DIS mobile powered by SBM サービス契約約款
DIS mobile powered by SBM サービス契約約款
第7版
令和4年4月1日
ダイワボウ情報システム株式会社
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 ダイワボウ情報システム株式会社(以下「当社」といいます。) は、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第▇▇▇号、以下「事業法」といいます。) その他の法令の規定に基づき、このDIS mobile powered by SBM契約約款 (料金表を含みます。以下「本約款」といいます。)を定め、これによりDIS mobile powered by SBMサービス (以下「本サービス」といいます) を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(約款の提示)
第3条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第4条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うためのソフトバンクモバイル株式会社(以下、「SBM」といいます)の機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 DIS mobile powered by SBM | SBMの「ソフトバンクモバイル(E)データ通信サービス契約約款」ならびに「3G通信サービス契約約款」「4G通信サービス契約約款」(に基づき提供する回線を当社が借り受け、当社が電気通信事業者としてお客様へ提供する電気通信サービス。(なお、本約款においてはこのサービスを 「本サービス」といいます。) |
4 本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
5 会員契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
6 契約者 | 当社と会員契約を締結している者 |
7 移動無線装置 | 会員契約に基づいて、陸上(河川、湖沼および日本国の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置 |
8 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのSBMの電気通信設備 |
9 契約者回線 | 会員契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定さ れる電気通信回線 |
10 データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信(本約款においてはパケット通信ともいう) |
11 SIMカード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提 供にあたり契約者に貸与するもの |
12 協定事業者 | 本サービスを提供するために当社が別に指定する協定事業者、特定協定事業者または指定協定事業者のこと |
13 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設 置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
14 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者または事業法第 16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
15 自営端末設備等 | 自営端末設備および自営電気通信設備 |
16 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和六十年四月一日郵政省令第三十一号)で定める技術基準および当社が総務大臣の登録を受けて定めるIP通信網サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件 |
17 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき 課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
18 モバイルパッケージ | 本サービスにつき、当社所定の期間利用できる権利を、譲渡可能とするために書面等にしたもの |
19 各クレジットカード会社 | 本サービスに係る料金債権を当社が債権譲渡する会社で、契約者が本サービス料金の支払いに、利用する会社(各クレジットカード会社名は別記4の通りです) |
20 サービス提供開始日 | 本サービスの申込書に記載された開通希望日、ただし、開通希望日よりも前に初回通信を実施した場合は、初回通信を実施した日をサービス提供開始日とする |
21 定期契約 | 当社からDIS mobile powered by SBMサービスの提供を受けるために会員契約を締結した会員契約の契約期間が、あらかじめ定められたもの |
22 ユニバーサルサービス料 | 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された負担金の額に基づいて、当社が定める料金 |
23 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保 のための負担金に充てるために、 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号) により算出された額に基づい て、当社が定める料金 |
第2章 本サービスの種類
(本サービスの種類)第4条の2
当社より本サービスの提供を受けることを希望される場合は、当社と会員契約を締結する必要があります。会員契約は定期契約に限られます。なお、通信サービスの内容は次のとおりとします。
サービスの種類 | 内容 |
DIS mobile powered by SBMサービス (本サービス) | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(当社が貸与するSIMカードを装着することにより、当社が指定する方式により伝送交換を行うためのものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して、データ通信を行うサービス |
注)DIS mobile powered by SBM契約者はWiFiを利用したデータ通信を行うことができます。詳細は端末機器附属されている説明書を確認してください。
2.本サービスの種類は別記に記載するものとします。
第3章 会員契約
(会員契約の単位)
第5条 当社は、会員契約に係る1の申込みごとに1の会員契約を締結します。この場合、契約者は、1の会員契約につき1人に限ります。
(会員契約申込みの方法)
第6条 会員契約の申込みは、本約款を承諾の上当社所定の方法により行うものとします。
2 会員契約の申込者が20歳未満の個人である場合には、会員契約の申込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、本約款に定める会員契約の申込者の義務につき、会員契約の申込者と連帯して保証するものとします。
(会員契約申込みの承諾)
第7条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、会員契約の申込みを承諾する日は、当社所定の方法により会員契約の申込みを受け付けた日とします。
