供する固定電話番号(0ABJ)であること。(ただし、NTT 地域会社の固定電話番号においては、電話種類が公衆電話、臨時電話、支店代行 電話以外の電話種類にて利用する番号であること)。
10. お客様が利用休止等するNTT 東日本・NTT 西日本の電話サービス等において、以下の NTT 東日本・NTT 西日本以外の契約会社のサービス等を利用されている場合、利用休止等の工事日までにお客様自らサービス等の契約会社等に対して、当該サービスの継続利用の可否をご確認していただき、必要に応じて廃止手続き等を実施していただきます。
①検針(電気・ガス・水道)、②セキュリティーサービス(警備会社)、③ DSL 重畳型サービス、➃フリーダイヤル・フリーアクセス等、⑤ F ネット
11. お客様が利用休止等するNTT 東日本・NTT 西日本の電話サービス等が、NTT 東日本・NTT 西日本の通信機器端末等のリース料金・割賦代金の課金先電話番号となっている場合、利用休止等の工事日までにお客様自ら NTT ファイナンス㈱へ連絡していただき、お支払い方法を変更していただきます。
12. お客様が利用休止等するNTT 東日本・NTT 西日本の電話サービス等において、以下のサービス等を利用されている場合は、NTT 東日本・NTT 西日本は以下のとおり取り扱います。お客様がその他の取り扱いをご希望する場合は、お客様自ら工事日までにNTT 東日本・NTT 西日本の 116 番に連絡していただき、その旨をお申し出ください。
* NTT 東日本・NTT 西日本のレンタル電話機等を利用している場合通信機器端末を NTT 東日本・NTT 西日本よりレンタルにてご利用している場合は、返却もしくは買取のお手続きが必要となりますのでお客様自ら NTT 東日本・NTT西日本の 116 番へご連絡ください。当社から NTT 東日本・NTT 西日本に本回線の利用休止等について代行して申し込み手続きを行いますが、それまでにお客様からご連絡がない場合は、NTT 東日本・NTT 西日本から当社に対し、お客様からNTT 東日本・NTT 西日本の 116 番へ連絡が必要な旨、通知する場合があります。
* NTT 東日本・NTT 西日本の通信機器端末の定額保守料金の課金先電話番号となっている場合、お客様には定額保守を継続利用していただきます。定額保守料は、NTT 東日本・NTT 西日本から発行する電話料金の請求書とは別の請求書にて毎年お支払いください。
* NTT 東日本・NTT 西日本の「フレッツ」サービス等料金の課金先電話番号となっている場合 NTT 東日本・NTT 西日本から発行する電話料金の請求書とは別の請求書にて毎月お支払いください。
*お客様が利用休止等するNTT 東日本・NTT 西日本の電話サービス等において、代表番号サービス・ダイヤルインサービス・i ナンバーサービスを利用されている場合、代表番号サービス等に関連する電話番号の当該サービスを全て廃止させていただきます。
13. 番号ポータビリティ等お申し込みの円滑な実施等のため、NTT 東日本・NTT 西日本から当社に対し、NTT 東日本・ NTT 西日本の電話サービス等に関する契約者情報(以下、当社のサービスの利用者に係わる本人性確認結果、質権の設定または差押えの有無に係わるものに限る。)を提供する場合があります。
ご利用にあたり
1.「ひかりde トーク(S)」のご利用には TA が必要になります。TA はレンタルにてご提供いたします。なお、ご利用料金は「ひかりde トーク(S)」月額基本料に含まれます。
※ TA は当社からの貸与品となりますので、解約時には返却していただきます。紛失した場合は別途損害金をお支払いいただきます。
2. 「ひかりde トーク(S)」 はインターネット回線を利用した IP 電話サービスです。インターネット回線の状態によって利用できなくなる場合がございます。
3. 停電やブレーカーの停止によりD-ONU とTA の電源が強制的に落とされた場合には D-ONU、TA のリセットをお願いいたします。
4. 「ひかりde トーク(S)」 の通話明細は、WEB 明細(https://webmeisai.itc.softbank.jp/web/resale-privatesite/cable/ renewal-guide)でご確認ください。URL や ID パスワードは開通後、お客様宛に郵送でお送りいたします。
5.「ソフトバンクおうち割」、「ワイモバイルおうち割 光セット(A)」のお申し込みは、ソフトバンク/ ワイモバイルショップまたは TOKAI モバイルショップでのお手続きが必要となります。
複数番号サービスについて
1.「ひかりde トーク(S)」はひかりde ネット 1 回線につき、最大 3 番号ご利用いただけます。
2. NTT 西日本の加入電話等から番号ポータビリティせず複数番号サービスを新たに利用開始する場合、
「ひかりde トーク(S)」専用の電話番号になります。
3.「ひかりde トーク(S)」に対応した HUB をご利用いただく必要があります。(当社支給品)
4. 「ひかりde トーク(S)」オプションサービスもご利用いただく場合は、月額基本料に当該オプションサービス月額利用料を加算して請求されます。(1 番号毎)
5.「ひかりde トーク(S)」複数番号のご利用には別途工事費が必要です。
6. 複数番号のご利用には、月額基本料に加え、1 番号ごとユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料および通話料が別途必要となります。
7. 加入電話等でこれまで利用していた電話番号をそのまま利用する場合、NTT より別途加入電話等の休止工事費 3,300 円(税抜 3,000 円)(基本工事費 /2,200 円(税抜 2,000 円)、交換等工事費 /1,100 円(税抜 1,000 円 )が請求されます。
(1 番号毎)
8.「ホワイトコール 24」サービスにおいて、1 つの携帯電話番号につき、複数の「ひかりde トーク(S)」電話番号を登録することはできません。
9. VDSL 設備については、1 番号のみのご契約となります。
お引越し時について
お引越し等で住所変更があった場合には、原則電話番号は変更となります。同番号を希望される場合一時的に NTT回線に移行し、再度「ひかりde トーク(S)」に番号ポータビリティを行う必要がございます。
電話帳掲載について
1. 電話帳掲載については無料となります。
ただし、重複掲載については電話帳発行毎(通常 1 年毎)1 掲載につき、550 円(税抜 500 円)となります。
※重複掲載は、同じ電話帳に複数のお名前を掲載する場合やお客様の電話番号地域以外の電話帳に掲載する場合に発生します。
2. 電話帳掲載情報について
お申し込みいただいた電話番号の電話帳掲載情報・104 番号案内情報については、NTT 東日本・NTT 西日本以外の番号案内事業者、電話帳発行事業者にもNTT 西日本より提供されています。
一部、NTT 以外の電話帳発行事業者から発行される電話帳に掲載されない場合があります。
3. 電話帳の配布について
1)電話帳の配布を希望される場合は、別途タウンページセンター(電話 :0120-506-309)へご連絡ください。
2)電話帳の配布は有料です。料金および支払い方法についても、あわせて上記タウンページセンターにご確認ください。
個人情報の取り扱いについて
お客様からお預かりする個人情報は、ソフトバンク株式会社と共同利用することを予めご了承ください。
ユニバーサルサービス料について
ユニバーサルサービス制度により、「ひかりde トーク(S)」 をご利用いただいてるお客様に、ユニバーサルサービス支援機関が公表する認可料金の相当額を「ユニバーサルサービス料」 として 1 電話番号毎にお支払いいただきます。
※ユニバーサルサービス制度とは、NTT 東日本・NTT 西日本が提供しているユニバーサルサービス(加入電話・公衆電話・緊急通報などの国民生活に不可欠な電話サービス)を全国どの世帯でも公平で安定的に利用できる環境を確保する為に必要な費用を、電話会社全体で応分に負担する制度です。
※ユニバーサルサービス料の番号単価は半年に一度見直しを行うこととなっています。
※ユニバーサルサービス制度の詳細は、ユニバーサルサービス支援機構である社団法人電気通信事業者協会のホームページ(https://www.tca.or.jp/ universalservice/)または電話受付 (03-3539-4830)にてご確認ください。
※ユニバーサルサービス料は回線が開通した翌月よりご負担いただきます。また、解約月や契約の休止中も料金がかかります。
電話リレーサービス料について
電話リレーサービス制度により、「ひかりdeトーク(S)」をご利用いただいているお客様に、1 電話番号毎に「電話リレーサービス料」をお支払いいただきます。
※電話リレーサービス料は、電話リレーサービス ( 聴覚障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介する ) の提供を確保するためにご負担いただく料金です。
なお、電話リレーサービス支援機関 ( 一般社団法人電気通信事業者協会 ) から 1 番号あたりの費用 ( 番号単価 ) が公表されています。
※認可料金は、電話リレーサービス支援機関が原則 1 年度ごとに算定し、総務大臣認可を経て決定される「番号単価」を指します。詳しくは支援機関のホームページをご参照ください。(https://www.tca.or.jp/telephonerelay_service_support/)
ご解約について
1.「ひかりde トーク(S)」を解約し、ご利用いただいていた電話番号を NTT 西日本など他事業者での利用に変更する場合は、NTT 西日本などの番号の変更先事業者へ事前に番号の継続利用希望の旨をご申請ください。NTT などの変更先事業者での番号ポータビリティの設定完了後、「ひかりde トーク(S)」はご利用いただけません。
2. 変更先事業者での番号ポータビリティに要する時間、料金などについては変更先事業者へご確認ください。
3. ライトプラン、i・ナンバーなどの電話番号で番号ポータビリティをされた場合、「ひかりde トーク(S)」解約後、同じ番号を利用できないことがございます。電話番号の継続利用可否につきましては、NTT のお手続き時にあわせてご確認ください。
4. NTT 回線の休止解除を行う際には、休止解除工事費等が別途 NTT 西日本より請求されます。
5. そのほか、電話回線の新規敷設に関わる工事費用が別途発生する場合がございます。詳しい工事内容、工事金額につきましては、NTT 西日本のお手続き時にあわせてご確認ください。
※ 「ひかりdeトーク(S)」 は「ひかりdeトーク(S) 契約約款」に基づきサービスを提供いたします。
TCN スマート TV
(ケーブルプラス STB-2)
TCN スマート TV について
1.「TCN スマート TV」サービス(以下本サービス)のご利用には、当社ひかりde ネットへのご加入が必要となります。
※別途月額利用料がかかります。
2. 本サービスのご利用にあたり、KDDI 株式会社が提供する、au ID が 1 つ払い出されます。本 ID のご利用にあたり、「au ID 利用規約」に同意いただきます。
3. au ビデオパスをお申し込みされる場合、本サービスのホーム画面よりお申し込みいただき「au かんたん決済会員規約」に同意いただきます。
4. 本サービスのご利用にあたり、トレンドマイクロ社が提供する「ウイルスバスター for au」を無償でご利用いただきます。ご利用にあたり、「ウイルスバスター for au」の使用許諾(契約約款・利用規約 P21)に同意いただきます。なお、本サービスをご利用いただく場合は、「ウイルスバスター for au」が自動的に利用開始となることを承諾していただきます。
最低利用期間について
本サービスの最低利用期間は 12 ヶ月となります。
ご解約について
1. 最低利用期間内にご解約される場合は、所定の撤去費のほかに、残月数分の月額利用料がかかります。
2. 本サービスをご解約された場合、本サービスに付随する各サービスは自動的に解約されます。ただし、au ID は自動的に解約されません。不要な場合は、お客様ご自身にてau ID のホームページよりご解約手続きを行ってください。
アプリケーションについて
1. 予め TCN スマート TV にインストールされているもの以外のアプリケーションの使用をご希望される場合は、各アプリケーションの利用規約に予め同意の上、ケーブルプラス STB-2 よりau ID を利用しご購入ください。
2. au ID およびパスワード、暗証番号はアプリケーションをご購入・ダウンロード時に必要となります。au ID 利用規則に従い、大切に保管いただきますようお願いいたします。
3. au マーケット以外でご購入・ダウンロードしたアプリケーションについて、映像視聴やインターネット利用に影響を及ぼす等の当社が想定しない挙動をする場合があります。お客様の責任においてご利用ください。
4. 一部アプリケーションにおいて、時間指定等の起動設定を行った場合、映像視聴やインターネットご利用中にアプリケーションが起動する可能性があります。必要時以外はアプリケーションの起動設定をオフにしてご利用ください。
5. お客様がダウンロードされたアプリケーションの内容については、お客様サポートを行うことを目的に、当社にて履歴管理いたします。
視聴年齢制限について
ケーブルプラスSTB-2 にて視聴年齢制限を設定することが可能です。お子様などに見せたくない番組がある場合はケーブルプラスSTB-2 にて設定を行ってください。
TCN スマート TV
(ケーブルプラス STB-2)
インターネットのご利用について
当社ひかりde ネットにご加入の場合、インターネットにアクセスが可能です。お子様などがケーブルプラスSTB-2 を使ってインターネットをご利用になる場合には、有害サイトフィルタリングサービスを利用することで、インターネットの有害サイトを閲覧できないように制限をかけることができます。詳しくは、ケーブルプラス STB-2 の取扱説明書またはウイルスバスター for au の説明をご覧ください。
録画機能について
1. ケーブルプラスSTB-2 に外付けハードディスク(USB 接続に限ります ) を接続することで、番組を録画することができます。外付けハードディスクには推奨機器がございます。予めホームページ等でご確認ください。
2. ケーブルプラスSTB-2 の機器交換や撤去を行った場合、録画番組が視聴いただけなくなります。なお、録画番組の消失、破損が生じた場合、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
3. 本サービスを複数ご契約し、外付けハードディスクの付け替えを行った場合、外付けハードディスク設定時にハードディスクが初期化され録画番組が消去されます。予めご了承ください。
4. ホームネットワーク(DLNA など)で接続し、お客様側の機器の不具合により視聴・録画ができなかった場合、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
無線接続の環境について
1. 本サービスにおいては、Wi-Fi 機能(クライアント)をご利用いただけます。
Wi-Fi の特性上、ケーブルプラスSTB-2 の設置場所や Wi-Fi ルーターの場所、建物の構造や材質等により、通信速度が遅くなる場合や、電波が届かない場合がございます。
2. 当社で行う工事は、ケーブルプラスSTB-2 の設置までです。各機器に接続する端末の設定等につきましては、お客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。
3. Wi-Fi 機能では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間での情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点がございます。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えて全ての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる、もしくは不正に侵入されるなどの可能性がございます。ケーブルプラス STB-2 には標準でセキュリティが設定されていますので、設定を無効にせずそのままご利用されることをおすすめいたします。
4. セキュリティ対策を施さず、あるいは Wi-Fi 機能の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社はこれによって生じた損害に対する責任は負いかねます。予めご了承ください。
5. 本サービスでは、2.4GHz と5GHz 帯域の電波を使用しています。2.4GHz 周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。
1)使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことをご確認ください。
2)万一、「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、電波の発射を停止し混信回避のための処置について当社までご相談ください。
3)その他、電波干渉の事例が発生した場合は、当社までお問い合わせください。
損害賠償について
1. 当社は、提供するアプリの内容を変更または終了することがあります。変更または終了によって生じる損害賠償には応じません。
2. 当社の責めに帰さない事由により発生したあらゆる事象に対しての損害賠償には応じません。
・天変地異などによるサービスの停止および受信障害
・機器が正常に動作しなかったことによる不具合
・当社設備および機器に接続されたお客様の施設および接続機器などの損害
3. インターネットのご利用による第三者とお客様の間に生じた損害賠償義務および責任を当社は一切負いません。
4. 当社の責めに帰さない事由により有料アプリケーションがご利用できない場合、障害の原因となった提携事業者の責めにより提携事業者の規定に従い賠償するものとします。
機器について
1. 本サービスの提供に必要となるケーブルプラスSTB-2 は貸出品です。故障の場合は当社までご連絡ください。
2. お客様の過失により紛失・破損された場合は損害金 40,000 円(不課税)を請求させていただきます。なお、破損品の回収・交換を実施する場合は、損害金に加え、別途出張費・交換費用(実費)がかかります。
3. ケーブルプラスSTB-2 本体や AC アダプタに水をかけたりしないでください。感電・火災の原因となります。機器の開口部(通風口など)をふさがないように、ケーブルプラス STB-2 と壁の間に 10cm 以上の隙間を空けてください。通風口をふさぐと内部に熱がこもり、故障もしくは火災の原因となります。(その他、取り扱いに記載されている「安全上の注意」を必ずお守りください。)
4. ケーブルプラスSTB-2 は、電源を切った状態でデジタル放送からの情報受信や端末のバージョンアップ情報などの通信を自動的に行っています。異常時以外はコード類を抜かないようお願いいたします。
5. ケーブルプラスSTB-2 に設定されているソフトウェアの更新通知が表示される場合があります。お手数をおかけしますが、画面内容に従いソフトウェアの更新を行っていただきますようお願いいたします。
6. ご解約時には、貸し出し品のご返却をお願いいたします。機器郵送代 4,400 円(税抜 4,000 円)をお支払いいただきます。解約月の翌月末までにご返却をお願いいたします。
※一度のご返却につき上記金額がかかります。複数サービスをご解約された場合は、対象機器をまとめてご返却いただきます。
個人情報の取り扱いについて
1. ケーブルプラスSTB-2 の設置工事や運用・保守等のため、お客様情報の一部を委託先に開示いたします。
2. ケーブルプラスSTB-2 上でご利用されたアプリケーションに関するお問い合せ等の対応のために、本サービスご利用にあたって払い出された au ID を設定したケーブルプラスSTB-2 の機器情報を、KDDI 株式会社および JCOM 株式会社に開示いたします。
3. ケーブルプラスSTB-2 での視聴情報や、使用状況ならびに操作に関する記録について集計・分析を行い、個人が識別・特定できないように加工した統計資料を作成し、設備の保守および新規サービスの開発、サービスレベルの維持・向上に利用します。
Hulu サービスについて
このサービスは、HJ ホールディングス株式会社( 以下、「HJ ホールディングス社」といいます。) が提供する動画配信サービス「Hulu」(以下、「Hulu サービス」といいます。)の月額利用料を、株式会社 TOKAI ケーブルネットワーク(以下、「当社」といいます)サービスの月額利用料と合算してお支払いいただけるサービス(これにより利用できるサービスを総称し、以下「本件サービス」といいます)です。本件サービスは、当社が定める「Hulu サービスに関する利用規約」 に基づいてご提供いたします。
本書は、本件サービスのご契約にあたり、お客さまにご確認いただきたい事項を説明しております。以下の内容について本件サービスのお申し込みまでにご確認いただき、予めご了承のうえご利用ください。
■ご契約条件について
1.本件サービスをご契約いただくには、以下 (1) 号または (2) 号のいずれかに当てはまり、かつ、(3) 号から(5) 号までのすべてに当てはまることが必要です。
(1) 当社サービスに新たにお申し込みいただくと同時に、Hulu サービスをお申し込みいただきご利用される方。
(2) 既に当社が提供する当社サービスにご加入いただいており、新たに Hulu サービスをお申し込みいただきご利用される方。
(3) 当社ケーブルテレビサービスおよびインターネットサービス提供エリアにお住まいの方。
(4) 個人名義でご契約され、かつ世帯内での視聴をされる方(法人名義でご契約の方を除く)。 (5)HJ ホールディングス社の定める利用規約(以下、「HJ ホールディングス社規約」といいます。)
URL:https://www.hjholdings.jp/terms に同意いただき、当社が定める方法にて、Hulu サービスの利用登録をいただける方。
2. 利用者は、本件サービスを利用するために、当社が提供するケーブル ID およびパスワードが必要となります。
3. ケーブル ID およびパスワードによる認証ができない場合、利用者は、本件サービスを利用することができません。 4.本件サービスは、以下の各号のいずれか 1 つでも満たされなくなった場合、自動的に解除されます。(1) 第 1 項各
号の条件を満たさなくなった場合
(2)Hulu サービスの利用登録を解除された場合
(3)Hulu サービスの月額利用料を、当社以外を指定して支払う場合
5.当社サービスのご利用には、別途ご契約が必要です。また、月額利用料、工事費などが必要であり、別途定める契約約款に同意いただきます。
■本件サービスの内容について
1.当社は、利用者に対し、Hulu サービスの月額利用料を契約(更新)日が属する月の翌月に当社サービスの利用料金と合わせて請求するものとします。
2.Hulu サービスの月額利用料は、利用者が当社に登録しているお支払方法(金融機関の口座からの自動振替またはクレジットカードよる決済手段)にて、当社サービスの月額利用料と合算してお支払いいただきます。
3.Hulu サービスは 1 契約者につき 1 契約とします。
■ Hulu サービスの月額利用料について
1.月額利用料は以下の通りとします。
Hulu サービス月額利用料 1,026 円(税抜 933 円)
2.Hulu サービスの月額利用料は、HJ ホールディングス社規約に基づき、変更となる場合があります。この場合、HJ ホールディングス社は Hulu 規約に基づき、利用者に告知を行います。
3.Hulu サービスの月額利用料は日割計算いたしません。
4.Hulu ストアの作品は月額利用料に含まれません。別途課金情報を登録する必要があります。
5.上記の金額は税込価格です。
■プラス割について
1.本件サービスをお申し込みいただいたお客さまについては、別表(P42)で定める対象サービスを利用する場合に自動的にプラス割が適用となり、対象サービスの月額利用料より割引いたします。当社が提供するケーブル ID につきプラス割の適用は 1 つまでとなります。 また、本件サービスを解約された場合、プラス割についても自動的に適用外となります。
2.プラス割の割引内容は以下となります。
(1) プラス割(動画配信 +NET)
別表(P42)で定めるインターネットサービスと本件サービスを同時にご利用いただいた場合、インターネットサービスご利用料金から 110 円(税抜 100 円)割引いたします。
(2) プラス割(動画配信 +STB)
別表(P42)で定めるSTB 関連サービスと本件サービスを同時にご利用いただいた場合、STB 関連サービスご利用料金から 550 円(税抜 500 円)割引いたします。
※但し、プラス割(動画配信 +STB)単体での割引はございません。プラス割(動画配信 +NET)との併用が条件となります。
■お申し込み時の注意事項
1.お客さまが Hulu サービスの利用申込をする場合は、HJ ホールディングス社規約にご承諾のうえ当社の指定する方法にてお申し込みいただき、Hulu サービスの利用登録をしていただきます。
2.当社は Hulu サービスの月額利用料の請求代行を行うものとし、利用者には承諾をいただくものとします。
3.Hulu サービスは、HJ ホールディングス社にHulu サービス利用登録をした当日より1ヶ月単位でのご請求となります。その後、1 ヶ月ごとの自動更新となり、ご解約の際には再度お手続きが必要です。(月の途中で登録・解約した場合でも 1 ヶ月分の請求となります)
4.Hulu サービスの解約は当社の指定する方法によるものとします。
5.Hulu サービスのご利用によって生じる利用者の損害および HJ ホールディングス社のご利用により利用者が第三者に対して与えた損害については、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社の故意または重過失に起因する場合には、この限りではありません。
6.Hulu サービスのご利用にあたっては、規約に基づき当社が不適切と認めた利用者に対しては、Hulu サービスを即時解除する場合があります。なお、当社が提供する他のサービスについても、 同様に契約を解除する場合があります。
7.利用者は、Hulu サービスをスマートフォン・タブレット・その他のHulu サービス対応デバイスでご利用いただけます。なお、当社は、各デバイスにおけるHulu の動作を保証しておりません。
<別表>
プラス割(動画配信 +NET) 対象サービス
サービス名 |
ひかりde ネット 10G |
ひかりde ネット 3G |
ひかりde ネット 1G |
ひかりde ネット 50M |
ひかりde ネット VDSL |
ひかりde ネットマンション 1G |
ひかりde ネットバルクN500 |
ひかりde ネットバルクN100 |
ひかりde ネットバルクN30 |
ひかりde ネットバルクG500 |
ひかりde ネットバルクG100 |
ひかりde ネットバルクG30 |
ひかりde ネットバルク100 |
ひかりde ネットバルク30 |
ひかりde ネットバルクC100 ◆ |
ひかりde ネットバルクC30 ◆ |
ひかりde ネット(ギガ速ホーム)◆ |
ひかりde ネットベーシック(ギガ速ホーム)◆ |
ひかりde ネット(ホーム)300M ◆ |
ひかりde ネットベーシック(ホーム)300M ◆ |
ひかりde ネット(スモール)50M ◆ |
ひかりde ネットベーシック(スモール)50M ◆ |
ひかりde ネット(マンション)300M ◆ |
ひかりde ネットベーシック(マンション)300M ◆ |
ひかりde ネット(ギガ速マンション)◆ |
ひかりde ネットベーシック(ギガ速マンション)◆ |
ひかりde ネット(VDSL)◆ |
ひかりde ネットベーシック(VDSL)◆ |
ひかりde ネット 10G(Ipv4)◆ |
ひかりde ネット(マンション F2)300M ◆ |
ひかりde ネットベーシック(マンション F2)300M ◆ |
ひかりde ネット(マンション F4)300M ◆ |
ひかりde ネットベーシック(マンション F4)300M ◆ |
ひかりde ネット(マンション V)◆ |
ひかりde ネットベーシック(マンション V)◆ |
ひかりde ネットベーシックバルクG500 ◆ |
ひかりde ネットベーシックバルクG100 ◆ |
ひかりde ネットベーシックバルクG30 ◆ |
ひかりde ネットベーシックバルク100 ◆ |
ひかりde ネットベーシックバルク30 ◆ |
別途当社が定めるサービス |
※◆は新規受付を行っておりません。
プラス割(動画配信 +STB) 対象サービス
サービス名 |
スマートビック |
スマートベーシック |
レギュラービック |
レギュラーベーシック |
ケーブルプラスSTB-2 |
ファミ録 4K |
ケーブルプラスシェアライフ
■ご契約について
1. 本重要事項は、株式会社 TOKAI ケーブルネットワーク(以下「当社」という)と、「ケーブルプラスシェアライフ」お申込みに関する重要事項のご案内を承諾し、JCOM 株式会社(以下「JCOM」という)より当社を介してケーブルプラスシェアライフ(以下「本サービス」という)の提供を受ける者(以下「契約者等」という)との間における、料金の請求などについて適用されます。
2. 当社 および JCOM がホームページその他の手段により通知する事項も、本重要事項の一部を構成するものとします。 3.「当社基本サービス」とは、当社のテレビサービス、インターネットサービス、電話サービスのいずれかの契約を
いいます。
4. 商品の閲覧・注文・交換・ご利用状況の確認・ご解約は全てLINE(最初にご登録いただいたケーブルプラスシェアライフ公式アカウント)をご使用ください。
5. その他、お申込内容の変更は当社までご連絡ください。
6. 本重要事項を変更する旨および変更後の重要事項の内容は当社ウェブサイト(https://tokai-catv.co.jp/agreement/)に掲示します。
【ご利用料金 】
初回物品発送の 2 日後から課金開始となります。ただし、本サービスを初めて利用する場合、初回物品発送の 33 日後から課金開始となります。
1. ご利用開始月は日割り計算に基づいて利用料金を請求いたします(日額 112 円(税別 )。
2. ご解約月は日割り計算は行わず、月額を満額請求いたします。ただし、課金開始日までに商品を返却し、解約・退会手続きを完了された場合、利用料金は請求いたしません。
【サービスの期間•回数等 】
1. 毎月月末までに解約されない場合、1 ヵ月ごと自動更新となります。
2. 同時に借りることができる物品の数は1個です。
【物品の交換 】
新たに利用される物品のお届け指定日から 1 週間以内に、返却される物品を指定先に返却下さい。ご返却が1週間を過ぎた場合、1日あたり165 円(税込)の延長料が発生します。
【キャンセル•解約 】
1. 本サービスの LINE 公式アカウントより、解約の申請が可能です。レンタル中の物品ご返却が完了した後に、解約申請が可能となります。
2. お申し込み後、1 年間初回ご利用物品の注文がない場合には、自動的にお申し込みが取り消されます。
【トラブル(破損•故障、紛失•盗難)】
1. 物品の破損・故障の際は、速やかにLINE のお問い合わせメニューよりサービス窓口へご連絡の上、物品をご返却ください。商品をご返却頂きましたら、修理代金の追加請求はございません。
2. 紛失・盗難など物品を返却できない場合、当該物品を再購入する代金を請求させて頂く場合があります。
【ご利用料金の支払い方法•時期 】
1. 当社は、契約者等に対し、本サービスの月額利用料を契約更新日が属する月の翌月に請求させていただきます。
2. 本サービスの月額利用料のお支払方法は、クレジットカード決済を原則とします。
契約者等が当社基本サービスの契約がある場合は、当社に登録しているお支払方法(金融機関の口座からの自動振替またはクレジットカード決済)にて、当社サービスの月額利用料と合算してお支払いいただきます。
【サービスのご利用停止】
当社は、次の場合には本サービスの利用を停止することがあります。なお、利用停止期間中の本料金についても、契約者等はこれを支払うものとします。
(1)契約者等が過去に若しくは現に本重要事項のご案内に違反し、又は申込者が、当社の提供するサービスの利用に係る契約に違反する行為若しくは違反のおそれのある行為を行ったことがあるとき又は現に行っていると当社が判断したとき
(2)契約者等が本料金その他の本重要事項に基づく金銭債務を、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(3)契約者等が 当社サービス(本サービスを含む)の利用に係る料金その他の当社に対する金銭債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
附則この重要説明事項は、2025 年 3 月末現在の内容となります。
ミライスピーカー
ミライスピーカーのご利用にあたり
■提供条件について
(1)本サービスの利用料金を、クレジットカード決済で支払うこと。
または、契約者が当社テレビサービス、インターネットサービス、電話サービスのいずれかの契約の契約がある場合は、当社に登録しているお支払方法(金融機関の口座からの自動振替またはクレジットカード決済)にて、当社サービスの月額利用料と合算して支払うこと。
(2)本サービスを当社に届け出た住所で利用すること。
(3)その他、本サービス利用規約及び諸事項に定める条を満たしていること。
■ご利用料金について
月額額利用料 700 円(税抜 638 円)
■最低利用期間について
本サービスの最低利用期間は 6 ヶ月となります。最低利用期間に満たない契約解除があった場合には、解約違約金として月額利用料金×最低利用期間の残月数(最大 6 ヶ月)をお支払いいただきます。
■端末一式について
本体端末・AC アダプターはレンタル品となります。お取り扱いには十分にご注意ください。
また、解約時にはご返却ください。紛失、故意による破損、ご返却のない場合には、損害金 15,000 円/ 台(不課税)をお支払いいただきます。
■電気通信事業者:株式会社 TOKAI ケーブルネットワーク
■名称:トコチャンモバイル LIBMO
■種別:MVNO の携帯電話端末サービス
■お問い合わせ先について:MVNO サポートセンター 0120-628-023
受付時間/ 10:00 ~ 18:00(年中無休)※メンテナンスの関係上、お休みをいただく場合がございます。
■ご契約について
1.本サービスは、株式会社 NTTドコモ(以下、「ドコモ」といいます。)の通信網を使用しての音声通話 / データ通信サービスの提供により構成されます。
2.あらかじめ当社ホームページに掲載されている「トコチャンモバイル LIBMO 契約約款」「トコチャンモバイル
LIBMO データ通信・音声通話サービス約款」「株式会社 TOKAI ケーブルネットワークプライバシーポリシー」「商品割賦販売契約約款」「10 分かけ放題利用規約」および本書面の記載事項をご確認いただき、ご同意いただいた上、本サービスへお申し込みください。但し、お客様の意思にかかわらず本サービスの提供ができない場合があります。予めご了承ください。
3.本サービスを受ける権利は、当社の事前の書面による承諾なしに、第三者に譲渡等をすることができません。当社の本サービスから発行されたユーザーID、パスワードの管理責任についてはお客様が負い、ユーザー IDおよびパスワードを忘れた場合や盗難された場合は、速やかに当社に届け出てください。理由の如何にかかわらず、すでにお支払いいただいた料金は払戻しいたしません。ユーザーID およびパスワードは、マイページ
(https://www.mymb.jp/whmypage/login/index)を参照する際に使用いたします。
4.お支払い期日を経過してもご利用料金をお支払いいただけない場合には、本サービスの提供を停止することがございます。サービス停止後の再開には数日かかる場合があり、ご利用いただけない期間についてもご利用料金の減免等は行いません。また、長期にわたりお支払いのない場合は、お客様と当社との間の本サービスに関する利用契約を解除することがございます。
5.本サービスからのお知らせは、当社ホームページに掲載いたします。定期的にご確認ください。当社にて本サービスのお申し込みを受付けた際には、お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に本サービスの申込受付内容を通知します。
■お申し込みに必要なもの
◎ 本人名義のクレジットカード
◎ 当社からのメールが受信可能なメールアドレス
※ MNP による他社からのお乗り換えをされる場合は、元のキャリアメールアドレスは、手続き完了後、ご利用いただけなくなりますのでご注意ください。
※音声通話機能付きSIM カードを申し込まれる場合、上記に加え、下記の書類が必要となります。
「本人確認書類(運転免許証、日本国パスポート、健康保険証、外国人登録証明書など)」
また、お申し込みより30 日を経過しても本人確認書類がご提出いただけない場合には、お申し込みを無効とさせていただきます。
※上記以外の本人確認書類(官公庁から発給・発行された書類)で音声通話機能付きSIM カードの申し込みをされる場合は、事前にお問い合わせください。また、法人名義でお申し込みをされる場合も、事前にお問い合わせください。
※音声通話機能付きSIM カードを個人名義で新規ご契約される場合は、お客様ご本人からのお申し込みが必要です。代理人からのお申し込みは受付けできません。
※ 20 歳未満の方はお申し込みいただけません。
※「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット整備法)」に基づき、携帯電話のご利用者が 18 歳未満の場合には、保護者の方がその旨をお申し出いただくことが義務化されています。
■使用者情報について
1. ご契約には契約者情報の他に使用者情報が必要です。契約者と使用者が同一の場合は、別途ご提示いただく必要はございません。また、使用者は契約者のご家族に限ります。
2. 使用者が契約者と異なる場合、ご契約の SIM カード 1 枚ごとに下記の使用者情報のご登録が必要です。使用者情報とは、使用者名(漢字・フリガナ)・性別・生年月日・続柄(夫・妻・父・母・子・祖父・祖母 等)です。
3. 使用者名を契約者名に変更することはできません。
■お支払い方法について
1.お支払い方法は、本人名義のクレジットカードによるお支払いとなります。
※デビットカードはクレジットカード会社発行のものであってもご利用いただけません。
2.一部お取り扱いのできないクレジットカードがございます。
3.料金の振替日は、各クレジットカード会社によって異なります。
4.本サービスの料金・割増料金のお支払いに遅延があった場合は、遅延期間につき年率 14.5% の遅延損害金を当社にお支払いいただきます。料金明細は、マイページにてご確認ください。
■お支払い方法の変更について
1.本サービスのお支払い方法を変更される場合は、MVNO サポートセンター(0120-628-023)へお電話にてご依頼ください。
2.お申し出のタイミングにより、次回の決済日までに変更が間に合わない場合がございます。予めご了承くだ
さい。
■お申し込みについて
1.お申し込みの内容(氏名・住所・連絡先等)に虚偽があった場合、またはお申し込み内容の不備等により当社からの郵便物が届かない場合は、ご利用停止およびご契約の解除をさせていただく場合があります。
2. 審査内容により、契約をお受けできない場合があります。
3. お申し込みいただいた際の連絡先、もしくはご契約時の連絡先に、確認の連絡を取らせていただく場合があります。
4. 本条件等の記載内容について、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
■契約事務手数料について
1.ご契約に際して、契約事務手数料 3,300 円(税抜 3,000 円)がかかります。初回の月額利用料に合算してのご請求となります。
2. 2 枚目以降の SIM カード追加 1 枚ごとに契約事務手数料 3,300 円(税抜 3,000 円)がかかります。
■月額利用料について
1.データ通信プラン基本料金
□月額利用料
ライトプラン | 1GB プラン | 3GB プラン | 6GB プラン | 10GB プラン | 20GB プラン | 30GB プラン |
528 円 税抜 480 円/ 月 | 528 円 税抜 480 円/ 月 | 968 円 税抜 880 円/ 月 | 1,628 円 税抜 1,480 円/ 月 | 2,508 円 税抜 2,280 円/ 月 | 4,378 円 税抜 3,980 円/ 月 | 6,468 円 税抜 5,880 円/ 月 |
〈備考〉
① 月額利用料は、お客様がお申し込みされたご住所にSIM カードが到着したことを当社が確認した日の属する月から発生します。MNP での転入を伴う音声通話機能付きSIM カードの月額利用料については MNP 切替作業を行った日の属する月から発生します。サービス開始月の月額利用料は、課金開始日から月末までの日割り計算にて請求いたします。
② 1GB プラン/ 3GB プラン/ 6GB プラン/ 10GB プラン/ 20GB プラン/ 30GB プランにおいては、各プランに応じた高速通信データ容量(後述の「■高速通信データ容量について( P54)」をご参照ください。)を利用することができます。当該高速通信データ容量は、当社が毎月の初日においてお客様に割り当てるものとします。また、サービス開始月に付与される高速通信データ容量は、サービス開始日が暦月のいずれかの日であるかにかかわらず 1 ヶ月分となります。
③ 1 つの契約でお申し込みいただけるSIM カードは最大 3 枚となります。契約数の上限は、同一名義で最大 5 契約となります。なお、法人名義でのご契約の場合は、当社審査によります。
➃ 本サービス契約の解除日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、当該日の属する月の月額利用料は、上記基本料金において月額利用料として定める金額とします。
⑤ データ通信プランは、同月内で 1 回、プラン変更を受付けすることができ、プランの変更は当社がプラン変更の受付け、処理をした月の翌月 1 日に反映されます。なお、プラン変更の取り消しはできません。予めご了承ください。
⑥ SMS 機能付きSIM カードは、音声通話機能は付いておりません。
⑦ SMS 機能付きSIM カードは、国際ローミングには対応していません。
⑧ データ通信専用 SIM カードは、新規・追加 SIM カード発行時に限り、以下に記載するSMS 機能および音声通話機能を付加することができます。
2.SMS 機能利用料
□ 月額利用料 データ通信各プランの月額利用料に加え、SIM1枚につき 154 円(税抜 140 円)/ 月
□ SMS 送信料金 国内への送信 1 通あたり3.3 円 ~ 33 円(税抜 3 円~ 30 円 )
国外への送信 1 通あたり50 円 ~ 500 円( 免税 )
□ SMS 受信料金 0 円
〈備考〉
① 月額利用料は、お客様がお申し込みされたご住所にSMS 機能付きSIM カードが到着したことを当社が確認した日の属する月から発生します。サービス開始月の月額利用料は、課金開始日から月末までの日割り計算にて請求いたします。
② SMS 機能付きSIM カードのご利用終了(SIM カードのご解約又は本サービス契約の解除のいずれによる場合も含みます。以下同じとします。)に係る日の属する月の月額利用料は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記 SMS 機能利用料において月額利用料として定める金額とします。
③ SMS 機能付きSIM カードは、月額利用料に加え別途 SMS 送信料金がかかります。SMS 送信料金とは、SMS の送信に応じて、月額利用料とは別に支払いを要する料金として定めるものです。
➃ SMS 機能付きSIM カードには、音声通話機能は付いておりません。
⑤ SMS 機能付きSIM カードは、国際ローミングには対応していません。
⑥ SMS 機能付きSIM カードのご利用終了にかかわらず、SMS 機能のご利用が可能な場合があります。当該機能のご利用が確認された場合には、当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
3.音声通話機能利用料
□ 月額利用料 データ通信各プランの月額利用料に加え、
SIM カード 1 枚につき 770 円(税抜 700 円)/ 月
□ SMS 送信料金 国内への送信 1 通あたり3.3 円 ~ 33 円(税抜 3 円~ 30 円 )
国外への送信 1 通あたり50 円~ 500 円( 免税 )国外からの送信 1 通あたり100 円( 免税 )
□ SMS 受信料金 0 円
□ 通話料金(国内)…… 通話料金 30 秒あたり22 円(税抜 20 円 )
デジタル通信料金 30 秒あたり39.6 円(税抜 36 円)
□ 通話料金(国外)…… ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額 ( 免税 )
□ 国際ローミング料金 … ドコモが定めるXi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額 ( 免税 )
〈備考〉
①ご提出いただく本人確認書類は、お申し込みいただいた内容と同一の内容が確認できるものをご提出ください。
②お申し込み手続きと本人確認が完了次第、SIM カードを本人確認書類に記載のご住所宛に「転送不要」にて発送します。お届け先住所の変更はできません。
③お申し込み内容に不備がない場合、お申し込み手続き後 1 週間ほどでお届けします。
➃月額利用料は、お客様がお申し込みされたご住所にSIM カードが到着したことを当社が確認した日の属する月から発生します。MNP での転入を伴う音声通話機能付きSIM カードの月額利用料については MNP 切替作業を行った日の属する月から発生します。サービス開始月の月額利用料は、課金開始日から月末までの日割り計算にて請求いたします。
⑤音声通話機能付きSIM カードのご利用終了(SIM カードのご解約又は本サービス契約の解除のいずれによる場合も含みます。以下同じとします。)に係る日の属する月の月額利用料は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能利用料金において月額利用料として定める金額とします。
⑥課金開始日から1 年以内に音声通話機能付きSIMカードを解約する場合、音声通話機能解約違約金として、1ヶ月分のサービス利用料相当額(不課税)をお支払いいただきます。MNP 転出手続きを行う場合は転出手数料 1,100 円(税抜 1,000 円)が別途かかります。
⑦国際ローミング利用時にデータ通信はできません。
⑧音声通話機能付きSIM カードには、SMS 機能が含まれます。
⑨音声通話機能付きSIM カードは、SMS 送信料金および別途通話料金等がかかります。
⑩音声通話機能付きSIM カードのご利用終了にかかわらず、SMS 機能のご利用が可能な場合があります。当該機能のご利用が確認された場合は、当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
■高速通信データ容量のリチャージについて
1.リチャージ 100MB
□ リチャージ料金 ……… 1 回の追加ごとに 220 円(税抜 200 円)
2.リチャージ 1GB
□ リチャージ料金 ……… 1 回の追加ごとに 1,100 円(税抜 1,000 円)
〈備考〉
①高速通信データ容量は、リチャージを申し込むことにより、追加することができます。
②リチャージのお申し込みはマイページから行うことができます。
③リチャージ料金は、リチャージの申し込みを当社が受付け、処理をした日の属する月に発生します。月額利用料とあわせて請求いたします。
➃リチャージは同月内最大 5 回までご利用することができます。
⑤リチャージの申し込み後の取り消しはできません。予めご了承ください。
⑥リチャージで追加した高速通信データ容量の有効期限はお申し込みされた日から 90 日間です。
⑦リチャージで追加した高速通信データ容量は、有効期限の短いものから先に消費されます。
■音声通話機能付きSIM の付加サービスについて 1.通話パック30(月額)
通話パック30 は、月額利用料 968 円(税抜 880 円)で、最大 30 分 1,320 円分(税抜 1,200 円分)の国内宛通話をご利用いただくことがきます。
海外での発着信、国際電話、デジタル通信料(テレビ電話等)、(104)の番号案内料、SMS 送信料、(0570)(0180)などの他社接続サービス、(188)(189)の特番、衛星電話/衛星船舶電話などへの通話は対象外となります。
本サービスは、「10 分かけ放題」と同時にご契約いただくことはできません。
□ 月額利用料 SIM カード 1 枚につき 968 円(税抜 880 円)/ 月
2.10 分かけ放題(月額)
10 分かけ放題は、月額利用料 935 円(税抜 850 円)で、1 回あたり10 分までの通話が何回でもご利用いただけます。
10 分を超過した場合には、11 円(税抜 10 円)/30 秒の通話料がかかります。また、国際通話は対象外です。なお、
10 分かけ放題は、法人名義でご契約いただくことができません。
□ 月額利用料 SIM カード 1 枚につき 935 円(税抜 850 円)/ 月
<10 分かけ放題に関する注意事項 >
①以下の番号は LIBMO かけ放題サービスの対象外となり、株式会社 NTTドコモが定める所定の通話料がかかります。
●緊急通報(110/118/119)、ナビダイヤル (0570) などの接続サービス
● 110 番、118 番、119 番、117 番、177 番などの 3 ケタの番号
● NTT コミュニケーションズのフリーダイヤル・ナビダイヤル・テレドーム・東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社の災害募金サービス等 0XX0 系の番号
●マイライン等の 00XX から始まる電話番号・060、020、もしくは、# で始まる電話番号
●株式会社NTTドコモの「他の電話機からの遠隔操作」の発信番号・090-310-14xx(*a)・090-310-1655(*b)
●ソフトバンク株式会社の「転送・留守電・着信お知らせ機能サービス」に関する発信番号 (*c) (*a)https://www.nttdocomo.co.jp/service/transfer/usage/index.html (*b)https://www.nttdocomo.co.jp/service/sms/usage/ (*c)http://www.softbank.jp/mobile/support/3g/voice_mail/
②通話を行うことを目的とせず、一方的または機械的な通信を繰リ返す行為等に利用された一部の電話番号に対する発信は、通話開始時点より11 円 ( 税込 )/30 秒を請求する場合があります。
③【国際電話をご利用いただく場合】
国際電話の通話料は、「10 分かけ放題」の対象外となりますので注意ください。国際電話の通話料については下記ページをご参照ください。 https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/worldcall/call/
➃「10 分かけ放題」を追加でお申し込みされた場合、翌月 1 日よりご利用開始となります。
⑤「通話パック30」「10 分かけ放題」を同時にご契約いただくことはできません。
3.留守番電話(月額)
留守番電話は、電波の届かないところにいる場合や、携帯電話の電源を切っている場合などに、電話をかけてきた方からの伝言メッセージをお預かりします。
□ 月額利用料 SIM カード 1 枚につき 330 円(税抜 300 円)/ 月
4.割込通話(月額)
割込通話は、通話中の電話を保留にして、新たにかかってきた電話を受けることができるサービスです。
□ 月額利用料 SIM カード 1 枚につき 220 円(税抜 200 円)/ 月
〈備考〉
① 音声通話機能付きSIM カードの付加サービス(以下、「付加サービス」といいます。)は、トコチャンモバイル LIBMO 申し込み時およびマイページよりお申し込みいただけます。
② 付加サービスの月額利用料は、付加サービスの提供が開始されたことを当社が確認した日の属する月から発生します。付加サービスの月額利用料は、課金開始日から月末までの日割り計算にて請求いたします。
③ 付加サービスの解除日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、当該日の属する月の月額利用料は、上記基本料金において月額利用料として定める金額とします。
➃「 通話パック30」「10 分かけ放題」は、同月内で 1 回、プラン変更することができます。プランの変更は当社がプラン変更を受付け、処理をした月の翌月 1 日に反映されます。なお、プラン変更受付けの取り消しはできません。予めご了承ください。
