5) 丸亀市と NPO 法人コメリ災害対策センターとの協定 198
協定・覚書等-0
令和 6 年 3 月▇ ▇ 市
目 次
(2) ▇▇自動車道(徳島県境~愛媛県境)における救急業務、火災消火業務等に関する覚書 16
(3) ▇▇琴平電気鉄道運転事故等発生時の緊急連絡先(24 時間体制) 28
(1) 伊丹市、青梅市、▇▇市、▇▇市、▇▇市、蒲郡市、▇▇市、倉敷市、津市、▇▇市、常滑市、▇▇市、鳴門市、府中市、▇▇市及び箕面市との協定 29
(2) 瀬戸内・海の路ネットワーク災害時相互応援に関する協定 31
(9) 災害発生時における▇▇市と▇▇市内郵便局の協力に関する協定 44
(11) GPS波浪計観測情報配信システムを使用した情報の活用に関する協定 47
(12) 大規模災害時における消防用水等の確保に関する協定書 49
(1) ▇▇市と社団法人▇▇市医師会及び社団法人▇▇地区医師会との協定 53
(3) ▇▇市と社団法人▇▇市薬剤師会及び▇▇郡薬剤師会との協定 57
7 災害時における避難所の使用・利用に関する申し合わせ・協定書 59
(6) ▇▇市と独立行政法人雇用・能力開発機構 四国職業能力開発大学校 67
(10) 社会福祉法人▇▇会(▇▇保育園 はらだ分園)と▇▇▇ ▇▇
(11) ▇▇市社会福祉協議会(しおや保育所)と▇▇市 77
(15) 災害時における四国計測工業株式会社施設の利用に関する協定書 89
(16) 災害時における社会福祉法人▇▇会の施設利用に関する協定書 92
(17) 災害時における四国化成工業株式会社施設の利用に関する協定書 94
(18) 電気自動車を活用した地域課題解決に向けた日産自動車株式会社との包括連携協定書 97
(19) 災害時における株式会社遊食房屋施設の利用に関する協定書 104
8 ライフラインに関する協定 107
(1) 災害時におけるエルピーガス等の調達に関する協定書 107
(2) 災害時における電力供給設備等の復旧に係る相互協力に関する協定書 108
(3) 香川県電気工事業工業組合▇▇支部との災害時における電気設備等の復旧に関する協定書
................................................................................................................................................. 118
(4) ▇▇市設備業協会との災害時における設備等の復旧応援に関する協定書 122
(5) ▇▇石油協同組合との災害時における石油製品等の調達に関する協定書 124
(6) 香川県広域水道企業団との災害時の水道施設の復旧等に関する協定書 125
(7) ▇▇製薬所との災害時における生活用水の使用に関する協定書 127
(8) 石垣 四国支店との災害時における下水道施設等の応急対策等に関する協定書 129
(9) 日本下水道事業団との災害時における下水道施設等の応急対策等に関する協定書 130
(10) 災害時における上下水道復旧活動に関する協定書 132
(11) 西日本電信電話株式会社香川支店との災害時における特設公衆電話の設置等に関する協定書
................................................................................................................................................. 134
(12) 県と一般社団法人香川県冷凍空調設備工業協会との協定 136
(13) (株)電業社機械製作所 四国支店との下水道施設等の災害対策業務に関する協定書 141
9 災害時における民間賃貸住宅の媒介に関する協定書 142
(1) 協定の締結について(概要) 142
(2) 県と社団法人香川県宅地建物取引業協会との協定 143
(3) 県と社団法人全日本不動産協会香川県本部との協定 144
10 災害時における要配慮者の緊急受け入れに関する協定書 145
(1) ▇▇市と社会福祉法人香川県社会福祉事業団との協定 145
(2) ▇▇市と社会福祉法人うぶすな会との協定 146
(3) ▇▇市と社会福祉法人▇▇会との協定 148
(4) いいのやま福祉会との災害時における要避難者等の緊急受け入れに関する協定書 150
(5) ▇▇福祉会との災害時における要避難者等の緊急受け入れに関する協定書 152
(6) 社会福祉法人▇▇福祉会との協定 154
11 災害時における応急措置等の実施に関する協定書 156
(1) ▇▇市と▇▇市建設業協会 156
(2) ▇▇市と▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇
(3) ▇▇市と社団法人香川県トラック協会仲多度支部 158
(4) ▇▇市と▇▇▇愛会 162
(5) ▇▇市と▇▇タクシー組合 163
(6) ▇▇市と赤帽香川県軽自動車運送協同組合 165
(7) ▇▇市と▇▇市舗装協会 169
(8) ▇▇市と香川県建設労働組合中讃地方支部 170
(9) ▇▇市と香川▇▇▇書士会 171
(10) ▇▇市と株式会社アクティオ 172
(11) ▇▇市と株式会社ゼンリン 173
(12) アマチュア無線による災害時の情報伝達に関する協定 175
(13) 一般廃棄物収集運搬の災害時における応急措置に関する協定書 177
(14) 災害時における廃棄物の処理等に関する協定書 178
12 災害時における放送要請に関する協定 180
(1) 県と日本放送協会▇▇放送局 180
(2) 緊急警戒放送システムによる放送要請に関する覚書 181
(3) 放送事業者との避難情報の伝達に関する申し合わせ 184
(4) 市と中讃ケーブルビジョン㈱ 185
13 災害派遣に関する香川県知事と陸上自衛隊第 14 旅団長との協定書 186
14 災害時における救援物資等の提供に関する協定書 188
(1) ▇▇市と四国コカ・コーラボトリング㈱との協定 188
(2) ▇▇市とマックスバリュ西日本株式会社との協定 189
(3) ▇▇市と香川ペプシコーラ販売㈱との協定 193
(4) ▇▇市と株式会社イズミとの協定 194
(5) ▇▇市と NPO 法人コメリ災害対策センターとの協定 198
(6) ▇▇市と▇▇製薬株式会社との協定 201
(7) 災害時における畳の供給等の協力に関する協定書 202
(8) 災害時等における段ボール製品の調達に関する協定書 204
(9) ▇▇市と生活協同組合コープかがわとの包括連携に関する協定書 207
(10) 災害時における福祉用具等物資の供給等の協力に関する協定書 211
(11) 株式会社ナフコとの災害時における物資供給に関する協定書 217
(12) 香川県キッチンカー協会との災害時におけるキッチンカーによる炊き出しの実施等に関する協定書 222
(13) 香川シームレス株式会社との災害時におけるレッグウェア製品の調達に関する協定書 227
(14) 株式会社ニードとの災害時におけるパーテーション等の調達に関する協定書 231
(15) 王子コンテナー株式会社徳島工場との災害時における物資提供等の協力に関する協定書 234
(16) 株式会社ウチダとの災害時における紙製品等の調達に関する協定 238
(17) 災害時における株式会社遊食房屋との物資供給に関する協定 242
15 災害時における避難者支援に関する協定書 247
(1) ▇▇市と株式会社ダイナムとの協定 247
16 油流出事故対応 252
(1) 香川地区大量排出油等防除協議会の会則 252
(2) 備讃海域排出油等防除協議会連合会の会則 255
17 災害ボランティアセンター設置等に関する協定 257
(1) 社会福祉法人▇▇市社会福祉協議会との災害ボランティアセンターの設置及び運営に関する協定 257
(2) ▇▇市災害ボランティアセンター設置、運営等に係る業務委託契約書 260
(1) ▇▇市と▇▇汽船株式会社との協定:消防本部防災課担当
(目的)
第1条 この協定は、▇▇市の島しょ部に地震、風水害、火災等が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、▇▇市(以下「甲」という。)と▇▇汽船株式会社(以下「乙」という。)とが、応急対策、復旧対策等の円滑化を図るため、消防職員、消防団員、市職員及び応援者並びに車両及び資機材(以下「消防職員等」という。)の輸送の協力に関する事項について定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 災害時において、消防職員等を輸送する必要が生じた場合、乙は甲の要請により輸送に協力するものとする。
2 前項の要請は、甲が別に定める協力要請書を乙に提出して行うものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(経費の負担)
第3条 消防職員等の輸送に係る経費は、甲が負担するものとする。
(協議)
第4条 この協定に記載のない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙双方誠意をもって協議して決定するものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、平成 14 年 11 月 20 日から平成 15 年 3 月 31 日までとする。
2 前項の期間満了の 1 月前までに、甲又は乙いずれの側からもなんらの意思表示がないときは、更に 1 年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。
3 甲又は乙は、この協定の有効期間中であっても双方協議してこの協定を改定することができる。
この協定の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成 14 年 11 月 20 日
甲 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇市
代表者 市長 ▇▇ ▇▇
▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇汽船株式会社
代表取締役 ▇▇ ▇
(目的)
第1条 この協定は、▇▇市の島しょ部に地震、風水害、火災等が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、▇▇市(以下「甲」という。)と備讃フェリー株式会社(以下「乙」という。)とが、応急対策、復旧対策等の円滑化を図るため、消防職員、消防団員、市職員及び応援者並びに車両及び資機材(以下「消防職員等」という。)の輸送の協力に関する事項について定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 災害時において、消防職員等を輸送する必要が生じた場合、乙は甲の要請により輸送に協力するものとする。
2 前項の要請は、甲が別に定める協力要請書を乙に提出して行うものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(経費の負担)
第3条 消防職員等の輸送に係る経費は、甲が負担するものとする。
(協議)
第4条 この協定に記載のない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙双方誠意をもって協議して決定するものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、平成 14 年 11 月 20 日から平成 15 年 3 月 31 日までとする。
2 前項の期間満了の 1 月前までに、甲又は乙いずれの側からもなんらの意思表示がないときは、更に
1 年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。
3 甲又は乙は、この協定の有効期間中であっても双方協議してこの協定を改定することができる。この協定の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 14 年 11 月 20 日
甲 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇市
代表者 市長 ▇▇ ▇▇
▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇備讃フェリー株式会社
代表取締役 ▇▇ ▇▇
(目的)
第1条 この協定は、▇▇市の島しょ部に地震、風水害、火災等が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、▇▇市(以下「甲」という。)と、にじ観光有限会社(以下「乙」という。)とが、応急対策、復旧対策等の円滑化を図るため、消防職員、消防団員、市職員及び応援者並びに車両及び資機材(以下「消防職員等」という。)の輸送の協力に関する事項について定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 災害時において、消防職員等を輸送する必要が生じた場合、乙は甲の要請により輸送に協力するものとする。
2 前項の要請は、甲が別に定める協力要請書を乙に提出して行うものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(経費の負担)
第3条 消防職員等の輸送に係る経費は、甲が負担するものとする。
(協議)
第4条 この協定に記載のない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙双方誠意をもって協議して決定するものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、平成 14 年 11 月 20 日から平成 15 年 3 月 31 日までとする。
2 前項の期間満了の 1 月前までに、甲又は乙いずれの側からもなんらの意思表示がないときは、更に 1 年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。
3 甲又は乙は、この協定の有効期間中であっても双方協議してこの協定を改定することができる。この協定の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 14 年 11 月 20 日
甲 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇市
代表者 市長 ▇▇ ▇▇
乙 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇にじ観光有限会社
代表取締役 ▇▇ ▇
▇ ▇▇市 部 災 害 時 に お け る 輸 送 要 請 書 「災害時における輸送協定」に基づき、下記のとおり要請します。 記 | 平成 年 印 | 月 | 日 | |
要請日 | 平成 年 月 日( 曜日) 時 分 | |||
船舶数 | 隻 | |||
出航予定時刻 | 平成 年 月 日( 曜日) 時 分 | |||
出航場所 | ▇▇市 町 | |||
目的地 | ▇▇市 町 | |||
災害種別 | □ 建物火災 □ 建物以外火災( ) □ 救助 □ その他( ) | |||
輸送人員・資機材等 | □ 消防職員 名 □ 消防団員 名 □ その他 名 □ 資機材等 | □ 市職員 | 名 | |
備考 |
「災害時における輸送協定」に基づき、上記のとおり輸送しました。
平成 年 月 日
印
(目 的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、香川県下の市町及び一部事務組合(以下「市町等」という。)が、大規模災害及び産業災害等の予防、鎮圧に万全を期し、あわせて民心の安定を図るため相互応援体制を確立し、不測の事態に対処することを目的とする。
(区域及び対象)
第2条 この協定の実施区域は、香川県全域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において「災害等」とは、大規模火災、風水害及びその他の突発的災害並びに救急車による搬送及び救助隊の出動を必要とする事故等で、応援活動を必要とするものをいう。
(応援の種別)
第4条 この協定による応援は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 普通応援
市町等が当該市町等の区域外において、当該市町等に接する地域及び当該地域周辺部で災害等が発生した場合に、発生地の市町等の長(以下「受援側の長」という。)の要請を待たずに出動する応援。
(2) 特別応援
市町等が当該市町等の区域外において災害等が発生した場合に、受援側の長の要請に基づいて出動する応援。
(応援要請の方法)
第5条 応援の要請は、受援側の長から電話その他の方法により、次の事項を明確にして応援側の市町等の長(以下「応援側の長」という。)に対して行うものとする。
(1)災害の種別
(2)災害の発生場所
(3)所要人員及び機械器具、消火薬剤等の種別数量
(4)応援隊の集結場所
(5)その他必要事項
2 普通応援で出動した場合、応援側は直ちに受援側に口頭等で連絡するものとする。
3 特別応援を要請した受援側の長は、事後、速やかに第 1 項各号の事項を明記した文書(別紙様式1)を応援側の長に提出するものとし、また、応援側の長は応援活動状況(別紙様式2)を受援側の長に提出するものとする。
(応援隊の派遣)
第6条 前条の規定により応援要請を受けた応援側の長は、当該管轄区域内の消防業務に支障のない範囲において応援隊を派遣するものとする。
2 応援側の長は、応援隊を派遣したときは、出発時刻、到着予定時刻及び出動人員並びに機械器具及び消火薬剤等の種別数量を、派遣しがたいときはその旨を、遅滞なく受援側の長に通報するものとする。
(応援隊の誘導)
第7条 受援側の長は、応援隊の集結場所に誘導員を待機させ応援隊の誘導に努めるものとする。
(応援隊の指揮)
第8条 応援隊の指揮は、消防組織法第24条の4の規定に基づき、受援側の長が応援隊の長にこれを行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、直接応援隊の隊員に対して行うことができる。
(応援隊の報告)
第9条 応援隊の長は、現場到着、引揚げ及び応援活動の状況を現地本部総指揮者に報告するものとする。
(費用の負担)
第10条 応援に要した費用については、次の区分により負担するものとする。
(1) 機械器具の小破損の修理、燃料、消防職団員の手当等に関する費用は、原則として応援側の負担とする。
(2) 機械器具の大破損の修理及び応援隊員の死傷による災害補償等の重要事項については、当事者間において協議のうえ決定する。
(3) 前各号以外の経費については、原則として受援側の負担とする。
2 前項に定めるもののほか、特別な事情等により必要な事項が生じた場合は、当事者間において協議のうえ決定する。
(改 廃)
第11条 この協定の改廃は、協定者が協議のうえ行うものとする。
(委 任)
第12条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は、関係市町等の消防▇▇が協議のうえ定める。
▇ ▇
1 この協定は、昭和61年12月1日から施行する。
2 この協定の締結を証するため、本書49通を作成し、記名押印のうえ1通を保管する.昭和61年12月1日
▇▇市長 ▇ ▇▇
▇▇市長 ▇▇▇▇
▇▇市長 ▇▇▇▇善通寺市長 ▇▇▇▇▇▇▇市長 ▇▇▇▇▇▇町長 ▇▇ ▇
▇▇町長 ▇▇▇▇
▇▇町長 ▇▇ ▇
▇▇町長 ▇▇▇▇
▇▇町長 ▇▇▇▇
▇▇町長 ▇▇▇▇
▇▇町長 ▇▇▇▇
▇▇町長 ▇▇▇▇
▇▇町長 ▇▇▇▇
▇▇町長 ▇▇▇▇
▇▇町長 ▇▇▇▇▇
▇▇町長 ▇▇ ▇
牟礼町長 ▇▇▇▇▇
庵治町長 ▇▇ ▇
塩江町長 ▇▇▇▇
香川町長 ▇▇▇▇
香南町長 ▇▇▇▇
直島町長 ▇▇▇連
▇▇町長 ▇▇ ▇
▇▇町長 ▇▇▇▇国分寺町長 ▇▇▇▇▇▇町長 ▇▇▇▇
▇▇町長 ▇▇▇▇宇多津町長 ▇▇▇▇琴南町長 ▇▇▇▇
満濃町長 ▇▇▇▇
琴平町長 ▇▇▇▇多度津町長 ▇▇▇▇仲南町長 ▇▇▇▇
▇▇町長 ▇▇▇▇
▇▇町長 ▇ ▇▇
▇▇町長 ▇▇▇▇▇▇▇▇町長 ▇▇▇▇ 豊中町長 ▇▇▇▇
▇▇町長 ▇▇▇▇
▇▇町長 ▇▇ ▇
豊浜町長 ▇▇▇▇▇
財田町長 ▇▇ ▇
▇▇地区広域行政振興整備事務組合管理者 ▇▇ ▇小豆地区広域行政事務組合管理者 ▇▇▇▇
讃岐地区広域消防組合管理者 ▇▇ ▇飯綾消防組合消防本部管理者 ▇▇▇▇仲多度南部消防組合管理者 ▇▇▇▇
三豊地区広域市町村圏振興事務組合管理者 ▇▇▇▇
別紙様式 1
殿
第 号
年 月 日
市 ▇ ▇ の 長 印特 別 応 援 要 請 書
香川県消防相互応援協定第4条による特別応援を下記により要請します。
記
災 害 種 別 | |
発 災 日 時 | 平成 年 月 日 時 分 |
発 災 場 所 | |
要請応援隊の人員及び機械器具、消火薬剤等の種別数量 | |
要 請 活 動 ▇ ▇ | |
集 結 地 | |
そ の 他 必 要 事 項 |
別紙様式 2
殿
第 号
年 月 日
市 ▇ ▇ の 長 印応 援 活 動 報 告 書
香川県消防相互応援協定第5条第3項により下記のとおり報告します。
記
災 | 害 | 種 | 別 | |||||||||||
発 | 災 | 日 | 時 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||
発 | 災 | 場 | 所 | |||||||||||
受 | 信 | 時 | 分 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||
要 | 請 | 者 | 名 | |||||||||||
応援隊の人員及び機械器具、消火薬剤等の種別数量 | 応援隊名 | 出場人員 | 車 | 種 | 別 | 出場時分 | 到着時分 | |||||||
放水開始 | 放水停止 | 引揚時分 | 帰着時分 | 走行距離 | ||||||||||
応援隊の活動状況 |
香川県消防相互応援協定に基づく高速自動車道等に関する覚書
香川県消防相互応援協定(以下「協定」という。)第12条の規定に基づき、高松市消防局、坂出市消防本部、飯綾消防組合消防本部、丸亀市消防本部、善通寺市消防本部、三豊地区広域市町村圏振興事務組合消防本部、大川広域消防本部および讃岐地区広域消防本部(以下これらを「協定消防本部」という。)は、高松自動車道の徳島・香川県境から香川・愛媛県境までの間における消防の応援に関し、次のとおり覚書を交換した。
(趣旨)
第1条 この覚書は、協定の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(出動消防隊等)
第2条 協定に基づき出動する消防隊および救急隊(以下「消防隊等」という。)は、原則として常備消防機関の消防隊等とする。
(担当区域)
第3条 出動する消防隊等の出動区域は、別表のとおりとする。
2 災害等の発災地が不明確な場合は、前項の規定にかかわらず、第1次担当および第2次担当消防機関のうちから同時出動するものとする。
3 災害等(救急事故を除く。)が発生した場合は、別表にかかわらず、発災地を管轄する協定消防本部は出動するものとする。
4 災害等の規模その他の理由により必要があるときは、別表によることなく相互に応援を要請することができる。
(消防業務の処理)
第4条 消防業務の事務処理は、発災地を管轄する協定消防本部が行う。ただし、救急事故の事務処理は、その救急事故を取り扱った協定消防本部が行うものとする。
2 災害等を覚知し、出動したときは、直ちにその状況を相互に通報連絡するものとする。
3 第1項による事務処理を行う場合において、一連の事務処理の一部を、出動した協定消防本部に依頼することができる。
4 出動した消防隊等の消防長は、その消防活動を消防隊等活動報告書(別記様式)により速やかに管轄消防長に報告するものとする。
(医療機関)
第5条 協定消防本部は、管轄区域内の医療機関の所在地等について、その状況を相互に連絡し、搬送業務の円滑化を図るものとする。
2 救急出場に伴う受け入れ医療機関への連絡は、出口インターチェンジ所在の協定消防本部がとるものとする。
(情報の交換)
第6条 この覚書の適正な運用を期するために消防情報を相互に交換するものとする。
(定めのない事項等の処理)
第7条 この覚書に定めのない事項またはこの覚書の条項に疑義が生じたとき は、当事者が協議して決定するものとする。
(効力発生日)
第8条 この覚書は,平成15年3月30日から効力を生ずるものとする。
(旧覚書の廃止)
第9条 平成13年3月29日付けで締結した香川県消防相互応援協定に基づく高速自動車道等に関する覚書は、廃止する。
この覚書を証するため、本書8通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成15年3月30日
別表(第3条関係)
出 動 区 分 | 消 防 | 機 関 | |||
第 1 次 担 当 | 第 2 次 担 当 | ||||
高松自動車道 | 高松東ICから坂出JCTまでの下り車線 | 高松市消防局 | |||
高 | 松 市 消 防 | 局 | |||
高松檀紙ICからさぬき三木ICまでの上り車線 | 坂出市消防本部 | ||||
坂出ICから善通寺ICまでの下り車線 | 飯綾消防組合消防本部 | ||||
坂 | 出 市 消 防 本 | 部 | |||
坂出ICから高松檀紙ICまでの上り車線 | 丸亀市消防本部 善通寺市消防本部 | ||||
善通寺ICから坂出ICまでの上り車線 善通寺ICからさぬき豊中ICまでの下り車線 | 善消 | 通 寺 防 本 | 市部 | ||
大野原ICから善通寺ICまでの上り車線 さぬき豊中ICから県境までの下り車線 | 三市事 | 豊 地 区 広 町 村 圏 振 務 組 合 消 防 本 | 域興部 | 三豊地区広域市町村圏振興事務組合消防本部 大川広域消防本部 | |
引田ICから高松東ICまでの下り車線 志度ICから県境までの上り車線 | |||||
大 | 川 広 域 消 防 本 | 部 | 讃岐地区広域消防本部 | ||
さぬき三木ICから志度ICまでの上り車線 | 讃消 | 岐 地 区 広防 本 | 域部 |
(注)1 この表の左欄に掲げる区間内に発生した災害等を察知したときは、当該区間に対応する同表右欄の第1次担当の消防機関から消防隊等を出動させるものとする。
2 この表の左欄に掲げる区間内に発生した災害等が、同表右欄の第1次担当の消防機関のみで処理できない災害等であることを察知したときは、当該区間に対応する第2次担当の消防機関から消防隊等を出動させるものとする。
インターチェンジ区間・距離(四国横断自動車道)
インターチェンジ区間・距離 | 通過市町名 | 消防機関管轄区域 上り 下り | |
三島川之江IC ↓3.2 ㎞川之江JCT ↓11.5 ㎞ 大野原IC ↓ 9.1 ㎞ さぬき豊中IC ↓14.6 ㎞ 善通寺IC ↓7.6 ㎞ | 川之江市 7.5 ㎞ | (宇摩地区広域市町村圏組合消防本部) | 三豊地区広域市町村圏振興事務組合消防本部 |
豊浜町 5.8 ㎞ | |||
大野原町 3.0 ㎞ | |||
三豊地区広域市町村圏振興事務組合消防本部 | |||
観音寺市 5.5 ㎞ | |||
豊中町 3.2 ㎞ | |||
善通寺市消防本部 | |||
高瀬町 5.6 ㎞ | |||
三野町 2.2 ㎞ |