3 当社は、本条1項および2項の規定にかかわらず、次の場合には、その会員契約の申込みを承諾しないことがあります。第6条(会員契約申込みの方法)に基づき申込まれた内容に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
当社が提出を求める書類を提出しないなど第6条(会員契約申込みの方法)に定める方法に従わないとき。本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
会員契約の申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。第51条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
会員契約の申込者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された会員契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
会員契約の申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき。
その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
4 当社は、前項の規定により、会員契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(提供開始日および契約期間)
第8条 本サービスの提供開始日は、当社所定の申込書に記載されている開通希望日(以下、「開通希望日」といいます。)とします。ただし、開通希望日よりも前に契約者が初回通信を実施した場合は、初回通信を実施した日をサービス提供開始日とします。
2 本サービスの契約期間は、本サービスの提供開始月の翌月を1か月として、2年(24か月)までとし、契約満了日の属する月の翌月の初日から末日 までを契約更新期間とします。契約更新期間中に契約者から契約解除の通知が行われない場合は、契約期間満了日から起算して2年間、料金表に規定する契約の更新がされるものとし、以降も同様とします。
3 契約者は、契約更新期間以外に会員契約の解除があった場合は、当社が定める支払期日までに、料金表第3(契約解除料)に規定する額を支払っていただきます。
(本サービスの種類の変更)
第9条 本サービスの種類変更に際しては、変更前の会員契約の解除を行い、新たに会員契約の申込みをしていただきます。
(契約者識別番号)
第10条 本サービスの契約者識別番号は、1の契約者ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上および業務上やむを得ない理由がある場合は、契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者識別番号を変更する場合は、あらかじめそのことを契約者に当社所定の方法で通知します。
(本人確認)
第11条 当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号)の規定に基づき、契約者に対して、契約者確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合においては、契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
(利用の一時中断)
第12条 契約者は、本サービスを一時中断することができます。
2 当社は、契約者から前項の請求があった場合は、本サービスの一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく、本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約者の氏名等の変更)
第13条 契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに、契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により会員契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があった場合は、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
(利用権の譲渡の禁止)
第14条 利用権(契約者が会員契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
(契約者の地位の承継)
第15条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第12条(契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(契約者が行う会員契約の解除)
第16条 契約者は、会員契約を解除しようとする場合は、そのことを本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行う会員契約の解除)
第17条 当社は、第27条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した場合に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったと知ったときは、その会員契約を解除することができます。
2 当社は、契約者が第27条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その会員契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者が第51条(契約者の義務)第1項第4号のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その会員契約を解除することができます。
4 当社は、契約者に対し第52条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が所定の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その会員契約を解除することができます。
5 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その会員契約を解除することができます。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
(その他の提供条件)
第18条 本サービスに関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第4章 SIMカードの貸与等
(SIMカードの貸与)
第19条 当社は、契約者に対しSIMカードを貸与します。この場合、貸与するSIMカードの数は、1の契約につき1つとします。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない場合は、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを当社所定の方法で契約者に通知します。
(SIMカードの返還)
第20条 契約者は、次の場合、当社所定の方法によりSIMカードを本サービス取扱所へ速やかに返還するものとします。
(1) そのSIMカードの貸与に係る本サービスの契約解除があったとき。
(2) その他、SIMカードを利用しなくなったとき。