⑤「 通話パック30」「10 分かけ放題」は、同時にご契約いただくことはできません。
■その他の付加サービスについてあんしん訪問設定サポート
あんしん訪問設定サポートは、お客様のスマートフォン・タブレットの初期設定や操作などに関するお困り事に、お電話でお応えし、必要に応じてお客様のご自宅までお伺いし、解決させていただくサービスです。標準メニュー内での対応であれば、月 3 回まで無料で訪問設定いたします。電話でのご相談は何度でも無料でお受けいたします。
最大 2 ヶ月無料
あんしん訪問設定サポートサービス専用受付窓口 0120-205-010 受付時間/ 10:00 ~ 20:00
□ 月額利用料 660 円(税抜 600 円)/ 月
※当社が定めるサービスエリアにお住まいのお客様のみご加入いただけます。本サービスは利用者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。
※当社は、当社スタッフの説明に基づいて利用者が実施した作業に伴い生じる利用者の損害について一切の責任は負いません。
※利用者が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、利用者は自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。恒久的に不備なくご利用いただけることを保証するものではありません。
■ SIM カード追加について 1.データ通信 SIM(月額)
□ 月額利用料 SIM カード 1 枚追加につき 132 円(税抜 120 円)/ 月
2.SMS 機能付きSIM(月額)
□ 月額利用料 SIM カード 1 枚追加につき 286 円(税抜 260 円)/ 月
□ SMS 送信料金 国内への送信 1 通あたり3.3 円 ~ 33 円(税抜 3 円~ 30 円 )
国外への送信 1 通あたり50 円~ 500 円(免税)国外からの送信 1 通あたり50 ~ 500 円( 免税 )
□ SMS 受信料金 0 円
3.音声通話機能付きSIM(月額)
□ 月額利用料 SIM カード 1 枚追加につき 902 円(税抜 820 円)/ 月
□ SMS 送信料金 国内への送信 1 通あたり3.3 円 ~ 33 円(税抜 3 円~ 30 円 )
国外への送信 1 通あたり50 円~ 500 円( 免税 )国外からの送信 1 通あたり50 ~ 500 円( 免税 )
□ 通話料金(国内)…… 通話料金 30 秒あたり22 円(税抜 20 円 )
デジタル通信料金 30 秒あたり39.6 円(税抜 36 円)
□ 通話料金(国外)…… ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額 ( 免税 )
□ 国際ローミング料金 … ドコモが定めるXi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額 ( 免税 )
〈備考〉
① SIM カードは、本サービスの新規お申し込みと同時に追加することができます。
② すでにサービスご契約中の方が SIM カードを追加する場合には、MVNO サポートセンター(0120-628-023)にその旨をご連絡いただき、当社から送付する申込書にご記入のうえ、ご返送いただく必要があります。
③ 1 つの契約につき、最大 2 枚まで SIM カードを追加することができます。(1 契約あたりの上限 3 枚まで)
➃ 2 枚目以降の SIM カード追加 1 枚ごとに契約事務手数料 3,300 円(税抜 3,000 円)がかかります。
⑤ 月額利用料は、お客様がお申し込みされたご住所にSIM カードが到着したことを当社が確認した日の属する月から発生します。 MNP での転入を伴う音声通話機能付きSIM カードの月額利用料については MNP 切替作業を行った日の属する月から発生します。サービス開始月の月額利用料は、課金開始日から月末までの日割り計算にて請求いたします。
⑥ 追加 SIM カードの解除日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、当該日の属する月の月額利用料は、上記基本料金において月額利用料として定める金額とします。
⑦ 音声通話機能付きSIM をお申し込みされる場合、SIM カード追加 1 枚ごとに本人確認書類をご提出いただく必要がございます。ご提出いただく本人確認書類は、お申し込みいただいた内容と同一の内容が確認できるものをご提出ください。
⑧ 音声通話機能付きSIM をお申し込みされる場合、課金開始日から 1 年以内に音声通話機能付きSIM カードを解約すると、解約違約金として、1 ヵ月分のサービス利用料相当額(不課税)がかかります。MNP 転出手続きを行う場合は転出手数料 1,100 円(税抜 1,000 円)が別途かかります。
⑨ 国際ローミング利用時にデータ通信はできません。
⑩ 音声通話機能付きSIM カードには、SMS 機能が含まれます。
⑪ 音声通話機能付きSIM カードは、別途 SMS 送信料金および通話料金等がかかります。
⑪ SMS 送信料金とは、SMS の送信に応じて、月額利用料とは別に支払いを要する料金として定めるものです。
⑪ SMS 機能付きSIM カードおよび音声通話機能付きSIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
⑭ SIM 追加枚数に応じて、ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料が別途発生いたします。
■契約内容について
1. 暦月のいずれの日であるかにかかわらず、本サービスを解約された場合、1 ヶ月分の月額利用料をお支払いいただきます。その際ご利用されていない期間の日割り計算による清算は行っておりません。予めご了承ください。
2. ただし、ご利用を開始された月に本サービスを解約された場合の月額利用料は、課金開始日から月末までの日割り計算にて請求いたします。なお、SMS 送信料および音声通話料に係る料金は別途請求いたします。
3. SMS 機能/音声通話機能の有無はお申し込み時に選択いただきます。お申し込み後の機能の追加・削除はできません。
4. 月額利用料とは別にSIM の枚数に応じたユニバーサルサービス料が発生いたします。
5. 月額利用料とは別にSIM の枚数に応じた電話リレーサービス料が発生いたします。
6. 当社指定のお申し込み方法によりお申し込みいただくことで、以下の内容に同意されたものとみなします。
「トコチャンモバイル LIBMO 契約約款」
「トコチャンモバイル LIBMO データ通信・音声通話サービス約款」
「株式会社 TOKAI ケーブルネットワークプライバシーポリシー」
「商品割賦販売契約約款」
「10 分かけ放題利用規約」
7. お客様が、本サービスに係る契約や約款に違反した場合、当社は、本サービスの利用停止やこれに係る契約の解除を行うことがあります。また、お客様の当該違反により当社が損害を被った場合には、お客様に対して賠償請求をすることがありますのでご注意ください。
■提供エリアについて
1. 本サービスは日本国内においてドコモが提供するサービスエリアでご利用になれます。(Xi サービスの利用可能エリアに準じます。一部エリアでは、本サービスをご利用いただけない場合がございます。)データ通信専用 SIM カードおよび SMS 機能付きSIM カードでは、ドコモが提供する海外ローミングサービスはご利用いただけません。
2. お申し込みの際には、ドコモが提供するエリアマップにてサービス提供エリア内であることをご確認ください。
3. 本サービスに基づく通信は、電波を使用しているため、提供エリア内でも屋内や周辺の障害物(建物・地形)などによりご利用できないことがあります。また、高層ビル、マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であっても、ご利用できないことがあります。
4. ドコモにおける設備の変更や新設 ・ 撤去等により、提供エリアが変更になる場合があります。
■青少年有害情報フィルタリングサービスについて
1.「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)」に基づき、携帯電話のご使用者が 18 歳未満の場合には、フィルタリングサービスのご加入・設定が義務付けられています。
① 18 歳未満の方が携帯電話をご使用される場合は、保護者の方がその旨をお申し出いただくことが義務化されています。
② お子さまが安心・安全に携帯電話をご使用するためには、フィルタリング設定だけでなく、携帯電話の使い方についてご家族でしっかりと話し合い、保護者の見守りと、お子さまが携帯電話のマナーを身につけるルールづくりが大切です。
2. インターネットには、役立つサイト以外にお子さまにとって有害なサイトも、数多く存在しています。フィルタリングサービスは、お子さまが安全かつ安心してインターネットをご利用できるよう、有害サイトへのアクセスを防止します。
① 利用者ご自身や学校などのサイト・コミュニティサイト(SNS やブログなど)や掲示板などへの接続も、制限される場合があります。
② 本サービス取り扱い端末をご使用される方が 18 歳未満の場合、「青少年インターネット環境整備法」に基づき、フィルタリングサービスをご利用ください。
3. 保護者の方は、以上をご理解いただいたうえで、次の 2 つの中からいずれかをお申し出いただく必要があります。
① フィルタリングサービスを提供している各種セキュリティサービスを利用する。
② フィルタリングサービスを利用しない。(※以下のいずれかの条件にあてはまる場合のみ。)
●本人が仕事をしており、加入すると支障がでるため
●本人の障がい、病気等により加入すると支障がでるため
●保護者が利用状況を把握し、安全にインターネットを利用させるため
■高速通信データ容量について
1. その月の通信容量として、当社がプランに応じて月の初日にお客様に付与する高速通信(次項参照)が可能となる一定の通信容量を高速通信データ容量といいます。
2. 高速通信データ容量の有効期限は、高速通信データ容量が付与された日から翌月末日までです。なお、データ通信容量は有効期限の古いものから消化されます。
3. ライトプランについては、最大 200kbps での通信となります。
4. 高速通信データ容量をすべて消費した後の通信については、最大 128Kbps での通信となります。
5. 本サービス開始月の高速通信データ容量は、サービス開始日が暦月のいずれかの日であるかにかかわらず 1 ヶ月分となります。
■高速通信時の通信速度について
1. 高速通信は、LTE 通信のことを指します。
2. 高速通信の場合は、通信方式(通信機器が対応した方式に限ります。)に合わせた通信速度でご利用いただけます。
3. 各データ通信プラン(以下、プランとする。) における通信速度およびチャージ時の通信速度は、下り最大 375Mbps 以下とします。ただし、対応エリア、契約者が利用する端末機器の性能その他環境等により、理論上の最大速度は異なります。また、プランによって別途通信速度を定めている場合、プラン毎の通信速度が適用されます。
4. ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
■通信の最適化について
1. 本サービスにおいては、通信の最適化を行うにあたり、静止画圧縮、テキスト圧縮、動画ペーシング、SSL ペーシングを行っております。通信の最適化の解除をご希望される場合には、MVNO サポートセンター(0120-628-023)までお問い合わせください。
2. 通信の最適化の内容につきましては、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
■ SIM カードについて
1.SIM カードは当社からの貸与品となります。
2.SIM カードサイズは申し込み時に標準 SIM、microSIM、nanoSIM からご選択いただきます。
3. データ通信専用 SIM カード、SMS 機能付きSIM カードでは、SIM カードに割り当てられている電話番号での音声通話の発着信はできません。
4.SIM カードの紛失・破損などにより利用不可となった場合または SIM カードのサイズ変更を行う場合、MVNO サポートセンター(0120-628-023)へお問い合わせください。SIM カードの再発行を行います。その際、SIM カード再発行手数料として 3,300 円(税抜 3,000 円)が発生します。
5.SIM カードの再発行に伴う本サービスをご利用いただけない期間については、料金の減免等は行いません。
6. お客様は、適切にSIM カードを維持、管理するものとし、そのご利用にあたっては次の行為等をしてはいけません。
① SIM カードの第三者への譲渡、担保供与、転貸その他の処分
② SIM カードの分解、解析、改造、改変等
③ SIM カードの滅失、損傷等
➃ SIM カードの著しい破損(シール貼付、切削、着色など)
⑤ SIM カードの本来の用途以外の使用
⑥ 本サービスに係る契約外の不正使用
⑦ その他公序良俗に反する、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為
■接続について
1. あるお客様の大量の通信より、他のお客様の通信に影響が発生する、または当社の電気通信設備に支障が出ると当社が判断した場合は、当該お客様の通信を制限または切断します。
2. 一定時間以上にわたって接続を継続する場合には、当該接続を切断する場合があります。
3. 一定時間以上無通信状態が続く場合には、当該接続を切断する場合があります。
■ SIM カード配送について
1. SIM カードを配送する場合、申込書にいただいたご契約住所に「転送不要」でお送りします。
2. 受領されない場合は、ご契約の解除をさせていただく場合があります。
3. 在庫状況、自然災害、道路状況、宅配業者の都合その他の事由によって発送が遅れる場合があります。
■登録情報の変更について
1. お申し込み内容その他の情報の変更については、
マイページ( https://www.mymb.jp/whmypage/login/index)および MVNO サポートセンター(0120-628-023)にて承ります。
2. マイページのご利用にあたっては、本サービスから発行されたユーザーID およびパスワードが必要となります。
3. 住所や連絡先電話番号、メールアドレスなど、ご契約時にご登録いただきました内容に変更があった場合は、必ず変更のお手続きをお願いいたします。ご住所の変更手続きをしなかった場合、または料金のお支払いを滞納された場合には、本サービスのご利用を停止させていただくことがございます。予めご了承ください。
■トコチャンモバイル LIBMO ご契約の解除、SIM カードの解約手続きについて
トコチャンモバイル LIBMO ご契約の解除 | トコチャンモバイル LIBMO サービスの退会(SIM カードの解約も含む)。 |
SIM カードの解約手続き | トコチャンモバイル LIBMO ご契約は継続のまま、追加 SIM カードのみ解約される場合。 |
1. トコチャンモバイル LIBMO ご契約の解除、SIM カードの解約手続きは、MVNO サポートセンター(0120-628-023)にて承ります。
〒410-0053 静岡県沼津市寿町 8 番 28 号 メディアプラザ沼津
株式会社 TOKAI ケーブルネットワーク
2. トコチャンモバイル LIBMO ご契約の解除、SIM カードの解約手続きをされた際には、当該 SIM カードを当社が定める期日までに当社宛に返却するものとします。なお、SIM カード返却に要する費用は、お客様のご負担とします。
3.SIM カード返却に関するご注意
● SIM カードをご返却される際、お客様の私物を誤って混入されませんようご注意ください。
●お客様の私物が混入されていた場合、当社では私物の紛失、毀損等については一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
● SIM を返却された際に誤って私物を混入された場合には、速やかにお問い合わせください。私物の確認にはお時間を頂戴する場合がございます。また、お問い合わせいただいても私物が見つからない場合もございます。予めご了承ください。
●誤って混入された私物は、当社到着後 90 日間保管いたしますが、保管期間内にお客様からのお問い合わせが無い場合は、保管期間経過後に処分いたします。
●原則、お客様へ私物を返却する場合の送料はお客様負担といたします。
■ MNP について
1. MNP 転入には、MNP 予約番号が必要です。MNP 予約番号には有効期限がございますのでご注意ください。
2. MNP 転入は他社電話番号 1 回線につき、本サービス 1 回線のお申し込みができます。
3. MNP 予約番号取得後、速やかに申込手続きおよび本人確認書類のご提出を行ってください。当社受領時点で7日以上有効期限が残っていない場合、再度手続きが必要となります。
4. MNP転入の際は、ご利用中の携帯電話会社に登録されているご契約者情報と本サービスへの登録情報(ご契約者名、フリガナ、性別、生年月日)がすべて一致している必要があります。
5. KDDI(au) やソフトバンクのスマートフォンについては、通信方式の違いや SIM ロックを解除できないことからご利用できないケースが多いため、ご利用中の携帯電話会社の販売店またはカスタマーサポート窓口までお問い合わせください。
6. MNP 転入を伴う音声通話機能付きSIM カードの場合、SIM カードの到着後、MNP 切替手続きを行うことでご利用開始となります。
7. 前項の手続後、ご利用中の携帯電話会社の SIM カードがご利用いただけなくなると同時に、お届けした SIM カードが利用可能となります。
8. MNP 予約番号の有効期限前日までに第 6 項の手続きが行われなかった場合、MNP 予約番号の有効期限最終日に、自動的にMNP 切替の手続きが行われます。
9. MNP 転入を伴う音声通話機能付きSIM カードを受け取りされない場合、MNP 予約番号の有効期限最終日に、当社にてMNP 切替の手続きを行わせていただく場合があります。
10. 本サービスの MNP 転出を当社が確認次第、本サービスは自動的に解約となります。
11. 本サービスの MNP 転出を行った月の音声通話機能付 SIM カード利用料は日割りせず、満額ご請求いたします。
12. MNP 転出時、予約番号の発行が翌営業日以降となる場合があります。予めご了承ください。
■支払いについて
SMS 送信料、音声通話料等の従量料金はご利用の翌々月にご請求します。一部料金については更に遅れてのご請求となる場合があります。
■加入時のご注意点について
本サービスの月額利用料に関するサービス開始月の取り扱いは次の通り定めております。下記については、サービス開始月の月額利用料は、課金開始日から月末までの日割り計算にてご請求いたします。
●データ通信プラン基本料
● SMS 機能利用料
●音声通話機能利用料
●音声通話機能付きSIM の付加サービス
■解約時のご注意点について
本サービスの月額利用料に関するサービス開始月の取り扱いは次の通り定めております。下記については、サービス解除月の月額利用料は、サービス解除日が歴月のいずれかの日であるかにかかわらず 1 ヶ月となります。
●データ通信プラン基本料
● SMS 機能利用料
●音声通話機能利用料
●音声通話機能付きSIM の付加サービス
※ただし、ご利用を開始された月に本サービスを解約された場合の月額利用料は、課金開始日から月末までの日割り計算にてご請求いたします。
■最低利用期間•音声通話機能解約違約金
1. 音声通話機能付きSIM カードの最低利用期間は課金開始日より1 年間となります。
2. 最低利用期間内での音声通話機能付きSIM ご解約、MNP 転出時には解約違約金として、1 ヶ月分のサービス利用料相当額 ( 不課税)をお支払いいただきます。
■音声通話機能付きSIM カード高額利用時の制限
1. お客様の通話料金が、平均的なユーザーのご利用実績又はお客様のご利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社はお客様に対してご利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等により、その確認ができない場合、当社は、ご利用の回線を停止することがあります。
2. 本サービスのご解約後であっても、回線処理の状況によりSMS 送信や音声通話などの機能がご利用可能な場合があります。当該機能のご利用が確認できた場合は、本サービスご解約日がいつであるかにかかわらず、当該利用に起因する料金をご請求いたします。
3. 国際電話や国際ローミングには月間利用額が一定額を超えたときに、本サービスの利用を停止する目安として、国際電話 2 万円、国際ローミング 5 万円を設定します。利用停止目安金額の変更はできません。
4. 国際ローミングでは、海外で着信した場合でも通話料がかかります。
5. 本サービス運用上の都合により、利用制限の対象となっても直ちに利用制限されない場合があります。その場合、利用停止目安額を超過することがあります。予めご了承ください。理由の如何にかかわらず、発生した通話料等については、お客様ご自身にてお支払いをいただきます。なお、国際電話、国際ローミングは初期状態で有効となっており、無効にはできません。
■本サービスのご利用に必要なもの
● LTE に対応し、技術基準に適合した(技適マークの付いた)モバイル端末。
※ ご利用される端末は、利用可否(SIM ロックの解除等)を事前に提供元へご確認ください。
■その他注意事項
お申し込み手続き完了後のキャンセルはできません。
■個人情報の利用について
1. 個人情報については、当社プライバシーポリシー(https://tokai-catv.co.jp/privacy/)に基づいて取り扱いいたします。
2. 当社は、お客様にかかわる個人情報について、プライバシーポリシーに定める目的のほか、今後の電気通信業務その他関連する業務の健全な運営またはお客様の利便性向上等を目的として、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。
3. 前項の規定によるほか、当社は、お客様にかかわる個人情報について、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同で利用する場合があります。
4. 前二項の規定によるほか、当社は、お客様にかかわる個人情報について、お客様が本サービスのご契約を締結した場合には、SIM カードの発行、SIM カードの配送、端末の設定、端末の発送等を目的として、その目的の遂行に必要な範囲で、当社の委託先に提供することがあることに予め同意するものとします。
5. 当社は、当社が保有するお客様にかかわる個人情報について、次のとおり第三者に提供する場合があります。
① 当社が必要と判断した場合、当社は、お客様に対し本人確認書類の提出を求める場合があります。当社は、本人確認書類提出の求めに応じないことにより利用停止措置(契約の解除を含みます。)を受けたお客様に係る個人情報を、他の電気通信事業者その他の第三者に提供する場合があります。
② 当社は、本サービス契約の申込受付時に提示された本人確認書類の記載内容について確認が必要と判断した場合、不正な加入を防ぐことを目的として、お客様の個人情報を、本人確認書類の発行元機関その他の第三者に提供する場合があります。
③ 当社は、不正な契約又は料金不払いの発生等を防ぐことを目的として、お客様又はご契約申込者により提示された偽造又は改竄された証明書に関する個人情報 ( 住所、氏名、生年月日、証明書種別、証明書番号、逮捕情報、偽造の手口、契約審査結果等を含みます。) を、他の電気通信事業者その他の第三者に提供する場合があります。
➃当社は、緊急通報受理機関 ( 警察機関、海上保安本部、消防機関等を含みます。) に対して、お客様に係る個人情報 ( 住所、氏名、発信された場所に関する情報等を含みます。) を提供する場合があります。
⑤当社は、迷惑メール送信行為等の契約者の義務違反等が認められた場合、契約者に係る個人情報を、他の電気通信事業者間及びその他の第三者との間で交換する場合があります。
⑥当社は、支払い期日を経過したにもかかわらず、お客様がこの約款に定める料金を支払わない場合、料金不払いの発生を防ぐことを目的として、お客様にかかわる個人情報を、他の電気通信事業者その他の第三者に提供することがあります。
⑦ 前各号のほか、当社は、当社が保有する個人情報を、個人を識別できない形に加工した上で、第三者に提供する場合があります。
■料金の改定について
当社は、租税の改定、本サービス回線の仕入料金値上げその他社会・経済情勢の変動に応じて、本サービスの料金を改定できるものとします。この場合、当社が定める改定日より、改定後の料金が適用されるものとします。なお、当社は、改定後の料金を事前に当社ホームページで告知するものとします。
■責任の限定について
本サービスは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信にかかわる通信網において通信が著しく輻輳した場合や、電波状況が著しく悪化した場合に、通信の全部または一部の接続ができないことや接続中の通信が切断されることがあります。
当社は、このような場合においてお客様または第三者に発生した損害について、当社に故意又は重大な過失がない限り、何ら責任を負うものではありません。また、当社は、本サービスについて、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
■一定期間におけるご契約の解除のお取り扱い(初期契約解除制度)について
1. トコチャンモバイル LIBMO 音声通話機能付きSIM は、初期契約解除の対象サービスとなります。
2. ご契約内容確認書を受領した日から起算して 8 日以内は、解約する意思と解除対象のご契約を特定するために必要なお客様の情報をお申し出いただくことで、契約解除(初期契約解除)ができます。ただしお客様が法人または団体等で別途、覚書や見積もり等のやり取りが当社と発生する場合は、初期契約解除の権利行使はできません。
3. 定められた期間に初期契約解除のお申し出をされた場合、以下のお取り扱いをいたします。
① ご契約の解除に伴う損害賠償もしくは違約金の請求をされることはありません。
② ただし、ご契約の解除までの期間において利用者が提供を受けた電気通信役務に対して、月額利用料は日割り計算での請求となります。また、契約事務手数料、端末機器代金についてはかかった費用を請求させていただきます。
③ 初期契約解除された時点でお客様が受け取っていない特典・割引については、提供を受けることができません。
➃ 既に当社が金銭等を受領しており、それが初期契約解除に関連して当社が請求する金額を超えている場合は、その差額をお客様に返還いたします。
4. 当社が提供していないサービスの解除については、別途サービス提供元へのお手続きが必要です。
5. 当社並びに当社の代理店等が初期契約解除に関する事項について不実の内容を告げたことによりお客様が誤認をし、また威迫したことにより困惑して初期契約解除を行わなかった場合、当社から初期契約解除の取り扱いについて記載された書面を交付します。お客様がその書面を受領した日から起算して8日以内にお申し出された場合、初期契約解除できるものとします。
6. 契約の解除があった場合に、SIM カードや端末機器を既に受け取っているとき、もしくは解除後に受け取ったときは SIM カードや端末機器代金相当額をご請求させていただく場合があります。また、端末機器代金の分割払いを希望されていた場合でも、初期契約解除される前にお支払いいただいた分の端末機器代金を総額から除いた額を一括でご請求いたします。
7.[ 初期契約解除のお電話でのお申し出の場合]以下のお問い合わせ先までご連絡ください。 MVNO サポートセンター
電話番号:0120-628-023【通話料無料】 受付時間:10:00 ~ 18:00(年中無休)
※メンテナンスの関係上、お休みをいただく場合がございます。※電話番号は、お間違えないようお願いいたします。
8 .[ 書面でのお申し出の場合]
初期契約解除制度の効力は、お客様が書面を発したとき(郵便消印日付)から生じます。以下の必須事項をご記入のうえ、下記住所まで郵送してください。
〈必須事項〉
①お申込日
②ご契約内容確認書受領日
③ご契約サービス名
➃ご契約者名
⑤ご連絡先電話番号
⑥ご契約住所
⑦初期契約解除の旨の申し出文(例:上記契約を解約します)
〈送付先住所〉
株式会社 TOKAI ケーブルネットワーク
〒410-0053 静岡県沼津市寿町 8 番 28 号 メディアプラザ 宛
※「Xi」は株式会社 NTTドコモの登録商標です。
※ i モードなどNTTドコモが提供するサービスを利用することはできません。また、@docomo.ne.jp のメールアドレスの提供はございません。
※本サービスはすべてのアプリケーションやサービスの動作を保証するものではありません。
※本サービスはすべてのデータ通信端末の動作を保証するものではありません。
※その他、本サービスの詳細については、当社ホームページをご覧ください。
※本サービスを解約される際には、SIM カードは当社宛にご返却いただきます。
トビラフォン
トビラフォンについて
ご利用条件
・トビラフォンのご利用には各電話会社の提供する着信番号表示サービスへのご加入が必要です。※別途有料
注意事項
・トビラフォンは、すべての迷惑電話の着信拒否を保証するものではございません。
・お使いの電話機、電話回線によっては、機器が利用できない場合があります。
・ビジネスフォン、ISDN 回線、ホームテレホン、ドアホンでご利用される場合は動作しない環境もございますので、ご相談ください。
※迷惑電話防止サービス「トビラフォン」は「迷惑電話データベースの提供サービス利用規約」に基づきサービスを提供いたします。
プライバシーポリシー
個人情報保護方針
株式会社 TOKAI ケーブルネットワーク(以下「当社」といいます)は、お客様の個人情報を安全かつ適切に保管・利用することを当然の責務と考えます。お客様に信頼され、ご満足していただけることが当社の事業活動の基盤であり、重大な社会的責務であることを認識し、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令、国が定める指針その他の規範ならびに業界ガイドライン等を遵守して個人情報保護の確実な履行に努めます。
個人情報の取り扱いについて
1. 個人情報の定義
個人情報とは、次の(1)または(2)に該当するものをいいます。
(1)生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレスその他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(その記述等のみによっては特定の個人を識別することができないものの、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます)
(2)個人識別符号が含まれるもの(運転免許証番号・パスポート番号・健康保険証番号・マイナンバーなどが含まれるもの)
なお、個人情報には、お客様本人の個人情報に加え、ご家族やお届け先の情報等も含まれます。
また、当社は、単体では個人情報に該当しないお客様個人に関する情報(「個人関連情報」)を取得することがあります。当社は、個人関連情報を他の情報と照合することにより特定のお客様を識別する場合があり、この場合には、当該個人関連情報を個人情報として取り扱います。
個人関連情報についてはこちら < https://tokai-catv.co.jp/privacy/personal/>
2. 個人情報取扱事業者の名称等
お客様からお預かりした個人情報は、当社が責任をもって管理してまいります。
株式会社 TOKAI ケーブルネットワーク
〒410-0053 静岡県沼津市寿町 8 番 28 号代表取締役社長 岩本 光司
3. 利用目的
お客様の個人情報は、当社およびTOKAIグループ各社(以下、当社およびTOKAIグループ各社を合わせて「TOKAIグループ各社」といいます)における次の利用目的のために利用させていただきます。
【商品・サービス等の提供】
・TOKAI グループ各社の各種商品・サービス等のご提供
・TOKAI グループ各社のアフターサービス等のお客様サポート
・TOKAI グループ各社のお客様からのご相談・お問い合わせへの対応
【お客様への提案】
・TOKAI グループ各社の各種商品・サービス、キャンペーン、イベント等のご案内
・TOKAI グループ各社提携先 *1 の各種商品・サービス等のご案内
・TOKAI グループ各社のご優待特典および会員サービス等のご案内やご提供
【商品・サービス等の安定性の確保】
・TOKAI グループ各社の各種商品・サービス等の運用・保守
・TOKAI グループ各社の各種商品・サービス等における不正契約・不正利用・不払いの防止や発生時の対策
【各種調査・分析】
・TOKAI グループ各社の新商品・新サービスの開発、ならびに各種商品・サービスの品質改善のための調査・分析
・お客様の趣味嗜好に応じたお客様への提案・マーケティングのための調査・分析
なお、上記以外の目的のうち、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用させていただく場合には、都度、その利用目的を明確にし、お客様から事前の同意をいただきます。
*1 TOKAI グループ各社の販売代理店、取次店、紹介店、または TOKAI グループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
TOKAI グル―プ各社の一覧はこちら
<https://www.tokaiholdings.co.jp/privacy/group.html>
4. 利用目的の変更
当社は、前項に記載した利用目的を変更する場合、変更された利用目的について、メールによる送信、当社ホームページにおける公表、その他当社が適当であると判断する方法によりお客様へ通知または公表します。
5. 共同利用
【TOKAI グループ】
TOKAI グループ各社は、2011 年 4 月 1 日の株式会社 TOKAI ホールディングス設立および組織再編に伴って新たな共同利用関係を開始しており、第 3 項記載の利用目的の範囲内で、お客様から取得する個人情報をTOKAI グループ各社との間で共同利用します。ただし、お客様からの請求があれば、TOKAI グループ各社はお客様の個人情報の共同利用を停止します。
(1)当社と共同利用する者の範囲 TOKAI グループ各社
(2)利用目的
第 3 項に記載した利用目的に同じ
(3)共同して利用する個人情報の項目
①氏名・住所・電話番号・メールアドレス等のお客様の属性に関する情報
②ご購入・ご契約時またはサービス提供の際に取得するお客様やお客様のご家族に関するすべての個人情報
③キャンペーン・懸賞等にご応募いただいたお客様の個人情報、または、その他お客様からいただいたすべての個人情報
(4)共同利用における管理責任者 株式会社 TOKAI ケーブルネットワーク
〒410-0053 静岡県沼津市寿町 8 番 28 号代表取締役社長 岩本 光司
TOKAI グル―プ各社の一覧はこちら
<https://www.tokaiholdings.co.jp/privacy/group.html>
【株式会社ケイアイリンクスポーツジム・RETIO BODY DESIGN[ レシオボディデザイン ]】
当社は、当社との提携に基づき提携事業者が提供するサービスに関しての個人情報の利用について同意いただいたお客様の個人情報に限り、個人情報保護法の規定にもとづき以下のとおり共同利用します。
(1)当社と共同利用する者の範囲 株式会社ケイアイリンク(提携事業者)
(2)利用目的
①株式会社ケイアイリンクが実施するイベント及びキャンペーン等に関する電話・電子メール、ダイレクトメールによるご案内・連絡のため
②第 3 項に記載した利用目的に同じ
(3)共同して利用する個人情報の項目
①氏名・住所・電話番号・メールアドレス・生年月日等のお客様の属性に関する情報
②ご購入・ご契約時またはサービス提供の際に取得するお客様やお客様のご家族に関するすべての個人情報
③キャンペーン・懸賞等にご応募いただいたお客様の個人情報、または、その他お客様からいただいたすべての個人情報
(4)共同利用における管理責任者
〒410-0053 静岡県沼津市寿町 8 番 28 号代表取締役社長 岩本 光司
共同利用する株式会社ケイアイリンクはこちら
<https://k-i-link.jp/>
6. 第三者への開示•提供
当社は、法令に定められている場合(警察等公的機関より法令に基づき開示要請を受けた場合など)、お客様が同意
された場合以外は、お客様の個人データを第三者へ開示・提供することはありません。
なお、共同利用または業務委託または事業承継により提供する場合は、第三者への開示・提供には該当しません。
7. 第三者からの取得
当社は、法令に定められている場合、お客様が同意されている場合以外は、お客様の個人データを第三者から取得しません。なお、共同利用または業務委託または事業承継による場合は、第三者からの取得には該当しません。また、当社が第三者から個人情報の提供を受けた場合は、提供元の名称、住所、代表者氏名、取得の経緯等法令で定められた事項を確認・記録して、一定期間保存することにより個人情報の適正な取得を確保します。
8. 匿名加工情報•仮名加工情報の取り扱い
当社において、匿名加工情報・仮名加工情報を作成する場合は、個人情報の保護に関する法律その他の法令に従い適切にこれを実施します。
匿名加工情報の取り扱いについての詳細はこちら
<https://tokai-catv.co.jp/privacy/anonymous/>
仮名加工情報の取り扱いについての詳細はこちら
<https://tokai-catv.co.jp/privacy/pseudonym/>
9. 第三者への委託
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で第三者に対して個人情報の取扱業務の全部または一部を委託することがあります。委託にあたっては、これら第三者との間で、安全管理措置、秘密保持、再委託の条件、委託契約終了時の個人情報の返却等その他個人情報の取り扱いに関する事項について適正な契約を締結し、必要かつ適切な管理・監督を行います。
10. 開示等の請求手続き
1. お客様が、お客様の個人情報等の開示を希望される場合
お申し出をされた方がお客様ご本人であることを当社にて確認したうえで、法令に基づき、合理的な期間内に適切な対応を行います。
2. お客様が、お客様の個人情報の訂正・追加・削除・利用停止・第三者提供停止を希望される場合
お申し出をされた方がお客様ご本人であることを当社にて確認したうえで、お客様の個人情報について事実関係等を確認し、適切な対応を行います。
開示等の請求手続きについての詳細はこちら
<https://tokai-catv.co.jp/privacy/disclosure/>
11. 契約終了後の個人情報の利用
当社は、お客様との契約が終了した後であっても、第 3 項の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。
12. 安全管理措置
当社は、個人情報の取り扱いにおいて、当該データへの不正アクセス、漏えい、滅失または毀損を防止するため、厳正な管理のもとで安全管理措置を講じるとともに、継続的に見直しを行うよう努めます。当社が講じている安全管理措置の内容については、第 14 項のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
13. プライバシーポリシーの改定
お客様の個人情報の取り扱いにつきましては、従うべき法令の変更に合わせる等の事情により、内容を適宜見直し、改善してまいります。改定した場合は、当社ウェブサイトにおいて速やかに公表します。
14. お問い合わせ窓口
個人情報についてのお問い合わせは、次の窓口までご連絡ください。
(1)※お問い合わせに正確にお答えするため、通話を録音させていただいています。
株式会社TOKAIケーブルネットワーク個人情報取扱窓口
電話:0120-696-942
受付時間:9:30 ~ 18:00
(当社夏期 ・ 冬期休暇時には時間が必要になる場合がございます。詳しくは HP にてお知らせいたします。)
(2)認定個人情報保護団体の名称および苦情解決の申出先
当社は、「個人情報保護に関する法律」に基づく認定個人情報保護団体である「個人情報保護センター(一般社団法人 放送セキュリティセンター)」の対象事業者です。当社の個人情報の取り扱いについて疑問等が残り、ご相談が必要な場合は次の窓口までご連絡ください。
一般財団法人放送セキュリティセンター内個人情報保護センター
URL:https://www.sarc.or.jp/hogo/soudan/kaiketu.html
(附則)
2012 年 4 月 2 日 制定
2022 年 4 月 1 日 改定
2024 年 2 月 7 日 改定
2025 年 4 月 1 日 改定
契約約款・利用規約
放送施設加入約款 1 ページ
インターネット接続サービス契約約款 3 ページ
らくらくワイヤレス 利用規約 6 ページ
Security Z 利用規約 8 ページ
あんしん訪問設定サポート会員規約 9 ページ
遠隔サポート利用規約 11 ページ
ケーブルプラス電話ご利用規約 13 ページ
ひかり de トーク (S) 契約約款 15 ページ
TCN スマート TV(ケーブルプラス STB-2)
サービス加入契約約款 20 ページ
ウィルスバスター for au 使用許諾契約書 21 ページ
Hulu サービスに関する利用規約 23 ページ
ミライスピーカー Home / ミライスピーカー Mini 利用規約 … 24 ページトコチャンモバイル LIBMO 契約約款 25 ページ
トビラフォンサービス規約
迷惑電話データベースの提供サービス利用規約 27 ページ
TOKAI グループ TLC 会員サービス約款 29 ページ
TLC ポイントサービス規約 30 ページ
クレジットカード決済利用規約 31 ページ
本書に記載の契約約款・利用規約は 2025 年 3 月現在のものです。
最新の内容および料金表については、当社ホームページ(https://tokai- catv.co.jp/)にてご確認ください。
通信環境がない場合や、ご不明な点がございましたらカスタマーセンター
(0120-696-942)までご連絡ください。
本書に記載のないサービスにつきましては、当社ホームページにてご確認ください。
株式会社TOKAIケーブルネットワーク放送施設加入約款
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「甲」といいます)と甲が設置する施設により、本件サービス(第1条第2項に定義する)を受ける者(以下「乙」といいます)との間に締結される契約(以下「加入契約」といいます)には、次の条項から成るこの約款を適用するものとします。
第1条(提供サービス)
甲は、甲が定めるサービス提供区域(以下「業務区域」といいます)において、本件サービス(本条第2項に定義する)の提供に必要な施設を設置するとともにその維持運営にあたります。また、甲は、乙に本件サービスを提供します。
2.提供するサービス(以下、本項各号に定めるサービスを総称して「本件サービス」といいます)は、次の各号に定めるサービスとします。
(1)テレビジョン放送事業者のテレビジョン放送を再放送するサービス。
(2)自主放送サービス番組の提供を行うサービス
3.甲が提供する本件サービスのコースは別紙1に定めます。
第2条(加入契約の成立)
加入契約は加入申込者があらかじめこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所定事項を記載のうえ甲に提出し、甲がこれを承諾したときに成立します。
2.加入申込者から加入申込書の提出があった場合でも、甲は、次の場合には承諾しないことがあります。
(1)加入申込者が料金等(第3条第1項に定義する)その他この約款に定める債務の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2)その他加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3)加入申込者に対する本件サービスの提供を行うための本件施設(第6条第1項に定義する)の構築が困難であると甲が判断する場合
(4)加入申込者が成年被後見人であり、後見人が代理していない場合、又は加入申込者が未成年者であり法定代理人の同意を得ていない場合
(5)加入申込者にかかる本件施設(第6条第1項に定義する)を設置し保守する事が技術上、経営上困難な場合 (6)その他やむを得ない事由がある場合
第3条(料金等)
乙は、別紙1に定める料金表(以下「料金表」といいます)及び次の各号の定めに従い、工事代、料金、手数料等(以下
「料金等」といいます)を甲に支払うものとします。
(1)乙は、甲に対し、加入契約時に料金表記載の初期費用を支払うものとします。
(2)乙は、甲に対し、本件サービスの提供を受け始めた日が属する月の翌月から料金表記載の月額利用料を支払うものとします。
(3)料金表記載の工事代金及び月額利用料には、日本放送協会(NHK)の放送受信料並びに株式会社WOWOWの加入料及び月額視聴料は含まれないものとします。
第4条(料金等の支払方法)
乙が甲に支払う料金等の支払方法は、甲が指定する銀行口座への口座振替又は甲が承諾したクレジットカード会社の発行する乙保有のクレジットカード決済で行うものとします。但し、その他の甲と乙との合意に基づく支払方法で行う時はこの限りではありません。乙がクレジットカード決済を指定する場合、別途定めるクレジットカード決済利用規約に従うものとします。(なお、上記銀行口座振替のときは、銀行通帳への記帳をもって領収書に代えさせて頂きます。)
第5条(責任事項)
甲が、甲の責に帰すべき事由により、本件サービス全ての提供を、1ヶ月のうち連続して引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分の料金は第3条の規定にかかわらず無料とします。
2.天災・衛星の機能停止その他甲の管理が及ばない事由により、本件サービスの提供ができなかった場合には、乙は甲に対して利用料等の減免又は賠償の請求ができないものとします。
3.甲施設(第6条第2項に定義する)には保安装置が設けられていますが、落雷等により乙施設(第6条第5項に定義する)又は乙の受信機その他の機器等が破損した場合は甲の責任外とします。
第6条(施設の設備及び費用の負担等)
甲の本件サービスの提供に必要な施設(以下「本件施設」といいます)の設備工事並びに保守は、甲及び甲の指定する業者が行います。
2.放送センターから保安器の出力端子もしくはV-ONUの出力端子までの設備(以下「甲施設」といいます)については、甲の所有とします。
3.本件施設のうち、保安器の出力端子から受信機までの施設(甲から貸与を受けたSTB等を含む)の工事に要する費用は、乙が負担するものとします。
4.デジタルセットトップボックス(以下「STB」といいます)及びその付属品(以下総称して「STB等」といいます)は、一部を除き、甲から乙に貸与となります。乙は、STB等を本来の用法に従って善良な管理者の注意をもって使用するものとし、STB等を開蓋もしくは改造をしてはなりません。また、STB等の保守に要する費用は、乙が負担するものとします。
5.乙は、本件施設のうち、保安器の出力端子もしくはV-ONUの出力端子から受信機までの施設(ただし、甲から貸与を受けたSTB等を除く()以下「乙施設」といいます)を所有し、乙の費用と責任において保守を行なうものとします。
6.乙は、本件施設と他の受信機及び受信設備を相互に接続してはなりません。
第7条(便宜の提供)
乙は、甲及び甲の指定する業者が設備の点検、修理を行うため、乙の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに必要な便宜を提供するものとします。
第8条(故障)
甲又は甲の指定する業者は、乙から本件施設に異常がある旨申し出があった場合には、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。但し、当該異常が、本件施設以外の乙の受信機若しくは受信設備等に起因し又はその他乙の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。
2.乙は、本件施設に異常をきたしている原因が乙施設による場合は本件施設の設備の修復に要する費用を負担するものとします。
3.乙は、本件施設以外の乙の受信機若しくは受信設備等に起因し、又はその他乙の責に帰すべき事由により本件施設に異常・故障が生じた場合は、本件施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第9条(設備場所の変更)
乙は、甲の定める技術基準に適合し、かつ変更先が甲の指定する業務区域内であり、しかも同一建物内である場合に限り、乙施設及びSTB等の設置場所を変更することができます。
2.乙は、前項の規定により、乙施設及びSTB等の設置場所を変更しようとする場合は、事前に甲又は甲の指定する業者にその旨を申し出るものとします。
3.乙は、前項に定める設置場所の変更に要する費用を負担するものとします。
第10条(名義変更)
次の各号に規定する場合において、甲の事前の書面による承認を得た場合に限り、新乙は、旧乙の加入契約にかかる契約上の地位を承継し、名義を変更できるものとします。
(1)相続の場合
(2)新乙が加入契約に定める旧乙の受信機の設置場所において本件サービスを受けることを条件に旧乙の加入契約にかかる契約上の地位の承継を希望する場合
2.前項の規定により名義を変更しようとする時は、新乙は、料金表に定める名義変更手数料を添えて甲に申し出るものとします。
第11条(加入契約の解除・解約)
乙は加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する10日前までに、予め指定された通知方法によりその旨を甲に申し出るものとします。
2.加入契約が解除又は解約された場合において、すでに支払われた料金等については返還しません。また復元に要する費用は、乙の負担とします。
3.甲は、乙からの解約の申し出を受理した後、必要に応じて甲施設等の撤去を行い、料金表に定める撤去費を乙に対して請求することができるものとします。また乙はSTB等の貸出品の返却を行い、料金表に定める機器郵送代を甲は乙に対して別途請求することができるものとします。
4.乙が料金等を2ヵ月以上滞納した場合は、甲は、本件サービスの提供を停止し、必要に応じて甲施設等を撤去することができるものとします。当該撤去費用及び停止後の復元に要する費用は乙の負担とします。
5.加入契約が解除された場合、甲は、必要に応じて甲施設等を撤去することができるものとし、当該解除が乙の責めに帰すべき事由による場合には、甲は、当該撤去費用を乙に請求できるものとします。
第12条(最低利用期間)
本件サービスには、1年以内で甲が別に定める最低利用期間が適用される場合があります。
2.乙は、最低利用期間の定めがある場合において、最低利用期間満了日前に加入契約を解約する場合は、最低利用期間満了日までの利用料を、料金表に定める撤去費に加え、違約金として甲に対して別途支払うものとします。但し、TOKAIグループの各ケーブルテレビ局にて放送サービスを継続利用する際は、違約金が免除される場合があります。
第13条(乙の義務違反による停止・解除)
甲は、乙にこの約款に違反する行為があったと認める場合は、乙に催告のうえ本件サービスの提供を停止し、必要に応じて甲施設等を撤去することができます。当該撤去費用及び停止後の復元に要する費用は乙の負担とします。また乙はSTB等の貸出品の返却を行い、料金表に定める機器郵送代を甲は乙に対して別途請求することができるものとします。
2.甲は、乙にこの約款に違反する行為があったと認める場合は、前項の停止を行った上又は前項の停止を行わずに、乙との加入契約を解除することができるものとします。
第14条(初期契約解除)
乙は、本件サービスの提供開始日もしくは加入契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第11条(加入契約の解除・解約)第1項、及び第12条(最低利用期間)は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、甲は、契約事務手数料、工事費(撤去費用含む)、サービス月額利用料及び付加機能利用料を乙に対して請求できるものとします。なお、サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
第15条(STBの貸与)
乙は、レンタル料及び初期費用を支払うことにより、甲よりSTB等の貸与を受けることができるものとし、これを利用することができるものとします。
2.STB附属の地上デジタル放送及びBSデジタル放送を受信するためのICカード(以下「B-CASカード」という)、または受信機及び4K対応STBに搭載されたB-CASカードの機能に4K放送を受信するための機能を追加した 新CAS方式が組み込まれたICチップ(以下「ACASチップ」及びデジタル放送限定受信用ICカード(以下「C-CA Sカード」という)の使用については、次条の規定によるものとします。