坂出 JCT ↓ ↓2.0 ㎞ 14.1 ㎞ 坂出 IC ↓ | 善通寺市 6.7 ㎞ | ||
善通寺市消防本部 | 坂出市消防本部 | ||
丸亀市 5.2 ㎞ | |||
高松西IC ↓2.5 ㎞高松檀紙 ↓6.5 ㎞高松中央 | 坂出市 1.2 ㎞ | 坂出市消防本部 | 高松市消防局 |
飯山町 3.7 ㎞ | |||
坂出市 4.4 ㎞ | |||
綾南町 0.9 ㎞ | |||
国分寺町 4.0 ㎞ | |||
高松市 10.4 ㎞ | |||
高松市消防本部 |
インターチェンジ区間・距離(四国横断自動車道)
インターチェンジ区間・距離 | 通過市町名 | 消防機関管轄区域 | |
上り | 下り | ||
高松中央IC ↓3.9 ㎞ 高松東IC ↓2.9 ㎞ さぬき三木IC ↓4.7 ㎞志度IC ↓3.4 ㎞ 津田寒川IC ↓5.2 ㎞ 津田東IC | 高松市 4.5 ㎞ | 高松市消防局 | 高松市消防局 |
三木市 3.5 ㎞ | |||
讃岐地区広域消防本部 | |||
志度町 6.4 ㎞ | |||
↓7.7 ㎞ 白鳥大内IC ↓5.2 ㎞引田IC | 寒川町 0.6 ㎞ | 大川広域消防本部 | |
↓12.8 ㎞ | 津田町 5.1 ㎞ | ||
板野IC | |||
大内町 | 大川広域消防本部 | ||
白鳥町 | |||
引田町 | |||
板野町 | (板野西部消防組合消防本部) |
別記様式(第4条関係)
消防隊等活動報告書
市組合
災害種別 | (火災・救急・救助・その他) | 発生場所 | |||||||||
発生日時 | 平成 | 年 月 | 日 | 時 分頃 | 応援要請受報時分 | 時 分 | 要請者 | ||||
消 | 防 隊 等 | の 行 | 動 経 過 | ||||||||
出動台数 | 人員 | 出動時 | 距 離 | 到着時 | 活 動 | 時 間 | 引揚時 | 帰 署 時 分 | 摘 | 要 | |
開 始 | 終 了 | ||||||||||
救急 ・救助 ・火災 等 | 傷病の程度 | 死亡 | 重症 | 中等症 軽症 | 死亡 重症 中等症 軽症 | ||||||
傷病者名 | 氏 | 名 | 性別 | 年 令 | 氏 名 | 性別 | 年 | 令 | |||
応急処置 | |||||||||||
搬送 先 | 所在地 | ||||||||||
名 | 称 | ||||||||||
被害状況 | |||||||||||
事故種別 | ア 火 災カ 運動競技 サ そ の 他( | イ 自然災害キ 一般負傷 | ウ 水ク 加 ) | 難害 | エ 交 通 オ 労働災害 ケ 自損行為 コ 急 病 | ||||||
事故概要 | |||||||||||
資機材等の使用状 況 | 応援側のもの | ||||||||||
受援側のもの | |||||||||||
消防隊活動概要 | |||||||||||
備 | 考 |
高 松 市 消 防 局 長 | 佐 | 伯 | 眞 | 作 |
坂 出 市 消 防 長 | 三 | 木 | 和 | 夫 |
飯綾消防組合消防長丸 亀 市 消 防 長善 通 寺 市 消 防 長 三豊地区広域市町村圏 | 長竹岸 | 尾内田 | 正 | 美弘稔 |
振興事務組合消防長大 川 広 域 消 防 本 部 | 岡 | 崎 | 伯 | 光 |
消 防 長 | 古 | 市 | 忠 | 夫 |
讃岐地区広域消防本部
消 防 長 冨 田 清
(2) 高松自動車道(徳島県境~愛媛県境)における救急業務、火災消火業務等に関する覚書
:消防本部総務課担当
高松市消防局、坂出市消防本部、飯綾消防組合消防本部、丸亀市消防本部、善通寺市消防本部、三豊地区広域市町村圏振興事務組合消防本部、大川広域消防本部および讃岐地区広域消防本部(以下これらを「消防本部」という。)および日本道路公団四国支社(以下「公団」という。)は、高松自動車道の徳島・香川県境から香川・愛媛県境までの区間のうち、各消防本部が担当する区間(以下「高速道路等」という。)における救急業務、火災消火業務等(以下「救急業務等」という。)を迅速かつ適切に実施するため、次のとおり覚書を交換した。
第1条 消防本部は、高速道路等において発生した救急業務等を行うものとする。
第2条 公団は、消防本部に出動を要請するにあたって、事故の状況、現場の位 置その他救急業務等に必要な情報を提供するものとする。
第3条 公団は、消防本部の消防隊または救急隊が出動する場合、高速道路等の 通行施設の利用について積極的に協力するとともに、事故現場において交通の 整理、消防隊または救急隊の誘導等を行い、救急業務等に協力するものとする。
第4条 消防本部および公団は、高速道路等における救急業務等の実施について 必要な情報の交換を相互に行うものとする。
第5条 この覚書によるほか、高速道路等における救急業務等の実施について必 要があるときは、その都度協議のうえ、決定するものとする。
第6条 この覚書は、平成15年3月30日から効力を生ずるものとする。
第7条 平成13年3月29日付けで締結した「高松自動車道(高松~三豊)・(高松~大川)における救急業務、火災消火業務に関する覚書」は廃止する。
この覚書を証するため、本書9通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成15年3月30日
高 松 市 消 防 局 長 | 佐 | 伯 | 眞 | 作 |
坂 出 市 消 防 長 | 三 | 木 | 和 | 夫 |
飯綾消防組合消防長 | 長 | 尾 | 正 | 美 |
丸 亀 市 消 防 長 | 竹 | 内 | 弘 | |
善 通 寺 市 消 防 長 | 岸 | 田 | 稔 | |
三豊地区広域市町村圏振興事務組合消防長 | 岡 | 崎 | 伯 | 光 |
大 川 広 域 消 防 本 部消 防 長 | 古 | 市 | 忠 | 夫 |
讃岐地区広域消防本部
消 防 長 冨 田 清
日本道路公団四国支社
営 業 部 長 亀 田 博
(目的)
第 1 条 この協定は、香川県下の市町及び一部事務組合(以下「市町等」という。)が災害等による被害を最小限に防止するため、香川県の所有する防災ヘリコプター(以下「防災ヘリ」という。)の応援を求めることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(協定区域)
第2条 この協定の実施区域は香川県全域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、災害等とは、大規模火災、風水害及びその他の突発的災害並びに救急業務及び救助業務を必要とする事故等をいう。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、災害等が発生した市町等(以下「発災市町等」という。)の長が、次のいずれかの活動に該当し、かつ、公共性、緊急性が高く、防災ヘリの活動を必要と判断する場合に、香川県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
(1) 救急活動
(2) 救助活動
(3) 災害応急対策活動
(4) 火災防御活動
2 応援要請は、香川県総務部消防防災課防災航空担当(以下「防災航空隊」という。)に、電話等により次の事項を明らかにして行うものとする。
(1) 災害等の種類
(2) 災害等の発生場所及び被害の状況
(3) 災害等発生現場の気象状況
(4) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制
(5) 応援に要する資機材の品目及び数量
(6) その他必要な事項
(防災航空隊の派遣)
第5条 知事は、前条の規定により応援要請を受けたときは、災害等発生現場の気象状態を確認の上、応援するものとする。
2 前項の規定による要請に応ずることができない場合は、知事は、その旨を速やかに発災市町等の長に通報するものとする。
(防災航空隊の隊員の指揮)
第6条 前条第 1 項の規定により消防活動を応援する場合において、災害現場における防災航空隊の隊員(以下「隊員」という。)の指揮は、発災市町等の消防長(消防本部を置かない町にあっては当該町長)が行うものとする。
(消防活動に従事する場合の特例)
第7条 応援要請に基づき隊員が消防活動に従事する場合には、発災市町等の長から隊員を派遣している市町等の長に対し、香川県消防相互応援協定(以下「相互応援協定」という。)第5条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(経費負担)
第8条 この協定に基づく応援に要する運航経費は、香川県が負担するものとする。
2 前条に該当する活動に従事する場合においても、応援に要する運航経費は、相互応援協定第 10 条の規定にかかわらず、香川県が負担するものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項は、香川県及び市町等が協議して定めるものとする。
(適用)
第 10 条 この協定は、平成6年4月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書 50 通を作成し、知事及び市町等の長は、記名押印の上、それぞれ
1 通を保有する。
平成6年4月1日
香川県 香川県知事 平井城一高松市 高松市長 脇 信男 丸亀市 丸亀市長 片山圭之 坂出市 坂出市長 松浦稔明
善通寺市 善通寺市長 真鍋 勝 観音寺市 観音寺市長 今津禮二郎
引田町 | 引田町長 | 三谷 修 |
白鳥町 | 白鳥町長 | 久野耕市 |
大内町 | 大内町長 | 中條弘矩 |
津田町 | 津田町長 | 三田文明 |
大川町 | 大川町長 | 十川昭五 |
志度町 | 志度町長 | 樫村正員 |
寒川町 | 寒川町長 | 廣瀬正美 |
長尾町 | 長尾町長 | 小西俊雄 |
内海町 | 内海町長 | 川西寿一 |
土庄町 | 土庄町長 | 塩本淳平 |
池田町 | 池田町長 | 八木壮一郎 |
三木町 | 三木町長 | 石原 収 |
牟礼町 | 牟礼町長 | 山畑喜久夫 |
庵治町 | 庵治町長 | 梶河正孝 |
塩江町 | 塩江町長 | 松尾茂直 |
香川町 | 香川町長 | 吉本保久 |
香南町 | 香南町長 | 細川一美 |
直島町 | 直島町長 | 三宅親連 |
綾上町 | 綾上町長 | 松岡正博 |
綾南町 | 綾南町長 | 藤井 賢 |
国分寺町 国分寺町長 津村文男綾歌町 綾歌町長 二神正國
飯山町 飯山町長 新土光夫
琴南町 | 琴南町長 | 川下信嘉 |
満濃町 | 満濃町長 | 森 照市 |
琴平町 | 琴平町長 | 大森敏之 |
多度津町 多度津町長 小國 | ||
仲南町 | 仲南町長 | 近石 勝 |
高瀬町 | 高瀬町長 | 相馬繁一 |
山本町 | 山本町長 | 岩倉禮一 |
三野町 | 三野町長 | 安藤幹夫 |
宇多津町 宇多津町長 米澤正文
宏
大野原町 大野原町長 薦田良知
豊中町 豊中町長職務代理者 豊中町助役 加藤明芳詫間町 詫間町長 横山忠始
仁尾町 仁尾町長 山地 宏豊浜町 豊浜町長 高原晴美財田町 財田町長 川崎 清
三豊地区広域市町村圏振興事務組合 管理者 今津禮二郎大川地区広域行政振興整備事務組合 管理者 樫村正員 小豆地区広域行政事務組合 管理者 塩本淳平
讃岐地区広域消防組合 管理者 石原 収飯綾消防組合 管理者 二神正國
仲多度南部消防組合 管理者 森 照市
第1 目 的
本マニュアルは、香川県域において、大規模災害が発生した場合、広域航空応援に係る受け入れについて、迅速かつ的確に対応するための必要事項を定めるものとする。
第2 対象とする災害
本マニュアルを適用する災害は、地震、石油コンビナ-ト、林野等の大規模な火災等で、広域的な航空受援を必要とする災害とする。
第3 航空隊員等の動員計画と連絡系統
隊長(又は副隊長)は、原則として災害出動中以外の運航を除き、全ての業務飛行を中断又は中止させ、「香川県防災航空隊の地震等災害発生時における動員計画」の連絡系統により、勤務を要しない隊員を含め全員を航空隊に参集させるものとする。また、運航管理委託先に対しては、運航、整備の動員計画を事前に立案させ、それに基づき運航担当者、整備担当者は参集するものとする。
第4 航空隊員の参集方法
可能な交通手段を用いて参集する。
(1)参集連絡を受信時、航空隊事務所到着予想時刻を連絡すること。
(2)参集途上における被害状況の把握に努めること。
(3)何らかの理由により参集できない場合は、その旨を隊長に報告し、指示を受けること。第5 航空隊の初動体制
隊長は、災害発生入電と同時に、出動体制の準備を行うと共に、応援消防・防災航空隊を県と調整・選定する。
要請先を決定すれば、直ちに応援消防・防災航空隊に対し、受援に伴う情報提供を情報確認表(第
1号様式)により、FAX等で出動待機依頼を行うものとする。
1 航空隊員(勤務者)の任務
(1)航空隊員(勤務者)は、災害の内容、規模等を考慮し航空機に必要資器材を搭載、出動準備体制を整え、準備が完了すれば隊長に報告するものとする。
(2)格納庫および高松空港基地内に不具合が生じ、機体の搬出ができない場合は、直ちに危機管理課長ヘ連絡するものとする。
(3)出動準備内容
ア 災害に対応する資器材の準備、搭載イ 個人装備品の搭載
ウ 格納庫から機体搬出補助
ヱ 受援に伴う情報提供資料の準備、発送オ 飛行場外離着陸場の選定
(選定条件)
* 災害発生現場の直近で、現場指揮本部から連絡が容易な場所
* 同時に3~4機着陸駐機が可能な場所カ 発災消防本部等への地上支援指示
(指示内容)
* 飛行場外離着陸場での警戒、散水
* 飛行場外離着陸場使用に伴う関係機関への連絡
* 離着陸ポイントにHマ―クの標示(直径7m)
* 離着陸の支障とならない所に吹流しの設置
* 発災場所の地図の準備(1/10,000)
* 現場指揮本部との連絡手段(県内共通波)の確保
* 水利の確保等その他必要事項
2 機長の任務
(1)担当機長は、災害発生を入電した際は、速やかに出動準備を行い隊長に報告するものとする。
(2)出動準備内容
ア 災害内容の確認
イ 飛行場外離着陸場の選定ウ 気象状況の確認
エ 飛行ルートの決定オ 飛行計画の作成 カ スポットの確保 キ その他必要事項
3 整備士の任務
(1)担当整備士は、災害発生を入電した際は、速やかに出動準備を行い、トーイングカーで駐機スポットまで牽引、点検後隊長に報告するものとする。
(2)出動準備内容
ア 航空機の点検準備
イ 飛行場外離着陸場での燃料補給体制の確保ウ その他必要な事項
4 運航管理の任務
運航管理担当者は、災害を入電した際は、航空機が運航に必要な情報の収集を行うとともに、関係機関との連絡調整ならびに燃料補給等の調整を行うものとする。
5 招集航空隊員の任務
招集の指示により参集した隊員は、災害の内容、規模等により支援車に必要な資器材を積載し直ちに飛行場外離着陸場へ出向し応援機受け入れ準備等を行うものとする。
第6 航空機の出動と災害状況報告及び応援航空隊正式要請等
航空隊員(勤務者)は、航空機の出動準備と要請先への情報提供が完了次第直ちに航空機で出動し、災害状況の偵察及び情報収集活動等を行い結果を報告するものとする。
1 報告先
(1)香川県危機管理課 (防災行政無線 ぼうさいかがわヘリ1→ぼうさいかがわ)
(2)発災地現場指揮本部(消防デジタル無線 主運用波 6 265.75625 MHz)
2 報告内容
(1)災害現場を撮影したビデオテープ等
(2)火災発生状況及び風水害状況等ア 延焼範囲
イ 延焼方向
ウ 倒壊家屋の状況 ヱ 土砂崩れ等の状況
オ 水没地区、家屋の状況カ 河川、ため池の状況
(3)主要道路の状況等
ア 国道の崩壊(水没)状況イ 県道の崩壊(水没)状況
ウ 橋りょうの崩壊(水没)状況
(4)海岸線の状況
高潮等の状況
(5)石油港地等危険物施設の状況ア 災害発生状況
イ 油等の漏洩状況ウ タンク破損状況
(6) 情報収集時の搭載資器材
ア ビデオカメラ(テープ、予備バッテリー)イ デジタルカメラ、カメラ(フイルム予備)
3 応援航空隊正式要請
隊長は、偵察・情報収集活動の結果を基に、発災指揮本部長及び危機管理課に対し災害状況に応じた必要応援機体数を進言する。指揮本部長の決定を受けて、危機管理課に報告するとともに、県を通じて待機依頼中の応援航空隊に対して正式出動要請を行う。
また、自衛隊航空部隊の要請については、応援消防・防災航空隊による災害対応が難しいと判断した場合、発災指揮本部長及び危機管理課に対し、自衛隊航空部隊の増強を進言する。指揮本部長の決定を受け、香川県が派遣要請を行い、指揮本部長を中心に活動内容、航空管制について協議を行う。
第7 飛行場外離着陸場での応援航空機受入体制の確保
航空隊は、災害の状況報告終了後、直ちに飛行場外離着陸場での応援機の受け入れ体制を確保するものとする。
1 飛行場外離着陸場でのGOPを行うとともに無線(航空波等)により航空管制を行う。
使用区分(チャンネル) | ||||
消防・防災ヘリ | 消防波 | 全 国 | 統制波 1 | 265.90625 MHz |
統制波 2 | 265.23125 MHz | |||
統制波 3 | 265.53125 MHz | |||
航空波 | 全 国 | 航空機相互間 | 122.6 MHz | |
災害時飛行援助通信 | 123.45 MHz | |||
自衛隊ヘリ | 航空波 | 全 国 | 災害時飛行援助通信 | 123.45 MHz |
2 飛行場外離着陸場上空における航空管制については、原則として次の要領で実施する。
(1) 交信してきた応援機の位置、高度を確認する。
(2) 進入については、交信してきた順に進入させる。
(3) 多数機が飛来してきた場合は、あらかじめ設定したスポットに安全確保を図りながら着陸させる。
第8 応援航空隊との作戦会議
隊長は、各応援機が到着次第、各応援隊長等に災害状況の概要を説明するとともに、活動方針を協議するものとする。
1 応援航空隊として活動できる内容の確認
(1) 偵察、空撮
(2) 救出、救急、消火活動、
(3) 物資、人員搬送
2 応援航空隊の活動ローテーションの作成
3 燃料補給要領等の確認第9 応援航空隊の活動
広域航空応援に係る活動の種別は、次のとおりとする。
1 災害応急対策活動:現場把握・情報収集・指揮支援等の活動、物資、人員等の輸送活動
2 救急活動 :救急搬送のための活動
3 救助活動 :人命救助のための活動
4 火災防御活動 :消火のための活動
第 10 応援航空隊到着後の航空隊の組織体制及び任務分担
1 隊長は、現場指揮本部、飛行場外離着陸場等で各航空機の運航調整に関し応援航空機指揮者との連絡調整にあたると共に、各航空機を統括し、運航に関する指示を行う。なお、航空隊の組織体制を別表1「航空隊の組織体制」に示し、隊員は別表2「航空隊の組識体制(隊員指定表)」に示す。
2 航空隊の任務分担は、別表3「航空隊の任務分担」のとおりとする。第 11 応援航空隊の活動記録管理
各応援航空隊の活動記録実績の記録管理は、次の様式により取りまとめ、緊急運航報告書とともに運航管理責任者へ報告するものとする。
1 災害の経緯 第2号様式
2 応援航空隊活動状況 第3号様式
3 広域航空消防応援に係る自治体経費状況調べ …… 第4号様式
別表1
(災害状況統括)
香川県危機管理課
危 機 管 理 課 員
災 害 対 策 本 部
※災害の種別により運航要員名は指
示する。
火災防御活動
機長1名・航空隊員2名
災害応急対策活動
機長1名・整備士1名航空隊員1~5名
救急活動
機長1名・整備士1名・航空隊員2名
救助活動
機長1名・整備士1名・航空隊員4名
航空 (飛行班)
航空隊の組織体制
現 場 指 揮 本部( 統括) | |
(情報収集)危機管理課員 | (航空機の統括) (連絡調整) (運航指示) 航空隊長又は隊長が指名する者 |
飛行場外離着陸場(支援班) | |
(応援航空機指揮統制) | |
(情報収集) | 航空隊員(1名) |
危機管理課員 | (飛行管制) |
機長(1名) | |
(無線統制) | |
現場指揮本部~航空機 | |
航空隊員(1名) | |
(整備・補給燃料) | |
整備士(1~2名) | |
(記録・場外誘導員) | |
航空隊員(1名) |
別表2
航空隊の組織体制(隊員指定表)
現場指揮本部(統括) | |||||||
航空隊長又は航空隊長が指名する者(1名) | |||||||
飛行場外離着陸場(支援班) | 航空(飛行班) | ||||||
指揮統制応援機 | 航空隊長又は航空隊長が指名するもの(1 名) | ・操縦士 防災担当機長 ・航空隊員 災害種別により運航要員名は隊長が指示する。(2~4名) ・整 備 防災担当整備士 | |||||
飛行管制 | 防 | 災 | 担 | 当 | 機 | 長 | |
無線統制 | 航 | 空 | 隊 | 員 | ( | 1 名 ) | |
補給燃料整備 | 防 | 災 | 担 | 当 | 整 | 備 士 | |
記録 | 航 | 空 | 隊 | 員 | ( | 1 名 ) |
別表3
航空隊員の任務分担
任 | 務 | 担 当 | 内 容 | ||
現 場 指 揮 本部 | 統 | 括 | 航空隊長又は航空隊長が指名する者(1名) | 1 2 3 | 災害対策本部等の調整 応援航空隊の活動方針の決定、指示情報収集及び取得情報の伝達指示 |
飛 行 場 外 離 着 陸 場 (支援班) | 航 空 機指揮統制 | 航空隊長又は航空隊長が指名する者(1名) | 1 2 | 応援航空隊の活動調整 情報収集及び取得情報の伝達指示 | |
航空 管 制 | 防災担当機長(1名) | 1 2 3 | 広域航空機飛行、離着陸時における無線統制 応援機駐機場の割り当て ノータムに関すること | ||
無線統制 | 航空隊員(1名) | 1 | 応援航空機、現場指揮本部等の連絡調整 | ||
整備補給燃料 | 防災担当整備士(1名) | 1 2 3 4 | 応援隊整備従事者との連絡調整と整備に関すること 補給燃料の確保、補給場所の指定と燃料補給時の安全確保 燃料補給等の記録管理 飛行場外離着陸場への機体誘導と離着陸上での機体保全 | ||
記 | 録 | 航空隊員(1名) | 1 2 | 活動班及び応援隊の活動記録 飛行場外離着陸場での各支援補助 | |
飛行班 | 飛 | 行 | 航空隊員(2~4名)防災担当機長(1名) 防災担当整備(1名) | 1 | 災害防御等飛行活動 |
高松市消防局、坂出市消防本部、丸亀市消防本部、善通寺市消防本部、三豊地区広域市町村圏振興事務組合消防本部、仲多度南部消防組合消防本部、多度津町消防本部、大川広域消防本部及び讃岐地区広域消防本部(以下「甲」という。)と四国旅客鉄道株式会社(以下「乙」という。) とは、乙が管理している軌道敷内で、甲の出動を要する人身事故等 (以下「鉄道災害」という。) が発生した場合の相互連絡、協力体制を定めることにより、安全で迅速な救助活動及び公共交通機関の早期運転再開を実施するため覚書を交換する。
1 目的
この覚書は、鉄道災害が発生した場合における救助活動等を、迅速かつ効果的に行うとともに、甲と乙が相互に連携・協力して、二次災害防止のための安全管理体制を確保することを目的とする。
2 管轄消防機関への連絡について
(1) 甲は、鉄道災害の発生について乙から通報を受けた場合に、当該鉄道災害が管轄区域外におけるものであるときには、管轄消防機関に速やかに通報があった旨連絡する。
(2) 甲は、鉄道災害の発生について通報を受けた場合に、その発生場所が管轄区域の境界付近であるときには、出動計画に基づき救助隊を出動させるとともに、隣接する消防機関にも出動を要請し、早期に現場を確認する。
3 災害の通報について
(1) 鉄道災害が発生した場合における乙から甲への通報は、119番緊急ダイヤル等により、災害発生場所、災害概要、要救助者の状況等を迅速かつ正確に行う。
なお、乙はキロ程によって場所が把握できる踏切等所在地一覧を作成し甲に配布する。
(2) 鉄道災害の発生について、一般人から甲に通報があった場合には、乙にその情報を速やかに提供する。
(3) 甲と乙は、緊急時の連絡が円滑に行えるよう、緊急連絡表を作成することとし、連絡先の変更等がある場合は速やかに変更内容を通知する。
4 二次災害の防止について
(1) 甲は、災害現場において救助活動を開始する前に、乙の現地連絡責任者に災害発生線路の列車抑止を確認し、必要があれば隣接線路等の列車抑止・徐行を要請する。
なお、列車による人身事故以外で現地連絡責任者が配置されていない場合には、緊急連絡表により甲は乙に列車抑止・徐行を要請する。
(2) 乙は、列車の運行状況等救助活動に必要な情報を積極的に甲に提供する。
5 救助隊の現場誘導について
乙は、駅または駅付近において、鉄道災害が発生した旨通報を受けた場合には、救助隊の進入口を確認するとともに、救助隊を進入口から災害現場まで誘導する駅員を配置する等必要な処置を行う。(無人駅を除く)
6 乗客(非負傷者)の避難誘導について
(1) 甲は、鉄道災害が発生した場合には、乗客(非負傷者)の避難誘導状況について乙の乗務員に確認する。
(2) 甲は、救助活動の概要を乙に説明し、乙は構内アナウンス、車内アナウンス等により乗客に災害の状況を説明し、動揺を抑えるとともに、乗客の協力を得た円滑な避難誘導を行う。
(3) 甲と乙は、協力して、乗客(非負傷者)の避難誘導を実施する。
7 電源等の安全管理について
甲は、救助活動を行うため軌道内に進入する場合には、列車の電源が遮断されているかどうか確認する。
救助活動において電源の遮断が必要な場合には、乙に電源の遮断を要請するかまたは派遣された乙の技術者の指示を受けて救助活動を実施する。
8 救助活動における車両の一部破壊、ジャッキアップ等について
(1) 甲は、救助活動等において車両の一部を破壊もしくはジャッキアップ等をする必要がある場合は、早期に乙に技術者の派遣を依頼し協力を得る。
技術者の派遣が時間的、体制的に困難な場合も想定されるので、あらかじめ管内の乙が保有す
る車両の構造を把握し、破壊可能箇所および範囲等を認識しておく。
(2) 甲は、列車全体の構造等について乙の乗務員から情報を収集する。
(3) 甲は、ジャッキアップ等による救助活動が終了し、復旧作業を行う場合には、乙と連携して行う。
(4) 甲は、鉄道の運行に極力影響を及ぼさないように救助方法を選択する。
9 特殊な場所への進入について
(1) 甲は、トンネル内や橋梁上等特殊な場所で鉄道災害が発生した場合には、迅速に救助活動ができるよう、人員、資機材の搬送方法について乙の協力を得る。
(2) 甲は、高架、橋梁、トンネル内の進入方法について、事前に乙の協力を得て調査しておく。
10 救助資機材の調達について
甲は、大規模な鉄道災害が発生し、乙の保有している大型ジャッキや工事車両等の資機材を使用することが必要となる場合には、災害発生場所への進入経路および作業スペースが確保されるよう乙と協議し、その協力を得る。
11 大規模災害時の対応について
甲は、鉄道災害が発生した場合には、多くの負傷者が発生することを想定し、災害を覚知した初期段階から、広域応援、防災ヘリコプターの活用等を考慮しながら救助活動を進めていく。
12 訓練等の実施について
甲と乙は、日頃より相互の連絡調整、情報交換を密にし、鉄道災害を想定した合同の救助訓練の実施に努める。
13 協議
この覚書に定めのない事項およびこの覚書に関し疑義が生じた事項については、甲と乙が協議して定めるものとする。
この覚書を証するため、本書10通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 15 年 12 月 1 日 | |||
甲 | 高松市宮脇町一丁目2番34号 高松市消防局 消防局長 佐 伯 | 眞 | 作 |
坂出市久米町一丁目17番23号坂出市消防本部 消防長 三 木 | 和 | 夫 | |