2 契約者は、第19条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がSIMカードの変更を行った場合、変更前のSIMカードを返還するものとします。
3 契約者は第1項の場合において、契約者がSIMカードを返還しなかったときは、第1項各号の通知があった日から経過の期間に対応する月額利用料の額を当社に支払うものとします。
(SIMカードの管理責任)
第21条 契約者は、SIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2 契約者は、SIMカード が盗難、紛失または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取扱います。
4 当社は、SIMカード の盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第5章 通信
(インターネット接続サービスの利用)
第22条 契約者は、インターネット接続サービス(本サービスに係る電気通信設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下「インターネット接続サービス」といいます。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第23条 当社は、通信を利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、▇▇▇電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 SBMは、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 本サービスに係る通信は、当社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、当社は伝送速度を保証するものではありません。
4 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の移動無線装置に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
(通信利用の制限等)
第24条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
機関名 |
気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関秩序の維持に直接関係がある機関 防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
(特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置)
第25条 前条の規定による場合のほか、当社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社の本サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(4)契約者間の利用の▇▇を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、本サービスを用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限すること。
(5)パケット通信について、1つの端末機器における1料金月における総情報量が料金表第1(基本利用料)既定のバイト数を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その端末機器への通信の帯域を制限すること。
(6)事由の如何を問わずSBMから連絡があった場合、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することまたは、その通信を切断すること。
2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他本サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
第25条の2 当社は、前2条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第25条の3 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト
(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第25条の4 当社およびSBMは、契約者が本条の2,ならびに3の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
第6章 利用中止および利用停止
(利用中止)
第26条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社もしくは協定事業者の電気通信設備の保守および工事上やむを得ないとき。
(2) 第24条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社所定の方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(利用停止)
第27条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できない場合を含みます。以下、この条において同じとします。)
(2) 会員契約の申込み時に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(3) 第51条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) 契約者回線に自営端末設備等を当社の承認を得ずに接続したとき。
(5) 第13条(契約者の氏名等の変更)の定めに違反したとき、もしくは同条の規定により届け出た内容について虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
2 当社は前項の規定により、本サービスの利用を停止するときは、原則としてそのことを会員に通知することはございません。
第7章 料金等
(料金)
第28条 当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、パケット通信料、契約解除料、ユニバーサルサービス料および手続きに関する料金等とし、料金表に定めるところによります。
(基本利用料の支払義務)
第29条 契約者は、本サービスの提供開始日から起算して会員契約の解除があった日までの期間(本サービスの提供開始日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、その日とします。)について、料金表に規定する基本利用料の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断および利用の停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本利用料および一時金(以下、総じて「利用料金」といいます。) に係るものの支払は、次によります。
