Contract
ハートフルタウン府中浅間町都市景観協定書
(目的)
第1条 この協定は、府中市都市景観条例(平成 10 年 6 月 30 日府中市条例第 26 条)に基
づき、第 5 条に定める協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物,緑,付属物に関する基準を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持することにより、住民が愛着を持ち魅力を感じる都市景観の形成を促進し、市民の快適な生活環境の確保に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この協定における用語の定義は、府中市都市景観条例に定めるところによる。
(名称)
第3条 この協定は、「ハートフルタウン府中浅間町都市景観協定」と称する。
(協定の締結)
第4条 この協定は、第 5 条に定める協定区域内の土地の所有者若しくは建物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。(以下協定を締結した者を「協定者」という。)
2 土地の所有者は、当該権利発生の日をもってこの協定に合意したものとみなす。
(協定区域)
第5条 この協定の目的となる土地の区域は次に表示する土地とし、区域は、別添「都市景観協定区域図」に表示する区域とする。
土地の表示
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ほか
区域の面積
3039.71平方メートル
(協定区域内の基準)
第6条 協定区域内の建築物,緑,付属物は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物は専用住宅とする。
(2) 建築物の位置は境界線から 60 ㎝以上離すものとする。
(3) 建築物の形態及び意匠,色彩は、協定区域内における景観と調和するよう努めるものとする。
(4) 宅地内には敷地面積の 3%以上の緑地を確保するものとする。尚、位置については接道側に設けるよう努めるものとする。
(5) 敷地内の道路沿いに塀を設ける場合は、フェンス等透視可能なものを用い、緑化に努めるものとする。ただし、門、駐車場の出入り口部分及び道路面より高さ 80cm以下の部分を除くものとする。
(6) 浅間山公園隣接の敷地は、隣同士の駐車場を並べて配置することにより、ゆとりある空間を生み出すものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間(以下「有効期間」という。)は、府中市が認定した日(以下
「認定日」という。)から 5 年間とする。
2 この協定に関し、前項の期間満了前に協定者から第 11 条に定める協定の廃止の届出がない場合は、当該期間満了の翌日から起算して更に 3 年間同一条件により継続されるものとする。
(効力の継承)
第8条 認定日以降において、この協定の土地の所有者等となった者は、第 4 条に定める協定者となり、この協定に定める効力が及ぶものとする。
2 協定者は、土地の所有権若しくは建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を移転するときは、この協定の内容を新しい土地の所有者等に周知させるものとする。
(運営)
第9条 この協定の運営に関する事項を処理するため、協定者の中から協定者の互選により幹事を 1 名選出する。
2 運営に関する処理は、必要時に協定者が会合をもって決定するものとする。
3 会合は、幹事が招集するものとする。
(協定違反があった場合の措置)
第10条 この協定の第6条の協定区域内の基準に違反があった場合は、幹事は第9条2項により協議するものとし、違反者に対し改善を求めることができる。
(協定の変更)
第11条 協定者は、この協定に係る協定区域,建築物,緑,付属物その他都市景観の形成に係る施設等に関する基準,有効期限を変更しようとするときは、その過半数の合意
をもってその旨を定め、これを府中市長に届出て、その確認を受けなければならない。
(協定の廃止)
第12条 協定者は、この協定を廃止しようとする場合においては、協定者の過半数の合意をもってその旨を定め、これを府中市長に届出て、その認定の取消しを受けなければならない。
▇ ▇
(協定書の保管)
1 この協定書を4通作成し、3部を府中市長に選出し、1部を幹事が保管し、土地の所有者等全員には写しを配布する。
上記のとおり都市景観協定を設定する。
案内図・区域図
多磨霊園
浅間町四丁目
浅間山公園
浅間山通り
05-3