丸亀市大手町二丁目4番1号 丸亀市消防本部 消防長 大 谷 | 洋 | 司 |
善通寺市善通寺町六丁目10番21号
善通寺市消防本部 消防長 岸 田 稔
観音寺市坂本町一丁目1番7号
三豊地区広域市町村圏振興事務組合消防本部 消防長 岩 本 茂 樹
仲多度郡琴平町五条313番地
多度津町消防本部 消防長 塩 田 | 耕 | 三 |
東かがわ市町田56番1 大川広域消防本部 消防長 古 市 | 忠 | 夫 |
木田郡三木町大字氷上373番地2讃岐地区広域消防本部 消防長 溝 | 淵 | 正 |
仲多度南部消防組合消防本部 消防長 片 山 隆 二仲多度郡多度津町本通三丁目1番33号
乙 高松市浜ノ町8番33号
四国旅客鉄道株式会社 安全推進室長 上 池 裕
(2) 高松琴平電気鉄道株式会社との覚書:消防本部防災課担当
高松市消防局、仲多度南部消防組合消防本部、大川広域消防本部、飯綾消防組合消防本部および讃岐地区広域消防本部(以下「甲」という。)と高松琴平電気鉄道株式会社(以下「乙」という。)とは、乙が管理している軌道敷内で、甲の出動を要する人身事故等(以下「鉄道災害」という。)が発生した場合の相互連絡、協力体制を定めることにより、安全で迅速な救助活動および公共交通機関の早期運転再開を実施するため覚書を交換する。
1 目的
この覚書は、鉄道災害が発生した場合における救助活動等を、迅速かつ効果的に行うとともに、甲と乙が相互に連携・協力して、二次災害防止のための安全管理体制を確保することを目的とする。
2 管轄消防機関への連絡について
(1) 甲は、鉄道災害の発生について乙から通報を受けた場合に、当該鉄道災害が管轄区域外におけるものであるときには、管轄消防機関に速やかに通報があった旨連絡する。
(2) 甲は、鉄道災害の発生について通報を受けた場合に、その発生場所が管轄区域の境界付近であるときには、出動計画に基づき救助隊を出動させるとともに、隣接する消防機関にも出動を要請し、早期に現場を確認する。
3 災害の通報について
(1) 鉄道災害が発生した場合における乙から甲への通報は、119番緊急ダイヤル等により、災害発生場所、災害概要、要救助者の状況等を迅速かつ正確に行う。
なお、乙はキロ程によって場所が把握できる踏切等所在地一覧を作成し甲に配布する。
(2) 鉄道災害の発生について、一般人から甲に通報があった場合には、乙にその情報を速やかに提供する。
(3) 甲と乙は、緊急時の連絡が円滑に行えるよう、緊急連絡表を作成することとし、連絡先の変更等がある場合は速やかに変更内容を通知する。
4 二次災害の防止について
(1) 甲は、災害現場において救助活動を開始する前に、乙の現地連絡責任者に災害発生線路の列車抑止を確認し、必要があれば隣接線路等の列車抑止・徐行を要請する。
なお、列車による人身事故以外で現地連絡責任者が配置されていない場合には、緊急連絡表により甲は乙に列車抑止・徐行を要請する。
(2) 乙は、列車の運行状況等救助活動に必要な情報を積極的に甲に提供する。
5 救助隊の現場誘導について
乙は、駅または駅付近において、鉄道災害が発生した旨通報を受けた場合には、救助隊の進入口を確認するとともに、救助隊を進入口から災害現場まで誘導する駅員を配置する等必要な処置を行う。
(無人駅を除く)
6 乗客(非負傷者)の避難誘導について
(1) 甲は、鉄道災害が発生した場合には、乗客(非負傷者)の避難誘導状況について乙の乗務員に確認する。
(2) 甲は、救助活動の概要を乙に説明し、乙は構内アナウンス、車内アナウンス等により乗客に災害の状況を説明し、動揺を抑えるとともに、乗客の協力を得た円滑な避難誘導を行う。
(3) 甲と乙は、協力して、乗客(非負傷者)の避難誘導を実施する。
7 電源等の安全管理について
甲は、救助活動を行うため軌道内に進入する場合には、列車の電源が遮断されているかどうか確認する。
救助活動において電源の遮断が必要な場合には、乙に電源の遮断を要請するかまたは派遣された乙の技術者の指示を受けて救助活動を実施する。
8 救助活動における車両の一部破壊、ジャッキアップ等について
(1) 甲は、救助活動等において車両の一部を破壊もしくはジャッキアップ等をする必要がある場合は、早期に乙に技術者の派遣を依頼し協力を得る。
技術者の派遣が時間的、体制的に困難な場合も想定されるので、あらかじめ管内の乙が保有する車両の構造を把握し、破壊可能箇所および範囲等を認識しておく。
(2) 甲は、列車全体の構造等について乙の乗務員から情報を収集する。
(3) 甲は、ジャッキアップ等による救助活動が終了し、復旧作業を行う場合には、乙と連携して行う。
(4) 甲は、鉄道の運行に極力影響を及ぼさないように救助方法を選択する。
9 特殊な場所への進入について
(1) 甲は、トンネル内や橋梁上等特殊な場所で鉄道災害が発生した場合には、迅速に救助活動ができるよう、人員、資機材の搬送方法について乙の協力を得る。
(2) 甲は、高架、橋梁、トンネル内の進入方法について、事前に乙の協力を得て調査しておく。
10 救助資機材の調達について
甲は、大規模な鉄道災害が発生し、乙の保有している大型ジャッキや工事車両等の資機材を使用することが必要となる場合には、災害発生場所への進入経路および作業スペースが確保されるよう乙と協議し、その協力を得る。
11 大規模災害時の対応について
甲は、鉄道災害が発生した場合には、多くの負傷者が発生することを想定し、災害を覚知した初期段階から、広域応援、防災ヘリコプターの活用等を考慮しながら救助活動を進めていく。
12 訓練等の実施について
甲と乙は、日頃より相互の連絡調整、情報交換を密にし、鉄道災害を想定した合同の救助訓練の実施に努める。
13 協議
この覚書に定めのない事項およびこの覚書に関し疑義が生じた事項については、甲と乙が協議して定めるものとする。
この覚書を証するため、本書6通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 15 年 12 月 25 日
甲 高松市宮脇町一丁目2番34号高松市消防局
消防局長 佐 伯 眞 作
仲多度郡琴平町五条313番地仲多度南部消防組合消防本部
消防長 片 山 隆 二
東かがわ市野田56番地1大川広域消防本部
消防長 古 市 忠 夫
綾歌郡飯山町下法軍事296番地1飯綾消防組合消防本部
消防長 岩 崎 富 夫
木田郡三木町大字氷上373番地2讃岐地区広域消防本部
消防長 溝 淵 正
乙 高松市栗林町二丁目19番20号高松琴平電気鉄道株式会社
運輸部長 川 上 純
(3) 高松琴平電気鉄道運転事故等発生時の緊急連絡先(24 時間体制):消防本部防災課担当
1.ことでんから香川県内消防局等に連絡
讃岐地区広域消防本部
TEL087-898-4119
飯綾消防組合消防本部
TEL0877-98-3388
大川広域消防本部
TEL0879-24-2119
119番緊急通報
仲多度南部消防組合消防本部
TEL0877-73-4211
高松消防局
TEL087-861-2500
ことでん運転指令所運転士及び車掌
今橋現場事務所 電気区 保線区 TEL087-823-3573
ことでん運転所
TEL087-831-6048
2.香川県内各消防局等からことでんへの連絡
各消防本部
ことでん運転指令所
TEL090-3187-3137
5時 30 分~24 時 00 分
大同電工
TEL087-888-5057
24 時 00 分~5時 30 分
3.ことでん指令所のエリア
琴平線: | 高松築港 | ~ | 琴電琴平駅間 |
長尾線: | 高松築港 | ~ | 長尾駅間 |
志度線: | 瓦町 | ~ | 琴電志度駅間 |
(1) 伊丹市、青梅市、大竹市、岡崎市、唐津市、蒲郡市、桐生市、倉敷市、津市、周南市、常滑市、戸田市、鳴門市、府中市、坂井市及び箕面市との協定:市長公室危機管理課担当
大規模災害時の相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第8条第2項第12号の規定に基づき、伊丹市、青梅市、大竹市、岡崎市、唐津市、蒲郡市、桐生市、倉敷市、津市、周南市、常滑市、戸田市、鳴門市、府中市、丸亀市、坂井市及び箕面市(以下「協定市町」という。)において、地震等による大規模災害が発生し、被災した協定市町では十分に被災者の救援等の災害応急措置が実施できない場合に、協定市町間の応援を迅速に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 協定市町は、大規模災害に備えて連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局、担当責任者、電話番号その他連絡に必要な事項を相互に明らかにしておくものとする。
(応援の要請)
第3条 協定市町は、大規模災害が発生して応援を求めようとするときは、連絡担当部局を通じ、大規模災害の概要を明らかにして、次の各号に掲げる応援を要請するものとする。
(1)食料、飲料水及び生活必需品の提供
(2)被災者の救出、医療、防疫等に必要な資機材及び物資の提供
(3)施設等の応急復旧に必要な資機材及び物資の提供
(4)災害応急活動に必要な職員(以下「応援職員」という。)の派遣及び車両の提供
(5)前各号に掲げるもののほか、特に必要とする事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された協定市町は、応援を的確かつ円滑に行うよう努めるものとする。
(応援の経費)
第5条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した協定市町の負担とする。
(災害補償等)
第6条 応援職員に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第12
1号)の定めるところによる。
2 応援職員が第三者に損害を与えた場合は、その損害が災害応急活動中に生じたものについては、応援を要請した協定市町が賠償の責めを負い、応援を要請した協定市町への往復経路の途中に生 じたものについては、応援を行う協定市町が賠償の責めを負うものとする。
(資料の交換)
第7条 協定市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるように毎年1回地域防災計画その他参考資料を相互に交換するものとする。
(協義)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市町が協議の上、別に定めるものとする。
附 則
この協定は、平成9年4月1日から効力を生ずる。
この協定の成立を証するため、この協定書を17通作成し、協定市町は、記名押印のうえ各自その1通を保有する。
平成9年3月27日 | ||||||||
伊丹市長 | 松 | 下 | 勉 | 徳山市長 | 小 | 川 | 亮 | |
青梅市長 | 田 | 辺 | 栄 吉 | 常滑市長 | 石 | 橋 | 誠 | 晃 |
大竹市長 | 豊 | 田 | 伊久雄 | 戸田市長 | 齋 | 藤 | 純 | 忠 |
岡崎市長 | 中 | 根 | 鎭 夫 | 鳴門市長 | 山 | 本 | 幸 | 男 |
唐津市長 | 福 | 島 | 善三郎 | 府中市長 | 吉 | 野 | 和 | 男 |
蒲郡市長 | 鈴 | 木 | 克 | 昌 | 丸亀市長 | 片 | 山 | 圭 | 之 |
桐生市長 | 日 | 野 | 茂 | 三国町長 | 半 | 澤 | 政 | 二 | |
倉敷市長 | 中 | 田 | 武 | 志 | 箕面市長 | 橋 | 本 | 卓 | |
津 市 長 | 近 | 藤 | 康 | 雄 |
大規模災害時の相互応援に関する協定の一部を改正する協定
大規模災害時の相互応援に関する協定(平成9年4月1日施行)の一部を次のように改正する。
第1条中「徳山市」を「周南市」に改める。附 則
この協定は、平成15年4月21日から施行する。平成15年4月21日
伊丹市長 | 松 | 下 | 勉 | 津 市 長 | 近 | 藤 | 康 | 雄 | |
青梅市長 | 竹 | 内 | 俊 | 夫 | 常滑市長 | 石 | 橋 | 誠 | 晃 |
大竹市長 | 中 | 川 | 洋 | 戸田市長 | 神 | 保 | 国 | 男 | |
岡崎市長 | 柴 | 田 | 紘 | 一 | 鳴門市長 | 亀 | 井 | 俊 | 明 |
唐津市長 | 福 | 島 | 善三郎 | 府中市長 | 野 | 口 | 忠 | 直 | |
蒲郡市長 | 金 | 原 | 久 雄 | 丸亀市長 | 片 | 山 | 圭 | 之 | |
桐生市長 | 大 | 澤 | 善 隆 | 三国町長 | 坂 | 本 | 憲 | 男 | |
倉敷市長 | 中 | 田 | 武 志 | 箕面市長 | 梶 | 田 | 功 |
周南市長職務執行者 吉 村 徳 昌
大規模災害時の相互応援に関する協定の一部を改正する協定
大規模災害時の相互応援に関する協定(平成9年4月1日施行)の一部を次のように改正する。第1条中「三国町」を「坂井市」に、「協定市町間」を「協定市間」に、「協定市町」を「協定市」に
改める。
第2条から第8条までの規程中「協定市町」を「協定市」に改める。
附 則
この協定は、平成19年4月2日から施行する。平成19年4月2日
伊丹市長 | 藤 | 原 | 保 | 幸 | 津 市 長 | 松 | 田 | 直 | 久 |
青梅市長 | 竹 | 内 | 俊 | 夫 | 常滑市長 | 石 | 橋 | 誠 | 晃 |
大竹市長 | 入 | 山 | 欣 | 郎 | 戸田市長 | 神 | 保 | 国 | 男 |
岡崎市長 | 柴 | 田 | 紘 | 一 | 鳴門市長 | 亀 | 井 | 俊 | 明 |
唐津市長 | 坂 | 井 | 俊 | 之 | 府中市長 | 野 | 口 | 忠 | 直 |
蒲郡市長 | 金 | 原 | 久 | 雄 | 丸亀市長 | 新 | 井 | 哲 | 二 |
桐生市長 | 大 | 澤 | 善 | 隆 | 坂井市長 | 坂 | 本 | 憲 | 男 |
倉敷市長 | 古 | 市 | 健 | 三 | 箕面市長 | 藤 | 沢 | 純 | 一 |
周南市長 | 河 | 村 | 和 | 登 |
(2) 瀬戸内・海の路ネットワーク災害時相互応援に関する協定:都市整備部建設課担当
(目的)
第1条 この協定は、瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会(以下「海ネット」という。)を構成する会員のうち、この協定を締結した会員(以下「海ネット共助会員」という。)が、海ネット共助会員の地域において地震等による災害が発生し、被災会員独自では十分な応急対応ができない場合に、主に海の路を介した連携により、相互に救援協力し、被災会員の応急及び復旧対策を円滑に遂行することを目的に締結するものである。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 応急対策並びに応急復旧に必要な資機材及び物資の提供
(2) 応急対策及び応急復旧に必要な職員の派遣
(3) 医療機関への被災傷者等の受入れ
(4) 被災者への臨時的な居住施設の提供
(5) 前各号に定めるもののほか、特に要請があった事項
(地域ブロックの設置)
第3条 災害の規模等に応じて応援を円滑に行うため、以下のとおり地域ブロックを設置する。
地域ブロック | 海ネット共助会員 |
近畿・中国ブロック | 大阪府堺市、大阪府岸和田市、大阪府貝塚市、大阪府高石市、大阪府忠岡町、大阪府岬町、 兵庫県姫路市、兵庫県明石市、兵庫県洲本市、兵庫県南あわじ市、兵庫県淡路市、兵庫県播磨町、 和歌山県海南市、和歌山県湯浅町、和歌山県由良町、岡山県玉野市、岡山県笠岡市、岡山県浅口市、 広島県広島市、広島県呉市、広島県竹原市、広島県三原市、 広島県尾道市、広島市福山市、広島県大竹市、広島県東広島市、広島県廿日市市、広島県江田島市、広島県坂町、 山口県下関市、山口県宇部市、山口県山口市、山口県防府市、 山口県岩国市、山口県光市、山口県柳井市、山口県山陽小野田市、 山口県周防大島町、山口県上関町 |
四国・九州ブロック | 徳島県小松島市、徳島県松茂町、 香川県高松市、香川県丸亀市、香川県坂出市、香川県観音寺市、 香川県さぬき市、香川県東かがわ市、香川県三豊市、香川県土庄町、香川県小豆島町、香川県直島町、香川県宇多津町、香川県多度津町、愛媛県松山市、愛媛県今治市、愛媛県宇和島市、愛媛県八幡浜市、 愛媛県新居浜市、愛媛県西条市、愛媛県大洲市、愛媛県伊予市、 愛媛県上島町、愛媛県松前町、愛媛県愛南町、 大分県中津市、大分県姫島村 |
(地域ブロックによる応援の連絡調整)
第4条 地域ブロックには地域ブロック幹事及び地域ブロック副幹事(以下「地域ブロック幹事等」という。)を置くものとし、海ネット共助会員から互選により選出するものとする。
2 地域ブロック幹事等の任期は、それぞれ1年とする。
3 地域ブロック幹事等は、被災会員に対する応援を速やかに行うため、地域ブロック内の総合調整を行うものとする。
(応援の要請)
第5条 被災会員は、応援が必要と判断したときは、次に掲げる事項を明らかにし、文書により所属する地域ブロック幹事等に対し要請するものとする。ただし、緊急の場合には、口頭、電話又は電信等により応援を要請することができる。この場合、当該要請後速やかに文書を提出するものと
する。
(1) 災害の状況及び要請理由
(2) 必要とする物資等の種類、数量、搬入場所及び経路
(3) 必要とする職員の職種、活動内容、期間、人数及び派遣場所と経路
(4) 受入れを必要とする被災傷者等の人数及び診療科目
(5) 受入港及び受入港への海上経路
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要な事項
2 要請を受けた地域ブロック幹事(以下「応援とりまとめ幹事」という。)は、速やかに他の地域ブロック幹事等と協議を行い、被災会員を応援できる海ネット共助会員を決定し、その旨を被災会員及び他の地域ブロック幹事等並びに海ネット事務局に通知する。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
3 通知を受けた海ネット事務局は、必要に応じて状況を関係機関に報告するものとする。
(応援の実施)
第6条 海ネット共助会員は、前条に規定する応援の要請を受けた場合、可能な範囲でこれを実施するものとする。
2 海ネット共助会員は、前条に規定する応援の要請がない場合でも、速やかに協議を行い、当該被災会員に応援が必要と判断したときは、応援を実施することができる。この場合は、前条に規定する応援の要請があったものとみなし、前条の規定を準用する。
3 応援とりまとめ幹事は、他の地域ブロック幹事等と緊密な連絡をとり、被災会員が必要とする応援を適切に実施できるよう努めるものとする。
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した経費は、原則として被災会員が負担する。ただし、被災会員と応援を行う海ネット共助会員(以下、「応援会員」という。)との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。
2 被災会員において経費を支弁するいとまがなく、かつ、被災会員から要請があった場合は、応援会員は当該経費を一時繰替支弁するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、経費負担等に関し必要な事項は別途調整を図る。
(協定運営協議会の設置)
第8条 この協定の運営を円滑に行うため、協定運営協議会を設置する。
(1) 協定運営協議会は、地域ブロック幹事等で構成する。
(2) 協定運営協議会には幹事及び副幹事を置くものとし、互選により選出するものとする。
(3) 前号の幹事及び副幹事の任期は、それぞれ1年とする。
(4) 協定運営協議会の事務局は、幹事の担当課内におき、協議会の庶務を行う。
2 協定運営協議会の行う業務は、以下のとおりとする。
(1) この協定に参加又は離脱を希望する海ネット共助会員への同意
(2) 協定の実効性の確保に関する企画及び管理
(3) この協定の運営に係る連絡及び調整
(4) その他、この協定の運営に関し必要な事項の決定
(海ネット共助会員への参加及び離脱)
第9条 海ネット共助会員への参加及び離脱は、別紙様式の協定(参加・離脱)申請書を協定運営協議会へ提出し、当該申請書を協定運営協議会が受理したときをもって同意したものとみなす。
2 前条第1項第2号の幹事は、海ネット共助会員に異動があった場合は、速やかに他の海ネット共助会員及び海ネット事務局に通知する。
(他の協定との関係)
第10条 この協定は、海ネット共助会員が既に締結している協定及び個別に締結する災害時の相互応援に関する協定を妨げるものではない。
(通信体制の整備)
第11条 海ネット共助会員は、複数の通信体制を整備し、災害時における連絡手段の確保を図るよう努める。
2 海ネット共助会員は、相互応援のための窓口として、あらかじめ連絡担当部局を定めておくものとする。
(協定の実効性の確保)
第12条 海ネット共助会員は、平素より相互に海の路を通じた交流・連携の推進を図りつつ、この協定の実効性の確保に努めるものとする。
(協定に関する協議)
第13条 この協定に定めるもののほか、瀬戸内・海の路ネットワーク災害時相互応援に関し必要な事項は、協定運営協議会が別に定める。
附 則
この協定は、平成24年3月29日から施行する。 この協定は、平成24年10月29日から施行する。この協定は、平成25年3月27日から施行する。 この協定は、平成25年5月22日から施行する。 この協定は、平成25年10月25日から施行する。この協定は、平成25年12月27日から施行する。この協定は、平成26年3月28日から施行する。
大阪府 | 堺市長 | 竹山 | 修身 | 大阪府 | 岸和田市長 | 信貴 | 芳則 |
大阪府 | 貝塚市長 | 藤原 | 龍男 | 大阪府 | 高石市長 | 阪口 | 伸六 |
大阪府 | 忠岡町長 | 和田 | 吉衛 | 大阪府 | 岬町長 | 田代 | 堯 |
兵庫県 姫路市長 石見 利勝 兵庫県 明石市長 泉 房穂 兵庫県 洲本市長 竹内 通弘 兵庫県 南あわじ市長 中田 勝久
兵庫県 淡路市長 門 康彦 兵庫県 播磨町長 清水 ひろ子
和歌山県 海南市長 | 神出 | 政巳 | 和歌山県 湯浅町長 | 上山 | 章善 |
和歌山県 由良町長 | 畑中 | 雅央 | 岡山県 玉野市長 | 黒田 | 晋 |
岡山県 笠岡市長 | 三島 | 紀元 | 岡山県 浅口市長 | 栗山 | 康彦 |
広島県 広島市長 | 松井 | 一實 | 広島県 呉市長 | 小村 | 和年 |
広島県 竹原市長 | 吉田 | 基 | 広島県 三原市長 | 天満 | 祥典 |
広島県 尾道市長 | 平谷 | 祐宏 | 広島県 福山市長 | 羽田 | 皓 |
広島県 大竹市長 | 入山 | 欣郎 | 広島県 東広島市長 | 藏田 | 義雄 |
広島県 廿日市市長 | 眞野 | 勝弘 | 広島県 江田島市長 | 田中 | 達美 |
広島県 坂町長 | 吉田 | 隆行 | 山口県 下関市長 | 中尾 | 友昭 |
山口県 宇部市長 久保田 后子 山口県 山口市長 渡辺 純忠
山口県 | 防府市長 | 松浦 正人 | 山口県 | 岩国市長 | 福田 | 良彦 |
山口県 | 光市長 | 市川 熙 | 山口県 | 柳井市長 | 井原 | 健太郎 |
山口県 | 山陽小野田市長 白井 博文 | 山口県 | 周防大島町長 | 椎木 | 巧 | |
山口県 | 上関町長 柏原 重海 | 徳島県 | 小松島市長 | 濱田 | 保徳 | |
徳島県 | 松茂町長 広瀬 憲発 | 香川県 | 高松市長 | 大西 | 秀人 | |
香川県 | 丸亀市長 梶 正治 | 香川県 | 坂出市長 | 綾 | 宏 | |
香川県 | 観音寺市長 白川 晴司 | 香川県 | さぬき市長 | 大山 | 茂樹 | |
香川県 | 東かがわ市長 藤井 秀城 | 香川県 | 三豊市長 | 横山 | 忠始 | |
香川県 | 土庄町長 三枝 邦彦 | 香川県 | 小豆島町長 | 塩田 | 幸雄 | |
香川県 | 直島町長 濵田 孝夫 | 香川県 | 宇多津町長 | 谷川 | 俊博 | |
香川県 愛媛県愛媛県 | 多度津町長 丸尾 幸雄 今治市長 菅 良二 宇和島市長 石橋 寛久 | 愛媛県 愛媛県 | 松山市長 八幡浜市長 | 野志 大城 | 克仁 一郎 | |
愛媛県 | 新居浜市長 石川 勝行 | 愛媛県 | 西条市長 | 青野 | 勝 | |
愛媛県 | 大洲市長 清水 裕 | 愛媛県 | 伊予市長 | 武智 | 邦典 | |
愛媛県 | 上島町長 上村 俊之 | 愛媛県 | 松前町長 | 白石 | 勝也 | |
愛媛県 大分県 | 愛南町長 清水 雅文 姫島村長 藤本 昭夫 | 大分県 | 中津市長 | 新貝 | 正勝 |
災害時の相互応援に関する協定書
(趣旨)
第 1 条 この協定は、香川県内で大規模な災害が発生した場合などにおいて、災害を受けた市町 (以下「被災市町」という。)が独自では十分な応急措置等が実施できない場合に、市町相互の応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、香川県内の市町(以下「市町」という。)及び香川県(以下
「県」という。)が相互に連携・協力することを目的とし、このための必要な事項を定める。
(応援の対象項目)
第2条 この協定による応援の対象項目は、次の各号に掲げるものとする。
① 食料、飲料水などの生活必需物資の供給及びそれに必要な資機材の提供
② 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資・資機材の提供
③ 救援活動に必要な車両等の提供
④ 応急復旧等に必要な職員の派遣
⑤ 被災者を一時収容するための施設の提供(ホテル、旅館などへの受入を含む。)
⑥ 被災した児童生徒の一時受入
⑦ 被災市町に代行しての情報の発信
⑧ 遺体処理(火葬等)に関する協力
⑨ その他被災市町から特に要請のあった事項
(応援の要請)
第3条 被災市町は、他の市町に応援を要請する際には、次の各号に掲げる事項を明らかにした上で、防災行政無線等により要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
① 災害の状況
② 応援を求める項目(物資・資機材については数量など、人的応援に当たっては必要な職種、人数など)
③ 応援を求める期間・場所
④ その他必要な事項
2 被災市町は、前項の規定により個別の市町に要請するいとまがないときは、前項各号に掲げる事項を明らかにした上で、県に対して他の市町への応援の要請を依頼することができるものとする。この場合、県は速やかに市町と調整を行うものとする。
3 前2項の規定により被災市町の応援を要請された市町は、正当な理由のない限り、これを拒んではならない。
4 市町及び県は、通信の断絶等により被災市町と連絡が不可能であり、かつ災害の事態に照らし特に緊急を要する場合は、被災市町からの要請を待たずに、市町は必要な応援を、県は市町の応援に係る調整を行うことができるものとする。
この場合、第1項の要請があったものとみなす。
5 前項の規定により市町が応援を行う場合は、県にその旨通知するものとする。
(応援の実施)
第4条 前条第1項の規定により応援要請を受けた市町は、応援の内容を要請した被災市町及び県に連絡し、応援を実施する。ただし、特別な事情により応援できない場合は、その旨を直ちに防災行政無線等により被災市町及び県に連絡する。
2 前項本文の規定は、前条第2項の規定により要請を受けた場合について準用する。
(応援の調整等に関する会議の開催)