3.第1項により乙が甲より貸与を受けるSTBに故障が発生した場合、甲は、その修理、交換及びその他必要な措置を対応するものとします。ただし、乙の責に帰すべき事由によりSTB等を破損又は紛失した場合には、乙は、当該 STB等の価格相当分を甲に支払うものとします。また、甲が認める場合を除き、加入者及び乙は、STB等の交換を請求することができないものとします。
4.乙は、甲が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5.乙及び加入者は、利用契約又は加入契約が、解約又は解除された場合、当該STB等をすみやかに甲に返却するものとします。また、返却時には料金表に定める機器郵送代をお支払いいただきます。
第16条(STB貸与時のB-CASカード、ACASチップ及びC-CASカードの取扱いについて)
B-CASカードについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから 貸与されるものであり、その扱いについては同社の「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2.C-CASカードの所有権は、甲に帰属し、甲の手配による以外のデータ追加・変更・改竄は禁止し、それらがおこなわれたことによる甲及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については乙が賠償するものとします。
3.乙は、加入契約の解約若しくは解除時は、C-CASカードを甲に返還するものとします。また、甲は、必要に応じて、乙にC-CASカードの交換及び返却を請求することができるものとします。
4.乙がC-CASカードを破損又は紛失した場合には、乙は、甲に直ちに届け出るものとし、甲が別途定める手数料を甲に支払うものとします。また、乙は当該破損又は紛失により甲に生じた損害を賠償するものとします。
5.ACASチップの扱いは4K対応STBに搭載されているため、前条の規定に準じます。
第17条(料金等の変更)
社会情勢の変化、本件サービスの内容の変更等に伴い甲は第3条の料金等を改定できるものとします。この場合、改訂の1ヶ月前までに甲は乙に通知します。
第18条(加入契約の有効期間)
加入契約の有効期間は加入契約成立日から1年間とし、加入契約期間満了の10日前までに甲及び乙いずれからも更新しない旨の意思表示のない場合、加入契約は引き続き1年間の期間をもって自動的に更新するものとし、以後も同様とします。
第19条(個人情報の保護)
甲は、乙の個人情報を別途オンライン上に提示する「プライバシーポリシー(https://tokai-catv.co.jp/ privacy/)」に基づき、適切に取り扱います。
2.甲は、乙の個人情報を、甲およびTOKAIグループ各社(以下、甲およびTOKAIグループ各社を合わせて「TOKAIグループ各社」といいます)における次の利用目的のために利用します。
【商品・サービス等の提供】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等のご提供
・TOKAIグループ各社のアフターサービス等の乙サポート
・TOKAIグループ各社の乙からのご相談・お問い合わせへの対応
【乙への提案】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス、キャンペーン、イベント等のご案内
・TOKAIグループ各社提携先*1の各種商品・サービス等のご案内
・TOKAIグループ各社のご優待特典および会員サービス等のご案内やご提供
【商品・サービス等の安定性の確保】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等の運用・保守
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等における不正契約・不正利用・不払いの防止や発生時の対策
【各種調査・分析】
・TOKAIグループ各社の新商品・新サービスの開発、ならびに各種商品・サービスの品質改善のための調査・分析
・乙の趣味嗜好に応じた乙への提案・マーケティングのための調査・分析
なお、上記以外の目的のうち、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用する場合には、都度、その利用目的を明確にし、乙から事前の同意を得ます。
*1 TOKAIグループ各社の販売代理店、取次店、紹介店、またはTOKAIグループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
第20条(東京キー局の放送サービス)
区域外同時再放送は、静岡県静岡市清水区以東の業務区域で視聴ができます。
2.テレビ東京放送は、株式会社テレビ東京との協議による「視聴習慣に伴う激変緩和措置」に基づき、令和8年3月 31日まで継続します。
3.区域外同時再放送を視聴するにあたり、地上デジタル放送のチャンネル設定をされる場合、地域設定は「静岡」に設定するものとします。
4.区域外同時再放送で視聴できる緊急地震速報・地域情報・行政情報・災害情報・CM等は関東地域の情報であり、静
岡地域の情報ではありません。静岡県の情報は県内放送局をご覧下さい。
第21条(約款の変更)
甲は、この約款を変更することができるものとします。この約款が変更された場合は、当該変更後の約款が乙に適用されるものとし、本件サービス提供条件等は、当該変更後の約款によるものとします。
2.この約款の変更に当たっては、甲は、乙に対して、その変更内容を電子メールによる送信、甲ホームページにおける公表その他甲が適当であると判断する方法により乙に事前に通知します。
第22条(特約事項)
甲は、視聴状態の確認を行うために、第19条(個人情報の保護)の規定を遵守した上で乙が使用する、甲が定める条件を満たした環境下の対象STBと、電気信号による通信を行うことができるものとします。
第23条(反社会的勢力の排除)
乙は、現在または過去5年以内において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
違反した場合は利用契約を解除することがあります。ただし、法令により取引が義務付けられているものを除きます。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)相手方の業務を妨害する行為、または妨害するおそれのある行為
(5)風説を流布し、または偽計もしくは威力を用い、相手方の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為
(6)その他前各号に準ずる行為
乙が、第1項の規定に基づく確約に違反し、または前項各号のいずれかに該当する行為をした場合には、相手方は即時に利用契約を解除することができるものとします。その他、契約関係を継続し難い重大な事由が発生した場合も同様とします。
第24条(協議)
この約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた時は、甲乙誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
第25条(準拠法)
この約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第26条(合意管轄)
この約款に関する一切の紛争については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。附則 この約款の改定は、令和7年3月1日より適用します。
株式会社TOKAI ケーブルネットワークインターネット接続サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第
96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)に係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第
21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、本サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は本約款を変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社は、電子メールによる送信、当社ホームページへの掲載その他当社が適当であると判断する方法により、本約款の変更後の内容及び効力発生日を契約者に通知いたします。
第3条(用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。用語 用語の意味
1. 電気通信設備(法2条2項)電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気設備
2. 電気通信サービス(法2条3項)電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3. 電気通信回線設備(法9条)送信の場所と受信の場所との間を接続する伝走路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
4. 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線
5. インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス
6. インターネット接続サービス取扱所
1.本サービスに関する業務を行う当社の事業所
2.当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所
7. 契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約
8. 契約者 当社と契約を締結している者
9. 契約者回線 当社と契約者との間の契約に基づいて設置される電気通信回線
10.端末設備(法52条1項)電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
11.端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備
12.自営端末設備 契約者が設置する端末設備
13.自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
14.相互接続事業者(法70条1項) 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
15.技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準
16.消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
17. 学校 学校教育法第1条[学校の範囲]、第2条[学校の設置者]に定める学校
第2章 契約
第4条(本サービスの種類等)
本サービスには、料金表に規定する品目があります。
第5条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
第6条(最低利用期間)
本サービスには、12ヵ月以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2.契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除(本約款に規定する契約の解除には解約も含むものとし、以下同様とします。)があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解約違約金を支払っていただきます。但し、TOKAIグループの各ケーブルテレビ局にてインターネット接続サービスを継続利用する際は、この解約違約金が免除される場合があります。
第7条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第8条(契約申し込みの方法)
契約の申し込みをするときは、予め本約款に同意の上、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う本サービス取扱所に提出していただきます。
(1)氏名、住所及び連絡先
(2)料金表に定める本サービスの品目
(3)契約者回線の終端の場所
(4)その他本サービスの内容を特定するために必要な事項及び当社が別途定める事項
第9条(契約の成立)
加入契約は加入申込者があらかじめこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所定事項を記載のうえ当社に提出し、当社がこれを承諾したときに成立します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約申込者が本サービスの料金その他の当社に対して負担する債務(本約款に規定する料金及び料金以外の債務を含むものとし、以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3)契約申込者が、過去に本サービスに係わる料金その他の当社に対して負担する債務の支払いを怠ったことがあるとき。
(4)契約申込者が契約の申し込みに際し、事実に反する事項を通知したことが判明したとき。
(5)契約申込者が未成年者又は成年被後見人であり、申し込みの際に法定代理人又は成年後見人の同意を得ていなかったとき。
(6)契約申込者が、申し込み以前に利用契約及びその他当社が提供する本サービス以外のサービスに関する契約を当社から解除されている場合、又は本サービスその他当社が提供する本サービス以外のサービスの利用を停止されていることが判明したとき。
(7)クレジットカードによる本サービスの料金等の支払方法を選択した契約申込者と、当該契約申込者が指定したクレジットカードの名義人とが異なるとき。
(8)クレジットカードによる本サービスの料金等の支払方法を選択した契約申込者が、当該契約申込者が指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジットカード利用契約の解除その他の理由によりクレジットカード(当該契約申込者が指定したクレジットカード以外のクレジットカードを含むものとします。)の利用を認められていないとき。
(9)その他当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が認めるとき。
第10条(本サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定する本サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2.前項の請求の方法及びその承諾については、当社が別に定めた場合を除き、第8条(契約申し込みの方法)及び前 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
第11条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、当社は契約内容の変更又は制限を行う場合があります。
3.当社は、本条第1項の請求があったときは、当社が別に定めた場合を除き、第9条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
4.第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第12条(本サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第13条(契約者による届出及びその他の契約内容の変更)
契約者は、契約の申し込みのときに当社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに当社の定める方法により届け出なければならないものとし、当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申し込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、当社が別に定めた場合を除き、当社は、第9条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
第14条(譲渡等の禁止)
契約者は、契約に基づき発生する権利及び義務を、当社の事前の書面による同意を得ずして第三者に貸与、譲渡、名義変更又は質入その他担保に供する等をすることができません。
第15条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、10日前までに、予め指定された通知方法によりその旨を当社に申し出るものとします。
2.前項による契約解除の場合、第28条(手続きに関する料金等の支払義務)の規定により料金表に定める撤去費及び機器郵送代等を請求します。
また、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合には、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第16条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第24条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当社から期間を定めた催告を受け当該期間が経過した後、又は利用停止期間が経過した後、なお第24条第1項各号の事実を解消しないとき。
(2)第24条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2.当社は、本条第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社が適当であると判断する方法により、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3.当社は、本条第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰属する屋外電気通信設備等の資産を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合には、撤去の費用と共に契約者にその復旧に係る復旧費用を請求できるものとします。また、契約者宅内に設置されたインターネット接続機器等の貸出品について契約者は当社へ返却を行い、当社は契約者に対し料金表に定める機器郵送代等を請求できるものとします。
第17条(初期契約解除)
契約者は本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から 8日間は、本契約の解除
(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第15条
(契約者が行う契約の解除)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料、通話料は請求できるものとします。サービス月額利用料、付加機能利用料は日割り計算されます。
第3章 付加機能
第18条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
2.第1項の付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、第1項の付加機能を提供できないことがあります。
3.契約者から当社所定の方法により付加機能の解除の請求があったときは、当社はこれに応じるものとします。
第4章 端末設備の提供等
第19条(端末設備の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について、料金表に定める価格で端末設備を提供します。
第20条(端末設備の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があった時は、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 回線相互接続
第21条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定める本サービス取扱所に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
第22条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、第21条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2.第21条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更・廃止について準用します。
第6章 利用中止及び利用停止第23条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第26条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止するとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3.前2項の規定により、本サービス又は付加機能の利用を中止するときは、電子メールによる送信、当社ホームペー
ジへの掲載その他当社が適当であると判断する方法により、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4.本条第1項及び第2項の利用中止が当社の責に帰すべきものでない場合、当社は利用中止により契約者に生じた損害を賠償いたしません。
第24条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申し込みに際し、事実に反する事項を通知したこと等が判明したとき。
(3)第40条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法、事業法施行規則又はその他関係法令に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法、事業法施行規則若しくはその他関係法令に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、本約款に違反する行為若しくは本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備等のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、電子メールによる通知、当社が指定するホームページ上での掲示その他当社が適当であると判断する方法により、あらかじめその理由及び利用停止をする日を契約者に通知します。
第25条(利用の一時停止)
契約者は、本件サービスの提供の一時停止又はその再開を希望する場合は、事前に当社にその旨を文書で申し出るものとします。この場合は一時停止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの料金は第28条(利用料等の支払義務)の規定にかかわらず無料とします。ただし、当該一時停止期間は、1年につき累計で最長6ヶ月間とし、当該期間を超過した場合は、当然に本件サービスの提供の一時停止は終了して本件サービスの提供が再開されるものとします。
2.当社は、一時停止の申し出を受理した後、本件サービスの停止とともに必要に応じて契約者の費用負担で機器等の撤去を行うことができるものとします。また、復元に要する費用は契約者の負担とします。
第7章 利用の制限 第26条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.本サービスの契約者(契約者の支配下にある利用者も含みます。)が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、又は、本サービスの契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をさせたと当社が認めるときは、その利用を制限することがあります。
4.本条に基づく利用の制限により契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
第8章 料金等第1節 料金
第27条(料金の適用)
本サービス及び付加機能の料金(以下「本件料金」といいます。)は、利用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2.本件料金の支払方法は、当社が指定する銀行口座への口座振替又は当社が承諾したクレジットカード会社の発行する契約者保有のクレジットカードにより支払うものとします。クレジットカード決済を指定する場合、別途定めるクレジットカード決済利用規約に従うものとします。
第2節 料金の支払義務
第28条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)を含む暦月までの期間(利用期間が当社が別に定める最低利用期間に満たない場合は、第6条(最低利用期間)の規定に準じます)について、本サービス及び付加機能の態様に応じて料金表に規定する本件料金の支払を要します。
2.契約期間中に利用の一時中断等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)第12条(本サービスの利用の一時中断)に基づき契約者が利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2)第24条(利用停止)第1項に基づき利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、以下の支払いを要しない料金とされる場合を除き、本サービス又は付加機能を利用できなかった期間中の本件料金の支払を要します。
区 別 支払を要しない料金
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合
(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。
そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)
3.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第29条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、本約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、当社がその手続に着手する前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第30条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、本約款に規定する工事を要する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、当社がその工事に着手する前にその契約の解除又は請求の取り消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分及び原状回復に要する費用について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息第31条(割増金)
契約者は、本件料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第32条(延滞利息)
契約者は、本件料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合
には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算(年365日の日割り計算とします。)して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第9章 保守
第33条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第34条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第35条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第36条(契約者の切り分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と契約者の間で保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をするものとします。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定める本サービス取扱所又は当社が指定する者が当社の別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第10章 損害賠償 第37条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(一の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規程は適用しません。
第38条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第36条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11章 雑則
第39条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は契約者において料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあ ります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第40条(利用に係る契約者の義務)
当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、当社又は当社の指定する者が、本サービスの提供に必要な設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これを承諾するものとします。
この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
3.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.契約者は、本条第3項乃至第6項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8.第三者(当社を含むものとし、以下本項において同様とします。)の知的財産権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、又は法令に反する、又はそれらのおそれのある態様で本サービスを利用すること(以下の各号に例示する行為を含みます。)を厳に禁止します。
(1)知的財産の侵害、他人の財産・プライバシー・肖像権の侵害、誹謗中傷行為、犯罪行為若しくは犯罪行為の誘発・扇動行為
(2)わいせつ・児童ポルノ・児童虐待に当たる画像若しくは文章の送信・掲載
(3)無限連鎖講の解説若しくは勧誘
(4)情報の改ざん・消去、なりすまし行為
(5)有害なプログラム等の送信若しくは受信可能な状態での放置
(6)同意なしの不特定多数への商業的宣伝・勧誘メール・嫌悪感を抱く恐れのあるメールの送信
(7)公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
(8)事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為
(9)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(10)選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為
(11)本人の同意を得ることなく、または不当な手段により第三者の個人情報または未公開情報を取得する行為
(12)本サービスの運営を妨げ、又はその信用を毀損する行為
(13)その他当社が不適切であると判断する行為
第41条(契約の解除等)
当社は、契約者が次に定める事項に該当した場合、契約者に通知や催告なくサービスの提供を停止し、または契約の解除をする場合があります。
・本件料金を2ヵ月以上滞納した場合
・本約款に違反する行為が認められた場合
第42条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、契約者は、当社が、契約者が締結した相互接続利用契約により生じることとなる相互接続業者の契約者に対する債権を当社が譲り受けたものとして、本約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2.契約の解除があった場合は、その解除があった時に、契約者と当社の相互接続事業者との間のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第43条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定める本サービス取扱所において、本サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者が本サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第44条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第45条(閲覧)
本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は当社のホームページにおいて閲覧に供します。
第45条の2(通知・連絡等)
本約款において別段の定めがない限り、当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、契約者(契約申込者を含むものとし、本条において以下同様とします。)に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2.当社が、ホームページへの掲載により契約者に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載してから24時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等の場合は、当社が契約者に当該通知・連絡等を発信したときに、その効力を生じるものとします。
第46条(国立研究開発法人情報通信研究機構「NOTICE」プロジェクトへの協力)
国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「機構法」といいます。)の平成13年1月6日から施行の附則第8条第4項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備の調査を目的とし、当社は、総務省に技術的条件の認可を受けたサイバー攻撃禁止の技術的条件を定める事業者として、特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレスを取得し、それを機構に提供する場合があります。
2.当社は、機構法に基づき機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第116条の2第1項第1号に定めるものをいいます。)により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第47条(個人情報の保護)
当社は、契約者の個人情報を別途オンライン上に提示する「プライバシーポリシー
(https://tokai-catv.co.jp/privacy/)」に基づき、適切に取り扱います。
2.当社は、契約者の個人情報を、当社およびTOKAIグループ各社(以下、当社およびTOKAIグループ各社を合わせて「TOKAIグループ各社」といいます)における次の利用目的のために利用します。
【商品・サービス等の提供】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等のご提供
・TOKAIグループ各社のアフターサービス等の契約者サポート
・TOKAIグループ各社の契約者からのご相談・お問い合わせへの対応
【契約者への提案】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス、キャンペーン、イベント等のご案内
・TOKAIグループ各社提携先*1の各種商品・サービス等のご案内
・TOKAIグループ各社のご優待特典および会員サービス等のご案内やご提供
【商品・サービス等の安定性の確保】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等の運用・保守
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等における不正契約・不正利用・不払いの防止や発生時の対策
【各種調査・分析】
・TOKAIグループ各社の新商品・新サービスの開発、ならびに各種商品・サービスの品質改善のための調査・分析
・契約者の趣味嗜好に応じた契約者への提案・マーケティングのための調査・分析
なお、上記以外の目的のうち、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用する場合には、都度、その利用目的を明確にし、契約者から事前の同意を得ます。
*1 TOKAIグループ各社の販売代理店、取次店、紹介店、またはTOKAIグループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
第48条(反社会的勢力の排除)
乙は、現在または過去5年以内において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
違反した場合は利用契約を解除することがあります。ただし、法令により取引が義務付けられているものを除きます。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)相手方の業務を妨害する行為、または妨害するおそれのある行為
(5)風説を流布し、または偽計もしくは威力を用い、相手方の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為
(6)その他前各号に準ずる行為
乙が、第1項の規定に基づく確約に違反し、または前項各号のいずれかに該当する行為をした場合には、相手方は即時に利用契約を解除することができるものとします。その他、契約関係を継続し難い重大な事由が発生した場合も同様とします。
契約約款附則
(約款実施前の手続きの効力等)
1.この約款実施前に、改正前の約款の規定により行った手続きその他の行為は、この約款中にこれに相当する規定
があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
2.この約款実施の際、現に改正前の約款の規定により提供している電気通信サービスは、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款に基づいて提供しているものとみなします。
3.この約款実施前に、改正前の約款の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかったインターネット接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4.令和7年1月10日より適用します。
らくらくワイヤレスサービス利用規約
第 1 章 総則
第 1 条(規約の適用)
当社は、このらくらくワイヤレスサービス利用規約(以下「本規約」といいます)によりらくらくワイヤレス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2.この規約の変更にあたっては、当社は契約者に対してその変更内容を電子メールによる送信、当社ホームページにおける公表、その他当社が適当であると判断する方法により契約者に事前に通知いたします。
第 2 条(規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第 3 条(用語の定義)
本規約では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
電気通信設備 | 電気通信をおこなうための機器、器具、線路その他の電気的設備をいいます。 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交 換設備並びにこれらの付属設備 |
無線基地局設備 | 無線回線を収容するために設置される交換設備(その交換設備に接続される設備も含みま す)をいいます。 |
らくらくワイヤレス | 広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)を用いたAXGPまたはLTE方式でインターネット 接続環境を提供するサービスをいいます。 |
申込者 | 当社に本サービスの申込をした者をいいます。 |
契約 | 当社から本サービスを利用するための契約をいいます。 |
契約者 | 本サービスを契約している者をいいます。 |
事務手数料 | 加入契約締結に際する書面作成費用、契約内容や利用者情報を顧客管理システムへ登録す るための費用をいいます。 |
据置型端末 | 本サービスを利用するためのアンテナ及び無線送受信装置であって、当社が本サービスを提 供するにあたり契約者に販売するものをいいます。 |
認証用識別番号 | 当社からサービス毎に契約者に付与する契約者認証用識別コードをいいます。 |
契約書面 | 当社と契約を締結した後に、当社が交付する契約内容を記載した書面をいいます。 |
契約者回線 | 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備とモバイル端末との間に設置される電気通 信回線をいいます。 |
SIM カード | 認証用識別番号その他情報を記憶することができる IC カードであって、当社が本サービスを 提供するにあたり契約者に貸与するものをいいます。 |
自営端末設備 | 契約者が保有する端末設備(パーソナルコンピュータ等)の機器をいいます。 |
自営電気通信設備 | 契約者が設置する電気通信設備であって自営端末設備以外のものをいいます。 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省第 31 号)で定める技術基準をいいます。 |
第 2 章 契約
第 4 条(契約の単位)
当社は契約者ごとに1回線で1つの契約を締結します。
2.1回線に複数の世帯・企業等が接続される場合は、各世帯・企業ごとに締結するものとします。
3.業務目的あるいは継続的に当社の提供するサービスを不特定または多数の人が利用できるようにモバイル端末を設置する場合、当社との別段の取り決めまたは承諾が必要となります。
第 5 条(契約申込の承諾)
本サービスの申し込みは、本規約に同意の上、当社が別途定める手続きに従っておこなった場合のみ受付をします。但し、当社が認めた場合は、この限りではありません。
2.当社は、申し込みを受け付けた順に従って承諾し、契約者として登録します。但し、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申し込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
3.当社は、次の場合、契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが、運用上または技術上著しく困難なとき。
(2)申し込みが、本サービスまたはその他の債務(料金表に規定する料金及び料金表以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)本規約に違反する恐れがあると認められたとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4.当社は、加入の申し込みを承諾した場合、契約者に対し、電気通信事業法第26条の2第1項で交付を義務づけられている書面(契約書面)を発送します。
第 6 条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は 6 ヵ月とします。その後の利用期間は 1 ヵ月単位の自動更新とします。契約者は、6ヵ月の契約期間内に契約解除があった場合には、当社が定める期日までに解約違約金を支払っていただきます。
第 7 条(通信速度)
本サービスにおける AXGPまたはLTE方式の最大通信速度は以下の通りです。下り概ね 110Mbps / 上り概ね 10Mbps
2.当社が前項で定める通信速度は最高時のものであり、電波状況等の環境、据置型端末、自営端末設備、その他の理由により変化します。当社は、その場合において、いかなる保証もおこないません。
3.当社は契約者が一定時間内に基準値を超える大量の情報等を送受信しようとした時は、その通信速度を終日制限することがあります。
4.電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損または消滅することがあります。当社は、その場合において、一切の責任を負わないものとします。
5.当社は、通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集並びに分析及び蓄積をおこなう場合があります。
第 8 条(通信の制限)
当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは本規約に定める本サービスの利用を一時的に中断することがあります。
2.当社が設置する電気通信設備が故障し、または消滅した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときには、事業法施工規則に規定された公共の利益のために緊急におこなうことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従って、通信の復旧をおこないます。
順位 修理または復旧する電気通信設備第 1 順位 / 気象機関に設置されるもの
水防機関に設置されるもの 消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
第 2 順位 / ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
選挙管理機関に設置されるもの
別記 3 の基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの預貯金業務をおこなう金融機関に設置されるもの
国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除く)
第 3 順位 / 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの
第 9 条(利用開始日)
本サービスの利用開始日は、当社が据置型端末を発送した翌日とします。
第 10 条(技術仕様等の変更)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様、その他の提供条件などの変更に伴い発生する費用について負担しないものとします。
第 11 条(譲渡の禁止)
契約者は、当社への事前の書面による承諾なしに、本サービスにより生じた一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。
第 12 条(契約者が行う初期契約解除)
電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、契約者は、契約書面を受領した日から起算して 8 日間以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。ただし、法人名義での契約については、初期契約解除制度の適用対象外となります。
2.当社が、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、契約者が改めて初期契約解除を行うことができる旨を記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、契約者は本契約を解除できます。
3.当社は契約者に対し、あらかじめ当社が料金表に定める額を上限として、契約解除までに提供されたサービスの利用料および事務手数料を請求できるものとします。サービス利用料について、当社は契約者に対し、割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとし、料金表に定める月額利用料の30分の1に利用日数を乗じた金額となります。
4.本契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを契約者に返還します。ただし、当社は、本条第 3 項に基づき当社が契約者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
第 12 条の 2(契約者が行う契約の解約)
契約者は、契約を解約する場合は、速やかに当社にその旨を申し出るものとします。
2.契約を解約する場合、契約者は第 20 条の規定(利用料等の支払義務)による利用料等を支払います。
3.契約を解約する場合、事務手数料の払い戻しはいたしません。
第 13 条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)利用料等その他の債務について、支払を 3 ヶ月以上遅延したとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)
(2)契約の申し込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第 32 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、本規約に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
(7)当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2.当社は、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第 14 条(反社会的勢力の排除について)
契約者は、当社に対し契約時に次の各号のいずれにも該当しないことを確約し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団及びその構成員若しくは準構成員
(2)暴力団関係企業及びその役員若しくは従業員
(3)社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体及びその構成員
(4)その他前各号に準ずる者、反社会的勢力の構成員若しくはこれらの関係者等
2.契約後、契約者が前項(1)から(4)に定める事項のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、なんら催告することなく本契約を解除することができ、これによる契約者の損害を賠償する責を負いません。
第 3 章 付加機能
第 15 条(SIM カードの貸与)
本サービスの利用には、当社からSIM カードの貸与を受けることが必要となります。
当社は、かかる貸与のため、契約の成立後当社所定の期間内に、契約者が第 5 条に規定する手続きにより申告した住所へ、当社所定の配送業者による宅配便等を利用して据置型端末及び SIM カードを配送します。
2.当社は契約者に対し、本サービスの利用に係る据置型端末及び SIM カードの使用のみを許諾するものとします。また、据置型端末及び SIM カードの所有権は当社または当社に据置型端末及び SIMカードを貸与する第三者が保有します。
3.契約者は、SIM カードを善良なる管理者の注意をもって使用しなければなりません。
4.契約者は、SIM カードが故障した場合または紛失した場合、当社が料金表に定めるSIM カード再発行手数料の支払うものとします。
5.本サービスが解除その他により終了した場合、当社はSIM カードの返還を契約者に要求することができ、契約者は、かかる要求に応じなければなりません。返還の方法は当社が別途指定するものとします。
6.前項に従い当社からSIM カードの返還の要求を受けた場合、契約者は速やかに当社へ返還しなければなりません。この場合において、当社は、当該プログラム、データ等の漏洩等につき一切の責任を負わず、また、当該プログラム、データ等を自由に処分できるものとします。