(1) 第12条(利用の一時中断)の規定により、本サービスの利用の一時中断があったときは、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 第27条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止があったときは、その期間中の利用料金の支払を要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状 態が連続したとき。 | 左記の事象を当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての基本利用料。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている場合は、その料金を返還します。
4 本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(パケット通信料の支払義務)
第30条 契約者は、その通常料金契約(料金表第1(基本利用料)に規定する従量定額プランの適用を受けているものに限ります。)に係るパケット通信
(その契約者以外の者が行ったものを含みます。以下同じとします。)について、料金表第2(パケット通信料)に規定するパケット通信料の支払いを要します。
(解除料金の支払義務)
第31条 契約者は、契約更新期間以外の日に契約の解除があった場合、料金表第3(契約解除料)に規定する料金の支払を要します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第32条 契約者は、料金表第1(基本利用料)に規定する料金の支払を要します。
2 当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、契約者回線の提供の開始があったときは当該月分のその料金を請求するものとし、契約の解除があったときは当該月分のその料金は請求しません。
(手続きに関する一時金の支払義務)
第33条 契約者は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けた場合、料金表第5(手続きに関する料金)に規定する料金の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除もしくはその請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われている場合は、その料金を返還します。
(料金の計算方法)
第34条 料金の計算方法および支払方法は、料金▇▇▇に規定するものとします。
(料金等の支払い)
第35条 契約者は、本サービスの料金等の支払いについて、当社が定める期日までに、次の方法により当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
(1)クレジットカード(VISA、MASTER、JCB、AMEXが利用可能です)
(2)預金口座振替(金融機関との手続きが必要です)
(3)請求書払い(審査の結果請求書払いをお受けできない場合があります)
2 前項の場合において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 当社は、本サービスの料金等の支払いについて、次のいずれかに該当したときは、払込票の発行あるいは指定銀行口座への振込依頼を行います。この場合において、契約者は、第1項の規定により指定した支払方法にかかわらず、その払込票を使用してのお支払あるいは指定口座への振り込みを行っていただきます。
(1)口座振替に係る金融機関等の手続きが完了する前に料金等の支払いを要するとき。
(2)口座振替による料金等の引き落としが2回連続で完了しなかったとき。
(3)クレジットカード会社又は金融機関等により契約者の指定したクレジットカード又は支払口座の利用が停止されたことを当社が知ったとき。
4 契約者は、クレジットカード支払いの場合の料金等の債権について、当社がソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社を通じて、各クレジット会社に譲渡することを承諾していただきます。
5 前項の譲渡に関して、契約者は、あらかじめ次の各号について同意していただきます。
(1)契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が各クレジット会社に提供すること。
(2)各クレジット会社が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いがない場合に、各クレジット会社から当社へその旨の通知を受けること。
6 第5項の場合において、当社及び料金回収会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
※ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社の窓口等ではお支払いいただけませんのでご注意下さい。
(割増金)
第36条 契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(債権の買い戻し)
第37条 当社は、前条の規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、各クレジット会社から債権の全部又は一部を買い戻して請求できるものとします。
2 前項の規定により債権を買い戻す場合には、当社および料金回収会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(料金等の請求)
第38条 当社及び料金回収会社は、第47条(請求書の発行)に規定する場合その他当社又は料金回収会社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
(料金の一括後払い)
第39条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
第40条 この約款により支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本条により計算された支払いを要する額は、料金表に規定する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した結果と異なる場合があります。
本書に記載の消費税込み利用料金はすべて消費税率を8%として消費税額を計算しておりますが、ご請求はご利用時に有効な消費税率により計算した消費税額をご請求申し上げます。
(期限の利益喪失)
第41条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1) 契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2) 契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3) 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4) 契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5) 契約者の所在が不明であるとき。
(6) 契約者が預託金を預け入れないとき。
(7) その他契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
3 契約者は、本条第1項各号に定める事由のいずれかに該当した場合、当社はこの約款に基づく料金その他の債務の全てについて回収代行会社を通じて請求することがあること、並びに、契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の 請求及び回収を行うために必要な情報を当社が各回収代行会社に提供すること、につきあらかじめ同意するものとします。
(遅延損害金)