第5条 応援の調整等に際し必要がある場合は、知事は、各市町長を召集しこれに関する会議を開催することができるものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市町の負担とする。
2 被災市町において費用を支弁するいとまがない等止むを得ない事情がある場合には、当該市町の要請により応援を行った市町は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
(香川県防災対策基本条例との関係)
第7条 この協定は、香川県防災対策基本条例(平成18年条例57号。以下「条例」という。)第
34条第1項の規定によるものとする。
2 県は、この協定に定めるもののほか、条例第45条の規定により、速やかに市町からの応援の要請に応ずるものとする。
(補則)
第8条 この協定は、香川県消防相互応援協定のほか、災害時の市町間の相互応援に関する他の協定を妨げない。
2 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、各市町及び県が協議の上別に定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を18通作成し、各自1通を保有する。
平成23年11月22日 | |||
香川県 | 香川県知事 | 浜田 | 恵造 |
高松市 | 高松市長 | 大西 | 秀人 |
丸亀市 | 丸亀市長 | 新井 | 哲二 |
坂出市 | 坂出市長 | 綾 | 宏 |
善通寺市 | 善通寺市長 | 平岡 | 政典 |
観音寺市 | 観音寺市長 | 白川 | 晴司 |
さぬき市 | さぬき市長 | 大山 | 茂樹 |
東かがわ市 | 東かがわ市長 | 藤井 | 秀城 |
三豊市 | 三豊市長 | 横山 | 忠始 |
土庄町 | 土庄町長 | 岡田 | 好平 |
小豆島町 | 小豆島町長 | 塩田 | 幸雄 |
三木町 | 三木町長 | 筒井 | 敏行 |
直島町 | 直島町長 | 濱田 | 孝夫 |
宇多津町 | 宇多津町長 | 谷川 | 俊博 |
綾川町 | 綾川町長 | 藤井 | 賢 |
琴平町 | 琴平町長 | 小野 | 正人 |
多度津町 | 多度津町長 | 丸尾 | 幸雄 |
まんのう町 | まんのう町長 | 栗田 | 隆義 |
丸亀市・石巻市災害時相互応援協定書
(趣旨)
第1条 丸亀市と石巻市とは、いずれかの区域内において災害が発生した場合に災害対策基本法
(昭和36年法律第223号)第67条第1項の規定に基づく被災した側の応援要請に対して、応急対策及び復旧対策が円滑に遂行されるよう相互の応援について、必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1)被災者の救出、医療、防疫並びにこれらを行うための施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供
(2)食料、飲料水、生活必需物資及びこれらの供給に必要な資器材の提供
(3)救援、救助及び応急復旧活動に必要な車両等の提供
(4)救助及び応急復旧に必要な職員等の派遣
(5)被災者の一時収容のための施設の提供
(6)前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第3条 被災した側は、次に掲げる事項を明らかにして、文書により応援を要請するものとする。ただし、緊急の場合には、電話又はその他の方法をもって要請することができ、事後に文書を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)前条第1号から第3号までに規定する資器材等の種類及び数量
(3)前条第4号に規定する職員等の職種別人員
(4)応援の場所及びその経路
(5)応援の期間
(6)前各号に掲げるもののほか、被災した側が必要とする事項
(輸送)
第4条 応急物資の輸送は、当該応急物資の供給を要請した側が行うものとする。ただし、特別の理由により当該応急物資の供給を要請した側において輸送が困難な状況にある場合は、協議によりその輸送を供給する側に依頼することができる。
(緊急応援)
第5条 応援をする側は、事態が緊急を要すると判断したときは、第3条に規定する応援要請の有無にかかわらず、必要な応援措置を行うものとする。
(指揮権)
第6条 応援をする側の職員等は、応援を要請した側の長の指揮下に入り、行動するものとする。
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した費用は、法令その他に特段の定めがある場合のほか、応援を要請した側の負担とし、その額については双方で協議して決定する。
2 応援を要請する側が、経費を支弁するいとまがなく、かつ、要請があった場合は、応援をする
側が一時立替支弁するものとする。
(連絡責任者)
第8条 第3条に規定する応援手続が確実かつ円滑に行われるよう、双方あらかじめ連絡責任者を定めておくものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、双方がその都度協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、平成24年 月 日から平成25年 月 日までとする。ただし、期間満了の日の3か月前までに、丸亀市、石巻市からなんらかの申出がないときは、この協定は、
1年間延長されたものとみなし、以後この例による。
以上協定締結の証として、本協定書2通を作成し、双方が署名のうえ、各自その1通を保有する。平成24年11月21日
香川県丸亀市大手町二丁目3番1号丸亀市
丸亀市長 新井 哲二
宮城県石巻市穀町14番1号石巻市
石巻市長 亀山 紘
災害時相互応援協定書
(趣旨)
第1条 丸亀市と由利本荘市とは、いずれかの区域内において災害が発生した場合に災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条第1項の規定に基づく被災した側の応援要請に対して、応急対策及び復旧対策が円滑に遂行されるよう相互の応援について、必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1)被災者の救出、医療、防疫並びにこれらを行うための施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供
(2)食料、飲料水、生活必需物資及びこれらの供給に必要な資器材の提供
(3)救援、救助及び応急復旧活動に必要な車両等の提供
(4)救助及び応急復旧に必要な職員等の派遣
(5)被災者の一時収容のための施設の提供
(6)前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第3条 被災した側は、次に掲げる事項を明らかにして、文書により応援を要請するものとする。ただし、緊急の場合には、電話又はその他の方法をもって要請することができることとし、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)前条第1号から第3号までに規定する資器材等の種類及び数量
(3)前条第4号に規定する職員等の職種別人員
(4)応援の場所及びその経路
(5)応援の期間
(6)前各号に掲げるもののほか、被災した側が必要とする事項
(緊急応援)
第4条 応援をする側は、事態が緊急を要すると判断したときは、前条に規定する応援要請の有無にかかわらず、必要な応援措置を行うものとする。
(指揮権)
第5条 応援をする側の職員等は、応援を要請した側の市長の指揮下に入り、行動するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した費用は、法令その他に特段の定めがある場合のほか、応援を要請した側の負担とし、その額については双方で協議して決定する。
2 応援を要請する側が、経費を支弁するいとまがなく、かつ、要請があった場合は、応援をする側が一時立替支弁するものとする。
(連絡責任者)
第7条 第3条に規定する応援手続が確実かつ円滑に行われるよう、双方あらかじめ連絡責任者を定めておくものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、双方がその都度協議の上、決定するものとする。
(効力の発生)
第9条 この協定は、協定を締結した日から効力を発生するものとする。
この協定締結の証として、本協定書2通を作成し、双方が署名のうえ、各自その1通を保有する。平成26年 2月 7日
香川県丸亀市大手町二丁目3番1号
丸 亀 市 長 梶 正 治
秋田県由利本荘市尾崎17番地
由利本荘市長 長 谷 部 誠
災害時応援協定書
(趣旨)
第1条 香川県丸亀市と岡山県総社市と認定特定非営利活動法人アムダ(以下「三者」という。)とは、将来の災害に備えた対策の充実・強化を推進するとともに、丸亀市、総社市の一方の市に災害が発生した場合には相互に応援し、また周辺地域に災害が発生し、被災した自治体が独自では十分な応急措置等が実施できない場合には、三者の連携協力により迅速かつ円滑に応急措置等を遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1)被災者の救出、医療、防疫並びにこれらを行うための施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供
(2)食料、飲料水、生活必需物資及びこれらの供給に必要な資器材の提供
(3)救援、救助及び応急復旧活動に必要な車両等の提供
(4)救助及び応急復旧に必要な職員等の派遣
(5)被災者の一時収容のための施設の提供
(6)周辺地域が被災した場合における広域応援拠点本部の設置及び施設等の提供
(7)前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第3条 応援を要請する場合は、次に掲げる事項を明らかにして、第7条に定める連絡責任者を通じて、文書により応援を要請するものとする。ただし、緊急の場合には、電話又はその他の方法をもって要請することができることとし、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)前条第1号から第3号までに規定する資器材等の種類及び数量
(3)前条第4号に規定する職員等の職種別人員
(4)応援の場所及びその経路
(5)応援の期間
(6)前各号に掲げるもののほか、被災した側が必要とする事項
2 周辺地域が被災した場合は、三者で協議するものとする。
(緊急応援)
第4条 応援をする側(応援をする市及びAMDA。以下「応援市等」という。)は、事態が緊急を要すると判断したときは、前条に規定する応援要請の有無にかかわらず、必要な応援措置を行うものとする。
(指揮権)
第5条 応援市等の職員等は、被災市町村等の首長の指揮下に入り、行動するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した費用は、法令その他に特段の定めがある場合のほか、被災市町村等の負担とし、その額については双方で協議して決定する。
2 被災市町村等が、経費を支弁するいとまがなく、かつ、要請があった場合は、応援市等が一時立替支弁するものとする。
(連絡責任者)
第7条 第3条に規定する応援手続が確実かつ円滑に行われるよう、三者において、あらかじめ連絡責任者を定めておくものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、三者がその都度協議の上、決定するものとする。
(効力の発生)
第9条 この協定は、協定を締結した日から効力を発生するものとする。
この協定締結の証として、本協定書3通を作成し、各自その1通を保有する。平成26年 8月30日
香川県丸亀市大手町二丁目3番1号丸 亀 市 長
梶 正 治
岡山県総社市中央一丁目1番1号総 社 市 長
片 岡 聡 一
岡山県岡山市北区伊福町三丁目31番1号アムダグループ代表
菅 波 茂
立会人 丸亀市議会議長
髙 木 新 仁
総社市議会議長
劒 持 堅 吾
災害時の情報連絡体制に関する了解事項(高松地方気象台と丸亀市)
平成22年5月27日から気象警報が市町村単位で発表されるようになったことを踏まえ、首長と気象台長との間の情報連絡体制を以下の通りすることについて了解した。
1 情報連絡手段
情報連絡手段は、次の通りとし、2 項の使用目的に従って丸亀市長と高松地方気象台長とは必要なときに、必要な情報の交換を行う。
(1) 丸亀市長への連絡手段
正 0877-25-4006 (消防本部ホットライン:呼び出し)副 090-2896-9400(丸亀市秘書広報課長)
(2) 高松地方気象台長への連絡手段
正 080-1516-6826(非常用携帯電話)
副 087-826-6112 (気象台総務課:呼び出し)
2 使用目的
避難勧告等を迅速かつ的確に発令できるようにするための気象に関する情報等の交換
3 付帯事項
事情により本了解事項の記述内容について変更の必要が生じた場合には、速やかに両者が協議して改正する。
以上の了解の証として、本書面を2通作成し、各々1通を保管する。平成22年7月30日
丸亀市消防本部危機管理課長 駒松 智則高松地方気象台防災業務課長 見定 吉信
以上
(8) 丸亀警察署との災害対策に関する申し合わせ:市長公室危機管理課担当
丸亀市(以下「甲」という。)と丸亀警察署(以下「乙」という。)は、南海トラフを震源とする巨大地震等の大規模災害に関し、甲の行政区域における各種の対策を円滑に推進するために必要な協議の実施について、次の通り申し合わせる。
(目的)
第1条 この申し合わせは、南海トラフを震源とする巨大地震等の大規模災害により丸亀市内で被害が発生した際に、住民等の生命、身体及び財産を保護するために甲及び乙が密接に連携して各種対策を円滑に実施する観点から両者が事前に協議するべき事項及び協議の体制について定めることを目的とする
(協議事項)
第2条 甲及び乙は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1)住民等の避難誘導に関すること。
(2)交通規制に関すること。
(3)検視及び遺体の取扱いに関すること。
(4)行方不明者情報の取扱いに関すること。
(5)安否確認に資する情報の取扱いに関すること。
(6)帰宅困難者対策に関すること。
(7)緊急通行車両確認標章の取扱いに関すること。
(8)甲が設置する災害対策本部への支援体制に関すること。
(9)その他災害対策に必要な事項に関すること。
(協議の体制)
第3条 前条に基づく協議は、協議事項に応じ、甲にあっては課長級の職員、実務担当者、乙にあっては課長、実務担当者が出席して行うものとする。
(事務の処理)
第4条 この申し合わせに関する事務は、甲にあっては丸亀市危機管理課、乙にあっては丸亀警察署警備課において処理するものとする。
(その他)
第5条 この申し合わせに定めのない事項及びこの申し合わせに関する疑義が生じたときは、との都度、甲及び乙が協議して決定するものとする。
この申し合わせの成立を証するため、本書を2通作成し、甲、乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成25年11月5日
甲 丸亀市大手町二丁目3番1号丸亀市
代表者 市長 梶 正治
乙 丸亀市大手町二丁目4番10号丸亀警察署
署長 竹林 栄一
(9) 災害発生時における丸亀市と丸亀市内郵便局の協力に関する協定:市長公室危機管理課担当
香川県丸亀市(以下「甲」という。)と丸亀市内郵便局等(別表に掲げる局。以下「乙」という。)は、丸亀市内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応と円滑に遂行するために次のとおり協定する。
(定義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定めるものをいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、丸亀市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 緊急車両等としての車両の提供
(車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。)
(2) 甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意のうえで作成した避難先リスト等の情報の相互提供
(3) 郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除
(5) 乙が郵便物の配達等の勤務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供
(6) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の収集・交付等並びにこれらを確実に行うための避難者情報確認シート(避難先届)又は転居届の配布・回収を含む必要な事項
(7) 株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い
(8) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を要請した者が負担する。
2 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
(災害情報連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(連絡責任者)
第7条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。甲 丸亀市 市長公室 危機管理課長
乙 日本郵便株式会社 丸亀郵便局 総務部長
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、2015年5月25日から2016年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、この協定は、有効期間満了日から1年間延長されたものとみなし、以降この例によるものとする。
この協定締結の証として、本協定書2通を作成し、甲乙それぞれ押印のうえ、各自1通を保有する。
2015年 5月25日
甲 丸亀市大手町二丁目3番1号
丸亀市 代表者 丸亀市長 梶 正 治
乙 丸亀市大手町3丁目5番1号
丸亀市内郵便局等 代表 日本郵便株式会社 丸亀郵便局長 高 橋 等
別表
郵便局名 | 住 所 | 備 考 |
丸亀郵便局 | 丸亀市大手町3-5-1 | |
綾歌郵便局 | 丸亀市綾歌町岡田下531-6 | |
丸亀駅前郵便局 | 丸亀市塩飽町19-2 | |
丸亀市風袋町郵便局 | 丸亀市風袋町84-1 | |
丸亀平山郵便局 | 丸亀市西平山町4-1 | |
丸亀塩屋郵便局 | 丸亀市前塩屋町1-2-31 | |
丸亀郡家郵便局 | 丸亀市郡家町1503-11 | |
丸亀城南郵便局 | 丸亀市柞原町522 | |
丸亀飯野郵便局 | 丸亀市飯野町東分2472 | |
丸亀津森郵便局 | 丸亀市津森町280-1 | |
丸亀川西郵便局 | 丸亀市川西町北2025-1 | |
フジグラン丸亀内郵便局 | 丸亀市川西町南1280-1 | |
丸亀土器東郵便局 | 丸亀市土器町東5-18-2 | |
飯山郵便局 | 丸亀市飯山町川原791-6 | |
東小川郵便局 | 丸亀市飯山町東小川1249-2 | |
栗熊郵便局 | 丸亀市綾歌町栗熊東666-4 | |
讃岐広島郵便局 | 丸亀市広島町江の浦竹ノ浦325-7 | |
本島郵便局 | 丸亀市本島町泊539-1 | |
坂出郵便局 | 坂出市文京町2-6-33 | 飯山町の集配受持局 |
災害時における情報交換及び支援に関する協定書(四国地方整備局と丸亀市)
国土交通省四国地方整備局長(以下「甲」という。)と丸亀市長(以下「乙」という。)は、丸亀市の区域において災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害発生時等」という。)の情報交換及び支援について、次の通り協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時等において、甲及び乙が連携を図り、丸亀市民の生命、身体及び財産の安全並びに生活を確保するための迅速かつ円滑な対応を図ることを目的とする。
(協力体制)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、災害発生時等の初動段階から緊密な情報交換が行えるように、相互に協力して必要な体制を整えるものとする。
(支援内容)
第3条 災害初動時に甲が実施する支援内容は、次の通りとする。
(1) 被害状況の把握及び提供
(2) 情報連絡網の構築
(3) 災害応急措置
(4) その他必要と認められる事項
(現地情報員の派遣)
第4条 甲は、災害発生時等の状況により、甲及び乙が行う応急対策並びに甲が行なう支援の円滑な実施に資するため必要と認めたときは、丸亀市災害対策本部等に職員を現地情報連絡員として派遣し、情報交換にあたらせるものとする。
(支援の要請)
第5条 丸亀市の区域における国土交通省所管施設等に災害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、必要に応じて、乙は甲に支援要請を行うものとする。なお、乙は、現地情報連絡員を経由して甲に支 援要請が行えるものとする。
(支援の実施)
第6条 甲は乙からの支援要請に対し、災害対策用資機材及び人員の配備状況等を勘案し調整した上で、乙にその内容を伝え、可能な支援を行うものとする。なお、甲は、現地情報連絡員を通じて調整内容 を乙に伝える場合がある。
(平常時の連携)
第7条 甲及び乙は、この協定の実施に関して必要となる連絡体制の整備その他必要と認められる事項について、訓練及び会議の開催等を通じて平常時からの連携に努めるものとする。
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
上記のとおり協定を締結した証として、本書2通を作成し、甲、乙押印の上、各自その1通を保有する。
平成23年10月26日
甲 | 香川県高松市サンポート高松3番33号 国土交通省 四国地方整備局長 | 川崎 正彦 |
乙 | 香川県丸亀市大手町二丁目3番1号 丸亀市長 | 新井 哲二 |
(11) GPS波浪計観測情報配信システムを使用した情報の活用に関する協定 :市長公室危機管理課担当
GPS波浪計観測情報配信システムを使用した情報の活用に関する協定書
国土交通省四国地方整備局次長(以下「甲」という。)と丸亀市長(以下「乙」という。)とは、四国地方整備局が所有するGPS波浪計観測情報配信システム(以下「システム」という。)を使用した情報の活用に関して、次のとおり協定を締結する。
第1条(目的)
この協定は、四国地方整備局が所有するシステムを活用し、乙に対しGPS波浪計観測情報(以下「情報」という。)を提供することにより、適切な災害対処に資することを目的とする。
第2条(情報送信に対する責任)
甲は、システムの情報の送信にあたり、機器及び回線等(以下「機器等」という。)の故障、保守点検、天災、その他不可抗力による情報送信の停止又は異常な送信について、その責任を負わないものとする。
第3条(責任分界点等)
情報の流れ及び責任分界点は、別図「GPS波浪計観測情報配信システム情報提供系統図」のとおりとする。
第4条(連絡窓口等)
甲及び乙は、情報提供に係る連絡担当者等を別表「分掌系統表」に定めるものとする。連絡窓口は原則、連絡担当者相互とするが必要に応じ連絡責任者、統括責任者へ行うものとする。な お、別表「分掌系統表」に変更がある場合は、その都度相互に通知するものとする。
第5条(提供された情報の取扱い等)
甲から乙に提供される情報については、高潮など津波以外の情報も感知するため誤報の可能性があり、取り扱いの難しい情報である。よって、乙は、甲から提供を受けた情報について、システムから配信される情報の特性を十分に理解したうえで、乙の責任において丸亀市の組織内でのみ利用するものとし、原則として甲の許可を得ないで丸亀市の組織外部へ直接提供してはならない。また、何らかの不可抗力により丸亀市の組織外部へ情報が漏洩した場合、分掌系統表に基づき、甲の連絡担当者に対して速やかに通知するものとする。なお、情報が漏洩した場合、情報漏洩元が責任を持って対応するものとする。
第6条(機器の設置等)
甲及び乙は、別図に定める責任範囲に従い、機器等を整備し、そのために必要な経費を負担するものとする。
2 機器等の維持管理、変更及び撤去に要する費用は、機器等の設置者が負担するものとする。
3 機器等の更新、改変等の必要性が生じる場合は、別途協議するものとする。
第7条(訓練等)
甲及び乙は、情報の円滑かつ迅速な提供と情報の有効活用を図ることを目的とした情報伝達訓練等を行っていくものとする。
第8条(協議事項)
この協定書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度甲及び乙が協議して定めるものとする。
第9条(有効期間)
この協定書の有効期間は、協定書を締結した日から平成31年3月31日までとする。
ただし、期間満了の1箇月前までに甲又は乙のいずれからも何ら申し出がない時は、さらに1年継続するものとし、当該継続期間が満了したときも同様とする。
この協定書締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成30年 8月24日
甲 | 国土交通省 四国地方整備局 次長 | 池田 直太 |
乙 | 丸亀市長 | 梶 正治 |
別 表
分 掌 系 統 表
平成30年 8月24日
区分 | 分掌 | 所属 | 役職 | 連絡先 | その他 |
四国地方整備局 | 統括責任者 | 港湾空港部 | 港湾空港防災・危機管理 課長 | TEL:090-5279-2449 | |
連絡責任者 | 港湾空港部 | 港湾空港防災・危機管理 課長補佐 | TEL:090-8976-1105 | ||
連絡担当者 | 港湾空港部 | 港湾空港防災・危機管理課広域防災係長 沿岸安全係長 | skr-88-6561p@docomo.ne.jp TEL:090-8970-4838 TEL:090-5147-8955 | ||
丸亀市 | 連絡担当者 | 市長公室 | 危機管理課副課長 | k@city.marugame.kagawa.jp TEL:0877-25-4006 | |
配信先 | 市長公室 危機管理課 | ||||
配信先 | 都市整備部 建設課 | kensetsu- |
別 図
GPS 波浪計観測情報配信システム情報提供系統
【四国地方整備局】
携帯端末、PC等
メール配信サーバー
気象庁配信電文
(津波注意報・警報)
データ収集・判定サーバー
観測センター
【利用者】
GPS波浪計
甲側
乙側
責任分界点
(12) 大規模災害時における消防用水等の確保に関する協定書:消防本部総務課担当
香川県内の消防(局)本部(以下「甲」という。)と香川県生コンクリート協同組合連合会(以下
「乙」という。)との間で、大規模災害時に必要な用水の確保に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の管轄区域において火災、風水害等により大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙に行う飲料水を除く生活用水及び消防用水(以下「用水」という。)の供給の協力要請について、適切かつ円滑な運営を期するため、必要な事項を定める。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、用水の供給を必要とする事態が発生した場合は、乙に対して用水の供給に係る要請を行うことができる。