第 4 章 利用中止及び利用の制限第 16 条(利用の中断)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)当社が本サービスの提供に必要となるサービスの提供を中止した場合
2.前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。
第 17 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの全部または一部の利用を停止することがあります。
(1)契約者のインターネット接続サービスが、一時停止された場合
(2)本規約に規定された義務を現に怠りまたは怠る恐れがある場合
(3)本規約に違反した恐れのある契約者を調査するとき
(4)前各号の他、本規約に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えまたは与える恐れのある行為を知ったとき
2.当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、予めその理由、利用停止する日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。
第 18 条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内
容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって電気通信事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。 2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4.契約者は、無線回線を使用することができない場合、本サービスを利用することはできません。
5.本サービスにおいては、前項に規定するほか、次に挙げる理由により、その無線回線による通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は本サービスが全く利用できない状態(通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下「無線特性に起因する事象」といいます)となることがあります。
(1)無線回線に係る回線距離及び無線基地局設備の設備状況
(2)他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備からの信号漏洩による電波障害及び電波干渉等
(3)電気製品及び特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害及び電波干渉等
(4)遮蔽物による電波障害
(5)無線回線の終端に接続される移動無線装置の故障
6.当社は、技術上のやむを得ない理由等により、事前の通知なく、無線基地局設備の点検又は全部若しくは一部を移設、増設若しくは減設(以下「移設等」といいます)することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
7.当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
8.通信は、その据置型端末が、当社が定める本サービス提供区域内に在圈する場合に限り行うことができます。 但 し、その提供区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等、電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第 5 章 料金等第 1 節 料金
第 19 条(料金の適用)
当社が提供する本サービスの料金額の適用は、当社が別に定める料金表の規定によります。
第 2 節 料金の支払義務
第 20 条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの利用開始日から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(端末接続装置の廃止についても同様)期間について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する金額(以下「利用料等」といい、以下この条において同じとします)の支払を要します。 2.利用料等の支払単位は月毎とします。
3.料金表に従い、利用料を当社の指定する方法に従い、当社の定める期日までに支払うものとします。
4.前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
5.契約者は、次に挙げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。区画
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。
支払を要しない利用料等そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等
(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)
6.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、それに相当する利用料等を返還します。
第 21 条(事務手数料の支払義務)
契約者は、第 5 条(契約申込の承諾)の規定に基づき契約の申し込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する事務手数料の支払を要します。
第22 条(料金の支払方法)
契約者は、本サービスを利用する場合、当社が定める初期費用、利用料金等を、当社が指定する以下の決済方法により、決済を行うものとします。また、当社が決済手段を指定した場合又は変更を求めた場合、契約者はこれに応じるものとします。
(1)クレジットカード決済
当社が承認したクレジットカード会社の発行する契約者保有のクレジットカードによる、当該クレジットカード会社の契約約款に基づく引き落し
(2)その他、当社が定める支払方法
2.契約者と前項のクレジットカード会社その他集金代行業者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.契約者は、決済に関して手数料等が発生する場合、これを負担するものとします。
4.契約者は、当社に対し、理由の如何を問わず、支払い済み対価の返還を請求することはできないものとします。
第 3 節 割増金及び延滞利息第 23 条(割増金)
契約者は、利用料等の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の二倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 24 条(延滞利息)
契約者は、利用料等その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 6 章 保守
第 25 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 26 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備、自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第 27 条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、電気通信事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第 28 条(契約者の切分け責任)
契約者は、本サービスが利用できなくなったときは、自営端末設備、自営電気通信設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験によりモバイル端末及び当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合、その結果を契約者に報告した後、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったとき、契約者はそれに係る費用の支払いを要します。但し、故障の原因がモバイル端末及び当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備にあった場合は、この限りではありません。
第 7 章 損害賠償
第 29 条(責任の制限)
当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後、その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの利用料等の金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。但し、当社が認知していない場合、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった契約者は、その権利を失うものとします。
第 30 条(免責)
当社は、契約者または第三者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2.当社は、本規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3.料金表にある最大回線速度は最高速度を表記しており、当社はそのインターフェースに規定する符号伝送速度を保証するものではありません。
第 8 章 雑則
第 31 条(承諾の限界)
当社は以下のような業務遂行上の支障がある場合、その請求を承諾しないことがあります。
(1)請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき
(2)利用料等その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき 等
この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
第 32 条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
2.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続しないこととします。ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
3.契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
4.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
5.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良に管理者の注意をもって保管することとします。
6.契約者は、規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 33 条(提供区域)
本サービスの提供区域は、当社が定めるところによります。
2.前項に定める提供区域内であっても、電波状況等の環境により、本サービスを利用できない場合があります。当社は、その場合において、いかなる保証もおこないません。
第 34 条(通信区域)
本サービスの通信区域は、当社が別に定めるところによります。
2.前項に定める通信区域内であっても、電波状況等の環境により、本サービスを利用できない場合があります。当社は、その場合において、いかなる保証もおこないません。
第 35 条(閲覧)
本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 36 条(合意管轄)
契約者と当社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(実施期日)
本規約は、令和4年7月1日から実施するものとします。
料金表
本サービスに関する料金額の適用については、この料金表の規定によります。
1 サービス名称 らくらくワイヤレス
2 初期費用
3,300 円(税抜3,000円)/回線
事務手数料
3 月額利用料
通信区域 | 最大通信速度 | データ量 | 月額利用料 |
当社指定の区域 | 下り概ね 110Mbps上り概ね 10Mbps | 無制限 | 3,278 円(税抜2,980円) |
3,300 円(税抜3,000円)/枚
SIM カード再発行手数料
※利用料には、SIM カード及び端末のレンタル料が含まれております。 4 手数料
5 最低利用期間(6 ヶ月以内)違約金
2,980 円(非課税)
解約違約金
6 損害金
20.000円(非課税)/台
紛失・故意による破損
Security Z 利用規約
第1条(規約の適用)
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「当社」といいます。)は、このSecurity Z 利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、Security Z SAFE
並びにSecurity Z ONE サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の用語は、次の各号に定める意味で用いるものとします。
(1)「本サービス」とは、本ソフトウェアのダウンロードをする機会および本サービスに関するサポートを提供するサービスの総称をいいます。
(2)「本ソフトウェア」とは、株式会社TOKAIコミュニケーションズを通じてエフセキュア株式会社(以下「エフセキュア」といいます。)が提供するサブスクリプションに基づき提供され、エフセキュアが提供および使用許諾をするソフトウェア(最新プログラムモジュールを含みます。)をいいます。
(3)「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
(4)「使用許諾契約」とは、エフセキュアが定めるエフセキュアと利用者間で締結される本ソフトウェアの使用許諾契約(F-SECURE®ライセンス約款)をいいます。
※F-Secure社のF-SECURE®ライセンス約款につきましては、下記URLをご確認ください。(https:// www.f-secure.com/jp-ja/legal/terms)
第3条(規約の適用)
本規約は、当社と本サービスの契約をする者(以下「契約者」といいます。)との間の、本サービスに関する一切の関係に適用されます。
2 本規約に定める内容と使用許諾契約との間に齟齬が生じた場合、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
3 利用規約等は、名目の如何にかかわらず、この本規約の一部を構成するものとします。
4 本規約に定めのない事項については「インターネット接続サービス加入契約約款」およびエフセキュアの定める
「使用許諾契約」の関連条項を適用または準用いたします。
第4条(規約の適用範囲)
本規約は、契約者が個人の場合には契約者と契約者が利用を許諾した者(以下、「利用者」といいます。)、法人契約の場合には契約者である法人または団体とその法人や団体に属する人(以下「法人関係者」といいます。)に適用されるものとし、契約者は利用者および法人関係者に対して、本規約において自己に課されている義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとします。
2 契約者、利用者または法人関係者(以下、「契約者等」といいます。)が、第13 条(禁止事項)各号のいずれかの行為を行い、当社に損害を被らせた場合は、その行為を契約者の行為とみなし、この規約の各条項が適用されるものとします。
3 契約者等が管理する状況の中で、第三者に本サービスを利用させ、当社に損害を被らせた場合も、その行為を契約者の行為とみなし、この規約の各条項が適用されるものとします。
第5条(規約の変更)
当社は、本規約を任意に予告なく変更することが出来るものとし、契約者等は変更後の規約に従うものとします。なお、変更の場合は、契約者等は変更後の新規約を適用するものとします。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、変更後の規約の内容を当社の定める方法により契約者等に通知するものとします。
第6条(本サービスの内容)
当社は本サービスを日本国内においてのみ提供します。
2 本サービスは、1 契約につき別表に定める台数の端末(パソコン、スマートフォン、タブレット等を指します。以下同じ。)まで利用できるライセンスが付与されます。
3 当社は本サービスの動作条件等の利用上の詳細条件について、利用規約等で提示するものとします。
第7条(利用契約の申し込み・成立)
利用契約の申し込みは、本サービスを利用しようとする者(以下、「利用希望者」といいます。)が本規約および使用許諾契約に同意のうえ、当社が別途定める手続きに従い申し込みを行うものとし、当社がこれを承諾したときに成立します。
2 当社は、利用希望者に本規約または使用許諾契約に反する事由がある場合、または本サービスの利用申込が適当でないと当社が判断する事由がある場合またはその虞がある場合には、申込を承諾しないことがあります。
第8条(本サービスの利用開始)
本サービスは第7条1項が成立した後、契約者が利用開始の申告を当社が指定する方法で行い、本ソフトウェアを所有するデバイスへインストール完了したときに利用開始できるものとします。
第9条(サポート等)
当社は、当社が別途定める条件および方法に従い、本サービスの利用に関して必要なサポートを契約者に対して提供いたします。契約者は自らが本サービスの利用を認めた利用者に対してサポートを行うものとします。利用者に対するサポートは提供致しません。
第10条(譲渡禁止)
契約者等は、本規約に基づく権利義務の一部または全部を第三者に利用させる行為の他、譲渡、貸与、または質入等の担保権の設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
第11条(権利の帰属)
本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社またはエフセキュアに帰属します。
第12条(利用料金)
契約者は、別表に定める本サービスの月額利用料金を別途当社が定める支払方法に従い、当社に毎月支払うものとします(当社の指定するインターネット接続サービスコースに限り、本サービスを内包する場合があります)。
2 本サービスの課金開始日は、利用契約が成立した日を含む以後の日とします。
3 本サービスの課金開始日を含む月の翌月および終了月の利用料金は、原則として月額利用料金を支払うものとし、日割課金は行いません。
4 契約者がすでに支払った利用料金は、いかなる場合においても返還されないものとします。
第13条(遅延損害金)
契約者は、前条に定める利用料金の支払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合には、その免れた額のほか、未払い金につき年率14.6%(1 年を365 日とする日割計算による)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第14条(禁止事項)
契約者等は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスを自己使用以外の商用その他不正の目的をもって利用すること
(2)本サービスに関連して使用される当社または第三者の著作権、商標権その他一切の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(3)リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、修正、翻訳、その他改造行為
(4)本サービスまたは接続しているサーバもしくはネットワークを妨害したり混乱させたりすること
(5)コンピュータウイルス、スパムメールその他の送信など、当社による本サービスの提供を妨害し、またはその支障となる行為
(6)上記各号に該当する恐れのある行為、またはこれに類する行為
(7)本規約に反する行為
(8)使用許諾契約において定める禁止行為
(9)その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為
第15条(損害賠償)
契約者等が、本サービスの利用に関して契約者等の責に帰すべき事由により当社またはエフセキュアに損害を与えた場合、契約者は当社が被った損害を賠償するものとします。
2 契約者等が本サービスの利用に関して第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、契約者は、自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。また、当社が他の契約者や第三者から責任を追求された場合は、契約者はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
第16条(保証・責任の制限)
当社は、本サービスおよび本ソフトウェアの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
2 本ソフトウェアのダウンロードおよびインストールは契約者等が自己の責任および費用で行うものとし、その完全性や正確性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
3 契約者等は、本サービスを本規約に従い、自己の判断と責任で利用するものとします。
4 契約者等が本サービスを利用することにより、または本規約に違反することにより、第三者(他の契約者を含む)に損害を与えた場合または第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社に何ら迷惑をかけたり、損害を与えないものとします。
5 本サービスを提供する機器の故障、トラブル、停電、通信回線の異常ならびにシステム障害等の当社の予想を超えた不可抗力により契約者等の情報その他契約者等に関するデータが消失、紛失、遅延等することがあります。当社は、当社に故意または重過失がある場合を除いて、かかる事態の発生により契約者等の情報その他契約者等に関するデータが消失、紛失、遅延等した場合、これにより発生した損害につき一切責任を負わないものとします。
6 契約者等が、第13 条(禁止事項)に違反することにより発生した損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第17条(本サービスの中止)
当社は、以下の場合、契約者に何らの催告をすることなく本サービスの一切の利用を中止させることができるものとします。この場合、契約者等は本サービスを一切利用することができません。
(1)契約者が本規約または使用許諾契約に反する行為をし、または当社が不適切と認める行為があったとき
(2)本サービスその他当社が提供するサービスについて、当社に対する債務の支払いを怠ったとき
(3)事由の如何を問わず当社インターネットサービスの利用を停止または終了したとき
(4)その他当社が当該契約者による本サービス利用の継続が不適当と判断するとき
2 前項により本サービスが中止された場合、契約者は、本サービスの利用料金その他本サービスに関連して当社に対して有する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、当該債務の全額を直ちに支払うものとします。
第18条(本サービスの変更)
当社は、自らの判断により契約者に予め通知することなく、本サービスの全部または一部の変更または追加ができるものとします。
2 当社は、契約者に対して通知することにより、本サービスの全部または一部を終了させることができるものとします。かかる終了について、当社は契約者等に対して、いかなる責任も負担しないものとします。
第19条(利用の制限)
当社は、以下のいずれかの事態が発生した場合には、契約者に事前に通知を行うことにより、または緊急を要するときは通知を行うことなく、本サービスの全部または一部を停止できるものとします。
(1)当社、またはエフセキュアのサーバ等の設備、その他本サービスを提供するために必要なシステムの保守点検・更新を定期的または緊急に行う場合。
(2)火災、停電、天災、労働争議、戦争、テロ、暴動その他不可抗力または第三者による妨害等その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり本サービスの提供が困難な場合。
(3)電気通信事業者の役務が提供されない場合。
(4)その他、本サービスの運用上あるいは技術上の理由により、本サービス停止が必要ないし適切と当社が判断した場合。
2 前項に従い、当社が本サービスの停止を行った場合、当社は契約者およびその他の第三者に対して、いかなる責任も負担しないものとします。
第20条(契約者による解約)
契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービスの解約を行うことができるものとします。
2 前項による解約は、契約者から解約の申入れが当社に到達した日をもって効力を生じるものとします。
第21条(当社による解除)
第17条(本サービスの中止)の措置に至った場合、当該契約者に対して是正を勧告したにも関わらず、改善に至らなかった場合には、当社は利用契約を解除できるものとします。
2 前項により利用契約が解除された場合、契約者は、本サービスの利用料金その他本サービスに関連して当社に対して有する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、当該債務の全額を直ちに支払うものとします。
第22条(利用契約終了後の措置)
契約者等は、利用契約が終了した場合には、本サービスの利用にあたりインストールした本ソフトウェアをアンイン ストールし、およびその他本サービス利用にあたり作成した本ソフトウェアの複製物等をすべて破棄するものとし、以後一切利用してはならないものとします。
2 当社は、利用契約終了後は、契約者に対しサポートの提供その他本サービスに関する一切の責任を負わないものとします。
3 事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合における本サービス利用中に係る契約者の一切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第23条(準拠法)
本規約およびこれに関する一切の法律関係については、日本国法を準拠法とし、本規約は日本国法に従って解釈されるものとします。
第24条(合意管轄)
本規約に関連して生ずる一切の紛争については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則
本規約は、2025 年3月17 日より施行します。
あんしん訪問設定サポート会員規約
第1条(本規約)
本規約は、株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「当社」といいます。)が提供する「あんしん訪問設定サポート」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件等について定めます。
第2条(本サービスの会員)
本サービスの会員(以下「会員」といいます。)とは、当社が本サービスを利用する権利(以下「会員資格」といいます。)を付与した顧客をいいます。
尚、本サービスを利用する権利は当社が指定するサービス利用者にのみ付与するものとし、対象についても同様とします。
2.会員は、本サービスの会員資格を第三者に譲渡もしくは貸与し、本サービスを利用させることはできません。
第3条(本規約の範囲、変更)
本規約は、当社が提供する本サービスを会員が利用する場合に適用されます。 2.会員は、本規約に従い本サービスを利用するものとします。
3.会員は、本サービスを利用することにより、本規約のすべての記載事項について同意したものとみなされます。
4.当社は、必要に応じて会員に対し、本サービスの利用に関する情報を当社ウェブサイト上に通知いたします。また、当社は、当社ウェブサイト上に通知しない場合は、メールや書面等の他の手段で会員に通知します。
5.当社は、当社の判断により、いつでも任意の理由で本規約の内容を変更または廃止することができるものとします。
6.当社は、本規約を変更するときは、当社ウェブサイト上にて開示することにより、会員に対して事前にその内容を通知します。
7.会員が、本規約の変更の効力が生じた後に本サービスを利用する場合には、変更後の規約のすべての記載事項ついて同意したものとみなされます。
第4条(本サービスの利用について)
申込者は、本サービスを申し込み、当社がそれを承諾した時点で、本サービスの会員資格を有します。
2.当社は、申込者が次のいずれかに該当することが判明した場合、当該申込者による申し込みを承諾しません。 (1)申込者が実在しないとき、またはその恐れがあるとき。
(2)申込時に虚偽の事項を申告したとき。
(3)申し込みに係る内容が、本サービス範囲外のとき。
(4)申込者が、過去または現在において反社会的勢力と関係があると判明したとき。 (5)当社の業務運営上、その申込を承諾することが著しく困難なとき。
(6)その他、申込者が本サービスを利用することについて不適当と当社が判断したとき。
3.当社は、会員資格を有した後であっても、会員が次のいずれかに該当することが判明した場合、会員資格を取り消すことがあります。
(1)会員が実在しないとき、またはその恐れがあるとき。 (2)申込時に虚偽の事項を申告したとき。
(3)申し込みに係る内容が、本サービス範囲外のとき。
(4)会員が、過去および現在において反社会的勢力と関係があると判明したとき。 (5)当社の業務運営上、その申し込みを承諾することが著しく困難なとき。 (6)その他、会員が本サービスを利用することについて不適当と当社が判断したとき。
第5条(提供するサービス)
本サービスは、会員が月額利用料金 600 円(税込 660 円)にて毎月お支払頂くことで(ただし、契約を開始した月と翌月は月額利用料金無料)、別紙 1(料金表)に定める利用料金でインターネット接続のための設定作業、放送サービスのためのサポート作業、当社貸与品及び録画機器やパソコン周辺機器等を利用するための設定作業またはその他設定作業の提供を受けることができるサービスです。
ただし、解約後再申込の場合は、契約開始月から月額利用料が発生します。また、退会の月は満額を請求します。 2当社は、別途定める当社のサービス提供区域において、本サービスを提供します。
第 6 条(再申し込み)
会員が一度退会した後の再申し込み時には無料期間を付与致しません。ただし、第2条(本サービスの会員)1項尚書きを満たし、同住所における別名義での申し込みの場合はこの限りではありません。
第7条(本サービスの範囲)
本サービスのサポート範囲は、次のとおりとします。 (1)機器関連
スマートフォン本体、パソコン本体、キーボード、マウス、ルーター、無線LANアクセスポイント、ハブ、ネットワーク接続可能なゲーム機器
(2)Microsoft Office関連
Microsoft Excel / Microsoft Word / Microsoft Outlook / Microsoft PowerPointの基本操作案内 (3)ソフト関連
OS (日本語版に限ります。) | ・サポート対象 Windows10 Home、Pro、Enterprise Windows11 Home、Pro、Enterprise MacOS10.15 ~ 13 Android5.0 ~ 13.x、 iOS11.x ~ 15.x(iPad OS13.x ~ 15.x) ・サポート範囲 インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断。 |
ソフトウェア | ・サポート対象 ブラウザ、メーラー、メディアプレーヤー、ウイルス対策、文書作成、接続ツール。 ・サポート範囲 インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断。 |
2.当社は会員に対して、本サービスのサポート範囲を、一般公衆回線、フリーダイヤル(携帯電話不可)、またはIP電話等(以下「電話回線」という。)で提供するものとし、会員は、フリーダイヤル以外の通話の電話回線の利用に必要な通話料金等の費用を負担するものとします。
3.放送サービスについては別途定める「放送施設加入契約約款」に準じます。
第8条(知的財産権の帰属)
本サービスにかかるすべての知的財産権その他一切の権利は、当社または当社への情報提供者もしくは製品製造元等に帰属します。
2.会員は、前項の権利を侵害することなく、本サービスを利用することを保証するものとします。
第9条(本サービスの中断)
当社は、次のいずれかの事由に該当する場合、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中断することがあります。当社は、かかる中断に起因して会員または第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
(1)システムの保守を定期的に、または緊急に行う場合。
(2)火災、停電、地震、噴火、洪水、津波等の天災、あるいは戦争、動乱、騒乱、労働争議等の不可抗力により、本サービスの提供が困難な場合。
(3)運用上、あるいは技術上当社が本サービスの中断が必要であるか、または不測の事態により当社が本サービスの提供が困難と判断した場合。
2.当社は、前項各号の場合以外の当社の責めに帰すべからざる事由により、本サービス提供の遅延または中断等が発生した場合でも、これに起因する会員または第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
第10条(本サービス提供の停止)
当社は、会員が次のいずれかの事由に該当する場合、事前の通知または催告をすることなく本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)第4条第3項に定めるいずれかの事由に該当することが判明した場合。
(2)本サービスを利用するために必要な当社が発行する会員情報を不正に使用し、または第三者に使用させた場合。
(3)当社が提供する情報を当社の承諾なく改変した場合。 (4)手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。 (5)本規約のいずれかの条項に違反した場合。
(6)本サービスの利用にあたり、不適切であると当社が判断した場合。
第11条(免責事項)
本サービスは、第5条に定める作業の提供を行うものであり、会員に対し一定の目的を達することを保証するものではなく、また当該作業の正確性、利便性、有用性、完全性等を保証するものでもありません。
2.本サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供もしくは収集された会員および利用者の情報の消失、その他本サービスに関連して発生した会員の損害について、当社は本規約にて明示的に定める以外一切責任を負わないものとします。
3.当社は、本サービスの利用または本規約に関連して不可抗力または当社の責めに帰すべからざる事由により発生した会員の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとします。
4.当社は、本サービスの提供にあたり、会員のパソコンまたは機器等に保存されているデータ等の喪失・棄損・改変等が発生しないことについて保証いたしません。会員は、本サービスの提供を受けるにあたり、パソコンまたは機器等に保存されているデータ等のバックアップを予め作成するものとします。
5.本サービス対応中に次のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、本サービスの対応を終了させていただく場合があります。
(1)第5条に定めるサポート範囲以外の内容が対応に含まれる場合。 (2)違法コピーなど、違法行為となる作業を要求された場合。
(3)パソコン及び機器が致命的な不具合により正常に動作しない場合。 (4)パソコン及び機器が改造されている場合。
(5)機器及びソフトウェアでパスワードが働いており、お客様によりパスワード解除出来ない場合。
6.本サービスは、メーカー、ベンダー及びサービス提供事業者が提供する正規のサポートを代行するサービスではありません。お問い合わせの内容によっては、お問い合わせの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ベンダー、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して会員自身で直接お問い合わせすることをお勧めするに留まる場合があります。
7.会員が本サービスの利用により第三者(他の会員を含みます。)に対し損害を与えた場合、会員は、自己の責任と費用負担でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
8.当社は、第9条(本サービスの中断)又は第10条(本サービス提供の停止)による本サービスの利用中断、利用停止並びに本サービス提供の終了に伴い生じる会員の損害について、一切の責任を負いません。
9.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害は、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。
10.当社が本規約の規定に基づいて損害賠償責任を負う場合は、如何なる場合にも、第5条に定める月額固定料金の1年分の金額を上限とします。
第12条(権利譲渡等の禁止)
会員は、本規約から生じる一切の権利について、第三者に譲渡、貸与、相続、売買、名義変更、その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第13条(個人情報の取り扱い)
当社は、会員の個人情報を別途オンライン上に提示する「プライバシーポリシー(https://tokai-catv.co.jp/ privacy/)」に基づき、適切に取り扱います。
2. 当社は、会員の個人情報を、当社およびTOKAIグループ各社(以下、当社およびTOKAIグループ各社を合わせて
「TOKAIグループ各社」といいます)における次の利用目的のために利用します。
【商品・サービス等の提供】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等のご提供
・TOKAIグループ各社のアフターサービス等の会員サポート
・TOKAIグループ各社の会員からのご相談・お問い合わせへの対応
【会員への提案】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス、キャンペーン、イベント等のご案内
・TOKAIグループ各社提携先*1の各種商品・サービス等のご案内
・TOKAIグループ各社のご優待特典および会員サービス等のご案内やご提供
【商品・サービス等の安定性の確保】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等の運用・保守
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等における不正契約・不正利用・不払いの防止や発生時の対策
【各種調査・分析】
・TOKAIグループ各社の新商品・新サービスの開発、ならびに各種商品・サービスの品質改善のための調査・分析
・会員の趣味嗜好に応じた会員への提案・マーケティングのための調査・分析
なお、上記以外の目的のうち、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用する場合には、都度、その利用目的を明確にし、会員から事前の同意を得ます。
*1 TOKAIグループ各社の販売代理店、取次店、紹介店、またはTOKAIグループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
第14条(会員の責任)
会員は、当社が提供する本サービスに関して、当社または第三者の著作権、商標権その他の権利を侵害する行為、またはその虞のある行為を行ってはならないものとします。
2.会員の故意もしくは過失、法令または公序良俗に反する行為、または会員が本規約を守らないことにより、当社が損害を被った場合、当社は会員に対し、損害賠償を請求することがあります。
第15条(紛争の解決)
本規約に定めない事項および本規約に関し生じた疑義については、会員および当社双方が誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
第16条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第17条(合意管轄)
本規約に関連して生じた紛争については、訴額の如何によって、静岡地方裁判所または静岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(退会)
会員は、退会を希望する場合は、当社の定める手続きに従い、本サービスを終了して、退会できるものとします。 2.本規約の定めに従って会員が本サービスの会員資格を全て失った場合、当該会員は退会したものとみなします。
■当社の指定するサービスの種類当社が提供するサービス
・ひかりdeネット
・ひかりdeネットベーシック
・ひかりdeネットN
・ドコモ光タイプC
・CATVインターネット
・トコチャンモバイルLIBMO
・トコチャンモバイルLTE
・トコチャンモバイルAir 4G/D/Wi-Fiルーター
・放送サービス
株式会社TOKAIコミュニケーションズが提供するサービス
・TNCケーブルひかり
附則
令和6年7月1日より適用します。以上
遠隔サポート利用規約
第1章 総則
第1条(サービス運営等)
1.株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「当社」といいます。)は、「遠隔サポート利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って、「遠隔サポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は別紙の「本サービスの詳細」に定めるものとします。
2.当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。
第2条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)本サービス
「遠隔サポート」を指し、その詳細は別紙の「本サービスの詳細」に定めるものとします。
(2)利用契約
本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスの利用契約。
(3)契約者
当社と利用契約を締結したものを指します。
(4)契約者設備
本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。
(5)本サービス用設備
当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。
(6)本サービス用設備等
本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その他の機器およびソフトウェア(当社が登録電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線を含みます。)
第3条(通知)
1.当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法等、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力され、インターネットによって発信された時点に行われたものとします。
第4条(本規約の変更)
1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、契約者の利用条件その他の利用契約の内容は、変更後の本規約を適用するものとします。
2.変更後の本規約については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページに表示した時点より、効力を生じるものとします。
第5条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第6条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第2章 本サービスの利用契約の締結等第7条(利用の申し込み)
本サービス利用の申し込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。
第8条(契約者の登録情報等の変更)
1.契約者は、当社へ届け出ている自身の住所、電話番号または本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードの番号もしくは有効期限の変更、預金口座の変更があるときは、事前に当社所定の変更手続きを行うものとします。
2.本条第1項の変更手続がなかったこともしくは変更手続の遅滞により、契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第9条(契約者からの解約)
本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。なお、契約者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約は自動的に更新されるものとします。
(1)契約者は、利用契約を解約しようとするときは、解約を希望する10日前までに、文書によりその旨を当社に申し出るものとします。
(2)契約者が利用契約を解約する場合、当社は、解約月の末日をもって本サービスの利用停止の処置をとるものとします。
(3)本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料金その他の債務の履行は第16条(利用料金の支払方法)に基づきなされるものとします。
第10条(当社からの解約)
1.当社は、第25条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合または当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1)契約者が実在しない場合。
(2)本サービスの利用申し込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3)契約者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
(4)契約者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5)契約者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6)契約者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7)その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
3.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第11条(権利の譲渡制限)
本規約に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等一切の処分をすることはできません。
第12条(設備の設置・維持管理および接続)
1.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状 態に置くものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、契約者設備を当社のサービスに接続するものとします。
3.当社は、契約者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第3章 本サービス
第13条(本サービスの提供範囲)
本サービスの提供範囲は、別紙の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。
第14条(本サービスの廃止)
1.当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、契約者に対し、本サービスを廃止する日の30日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。
3.本条第1 項により当社が本サービスの全部または一部を廃止した場合、当社は契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第15条(利用料金の支払義務)
1.契約者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金およびこれにかかる消費税相当額を支払うものとします。ただし、利用契約を開始した月と翌月は月額利用料を無料とし、解約の月は満額を請求します。(契約者が一度解約した後の再申し込み時には翌月の無料期間を付与致しません。同住所における別名義での申し込みの場合はこの限りではありません。)
2.前項の期間において、第24条(保守等による本サービスの中止)に定める本サービスの提供の中止、その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額を支払うものとします。
3.第25条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。
4.本サービスの利用料金の日割は行わないものとします。なお、課金開始日より利用料金が発生するものとします。
5.当社の責に帰さない事由により契約者がインターネット接続サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
第16条(利用料金の支払方法)
1.契約者は、本サービスの利用料金およびこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1)クレジットカード。
(2)預金口座振替。
(3)その他、当社が別途定める方法。
2.利用料金の支払いが前項第1号に定めるクレジットカードによる場合、利用料金は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
3.利用料金の支払が本条第1 項第2号に定める預金口座振替による場合、当月分の利用料金を当月27日(当日が金融機関の休業日のときは翌営業日)に契約者指定の口座から引き落されるものとします。
4.前二項の規定にかかわらず、本サービスの利用料金について、その全部または一部の支払時期を当社ホームページへ通知することにより変更することがあります。
第4章 益約者の義務等 第17条(アカウントID)
1.契約者は、アカウントIDを第三者(国内外を問わないものとします。)に貸与、譲渡、または共有しないものとします。
2.契約者は、アカウントIDに対応するPIN コードを第三者に開示しないとともに、漏洩することのないよう管理するものとします。
3.契約者は、契約者のアカウントIDおよびPINコードにより本サービスが利用されたとき(機器またはネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくともアカウントIDおよびPINコードの自動認証がなされ、第三者による利用が可能となっている場合を含みます。)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由によりアカウントIDまたはPINコードが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
4.契約者のアカウントIDおよびPINコードを利用して契約者と第三者により同時に、または第三者のみによりなされた本サービスの利用については、当社は一切の責任を負わないものとします。
5.契約者は、自己のアカウントID、PINコード等の管理について一切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該 契約者のアカウントIDおよびPINコードが第三者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
第18条(自己責任の原則)
1.契約者は、契約者による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。
