Contract
土湯地区水道施設整備事業基本協定書(案)
▇▇市水道局(以下「水道局」という。)と[ ]([構成企業のすべてを列挙する。])(以下個別に又は総称して「事業者」といい、[代表企業名称]を「代表企業」、[設計企業名称]を「設計企業」という。)との間で、土湯地区水道施設整備事業(以下「本事業」という。)に関して、以下のとおり本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 水道局及び事業者は、以下の各事項を目的として本協定を締結する。
(1) 本事業に関し公表された募集要項等(その後の修正及びこれに関する質問に対する回答として公表された回答結果を含む)に基づき、本事業の事業者として選定されたことを確認すること
(2) 以下の各契約の締結に向けた水道局及び事業者の義務を定めること
ア 水道局及び設計企業が締結することを予定している設計業務に係る業務委託契約(以下「委託契約」という。)
イ 水道局及び共同企業体(第3条に定義する)が締結することを予定している工事業務に係る工事請負契約(以下「請負契約」といい、委託契約と総称して、「事業契約」という。)
(3) 本事業の円滑な実施等に必要な水道局及び事業者の協力義務並びに諸手続きその他必要な事項について定めること
(水道局及び事業者の義務)
第2条 水道局及び事業者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 事業者は、本事業の公募手続における水道局及び事業者審査委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(共同企業体の結成)
第3条 事業者は、事業契約の締結に先立ち、事業者が本事業を応募するにあたって、水道局に対して提出した応募資格審査書類及び提案書類(以下「提出書類」という。)に則り、設計企業を除く事業者のすべてを結成当事者とする特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を結成するものとし、共同企業体の結成及び運営に関し、共同企業体協定書(以下「企業協定書」という。)を締結のうえ、これを維持するものとする。
(企業協定書の変更等)
第4条 事業者は、企業協定書を締結した後、速やかに、その写しを水道局に対して提出するものとする。その後、企業協定書のいずれかを変更したときには、事業者は、速やかに変更後の企業協定書又は変更のための覚書、その他の契約書の写し若しくはその他の変更内容を証する書面を水道局に対して提出するものとする。
(本事業の実施)
第5条 本事業に関し、事業者は、提出書類で定めた各構成企業の担当する業務を実施させるものとする。
2 事業者は、自己が実施を担当する業務を誠実に遂行するものとする。
(事業者の相互協力義務)
第6条 事業者は、構成企業の種別を問わず、本事業の全部につき、その円滑な実施のため、本協定の有効期間において相互に誠実に協力しなければならない。
(事業期間)
第7条 設計業務期間は、委託契約締結日の翌日から令和8年3月31日までを契約期間とする。また、工事業務期間は、請負契約締結日の翌日から令和10年3月31日までとする。
(事業契約の締結)
第8条 水道局及び設計企業は、令和6年12月下旬を目途として、委託契約を締結するものとする。
2 水道局及び共同企業体は、提出書類に記載した時期を目途として、提出書類及び本事業の設計書その他委託契約の成果物に従い、請負契約を締結するものとする。
(準備行為)
第9条 事業契約締結前であっても、事業者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、水道局は、必要かつ可能な範囲で事業者に対して協力するものとする。
(事業契約の不調)
第10条 事業契約が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、すでに水道局及び事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。ただし、提出書類に記載した時期までに、事業者が正当な理由なく事業契約を締結しない場合又は正当な理由なく事業契約を締結しない意向を水道局に明示的又は黙示的に通知した場合、当該正当な理由なく事業契約を締結しない事業者は、事業者提案に記載されている本事業に係る金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の5%に相当する金額を違約金として水道局に対して直ちに支払うものとする。
(統括責任者の配置)
第11条 代表企業は、募集要項等に従い、事業期間を通じて設計から工事に至る事業全体の業務を総合的に調整・管理する統括責任者を配置する。
2 統括責任者は、水道局との統括的な連絡窓口となるが、事業期間における事業進捗に応じて、水道局の承諾を得た上で、主な連絡窓口を別に定めてもよい。なお、統括責任者は監理技術者を兼ねることができる。
(有効期間)
第12条 本協定の有効期限は、本協定が締結された日を始期とし、事業者による本事業に関する履行が完了する最も遅い日を終期とし、水道局及び事業者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約のいずれもが締結に至らなかった場合には、当該事業契約の締結が不調に終わったことが確定した日をもって本協定は終了するものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、委託契約締結後、請負契約が締結に至らなかった場合においても、本協定のうち、委託契約に関する部分は事業者による委託契約に基づく履行が完了するまで有効に存続する(ただし、委託契約が、当該契約の定めに従って終了した場合を除く)ものとする。
4 前3項の定めにかかわらず、本協定の終了後も、第10条、第14条、第15条、第16条、第17条の定めは有効に存続するものとする。
(水道局の解除権)
第13条 水道局は、事業者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、本協定を解除することができる。
(1) 事業者のいずれかが次のいずれかに該当するとき
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同
じ。)が、暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員の配偶者であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると認められるとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 事業者が、再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(オ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 事業者が、(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合((カ)に該当する場合を除く。)に、水道局が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(2) 事業契約に関して、次のいずれかに該当するとき
ア ▇▇取引委員会が、事業者のいずれかに違反行為があったとして私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項
若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む)、第
8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第 20 条第1項の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき
イ ▇▇取引委員会が、事業者のいずれかに違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む)の規定により課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき
ウ 事業者(事業者が法人の場合にあっては、その役員またはその使用人)のいずれかが刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む)したとき
2 前項の規定により本協定が解除された場合、水道局は解除により発生した損害について事業者に損害賠償請求をすることができるものとする。なお、事業者は解除により損害が発生したとしても水道局に損害賠償請求をすることができないものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第14条 水道局及び事業者は、相手方の事前の承諾なく本協定上の権利義務につき、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(秘密保持義務)
第15条 水道局及び事業者は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し責任をもって管理し、本協定の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに秘密情報を第三者に開示してはならない。また、水道局及び事業者は、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的に秘密情報を使用してはならない。
2 以下の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、水道局及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により、公知となった情報
(4) 水道局及び事業者が、前項に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、水道局及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することな く、相手方に事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障をきたす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 水道局が守秘義務契約を締結したアドバイザーに開示する場合
(5) 水道局が議会に開示する場合
4 水道局は、前各項の定めにかかわらず、本協定又は本事業に関して知りえた行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他水道局の定める諸規程の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができるものとする。
5 事業者は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取り扱いに関し、法令に従うほか、水道局の定める諸規程を遵守するものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第16条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定及び本事業に関する一切の紛争については、▇▇地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第17条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、水道局及び事業者が協議して定めるものとする。
以上を証するため、本協定書を[ ]通作成し、水道局、事業者は、それぞれ記名押印の上各自1通を保有する。
令和6年[ ]月[ ]日
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇市水道局 | |
水道事業管理者 | ▇▇▇▇ |
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〔構成企業(設計企業)〕 | |
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〔構成企業(建設企業)〕 | |
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