2 乙は、要請があったときは、甲が指定する場所に出動し、甲の指示する用水の供給(以下「要請業務」という。)を行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、乙は甲の要請を拒むことができる。
(報告)
第3条 乙は、要請業務を開始したときは、甲に対して要請業務を開始した日時、場所、業務内容等を報告するものとする。
2 乙は、要請業務を完了したときは、前項に準じて、甲に対して報告するものとする。
(費用負担)
第4条 要請業務に要する費用は、甲が負担する。ただし、費用の負担者について、甲の関係者が特段の定めをした場合には、この限りでない。
2 前項の費用は、乙が要請業務を行う場所が属する甲の管轄区域において、その要請業務を行うために要する通常の経費を原則とし、甲と乙が協議して決定するものとする。
(損害の補償)
第5条 要請業務において、第三者に損害が生じた場合は、甲と乙はその損害の補償について協議し、決定するものとする。
2 要請業務において、乙に損害が生じた場合は、原則として乙が加入する保険等で補償を行う。ただし、甲の責めに帰する事由により乙に損害が生じた場合においては、この限りではない。
(危険回避)
第6条 乙は、甲が指示する要請業務を行う過程において、その要請業務が危険と認める場合は、乙自身の判断でその危険を回避し、又は甲の要請を拒むことができる。
(訓練の実施)
第7条 要請業務を円滑に実施するため、甲と乙は協議して、必要に応じて訓練を実施するものとする。
(連絡方法等)
第8条 この協定による要請、報告等の連絡方法等は、別に定める。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、双方で協議の上、定めるものとする。
(有効期限)
第10条 この協定は、締結の日から効力を生じるものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了
を通知しない限り、その効力は継続するものとする。
(内容の変更)
第11条 この協定の内容は、双方の協議により、随時変更することができる。
この協定を証するため、本協定書を10通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 31 年 3 月 19 日
高松市消防局 局長 | 河西 | 洋一 |
坂出市消防本部消防長 | 洲崎 | 真治 |
丸亀市消防本部消防長 | 新井 | 正利 |
善通寺市消防本部消防長 | 香川 | 英幸 |
三観広域行政組合消防長 | 高木 | 良久 |
仲多度南部消防組合消防本部消防長 | 宮下 | 春夫 |
多度津町消防本部消防長 | 阿河 | 弘次 |
小豆地区消防本部 |
甲
消防長 須佐美 高広
大川広域消防本部
消防長 安冨 進
乙 香川県生コンクリート協同組合連合会 代表理事 川田 修
大規模災害時における消防用水等の確保に関する協定書第8条に関する定め
平成 31 年 3 月 19 日付け「大規模災害時における消防用水等の確保に関する協定書(以下「協定書」という。)」第8条により次のとおり連絡方法等を定める。
第1条 香川県内の消防(局)本部(以下「甲」という。)が香川県生コンクリート協同組合連合会
(以下「乙」という。)に対して、協定書第2条第1項の要請を行う場合の連絡先は、下表の対応によるものとする。
乙の連絡先 | 甲の連絡先 | 甲の管轄市町名 |
香川県東部生コンクリート協同組合 <連絡責任者> 第1順位 事務局長第2順位 理事長 | 高松市消防局 <連絡責任者> 消防防災課長 | 高松市三木町綾川町 |
香川県西部生コンクリート協同組合 <連絡責任者> 第1順位 事務局長第2順位 理事長 | 丸亀市消防本部 <連絡責任者> 防災課長坂出市消防本部 <連絡責任者> 予防課長善通寺市消防本部 <連絡責任者> 消防総務課長多度津町消防本部 <連絡責任者> 消防次長 仲多度南部消防組合消防本部 <連絡責任者> 警防課長補佐 | 丸亀市 坂出市 善通寺市多度津町宇多津町琴平町 まんのう町 |
小豆地区生コン事業協同組合 <連絡責任者> 第1順位 理事長 第2順位 副理事長 | 小豆地区消防本部 <連絡責任者> 消防防災課長 | 土庄町 小豆島町 |
東サヌキ生コンクリート協同組合 <連絡責任者> 第1順位 事務局長 第2順位 理事長 | 大川広域消防本部 <連絡責任者> 警防課長 | さぬき市 東かがわ市 |
香川県三豊生コンクリート協同組合 <連絡責任者> 第1順位 事務局長第2順位 理事長 | 三観広域行政組合消防本部 <連絡責任者> 消防防災課長 | 観音寺市三豊市 |
第2条 前条の要請を受けた乙の連絡責任者は、自身の所属する協同組合の所属会員、他の協同組合の連絡責任者及び甲の連絡責任者と調整し、応援出動する車両を決定するものとする。
第3条 甲及び乙の連絡責任者は、前2条において必要となる連絡先をあらかじめ交換しておくものとする。
この定めを証するため、本書を10通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
(13) 災害に係る情報発信等に関する協定 : 危機管理課担当
丸亀市(以下「甲」という。)およびヤフー株式会社(以下「乙」という。)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(本協定の目的)
第 1 条 本協定は、甲において発生する地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、甲が市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ甲の行政機能の低下を軽減させるため、甲と乙が互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
(本協定における取組み)
第 2 条 本協定における取組みの内容は次の中から、甲および乙の両者の協議により具体的な内容および方法について合意が得られたものを実施するものとする。
(1) 乙が、甲の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、甲の運営するホームページのキャッシュサイトを乙のサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2) 甲が、甲内の避難所等の防災情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を平常時から乙のサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3) 甲が、甲内の避難勧告、避難指示等の緊急情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を乙のサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4) 甲が、災害発生時の甲内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボランティア受入れ情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を乙のサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5) 甲が、甲内の避難所等における必要救援物資に関する情報を乙に提供し、乙が、この必要救援物資に関する情報を乙のサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(6) 甲が、甲内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、乙が提示する所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。
2 甲および乙は、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3 第 1 項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、甲および乙は、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
(費用)
第 3 条 前条に基づく甲および乙の対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
(情報の周知)
第 4 条 乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、乙が適切と判断する方法(提携先への提供、乙のサービス以外のサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、乙は、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
(本協定の公表)
第 5 条 本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、甲および乙は、その時期、方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
(本協定の期間)
第 6 条 本協定の有効期間は、本協定締結日から 1 年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第 7 条 本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、甲および乙は、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、甲と乙両者記名押印のうえ各 1 通を保有する。
令和元年 6 月 14 日
甲 香川県丸亀市大手町二丁目 3 番 1 号
丸亀市 丸亀市長 梶 正治
乙 東京都千代田区紀尾井町 1 番 3 号
ヤフー株式会社 代表取締役 川邊 健太郎
(1) 丸亀市と社団法人丸亀市医師会及び社団法人綾歌地区医師会との協定:健康福祉部健康課担当
災害時の医療救護活動に関する協定書
丸亀市(代表者 市長 新井哲二。以下「甲」という。)と社団法人丸亀市医師会(代表者 会長中野和男)及び社団法人綾歌地区医師会(代表者 会長 溝渕博司)(以下両者を「乙」という。)は、災害時の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、災害時における医療救護活動を円滑に行うために甲と乙の連携・協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護本部の設置)
第2条 甲と乙は、丸亀市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)と連携し医療救護活動を円滑に実施するため、関係機関とともに、甲が指定する場所に丸亀市医療救護本部(以下「医療救護本部」という。)を設置する。
(医療救護本部の役割)
第3条 医療救護本部の役割は、次のとおりとする。
(1) 災害対策本部との連絡調整
(2) 医療救護班、歯科医療救護班、薬剤師班の配備
(3) 応急救護所と後方医療機関(救護病院、広域救護病院、災害拠点病院)との連絡調整
(4) 県及び関係機関との連絡調整
(5) 救急隊との連絡調整
(6) 医療救護チームの派遣要請、受入、配備
(7) 市内の医療機関の稼働状況を把握
(8) 医療救護活動の記録
(9) 災害対策本部への状況等の報告
(10) 中讃地域災害医療対策会議への出席
(医療救護班の派遣)
第4条 甲は、医療救護活動の必要が生じたときは、乙に対し医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けたときは、これに協力するものとする。
3 乙は、緊急やむを得ない場合は、甲の要請によらないで医療救護班を派遣することができる。この場合にあっては、速やかにその旨を甲に報告し、その承認を得るものとする。
4 派遣された医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、医療救護本部又は甲が指定するものが行うものとする。
5 乙は、甲の医療救護班の派遣の要請に対し、迅速かつ的確に対応するため、あらかじめ医療救護班の編成など必要な事項を定めておくものとする。
(医療救護班の任務)
第5条 乙が派遣する医療救護班は、原則として、甲が設置する応急救護所等において、医療救護活動を行うものとする。
2 医療救護班の任務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者に対する診察(トリアージを含む)と応急処置
(2) 傷病者の後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 転送困難な患者及び避難所等における軽症患者に対する医療
(4) 避難所の巡回診療
(5) 助産活動
(6) 死亡の確認及び死体の検案
(7) 活動の記録と報告
(8) その他状況に応じた必要な措置
(医薬品等の調達)
第6条 乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は、原則として甲が調達するものとするが、緊急の場合は、乙又はその会員の所有のものを使用するものとする。
(輸送)
第7条 医療救護班の輸送は、乙又は乙の指定する者が行う。
2 乙は、必要に応じて、甲に対して輸送の協力を求めることができるものとする。
(医療費)
第8条 応急救護所及び避難所の巡回診療における医療費は、無料とする。
2 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。
(費用弁償等)
第9条 この協定に基づき乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するものとする。
(1) 医療救護班の派遣に要する費用
(2) 乙又はその会員が所有する医薬品等を使用した場合の実費
(3) 医療救護班の構成員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助金
2 前項の費用弁償の額については、災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に準じて、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(医療事故の処理)
第10条 応急救護所での医療救護活動及び救護病院における災害発生直後の医療救護活動により生じた医療事故については、甲の責任において処理するものとする。
2 前項に規定する場合において、甲は当該業務に従事した乙の会員に故意又は重大な過失がない限り、当該会員に対して求償しないものとする。
(医療救護活動連絡会への参画)
第11条 乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲が必要と認める関係機関をもって構成する丸亀市医療救護活動連絡会へ参画するものとする。
(訓練への参加)
第12条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練に参加するものとする。
(救護病院及び応急救護所の指定)
第13条 乙は、甲が丸亀市地域防災計画に基づく救護病院及び応急救護所を指定しようとするときは、これに協力するものとする。
(実施細目)
第14条 この協定の実施に関し必要な事項については、甲乙協議のうえ別に定める。
(有効期間)
第15条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から平成25年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日から1月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がない場合は、有効期間満了の日の翌日から起算して1年、この協定は延長され、以後同様とする。
(協議)
第16条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ定める。
(前協定の廃止)
第17条 平成16年2月9日付甲と社団法人丸亀市医師会との「災害時における医療救護活動に関する協定書」および平成21年4月1日付甲と社団法人綾歌地区医師会との「災害時における医療救護活動に関する協定書」は、本協定の締結の日をもって廃止する。
この協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、甲乙署名の上、各自その1通を保有するものとする。
平成24年5月17日
甲 | 丸亀市大手町二丁目3番1号 丸亀市 代表者 | 市長 | 新 | 井 | 哲 | 二 |
乙 | 丸亀市中府町五丁目1番3号社団法人丸亀市医師会 | 会長 | 中 | 野 | 和 | 男 |
綾歌郡綾川町陶5779番地社団法人綾歌地区医師会 | 会長 | 溝 | 渕 | 博 | 司 |
(2) 丸亀市と丸亀市歯科医師会との協定:健康福祉部健康課担当
災害時の医療救護活動に関する協定書
丸亀市(代表者 市長 新井哲二。以下「甲」という。)と丸亀市歯科医師会(代表者 会長 田所 弘。以下「乙」という。)は、災害時の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、災害時における医療救護活動を円滑に行うために甲と乙の連携・協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護本部の設置)
第2条 甲と乙は、丸亀市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)と連携し医療救護活動を円滑に実施するため、関係機関とともに、甲が指定する場所に丸亀市医療救護本部(以下「医療救護本部」という。)を設置する。
(医療救護本部の役割)
第3条 医療救護本部の役割は、次のとおりとする。
(1) 災害対策本部との連絡調整
(2) 医療救護班、歯科医療救護班、薬剤師班の配備
(3) 応急救護所と後方医療機関(救護病院、広域救護病院、災害拠点病院)との連絡調整
(4) 県及び関係機関との連絡調整
(5) 救急隊との連絡調整
(6) 医療救護チームの派遣要請、受入、配備
(7) 市内の医療機関の稼働状況を把握
(8) 医療救護活動の記録
(9) 災害対策本部への状況等の報告
(10) 中讃地域災害医療対策会議への出席
(11) その他、医療救護活動に関すること
(歯科医療救護班の派遣)
第4条 甲は、医療救護活動の必要が生じたときは、乙に対し歯科医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けたときは、これに協力するものとする。
3 乙は、緊急やむを得ない場合は、甲の要請によらないで歯科医療救護班を派遣することができる。この場合にあっては、速やかにその旨を甲に報告し、その承認を得るものとする。
4 派遣された医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、医療救護本部又は甲が指定するものが行うものとする。
5 乙は、甲の歯科医療救護班の派遣の要請に対し、迅速かつ的確に対応するため、あらかじめ歯科医療救護班の編成など必要な事項を定めておくものとする。
(歯科医療救護班の任務)
第5条 乙が派遣する歯科医療救護班は、原則として、甲が設置する応急救護所等において、医療救護活動を行うものとする。
2 歯科医療救護班の任務は、次のとおりとする。
(1) 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置
(2) 傷病者の後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 転送困難な患者及び避難所等における軽症患者に対する歯科治療・衛生指導
(4) 検視・検案に際しての法歯学上の協力
(5) 活動の記録と報告
(6) その他状況に応じた必要な措置
(医薬品等の調達)
第6条 乙が派遣する歯科医療救護班が使用する医薬品等は、原則として甲が調達するものとするが、緊急の場合は、乙又はその会員の所有のものを使用するものとする。
(輸送)
第7条 歯科医療救護班の輸送は、乙又は乙の指定する者が行う。
2 乙は、必要に応じて、甲に対して輸送の協力を求めることができるものとする。
(医療費)
第8条 応急救護所及び避難所の巡回診療における医療費は、無料とする。
2 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。
(費用弁償等)
第9条 この協定に基づき乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するものとする。
(1) 歯科医療救護班の派遣に要する費用
(2) 乙又はその会員が所有する医薬品等を使用した場合の実費
(3) 歯科医療救護班の構成員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助金
2 前項の費用弁償の額については、災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に準じて、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(医事紛争の措置)
第10条 歯科医療救護班が医療救護活動により傷病者との間に医事紛争が生じたときは、乙は、直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、乙と協議のうえ、誠意をもって解決のための適切な措置を講ずるものとする。
(医療救護活動連絡会への参画)
第11条 乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲が必要と認める関係機関をもって構成する丸亀市医療救護活動連絡会へ参画するものとする。
(訓練への参加)
第12条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練に参加するものとする。
(実施細目)
第13条 この協定の実施に関し必要な事項については、甲乙協議のうえ別に定める。
(有効期間)
第14条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から平成25年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日から1月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がない場合は、有効期間満了の日の翌日から起算して1年、この協定は延長され、以後同様とする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ定める。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙署名の上、各自その1通を保有するものとする。
平成24年5月17日
甲 丸亀市大手町二丁目3番1号丸亀市
代表者 市長 新 井 哲 二
乙 丸亀市塩屋町四丁目5番2号丸亀市歯科医師会
会長 田 所 弘
(3) 丸亀市と社団法人丸亀市薬剤師会及び綾歌郡薬剤師会との協定:健康福祉部健康課担当
災害時の医療救護活動に関する協定書
丸亀市(代表者 市長 新井哲二。以下「甲」という。)と社団法人丸亀市薬剤師会(代表者 会長 河村和俊)及び綾歌郡薬剤師会(代表者 会長 樫原秀樹)(以下両者を「乙」という。)は、災害時の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、災害時における医療救護活動を円滑に行うために甲と乙の連携・協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護本部の設置)
第2条 甲と乙は、丸亀市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)と連携し医療救護活動を円滑に実施するため、関係機関とともに、甲が指定する場所に丸亀市医療救護本部(以下「医療救護本部」という。)を設置する。
(医療救護本部の役割)
第3条 医療救護本部の役割は、次のとおりとする。
(1) 災害対策本部との連絡調整
(2) 医療救護班、歯科医療救護班、薬剤師班の配備
(3) 応急救護所と後方医療機関(救護病院、広域救護病院、災害拠点病院)との連絡調整
(4) 県及び関係機関との連絡調整
(5) 救急隊との連絡調整
(6) 医療救護チームの派遣要請、受入、配備
(7) 市内の医療機関の稼働状況を把握
(8) 医療救護活動の記録
(9) 災害対策本部への状況等の報告
(10) 中讃地域災害医療対策会議への出席
(11) その他、医療救護活動に関すること
(薬剤師班の派遣)
第4条 甲は、医療救護活動の必要が生じたときは、乙に対し薬剤師班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けたときは、これに協力するものとする。
3 乙は、緊急やむを得ない場合は、甲の要請によらないで薬剤師班を派遣することができる。この場合にあっては、速やかにその旨を甲に報告し、その承認を得るものとする。
4 派遣された医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、医療救護本部又は甲が指定するものが行うものとする。
5 乙は、甲の薬剤師班の派遣の要請に対し、迅速かつ的確に対応するため、あらかじめ薬剤師班の編成など必要な事項を定めておくものとする。
(薬剤師班の任務)
第5条 乙が派遣する薬剤師班は、原則として、応急救護所、医薬品等の集積場所及びその他甲が指定する場所において、医療救護活動を行うものとする。
2 薬剤師班の任務は、次のとおりとする。
(1) 応急救護所等における傷病者に対する調剤、服薬指導及び健康相談
(2) 医薬品等の集積場所等における医薬品等の管理
(3) 医療救護班等のサポート
(4) 活動の記録と報告
(5) その他状況に応じた必要な措置
(医薬品等の提供)
第6条 甲は、医療救護活動において医薬品等が必要となった場合は、乙の会員が保管する医薬品等の提供を要請できるものとする。
2 乙は、甲から前項の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
(輸送)
第7条 薬剤師班及び医薬品等の輸送は、乙又は乙の指定する者が行う。
2 乙は、必要に応じて、甲に対して輸送の協力を求めることができるものとする。
(費用弁償等)
第8条 この協定に基づき乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するものとする。
(1) 薬剤師班の派遣に要する費用
(2) 乙の会員が提供した医薬品等を使用した場合の費用
(3) 薬剤師班の構成員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助金