2.契約者は、①本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、または②第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3.契約者は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.当社は、契約者が契約者の責に帰すべき事由により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとし、契約者は当社の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。
第19条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとします。
(1)当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用。
(2)当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3)当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(4)当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(6)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
(7)第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(8)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム、ファイル交換ソフトウェア等を送信し、または第三者が受信もしくは受信可能な状態におく行為。
(9)第三者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(10)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
(11)その他、社会的状況を勘案のうえ、当社が不適当と認める行為。
第20条(著作権)
1.本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取り扱いマニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的財産権は、当社または当社に使用を許諾した原権利者に帰属するものとします。
2.契約者は、前項の提供物について以下に禁止した行為を行わないものとします。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと。
第5章 当社の義務等
第21条(当社の維持責任)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の注意をもって維持します。
第22条(本サービス用設備等の障害等)
1.当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を要請するものとします。
4.当社は、本サービス用設備等の設置、維持および運用に係る作業の全部または一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第23条(個人情報の取り扱い)
1.契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の提携事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名および住所等をその事業者に、秘密保持と厳重管理を確認のうえ、通知する場合があることについて、同意するものとします。
2.契約者は、当社及び当社の提携事業者が本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の個人情報等を新たに知り得てしまう場合があることについて、同意するものとします。
3.当社は、本サービスの提供に当たって、契約者から取得した個人情報の取り扱いについては、当社がホームページ上に定めます。
第6章 利用中止および停止
第24条(保守等による本サービスの中止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の別途定める、本サービス用設備保守指定時間の場合。
(2)当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(3)登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
(4)契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、または契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第25条(利用の停止)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(2)本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
(3)本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合。
(4)契約者に対する破産の申し立てがあった場合、または契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(5)本サービスの利用が第19条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
(6)契約者が過度に頻繁に問い合わせを実施し、または本サービスの提供に係る時間を延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(7)前各号のほか本規約に違反した場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、当社の責めに帰すべき事由に因らない理由により、通知することができない場合にはこの限りではありません。
3.当社は、本条第1項第2号または第3号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4.契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
5.本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。第7章 損害賠償等
第26条(損害賠償の制限)
1.当社は、本規約で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、契約者が当社に支払う12ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性または第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。
3.当社は、契約者からの問い合わせを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
4.当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。
5.本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問い合わせの内容によっては、問い合わせの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問い合わせすることを依頼するに留まる場合があります。
6.当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業の内容について保証するものではありません。
7.当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業の実施に伴い、生じる契約者の損害について、一切の責任は負いません。
8.当社は、第24条(保守等による本サービスの中止)、第25条(利用の停止)、第14条(本サービスの廃止)の規定により本サービスの保守等によるサービスの中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任は負いません。
9.サイバーテ◻、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテ◻とは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家または社会のコンピュータ・システム基盤を機能不全に陥れるテ◻行為をいいます。)
10.当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
附則
令和5年2月13日より適用します。以上
別紙 本サービスの詳細
【本サービスの利用方法】遠隔サポート:
「遠隔サポート」とは、契約者のパソコンに関するお問い合わせにオペレータがお電話でお応えすることおよび、遠隔地にある契約者のパソコンにネットワーク経由でアクセスし、直接支援、操作することで、契約者のパソコンに関するトラブルシューティング、ソフトウェアインストール、ウイルスチェック等を支援するサービスです。
<システム動作環境>
OS (日本語版に限ります。) | ソコン ・Windows10 Home、Pro、Enterprise Windows11 Home、Pro、Enterprise ・MacOS 10.15 ~ 13 ・Android 5.0 ~ 13.x ・iOS 11.x ~ 15.x(iPad OS13.x ~ 15.x) |
ブラウザ | パソコン Windows ・Microsoft Edge ・Firefox 35以上 ・Safari 7.0以上 ・Chrome40 以上 |
接続回線 | ブ◻ードバンド回線 |
CPU | Windows10:1GHz以上 Windows11:1GHz以上で2コア以上の64bit互換プ◻セッサメインメモ |
ネットワーク環境 | ブ◻ードバンドでインターネットに接続されておりHTTP、HTTPSの通過可能。 Javascript/ActiveXが作動することを推奨。 ※プ◻キシ環境においてツールを利用できない場合があります。 |
<サポート対象機器、ソフトウェアおよびサービスとサポート範囲>
遠隔サポートの主なサポート対象およびサポート範囲は以下の通りです。なお、本別紙により規定するサポート対象と範囲以外は本サービスの対象外となります。また、サポート対象およびサポート範囲内であっても、問題の解決をお約束するサービスではありません。
機器 | ・サポート対象 パソコン本体、スマートフォン、タブレット、モニタ、キーボード、マウス、ルーター、無線LANアクセスポイント、ネットワーク接続可能なゲーム機器。 ・サポート範囲 インターネット接続設定、家庭内ネットワークとの接続、マニュアルに記載された基本的操作。 |
OS (日本語版に限ります。) | ・サポート対象 Windows10 Home、Pro、Enterprise Windows11 Home、Pro、Enterprise MacOS10.15 ~ 13 Android5.0 ~ 13.x iOS11.x ~ 15.x |
ソフトウェア | ・サポート対象 ブラウザ、メーラー、メディアプレーヤー、ウイルス対策、文書作成、接続ツール。 ・サポート範囲 インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断。 |
接続サービス | ・・サポート対象 FTTHサービス、DSLサービス、データ通信カード、プ◻バイダサービス、インターネット上の各種サービス。 ・サポート範囲 インターネット接続設定、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法。 |
別紙 料金表
<月額ご利用料金>
遠隔サポート:660円(税抜600 円)令和5年2月13日より適用します。
ケーブルプラス電話ご利用規約
第1条(総則)
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「当社」といいます。)は、KDDI株式会社およびJCOM株式会社(以下合わせて「KDDI等」といいます。)が別に定めるケーブルプラス電話サービス契約約款(以下「約款」といいます。)及びこの「ケーブルプラス電話ご利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、約款で定めるケーブルプラス電話サービス(以下、単に「電話サービス」といいます。)のケーブルプラス電話接続回線(以下「電話接続回線」と言い ます。)に係る終端等工事及び端末設備の貸与に係るサービス(以下あわせて「本サービス」といいます。)の提供を行います。
2.本規約の規定が約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
3.当社は、本規約を変更することがあります。この場合、端末設備の提供条件は変更後の規約によります。
第2条(用語)
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意味に従います。
第3条(本サービスの内容)
本サービスの内容は、次のとおりとします。
(1)端末設備貸出サービス
当社から電話サービスの提供を受けるために必要となる約款別記18で定める端末設備をお客様(第4条に基づき本サービスの利用申し込みを当社が承諾した方をいいます。以下、同様とします。)に貸与するサービス
(2)工事サービス
電話サービスの提供を受けるために必要な電話接続回線の引込み、屋内配線、終端装置の設置に係る工事及び保守等をおこなうサービス
第4条(利用契約)
本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。
2.当社は、前項に基づく申し込み(以下「本申込み」)があったときは、受け付けた順番に従って承諾します。
3.当社は、前項の規定に拘らず、次の各号の何れかに該当する場合には、本申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者とKDDI等の間において電話サービスに係る契約(以下「電話契約」といいます。)が締結されていない場合。
(2)本申込みにあたり申込者が虚偽の内容を当社に申告し、又はその虞がある場合。
(3)申込者が本規約に基づき支払いを要する本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又はその虞がある場合。
(4)過去に、申込者の責めに帰すべき事由により当社と申込者との間において締結していた本サービスの
提供を受けるための契約(以下「利用契約」といいます。)が解除され又は申込者に対する本サービスの提供が停止されたことがある場合。
(5)その他、本サービスの遂行上又は技術上の支障を生じる虞があると当社が判断する場合。
第5条 申し込みの撤回等
申込者は、申し込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申し込みの撤回を行うことができます。
2 前項の規定による申し込みの撤回は、同項の文書を当社が受領したときにその効力を生じます。
3 第1項の規定により申し込みの撤回を行なった者は、実際に支払った工事に関する費用の還付を請求することができます。ただし、予め申し込みの撤回をする意思をもって申し込みを行なった場合等、申し込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
4 前項の規定にかかわらず利用契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
第6条(端末設備貸出サービス)
当社は、第4条の規定に従い利用契約が成立した場合は、約款及び別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、第3条第1項第1号で定める端末設備貸出サービスをお客様に提供します。尚、端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場合、お客様は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
第7条(工事サービス)
当社は、第4条の規定に従い利用契約が成立した場合は、本規約に基づき、工事サービスを提供します。、
2 工事サービスは、当社所定の機器、工法等により当社又は当社が指定する業者が行なうものとします。
第8条(お客様の工事協力)
お客様は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内等において、当社が電話接続回線、屋内配線及び終端装置・端末設備等を設置する為に必要な場所を無償で提供して頂きます。
2 当社は、機器の設置、撤去、保守等の工事、点検等を行う為に、必要があるときは、お客様の承諾を得てお客様が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、又はこれら及び電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合において地主、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、お客様はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3 お客様は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機や管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4 お客様は当社が提供した終端装置・端末設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により終端装置・端末設備を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、当社が別に定める料金を当社に支払うも のとします。
第9条(工事費)
お客様は、当社が工事サービスの実施を完了した場合、当該工事サービスに関する料金(当社が別に定める料金をいい、以下「工事費」という)を当社に支払う義務が発生します。
第10条 (KDDI等に係る債権の譲渡等)
当社は、お客様に、その「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた KDDI等の債権(以下、「電話サービス料金」という)を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及びKDDI等は、お客様への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第11条(請求と支払等)
お客様は、工事費および電話サービス料金を金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日迄に支払いを行なうものとします。
2 前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、お客様は銀行振込、クレジットカード又は当社が定めるその他の方法で支払うことができますが、金融機関に係る振込手数料は、お客様の負担とします。
3 お客様は当社が工事費および電話サービス料金の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
4 利用料の支払が前項に定めるクレジットカードによる場合、利用料は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
5 お客様が、工事費および電話サービス料金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とします。ただし、電気通信事業法施行規則第22条の2の13の2第2号の規定の適用に係る場合は当該規定の定める率とします。)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第12条(利用契約の終了)
当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、利用契約を解除するこ
とができるものとします。
2 お客様は、利用契約を解約しようとするときは、予め、当社が別途定める方法によりそのことを当社に通知するものとします。
3 お客様とKDDI等の電話サービスに係る契約が終了したときは、何ら意思表示を行うことなく当然に利用契約も終了するものとします。
4 利用契約の終了に伴い、当社はお客様の電話接続回線の引込み工事に係る施工部分、屋内配線、終端装置・端末設備を撤去し、お客様は工事費を支払うとともに撤去に伴うお客様が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物等の回復を自己の負担にて行うものとします。
第13条(利用契約に係る契約者情報の利用)
当社は、お客様の氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社の<電気通信サービス又は有線放送サービス>に係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報を別途オンライン上に提示する「プライバシーポリシー(https://tokai-catv.co.jp/privacy/)」に基づき、適切に取り扱います。
2.当社は、お客様の個人情報を、当社およびTOKAIグループ各社(以下、当社およびTOKAIグループ各社を合わせて「TOKAIグループ各社」といいます)における次の利用目的のために利用します。
【商品・サービス等の提供】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等のご提供
・TOKAIグループ各社のアフターサービス等のお客様サポート
・TOKAIグループ各社のお客様からのご相談・お問い合わせへの対応
【お客様への提案】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス、キャンペーン、イベント等のご案内
・TOKAIグループ各社提携先*1の各種商品・サービス等のご案内
・TOKAIグループ各社のご優待特典および会員サービス等のご案内やご提供
【商品・サービス等の安定性の確保】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等の運用・保守
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等における不正契約・不正利用・不払いの防止や発生時の対策
【各種調査・分析】
・TOKAIグループ各社の新商品・新サービスの開発、ならびに各種商品・サービスの品質改善のための調査・分析お客様の趣味嗜好に応じたお客様への提案・マーケティングのための調査・分析
なお、上記以外の目的のうち、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用する場合には、都度、その利用目的を明確にし、お客様から事前の同意を得ます。
*1 TOKAIグループ各社の販売代理店、取次店、紹介店、またはTOKAIグループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
第14条(反社会的勢力の排除)
乙は、現在または過去5年以内において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ◻または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
違反した場合は利用契約を解除することがあります。ただし、法令により取引が義務付けられているものを除きます。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)相手方の業務を妨害する行為、または妨害するおそれのある行為
(5)風説を流布し、または偽計もしくは威力を用い、相手方の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為
(6)その他前各号に準ずる行為
乙が、第1項の規定に基づく確約に違反し、または前項各号のいずれかに該当する行為をした場合には、相手方は即時に利用契約を解除することができるものとします。その他、契約関係を継続し難い重大な事由が発生した場合も同様とします。
第15条(協議)
お客様および当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。
第16条(合意管轄)
この約款に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一の専属的合意裁判所とします。附則令和7年1月10日より適用します。
別紙
端末設備貸出サービスに関する契約条項
1.ホームゲートウェイ機器の貸出
(1)当社は、お客様に対し、そのお客様との間で締結している1のケーブルプラス電話契約につき、1の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プ
◻トコル変換及びIPルーティング等の機能を有するものを言います。以下「ホームゲートウェイ機器」といいます。)を無償で貸与します。
2.ホームゲートウェイ機器の設置及び撤去等
(1)当社は、前項に基づきお客様に貸与するホームゲートウェイ機器をお客様が指定した設置場所(但し、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります。)に設置し、その設置した日からお客様に対する当該ホームゲートウェイ機器の貸与が開始されるものとします。
(2)お客様は、ホームゲートウェイ機器とお客様の機器とを接続しようとするときは、その接続方法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。
(3)ホームゲートウェイ機器とお客様の機器との接続に必要となる物品等及びホームゲートウェイ機器を使用するにあたり必要となる電源等は、お客様の責任と費用負担で準備するものとします。
(4)当社はお客様に対して、貸与開始においてホームゲートウェイ機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、ホームゲートウェイ機器の商品性およびお客様の使用目的への適合性については一切担保しません。
3.ホームゲートウェイ機器の使用及び保管等
(1)お客様は、ホームゲートウェイ機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。
(2)お客様は、ホームゲートウェイ機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させ、ホームゲートウェイ機器を改造若しくは改変し又はお客様が利用契約において指定した当該ホームゲートウェイ機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、お客様は、電話サービスを利用する目的以外にホームゲートウェイ機器を使用してはならないものとします。
(3)お客様は、ホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常なホームゲートウェイ機器(以下「代品」といいます。)を提供し、お客様は、故障、毀損等の生じたホームゲートウェイ機器(以下「故障品」といいます。)を当社に返却するものとします。
(4)前項の規定に拘らず、当社は、お客様の責に帰すべき事由によりホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、お客様に対し、別表2「ホームゲートウェイ機器購入代金相当額」に定める額を請求できるものとします。
4.責任の範囲
(1)当社およびKDDI等(以下合わせて「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(2)当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(3)前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
(4)当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。
別表1
[工事費]
区分 | 対象者 | 工事内容 | 単位 | ||
戸建住宅 | 集合住宅 | ||||
本サービスの利用開始 | ひかりdeテレビ/ひか りdeネット未契約者 | 新規工事 | 1ケーブルプラス 接続回線ごと | ¥16,500 (税抜¥15,000) | ¥16,500 (税抜¥15,000) |
ひかりdeテレビ/ひか りdeネット既契約者 | 追加工事 | 1ケーブルプラス 接続回線ごと | ¥16,500 (税抜¥15,000) | ¥16,500 (税抜¥15,000) | |
本サービスの 解除 | ケーブルプラス電話 契約者 | 機器郵送代 | 1ケーブルプラス 接続回線ごと | ¥4,400 (税抜¥4,000) | ¥4,400 (税抜¥4,000) |
建物形態
※ホームゲートウェイは貸出品となりますので、解約時にはご返却をお願いいたします。複数サービスを同時にご解約された場合は、対象機器をまとめてご返却いただきます。
※バルク対応物件に限り、機器郵送代は3,080円(税抜2.800円)となります。
※上記の料金について、電気通信事業法施行規則第22条の2の13の2第2号の規定の適用があるときは当該規定に従って取扱います。
別表2
ホームゲートウェイ機器購入代金相当額
1 端末ごとに
¥15,000(不課税)
ホームゲートウェイ機器購入代金相当額
ひかりde トーク(S)契約約款
第1章 総則
第1条 約款の適用
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和54年条約第5号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)に基づき、このひかりdeトーク(S)契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これ によりひかりdeトーク(S)を提供します。
(注) 本条のほか、当社は、ひかりdeトーク(S)に附帯するサービス(当社が別に定めるものに限ります。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款に基づいて提供します。
第2条 約款の変更等
当社は、この約款を変更または廃止して新たな約款を制定することがあります。この場合の提供条件は、新たに制定された当社約款または変更後の約款によります。
2.当社約款の変更、廃止および新たな当社約款の制定を行った場合は、当社が定めた日に効力を生じるものとします。
3.当社約款の変更、廃止および新たな当社約款の制定を行った場合は、当社は、影響を受けることになる契約者に対し、事前に内容を通知します。
第3条 用語の定義
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1.電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2.電気通信サービス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3.音声通信
インターネットプ◻トコルにより音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 4I. P電話網
主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。)
5.ひかりdeトーク(S)
IP電話網を使用して行う電気通信サービス 6.ひかりdeトーク(S)取扱所
ひかりdeトーク(S)に関する業務を行う当社の事業所 7.収容ひかりdeトーク(S)取扱所
端末回線の収容される取扱所交換設備が設置されている当社が別に定めるひかりdeトーク(S)取扱所 8.取扱所交換設備
端末回線を収容するために、収容ひかりdeトーク(S)取扱所に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)
9.相互接続点
特定役務提供事業者と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(特定役務提供事業者が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点
10.協定事業者
特定役務提供事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者
11.特定役務提供事業者
当社が別に定める卸役務を提供する事業者
12.特定事業者
当社が別に定める協定事業者
13.契約者回線等
別に定める協定事業者の契約者回線又は特定役務提供事業者の電気通信回線
14.端末回線
当社が、ひかりdeトーク(S)契約に基づいて、収容ひかりdeトーク(S)取扱所に設置する取扱所交換設備とひかりdeトーク(S)契約者が指定する場所との間に設置する電気通信回線
15.端末設備
端末回線の終端に接続される電気通信設備であって、ある特定の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
16.自営端末設備
電気通信事業者以外の者が設置する端末設備
17 自営電気通信設備
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
18 技術基準等
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末回線端末等の接続の技術的条件
19.ひかりdeトーク(S)契約
当社からひかりdeトーク(S)の提供を受けるための契約
20.ひかりdeトーク(S)契約者
当社とひかりdeトーク(S)契約を締結している者
21.機能コード
ひかりdeトーク(S)の基本機能の種類を選択するため、利用に先立ってダイヤルする必要のある数字で、当社が、基本機能を利用できるひかりdeトーク(S)契約に係る音声通信番号ごとに指定するもの
22.音声通信番号
電気通信番号規則に規定する固定電話番号であって当社が付与するもの(0ABJ番号)
23.第1種移動体電話設備
協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて提供される携帯電話サービスに係るもの
24.第2種移動体電話設備
協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて提供されるPHSサービスに係るもの
25.移動体電話設備
第1種移動体電話設備又は第2種移動体電話設備
26.消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
第4条 音声通信以外の通信の取扱い
当社は、ひかりdeトーク(S)を利用して行う音声通信以外の通信は、これを音声通信とみなして取り扱います。
第2章 IP電話サービスの提供範囲
第5条 ひかりdeトーク(S)の基本機能
当社は、ひかりdeトーク(S)について、料金表により基本機能を提供します。
第6条 ひかりdeトーク(S)の提供区間
当社が提供するひかりdeトーク(S)の提供区間は、別記1に定めるとおりとします。
第7条 外国における取扱制限
外国におけるひかりdeトーク(S)の取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第3章 契約
第1節 ひかりdeトーク(S)契約第8条 契約の単位
当社は、1の端末回線ごとに最大3までひかりdeトーク(S)契約を締結します。この場合、ひかりdeトーク(S)契約者は、1のひかりdeトーク(S)契約につき1人に限ります。
第8条の2.端末回線の終端
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを端末回線の終端とします。
2.当社は、前項の地点を定めるときは、ひかりdeトーク(S)契約者と協議します。
第8条の3 端末設備の設置
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に端末設備を設置します。
2.当社は、前項の地点を定めるときは、ひかりdeトーク(S)契約者と協議します。
第8条の4 ひかりdeトーク(S)契約申込の方法
ひかりdeトーク(S)契約の申し込みをするときは、当社所定の契約申込書をひかりdeトーク(S)取扱所に提出していただきます。
(注)本条の場合において、当社は、ひかりdeトーク(S)契約の申込者に、本人であることを証明する書類を提示していただくことがあります。
第8条の5 ひかりdeトーク(S)契約申込の審査
当社は、ひかりdeトーク(S)契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査します。 2.当社は、次の場合には、そのひかりdeトーク(S)契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)ひかりdeトーク(S)契約の申し込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2)申込者が、ひかりdeトーク(S)に係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (3)第41条(利用に係るひかりdeトーク(S)契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4)申込者が、その申し込みにあたり記入漏れまたは虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき(本人であることを証明する書類の不提示または虚偽内容の書類の提示の場合も含みます)。
(5)ひかりdeトーク(S)に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (6)その他、当社がひかりdeトーク(S)契約の締結において適当でないと判断したとき。
第8条の6 音声通信番号の付与
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者に、その端末回線について、音声通信番号を料金表第1表第1(月額料金)に定めるところにより付与します。
2.当社は、ひかりdeトーク(S)に関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号を変更することがあります。
3.当社は、前項の規定により音声通信番号を変更しようとするときは、当社は、そのことをあらかじめひかりdeトーク
(S)契約者にお知らせします。
第8条の7 音声通信番号の変更
ひかりdeトーク(S)契約者は、迷惑通信又は間違い通信を防止するために、音声通信番号の変更の請求を行うことができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、ひかりdeトーク(S)に関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときを除き、その請求を承諾します。
第8条の8 端末回線の移転
ひかりdeトーク(S)契約者は、端末回線の移転の請求をすることができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第8条の5(ひかりdeトーク(S)契約申込の審査)の規定に準じて取り扱います。
第8条の9 変更等の通知
ひかりdeトーク(S)契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、ひかりdeトーク(S)取扱所に通知していただきます。
(1)ひかりdeトーク(S)契約者の住所の変更 (2)通信料金等請求書の送付先の変更
(注)当社は、本条の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
第9条 ひかりdeトーク(S)の利用の一時中断
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から請求があったときは、ひかりdeトーク(S)の利用の一時中断(そのひかりdeトーク(S)契約に係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第9条の2 ひかりdeトーク(S)に係る利用限度額
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者が次のいずれかに該当する場合は、利用限度額(当該ひかりdeトーク(S)契約者が当社に支払うべきその契約に係るひかりdeトーク(S)の料金等の累積額(既に当社に支払われた金額を除きます。)に係る限度額をいいます。以下同じとします。)を設定することがあります。
(1) 過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加することが予想される者
(2) ひかりdeトーク(S)の料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある者
(3) その他、当社がひかりdeトーク(S)に係る利用限度額を設定することが適当であると判断した者
2.前項の規定に基づいて利用限度額を設定した場合、当社は、ひかりdeトーク(S)契約者にその利用限度額を通知します。
3.利用限度額は、当社が別に定める額とします。
4.当社は、ひかりdeトーク(S)の料金等の累計額が利用限度額を超えたときは、そのひかりdeトーク(S)契約に係るひかりdeトーク(S)の提供を行わないことがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをひかりdeトーク
(S)契約者に通知します。
5.第2項又は第4項に定める通知を行う場合、当社は、ひかりdeトーク(S)契約者の住所等への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
6.ひかりdeトーク(S)契約者は、第1項により利用限度額を設定された場合であっても、利用限度額を超える部分の料金等について、第27条(月額料金の支払義務)から第29条(工事費の支払義務)に定める規定を遵守するものとします。
7.第1項に定める事由に該当する場合であって、当社が必要と認めたときはひかりdeトーク(S)契約者本人であることを証明する書類を提示していただきます。
第9条の3 ひかりdeトーク(S)契約者が行う契約の解除
ひかりdeトーク(S)契約者が、ひかりdeトーク(S)契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめひかりdeトーク(S)取扱所に書面により通知していただきます。
(注)当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から通知がないときであっても、第43条(協定事業者等からの通知)の通知により、通知があったものとみなすことがあります。
第9条の4 当社が行うひかりdeトーク(S)契約の解除
当社は、次のいずれかの場合には、そのひかりdeトーク(S)契約を解除することがあります。 (1)この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過しても支払わないとき。
(2)第18条(利用停止)の規定によりひかりdeトーク(S)の利用を停止されたひかりdeトーク(S)契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3)連続する12料金月の各料金月のいずれにおいても、この約款に定める料金その他の費用の負担がないとき。 (4)当社が、ひかりdeトーク(S)契約者について、破産、特別清算、民事再生又は会社更生法の適用の申し立てその
他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
2.前項第3号の場合において、ひかりdeトーク(S)契約者に特別の事情のあるときは、さらに連続する12料金月を延長して取り扱います。
3.当社は、前二項の規定により、そのひかりdeトーク(S)契約を解除しようとするときは、あらかじめひかりdeトーク
(S)契約者にそのことを通知します。
第9条の5 その他の提供条件
ひかりdeトーク(S)契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第4章 付加機能
第10条 付加機能の提供
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から請求があったときは、そのひかりdeトーク(S)契約について料金表により付加機能を提供します。
第11条 付加機能の廃止
当社は、次のいずれかの場合には、付加機能を廃止します。
(1)その付加機能の提供を受けているひかりdeトーク(S)契約者から廃止の申し出があったとき。 (2)その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
第12条 付加機能の利用の一時中断
当社は、付加機能を利用しているひかりdeトーク(S)契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 端末設備の提供等第1節 端末設備の提供等第13条 端末設備の提供
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第1 4条 端末設備の移転
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第1 5条 端末設備の接続変更
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、その契約者に係る他の端末回線への接続の変更(以下「接続変更」といいます。)を行います。
2.前項の接続変更については、第13条(端末設備の提供)の規定に準じて取り扱います。
第1 6条 端末設備の利用の一時中断
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。 第2節 回線相互接続
第1 6条の2 (当社又は他社の電気通信回線の接続)
ひかりdeトーク(S)契約者は、その端末回線の終端において又は終端に接続されている電気通信設備を介して、端末回線相互と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線(以下「他社回線」といいます。)との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をひかりdeトーク(S)取扱所に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通話等について、その品質を保証しません。
(1) その接続に関し、その接続する電気通信サービスに係る電気通信回線について規定する契約約款の規定により制限されているとき。
(2) その接続に関し、その電気通信事業者の承諾が得られないとき。
(3) その接続により本邦を経由して外国相互間で行われる他人の通話等を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
3.ひかりdeトーク(S)契約者は、その接続について、第1項の規定によりひかりdeトーク(S)取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4.ひかりdeトーク(S)契約者は、その接続を終了しようとするときは、そのことをあらかじめ書面によりひかりdeトーク(S)取扱所に通知していただきます。
第6章 利用中止等第17条 利用中止
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者が次のいずれかに該当する場合は、そのひかりdeトーク(S)の利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)端末回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第22条(通信利用の制限)の規定により、音声通信の利用を中止するとき。
(4)当社がひかりdeトーク(S)提供を行うにあたり指定したインターネットサービス回線が利用中止となったとき 2.当社は、前項の規定によりひかりdeトーク(S)について、その基本機能又は付加機能の利用を中止するときは、あ
らかじめそのことをひかりdeトーク(S)契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第18条 利用停止
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間、そのひかり deトーク(S)の利用を停止することがあります。
(1)第41条(利用に係るひかりdeトーク(S)契約者の義務)の規定に違反したとき。
(2)当社の承諾を得ずに、端末回線に自営端末設備、自営電気通信設備又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続したとき。
(3)第22条(通信利用の制限)に規定する態様で国際通信を行ったとき。
(4) 当社がひかりdeトーク(S)の提供にあたり指定したインターネットサービス回線が利用停止となったとき。 (5)第9条の2(ひかりdeトーク(S)に係る利用限度額)に基づき、当社がひかりdeトーク(S)契約者本人であること
を確認できないとき。
(6)ひかりdeトーク(S)契約者が、ひかりdeトーク(S)契約の申し込み、ひかりdeトーク(S)契約者の地位の承継の届出又は氏名等の変更の届出の際に、その者の氏名若しくは商号又は住所若しくは居所に関し事実に反する申し出を行い、又は、ひかりdeトーク(S)に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
2.当社は、この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、第9条の4
(当社が行うひかりdeトーク(S)契約の解除)第1項第1号の催告にかえて、その料金その他の債務が支払われるまでの間、そのひかりdeトーク(S)の利用を停止することがあります。
3.当社は、前二項の規定によりそのひかりdeトーク(S)の利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をひかりdeトーク(S)契約者に通知します。ただし、必要やむを得ない場合は、この限りでありません。
第19条 接続休止
当社は、特定役務提供事業者との契約の解除又は特定役務提供事業者の電気通信事業の休止により、ひかりdeトーク(S)契約者が当社のひかりdeトーク(S)について、その基本機能又は付加機能を全く利用できなくなったときは、そのひかりdeトーク(S)の基本機能又は付加機能について接続休止(そのひかりdeトーク(S)の基本機能又は付加機能に係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのひかりdeトーク(S)の基本機能又は付加機能を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)とします。
2.当社は、前項の規定により接続休止しようとするときは、あらかじめ、そのひかりdeトーク(S)契約者に接続休止する旨を通知します。
3.第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのひかりdeトーク(S)契約は解除又はその基本機能若しくは付加機能は廃止されたものとして取り扱います。この場合は、当社は、そのひかりdeトーク(S)契約者に当該内容を通知します。
第20条 音声通信の種類
音声通信の種類は、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところによります。
第21条 音声通信の品質
音声通信の品質については、そのひかりdeトーク(S)の利用形態等により変動する場合があります。
第22条 通信利用の制限
当社は、音声通信が著しくふくそうし、音声通信の全部を接続することができなくなったときは、次の措置を執ることがあります。
(1)天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする音声通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする音声通信を優先的に取り扱うため、端末回線に係る音声通信について、次に掲げる機関に設置されている端末回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる音声通信の利用を中止する措置(特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置を含みます。)