第42条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
(債権の譲渡)
第43条 当社は、本約款の規定により、支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を、当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対して通知します。
(料金の再請求)
第44条 当社は、契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます。
第8章 料金の減額
(責任の制限)
第45条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかった場合は、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。) にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の料金の減額請求に応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。また、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る次の料金の合計額に限って料金の減額請求に応じます。
(1) 料金表第1(基本利用料)および第2(料金額)に規定する料金
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金▇▇▇の規定に準じて取扱います。
4 当社は、当社の故意または重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)
第46条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧に当たって、その電気通信設備に記憶されている▇ ▇等が変更または消失したことにより損害を与えた場合、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款等の変更により自営端末設備等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。) を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている自営端末設備等の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る自営端末設備等の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第9章 付随サービス
(請求書の発行)
第47条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、書面により請求書(契約者が通常料金契約に基づき支払いを要する額を記載したものに限ります。)を発行します。ただし、その契約者が通常料金契約を締結していない場合又は通常料金契約に係る料金等の支払方法としてクレジットカード決済を指定している場合は、この限りでありません。
2 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
3 契約者は、第33条(手続きに関する一時金の支払義務)の規定により通常料金契約に係る料金等の支払方法として銀行振込を指定したときは、同時に第1項の請求を行ったものとみなして取り扱うことに同意していただきます。
(支払証明書の発行)
第48条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その支払証明書(その契約者に係る料金その他の債務が既に支払われた旨の証明書をいいます。以下同じとします。)を発行します。
2 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(利用明細書の発行)
第49条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その利用明細書(その契約者に係る料金の通知をいいます。以下同じとします。)を発行します。
2 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
(レンタルプラン)
第50条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別途「DIS mobile Powered by SBMレンタルサービス条項」に定めるとおり、モバイル端末の貸出サービスを行います。なお、本約款との差があった場合は、「DIS mobile Powered by SBMレンタルサービス条項」を優先するものとします。
第10章 雑 則
(承諾の限界)
第51条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその契約者に通知します。ただし、本約款において特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(契約者の義務)
第52条 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。) または自営端末設備等 (移動無線装置に限ります。) を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは自営端末設備等の接続もしくは保守のため必要がある場合は、この限りではありません。
(2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末設備もしくは自営端末設備等またはSIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(4) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。なお、別記に規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5) 当社は、本サービスに係る電気通信設備および回線などを通過する情報の内容については管理することができません。また、当社は、上記情報についていかなる保証もしません。
(6) 契約者は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うものとします。
(7 契約者は、本サービスを、契約者以外の者に再販売もしくは提供することはできません。
(8) SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去しないこと。
(9) 位置情報を取得することができる端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれがある行為は行わないこと。
(10) 当社は、本サービスを通じて提供したSIM『カードによる通信は、すべて当該契約者が利用したものであるとみなします。
(11) 契約者は、SBMの利用規則の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うものとします。
(12) 契約者が本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、契約者が自己の費用と責任において維持するものとします。
(是正措置)
第53条 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めた場合は、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