2 前項の費用弁償の額については、災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に準じて、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(調剤費)
第9条 応急救護所等における調剤費は無料とし、前条に規定する費用の弁償に含まないものとする。
(医事紛争の措置)
第10条 薬剤師班が医療救護活動により傷病者との間に医事紛争が生じたときは、乙は、直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、乙と協議のうえ、誠意をもって解決のための適切な措置を講ずるものとする。
(医療救護活動連絡会への参画)
第11条 乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲が必要と認める関係機関をもって構成する丸亀市医療救護活動連絡会(以下「連絡会」という。)へ参画するものとする。
(平常時からの医薬品等の確保)
第12条 医療救護活動において必要と想定される医薬品等の薬効別などの品目及び数量については、連絡会において、あらかじめリストを作成するものとする。
2 乙は、会員が保管する医薬品等が、前項のリストに掲載された品目及び数量を確保できているかを確認し、甲に報告するものとする。
3 乙の会員が保管する医薬品等だけでは、第1項のリストに掲載された品目及び数量の確保が難しい場合は、甲乙協議のうえ確保に努めるものとする。
4 第 1 項のリストは、連絡会において、必要に応じて見直しを行うものとする。
(訓練)
第13条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練に参加するものとする。
(実施細目)
第14条 この協定の実施に関し必要な事項については、甲乙協議のうえ別に定める。
(有効期間)
第15条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から平成25年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日から1月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がない場合は、有効期間満了の日の翌日から起算して1年、この協定は延長され、以後同様とする。
(協議)
第16条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ定める。
この協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、甲乙署名の上、各自その1通を保有するものとする。
平成24年5月17日 | ||||
甲 | 丸亀市大手町二丁目3番1号 丸亀市 代表者 市長 新 井 | 哲 | 二 | |
乙 | 丸亀市城東町二丁目14番33号社団法人丸亀市薬剤師会 会長 | 河 | 村 和 俊 | |
丸亀市飯山町真時556番地1 綾歌郡薬剤師会 会長 樫 原 | 秀 | 樹 |
7 災害時における避難所の使用・利用に関する申し合わせ・協定書
(1) 丸亀市と香川県立丸亀高等学校:市長公室危機管理課担当
台風・地震等による非常災害が発生または発生が予想される場合において、地域住民の安全確保のための避難施設の使用等について、丸亀市(以下「甲」という。)と香川県立丸亀高等学校(以下「乙」という。)は、次により申し合わせをする。
1 避難所の確認
(1) 甲は、地域住民に避難勧告の必要があると予想されるときは、地域住民の受け入れについて、乙に連絡し確認するものとする。ただし、地震等により被災した住民が避難所へ避難してきた場合、乙の職員がいるときは、ただちに受け入れ甲に連絡する。乙の職員がいないときは、甲が職員を派遣し避難させるとともに、乙に連絡するものとする。
(2) 乙は、前号の規定による連絡があったときは、ただちに学校運営上の支障の有無、避難施設に関する事項等を把握し、甲に連絡するものとする。
2 職員の派遣
(1) 甲は、避難勧告を発令した時、または地域住民の緊急避難があったときは、ただちに職員を乙の施設に派遣するものとする。
(2) 前号の職員は、避難住民に対する施設への誘導、施設・設備の取り扱いの指導および外部との連絡・調整等を行うものとする。
3 施設の使用
(1) 使用施設は、乙の「第2体育館」とする。ただし、前記以外の施設の使用が必要となった場合には、甲乙協議して決定する。
(2) 使用期間は、原則として避難勧告発令の場合は避難勧告発令の日から同勧告解除される日まで、地震の場合は甲乙協議して決定する期間とする。
(3) 避難所施設での必要な物品は、甲が準備するものとする。
4 使用上の注意
(1) 甲は、乙の施設を使用する場合には、行政財産の使用許可申請書を乙に提出し許可を受けなければならない。ただし、事態が緊迫し事前に許可申請書を提出することができないとき
は、事後速やかに提出し、許可を受けるものとする。
(2) 甲は、学校管理運営に支障が生じないよう避難住民を指導しなければならない。
(3) 甲は、避難住民が乙の施設・設備等を破損・汚損または紛失したときは、これに係る経費等を負担しなければならない。
5 経費の負担
避難住民の受け入れに係る経費は、甲の負担とする。
6 有効期間
この申し合わせ事項は、平成15年12月1日から平成16年3月31日までとし、有効期間満了日1ヶ月前までに甲または乙から解除の申し入れがない場合には、この申し合わせはさらに1年間継続するものとし、以後同様とする。
7 協議事項
この申し合わせ事項に定めるもののほか必要な事項は、その都度甲乙協議する。
この申し合わせの証として、本申し合わせ書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
平成15年12月1日
甲 丸亀市大手町二丁目3番1号
丸亀市 代表者 丸亀市長 新 井 哲 二
乙 丸亀市六番丁1番地
香川県立丸亀高等学校 校 長 高 木 泰 造
非常災害時における避難所指定に伴う変更申し合わせ
非常災害時における避難所指定に伴う申し合わせ(平成 15 年 12 月 1 日施行)第 3 条第 1 号中
「「第 2 体育館」」を「「第 2 体育館」及び「武道館(剣道場・柔道場)」」に改める。
この申し合わせの証として、本申し合わせ書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ 1 通を保有する。
平成 27 年 3 月 11 日
甲 丸亀市大手町二丁目 3 番 1 号丸亀市
代表者 市長 梶 正 治
乙 丸亀市六番丁 1 番地 香川県立丸亀高等学校
校長 竹 内 秀 夫
(2) 丸亀市と香川県立飯山高等学校:市長公室危機管理課担当
台風等よる非常災害の発生が予想される場合において地域住民の安全を図るため、避難施設の使用等について、飯山町(以下「甲」という。)と香川県立飯山高等学校(以下「乙」という。)は、次により申し合わせる。
1 避難所の確認
(1) 甲は、地域住民に避難勧告の必要があると予想されるときは、地域住民の受け入れについて、乙に連絡し確認するものとする。
(2) 乙は、前号の規定による連絡があったときは、ただちに施設運営上の支障の有無、避難施設に関する事項等を把握し甲に連絡するものとする。
2 職員の派遣
(1) 甲は、避難勧告を発令した時、乙の施設に職員を派遣するものとする。
(2) 前号の職員は、避難住民に対する施設への誘導、施設・設備の取り扱いの指導及び外部との連絡・調整等を行うものとする。
3 施設の使用
(1) 乙の施設は、一時避難場所として使用する。
(2) 使用施設は、新・旧体育館1とする。但し、前記以外の施設の使用が必要となった場合には、甲乙協議して決定する。(別紙「避難場所等の位置図」)
(3) 使用期間は、原則として避難勧告発令の日から同勧告が解除される日までの間とする。
4 使用上の注意
(1) 甲は、乙の施設を使用する場合には、行政財産使用許可申請書を乙に提出しなければならない。ただし、事態が緊迫し事前に申請書を提出することができないときは、事後、速やかに提出しなければならない。
(2) 甲は、学校の管理運営に支障を生じないよう避難住民を指導しなければならない。
(3) 甲は、避難住民が施設・設備等を破損又は紛失したときは、これに係る修理経費等を負担しなければならない。
5 経費の負担
避難住民の受け入れに係る経費は、甲の負担とする。
この申し合わせ事項に定めるもののほか必要な事項は、甲乙協議して別に定めるものとする。平成7年11月21日
綾歌郡飯山町川原1114-1飯山町長 新土 光夫
綾歌郡飯山町下法軍寺664番地1
香川県立飯山高等学校長 三島 賢三
1 旧体育館は耐震上の問題により指定を解除した。(平成 15 年 3 月)
避難所の指定解除について
14 飯高発第 1964 号
平成 15 年 3 月 10 日
飯山町長殿
香川県立飯山高等学校校長 斉藤 賢一
非常災害時における避難所指定に伴う申し合わせの変更について
このことについて、平成 7 年 11 月 21 日付「非常災害時における避難所指定に伴う申し合わせ」
第 3 条第 2 校使用施設中の旧体育館の指定解除を、下記理由によりお願いします。
記
新耐震設計前の建物であり、耐震診断等を実施していないため避難所として不適である。
台風・地震等による非常災害が発生または発生が予想される場合において、地域住民の安全確保のための避難施設の使用等について、丸亀市(以下「甲」という。)と香川県立丸亀競技場(以下「乙」という。)は、次により申し合わせをする。
1 避難所の確認
(1) 甲は、地域住民に避難勧告の必要があると予想されるときは、地域住民の受け入れについて、乙に連絡し確認するものとする。ただし、地震等により被災した住民が避難所へ避難してきた場合、乙の職員がいるときは、ただちに受け入れ甲に連絡する。乙の職員がいないときは、甲が職員を派遣し避難させるとともに、乙に連絡するものとする。
(2) 乙は、前号の規定による連絡があったときは、ただちに施設運営上の支障の有無、避難施設に関する事項等を把握し、甲に連絡するものとする。
2 職員の派遣
(1) 甲は、避難勧告を発令した時、または地域住民の緊急避難があったときは、ただちに職員を乙の施設に派遣するものとする。
(2) 前号の職員は、避難住民に対する施設への誘導、施設・設備の取り扱いの指導および外部との連絡・調整等を行うものとする。
3 施設の使用
(1) 使用施設は、乙の「第1から第6会議室」とする。ただし、前記以外の施設の使用が必要となった場合には、甲乙協議して決定する。
(2) 使用期間は、原則として避難勧告発令の場合は避難勧告発令の日から同勧告解除される日まで、地震の場合は甲乙協議して決定する期間とする。
(3) 避難所施設での必要な物品は、甲が準備するものとする。
4 使用上の注意
(1) 甲は、乙の施設を使用する場合には、行政財産の使用許可申請書を乙に提出し許可を受けなければならない。ただし、事態が緊迫し事前に許可申請書を提出することができないとき
は、事後速やかに提出し、許可を受けるものとする。
(2) 甲は、施設運営に支障が生じないよう避難住民を指導しなければならない。
(3) 甲は、避難住民が乙の施設・設備等を破損・汚損または紛失したときは、これに係る経費等を負担しなければならない。
5 経費の負担
避難住民の受け入れに係る経費は、甲の負担とする。
6 有効期間
この申し合わせ事項は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までとし、有効期間満了日1ヶ月前までに甲または乙から解除の申し入れがない場合には、この申し合わせはさらに1年間継続するものとし、以後同様とする。
7 協議事項
この申し合わせ事項に定めるもののほか必要な事項は、その都度甲乙協議する。
この申し合わせの証として、本申し合わせ書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
平成16年4月1日
甲 丸亀市大手町二丁目3番1号
丸亀市 代表者 丸亀市長 新 井 哲 二
乙 丸亀市金倉町830番地
香川県立 丸亀競技場 場 長 山 地 雅 幸
(4) 丸亀市と香川県立丸亀城西高等学校:市長公室危機管理課担当
台風・地震等による非常災害が発生または発生が予想される場合において、地域住民安全確保のための避難施設の使用等について 丸亀市(以下「甲」という。)と香川県立丸亀城西高等学校(以下「乙」という。)は、次により申し合わせをする。
1 避難所の確認
(1) 甲は、地域住民に避難勧告の必要があると予想されるときは、地域住民の受け入れについて、乙に連絡し確認するものとする。ただし、地震等により被災した住民が避難所へ避難してきた場合、乙の職員がいるときは、ただちに受け入れ甲に連絡する。乙の職員がいないときは、甲が職員を派遣し避難させるとともに、乙に連絡するものとする。
(2) 乙は、前号の規程による連絡があったときは、ただちに学校運営上の支障の有無、避難施設に関する事項等を把握し、甲に連絡するものとする。
2 職員の派遣
(1) 甲は、避難勧告を発令した時、または地域住民の緊急避難があったときはただちに職員を乙の施設に派遣するものとする。
(2) 前号の職員は、避難住民に対する施設への誘導、施設・設備の取り扱いの指導および外部との連絡・調整等を行うものとする。
3 施設の使用
(1) 使用施設は、乙の「第2体育館」とする。ただし、前記以外の施設の使用が必要となった場合には、甲乙協議して決定する。
(2) 使用期間は、原則として避難勧告発令の場合は避難勧告発令の日から同勧告解除される日まで、地震の場合は甲乙協議して決定する期間とする。
(3) 避難所施設での必要な物品は、甲が準備するものとする。
4 使用上の注意
(1) 甲は、乙の施設を使用する場合には、行政財産の使用許可申請書を乙に提出し許可を受けなければならない。ただし、事態が緊迫し事前に許可申請書を提出することができないときは、事後速やかに提出し、許可を受けるものとする。
(2) 甲は、学校管理運営に支障が生じないよう避難住民を指導しなければならない。
(3) 甲は、避難住民が乙の施設・設備等を破損・汚損または紛失したときは、これにかかる経費等を負担しなければならない。
5 経費の負担
避難住民の受け入れにかかる経費は、甲の負担とする。
6 有効期間
この申し合わせ事項は、平成 15 年 12 月 1 日から平成 16 年 3 月 31 日までとし、有効期間満了
日1ヶ月前までに甲または乙から解除の申し入れがない場合には、この申し合わせはさらに 1 年間継続するものとし、以後同様とする。
7 協議事項
この申し合わせ事項に定めるもののほか必要な事項は、その都度甲乙協議する。
この申し合わせの証として、本申し合わせ書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ 1
通を保有する。
平成 15 年 12 月 1 日
(甲)丸亀市大手町二丁目 3 番 1 号丸亀市 代表者
丸亀市長 新 井 哲 二
(乙)丸亀市津森町位267番地
香川県立丸亀城西高等学校 校 長 澤 井 静 芳
(5) 丸亀市と香川県立香川丸亀養護学校:市長公室危機管理課担当
丸亀市(以下「甲」という。)と香川県立香川丸亀養護学校(以下「乙」という。)とは、丸亀市地域防災計画に基づく災害時における地域住民の予備的避難所としての施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、甲が乙の管理する施設の一部を避難所として利用することについて、必要な事項を定める。
(避難所として利用できる施設の周知)
第2条 甲は、乙の管理する施設のうち避難所として利用できる施設の範囲を地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3条 甲は、災害時において地域住民に避難勧告を発令し、予備的避難所を開設する必要が生じた場合は、乙の指定した場所を一時避難所として開設することができる。ただし、乙の指定した場所以外の施設の利用が必要となった場合は、甲乙協議して決定するものとする。
(開設の通知)
第4条 甲は、前条の規定に基づき避難所を開設する際は、事前に乙に対し、文書又は口頭で通知するものとする。
2 乙は前項の通知があったときは、速やかに施設運営上の支障の有無、避難施設に関する事項等を把握し、甲に連絡するものとする。
3 甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、乙の承認した施設を避難所として開設することができるものとする。ただし、できるだけ早い時期に、甲は、乙に対し開設した旨を通知するものとする。
(職員の派遣)
第5条 甲は、避難勧告を発令し、避難所を開設したときは直ちに職員を派遣し、次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 避難住民に対する避難所への誘導
(2) 避難所における施設、設備等の取り扱いの指導
(3) 関係各機関への連絡、調整等
(避難所の管理)
第6条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
(費用負担)
第7条 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第8条 避難所の開設期間は、避難勧告発令の日から同勧告が解除される日までの間とする。
(避難所解消への努力)
第9条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(避難所の終了)
第 10 条 甲は、乙の管理する施設を避難所として終了する際は、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(協定の期間)
第 11 条 この協定の期間は、協定締結の日から平成16年3月31日までとする。ただし、期間満了の1か月前までに甲乙いずれかからも協定の解除、又は変更の申し出がないときは、さらに 1 年間延長するものとし、以後この例による。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項、その他協定に疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
この協定の証として、本協定書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ 1 通を保有する。平成15年12月1日
(甲)丸亀市大手町二丁目 3 番 1 号丸亀市 代表者
丸亀市長 新 井 哲 二 □印
(乙)丸亀市飯野町東分592番地
香川県立香川丸亀養護学校長 岡 部 健 印□
(6) 丸亀市と独立行政法人雇用・能力開発機構 四国職業能力開発大学校
:市長公室危機管理課担当
丸亀市(以下「甲」という。)と独立行政法人雇用・能力開発機構 四国職業能力開発大学校(以下「乙」という。)とは、丸亀市地域防災計画に基づく災害時における地域住民の予備的避難所としての施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、甲が乙の管理する施設の一部を避難所として利用することについて、必要な事項を定める。
(避難所として利用できる施設の周知)
第2条 甲は、乙の管理する施設のうち避難所として利用できる施設の範囲を地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3条 甲は、災害時において地域住民に避難勧告を発令し、予備的避難所を開設する必要が生じた場合は、乙の指定した場所を一時避難所として開設することができる。ただし、乙の指定した場所以外の施設の利用が必要となった場合は、甲乙協議して決定するものとする。
(開設の通知)
第4条 甲は、前条の規定に基づき避難所を開設する際は、事前に乙に対し、文書又は口頭で通知するものとする。
2 乙は前項の通知があったときは、速やかに施設運営上の支障の有無、避難施設に関する事項等を把握し、甲に連絡するものとする。
3 甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、乙の承認した施設を避難所として開設することができるものとする。ただし、できるだけ早い時期に、甲は、乙に対し開設した旨を通知するものとする。
(職員の派遣)
第5条 甲は、避難勧告を発令し、避難所を開設したときは直ちに職員を派遣し、次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 避難住民に対する避難所への誘導
(2) 避難所における施設、設備等の取り扱いの指導
(3) 関係各機関への連絡、調整等
(避難所の管理)
第6条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
(費用負担)
第7条 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第8条 避難所の開設期間は、避難勧告発令の日から同勧告が解除される日までの間とする。
(避難所解消への努力)
第9条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(避難所の終了)
第10条 甲は、乙の管理する施設を避難所として終了する際は、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(協定の期間)
第11条 この協定の期間は、協定締結の日から平成17年3月31日までとする。ただし、期間満了の1か月前までに甲乙いずれかからも協定の解除、又は変更の申し出がないときは、さら
に1年間延長するものとし、以後この例による。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項、その他協定に疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
この協定の証として、本協定書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ 1 通を保有する。
平成16年3月1日
(甲)丸亀市大手町二丁目 3 番 1 号丸亀市 代表者
丸亀市長 新 井 哲 二 印□
(乙)丸亀市郡家町3202番地
独立行政法人雇用・能力開発機構四国職業能力開発大学校
校長 中 村 喜 代 次 印□
(7) 丸亀市と医療法人社団三愛会・三船病院:市長公室危機管理課担当
丸亀市を「甲」とし、医療法人社団三愛会・三船病院を「乙」として、甲乙間において次のとおり災害時一次避難場所としての施設利用に関する協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲が、乙の管理する三船会館及び駐車場の一部(別添図赤色部分)を災害時一次避難場所(以下「避難場所」という。)として利用することについての必要な事項を定める。
(避難場所としての周知)
第2条 甲は、前条に定める避難場所の利用できる範囲を、地域住民に周知するよう必要な処置を講ずるものとする。
(避難場所の開設)
第3条 甲は、災害時において避難場所として開設する必要が生じた場合、第 1 条に定める場所を使用することが出来る。
(開設の通知等)
第4条 甲は、前条に基づき避難場所を開設する際、事前に乙に対しその旨を、文書又は口頭で通知するものとする。
2 乙は、前項の通知を受ける以前に市民が緊急避難してきたことを現認した場合は、甲へその旨通報するものとする。
3 甲は、乙から通報を受けた場合は速やかに職員を派遣するものとする。
(避難場所の管理運営)
第5条 避難場所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難場所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、避難場所の管理運営にかかる費用を負担するものとする。
(避難場所解消への努力)
第5条 甲は、乙が早期に活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難場所の早期解消に努めるものとする。
(避難場所の終了)
第8条 甲は、避難場所としての利用を終了する際は、その施設を現状に復し、乙の確認を受けた後、引き渡すものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成20年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の1 月前までに、甲又は乙いずれの側からもなんらかの意思表示がないときは、更に1年間有効期限を延長するものとし、以後この例による。
(協議)
第10 条 この協定に定めない事項又は疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
平成19年8月16日
甲 丸亀市大手町二丁目 3 番 1 号
丸亀市 代表者 市 長 新 井 哲 二
乙 丸亀市柞原町 366
医療法人社団三愛会 代表者 理事長 三 船 和 史
(8) 創価学会四国方面事務局と丸亀市:市長公室危機管理課担当
大規模地震等の災害時における創価学会丸亀文化会館施設の一時避難所使用に関する申し合わせ事項確認書
創価学会四国方面事務局(甲)と丸亀市(乙)は、大規模地震等の災害時における地域住民の緊急避難のため、甲が丸亀文化会館(以下、「施設」という。)の一部を一時避難所として提供する場合の申し合わせ事項を次のとおり確認する。
(一時避難所の定義)
本確認書にいう一時避難所とは、非常災害時に乙が指定する一時的な避難所のことをいい、あくまでも緊急時の対応に限定したものである。
したがって、災害初動時を過ぎた場合は、避難者は行政機関が開設する広域避難場所・収容避難所等へ移動することを確認する。
(施設提供の開始)
大規模地震等の災害が発生し、乙より甲に対し施設提供の要請があった場合、甲は、避難者の安全確保のため、施設の被害状況を確認し提供の可否を判断した後、乙に連絡するものとする。甲は、被害状況によっては、二次災害を防ぐため施設を提供しない場合がある。また、いかなる場合も、乙は、施設を無許可で使用しない。
(施設の使用範囲・収容可能人数)
施設の安全な使用のため、施設内で一時避難所として使用する範囲、並びに収容人数を予め以下の通り定める。乙は、その範囲で適切な使用を心がけるものとする。
丸亀文化会館内 大城の間200名、青春の間72名 合計272名駐車場については、別図1に指定する場所
(施設の運営)
施設の運営は、甲が指揮権限を持つ。甲は、乙と協議の上、運営本部を設置し運営方法を適宜協議する。
(甲が施設を利用しているときに災害が発生した場合の措置)
甲の会員が施設を使用中に災害が発生した場合は、在館者の避難所としての利用を優先する。この場合、施設内の状況を考慮し、甲乙は避難者の収容人数等を協議・調整するものとする。
(施設の退去)
行政機関による災害鎮静宣言・警戒宣言解除等、緊急性を必要としなくなった場合、または発生後7日以内を目途に、甲乙協議の上、施設提供の終了を判断する。施設提供が終了した場合、乙は避難者に対し、施設から行政機関等が開設する広域避難場所・収容避難所等に移動するよう指示する。
(施設の原状回復)
乙は、甲の許可なく、甲の施設の造作・模様替等を行わない。また乙は、甲の施設または備品を乙の責に帰すべき事由によって汚損・破壊・滅失したとき、または甲に無断で施設の現状を変更したときは、乙は、施設退去後すみやかに、乙の負担により原状回復しなければならない。