機関名
・気象機関
・水防機関
・消防機関
・災害救助機関
・警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)
・防衛機関
・輸送の確保に直接関係がある機関
・通信の確保に直接関係がある機関
・電力の供給の確保に直接関係がある機関
・ガスの供給の確保に直接関係がある機関
・水道の供給の確保に直接関係がある機関
・選挙管理機関
・別記18に規定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
・預貯金業務を行う金融機関
・国又は地方公共団体の機関
(2)特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置
2.ひかりdeトーク(S)契約者は、次のいずれかに掲げる態様で、国際通信を行ってはなりません。
(1)本邦を経由して外国相互間で行われる他人の国際通信を本邦内の端末設備(端末回線の終端に接続される電気通信設備であって、ある特定の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。)等において、業として内容を変更することなく媒介すること。
(2)当社の電気通信回線設備の品質と効率を著しく低下させる次のいずれかに掲げる方式のコールバックサービス(本邦から発信する国際通信を外国から発信する形態に振り替えることによって国際通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用し又は他人に利用させること。
(方式の別概要)
・ポーリング方式
外国側から本邦宛に継続して国際通信の請求が行われ、ひかりdeトーク(S)契約者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式
・アンサーサプレッション方式
その提供に際し、当社が国際通信に係るひかりdeトーク(S)の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式
第23条 電気通信番号の利用に係る制約
当社は、別に定める電気通信番号を利用して行う音声通信については提供しないものとします。
(注) 別に定める電気通信番号は、次のとおりとします。
ア 電気通信番号規則に規定する事業者設備識別番号(当社が別に定めるものを除きます。)イ その他当社が別に定める電気通信番号
第24条 発信電気通信番号通知
端末回線からの音声通信(料金表に規定する国内通信に限るものとし、別に定める方法により行う通信を除きます。)については、その音声通信番号を着信先の契約者回線等、端末回線又は別に定める電気通信事業者のIP電話サービスに係る電気通信回線へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2)料金表に定める発信電気通信番号非通知機能の提供を受けている通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
(3)その他当社が別に定める通信
2.当社は、音声通信番号を着信先の契約者回線等、端末回線又は別に定める電気通信事業者のIP電話サー ビスに係る電気通信回線へ通知することに伴い発生する損害については、第37条(責任の制限)及び第38条(免責)の規定により対応します。
(注1) 本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
3.当社は、ひかりdeトーク(S)においては、特定役務提供事業者の緊急通報用IP電話サービスに係る電話番号等を利用して行う通話等(第1項第1号に定める通話等を除きます。)について、音声電気通信番号のほか、当該ひかり deトーク(S)契約者の氏名及び住所を通知することがあります。
第25条 通信時間の測定等
通信時間の測定等については、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところによります。
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用 第26条 料金及び工事に関する費用
当社が提供するひかりdeトーク(S)に係る料金は、料金表第1表(料金)に規定する月額料金及び通信料金とします。
2.当社が提供するひかりdeトーク(S)に係る工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費とします。
第2節 料金の支払義務
第27条 月額料金の支払義務
ひかりdeトーク(S)契約者は、そのひかりdeトーク(S)の端末設備、基本機能若しくは付加機能(同サービスに係る基本機能及び付加機能に限ります。)の提供を開始後の当社が別に定める日を含む暦月の翌月から起算して、その契約の解除又は端末設備、基本機能若しくは付加機能の廃止について当社が承諾した日の属する暦月の末日までの期間について、月額料金の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりひかりdeトーク(S)の端末設備、基本機能若しくは付加機能を利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、ひかりdeトーク(S)契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。 (2)利用停止があったときは、ひかりdeトーク(S)契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(3)前二号の規定によるほか、ひかりdeトーク(S)契約者は、次のいずれかに該当する場合を除き、ひかりdeトーク
(S)の端末設備、基本機能又は付加機能を利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
(区別)
① ひかりdeトーク(S)契約者の責めによらない理由により、そのひかりdeトーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能を全く利用できない状態(当該サービス又は機能に係る電気通信設備等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(第②号又は第③号に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間以上その状態が連続したとき
ただし、利用できない状態がひかりdeトーク(S)契約者の都合により連続する場合を除きます。
(支払いを要しない料金)
そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(下記の時間欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのひかりdeトーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能についての月額料金
(区分)
ひかりdeトーク(S)
(時間)
72時間 (区別)
②当社の故意又は重大な過失により、そのひかりdeトーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能を全く利用できない状態が生じたとき。
(支払いを要しない料金)
そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのひかりdeトーク
(S)の端末設備、基本機能又は付加機能についての月額料金
(区別)
③ひかりdeトーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能の接続休止をしたとき
(支払いを要しない料金)
ひかりdeトーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのひかりdeトーク(S)の基本機能又は付加機能についての月額料金
(区別)
④端末回線の移転に伴って、ひかりdeトーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能を利用できなくなった期間が生じたとき(ひかりdeトーク(S)契約者の都合によりひかりdeトーク(S)の基本機能又は付加機能を利用しなかった場合であって、その設備等を保留したときを除きます。)
(支払いを要しない料金)
利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのひかりdeトーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能についての月額料金
3.本条第2項第3号の適用にあたり、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、支払いを要しない料金の対象としません。
(2)電話リレーサービス制度
(https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/telephonerelay/index.html)
4.当社は、支払いを要しないこととされた月額料金が既に支払われているときは、その料金をひかりdeトーク(S)契約者に返還します。
第28条 通信料金の支払義務
ひかりdeトーク(S)契約者は、音声通信について、第25条(通信時間の測定等)及び料金表に定める規定に基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2.ひかりdeトーク(S)契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2(通信料金)に定める方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当社はひかりdeトーク(S)契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
3.次の通信については、第1項の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。
(1) 特定役務提供事業者の緊急通報用IP電話サービスに係る電気通信回線(110番、118番又は119番)への通信
(2) 電気通信サービスに関する問い合わせ、申込み等当社の業務のために、それぞれの業務を行うひかりdeトーク
(S)取扱所等との通信であって、当社の指定したものへの通信
第29条 工事費の支払義務
ひかりdeトーク(S)契約者は、ひかりdeトーク(S)契約の申し込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にそのひかりdeトーク(S)契約の解除又はその工事の請求の取り消し(以下この節において
「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2.ひかりdeトーク(S)契約者は、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、解除等があったときまでに着手した工事の部分について別に算定した額の費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法及び支払い等 第30条 料金の計算方法及び支払い等
料金の計算方法及び支払い等は、料金表通則に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息第31条 違約金
ひかりdeトーク(S)契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を違約金 として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第32条 延滞利息
ひかりdeトーク(S)契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から10日以内に支払いがあったときは、この限りでありません。
第33条 協定事業者の電報サービスに係る料金
ひかりdeトーク(S)契約者(別に定める発信人である者に限ります)は、次の電報サービスの料金について、当社が特定務提供事業者からの請求を受け、ひかりdeトーク(S)の料金に合算して請求することを承認していただきます。
・別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する電報サービスの料金
2.前項の場合において、当社は、この電報サービスに係る料金の取り扱いについて、当社が提供するひかりdeトーク
(S)の料金に準じて取り扱うものとします。
(注)本条に規定する別に定める発信人は、別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する発信人をいいます。
第8章 保守
第34条 ひかりdeトーク(S)契約者の維持責任
ひかりdeトーク(S)契約者は、自己の責任と費用負担において、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第35条 ひかりdeトーク(S)契約者の切分責任
ひかりdeトーク(S)契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が端末回線に接続されている場合であって、ひかりdeトーク(S)を利用することができなくなったときは、故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、ひかりdeトーク(S)契約者から要請があったときは、当社は、ひかりdeトーク(S)取扱所において別に定める方法により試験を行い、その結果をひかりdeトーク(S)契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、ひかりdeトーク
(S)契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、ひかりdeトーク(S)契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第36条 修理又は復旧の順位
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第2条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる音声通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、第22条第1項第1号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
◎順位
修理又は復旧する電気通信設備 (第1順位)
・気象機関との契約に係るもの
・水防機関との契約に係るもの
・消防機関との契約に係るもの
・災害救助機関との契約に係るもの
・警察機関との契約に係るもの
・防衛機関との契約に係るもの
・輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
・通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
・電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
(第2順位)
・ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
・水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
・選挙管理機関との契約に係るもの
・別記18に規定する基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関との契約に係るもの
・預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの
・国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) (第3順位)
第1順位及び第2順位に該当しないもの
第9章 損害賠償
第37条 責任の制限
当社は、ひかりdeトーク(S)を提供すべき場合において、当社、特定役務提供事業者又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかった原因が特定役務提供事業者の本邦のケーブル陸揚げ局又は固定衛星地球局より外国側における支障であるときを除きます。)は、そのひかりdeトーク(S)が全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての音声通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態をなる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第27条(月額料金の支払義務)に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、当該ひかりdeトーク
(S)契約者が直接被った損害を賠償します。ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款の定めにより損害賠償を行う場合はこの限りでありません。
2.前項の場合において、当社は、ひかりdeトーク(S)が全く利用できない状態にあることを知った時刻以後のその状態が連続した時間(第27条(月額料金の支払義務)に規定する時間の倍数である部分に限ります。)について、 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該ひかりdeトーク(S)に係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表に規定する月額料金表(月額料金)に定めるユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除くものとします。
(2)料金表(通信料金)に規定する通信料金(ひかりdeトーク(S)を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3.前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則3及び6の規定に準じて取り扱います。
4.当社の故意又は重大な過失によりひかりdeトーク(S)の提供をしなかったときは、前三項の規定は適用しません。
5.前項までの規定にかかわらず、電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、国際通信に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社に申告していただきます。
6.当社は、前項の規定により中断等の申告を受けた国際通信の通信時間を、第25条(通信時間の測定等)の規定に従って調整します。
7.第5項の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その国際通信に係る請求書の発行日から起算して6か月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき通信時間に対応する通信料金を減額又は返還します。
第38条 免責
当社は、端末回線及び端末設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、ひかりdeトーク(S)契約者に関する工作物等に損害を与えた場合に、当社の故意又は重大な過失による場合でない限り、その損害を賠償しません。 2.当社又は外国の電気通信事業者が設置する国際通話等に係る電気通信設備に、やむを得ない限度において技術
的な条件(端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準を含みます。)の変更が行われる場合であって、端末設備等について改造又は変更が必要となったときは、ひかりdeトーク(S)契約者は、自己の費用負担と責任でその改造又は変更を行っていただきます。
第10章 雑則
第39条 他の電気通信事業者との利用契約の締結
ひかりdeトーク(S)契約の申し込みの承諾を受けた者は、別に定める電気通信事業者が定める契約約款の規定に基づいて、その電気通信事業者との利用契約を締結したことになります。
ただし、ひかりdeトーク(S)契約の申込みの承諾を受けた者から、その電気通信事業者との利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りではありません。
2.前項の規定により利用契約を締結したひかりdeトーク(S)契約者は、サービスの利用があったときは、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要します。
ただし、そのひかりdeトーク(S)契約者が、その利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
なお、本条において、当社が利用契約を締結したこととする電気通信事業者は、別紙に定めるところによります。
第40条 承諾の限界
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第41条 利用に係るひかりdeトーク(S)契約者の義務
ひかりdeトーク(S)契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がひかりdeトーク(S)契約に基づき設置した端末回線を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその端末回線に線状その他の導体を接続しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護の必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)ひかりdeトーク(S)契約者は、故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他音声通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がひかりdeトーク(S)契約に基づき設置した端末回線に他の機械、付加物品を取り付けないこと。
(5)当社がひかりdeトーク(S)契約に基づき設置した端末回線を善良な管理者の注意をもって保管すること。 2.ひかりdeトーク(S)契約者は、前項の規定に違反して端末回線を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期
日までのその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第42条 ひかりdeトーク(S)契約者からの端末回線の設置場所の提供等
ひかりdeトーク(S)契約者からの端末回線の設置場所の提供等については、別記16に定めるところによります。
第43条 協定事業者等からの通知
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者が第8条の3(ひかりdeトーク(S)契約者が行う契約の解除)に定める解除の通知を行わなかった場合は、別に定める協定事業者から、音声通信番号に係るひかりdeトーク(S)契約者の氏名及び住所等について、通知を受けることがあります。
第44条 協定事業者への通知
1.当社は、第39条(他の電気通信事業者との利用契約の締結)に規定する電気通信事業者から請求があったときは、その電気通信事業者と当該規定に定める利用契約を締結しているひかりdeトーク(S)契約者の氏名、住所、及び音声通信番号を通知することがあります。
2.当社は、料金表に定める通信料金の取り扱いの適用に係る業務遂行に必要な範囲において、別に定める電気通信事業者へ、ひかりdeトーク(S)契約者の氏名及び住所等を通知することにあらかじめ同意していただきます。
(注)本条に規定する別に定める電気通信事業者は、ソフトバンク株式会社とします。
第44条の2.郵送等によるひかりdeトーク(S)契約者への通知
当社は、当社からひかりdeトーク(S)契約者へ個別に郵送等の通知を行う場合において、届出のあったひかりdeトーク(S)契約者の住所若しくは居所又は請求書送付先等への送付をもって、その通知を行ったものとします。 2.当社は、前項の場合において、当社の故意又は重過失がある場合を除き、通常到達すべき時に通知がなされたも
のとします。
第44条の3 電話帳
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から請求があったときは、別記4に定めるところにより、当社が付与した音声通信番号を電話帳(別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
第44条の4 電話番号案内
当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から請求があったときは、当社が付与した音声通信番号について、別に定める協定事業者の契約約款に定める電話番号案内において案内を行います。
第44条の5 当社電話番号案内
当社は、ひかりdeトーク(S)について、当社が付与した音声通信番号、特定役務提供事業者又は別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号(以下「番号案内に係る電話番号等」といいます。)の案内(以下「当社電話番号案内」といいます。)を行います。
2.当社電話番号案内は、手動案内(電話サービス等取扱所において、交換取扱者が番号案内に係る電話番号等の問い合せに対して案内を行うことをいいます。)とします。
第44条の6 当社電話番号案内に係る番号案内料の支払義務
ひかりdeトーク(S)契約者は、端末回線から当社電話番号案内を利用した場合(その端末回線のひかりdeトーク
(S)契約者以外の者が利用した場合を含みます。)、別に定めるところにより番号案内料の支払いを要します。
第44条の7 番号情報の提供
当社は、当社の番号情報(電話帳掲載、電話番号案内又は当社電話番号案内に必要な情報(第44条の3(電話帳)、第44条の4(電話番号案内)及び第44条の5(当社電話番号案内)の規定により電話帳掲載、電話番号案内及び当社電話番号案内を行うこととなった音声通信番号に係る情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じと します。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社が別に定める協定事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2.前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する協定事業者が、電話帳発行、電話番号案内又は当社電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成10 年郵政省告示第570号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)本条第2項について、電話番号案内のみを行うものとした場合は、その番号情報を電話番号案内の目的に限定して電気通信事業者等が利用する場合に限り提供するものとします。
第45条 特約条項等
当社は、この約款に定めるところにかかわらず、ひかりdeトーク(S)契約者に対して別に定める提供条件(以下「特約条項等」といいます。)で、ひかりdeトーク(S)の提供をすることがあります。この場合、当社とひかりdeトーク(S)契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
第46条 法令に規定する事項
ひかりdeトーク(S)の提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めのある事項については、別記6から15までに定めるところによります。
第47条 反社会的勢力の排除
乙は、現在または過去5年以内において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ◻または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
違反した場合は利用契約を解除することがあります。ただし、法令により取引が義務付けられているものを除きます。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)相手方の業務を妨害する行為、または妨害するおそれのある行為
(5)風説を流布し、または偽計もしくは威力を用い、相手方の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為
(6)その他前各号に準ずる行為
乙が、第1項の規定に基づく確約に違反し、または前項各号のいずれかに該当する行為をした場合には、相手方は即時に利用契約を解除することができるものとします。その他、契約関係を継続し難い重大な事由が発生した場合も同様とします。
第11章 附帯サービス第48条 附帯サービス
ひかりdeトーク(S)に関する附帯サービスの取扱いについては、別記17に定めるところによります。附則 令和7年4月1日から適用します。
別記
1 ひかりdeトーク(S)の提供区間
当社が提供するひかりdeトーク(S)の提供区間は、次のとおりとします。ア 端末回線の終端相互間のもの
イ 端末回線の終端から相互接続点間のものウ 端末回線の終端から取扱地域間のもの
2.ひかりdeトーク(S)契約者の氏名の変更
(1)ひかりdeトーク(S)契約者は、その氏名の変更があった場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、当社のひかりdeトーク(S)に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
3.ひかりdeトーク(S)契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割によりひかりdeトーク(S)契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当
社所定の書面にこれを証明する書類を添えてひかりdeトーク(S)取扱所に届け出ていただきます。
(2)前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定めこれを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4.電話帳
(1)当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から請求があったときは、ひかりdeトーク(S)契約者の氏名、住所を電話帳に掲載します。
5.電話帳の普通掲載
(1)当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から請求があったときは、音声通信番号と次の事項を普通掲載として電話帳に掲載します。
ア ひかりdeトーク(S)契約者又はそのひかりdeトーク(S)契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1 イ ひかりdeトーク(S)契約者又はそのひかりdeトーク(S)契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職
業区分によるものとします。)のうち1
ウ ひかりdeトーク(S)契約者又はそのひかりdeトーク(S)契約者が指定する者の住所又は居所のうち1 (2)前項に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)第(1)項の規定により普通掲載として掲載できる数は、ひかりdeトーク(S)契約者に係る音声通信番号の数の範囲内とします。
(4)当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、第(1)項の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取り扱いを行わないことがあります。
6.電話帳の掲載省略
(1)当社は、次のいずれかの場合に該当するときは、別記5の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
ア その音声通信番号が、臨時の契約若しくは臨時の付加機能に係るものであるとき。
イ ひかりdeトーク(S)契約者が指定した特定の端末回線に通話等の機能を有しない自営電気通信設備が接続されている場合であって、別記5第(1)項に規定する事項に加えてその自営電気通信設備の種類につき協定事業者の定める記号等を普通掲載として記載することについて、ひかりdeトーク(S)契約者の承諾が得られないとき。
(2)当社は、前項に規定する場合のほか、ひかりdeトーク(S)契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
7.電話帳の重複掲載
(1)当社は、ひかりdeトーク(S)契約者から、別記5に規定する普通掲載のほか、掲載事項について次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2)前項に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)ひかりdeトーク(S)契約者は、第(1)項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4(電話帳の重複掲載)に規定する料金の支払いを要します。
(4)当社は、その重複掲載が当社、特定役務提供事業者又は協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、第(1)項の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取り扱いを行わないことがあります。
8.特定役務提供事業者の緊急通報用IP電話サービスの電気通信番号
特定役務提供事業者の緊急通報用IP電話サービスに係る電気通信番号は次のとおりとします。
(区 別) (電気通信番号)警察機関に提供されるもの 110 海上保安機関に提供されるもの 118 消防機関に提供されるもの 119
9.自営端末設備の接続
(1)ひかりdeトーク(S)契約者は、その端末回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器又は技術基準等に適合することについて指定認定機関(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第32条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、ひかりdeトーク(S)契約者は、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかの場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
ウ その接続により本邦を経由して外国相互間で行われる他人の通話等を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
(3) 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、次のいずれかの場合を除き、その接続が前項第ア号の技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)ひかりdeトーク(S)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、第(1)号乃至第(4)号の規定に準じて取り扱います。
(6)ひかりdeトーク(S)契約者は、その端末回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10.自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、端末回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ひかりdeトーク(S)契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、ひかりdeトー ク(S)契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)第(1)項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、ひかりdeトーク(S)契約者は、その自営端末設備を端末回線から取りはずしていただきます。
11.自営電気通信設備の接続
(1)ひかりdeトーク(S)契約者は、その端末回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかの場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第52条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
ウ その接続ひかりdeトーク(S)ひかりdeトーク(S)により本邦を経由して外国相互間で行われる他人の通話等を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
(3)当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)ひかりdeトーク(S)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、第(1)項乃至第(4)項の規定に準じて取り扱います。
(6)ひかりdeトーク(S)契約者は、その端末回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
12.自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
端末回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記10(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
13.当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
14.ひかりdeトーク(S)契約者に係る個人情報のお取り扱いについて
1.当社は、ひかりdeトーク(S)契約者の個人情報を別途オンライン上に提示する「プライバシーポリシー(https:// tokai-catv.co.jp/privacy/)」に基づき、適切に取り扱います。
2.当社は、契約者の個人情報を、当社およびTOKAIグループ各社(以下、当社およびTOKAIグループ各社を合わせて「TOKAIグループ各社」といいます)における次の利用目的のために利用します。
【商品・サービス等の提供】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等のご提供
・TOKAIグループ各社のアフターサービス等の当社サポート
・TOKAIグループ各社の契約者からのご相談・お問い合わせへの対応
【契約者への提案】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス、キャンペーン、イベント等のご案内
・TOKAIグループ各社提携先*1の各種商品・サービス等のご案内
・TOKAIグループ各社のご優待特典および会員サービス等のご案内やご提供
【商品・サービス等の安定性の確保】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等の運用・保守
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等における不正契約・不正利用・不払いの防止や発生時の対策
【各種調査・分析】
・TOKAIグループ各社の新商品・新サービスの開発、ならびに各種商品・サービスの品質改善のための調査・分析
・契約者の趣味嗜好に応じた契約者への提案・マーケティングのための調査・分析
なお、上記以外の目的のうち、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用する場合には、都度、その利用目的を明確にし、契約者から事前の同意を得ます。
*1 TOKAIグループ各社の販売代理店、取次店、紹介店、またはTOKAIグループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
15.電気通信番号の利用
ひかりdeトーク(S)契約者は、第24条(発信電気通信番号通知)の規定等により通知を受けた音声通信番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
16.ひかりdeトーク(S)契約者からの端末回線の設置場所の提供等
(1)端末回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この16において同じとします。)又は建物内において、当社が端末回線を設置するために必要な場所は、そのひかりdeトーク(S)契約者から提供していただきます。
(2)当社は、端末回線の終端のある構内又は建物内において、ひかりdeトーク(S)契約者から管路等の特別な設備を使用して端末回線を設置することを求められたときはひかりdeトーク(S)契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(3)当社がひかりdeトーク(S)契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、ひかりdeトーク(S)契約者から提供していただくことがあります。
17.時報サービス等
当社は、次により時報サービス、災害用伝言ダイヤルサービス及び電報受付機能を提供します。
(電気通信番号)
(区別)
・時報サービス
(内容)
日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス (番号)
117
(区別)
・災害用伝言ダイヤルサービス
(内容)
災害が発生した場合等に、当社が別に定める通話等について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス (番号)
171
・電報受付機能
(内容)
別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する電報サービスへ接続するサービス (番号)
115
18.新聞社等の基準
(区分)
1.新聞社
(基準)
次の基準すべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
(1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。
(区分) 2.放送事業者 (基準)
放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者
(区分) 3.通信社 (基準)
新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社
TCNスマートTVサービス(ケーブルプラスSTB-2)加入契約約款
株式会社TOKAIケーブルネットワーク
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「甲」といいます)と甲が提供するTCNスマートTVサービスを受ける者
(以下「乙」といいます)との間に締結される契約(以下「加入契約」といいます)には、この約款を適用するものとします。
第1条(提供サービス)
この約款において、TCNスマートTVサービスとは、甲が、ケーブルプラスSTB- 2(以下「CPSTB2」といいます)及びその付属品(以下「CPSTB2等」といいます)を用いて提供するサービスをいいます。
2.TCNスマートTVサービスは放送サービスへのご加入及び甲の提携事業者が提供するセキュリティサービスご利用の同意が必要となります。
3.TCNスマートTVサービスに係る料金は、別紙1に定める月額利用料、初期費用、手数料等(以下「料金等」といいます)とします。
第2条(提供サービスに係る約款等の適用)
この約款に別に規定する場合を除き、甲が提供する放送サービスについては「放送施設加入約款」が適用されるものとします。この場合において、CPSTB2等については、当該約款に定めるデジタルセットトップボックス等として、当該約款の規定が適用されるものとします。
2.この約款に別に規定する場合を除き、甲が提供するインターネット接続サービスについては「インターネット接続サービス契約約款」「SecurityZ利用規約」「カスペルスキーマルチプラットフォームセキュリティ利用規約」が適用されるものとします。
3.甲の提携事業者が提供するセキュリティサービスについては、トレンドマイク◻株式会社がウイルスバスターを提供します。TCNスマートTVサービスの提供を受けるためには、トレンドマイク◻株式会社が別に定める規約に同意し、利用条件等を遵守していただくことが必要です。
4.前2項の提携事業者が提供するサービスについては、提供事業者により、サービスの一部又は全部を変更もしくは終了される場合があります。甲は、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損や滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、甲の故意又は重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
第3条(加入契約の成立)
加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所定事項を記載のうえ甲に提出し、甲がこれを承諾したときに成立します。加入申込者から加入申込書の提出があった場合でも、甲は、次の場合には、加入申込者の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)加入申込者が料金等その他この約款に定める債務の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2)その他加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3)加入申込者が成年被後見人であり後見人が代理していない場合、又は加入申込者が未成年者であり法定代理人の同意を得ていない場合
(4)その他やむを得ない事由がある場合
第4条(料金等の支払)
乙は、別紙1に定める料金等を、次の各号の定めに従い甲に支払うものとします。
(1)乙は、甲に対し、加入契約時に初期費用を支払うものとします。
(2)乙は、甲に対し、TCNスマートTVサービスの提供を受け始めた日が属する月の翌月から月額利用料を支払うものとします。
(3)乙は、甲に対し、甲が指定する銀行口座への口座振替により、料金等を支払うものとします。この場合において、領収書は発行しません。なお、甲と乙の合意により、その他の方法で料金等を支払うこともできるものとします。
第5条(au ID の提供)
乙は、KDDI株式会社が別に定める「au ID 利用規約」に同意するものとします。またCPSTB21台につき「au ID」1個が予め提供されますので、加入申込時に暗証番号を設定するものとします。
2.乙は、CPSTB2上で利用されたコンテンツに対する課金及び問い合わせ等の対応の為に、甲が、前項で払い出された「au ID」が設定されているCPSTB2の機器情報をKDDI株式会社およびJCOM株式会社へ提供することについて承諾するものとします。
3.第1項で提供された「au ID」は、乙がTCNスマートTVサービスを解約した場合でも自動的には解約されません。なお、解約を希望する場合には、乙が、KDDI株式会社に対し解約手続きを行うものとします。
第6条(最低利用期間)
TCNスマートTVサービスの最低利用期間は、1年とします。
2.乙は、最低利用期間満了日前に加入契約を解約する場合は、料金表に定める解約手数料に加え、最低利用期間満了日までの利用料を違約金として甲に対して別途支払うものとします。
第7条(加入契約の有効期間)
加入契約の有効期間は、加入契約成立日から1年間とし、加入契約期間満了までに甲及び乙いずれからも、更新しない旨の意思表示のない場合、加入契約は、引き続き1ヶ月の期間をもって自動的に更新するものとし、以後も同様とします。
第8条(責任事項)
甲が、甲の責に帰すべき事由により、TCNスマートTVサービス全ての提供を、1ヶ月のうち連続して引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分の料金は第1条第3項の規定にかかわらず無料とします。
2.天災・衛星の機能停止その他甲の管理が及ばない事由により、TCNスマートTVサービスの提供ができなかった場合には、乙は甲に対して料金等の減免又は賠償の請求ができないものとします。
3.第2条第3項に規定するセキュリティサービスについて、そのセキュリティソフトウエアに不具合が発生した場合及びそのセキュリティソフトウエアの動作不良等により損害が発生した場合には、乙は甲に対して料金等の減免又は賠償の請求ができないものとします。
第9条(料金等の変更)
甲は、社会情勢の変化、TCNスマートTVサービスの内容の変更等に伴い、第1条第4項の料金等を改定できるものとします。この場合において、甲は、改定の1ヶ月前までに乙に通知します。
第10条(約款の変更)
甲は、必要に応じ、この約款を変更することができるものとします。この約款が変更された場合は、当該変更後の約款が乙に適用されるものとし、TCNスマートTVサービスの提供条件等は、当該変更後の約款によるものとします。
2.この約款の変更に当たっては、甲は、乙に対して、その変更内容を電子メールによる送信、甲のホームページにおける公表その他甲が適当であると判断する方法により、事前に通知します。
第11条(準用)
放送施設加入約款第9条(一時停止)、第11条(名義変更)、第12条(加入契約の解除・解約)、第14条(乙の義務違反による停止・解除)、第20条(個人情報の保護)、第23条(特約事項)の規定は、TCNスマートTVサービスについて準用します。この場合において、それぞれの規定中「本件サービス」とあるのは「TCNスマートTVサービス」と、「第3条」とあるのは「第1条第4項」と読み替えるものとします。
第12条(協議)
この約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた時は、甲乙誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
第13条(準拠法)
この約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第14条(合意管轄裁判所)
この約款に関する一切の紛争については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。附則 令和6年1月1日より適用します。
「ウイルスバスター for au」のご使用前に必ずお読みください
下記の使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、お客様とトレンドマイク◻株式会社(以下「トレンドマイク◻」といいます)との間の契約です。「ウイルスバスター for au」(第4条所定のサポートサービスの一環として提供される一切のパターンファイル、検索エンジンおよびプ◻グラムモジュール等、ソフトウェア製品に付属するツール等の うち専用の使用許諾契約書がないものを含みます。以下、総称して「本ソフトウェア」といいます。)をインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約のすべての条件に同意されたことになります。 また、本契約はお客様とトレンドマイク◻との間で締結されますが、20歳以上の方のみ本契約を締結することができます。もし、お客様が20歳未満である場合には、お客様の親または保護者が本契約に同意する必要があります。お客様自身が本契約に同意した場合には、お客様が20歳以上であるということ、ならびに、本契約が有効であり、お客様が、本契 約におけるすべての法的な責任を負うことを保証します。
使 用 許 諾 契 約 書
第1条 使用権の許諾
トレンドマイク◻は、本契約記載の条件に従い、本条に定めるお客様が自己所有(お客様が自己使用するリース物件またはレンタル物件を含みます)するモバイルハードウェアにおけるセキュリティ対策を目的とした以下の非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利をKDDI株式会社(KDDI株式会社所定のCATV会社を含みます。以下総称して「KDDI」といいます)または沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー」といいます)の提供する所定のサービス(以下「本件サービス」といいます)に加入されたお客様に対して許諾します。