(1) 第52条 (契約者の義務) 第1項第4号の定めるいずれかの行為に該当するおそれのある行為。
(2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同を惹起するおそれのある行為。
(不可抗力)
第54条 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、会員契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該会員契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
(サービスの終了)
第55条 当社は、次の場合には、本サービスを終了することがあります。
(1)本サービスを提供するための当社電気通信設備の劣化などにより、安定した本サービスの提供ができない、またはできなくなるおそれがあると当社が判断したとき。
(2)当社が提供する他のサービスに伴い、本サービスの必要性が著しく低下したと当社が判断したとき。
(3)経営上、技術上などの理由により本サービスが適正かつ正常な提供ができなくなり、本サービスの運営が事実上不可能になったとき。
(4)携帯電話事業者のサービスが終了したしとき、または当社と携帯電話事業者との契約が終了したとき。
(5)その他の理由で本サービスが提供できなくなったとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスを終了するときは、あらかじめその理由、サービスを停止する時期などを本サービス契約者に通知します。
3 当社は、その終了する本サービスをDISM SIMパッケージ(年額版)でご利用中の場合、サービスを停止する日から本来の契約が終了する日までの残日数の代替通信サービスの提供あるいは、残日数の通信料金に相当する金額を返金いたします。
(通信の秘密の保護)
第56条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
(個人情報等の取扱い)
第57条 本サービスの提供に当たり取得した個人情報の取り扱いに関する方針は、当社が公開する「プライバシーポリシー」において定めます。
2 契約者の個人情報は司法機関等公的機関の要請がある場合には開示されることがあります。また、契約者の利用状況は個人の特定ができないような統計的情報として加工すること、又は契約者本人の同意を得ることを条件に、当社およびSBMの用に供し又は第三者に提供することがあります。
3 契約者は、本サービスの運用のため、契約者の個人情報が当社とSBMとの間でやりとりされることに同意するものとします。
4 契約者は本サービスの適切な運用のため、SBMおよび運送会社等委託先会社との間で、契約者の個人情報及びID情報の授受を行うことを了承します。
(法令に規定する事項)
第58条 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(分離条項)
第59条 本約款のいずれかの規定が法律に違反していると判断され、無効または実施できないと判断された場合であっても、当該条項以外の規定は、引き続き有効に存続しかつ実施可能とします。
(合意管轄)
第60条 当社は、契約者と当社の間で本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第61条 本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(準拠法)
第62条 本約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国憲法によるものとします。
別記
1 本サービスの種類
本サービスの種類については、以下のとおりとします。その詳細は当社より契約者に別途交付する書面(重要事項説明)または当社が指定するホームページに掲載するものとします。
DiSM SBM (契約約期間2年の定期契約)
2 契約者の地位の承継
相続により契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
3 インターネット接続機能等の利用における禁止行為
(1) 他人(甲を含みます。以下同様とします。)の知的財産権その他の権利を侵害する行為。
(2)他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3)他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為 (7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9)他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為 (10)自己のID情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の利用者のID情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータープログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為 (16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為 (22)他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23)他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為 (24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを▇▇行為
(25)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為 (26)前各号に該当するおそれがあると甲が判断する行為
4 各クレジット会社
各クレジット会社 |
1 株式会社ジェーシービー(以下JCBといいます。)又は同社の提携する会社若しくは組織が、JCBの定めるところにより発行するクレジットカ ード |
2 ビザ・ジャパン協会に加盟する会社又は組織が、VISA International Service Association(以下VISAといいます。)の定めるところにより発行するクレジットカード |
3 オムニカード協会に加盟する会社又は組織が、Master Card International Incorporated(以下マスターカードといいます。)の定めるところによ り発行するクレジットカード |
4 ユーシーカード株式会社又は同社の提携する会社若しくは組織が、VISA又はマスターカードの定めるところにより発行するクレジットカード |
5 American Express International Incorporated (以下AMEXといいます。)又は同社がその決済を代行する会社若しくは組織が、AMEXの定めるところにより国内で発行するクレジットカード |
6 株式会社クレディセゾン又は同社がその決済を代行する会社若しくは組織が、VISA又はマスターカードの定めるところにより発行するクレジットカード |
料金▇
▇▇