(施設運営責任者)
施設提供の開始および運営についての協議は、いずれも原則として別表1に掲げる甲乙の施設運営責任者を通じて行うものとする。
(有効期間)
この協定の有効期間は、協定締結の日から平成20年3月31日までとする。
前項の期間満了の1月前までに、甲又は乙いずれの側からも何らかの意思表示がないときは、更に1年間有効期限を延長するものとし、以後この例による。
(双方の協議)
甲および乙は、被災時に備えた円滑な運営のため、必要に応じ協議の場を持ち、この申し合わせ事項を確認し、責任者名簿の交換、緊急連絡体制の確認などを行う。
本確認書締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
19 年 11 月 18 日 (甲) | 所在地名 称代表者 | 高松市勅使町76-1 創価学会 四国方面事務局事務総局長 木村 修三 | 印 |
(乙) | 所在地 名 称代表者 | 丸亀市大手町二丁目3番1号丸亀市 市長 新井 哲二 | 印 |
表
大規模地震等の災害時における創価学会丸亀文化会館施設の一時避難所使用に関する申し合わせ事項確認書
甲(創価学会)の施設運営責任者
氏 名 | 役 職 | 連絡先 | |
責任者 | 木村 修三 | 方面事務総局長 | 087-869-9111 |
副責任者 | 細川 敏明 | 会館長 | 0877-33-1024 |
副責任者 | 中島 隆 | 圏 長 | 0877-24-0469 |
乙(丸亀市)の施設運営責任者
氏 | 名 | 役 職 | 連絡先 | |
責任者 | 三谷 | 英昭 | 総務部長 | 0877-24-8800 |
副責任者 | 山本 | 一清 | 庶務課長 | 0877-24-8841 0877-24-2111 (夜間・守衛室) |
副責任者 | 岩崎 | 富夫 | 防災対策室長 | 0877-24-8841 |
(別図1)
使用可能範囲
(9) 西日本電信電話株式会社香川支店と丸亀市:市長公室危機管理課担当
災害時における西日本電信電話株式会社施設の利用に関する協定書
西日本電信電話株式会社香川支店(以下「甲」という。)と、丸亀市(以下「乙」という。)は、災害時における甲所有の建物使用に関して、次のとおり協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害時に乙から避難指示、避難勧告(以下「避難指示等」という。)が発令された場合に、乙からの要請に基づき、甲が甲所有の施設の指定箇所(以下「提供場所」という。)を避難者等(以下「避難者」という。)の予備的避難場所として、一時的に乙に提供することを定める。
(要請の手続)
第2条 要請の手続きは文書によるものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭または電話等をもって要請し、事後、速やかに文書を提出するものとする。
2.前項に基づき乙から甲に対し要請があった場合、甲は乙に対し速やかに協力の可否について回答するものとする。
(提供場所)
第3条 提供場所は、次に掲げるNTT西日本丸亀交換所のフロアの一部分とし、具体的には、甲の指定する別図に定める部分とする。
・名称 NTT西日本丸亀交換所事務棟
・所有者 西日本電信電話株式会社
・所在地 香川県丸亀市大手町3丁目3番3
・構造等 鉄筋コンクリート4階建て
(提供期間)
第4条 提供期間は、第1条に定める乙からの要請に基づく提供開始の後、避難指示等の状況及び、被害状況等を勘案の上で、甲乙協議にて決定する。但し、避難が長期化する避難者が存在する場合等、甲が特に申し出た場合は、乙は自己の責任において他の避難場所を準備することとする。
(使用料等)
第5条 本協定に基づく建物使用については無償とする。
2.乙は、提供場所の管理運営にかかる費用を負担するものとする。
(避難誘導等)
第6条 避難誘導は乙が行うものとする。
2.避難中に発生した避難者の怪我・盗難・その他トラブル等に関しては、甲は一切の責任を負わないものとし、乙が責任もって対処することとする。
3.乙は、避難者が、指定箇所以外の部分に立ち入らないよう注意し、管理等行うものとする。
4.避難者の衛生面に関する措置は、乙が責任をもって行うものとする。
(連絡責任者)
第7条 甲及び乙は、それぞれ連絡責任者(正・副)を定め、あらかじめ通知しておくものとする。
また、連絡責任者に変更があった場合は、速やかに通知するものとする。
(鍵の保管)
第8条 緊急を要する避難等に備え、甲は施設入口の鍵を事前に乙に手渡すものとし、乙は、この鍵について善良なる管理者の注意義務をもって保管するものとする。
(準備品等)
第9条 避難者用の食料、飲料、布団類等避難に必要な物品については、乙が準備し搬入を行う。
(使用可能設備)
第10条 甲所有の建物における冷暖房等の室内空調について、避難時において使用可能な場合は、乙の責任により使用できるものとする。
2.避難者等が使用するトイレについては、予め甲が指定した箇所について、乙の責任にて使用できるものとする。
(責任事項)
第11条 乙及び避難者の責に帰すべき事由により、甲が所有する建物・設備等に損害を与えた場合は、乙の責任において、これを解決するものとする。但し、これをもって甲から乙への損害賠償請求を妨げるものではない。なお、提供期間終了後も同様とする。
2.提供期間が終了した場合は、乙の責任において原状回復を行うものとする。
(その他事項)
第12条 本協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のこととする。
(有効期間)
第13条 本協定の有効期間は、本協定締結日から平成20年3月31日までとする。
ただし、有効期間満了の1ヶ月前までに甲又は乙から別段の通知がない場合は、有効期間満了の翌日から起算して、なお、1年間、本協定書と同一条件で継続するものとし、以降も同様とする。
本協定締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙各記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成20年2月5日
甲 香川県高松市観光通1丁目8番地2 西日本電信電話株式会社 香川支店支店長 上田 一彦
乙 香川県丸亀市大手町二丁目3番1号丸亀市長 新井 哲二
「災害時における西日本電信電話株式会社施設の利用に関する協定書」に基づく連絡責任者
(平成 23 年 3 月 1 日)
甲(西日本電信電話株式会社香川支店)の連絡責任者
役 職 | 連 絡 先 | |
責任者 | 企画総務部長 | 087‐839‐9955 |
副責任者 | 総務担当課長 | 087‐833‐5400 |
乙(丸亀市)の連絡責任者
役 職 | 連 絡 先 | |
責任者 | 消防長 | 0877‐25‐4003(消防本部総務課) |
副責任者 | 危機管理課長 | 0877‐25‐4006 |
(10) 社会福祉法人誠心会(誠心保育園 はらだ分園)と丸亀市:市長公室危機管理課担当避難所施設利用に関する協定書
丸亀市(代表者 市長 梶正治。以下「甲」という。)と社会福祉法人 誠心会(理事長 武田龍広。以下「乙」という。)とは、丸亀市地域防災計画に基づく災害時における地域住民の避難所としての施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、甲が乙の管理する誠心保育園 はらだ分園の施設を避難所として利用することについて、必要な事項を定める。
(避難所として利用できる施設の周知)
第2条 甲は、誠心保育園 はらだ分園の施設のうち、避難所として利用できる施設をあらかじめ乙と協議して決定し、これを地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3条 甲は、災害時において地域住民に避難勧告を発令し、避難所を開設する必要が生じた場合は、前条の避難所として利用できる施設を避難所として開設することができる。ただし、当該施設以外の施設の利用が必要となったときは、甲乙協議して決定するものとする。
(開設の通知)
第4条 甲は、前条本文の規定に基づき避難所を開設する際は、事前に乙に対し、文書又は口頭で通知するものとする。
2 乙は前項の通知があったときは、速やかに施設運営上の支障の有無、避難施設に関する事項等を把握し、甲に連絡するものとする。
3 甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、第1項の規定にかかわらず、避難所を開設することができるものとする。この場合において、できるだけ早い時期に、甲は、乙に対し開設した旨を通知するものとする。
(職員の派遣)
第5条 甲は、避難勧告を発令し、避難所を開設したときは、直ちに職員を派遣し、次に掲げる業務を行わせるものとする。
⑴ 避難住民に対する避難所への誘導
⑵ 避難所における施設、設備等の取り扱いの指導
⑶ 関係各機関への連絡、調整等
(避難所の管理)
第6条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
(費用負担)
第7条 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第8条 避難所の開設期間は、原則として避難勧告発令の日から同勧告が解除される日までの間とする。ただし、避難が長期化する避難者が存在する場合等、乙が特に申し出たときは、甲は
自己の責任において他の避難所を準備するものとする。
(避難所解消への努力)
第9条 甲は、乙が早期に保育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(避難所の引渡し)
第10条 甲は、避難所を閉鎖する際は、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
2 甲及び避難者の責に帰すべき事由により、乙が所有する設備等に損害を与えた場合は、甲の責任において、これを解決するものとする。
(協定の期間)
第11条 この協定の期間は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までとする。ただ し、期間満了の1か月前までに、甲乙いずれかからも協定の解除又は変更の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後この例による。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項、その他協定に疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
この協定の証として、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
平成26年3月3日
(甲)丸亀市大手町二丁目3番1号丸亀市
代表者 市長 梶 正 治
(乙)丸亀市郡家町2573番地の1社会福祉法人 誠心会
理事長 武 田 龍 広
(11) 丸亀市社会福祉協議会(しおや保育所)と丸亀市:市長公室危機管理課担当
避難所施設利用に関する協定書
丸亀市(代表者 市長 梶正治。以下「甲」という。)と社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会
(会長職務代理者 岩崎正朔。以下「乙」という。)とは、丸亀市地域防災計画に基づく災害時における地域住民の避難所としての施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、甲が乙の管理するしおや保育所の施設を避難所として利用することについて、必要な事項を定める。
(避難所として利用できる施設の周知)
第2条 甲は、しおや保育所の施設のうち、避難所として利用できる施設をあらかじめ乙と協議して決定し、これを地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3条 甲は、災害時において地域住民に避難勧告を発令し、避難所を開設する必要が生じた場合は、前条の避難所として利用できる施設を避難所として開設することができる。ただし、当該施設以外の施設の利用が必要となったときは、甲乙協議して決定するものとする。
(開設の通知)
第4条 甲は、前条本文の規定に基づき避難所を開設する際は、事前に乙に対し、文書又は口頭で通知するものとする。
2 乙は前項の通知があったときは、速やかに施設運営上の支障の有無、避難施設に関する事項等を把握し、甲に連絡するものとする。
3 甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、第1項の規定にかかわらず、避難所を開設することができるものとする。この場合において、できるだけ早い時期に、甲は、乙に対し開設した旨を通知するものとする。
(職員の派遣)
第5条 甲は、避難勧告を発令し、避難所を開設したときは、直ちに職員を派遣し、次に掲げる業務を行わせるものとする。
⑴ 避難住民に対する避難所への誘導
⑵ 避難所における施設、設備等の取り扱いの指導
⑶ 関係各機関への連絡、調整等
(避難所の管理)
第6条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
(費用負担)
第7条 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第8条 避難所の開設期間は、原則として避難勧告発令の日から同勧告が解除される日までの間とする。ただし、避難が長期化する避難者が存在する場合等、乙が特に申し出たときは、甲は
自己の責任において他の避難所を準備するものとする。
(避難所解消への努力)
第9条 甲は、乙が早期に保育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(避難所の引渡し)
第10条 甲は、避難所を閉鎖する際は、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
2 甲及び避難者の責に帰すべき事由により、乙が所有する建物・設備等に損害を与えた場合は、甲の責任において、これを解決するものとする。
(協定の期間)
第11条 この協定の期間は、協定締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし、期間満了の1か月前までに、甲乙いずれかからも協定の解除又は変更の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後この例による。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項、その他協定に疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
この協定の証として、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
平成26年3月18日
(甲)丸亀市大手町二丁目3番1号丸亀市
代表者 市長 梶 正 治
(乙)丸亀市大手町二丁目1番7号
社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会会長職務代理者 岩 崎 正朔
避難所施設利用に関する協定書
丸亀市(代表者 市長 梶正治。以下「甲」という。)と中讃広域行政事務組合(代表者 管理者 平岡政典。以下「乙」という。)とは、丸亀市地域防災計画に基づく災害時における地域住民の避難所としての施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、甲が乙の管理するクリントピア丸亀の施設を避難所として利用することについて、必要な事項を定める。
(避難所として利用できる施設の周知)
第2条 甲は、クリントピア丸亀の施設のうち、避難所として利用できる範囲をあらかじめ乙と協議して決定し、これを地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(避難所の開設)
第3条 甲は、災害時において地域住民に避難勧告を発令し、避難所を開設する必要が生じた場合は、前条の避難所として利用できる範囲を避難所として開設することができる。ただし、当該避難所以外の利用が必要となったときは、甲乙協議して決定するものとする。
(開設の通知)
第4条 甲は、前条本文の規定に基づき避難所を開設する際は、事前に乙に対し、文書又は口頭で通知するものとする。
2 乙は前項の通知があったときは、速やかに施設運営上の支障の有無、避難施設に関する事項等を把握し、甲に連絡するものとする。
3 甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、第1項の規定にかかわらず、避難所を開設することができるものとする。この場合において、できるだけ早い時期に、甲は、乙に対し開設した旨を通知するものとする。
(職員の派遣)
第5条 甲は、避難勧告を発令するときは、直ちに職員を派遣し避難所の開設を行い、次に掲げる業務を行わせるものとする。
⑴ 避難住民に対する避難所への誘導
⑵ 避難所における施設、設備等の取り扱いの指導
⑶ 関係各機関への連絡、調整等
(避難所の管理)
第6条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所の管理運営について、甲から乙に協力要請があった場合は、乙が実施する一般廃棄物処理に支障がない範囲で、乙は甲に協力するものとする。
(費用負担)
第7条 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
(開設期間)
第8条 避難所の開設期間は、原則として避難勧告発令の日から同勧告が解除される日までの間とする。ただし、乙が実施する一般廃棄物処理に支障がある場合等、乙が特に申し出たとき
は、甲の責任において他の避難所を準備するものとする。
(避難所閉鎖への努力)
第9条 甲は、乙が早期に平常の活動を再開できるよう配慮するとともに、避難所の早期閉鎖に努めるものとする。
(避難所の引渡し)
第10条 甲は、避難所を閉鎖する際は、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(協定の期間)
第11条 この協定の期間は、協定締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし、期間満了の1か月前までに、甲乙いずれかからも協定の解除又は変更の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後この例による。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項、その他協定に疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
この協定の証として、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
平成26年 3月25日
(甲)丸亀市大手町二丁目3番1号
丸亀市
代表者 市長 梶 正 治
(乙)仲多度郡多度津町堀江五丁目11番地中讃広域行政事務組合
代表者 管理者 平 岡 正 典
(13) アパホテル株式会社と丸亀市:市長公室危機管理課担当災害時における宿泊施設の提供等に関する協定
丸亀市(以下「甲」という。)とアパホテル株式会社(以下「乙」という。)は、地震・風水害その他の災害又は武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態(以下「災害等」という。)の発生時又は発生のおそれがある時(以下「発生時等」という。)における宿泊施設、入浴施設の利用等に関する協定を、次のとおり締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害等発生時等において、障害者、高齢者、妊産婦、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下「要配慮者等」という。)の避難を実施するため、乙の甲に対する協力(以下に掲げる宿泊施設の利用等)に関し、必要な事項を定めるものとする。
宿 泊 施 設 名 | 所 在 地 |
アパホテル丸亀駅前大通 | 丸亀市大手町 3-6-1 |
(要請)
第2条 甲は、災害等発生時等において、要配慮者等の避難所の確保について、乙に対し、協力を要請することができる。
2 甲の要請は、協力要請書(様式1)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話、FAX等により要請し、事後速やかに文書を送付するものとする。
(要請する業務の範囲)
第3条 前条の規定による要請に基づき、乙が実施する業務の範囲は、概ね次に掲げるものとする。ただし、これにより難い場合は、甲乙協議の上別途定めるものとする。
(1) 乙が運営する宿泊施設、入浴施設の提供
(2) 前号の業務を実施するにあたっての空室等の状況の把握及び調整 (3) その他必要とする事項
2 宿泊施設の利用者に対する健康状態のモニタリング、体調管理、発熱や咳の症状が出た場合の対応等は、甲が当該宿泊施設へ職員を派遣し実施するものとする。ただし、これにより難い場合は甲乙協議の上別途定めるものとする。
(実施)
第4条 乙は、甲から第2条の規定による協力の要請を受けたときは、宿泊施設に空き室がある場合には、受け入れができる範囲で、実施するための措置を速やかにとるものとする。
2 要配慮者等が宿泊施設の利用等を行う際は、原則として要配慮者等の付添が同行・同宿し、必要な措置を行うものとする。
3 要配慮者等は、宿泊施設の利用等にあたり、乙が定める宿泊約款(以下「宿泊約款」という。)を遵守するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、乙は、第2条の規定により要請があった場合であっても、乙の運営する宿泊施設が停電、断水等により業務に大きな支障が発生しているとき又は要配慮者等が宿泊約款の遵守に同意しないときは、当該宿泊施設への受け入れを断ることができるものとする。
(受入期間)
第5条 宿泊施設への受入期間は、原則として、宿泊施設へ利用者が入所した日から退所する日までの間とする。ただし、これにより難い場合は甲乙協議の上別途定めるものとする。
(対象者の選定)
第6条 宿泊施設の対象者の選定は甲が行うものとする。
2 甲は、災害等発生後、対象者の選定を速やかに行えるよう、受入可能人数、受入手順等について、事前に乙と連絡調整を行うものとする。
(避難時の事故等に係る責任等)
第7条 乙は、要配慮者等による宿泊施設の利用等の際に発生した利用した要配慮者等の責めに帰する事故等に対する責任を一切負わないものとする。
2 甲は、要配慮者等の宿泊施設の利用等において、宿泊約款が遵守されず、乙の運営する施設等に何らかの損害が発生した場合には、現状復旧の費用を負担するものとする。
(経費)
第8条 甲は、第3条の規定により乙が実施した業務に係る経費(以下「経費」という。)を負担するものとする。
2 前項の規定により甲が負担する経費は、1泊食事なし、1人あたり
7,000円(ただし、消費税・地方消費税・宿泊税・入湯税別途)とし、付添人も同額とする。ただし、未就学児の取扱いは、甲乙協議の上、決定するものとする。
3 前項の支払いに疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(受入実績の報告と経費の請求)
第9条 乙は、業務を行った月ごとに、速やかに受入実績報告書(様式2)を甲に提出するとともに、所定の請求書により甲に対して経費を請求するものとする。
(経費の支払)
第10条 甲は、前条の規定により乙から適法な経費の請求を受けたときは、その日から30日以内に支払うものとする。
(連絡調整体制の整備)
第11条 甲及び乙は、災害等発生時等における円滑な協力体制が図られるよう、平時から受入に関する連絡調整体制の整備に努めるものとする。
(甲乙の解除権)
第12条 甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当するときは、本協定を解除することができる。この場合には、何ら催告を要しないものとする。
(1) ア 法人の役員等(役員又はその設置校若しくは教育・研究組織等の代表者をいう。以下この号において同じ。)若しくは使用人が、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)であるとき、又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 法人の役員等が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人を行った団体又はこれら団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体の構成員及び関係者であるとき。
ウ 法人の役員等が、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体の構成員及び関係者であるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する団体、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に定める無差別大量殺人を行った団体をいう。以下同じ。)の威力又は関係者を利用するなどしているとき。
(3) 反社会的団体の関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に反社会的団体の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 反社会的団体又はその関係者との交際や会合に同席するなど社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(5) 反社会的団体又はその関係者であることを知りながら、これを不当に利用したり、実際には反社会的団体と関係ないがその威を借りるために反社会的団体の名を騙るなどしているとき。
(6) 委託又は資材等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者との間で委託又は資材等の購入契約その他の契約を行っていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲又は乙が相手方に対して当該契約の解除を求め、相手方がこれに従わないとき。
2 前項第1号から第6号までに該当するおそれがあると認めるときは、甲又は乙は、相手方が乙又は甲の役職員の個人情報について、警視庁等に対して情報提供又は照会することに関して同意するものとする。
(その他)
第13条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義や変更が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第14条 この協定の有効期間は、協定締結日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日から1か月前までに、原則として協定書の継続について甲乙協議するものとし、甲乙いずれからも文書による協定解除の意思表示がないときは、更新されたものとし、その後においても同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 2 年 12 月 1 日