(a) 本件サービスの加入期間中、本件サービスの適用対象となるハードウェア上で本ソフトウェアをKDDIまたは沖縄セルラーが許諾する数を限度に使用する権利。
第2条 著作権等
1. 本ソフトウェアおよびマニュアル等本ソフトウェアに関連する一切のドキュメント(以下、総称して「ドキュメント」といいます)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他のすべての知的財産権はトレンドマイク◻へ独占的に帰属します。
2. お客様は、トレンドマイク◻の事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアおよびドキュメントを第三者へ賃貸、貸与または販売できないものとし、かつ、本ソフトウェアおよびドキュメントに担保権を設定することはできないものとします。また、お客様は、トレンドマイク◻の書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客サービス
(有償・無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス)の一環として本ソフトウェアを使用することはできないものとします。
3. お客様は、本ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできないものとします。お客様の改造に起因して本ソフトウェアに何らかの障害が生じた場合、トレンドマイク◻は当該損害に関して一切の責任を負わないものとします。
第3条 保証および責任の限定
1. トレンドマイク◻は、本ソフトウェア、ドキュメントまたは第4条に定義されるサポートサービスに関して一切の保証を行いません。また、トレンドマイク◻は、本ソフトウェアもしくはドキュメントの機能またはサポートサービスがお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェアまたはドキュメントの物理的な紛失、盗難、事故および誤用等に起因するお客様の損害につき一切の補償をいたしません。
2. KDDIまたは沖縄セルラーが定める手続によるユーザ登録もしくはユーザ登録変更の届出がなされない場合またはその内容に不備がある場合、トレンドマイク◻からお客様への通知、郵送およびその他のコンタクトの不達により生じる不利益および損害については、お客様の責任とさせていただきます。
3. 本ソフトウェアの譲渡に関連して生じたいかなるトラブルについても、トレンドマイク◻は一切の責任を負いません。また、トレンドマイク◻は、合理的な理由に基づき不正な手段もしくは目的による譲渡または入手につき、使用停止の措置を講ずる場合があります。この場合、トレンドマイク◻は、本ソフトウェアの利用者に責任がない場合であっても一切の補償をいたしません。
4. お客様が期待する成果を得るためのソフトウェアプ◻グラム(本ソフトウェアを含みますがこれに限られません)の選択、導入、使用および使用結果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。本ソフトウェアもしく はドキュメントの使用、サポートサービスならびにサポートサービスの提供を受けられないことに起因してお客様またはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益に関してトレンドマイク◻は一切の 責任を負いません。
5. 本契約のもとで、理由の如何を問わずトレンドマイク◻がお客様またはその他の第三者に対して負担する責任の総額は、本契約のもとでお客様が実際に支払われた対価の100%を上限とします。
第4条 サポートサービス等
1.トレンドマイク◻は、KDDIまたは沖縄セルラーが定める手続に従い、本件サービスに加入されたお客様に対し、本件サービスへの加入期間中、以下に記載されるサポートサービス(以下「サポートサービス」といいます)を提供いたします。ただし、インターネット接続環境またはメールアドレスをお持ちでないお客様においては、一部ご利用いただけないサポートサービスがあります。
(a) 各種パターンファイル、検索エンジンおよび各種プログラムモジュールのアップデートサービス
(b) メールまたはチャット等による問い合わせ対応
2. サポートサービスの提供に関するトレンドマイク◻の義務は、本条1項記載の内容に関する合理的な努力を行うことに限られるものとします。また、トレンドマイク◻は、以下のいずれかに該当するお客様に対してサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。
(a) KDDIまたは沖縄セルラーが定める手続に従って本件サービスへの加入手続きを行っていないお客様
(b) 前項所定の変更の届出を行っていないお客様または当該変更の届出に不備があるお客様
(c) KDDIまたは沖縄セルラー所定のサービスへの契約を終了または契約を解除されたお客様
(d) 本ソフトウェアを、トレンドマイクロが対応外とするオペレーティングシステム(日本語版以外のオペレーティングシステムを含みます)上で使用しているお客様 (e) 日本語以外の言語にて問い合わせをされたお客様
(f) KDDIまたは沖縄セルラーにおいて所定のサービスへの登録情報が確認できないお客様
3. トレンドマイク◻は、以下の場合、お客様へ事前の通知を行うことなくサポートサービスの提供を停止できるものとします。
(a) システムの緊急保守を行うとき
(b) 火災、停電等の不可抗力および第三者による妨害等により、システムの運用が困難になったとき
(c) 天災またはこれに類する事由により、システムの運用ができなくなったとき (d)上記以外の緊急事態により、トレンドマイクロがシステムを停止する必要があると判断するとき
4. 前各項にかかわらず、トレンドマイク◻は、本ソフトウェアおよび一部の対応オペレーティングシステム上で使用される本ソフトウェアについて同社の裁量でサポートを終了することができるものとし、同社がサポートを終了した本ソフトウェアについては、お客様に対するサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。なお、サポート終了製品は、別途サポートサービスの一環として配信するWebページ、電話またはファックスを介する問い合わせによってご案内いたします。
第5条 契約の解除
1. お客様が本契約に違反した場合、トレンドマイク◻は本契約を解除することができます。この場合、お客様は、本ソフトウェアおよびドキュメントを一切使用することができません。
2. 前項に定める他、お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴ◻もしくは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下「暴力団等」という)、に該当する、または次の各号のいずれか一に該当することが判明した場合、トレンドマイク◻は本契約を解除することができます。
(a) 暴力団等が経営を支配しているまたは経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(b) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(c) 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(d) 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. お客様は、本ソフトウェア、ドキュメントおよびそのすべての複製物を破棄することにより本契約を終了させるこ
とができます。この場合、本契約のもとでお客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。
4. 本契約が終了するかまたは解除された場合、お客様は、本ソフトウェア、ドキュメントおよびそのすべての複製物をトレンドマイク◻へ返却するかまたは破棄するものとします。
第6条 守秘義務
1. お客様は、(a)本契約記載の内容、および、(b)本契約に関連して知り得た情報(本ソフトウェアのサポートサービスに関連する電話番号、ファックス番号、メールアドレス、URL、ID、パスワード、更新キー、IPアドレスなら びにサポートサービスの一環としてコンピュータネットワークを介して提供される情報内容を含みます)につき、トレンドマイク◻の書面による承諾を得ることなく第三者(KDDI、沖縄セルラーを除きます)に開示、漏洩しないものとし、かつ、本契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除き方法を問わず利用しない ものとします。ただし、国家機関の命令による開示等正当なる事由に基づき開示する場合はこの限りではあり ませんが、その場合にはトレンドマイク◻に対して速やかに事前の通知を行うものとします。
2. 前項にかかわらず、以下各号に定める事項については前項の適用を受けないものとします。
(a) 開示を受けた時に既に公知である情報
(b) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
(c) 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
(d) 第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
(e) トレンドマイクロの機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報
3. 前各項の規定は、本契約が解除、期間満了またはその他の事由によって終了したときであってもなおその効力を有するものとします。
第7条 個人情報の取り扱いについて
1. お客様は、トレンドマイク◻がお客様に関する以下の個人情報(変更後の情報を含みます。以下「個人情報」といいます。)につき必要な保護措置を講じたうえで収集、利用し、同社が定める相当な期間保有することに同意します。
(a) 氏名、会社名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等、KDDIおよび沖縄セルラーまたはお客様が第4条1項、2項および3項に基づき届け出た事項
(b) 購入製品、ユーザ登録日、契約の更新状況、対価の振込に関連して開示された情報等、お客様とKDDIおよび沖縄セルラーとの契約にかかわる事項
(c) お客様から提出された問い合わせ内容およびアンケートへの回答内容等
2. お客様は、トレンドマイク◻が、コンピュータまたはインターネットに関連するセキュリティ対策製品およびサービスの提供に関する事業において、以下の目的のために個人情報を利用することに同意します。
(a) サポートサービスの提供
(b) 契約の更新案内
(c) トレンドマイクロの製品およびサービスに関する案内
(d) トレンドマイクロの製品およびサービスに関連のある他社製品の案内
(e) セキュリティに関する情報の提供
(f) アンケート調査ならびにキャンペーン、セミナーおよびイベントに関する案内等のマーケティング活動
(g) トレンドマイクロの製品またはサービスの開発を目的とした分析および調査ならびにベータテストの依頼に関する通知
3. お客様は、トレンドマイク◻が前項の各行為を実施するにあたり、秘密保持契約書を締結したうえで同社の子会社および関連会社、販売代理店ならびに代行業者に対して本条第1項所定の個人情報を提供、もしくは、個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合があることに同意します。尚、当該個人情報を同社の子会社および関連会社、販売代理店ならびに代行業者に対して提供、もしくは、個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合には、適切な安全管理措置を講じた上で、電子メール、記憶媒体などの送付により行います。
4. お客様は、トレンドマイク◻に対し、自己に関する客観的な事実に基づく個人情報に限り、開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求にあたっては、別途トレンドマイク◻が定める手続および手数料が必要となります。開示請求により万一個人情報の内容が不正確または誤りであることが判明した場合、トレンドマイク◻は速やかに当該個人情報の訂正もしくは削除に応じるものとします。
5. 前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する情報については、トレンドマイク◻は開示の義務を負わないものとします。
(a) トレンドマイクロまたは第三者の営業秘密またはノウハウに属する情報
(b) 保有期間を経過し、現にトレンドマイクロが利用していない情報
(c) 個人に対する評価、分類、区分に関する情報
(d) トレンドマイクロ内部の業務に基づき記録される情報であって、これが開示されると業務の適正な実施に著しい支障をきたす恐れがあると同社が判断した情報
6. お客様は、トレンドマイク◻が本条2項に記載される目的のために個人情報を利用することにつき停止および第三者への提供の停止の申し出を行うことができるものとし(但し、法令等に定めがある場合を除く)、同社は当該申し出を受けた場合利用停止の措置を講じるものとします。ただし、サポートサービスの提供または更新案内等、業務上必要な通知に同封または併記される製品案内、通知等についてはこの限りではありません。当該申し出に関するお問い合わせ、および個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先は、トレンドマイク◻ 個人情報保護担当(兼個人情報保護管理責任者)▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ となります。
7. お客様は、本契約が終了するかまたは解除された場合であっても、その理由の如何を問わず本条1項に基づきユーザ登録を行った事実に関する個人情報がトレンドマイク◻により一定期間利用されることに同意します。
8. お客様が本条にご同意いただけない場合、本ソフトウェアに関する一部もしくは全部のサービス提供等を受けられない場合があります。
第8条 契約期間
1. 本契約の有効期間は、お客様が本契約に同意した日から、第5条に基づき本契約が終了するかまたは解除されるとき、もしくは本件サービスの加入期間が終了するときまで有効です。
2. KDDIまたは沖縄セルラー所定の手続を行うことにより本件サービスの加入期間を更新されたお客様には、本契約の最新の内容が適用されます。
第9条 一般条項
1. 理由の如何を問わず、トレンドマイク◻からお客様へ通知、郵送およびその他のコンタクトを行う場合(サポートサービス提供の場合を含みますがこれに限られません)、当該通知、郵送およびコンタクト等の宛先は日本国内に限定されるものとします。
2. お客様は、本ソフトウェアおよびそれらにおいて使用されている技術(以下「本ソフトウェア等」という)が、外国為替および外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替令および省令、ならびに、米国輸出管理規則に基づく輸出規 制の対象となる可能性があること、ならびにその他の国における輸出規制対象品目に該当している可能性があ ることを認識の上、本ソフトウェア等を適正な政府の許可なくして、禁輸国もしくは貿易制裁国の企業、居住者、国民、または、取引禁止者、取引禁止企業に対して、輸出もしくは再輸出しないものとします。
3. お客様は、2012年9月現在、米国により定められる禁輸国が、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリアであること、禁輸国に関する情報が、以下のウェブサイトにおいて検索可能であること、ならびに本ソフトウェア等に関連した米国輸出管理法令の違法行為に対して責任があることを認識の上、違法行為が行われないよう、適切な手段を講じるものとします。
4. 本契約の締結により、お客様が米国により現時点で禁止されている国の居住者もしくは国民ではないこと、および本ソフトウェア等を受け取ることが禁止されていないことを認識し、お客様は、本ソフトウェア等を、大量破壊を目的とした、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイルの開発、設計、製造、生産を行うために使用しないことに同意するものとします。
5. 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様とトレンドマイク◻との間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、トレンドマイク◻は、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約の内容、サポートサービスの内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容は無効となり、最新の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容が適用されるものとします。
6. お客様は、トレンドマイク◻からお客様への通知が電子媒体かつ電子的手段(POPUP等を含みます)によってなされる場合があること、および、当該通知を受領することに同意するものとします。
7. 本ソフトウェアにおいて有害サイトのアクセス規制機能、フィッシング対策機能等を有する場合、お客様が当該機能を有効にし、Webページにアクセスした場合、以下の事象がおこることがあります。 (a)お客様がアクセ
スしたWebページのWebサーバ側の仕様が、お客様が入力した情報等をURLのオプション情報として付加し Webサーバへ送信する仕様の場合、URLのオプション情報にお客様の入力した情報(ID、パスワード等)などを含んだURLがトレンドマイク◻(本号においてその子会社を含みます)のサーバに送信される。 この場合、トレンドマイク◻では、お客様がアクセスするWebページの安全性の確認のため、これらのお客様より受領した情報にもとづき、お客様がアクセスするWebページのセキュリティチェックを実施します。
8. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決については、東京地方裁判所が第▇▇としての専属的管轄権を有するものとします。
トレンドマイク◻株式会社 2013年5月
Hulu サービスに関する利用規約
第1条(総則)
株式会社TOKAIケーブルネットワーク (以下「当社」といいます。)は、当社サービスの加入者に 対し、Huluサービスに関する利用規約(以下「本規約」という。)の定めに従い、HJホールディングス株式会社(以下「HJホールディングス社」といいます。)が提供する定額制動画配信サービス(以下
「Huluサービス」といいます。)を媒介します。また、当社は、当社が指定した方法によりHuluサービスの利用を開始したお客さま(以下「利用者」といいます。)に対し、Huluサービスの月額利用料 を請求し、利用者はこれを支払います(これら一連の流れにより利用できるサービスを総称し、 以下「本件サービス」といいます。)。予め本規約に同意されない場合、本件サービスをお申し込 みおよびご利用いただくことはできません。
1.利用者は、本件サービスのお申し込みに際し、HJホールディングス社の定める利用規約(以下「HJホールディングス社規約」といいます。)への同意が必要です。予め同規約に同意されない場合、本件サービスをお申し込みおよびご利用いただくことはできません。
【HJホールディングス社規約】▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇
2.当社は、利用者の承諾を得ることなく、本規約を変更または廃止することがあります。当社が本規約を変更した場合、本件サービスの内容および提供条件は、変更後の規約によるものとします。なお、当社は、変更後の本規約の効力発生日までに、変更後の本規約を当社所定のホームページに掲載することにより、変更後の本規約の内容をお客さまに通知するものとします。
3.HJホールディングス社は、HJホールディングス社規約の定めに従い、HJホールディングス社規約を変更する ことがあります。HJホールディングス社規約が変更された場合、本規約で当社が特に定めている部分を除き、 Huluサービスの内容および提供条件は変更後のHJホールディングス社規約によるものとします。
4.利用者は、本件サービスを利用するために、当社が提供するケーブルIDおよびパスワードが必要となります。
5.ケーブルIDおよびパスワードによる認証ができない場合、利用者は、本件サービスを利用することができません。
6.本件サービスは1ケーブルIDにつき1契約とします。複数契約はできません。
第2条(定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
HJホールディングス社 | HJホールディングス株式会社 |
Huluサービス | HJホールディングス社が提供する定額制動画配信サービス |
本件サービス | 当社の媒介によりHuluサービスに加入し、当社が指定する方法によりHuluサービスを 開始することで、Huluサービスの月額利用料の支払いを行うことができるサービス |
利用者 | 本件サービスの加入者 |
本件契約 | 利用者および当社間で締結される本件サービスの契約 |
HJホールディ ングス社 規約 | HJホールディングス社が定めるHuluサービスにかかる利用規約 |
当社サービス | 当社が別に定める加入契約約款または利用規約に基づき当社が提供するサービス |
第3条(本件契約の成立および継続)
1.本件契約は、当社サービスの契約者が、本件サービスの利用を当社に申し込み、当社がこれを承諾た時点で成立するものとします。
2.当社は、次の場合には、本件契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本件契約の申込者が、本件サービス以外の当社の提供するサービス利用契約に違反したことがある場合、現に違反している場合または違反のおそれがあると当社において判断した場合
(2) Huluサービスの利用用途がHJホールディングス社の利用規約に違反すると当社において判断した場合
(3) 当社が本件サービスを提供するにあたり、当社の業務遂行上支障が生じる場合またはそのおそれがあると当社において判断した場合
(4) その他利用申込者を利用者とすることが不適切であると当社において判断した場合
3.当社は、本件契約により、利用者に対し、Huluサービスの月額利用料をHuluサービスの開始日が属する月の翌月に当社サービスの利用料金と合わせて請求するものとします。
4.利用者は、HJホールディングス社規約の定めにかかわらず、前項に定める請求により、当社サービスの利用料金の支払のために当社に登録をしている支払い方法により、Huluサービスの月額利用料を支払うものとします。
5.当社は、利用者の承諾を得ることなく、本件サービスの全部または一部を変更し、または廃止で きるものとします。当社は、本件サービスの変更または廃止により利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第4条(Huluサービス)
1.Huluサービスの内容および初月利用料無料等のHJホールディングス社がHuluサービスに対し提供する特典等については、HJホールディングス社がHJホールディングス社規約に基づき提供するものとします。
2.Huluサービスの月額利用料はHJホールディングス社が定めるところによります。
3.Huluサービスの利用方法はHJホールディングス社が定めるところによります。
4.当社は、HJホールディングス社規約の変更または廃止により利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
5.当社は、第5条第1項に定める場合を除き、Huluサービスの月額利用料その他本規約等に基づき利用者から支払われた一切の金員について、解約・取り消し・解除その他事由の如何を問わず返還しないものとします。
第5条(本件契約の撤回等)
1.利用者は、事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、契約は契約書面受領日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申し込みの撤回または本件契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。
2.前項の規定による撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3.本条第1項の規定による撤回等を行った者は、実際に支払ったHuluサービス月額利用料の還付を請求することができます。ただし、予め加入申し込みの撤回をする意思をもって契約の申し込みを行った場合等、契約の申し込みをしようとする者に対する保護を図ることとする本条の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
4.本条第1項の規定にかかわらず本件契約締結後、本件サービスを利用された場合には、本件サービスの利用者はその利用に関し当社が負担した全ての費用を負担するものとします。
第6条(利用者による解約)
利用者が本件契約を解約しようとするときは、利用者は当社所定の方法により当社に通知するものとします。 当該通知の当社への到達日から起算する最短で到来する契約更新日の前日をもって、本件契約が解約されるものとします。
第7条(当社による本件契約の解除)
1.利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は、通知催告等何らの手続を要することなく、本件サービスの提供を停止し、本件契約を解除しまたは利用者の資格を取り消すことができるものとします。
(1)利用者が、本規約の定めに違反し、または違反するおそれのある行為を行い、当社から当該行為の是正を求められたにもかかわらず、相当の期間内にこれを是正しなかった場合
(2)利用者が、当社の提供する本件サービス以外のサービスの利用にかかる契約に違反した場合または違反のおそれがあると当社において判断した場合
(3)利用者が、HJホールディングス社規約に違反した場合または違反のおそれがあると当社において判断した場合
(4)当社が本件サービスを提供するにあたり、当社の業務遂行上支障が生じる場合またはそのおそれがある]と当社において判断した場合
(5)その他、利用者が本件サービスを利用することが不適切と当社において判断した場合
2.利用者は、前項に基づき本件契約が解除された場合であっても、当該提供停止日または解除日の属する月にかかるHuluサービス月額利用料の支払義務を免れないものとします。
第8条(通知)
1.当社が、本件サービスに関して利用者へ通知を行う場合、当社のWebサイト、利用者への電子メールの送信またはその他当社が適当と認める方法により行うものとします。
2.HJホールディングス社は、Huluサービスに関して利用者へ通知を行う場合、HJホールディングス社規約の定めに従い、告知を行うものとし、当社はこれに何ら関与しないものとします。
第9条(本件サービスの一時中断等)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者の同意を得ることなく、本件サービスの全部もしくは一部の提供を一時中断しまたは一時停止することができるものとします。
(1)火災、停電、天災等の不可抗力その他当社の責めに帰すべからざる事由に起因して本件サービスの提供が不可能または困難になった場合
(2)交通事情、気象状況等により本件サービスの提供が当社の事業遂行上支障があると判断する場合
(3)その他、当社が合理的な理由により、本件サービスの提供を一時中断または一時停止する必要があると判断した場合
2.前項に基づき当社が行ったサービスの一時中断または一時停止に関して、当社は利用者に対していかなる責任も負いません。
第10条(免責)
1.当社は、Huluサービスについて、その安全性、正確性、確実性、有用性、発生したトラブルの解決、利用者が意図する特定の目的との適合性等を何ら保証するものではありません。
2.当社は、前条に定める場合を除き、利用者が本件契約の有効期間中にHuluサービスを利用できなかったことおよびHuluサービスの提供が遅延したことについて一切の責任を負いません。ただし、当社の故意または重大な過失に基づく場合については、この限りではありません。
3.当社は、本規約等に定める範囲を超える異議、苦情および請求等について何ら責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失に基づく場合については、この限りではありません。
第 11条(個人情報の取り扱い)
1.当社は、利用者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所または請求書の送付先、生年月日、性別、メールアドレス等の情報(以下「個人情報等」という。)を、当社が当社Webサイト上で公開する個人情報の保護方針、ご提供いただく個人情報の利用目的、取り扱い目的に準じて管理します。
2.当社は、利用者の個人情報等を本件サービスおよびこれに関連するサービスの提供、運営、料金の請求および品質向上、マーケティング分析ならびに利用者にとって有益と考える情報(当社の提供する商品もしくはサービスに関する情報広告を含みますがこれに限りません。)の選定および配信の目的に利用します。
3.当社は、利用者のケーブルID、キャンペーンコード、入会区分、メールアドレス、サービスコード、氏名、性別、生年月日、事業者コード、事業者名、加入者識別子に関する情報を契約者サポート、利用者への通知および本件サービスを提供する目的のため、HJホールディングス株式会社に第三者提供いたします。
4.当社は、利用者のケーブルID、Huluサービスの開始日、Huluサービスの終了日、ケーブルIDごとに発生する Huluサービスの月額利用料およびHuluサービスの月額利用料請求の完了・未完了に関する情報を契約者サポート、利用者への通知および本件サービスを提供する目的のため、HJホールディングス株式会社と共同利用いたします。
5.前二項に基づく第三者提供および共同利用にかかる手段または方法は情報を暗号化し、報交換対応者を限定したセキュアな交換方法とします。
6.第4項に基づき、共同利用する個人情報は、申込書、インターネット、ハガキなどを通じて当社が取得したものとします。
第12条(分離可能性)
本規約等のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約等の残りの規定は、継続して有効に存続するものとします。
第13条(譲渡禁止)
利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。
第14条(債権譲渡)
利用者は、当社が第三者に、当社が有する利用者に対するHuluサービスの月額利用料その他についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第15条(準拠法)
本規約の効力・履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第16条(協議事項)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、当社と契約者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。
第1 7条(管轄裁判所)
利用者および当社との間で本規約に関連し訴訟の必要性が生じた場合は、静岡地方裁判所をもって第▇▇の専属的管轄裁判所とします。
付則
この利用規約は、2022年4月1日より適用します。
ミライスピーカー Home / ミライスピーカー Mini 利用規約
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「当社」といいます)は、「ミライスピーカー Home / ミライスピーカー Mini利用規約」(以下本規約)に基づき、ミライスピーカーレンタルサービス(以下、本サービスといいます。)を提供します。
第1条(本サービスの内容)
本サービスは、テレビ用スピーカー「ミライスピーカー Home」「ミライスピーカー Mini」(以下「物件」といいます。)を契約者に貸与するサービスです。契約終了時には、貸与した物件をご返却いただきます。
2.当社は、状況により、本サービスの内容を変更、又は終了する場合があります。
第2条(契約の申し込み)
本サービスの利用を希望するもの(以下「申込者」といいます。)は、本規約及び諸事項に定める条件に同意の上、当社所定の手続に従って利用申込を行うものとします。
2.当社は、申込者が契約の申し込みを行った時点で、本規約内容を承諾したものとみなします。
3.当社は、申込者が次のいずれかに該当することが判明した場合、当該申込者による申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が実在しないとき、またはその恐れがあるとき。 (2)申込時に虚偽の事項を申告したとき。
(3)申し込みに係る内容が、本サービス範囲外のとき。
(4)申込者が、過去または現在において反社会的勢力と関係があると判明したとき。 (5)当社の業務運営上、その申し込みを承諾することが著しく困難なとき。
(6)その他、申込者が本サービスを利用することについて不適当と当社が判断したとき。
第3条(契約の単位)
当社は、物件ごとに1件の契約を締結します
第4条(契約の成立)
本サービス契約は、申込者が第2条(契約の申し込み)第1項に規定する利用申込を行い、当社がこれを承諾したときに成立します。(以下「契約成立日」といいます。)契約成立日以後、申込者は契約者となります。
第5条(本サービスの提供条件)
当社は、次の各号に規定する条件を全て満たす場合にのみ、本サービスを提供します。
(1)本サービスの利用料金を、クレジットカード決済で支払うこと。
または、契約者が当社テレビサービス、インターネットサービス、電話サービスのいずれかの契約(以下「当社基本サービス」といいます。)の契約がある場合は、当社に登録しているお支払方法(金融機関の口座からの自動振替またはクレジットカード決済)にて、当社サービスの月額利用料と合算して支払うこと。
(2)本サービスを当社に届け出た住所で利用すること。
(3)その他、本規約及び諸事項に定める条を満たしていること。
2.契約者は、本サービスを第三者に譲渡もしくは貸与し、本サービスを利用させることはできません。
第6条(本サービスの変更)
当社は、自らの判断により契約者に予め通知することなく、本サービスの全てまたは一部の変更または追加ができるものとします。
第7条(規約の変更)
当社は、本規約を任意に予告なく変更することができるものとし、契約者等は変更後の規約に従うものとします。なお、変更の場合、契約者等は変更後の新規約を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、変更後の規約の内容を当社の定める方法により契約者等に通知するものとします。
第8条(最低利用期間)
本サービスには、6 ヵ月以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2.契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除(本規約に規定する契約の解除には解約も含むものとし、以下同様とします。)があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解約違約金を支払っていただきます。
第9条(当社が行う契約の解除等)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの契約を解除するものとし、すみやかに物件を当社まで返却することとします。
(1)本規約及び諸事項に定める条件を満たさなくなった場合
(2)本規約及び諸事項に違反する行為があった場合
(3)本サービスを含む当社が提供するサービスの料金その他の債務について、支払期日
を経過してもなお支払わない場合(当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(4)本サービスの申込内容に虚偽があった場合
第10条(料金の支払等)
契約者は、当社が別表料金表に規定する本サービスの利用料金を当社指定日に支払うものとします。
2.契約者は、当社が物件を配送完了した日の属する月の翌月から本サービスの利用料金を当社指定日に当社に支払うものとします。
第11条(物件の設置および引き渡しなど)
当社は、物件を配送での引き渡しまたは、当社の責任で当社が指定する者によって契約者の指定する場所に物件を設置するものとします。
第12条(延滞処理)
契約者は、料金の支払について指定の支払期日より遅延した場合、支払期日の翌日より支払日まで、年利 14. 6%の割合による延滞金を当社に支払うものとします。
第13条(免責事項)
当社は、利用料金等の支払拒絶、又は損害賠償の請求には応じません。
2.契約者は第1条に定めるサービスの利用によって第三者に対して損害または損失を与えた場合、当社は、一切の責任を負わないものとし、契約者は自己の責任と費用負担において、第三者に生じた損害または損失及びこれに関連するすべての問題を処理解決し、当社に何ら負担が生じることのないようにするものとします。但し、当社に故意または重過失がある場合を除きます。
3.契約者が本規約に違反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当社及び提携事業者に損害を与えた場合、当社および提携事業者は、当該契約者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第14条(名義変更)
契約者は、当社の事前の承諾を得ない限り、本契約に係る名義変更(本契約上の契約者の地位を第三者に譲渡することをいい、以下同様とします)を行うことができません。
2.契約者が前項の規定に基づき名義変更を行う場合は、名義変更前の契約者が本契約▇▇していた一切の権利及び義務(名義変更前に発生した料金の支払義務を含みます)を継承するものとします。
第15(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたって、犯罪行為、法令に違反する行為、公序良俗に反する行為及び当社の業務に支障をきたす一切の行為を行わないものとします。
第16条(故障・毀損)
契約者は、物件に故障、毀損などが生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.物件の欠陥や劣化等による故障の場合は、無償にて交換を行います。
3.契約者の責任により物件の故障、毀損などが生じた場合、別表料金表に定める機器損害金を支払いいただきます。
第17条(物件の滅失、破損、盗難等)
契約者は、物件の引渡から物件の返却までに生じた物件の盗難、破損、滅失については、直ちにその旨を当社に通知するものとし、この場合、契約者は当社に対して別表料金表に定める機器損害金支払います。
第18条(物件の返却等)
契約者は、本サービスの契約の解除または解約となった場合、物件を原状回復したうえで、当社が案内する方法で返却するものとします。原状回復が必要な場合とは、通常損耗の範囲を超えると当社が判断した故障や傷等もしくはケーブルなどの付属品が欠品していることを指します。原状回復できない場合、契約者は直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.前項に基づく物件の返却について、当社は、契約者が物件の返却の際、同梱した私物品等を当社の方針に則り、処分できるものとします。
3.当社で定める返却期限を経過後もなお物件の返却がなされない場合、当社は、契約者に対して別表料金表に定める機器損害金を請求できるものとします。
第19条(サービスの利用一時休止)
本サービスの利用一時休止はできないものとします。
第20条(本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができるものとします。この場合、本サービスを廃止する月をもって加入契約は終了するものとし、この月を本サービスの契約終了月と定めるものとします。
2.当社は、前項の場合には、契約者に対し事前に十分な期間を設けて当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により本サービスを廃止する旨を告知します。
第21条(個人情報の保護)
当社は、契約者の個人情報を別途オンライン上に提示する「 プライバシーポリシー
(▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/)」に基づき、適切に取り扱います。
2.当社は、契約者の個人情報を、当社およびTOKAIグループ各社(以下、当社およびTOKAIグループ各社を合わせて「TOKAIグループ各社」といいます)における次の利用目的のために利用します。
【商品・サービス等の提供】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等のご提供
・TOKAIグループ各社のアフターサービス等の契約者サポート
・TOKAIグループ各社の契約者からのご相談・お問い合わせへの対応
【契約者への提案】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス、キャンペーン、イベント等のご案内
・TOKAIグループ各社提携先*1の各種商品・サービス等のご案内
・TOKAIグループ各社のご優待特典および会員サービス等のご案内やご提供
【商品・サービス等の安定性の確保】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等の運用・保守
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等における不正契約・不正利用・不払いの防止や発生時の対策
【各種調査・分析】
・TOKAIグループ各社の新商品・新サービスの開発、ならびに各種商品・サービスの品質改善のための調査・分析
・契約者の趣味嗜好に応じた契約者への提案・マーケティングのための調査・分析
なお、上記以外の目的のうち、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用する場合には、都度、その利用目的を明確にし、契約者から事前の同意を得ます。
*1 TOKAIグループ各社の販売代理店、取次店、紹介店、またはTOKAIグループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
第22条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項が発生した場合には、双方誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
第23条(反社会的勢力の排除)
乙は、現在または過去5年以内において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ◻または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
違反した場合は利用契約を解除することがあります。ただし、法令により取引が義務付けられているものを除きます。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)相手方の業務を妨害する行為、または妨害するおそれのある行為
(5)風説を流布し、または偽計もしくは威力を用い、相手方の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為
(6)その他前各号に準ずる行為
乙が、第1項の規定に基づく確約に違反し、または前項各号のいずれかに該当する行為をした場合には、相手方は即時に利用契約を解除することができるものとします。その他、契約関係を継続し難い重大な事由が発生した場合も同様とします。
第24条(準拠法)
本規約およびこれに関する一切の法律関係については、日本国法を準拠法とし、本規約は日本国法に従って解釈されるものとします。
第25条(合意管轄)
本規約に関連して生ずる一切の紛争については、静岡地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
(1)本規約は、令和7年1月10日より施行します。
トコチャンモバイルLIBMO 契約約款
このトコチャンモバイルLIBMO契約約款(以下、本約款といいます)は、株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下、当社といいます)が提供するトコチャンモバイルLIBMOサービスを会員が利用する際の一切に適用します。
第1条(定義)
「トコチャンモバイルLIBMOサービス」(以下、本サービスといいます)とは本約款に基づいて当社が提供するサービスの総称をいいます。
2「.会員」とは当社と本サービスの提供に関する契約を締結している者をいいます。
3「.利用者」とは、会員の同意と責任を持って、会員が本サービスの利用を許諾した者をいいます。
4「.利用規約等」とは、当社が本サービスの提供や会員の利用に関し、本約款の他に別途定める約款、利用規約および諸規定をいいます。
5「.ID等」とは当社が本サービスの利用に関し会員に付与する「ユーザ ID」「パスワード」(会員が自ら変更したパスワードも含みます。以下同様です)、その他本サービスを利用するために当社が会員に対して付与する記号または番号をいいます。
第2条(約款の範囲)
利用規約等は、名目の如何にかかわらず、この本約款の一部を構成するものとします。
2.本約款本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先されるものとします。
3.当社が会員に対して発する第4条(当社からの通知・会員からの連絡)第1項、第2項、第3項は、本約款の一部を構成するものとします。
第3条(約款の変更)
当社は、必要と判断した場合、事前に会員に通知することなく、いつでも本約款を変更することができるものとし、会員はこれを承諾するものとします。
2.変更後の本約款については、当社が運営するウェブサイト上に変更後の本約款を掲示したときから効力を生じるものとし、会員はその変更後に本サービスを利用した場合は変更後の本約款に同意したものとみなします。
第4条(当社からの通知・会員からの連絡)
当社は、当社が運営するウェブサイトでの掲示や電子メールの送付、その他当社が適当と判断する方法により、会員に対し、随時必要な事項を通知します。
2.通知が電子メールで行われる場合、当社が会員宛に電子メールを発信した時点で当該通知が会員に到達したものとみなします。なお、会員等は、当社が電子メールで発信した通知の内容を遅滞なく確認するものとします。
3.通知をウェブサイトに掲示する場合、通知がウェブサイトに掲載された時点で当該通知が会員に到達したものとみなします。
4.会員から当社に対する連絡は、当社が指定する方法に従い、行うものとします。
第5条(契約の申し込み)
本サービスの利用希望者は、当社が本サービス毎に指定する方法により、会員契約の申し込みを行うものとします。
2.当社は、会員契約の申し込みをした者(当該契約の利用者となる利用者も含み、以下、申込者といいます)は、会員契約の申し込みを行った時点で、本約款及び該当する本サービスの利用規約等の内容を承諾したものとみなします。
3.利用希望者は、他の利用希望者からの申し込みが殺到した場合に、当社の申し込みの承諾、または非承諾に時間を要する場合があることを了承します。
第6条(申し込みの承諾)
当社は、会員契約の申し込みに対し、必要な審査・手続きを経た後にこれを承諾します。当社がこの承諾を行った時点で、会員契約が成立するものとします。
第7条(申し込みの非承諾)
当社は、審査の結果、申込者が次のいずれかに該当する場合、その者の会員契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が実在しない、もしくは実在しない恐れがあると判断した場合
(2)申し込みの時点で、本約款の違反等により、ID 等の一時停止、強制退会処分もしくは会員契約申し込みの非承諾を現に受け、または過去に受けた事がある場合
(3)申し込みの際の申告事項に、虚偽、誤記、または記入漏れがあった場合
(4)申し込みした時点で、本サービスの利用料金の支払いを怠っていること、または過去に支払いを怠ったことがある場合
(5)申し込みの際に決済手段として当該申込者が届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされている場合、または当社の指定する決済関係先が当該申込者との契約の締結を拒否した場合
(6)申込者が未▇▇者、▇▇被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの手続が▇▇後見人によって行われておらず、または申込みの際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合
(7)その他、当社が会員として不適当と判断した場合
第8条(ID等の管理)
会員は、自己のID等を、自己の責任において厳重に管理するものとし、第三者による不正利用について当社は一切の責任を負わないものとします。
2.会員は、自己のID等を第三者に使用させ、譲渡し、または貸与してはならないものとします。
3.当社は、登録されたID等で本サービスが利用された場合、当該ID等の会員が利用したものとみなし、実際には会員ではなく第三者等が利用していた場合であっても、その効果は当該会員に帰属するものとします。
4.会員は、自己のID等を第三者に知られた場合及び第三者に使用されている疑いがあることが判明した場合は、直ちに当社に報告を行い、当社の指示に従うものとします。
5.第三者が会員のID等を使用して、本サービスを利用した結果、当該会員に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第9条(譲渡等の禁止)
会員は、本約款に基づいて本サービスの提供を受ける権利を、第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為は出来ないものとします。
第10条(変更の届出)
会員は、住所、メールアドレス、クレジットカードの番号もしくは有効期限、その他当社への届出内容に変更があった場合には、速やかに当社所定の方法で変更の届出をするものとします。
2.変更の届出を怠ったことにより会員に生じた不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第11条(退会(会員からの解約))
会員は、会員契約を解約する場合は、当社所定の方法で届け出るものとします。 当社は、すでに受領した利用料金の払い戻し等は一切行いません。
2.本約款に基づいて本サービスの提供を受ける権利は一身属性のものとします。 当社は、当該会員の死亡を知り得た時点を以って、前項届出があったものとして取り扱います。
3.本条による解約の場合、当該時点において発生している本サービスの支払いは、第20条(決済手段)の規定に基づき、なされるものとします。
第12条(一時休会)
会員は、当社所定の方法で届出をすることにより、本サービスの利用を一時的に休会することができます。休会の対象、期間等の条件は当社が別途定めるものとします。
第13条(利用環境)
会員は、本サービスを利用するための利用端末、電子機器、通信機器、ソフトウェア、インターネット接続環境等の設備を自己の責任と費用で準備及び維持するものとします。
2.会員は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該利用環境での本サービ
スの利用をしないものとします。
3.当社は、前項の場合において、会員または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第14条(自己責任の原則)
会員は、会員による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について、一切の責を負うものとします。
2.会員は、会員による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(会員が、本約款上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合も含む)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第15条(禁止行為)