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本利用料等、データ通信料及びユニバーサルサービス料は、料金月(そのデータ通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合については、そのデータ通信を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。ただ し、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、そのデータ通信を開始した日と終了した日とが異なる場合のそのデータ通信に関する料金については、その終了した日においてそのデータ通信を行った契約者回線が適用を受けている基本利用料の料金種別等の規定に従って計算します。ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合は、この限りでありません。
4 当社は、データ通信料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての料金を合計した額により、請求を行います。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、この料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(工事費の支払義務)
6 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、本料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
7 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(前受金)
8 当社は、料金又は工事費について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(料金等の請求)
9 本サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款のほか、当社が別に定めるところによります。
(モバイルパッケージ)
10 モバイルパッケージに係る料金他の請求については、この約款の他、当社別に定める「DIS mobile powered by SBM パッケージ利用規約」によります。
第1 基本利用料
1 適用
基本利用料等の適用については、第29条(基本利用料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
契約者は最低利用期間中に契約の解除があった場合、下表に定める契約解除料を支払っていただきます。なお、契約解除料は機器にかかわる違約金(以下、「機器違約金」という)および通信契約の解約にかかる違約金(以下、「通信違約金」という)の2種類が含まれるものとします。
2 料金額
(1)基本利用料 | 料金種別 料金額(税抜) 適用期間 DiSM SBM 5,700円 サービス提供月の翌月を1ヶ月目として、24ヶ月目が満了月 満了月の翌月(更新月:25ヶ月目)から同プランに自動的に切り替わります。以後、自動移行します。 ア 基本利用料は日割りしません。 イ 契約者(当社が別に定める移動無線装置を利用する契約者)は、あらかじめ上表の料金種別を選択していただきます。 ウ 契約者は、契約の解除または料金種別の変更があった場合は、第3 契約解除料を支払っていただきます。ただし、移行月並びに更新月の契約の解除は、この限りではありません。 |
(2)ユニバーサルサービス料 | 区 分 料金額(税抜)ユニバーサルサービス料 契約時期問わず可変 ※ ※当該利用月のユニバーサルサービス料については、当社ホームページ「DIS mobile 各種サービスに於けるユニバーサルサービス料と電話リレーサービス料について(▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇)」を参照ください。 |
(3)電話リレーサービス料 | 区 分 料金額(税抜) 電話リレーサービス料 契約時期問わず可変 ※ ※当該利用月のユニバーサルサービス料については、当社ホームページ「DIS mobile 各種サービスに於けるユニバーサルサービス料と電話リレーサービス料について(▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇)」を参照ください。 |
第2 パケット通信料
(1)パケット通信料の適用
ア パケット通信料は、1契約月の課金対象パケットの総情報量について128バイトまでごとに1の課金対象パケットとし、(3)料金種別に規定する料金額を適用します。
イ 契約者が次に揚げる場合のいずれかに該当するとき、その該当したときから該当料金月の間、当社はその通信について制限します。
1の料金月において当該料金月内の契約者の通信が7ギガバイトを超えたとき
区 分 | 料金額(税抜) |
DiSM SBMに係る料金種別 | 1課金対象パケットごとに0.0625円 |
(2)基本利用料の料金種別によるパケット通信料の減額適用
(3)料金種別
下表の左欄に規定する基本利用料の料金種別を選択している契約者は、その契約者回線からパケット通信料のうち、同表の右欄に規定する料金額の支払いを要しません。
基本利用料の料金種別
支払いを要しない料金額
DiSM SBM
アに規定した料金額
第3 契約解除料
1 適用
契約解除料の適用については、第31条(解除料金の支払い義務)の規定のほか、次のとおりとします。
2 料金額(定期契約解除料)
定期契約解除料は、解除の対象となる契約が定期契約の場合、その定期契約の経過期間に応じた額を適用し、経過期間は定期契約を締結した日(サービス提供開始日)を含む月から起算して、解除があった日を含む月までの月数とします。
料金プラン:DiSM SBM
(ア)契約更新月以外に解約をした場合、契約解除料は、次のとおりとします。DiSM SBMの解除料は、サービス提供開始月の翌月を1ヶ月目として、12
ヶ月までは19,000円(税抜)、13ヶ月目から24ヶ月までは9,500円(税抜)が発生いたします。
(イ)DiSM SBMの契約更新月とは、サービス提供月の翌月を1ヶ月目として、25ヶ月目(満了月の翌月=更新月)をいい、契約更新月の1日から月末3営業日前までに当社所定の解約の手続きを行えば、解除料は発生しません。なお、解約の申し出がない場合は、さらに2年間の契約として自動更新となります。
第4 手続に関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第33条(手続きに関する一時金の支払義務)の規定による他、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 区 分 ▇ ▇ 登録料 本サービスの申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 SIMカード再発行手数料 SIMカードの紛失、盗難、破損その他の理由により新たなSIMカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) |
登録料 | 1料金契約ごとに | 3,000円 |
SIMカード再発行手数料 | 1再発行ごとに | 3,000円 |
第5 付随サービスに関する料金等請求書の発行手数料
発行1回ごとに
区 分 | 料金額(税抜) |
請求書の発行手数料 | 100円 |
支払証明書の発行手数料発行1回ごとに
区 分 | 料金額(税抜) |
支払証明書の発行手数料 | 400円 |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の発行手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
利用明細書の発行手数料発行1回ごとに
区 分 | 料金額(税抜) |
利用明細書の発行手数料 | 100円 |
附則
この改定規定は、令和4年4月1日から実施します。