甲 丸亀市
丸亀市長 梶 正治
乙 東京都港区赤坂3-2-3アパホテル株式会社
代表取締役 元谷 芙美子
様式1(第2条関係)
年 月 日
様
丸亀市長
担当者(所属)
(氏名)
(連絡先)
協 力 要 請 書
災害時における宿泊施設の提供等に関する協定第2条の規定に基づき、下記の被災者の避難所として、協力を要請します。
№ | 氏 名 | 性 別 | 年 齢 | 住 所 | 宿泊予定期間 | 備 考 |
例 | 〇〇 〇〇 | 男 | 75 | 〇〇町 11-11 | 8/20~8/26 | |
様式2(第9条関係)
年 月 日
丸亀市長
会社名
担当者(所属)
(氏名)
(連絡先)
受 入 実 績 報 告 書
№ | 氏 名 | 性 別 | 年 齢 | 住 所 | 宿泊期間 | 泊数 | 利用金額計 (税抜き) | 備 考 |
例 | 〇〇 〇〇 | 男 | 75 | 〇〇町 11-11 | 8/20~8/26 | 6 | 42,000 円 | |
(14) 大江戸温泉物語ホテルレオマの森と丸亀市:市長公室危機管理課担当災害時等における宿泊施設の提供等に関する協定
丸亀市 (以下「甲」という。)と株式会社レオマユニティーが運営する大江戸温泉物語ホテルレオマの森(以下「乙」という。)は、地震・風水害その他の災害又は武力攻撃事態等(以下「災害等」という。)の発生時における宿泊施設、入浴及び食事の提供等(以下「宿泊施設の提供等」という。)に関する協定を次のとおり締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害等発生時又は水害に備えた早期避難時において、高齢者等特段の配慮が必要な方の避難を甲が速やかに実施するため、乙の甲に対する協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、災害等発生時において、特段の配慮が必要な方の避難所の確保及び速やかな避難について、乙に対し、協力を要請することができる。
2 甲の要請の方法は、乙に対し、次に掲げる事項を記載した協力要請書(様式1)をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話、FAX等により要請し、事後速やかに文書を送付するものとする。
(要請する業務の範囲)
第3条 前条の規定による要請に基づき、乙が実施する業務の範囲は、概ね次に掲げるものとする。ただし、これにより難い場合は、甲乙協議の上別途定めるものとする。
(1)乙の所有する宿泊施設への宿泊、入浴及び食事の提供
(2)前号の業務を実施するにあたっての空室等の状況の把握及び調整
(3)その他必要とする事項
2 宿泊施設等への入所者に対する健康状態のモニタリング、体調管理、発熱や咳の症状が出た方への対応等は、甲が当該宿泊施設等へ職員等を派遣し実施するものとする。ただし、これにより難い場合は甲乙協議の上別途定めるものとする。
(実施)
第4条 乙は、甲から第2条の規定による協力の要請を受けたときは、要請事項を実施するための措置を速やかにとるものとする。
(受入対象期間)
第5条 宿泊施設等への受入対象期間は、原則として、宿泊施設等へ受入対象者が入所した日から退所する日までの間とする。ただし、これにより難い場合は甲乙協議の上別途定めるものとする。
(宿泊施設等への対象者の割振り)
第6条 宿泊施設等への対象者の割振りは甲が行うものとする。
2 甲は、前項の割振りを災害等発生後速やかに行えるよう、受入施設、受入可能人数、受入手順等について、事前に乙との連絡調整を行うものとする。
(経費)
第7条 甲は、第3条の規定により乙が実施した業務に係る経費(以下「経費」という。)を負担するものとする。
2 前項の規定により甲が負担する経費は、次のとおりとする。
(1)1泊 3 食の場合
1人あたり 7,000 円(消費税・入湯税別)
(2)1泊 2 食の場合
1人あたり 6,500 円(消費税・入湯税別)
(受入実績の報告と経費の請求)
第8条 乙は、業務が完了したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した受入実績報告書(様式
2)を甲に提出するとともに、請求書により甲に対して経費を請求するものとする。
(経費の支払い)
第9条 甲は、前条の規定により乙から経費の請求があった場合は、請求書を収受した日から 30 日以内に支払うものとする。
(連絡調整体制の整備)
第 10 条 甲及び乙は、災害等発生時における円滑な協力体制が図られるよう、平時から受入に関する連絡調整体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義や変更が生じた場合は、甲乙協議の上決定するものとする。
(協定の有効期間・解除)
第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、有効期間満了の日から
1か月前までに、甲乙いずれからも文書による協定解除の意思表示がないときは、更新されたものとし、その後においても同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を2部作成し、甲乙記名押印の上、各自その1部を保有する。
令和2年12月11日
甲:住所 丸亀市大手町二丁目 3 番 1 号丸亀市
丸亀市長 梶 正治
乙:住所 香川県丸亀市綾歌町栗熊西 40-1
株式会社レオマユニティー代表取締役 藤岡 勇
様式1(第2条関係)
年 月 日
様
丸亀市長
(所属)
(氏名)
(連絡先)
協力要請書
災害時における宿泊施設の提供等に関する協定第2条の規定に基づき、下記の被災者の避難所として、協力を要請します。
№ | 氏 名 | 性 別 | 年 齢 | 住 所 | 宿泊予定期間 | 備 考 |
例 | 〇〇 〇〇 | 男 | 75 | 〇〇町 11-11 | 8/20~8/26 | |
(15) 災害時における四国計測工業株式会社施設の利用に関する協定書:市長公室危機管理課担当
四国計測工業株式会社(以下「甲」という。)と丸亀市(以下「乙」という。)は、災害時における甲所有の建物に関して、次のとおり協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害時に乙から避難情報が発令された場合に、乙からの要請に基づき、甲所有の施設の指定箇所(以下、「提供場所」という。)を避難者等(以下、「避難者」という。)の予備的避難所として、一時的に乙に提供することを定める。
(要請の手続き)
第2条 要請の手続きは文章によるものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭または電話等をもって要請し、事後、速やかに文章を提出するものとする。
2 前項に基づき乙から甲に対し要請があった場合、甲は乙に対し速やかに協力の可否について回答するものとする。
(提供場所)
第3条 提供場所は、次に掲げる甲所有の施設の一部分とし、具体的には甲の指定する別図に定める部分とする。
(1) | 使用場所 | 四国計測工業株式会社 2階 食堂 |
(2) | 収容人数 | 121名(約400㎡) |
(3) | 所 有 者 | 四国計測工業株式会社 |
(4) | 所 在 地 | 香川県仲多度郡多度津町南鴨 200 番地 1 |
(5) | 構 造 等 | 鉄骨造 |
(提供期間)
第4条 提供期間は、第1条に定める乙からの要請に基づく提供開始の後、避難情報の状況及び被害者等を勘案の上で、甲乙協議にて決定する。ただし、避難が長期化する避難者が存在する場合等、甲が特に申し出た場合は、乙は自己の責任において他の避難所を準備することとする。
(使用料等)
第5条 本協定に基づく建物使用については無償とする。
2 乙は、提供場所の管理運営にかかる費用を負担するものとする。
(施設の開閉、避難誘導及び管理)
第6条 施設の開閉は甲が行い、避難誘導については乙が行うものとする。
2 避難中に発生した避難者の怪我・盗難・その他トラブル等に関しては、甲は責任を負わないものとし、乙が責任をもって対処することとする。
3 乙は、避難者が提供場所以外の場所に立ち入らないよう注意し、管理を行うものとする。
4 避難者の衛生面に関する措置は、乙が責任をもって行うものとする。
(連絡責任者)
第7条 甲及び乙は、それぞれ連絡責任者(正・副)を定めた文書(別紙)を、予め通知しておくものとする。また、連絡責任者に変更があった場合は、速やかに通知するものとする。
(準備品等)
第8条 避難者用の食料、飲料、毛布類等避難に必要な物品については、乙が準備し搬入を行う。
(使用可能設備)
第9条 甲所有の建物における冷暖房等の室内空調について、避難時において使用可能な場所は、乙の責任により使用できるものとする。
2 避難者等が使用するトイレについては、予め甲が指定した箇所について、乙の責任にて使用できるものとする。
(責任事項)
第10条 乙及び避難者の責に帰すべき事由により、甲が所有する建物・設備等に損害を与えた場合は、乙の責任において、これを解決するものとする。ただし、これをもって甲から乙への損害賠償請求を妨げるものではない。なお、提供期間終了後も同等とする。
2 提供期間が終了した場合は、乙の責任において原状回復を行うものとする。
(その他事項)
第11条 本協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のこととする。
(有効期限)
第12条 本協定の有効期間は、本協定締結日から令和5年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1ヵ月前までに甲又は乙から別段の通知がない場合は、有効期間満了の翌日から起算して、なお、1年間、本協定書と同一条件で継続するものとし、以降も同様とする。
本協定締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙各記名捺印のうえ、各自1通を保有する。令和 4年10月17日
甲 香川県仲多度郡多度津町南鴨 200 番地 1
四国計測工業株式会社
総務部長 髙 橋 毅乙 香川県丸亀市大手町二丁目 4 番 21 号
丸亀市長 松 永 恭 二
別紙(第7条関係)
「災害時における四国計測工業株式会社施設の利用に関する協定書」に基づく連絡責任者
(令和 4年10月17日)
甲(四国計測工業株式会社)の連絡責任者
区 分 | 所属及び役職 | 連 絡 先 |
責 任 者 | 総務部総務課 課長 | TEL:0877-33-2221 FAX:0877-33-2210 |
副責任者 | 総務部総務課 総務課員 |
乙(丸亀市)の連絡責任者
区 分 | 所属及び役職 | 連 絡 先 |
責 任 者 | 市長公室危機管理課 課長 | TEL:0877-25-4006(危機管理課直通) FAX:0877-25-4007(危機管理課直通) |
副責任者 | 市長公室危機管理課 副課長 |
(16) 災害時における社会福祉法人彩芽会の施設利用に関する協定:市長公室危機管理課担当
社会福祉法人彩芽会(以下「甲」という。)と丸亀市(以下「乙」という。)は、災害時における甲所有の建物に関して、次のとおり協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害時に乙から避難情報が発令された場合に、乙からの要請に基づき、甲所有の施設の指定箇所(以下、「提供場所」という。)を避難者等(以下、「避難者」という。)の予備的避難所として、一時的に乙に提供することを定める。
(要請の手続き)
第2条 要請の手続きは文章によるものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭または電話等をもって要請し、事後、速やかに文章を提出するものとする。
2 前項に基づき乙から甲に対し要請があった場合、甲は乙に対し速やかに協力の可否について回答するものとする。
(提供場所)
第3条 提供場所は、次に掲げる甲所有の施設の一部分とし、具体的には甲の指定する別図に定める部分とする。
(6) | 使用場所 | 地域交流・子育て支援ひろばあやめちゃん |
(7) | 収容人数 | 60名(約204㎡) |
(8) | 所 有 者 | 社会福祉法人彩芽会 |
(9) | 所 在 地 | 香川県丸亀市三条町782番地1 |
(10) 構 造 等 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建
(提供期間)
第4条 提供期間は、第1条に定める乙からの要請に基づく提供開始の後、避難情報の状況及び被害者等を勘案の上で、甲乙協議にて決定する。ただし、避難が長期化する避難者が存在する場合等、甲が特に申し出た場合は、乙は自己の責任において他の避難所を準備することとする。
(使用料等)
第5条 本協定に基づく建物使用については無償とする。
2 乙は、提供場所の管理運営にかかる費用を負担するものとする。
(施設の開閉、避難誘導及び管理)
第6条 施設の開閉は甲が行い、避難誘導については乙が行うものとする。
2 避難中に発生した避難者の怪我・盗難・その他トラブル等に関しては、甲は責任を負わないものとし、乙が責任をもって対処することとする。
3 乙は、避難者が提供場所以外の場所に立ち入らないよう注意し、管理を行うものとする。
4 避難者の衛生面に関する措置は、乙が責任をもって行うものとする。
(連絡責任者)
第7条 甲及び乙は、それぞれ連絡責任者(正・副)を定めた文書(別紙)を、予め通知しておくものとする。また、連絡責任者に変更があった場合は、速やかに通知するものとする。
(準備品等)
第8条 避難者用の食料、飲料、毛布類等避難に必要な物品については、乙が準備し搬入を行う。
(使用可能設備)
第9条 甲所有の建物における冷暖房等の室内空調について、避難時において使用可能な場所は、乙の責任により使用できるものとする。
2 避難者等が使用するトイレ又はキッチンについては、予め甲が指定した箇所について、乙の責
任にて使用できるものとする。
(責任事項)
第10条 乙及び避難者の責に帰すべき事由により、甲が所有する建物・設備等に損害を与えた場合は、乙の責任において、これを解決するものとする。ただし、これをもって甲から乙への損害賠償請求を妨げるものではない。なお、提供期間終了後も同等とする。
2 提供期間が終了した場合は、乙の責任において原状回復を行うものとする。
(その他事項)
第11条 本協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のこととする。
(有効期限)
第12条 本協定の有効期間は、本協定締結日から令和6年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1ヵ月前までに甲又は乙から別段の通知がない場合は、有効期間満了の翌日から起算して、なお、1年間、本協定書と同一条件で継続するものとし、以降も同様とする。
本協定締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙各記名捺印のうえ、各自1通を保有する。令和5年5月9日
甲 香川県丸亀市三条町781番地1社会福祉法人彩芽会
理 事 長 平 尾 孝 輔
乙 香川県丸亀市大手町二丁目 4 番 21 号丸亀市長 松 永 恭 二
(17) 災害時における四国化成工業株式会社施設の利用に関する協定:市長公室危機管理課担当
四国化成工業株式会社(以下「甲」という。)と丸亀市(以下「乙」という。)は、災害時における甲所有の建物に関して、次のとおり協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害時に乙から避難情報が発令された場合に、乙からの要請に基づき、甲所有の施設の指定箇所(以下、「提供場所」という。)を帰宅困難者又は周辺住民(以下、「避難者」という。)の予備的避難所として、一時的に乙に提供することを定める。
(定義)
第2条 本協定において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1)災害 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 2 条第 1 号に規定する災害が発生した場合、又は同号に規定する災害に準ずるものとして市長が認めた場合をいう。
(2)帰宅困難者 交通が途絶し、事業所、駅等で滞留する通勤者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者をいう。
(要請の手続き)
第3条 要請の手続きは文章によるものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭または電話等をもって要請し、事後、速やかに文章を提出するものとする。
2 前項に基づき乙から甲に対し要請があった場合、甲は乙に対し速やかに協力の可否について回答するものとする。
(提供場所)
第4条 提供場所は、次に掲げる甲所有の施設の一部分とし、具体的には甲の指定する別図に定める部分とする。
(11) 使用場所 四国化成工業株式会社 丸亀工場 厚生棟 2 階 会議室・食堂
(12) 収容人数 50 名(約 213 ㎡)
(13) 所 有 者 四国化成工業株式会社
(14) 所 在 地 香川県丸亀市港町 147 番地 1
(15) 構 造 等 鉄骨造
(提供期間)
第5条 提供期間は、第1条に定める乙からの要請に基づく提供開始の後、避難情報の状況及び被害者等を勘案の上で、甲乙協議にて決定する。ただし、避難が長期化する避難者が存在する場合等、甲が特に申し出た場合は、乙は自己の責任において他の避難所を準備することとする。
(使用料等)
第6条 本協定に基づく建物使用については無償とする。
2 乙は、提供場所の管理運営にかかる費用を負担するものとする。
(施設の開閉、避難誘導及び管理)
第7条 施設の開閉は甲が行い、避難誘導については乙が行うものとする。
2 避難中に発生した避難者の怪我・盗難・その他トラブル等に関しては、甲は責任を負わないものとし、乙が責任をもって対処することとする。
3 乙は、避難者が提供場所以外の場所に立ち入らないよう注意し、管理を行うものとする。
4 避難者の衛生面に関する措置は、乙が責任をもって行うものとする。
(連絡責任者)
第8条 甲及び乙は、それぞれ連絡責任者(正・副)を定めた文書(別紙)を、予め通知しておくものとする。また、連絡責任者に変更があった場合は、速やかに通知するものとする。
(準備品等)
第9条 避難者用の食料、飲料、毛布類等避難に必要な物品については、乙が準備し搬入を行う。
(使用可能設備)
第10条 甲所有の建物における冷暖房等の室内空調について、避難時において使用可能な場所は、乙の責任により使用できるものとする。
2 避難者等が使用するトイレについては、予め甲が指定した箇所について、乙の責任にて使用できるものとする。
(責任事項)
第11条 乙又は避難者の責に帰すべき事由により、甲が所有する建物・設備等に損害を与えた場合は、乙の責任において、これを解決するものとする。ただし、これをもって甲から乙への損害賠償請求を妨げるものではない。なお、提供期間終了後も同等とする。
2 提供期間が終了した場合は、乙の責任において原状回復を行うものとする。
(その他事項)
第12条 本協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のこととする。
(有効期限)
第13条 本協定の有効期間は、本協定締結日から令和6年3月31日までとする。ただし、有効期 間満了の1ヵ月前までに甲又は乙から別段の通知がない場合は、有効期間満了の翌日から起算して、なお、1年間、本協定書と同一条件で継続するものとし、以降も同様とする。
本協定締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙各記名捺印のうえ、各自1通を保有する。令和 5 年 5 月 18 日
甲 香川県丸亀市土器町東 8 丁目 537 番地 1
四国化成工業株式会社代表取締役社長
乙 香川県丸亀市大手町二丁目 4 番 21 号丸亀市長
別紙(第 8 条関係)
「災害時における四国化成工業株式会社施設の利用に関する協定書」に基づく連絡責任者
(令和 5 年 5 月 18 日)
甲(四国化成工業株式会社)の連絡責任者
区 分 | 所属及び役職 | 連 絡 先 |
責 任 者 | 丸亀工場 業務課 課長 | TEL:0877-23-4111 (代表) FAX:0877-25-2311 (代表) |
副責任者 | 丸亀工場 製造部 部長 |
乙(丸亀市)の連絡責任者
区 分 | 所属及び役職 | 連 絡 先 |
責 任 者 | 市長公室危機管理課 課長 | TEL:0877-25-4006(危機管理課直通) FAX:0877-25-4007(危機管理課直通) |
副責任者 | 市長公室危機管理課 副課長 |
(18) 電気自動車を活用した地域課題解決に向けた日産自動車株式会社との包括連携協定:市長公室危機管理課担当
丸亀市(以下「甲」という。)と日産自動車株式会社(以下「乙」という。)並びに香川日産自動車株式会社(以下「丙1」という。)及び日産プリンス香川販売株式会社(以下「丙2」といい、丙1と総称して以下「丙」という。)は、第1条に定義する電気自動車を活用した脱炭素社会の実現および災害対応等、地域課題の解決に向けて、次の通り包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、電気自動車の普及啓発を進めるとともに、丸亀市における脱炭素社会の実現に向けた温室効果ガスの削減や自助力、共助力、公助力向上を図るための災害対策強化等、地域課題の解決に向けて相互に連携して取り組むことを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲、乙及び丙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項において連携するものとする。
(1) 脱炭素社会の実現に向けた電気自動車の普及促進、利活用に関すること
(2) 電気自動車によるエネルギーマネジメントに関すること
(3) 地域の交通課題における電気自動車の活用に関すること
(4) 電気自動車によるエコな観光の推進に関すること
(5) 災害時における電気自動車の活用に関すること
(6) その他、甲、乙及び丙が協議し必要と認めること
第1章 脱炭素社会の実現に向けた電気自動車の普及促進、利活用に関すること
(電気自動車の普及促進)
第 3 条 甲は、丸亀市の脱炭素社会の実現に向け、温室効果ガスの削減対策として電気自動車の計画的な整備や丸亀市内の電気自動車普及に向けた諸施策を実施するものとする。
(電気自動車を活用したまちづくり)
第4条 甲、乙及び丙は、電気自動車を活用したエネルギーマネジメント、交通課題の解決、観光振興、その他のまちづくりに関する事項について連携を図るものとする。
2 前項の連携内容は、甲、乙及び丙が別途協議する。
(広報活動、イベント等への協力)
第 5 条 乙及び丙は、第2条第1号に定める連携事項に関連して、甲が主催するイベント等において、環境意識向上や電気自動車の普及啓発、防災の広報活動を目的とした電気自動車の展示及び電気自動車からの電力供給の実演を行う場合は、必要に応じて協力を行うものとする。
2 前項の協力内容は、イベント等の都度、甲、乙及び丙での協議により取り決める。
3 甲、乙及び丙は、協定に係るプレスリリースその他外部への公表等は、あらかじめ他の当事者と公表内容等について協議するものとする。
(電気自動車等の情報提供)
第 6 条 乙及び丙は、電気自動車の普及促進に資する情報、及び災害時に給電業務が遂行可能な電気自動車等の情報を、適宜、甲に提供する。
第2章 災害時における電気自動車の活用
(趣旨)
第 7 条 甲が電気自動車を非常用電源として活用できる体制を整え、丙の協力を得て、地震(震度
6弱以上)又は風水害等大規模災害(警戒レベル3以上)が発生した若しくはその可能性があること(以下「災害時等」という。)によって、丸亀市内に大規模停電発生のおそれがある場合に、電力不足が想定される甲指定の避難所等(以下「避難所等」という。)において、電気自動車から
電力を供給すること(以下「電力供給」という。)により、住民の生命、身体及び財産を守るための基本的事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第 8 条 丙は、災害時等により、避難所等が開設された時において、甲からの要請に基づき、次の事項について可能な範囲において協力するものとする。
(1) 電気自動車の貸与
(2) 電気自動車用充電スタンドの使用許諾
2 前項に基づき丙から甲に貸与される電気自動車を、以下「貸与車両」という。
(協力の要請)
第 9 条 甲が丙に対して行う協力の要請は「災害時における協力要請書」(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等により要請し、事後、速やかに文書を処理するものとする。
2 丙は、甲の要請があった場合において協力をしたときは、甲に対し「災害時における支援活動報告書」(様式第2号)を提出するものとする。
(電気自動車の貸与)
第10条 丙は、丙の指定する日時及び場所で電気自動車を甲に貸与し、原則として電力供給のため、甲に使用させるものとする。
2 丙は、電気自動車の貸与にあたっては、十分に充電された状態で貸与するよう努めるものとする。
3 丙の指定する場所から甲の電力供給場所への移動は、甲の責任において行うものとする。
(電気自動車の貸与期間)
第11条 貸与期間は、原則として貸与開始日から1週間以内とする。ただし、災害規模や被災状況に応じて期間を延長できるものとし、その期間については、甲丙協議の上、決定するものとする。
(充電スタンドの使用許諾)
第12条 丙は、充電スタンドが使用可能な場合、甲に対して丙の指定する日時及び場所において、充電スタンドの使用を許諾するように努めるものとする。
2 前項に基づく使用許諾期間は、原則として貸与車両の貸与期間とする。
(管理等)
第13条 甲は、善良なる管理者の注意をもって、貸与車両を管理するものとする。なお、管理方法その他の取り扱いは、甲丙間での協議により取り決める。
2 甲は、充電スタンドを丙より提示される使用条件に従って使用するものとする。
3 甲は、貸与期間中、貸与車両若しくは充電スタンドに故障又は紛失等があった場合、直ちに丙に通知するものとし、その対応について甲丙間での協議により取り決めるものとする。
4 甲は、甲の責めに帰すべき事由により、貸与車両若しくは充電スタンドを故障させ、又は貸与車両を滅失し、これにより丙に損害が生じたときは、丙に対しその損害を賠償するものとする。ただし、相互の責めに帰さない理由により貸与車両若しくは充電スタンドが故障し、又は貸与車両が滅失したときは、その責任について甲丙間で協議し取り決めるものとする。
(事故時の対応)
第14条 甲は、貸与期間中、貸与車両に関する事故が発生した場合、直ちに事故現場における危険防止措置及び負傷者の救護措置を講じるとともに、丙に通知した上で、甲の費用負担と責任において、これをすべて解決するものとする。なお、当該事故に起因して乙又は丙に損害を与えた場合には、甲は当該損害を賠償する責を負うものとする。
(外部給電器の使用上の注意)
第15条 甲は、貸与車両に外部給電器を接続して使用(医療機器等への使用を含む)する場合、当該外部給電器の製造者が発行する保証条件を都度確認の上、使用するものとする。なお、当該