会員は、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社、他の会員または第三者の著作権、商標権などの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他の会員または第三者、若しくは当社を差別若しくは誹謗中傷し、または名誉若しくは信用を傷つける行為 (3)他の会員または第三者、若しくは当社の財産、プライバシー、肖像権若しくはパブリシティ権を侵害する行為、ま
たは侵害するおそれのある行為
(4)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座もしくは携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、文書等を、送信もしくはインターネット上に公開、またはそれらを収録したものを販売する行為
(6)詐欺などの犯罪に結びつく行為
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設する、またはこれを勧誘する行為 (8)ストーカー規制法の対象となる、またはそのおそれのある行為 (9)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為 (10)選挙運動又はこれに類似する行為、公職選挙法に違反する行為 (11)違法に賭博・ギャンブルを行い、またはこれを勧誘する行為
(12)違法行為(銃砲刀剣類や規制毒物の譲渡や販売、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(13)人や動物の殺害または虐待現場等の残虐な画像や映像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報をインターネット上に公開し、または不特定多数の者にあてて送信する行為
(14)人を自殺に誘引または勧誘する行為
(15)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれのある情報や、事実無根の情報を不特定の者を対してインターネット上に公開等させることを助長する行為
(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクを貼る行為
(17)コンピュータウイルスなど有害なプ◻グラムを使用若しくは提供する行為、または推奨する行為 (18)当社または他の会員、第三者になりすまして、本サービスを利用する行為
(19)ウェブサイトに接続している他のコンピュータ・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為 (20)当社もしくは当社以外の設備等または本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与
えるおそれのある行為
(21)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(22)その他法令若しくは公序良俗(売春・暴力・残虐など)に違反し、または他の利用者または第三者、若しくは当社に不利益を与える行為
(23)前各号に定める行為を助長する行為 (24)その他、当社が不適切と判断した行為
第16条(サービス内容の変更)
当社は、本サービスの提供にあたり必要があると認めるときまたはやむを得ないときは、契約者に対して通知することにより、本サービスの全部または一部を変更、追加または終了することができるものとします。
2.当社は、前項の変更等に関し、いかなる責任も負担しないものとします。
第17条(利用上の制約)
会員は、会員契約の申し込みの経路・手段によっては、特定の本サービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを承諾します。
2.また、当社が本サービスの提供にあたり、利用限度額を設ける場合がある事を承諾します。
第18条(サービスの利用)
会員は、個々の本サービスの利用に際し、登録等の手続きが定められている場合は、事前に当該手続きを経るものとします。
2.会員は、個々の本サービスの利用に際し、本約款の他、利用規約等を遵守するものとします。
3.会員は、当社が指定する手続きを経る事により、個々の本サービスの利用登録を終了させることができます。
第19条(他者サービス)
会員は、本サービスを経由して他者サービスにアクセスし、これを利用する場合は、第15条(禁止行為)各号に該当する行為を行わないとともに、当該他者サービスの管理者から当該他者サービスの利用に係わる注意事項が表示されているときは、これを遵守するものとします。
2.当社は、他者サービスに関し、一切の責任を負いません。
3.会員は、他者サービスの利用においても、第14条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
第20条(決済手段)
会員は、本サービスを利用する場合、当社が定める購入代金、利用代金、送料その他費用等を、当社が指定する以下の決済方法により、決済を行うものとします。なお、特定の本サービスによっては決済手段が限定される場合があります。また、当社が決済手段を指定した場合又は変更を求めた場合、会員はこれに応じるものとします。
(1)クレジットカード決済
当社が承認したクレジットカード会社の発行する契約者保有のクレジットカードによる、当該クレジットカード会社の契約約款に基づく引き落し
(2)その他、当社が定める支払方法
2.会員と前項のクレジットカード会社その他集金代行業者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.会員は、決済に関して手数料等が発生する場合、これを負担するものとします。
4.会員は、当社に対し、理由の如何を問わず、支払い済み対価の返還を請求することはできないものとします。
第21条(利用制限)
当社は、会員が以下のいずれかに該当する場合は、当該会員の承諾を得る事なく、当該会員の本サービスの利用を制限することがあります。
(1)利用状況、当社に寄せられた苦情等から、当該会員のID等が第三者に無断で利用されたと推測される場合 (2)登録情報に虚偽の情報が含まれている疑いがある場合
(3)利用料金等の支払いが遅延している場合又は支払の遅延が生じるおそれがある場合 (4)電話、電子メール等による連絡がとれない場合
(5)会員宛てに発送した郵便物、宅配物が当社に返送された場合 (6)上記各号の他、当社が緊急性が高いと認めた場合
2.当社は、[インターネットコンテンツセーフティ協会]の提供する児童ポルノアドレスリストにて特定されたウェブサイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該ウェブサイト全体の閲覧または当該ウェブサイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
3.当社は、会員により帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することができるもの とします。
4.当社は、危険なサイトのURLや電話番号が含まれると判断されたショートメッセージの着信を制限できるものとします。なお、ショートメッセージの着信の制限は、会員自身により所定の手続きを行うことで解除できるものとしま
す。
5.当社が前各項の措置をとったことで、当該会員が本サービスを使用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いません。
第22条(一時的な中断)
当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に本サービスの全部または一部の提供を中断することがあります。
(1)本サービス用設備等の保守を定期的または緊急に行う場合 (2)火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合 (4)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合 (5)その他、運用上または技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2.当社は、当社が前項の措置をとったことにより、会員が本サービスを利用できないことにより生じた損害等について当社は責任を負わないものとします。
第23条(サービス提供の終了)
当社はオンライン上に事前通知した上で、本サービスの全部または一部の提供を終了することがあります。
2.当社は本サービス提供の終了の際、前項の手続きを経る事で、終了に伴う責任を免れるものとします。
第24条(約款違反等への対処)
当社は、会員が本約款に違反した場合もしくはおそれのある場合、会員による本サービスの利用に関して当社にクレーム・請求等が寄せられ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で当社が必要と判断した場合には、当該会員に対し、以下のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずる事があります。
(1)本約款に違反する行為または、そのおそれのある行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことを要求します。
(2)会員が発信または表示する情報を削除することを要求します。
(3)会員が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または閲覧できない状態に置きます。
(4) ID等 の使用を一時停止とし、または強制退会処分(会員契約の解約を意味し、以下同様とします)とします。
2.前項の規定は第14条(自己責任の原則)に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。
3.会員は、本条第1項の規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、会員は当社が本条第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、当社を免責するものとします。
4.会員は、本条第1項の第3号および第4号の措置は、当社の裁量により事前に通知なく行われる場合がある事を承諾します。
第25条(当社からの解約)
前条(約款違反等への対処)第1項第4号の措置のほか、会員が以下のいずれかに該当する場
合は、当社は当該会員に事前に何等通知または勧告することなく、ID 等の使用を一時停止し、または会員契約を解約し、強制退会処分をすることができるものとします。
(1)第7条(申し込みの非承諾)第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合 (2)利用料金その他の支払いを遅延し、または支払いを拒否した場合
(3)クレジットカード会社、その他決済関係先により会員の指定したクレジットカードの利用が停止させられた場合、または決済関係先との間で紛争が生じた場合
(4)会員に対する破産の申し立てがあった場合、または会員が▇▇後見開始の審判、補佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(5)当社から前条(約款違反等への対処)第1項第1号、第2号のいずれかの要求を受けたにも関わらず、要求に応じない場合
(6)長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行い、または義務や理由のないことを強要し、当社の業務が著しく支障を来たした場合
(7)当社が、会員の死亡の事実を知った場合、または会員の相続人から会員が死亡した旨の連絡があり、当社所定の手続きにより、その事実が確認できた場合
(8)その他当社が会員として不適当と判断した場合
2.前条(約款違反等への対処)第1項第4号または前項により強制退会処分とされた者は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している支払い等、当社に対して負担する支払いの一切を一括して行うものとします。
3.会員が第15条(禁止事項)に違反し、または本条第1項各号のいずれかに該当することで、当社が損害を被った場合、当社はID等 の使用の一時停止または強制退会処分の有無に関わらず、当該会員(会員契約を解約された者を含みます)に対し、被った損害の賠償を請求できるものとします。
4.会員が当社と複数の契約を締結している場合において、いずれかの契約において一時中止または解除の取り扱いを受けた場合に、当社は当該契約だけではなく当該会員が締結する全ての契約を解除できるものとします。
5.会員は、当社が本条第1項、同第3項及び同第4項に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、当社を免責するものとします。
第26条(反社会的勢力に対する表明保証)
会員は、本サービス契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.会員が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく本サービス契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこ と
3.前項各号のいずれかに該当した会員は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第27条(責任の制限)
当社の責に帰すべき事由(第22条(一時的な中断)第1項第1号及び第5号の場合を除きます。)により、会員が本サービスを一切利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、本約款で特に定める場合を除き、当社が当該会員における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上利用不能が継続した場合に限り、1料金月の月額基本料金の30分の1に、利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨てとします。以下「賠償額」といいます。)を限度として、会員に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。また、会員が損害賠償請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに賠償請求をしなかった場合は、請求を行う権利を失うものとします。
2.当社は、以下の方法のいずれか、またはこれらを組み合わせる事により、前項の賠償請求に応じます。 (1)後に請求する本サービスの利用料金から、賠償額に相当する金額を減額すること。
(2)賠償額に相当する本サービスの使用権を付与すること。
3.利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前二項は適用されないものとします。
4.本サービスにかかる電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して会員が利用不能となった場合、利用不能となった会員全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関して当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は第1項及び第2項に準じて会員の損害賠償の請求に応じるものとします。
5.前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合、会員への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償額を超えるときの各会員への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員への賠償額で比例配分した額とします。
第28条(免責)
当社は、本サービスの利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます)に対し、会員が本約款を遵守したかどうかに関わらず、一切責任を負いません。
2.第21 条(利用制限)第4項、第22条(一時的な中断)第2 項に定める他、当社は本サービスを提供できなかったこ
とにより発生した会員または第三者の損害に対し、本約款で特に定める場合を除き、一切責任を負いません。
第29条(個人情報)
当社は、個人情報を別途オンライン上に掲示する「プライバシーポリシー(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇ /)」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第30条(著作▇▇)
会員は、当社が承諾した場合(当該情報に係る当社以外の著作権者が存在する場合には、当社を通じ当該著作権者の承諾を取得することを含みます。)を除き、本サービスを利用して入手した当社又は他の著作権者が著作権を有するいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア、画像、音声等(以下、併せて「データ等」といいます。)も、著作▇▇で認められた私的使用の範囲内でのみ利用するものとし、私的使用の範囲を越える複製、販売、出版、放送、公衆送信のために利用しないものとします。
第31条(債権譲渡)
当社は、会員に対して有する利用料金その他の債権を第三者に譲渡することができるものとし、会員は、これをあらかじめ承諾するものとします。
第32条(譲渡禁止)
会員は、当社が別途定める手続きによる場合を除き、または当社の事前の同意を得ることなく、会員たる地位ならびに本約款上会員が有する権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
第33条(専属的合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、静岡地方裁判所を会員と当社の第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
第34条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。
附則
本約款は令和4年4月1日より実施します。
トビラフォンサービス規約
迷惑電話データベースの提供サービス利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、本サービスの提供条件、株式会社TOKAIケーブルネットワーク
(以下「当契約会社」といいます。)、トビラシステムズ株式会社、及び本サービスをご利用頂くお客様(以下「お客様」といいます。)との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際し、お客様は、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(本規約の適用範囲及び変更)
1 本規約は本サービスの提供及びその利用に関し、当契約会社、トビラシステムズ株式会社、及びお客様との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当契約会社、トビラシステムズ株式会社、及びお客様の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2 当契約会社又はトビラシステムズ株式会社は、本サービスを利用いただいたお客様は、本規約に同意したものとして取り扱うことができるものとします。
3 当契約会社又はトビラシステムズ株式会社は、お客様その他の第三者の事前の承諾を得ることなく、必要と判 断したときに、本規約を変更することがあります。当契約会社又はトビラシステムズ株式会社は、お客様に変更後の本規約をホームページ上に掲載することをもって告知し、その後、お客様が本サービスを利用した場合、本規約の改定を承認したものと取り扱うことができるものとします。
4 本規約の内容と、本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において、各用語は次の意味を有するものとします。
1 「本サービス」とは、当契約会社とお客様との間で迷惑電話データベースの提供サービス契約を締結することにより、当契約会社がトビラシステムズ株式会社に委託し、トビラシステムズ株式会社より迷惑電話データベースがお客様に提供されるサービスをいいます。
2 「迷惑電話」とは、振り込め詐欺、電話勧誘販売、投資詐欺、ワン切りその他の電話を受けた相手に精神的又は経済的負担を与える結果となる可能性がある電話をいいます。
3 「本製品」とは、当契約会社がお客様に対して提供する迷惑電話フィルタシステム“トビラフォン”をいいます。
4 「◻グ項目データ」とは、以下の各号の迷惑電話データベースの作製及び更新に用いられるデータ並びにサービスの提供に必要なデータをいいます。
(1) 本製品又は本製品と類似の機能を有するトビラシステムズ株式会社所定の機器において「拒否」が選択され又は「許可」が選択された回数及び日時
(2) 本製品又は本製品と類似の機能を有するトビラシステムズ株式会社所定の機器が接続された電話機における着信件数、着信日時、発信者番号、通話時間(迷惑電話番号からの着信の場合を含むがこれに限られない。)及び迷惑電話データベースによる発信者番号の判定結果
(3) 本製品又は本製品と類似の機能を有するトビラシステムズ株式会社所定の機器の端末識別ID
(4) 本製品又は本製品と類似の機能を有するトビラシステムズ株式会社所定の機器に登録又は設定した着信時の動作設定の設定値及び設定日時並びに電話番号、名前、フリガナ及びメールアドレス
(5) 本製品又は本製品と類似の機能を有するトビラシステムズ株式会社所定の機器が接続された電話機の発信者番号
5 「迷惑電話データベース」とは、トビラシステムズ株式会社が管理するデータベースであって、お客様又は第三者から提供された◻グ項目データに基づいてトビラシステムズ株式会社により作製された、着信の拒否を推奨する迷惑電話の電話番号のリストをいい、逐次蓄積される◻グ項目データに基づいて当該リストの内容が更新されていくものをいいます。
6 「一次データ」とは、お客様からトビラシステムズ株式会社に提供される◻グ項目データをいいます。
7 「迷惑電話データベース提供サービス契約」とは、本規約(当契約会社とお客様との間の権利や義務の関係を規定する条項に限ります。)、及び支払条件等の当契約会社とお客様との間で締結される本サービスに関する契約をいいます。
第3条(本サービスの提供の中断・停止)
1 当契約会社又はトビラシステムズ株式会社は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、お客様に対して事前の通知をすることなく、本サービスの全部又は一部の利用を一時的に中断又は停止する場合があります。
(1) システムの保守、システム障害対応、天災等の不可抗力、その他技術上の理由により本サービスの提供を中断する必要があると判断した場合
(2) 本サービスの変更、機能拡張等を行う場合
(3) その他、トビラシステムズ株式会社が停止又は中断を必要と判断したとき
2 前項について、本サービスの中断又は停止に伴い、お客様に損害、損失その他の不利益が生じた場合でも、当契約会社又はトビラシステムズ株式会社はその責任を負わないものとします。
第4条(本サービスの内容)
1 当契約会社は、お客様に対して迷惑電話データベースを提供します。当契約会社から委託を受けたトビラシステムズ株式会社は、お客様が利用する本製品に迷惑電話データベースを送信し、送信された迷惑電話データベースのデータの全部又は一部を定期的に更新します。迷惑電話データベースを本製品に格納することにより、お客様は、着信を受けた迷惑電話を拒否するか否かを選択することができるようになります。また、お客様は、お客様自身が登録したいと思う迷惑電話番号を迷惑電話データベースに登録することができます。
2 お客様は、本サービスの提供を受けるにあたり以下の事項を了解したものとします。
(1) 迷惑電話データベースの提供を受けることにより、迷惑電話としてお客様が積極的に拒否したいと考える電話番号のみではなく、迷惑電話と判断された他の電話番号(例えば営業や勧誘の電話)も迷惑電話としてお客様に通知・提供されること。
(2) 迷惑電話として表示された電話番号に出るか否かの最終的な選択権はお客様にあること。
第5条(支払)
お客様は、別途定める本サービスの利用料を、別途定める支払条件に基づき当契約会社に支払うものとします。
第6条(パスワード及びユーザーIDの管理)
1 お客様は、自己の責任において、本サービスに関するパスワード及びユーザーIDを適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
2 お客様のパスワード又はユーザーIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任はお客様が負うものとし、当契約会社及びトビラシステムズ株式会社は一切の責任を負いません。
第7条(一次データの取り扱い)
1 お客様は、トビラシステムズ株式会社に一次データを提供することにあらかじめ同意するものとします。トビラシステムズ株式会社は、提供を受けた一次データを本サービス及びトビラシステムズ株式会社が提供するすべての迷惑電話データベースの提供サービスの目的で使用します。
2 一次データに関する知的財産権を含めた全ての権利は、お客様がトビラシステムズ株式会社に一次データを提供した時点で、お客様からトビラシステムズ株式会社に譲渡されたものとします。
第8条(禁止事項・遵守事項)
お客様は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると当契約会社又はトビラシステムズ株式会社が判断する行為をしてはなりません。
(1) 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
(2) 当契約会社、トビラシステムズ株式会社、お客様以外の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(3) 公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為
(4) 当契約会社、トビラシステムズ株式会社、本サービスの他の利用者、又はその他の第三者の著作権、特許権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(5) 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
(6) 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(7) トビラシステムズ株式会社のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不当なアクセスを試みる行為
(8) 使用する本製品に格納された迷惑電話データベースのデータを抜き出す行為
(9) 使用する本製品に格納された迷惑電話データベースのデータの解析行為
(10) 使用する本製品に格納された迷惑電話データベースのデータの改変行為
(11) その他迷惑電話データベースの提供サービスの正常な提供を妨害するようないかなる行為
(12) 第三者になりすます行為
(13) 本サービスの他の利用者のID又はパスワードを利用する行為
(14) 当契約会社又はトビラシステムズ株式会社が事前に許諾しない本サービスの宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
(15) 本サービスの他の利用者の情報の収集
(16) 当契約会社、トビラシステムズ株式会社、本サービスの他の利用者、その他第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(17) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者をいいます。以下同じ。)への利益供与
(18) 当契約会社、トビラシステムズ株式会社、及び本サービスの他の利用者又はその他の第三者の信用を毀損する行為、又はそのおそれがある行為
(19) 本製品の再販売行為
(20) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(21) その他、当契約会社又はトビラシステムズ株式会社が不適切と判断する行為
第9条(権利の帰属)
本サービスに関する知的財産権は全てトビラシステムズ株式会社又はトビラシステムズ株式会社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用の許諾は、本サービスに関するトビラシステムズ株式会社又はトビラシステムズ株式会社にライセンスを許諾している者の知的財産権につき使用を許諾することを意味するものではありません。
第10条(本サービスの内容の変更、終了)
1 当契約会社又はトビラシステムズ株式会社は、都合により、本サービスの内容を変更し、又は提供を終了することができます。
2 当契約会社及びトビラシステムズ株式会社は、本条に基づき当契約会社又はトビラシステムズ株式会社が行った措置に基づきお客様その他の第三者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第11条(保証の否認及び免責)
1 当契約会社又はトビラシステムズ株式会社は、迷惑電話データベースの内容についての正確性、妥当性、適切性その他全ての事項につき一切保証はしません。
2 当契約会社又はトビラシステムズ株式会社は、本サービスがお客様の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、お客様による本サービスの利用がお客様に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
3 当契約会社又はトビラシステムズ株式会社は、本サービスの利用不能(サーバーの不具合、毀損、滅失による利用不能を含みますがこれに限られません。)若しくは変更、お客様により提供された一次データの削除、毀損、若しくは消失、迷惑電話データベースの全部若しくは一部の消失、又は機器の故障若しくは損傷その他の本サービスに関してお客様が被った損害(以下「利用者損害」といいます。)につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
4 何らかの理由により当契約会社又はトビラシステムズ株式会社が責任を負う場合であっても、当契約会社又はトビラシステムズ株式会社は、利用者損害のうち、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害、及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
5 本サービスに関連して、お客様と第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、当契約会社又はトビラシステムズ株式会社は責任を負いません。
第12条(お客様情報の取扱い)
1 当契約会社又はトビラシステムズ株式会社によるお客様の利用者情報の取扱いについては、当契約会社がお客様より頂いた利用者情報については別途当契約会社の定めるプライバシーポリシーの定めによるものとし、トビラシステムズ株式会社がお客様より頂いた利用者情報については別途トビラシステムズ株式会社のホームページに記載のトビラシステムズ株式会社のプライバシーポリシーの定めによるものとし、お客様はこれら のプライバシーポリシーに従って、当契約会社又はトビラシステムズ株式会社がお客様の利用者情報を取扱う ことに同意するものとします。
2 当契約会社又はトビラシステムズ株式会社は、お客様より提供された情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当契約会社又はトビラシステムズ株式会社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、お客様はこれに異議を唱えないものとします。
第13条(通知/連絡)
本サービスに関する問い合わせその他お客様から当契約会社に対する連絡又は通知は、当契約会社の定める方法で行うものとします。
第14条(秘密保持)
お客様は、本サービスに関連して当契約会社又はトビラシステムズ株式会社がお客様に対して秘密に取り扱うことを定めて開示した非公知の情報について、当契約会社及びトビラシステムズ株式会社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。
第15条(サービス利用契約上の地位の譲渡)
1 お客様は、当契約会社の書面による事前の承諾なく、迷惑電話データベース提供サービス契約上の地位又は迷惑電話データベース提供サービス契約に基づく権利若しくは義務の全部若しくは一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保提供、その他の処分をすることができません。
2 お客様は、トビラシステムズ株式会社の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部若しくは一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保提供、その他の処分をすることができません。
3 当契約会社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い迷惑電話データベース提供サービス契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにお客様の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他の事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
4 当契約会社は、当契約会社とトビラシステムズ株式会社との間で締結されている迷惑電話データベースの提供に関する委託契約が理由の如何を問わず終了した場合、当該終了に伴い迷惑電話データベース提供サービス契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにお客様の登録事項その他の顧客情報を、トビラシステムズ株式会社に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。
第16条(暴排条項)
1 お客様は、現在及び将来にわたって、次の各号のいずれかに該当しないことを表明し確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団構成員、準構成員
(3) 暴力団関係企業
(4) その他反社会的な行為や反社会的な行為により利益を得ることを目的とする個人及びその構成員
2 当契約会社は、お客様が前項(1)~(4)のいずれかに該当する場合には、何らの催告を要することなく、迷惑電話データベース提供サービス契約を解除することができるものとします。
3 トビラシステムズ株式会社は、お客様が前項(1)~(4)のいずれかに該当する場合には、何らの催告を要することなく、また何らの責任を負うことなく、お客様に対する迷惑電話データベースの提供に関する全部又は一部のサービスを停止することができ、お客様はこれに対して異議を申し立てないものとします。この場合、お客様はトビラシステムズ株式会社に生じた損害を全て賠償する責めに任ずるものとします。
4 当契約会社が本条の規定により迷惑電話データベース提供サービス契約を解除した場合には、当契約会社はそれによりお客様に生じた損害の一切について賠償する義務を負わず、お客様は当契約会社に生じた損害を
全て賠償する責めに任ずるものとします。
第17条(届出事項の変更)
1 お客様は、住所、その他当契約会社への届出内容に変更があった場合には、速やかに当契約会社所定の方法で変更の届出をするものとします。
2 お客様において合併その他の理由によりその地位の承継があったときは、その地位を承継した法人は特段の意思表示がない限り、迷惑電話データベース提供サービス契約の地位を承継するものとし、その地位を承継した法人は、当契約会社所定の方法により遅滞なく当契約会社に届出事項の変更をするものとします。
3 お客様が、本条に定める届出事項の変更を怠ったことによりお客様又は迷惑電話データベース提供サービス契約の地位を承継した法人が不利益を被った場合には、当契約会社及びトビラシステムズ株式会社は一切その責任を負わないものとします。
第18条(解約・サービスの提供の停止)
1 当契約会社は、お客様が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなくかつ何らの責任を負うことなく、迷惑電話データベース提供サービス契約を解除できるものとします。また、トビラシステムズ株式会社は、お客様が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなくかつ何らの責任を負うことなく、お客様に対する迷惑電話データベースの提供に関する全部又は一部のサービスを停止することができ、お客様はこれに対して異議を申し立てないものとします。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 本サービスの利用料の支払いをしない場合
(3) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(4) 当契約会社又はトビラシステムズ株式会社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
(5) お客様が存在しない場合
(6) お客様について、仮差押、差押、競売、破産申立、会社更生手続開始、民事再生手続開始等の申立があった場合、又は、公租公課等の滞納による処分を受けた場合
(7) その他、当契約会社又はトビラシステムズ株式会社が、お客様が本サービスの利用を継続することを適当でないと判断した場合
2 お客様が前項各号に該当する場合、お客様は当契約会社からの通知を要することなく直ちに期限の利益を喪失するものとします。
3 当契約会社又はトビラシステムズ株式会社は、本条に基づき当契約会社又はトビラシステムズ株式会社が行った行為によりお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。
4 お客様が本条第1項各号のいずれかに該当することで、当契約会社又はトビラシステムズ株式会社が損害を被った場合、お客様に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。
第19条(自己責任の原則)
1 お客様は、本サービスにおいて拒否した迷惑電話の発信元その他の第三者との間で生じた問題につき一切の責任を負うものとし、当契約会社又はトビラシステムズ株式会社は一切の責任を負わないものとします。
2 お客様が、本サービスによって提供されるサービスの利用に関して他のお客様や第三者に対して損害を与えた場合、お客様は自己の費用負担と責任において当該損害を賠償するものとし、当契約会社又はトビラシステムズ株式会社は一切の責任を負わないものとします。
3 前2項の他、お客様は、本サービスの利用及びこれに伴う行為に関して、第三者より問合せ、クレーム等が通知された場合及び第三者との間で紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとし、当契約会社又はトビラシステムズ株式会社は一切の責任を負わないものとします。
第20条(損害賠償)
お客様が迷惑電話データベース提供サービス契約又は本規約に定める事項に違反したことにより、当契約会社又はトビラシステムズ株式会社が損害を被った場合には、お客様は当契約会社又はトビラシステムズ株式会社に対して当該損害の全額を賠償する責任を負うものとします。
第21条(誠実協議義務)
本サービスの利用に関して、本規約により解決できない問題が生じた場合には、当契約会社、お客様、及びトビラシステムズ株式会社の三者で誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
第22条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第23条(準拠法、管轄裁判所)
1 本規約及び迷惑電話データベース提供サービス契約の準拠法は日本法とします。
2 本規約又は迷惑電話データベース提供サービス契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所にします。
【令和3年2月26日制定】
TOKAI グループ TLC 会員サービス約款
第1条(目的)
本約款は、株式会社TOKAIホールディングス(以下「当社」といいます)が運営する「TOKAIグループ TLC会員サービス」(以下「TLC会員サービス制度」といいます)の内容及び入会条件等について規定するものです。
第2条(運営)
1.TLC会員サービス制度とは、当社が、自ら又は他社(以下「提携会社」といいます)と提携して第3条(会員資格)第
1項で定める会員に対し、特典・サービス(以下「会員サービス」といいます)を提供する制度です。
2.TLC会員サービス制度の運営業務は、当社のTLC会員サービス事務局(以下「事務局」といいます)が行います。
3.当社はTLC会員サービス制度の運営業務の一部を第三者に委託することがあります。
第3条(会員資格)
1.TLC会員サービスの会員資格は、TOKAIグループ各社(以下「グループ各社」といいます)または当社が指定する提携会社のサービス等をご自身の名義で利用されている個人の方、その他当社が入会を認めた方とします。会員申込みは、本約款に同意のうえ、当社所定の申込書等(以下「入会申込フォーム」といいます)にて行うものとします。
2.会員申込みをされた方が、次の各号の何れかに該当する場合は入会をお断りすることがあります。又、入会後に次の各号のいずれかに該当していたことが判明したとき又は該当するに至ったときは、当社は、会員資格を喪失させることができるものとします。
(1)16歳未満の場合。
(2)ご自身の名義でグループ各社提供のサービス等を利用されている個人の方であっても、グループ各社が提供するサービス等を事業用途に利用されている場合。
(3)前項に規定されている会員資格を満たさない場合。 (4)入会申込フォームに記載した内容等に虚偽又は不備があった場合。
(5)グループ各社が提供する一切のサービス又は販売する商品等に関して、現に一つでも料金の支払いを怠っている場合、又は怠る恐れがある場合。
(6)本約款又はその他当社若しくは提携会社が定める規約、法令等に違反した場合。 (7)その他会員として当社が不適格と判断した場合。
3.会員は、会員たる地位及びそれに基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡することはできません。
第4条(会員サービス)
1.会員サービスの内容は、会員サービス用のウェブサイト(「https://tlc.tokai.jp/」及び「https://mypage. tokai-grp.jp/」。以下「会員サイト」といいます)において定めます。尚、当社は、必要に応じて会員サービスの内容等を予告なく変更することがあります。
2.当社は、TLC会員サービス制度に関する会員への通知を、会員サイトでの公表により代えることができるものとします。
3.会員サービスに関して、当社が会員サイトにて公表した事項並びに当社及び提携会社が別に定める規約等(以下
「その他の規約」といいます)は、本約款の一部を構成するものとし、会員による会員サービスの利用等に適用されます。
第5条(会員カード)
1.当社は、希望される会員に対して、会員であることを証明し、会員サービスを受ける際に利用できるカード(以下
「会員カード」といいます)を1会員につき1枚発行します。
2.会員は、善良なる管理者の注意をもって会員カードを管理するものとします。
3.会員カードは、会員本人のみ利用できるものとし、他人に譲渡、貸与したり、利用させたりすることはできません。
第6条(会員ページ)
1.ポイント交換申請やポイント付与交換完了明細確認は、会員サイト内の会員専用のページ(以下「会員ページ」といいます。)よりご利用頂けます。会員ページの利用には、会員サイトにて、会員ページ◻グイン用のID(メールアドレス)及びパスワード、又は着信認証用のID(任意の文字列)と電話番号(以下、総称して「◻グインID」といいます)の登録が必要です。
2.当社は、会員ページへのアカウント登録を行った会員に対し、◻グインIDを付与します。
3.会員は、自身の◻グインIDを定期的に変更するなど他人に知られることのないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
4.当社は、会員に付与した◻グインIDによって会員ページに◻グインされた場合には、会員本人による利用があったものとみなし、それらが盗用、不正使用その他の事情により会員本人以外のものが利用した場合であっても、それにより生じた損害について一切責任を負いません。
第6条の2(会員アプリ)
1.前条の規定にかかわらず、当社所定のアプリケーション(以下「会員アプリ」といいます。)をお客様が利用するスマートフォン端末又はタブレット端末にインストールした会員は、ポイント交換申請やポイント付与交換完了明細確認並びにポイント利用のためのQRリーダー等を、会員アプリ内にてご利用頂けます。会員アプリの利用には、前条第2項の規定に基づき当社から付与された◻グインIDが必要です。
2.当社は、会員に付与した◻グインIDによって会員アプリに◻グインされた場合には、会員本人による利用があったものとみなし、それらが盗用、不正使用その他の事情により会員本人以外のものが利用した場合であっても、それにより生じた損害について一切責任を負いません。
3. 会員アプリの機能等は予告なく変更することがあります。
第7条(家族ID)
1.当社は、会員から申請のあった場合、会員の家族用の◻グインID(以下「家族ID」といいます)を付与します。家族 IDは、1会員につき4個を上限とします。
2.会員は、家族IDについても善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.家族IDによって会員ページ及び会員アプリに◻グインされた場合には、全て会員本人による利用があったものとみなされます。
4.前項に規定する場合には、第6条第4項及び前条第2項の規定を準用します。
第8条(禁止行為)
会員は、次の行為を行わないものとします。
(1)第三者になりすましてTLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト、会員アプリ又は会員カードを利用する行為。
(2)TLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト、会員アプリ又は会員カードにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為。
(3)会員カードを偽造又は変造する行為。
(4)違法、不正又は公序良俗に反する目的でTLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト、会員アプリ又は会員カードを利用する行為。
(5)営利の目的でTLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト、会員アプリ又は会員カードを利用する行為。 (6)その他、当社が不適切と判断する行為。
第9条(入会金・年会費)
TLC会員サービス制度の入会金・年会費は無料です。
第10条(個人情報の取り扱い)
当社は、会員から取得した個人情報について、別に定める「プライバシーポリシー」に基づき適切に取り扱います。
第11条(著作権等)
1.当社がTLC会員サービス制度、会員サービスまたは会員サイト若しくは会員アプリにおいて提供する情報の著作権は、当社又は当社に利用許諾した第三者に帰属するものとします。会員は、私的使用目的の複製など著作権法上認められている範囲を除き、著作権者の許諾なしに、これらの著作物を複製、頒布、譲渡、貸与、翻訳、使用許諾、転載、商品化、再利用等することはできません。
2.TLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト若しくは会員アプリ又は会員カードに関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権は全て当社又は当社に利用許諾した第三者に帰属しており、会員は、これらを侵害する行為をしてはなりません。
第12条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届け出た氏名・住所・電話番号等について変更があった場合、当社所定の方法により速やかに当社に届け出るものとします。
2.前項の変更手続きが行われなかったことにより会員に生じた不利益又は損害については、当社は一切その責任を負いません。
第13条(会員カードの再発行)
1.会員カードの紛失又は盗難にあった場合、速やかに事務局までご連絡ください。会員の本人確認後、当該会員カードを失効させ、新しい会員カードを発行します。但し、この場合、再発行手数料を請求させて頂く場合がございます。会員カードの紛失及び盗難が発生した時点から失効手続完了までの期間中における第三者による会員カードの不正利用その他の行為により会員が損害を被ったとしても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切その責任を負いません。
2.会員カードの破損又は汚損があった場合、当社までご提示ください。破損等の状況を確認したうえで、新しい会員カードを発行します。但し、この場合も、再発行手数料を請求させて頂く場合がございます。会員カードの破損又は汚損等による損害に関し、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切その責任を負いません。
第14条(退会)
1.会員は、当社所定の手続きによりTLC会員サービス制度を退会できるものとします。
2.会員が会員資格を喪失した場合は、その時点をもって自動的にTLC会員サービス制度から退会となります。
3.退会時には、当社所定の方法により会員カードを回収する場合があります。
第15条(停止)
当社は、会員が次の各号の何れかに該当する場合は、会員に対して事前に通知することなく、会員サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても、会員カード発行手数料その他の料金を支払わない場合。 (2)第8条(禁止行為)の各号の何れかに該当する行為を行った場合。
(3)郵送、電話又は電子メールによっても、当社から会員へ連絡がつかない場合。 (4)前各号のほか、本約款及びその他の規約、法令等に違反した場合。
第16条(有効期限)
会員カードの有効期限は、当社が会員に会員カードを発行したときから、会員が会員たる資格を喪失するときまでとします。
第17条(損害賠償・免責)
1.会員は、本約款及びその他の規約、法令等に違反したこと、又は会員の責に帰すべき事由により、第三者に迷惑又は損害を与えた場合は、会員の責任と費用負担において解決するものとします。
2.会員カードの破損又は汚損、システム障害やシステムの保守管理等の事情により、会員が会員サービスを利用できない場合があっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
第18条(本約款の変更)
1.本約款の内容は予告なく変更することがあります。その場合は会員サイトで公表します。
2.前項の公表後に会員が会員カード又は会員サービスを利用した場合、若しくは当社の定める期間内に退会手続きを行わない場合は、変更後の約款の内容を承諾したものとみなします。
第19条(会員サービスの中断・終了)
当社は、会員に対して、次の何れかの場合、予告なく会員サービスの一部又は全部を中断又は終了することがあります。その場合は会員サイトで公表します。
(1)災害等の非常事態の発生。 (2)法令の改廃や社会情勢の変化。 (3)その他当社の都合による場合。
第20条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間のTLC会員サービス制度に関連する一切の紛争については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(準拠法)
本約款の成立、効力、解釈並びにTLC会員サービス制度の運営及び会員サービスの提供に関しては、日本国法に準拠するものとします。
第22条(案内)
TLC会員サービス制度に関する問合せ並びに会員サービスに関する申請、変更等の手続は、事務局にご連絡いただくか、又は会員ページ若しくは会員アプリから行ってください。
【付則】
本約款は平成24年12月1日より適用します。平成26年8月28日改正
平成27年11月26日改正平成28年5月31日改正平成31年4月1日改正 令和1年9月18日改正 令和1年11月1日改正 令和2年11月4日改正