Contract
別添8
業 務 委 託 契 約 書 (案)
1 | 業務の名称 | ||||||
2 | 実施場所 | ||||||
3 | 委託期間 | 着手期日完了期日 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日日 | |
4 | 委託料の額 | ¥ | ※ | ||||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
¥ ※ )
5 支払条件
(1) 前金払 有又は無の選択(別紙)
(2) 中間前払 無
(3) 部分払 有又は無の選択(別紙)
(4) 完成払 完成検査合格後
(5) 年度別支払限度額 別紙
6 契約保証金
上記の業務について、発注者▇▇市と受注者 とはおのおのの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって委託契約を締結し、▇▇に 従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 ▇▇市
▇▇市長 ● ● ● ●
受注者
住所氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、要求水準書等(実施方針、要求水準書、公募要領、現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の業務を頭書の委託期間内に完了し、発注者は、その委託料を支払うものとする。この場合において、委託料は¥ 円(うち消費税等相当額¥ 円)とする。また、発注者が受注者に対して支払う各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとし、各年度の委託料を支払方法は、発注者と受注者の協議のうえ、別に定める。
令和5年度 | ¥ | 0 円(うち消費税等相当額¥ | 0 | 円) |
令和6年度 | ¥ | 円(うち消費税等相当額¥ | 円) | |
令和7年度 | ¥ | 円(うち消費税等相当額¥ | 円) | |
令和8年度 | ¥ | 円(うち消費税等相当額¥ | 円) | |
令和9年度 | ¥ | 円(うち消費税等相当額¥ | 円) |
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、要求水準書等の範囲内において、業務に関する指示を受注者、受注者の統括管理責任者または業務責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の統括管理責任者または業務責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは要求水準書等に定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び要求水準書等における期間の定めについては、この契約書又は要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄区域とする裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(統括管理責任者および業務責任者)
第3条 受注者は、業務履行について全体マネジメント業務をつかさどる統括管理責任者および各業務の内容をつかさどる業務責任者を定めたときは、その氏名を発注者に通知するものとする。又、その者を変更したときも同様とする。
2 統括管理責任者は、業務の履行について発注者と連絡を密にし、要求水準書等に明示されていない軽易な事項についても、発注者の指示に従わなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託の制限)
第5条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者へ再委託してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(実地調査等)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、本業務の実施の状況について随時実地に調査し、又は受注者に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め、若しくは必要な指示をすることができる。
(監督職員)
第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。又、その者を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を完成させるための受注者、受注者の統括管理責任者又は業務責任者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者、受注者の統括管理責任者又は業務責任者との協議
(4) 業務の進捗状況の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照会その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める指示等は、要求水準書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第8条 業務の実施につき発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。) のために必要を生じた経費は実施方針のリスク分担表に基づき、発注者、受注者が協議の上、負担者を定める。
2 前項に規定する損害が天災その他不可抗力によって生じた損害であって、これをすべて発注者又は受注者に負担させることが著しく▇▇を害すると認められるときは、実施方針のリスク分担表に基づき発注者又は受注者は、その一部又は全部を負担する。その額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(個人情報の適正な取扱いに関する事項)
第9条 受注者は、この契約の履行に当って個人情報を取り扱う場合は、この契約の各条項を厳守し、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(期限の延長)
第10条 受注者は、その責めに帰すことができない理由により、履行期限までに業務を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、延長の可否およびその日数は、発注者と受注者とが協議して定める。
(履行遅滞の場合における遅延金)
第11条 受注者の責めに帰すべき事由により委託期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、完了期日の翌日から業務を完了する日までの期間の日数に応じ、委託料の額に民法第404条に定める法定利率を乗じて計算した額とする。
(業務の完了検査及び引渡し)
第12条 受注者は、要求水準書等の定めるところにより、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務成果の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務成果の引渡しを受け、受注者に対して、引取証を交付しなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務成果の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに補修等を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、当該補修等の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。 (委託料の支払及び委託料の支払遅延の場合における遅延利息)
第13条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、委託料の支払請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定により受注者の提出する適法な支払請求書を受理したときは、当該支払い請求書
を受理した日から30日以内に委託料を受注者に支払わなければならない。
3 発注者の責めに帰すべき理由により委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、当該期間が満了する日の翌日から未払金額を受領する日までの期間の日数に応じ、当該未支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(契約不適合責任)
第14条 発注者は、引き渡された業務成果が要求水準書等の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、業務成果の修補等による履行の追完を請求することができる。
2 受注者が前項に規定する履行の追完に応じないときは、発注者は、受注者に対し、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求し、又は、受注者の負担で発注者自ら履行の追完を行うことができる。発注者自ら履行の追完を行う場合において、受注者に生じた損害について、発注者はその賠償の責任を負わないものとする。
3 前2項の規定は、発注者が契約不適合を知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しなければならない。ただし、契約不適合が受注者の故意又は重過失による場合は、この限りでない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者による損害賠償請求並びに第15条第1項及び第2項による解除権の行使を妨げない。
(契約の解除)
第15条 受注者が契約に定める義務を履行しない場合において、発注者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、発注者は契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における契約に定める義務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 次に掲げる場合には、発注者は、前項の催告をすることなく、直ちに契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) この契約に定める義務の全部の履行が不能であるとき。
(2) この契約に定める義務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約に定める義務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその義務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が契約に定める義務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不
当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 受注者は、前2項の規定による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠償を発注者に請求することができない。
(損害賠償)
第16条 受注者は、その責に帰すべき理由によりこの契約に定める義務を履行しないため発注者に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として発注者に支払わなければならない。
(業務従事者災害等)
第17条 受注者は、委託業務の履行に関し生じた受注者の委託業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、発注者は何ら責任を負わない。
(不正行為に伴う契約の解除)
第18条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 受注者が第1号又は前号の抗告訴訟を取り下げたとき。
(4) 受注者が第1号又は第2号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 受注者又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又
は第198条の刑が確定したとき。 (不正行為に伴う損害の賠償)
第19条 受注者は、この契約に関して、第18条各号のいずれかに該当するときは、委託料の額の10分の
1に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 第18条第1号から第5号までに掲げる場合において、命令の対象となる行為が不▇▇な取引方法 (昭和57年▇▇取引委員会告示第15号)第6項に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要であると認めるとき。
2 発注者は、前項の契約に係る損害の額が同項の委託料の額の10分の1に相当する金額を超えるときは、受注者に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用があるものとする。 (契約の締結に要する費用)
第20条 この契約の締結に要する費用は、すべて受注者の負担とする。 (疑義の解決)
第21条 この契約について疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議の上、解決するものとする。 (履行の決定)
第22条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、発注者と受注者とが協議の上、決定するものとする。