② 日産カード Visa ③ 日産カード Mastercard ④ NISMO CARD“Club NISMO” ⑤ NISMO CARD(レギ➦ラー)
日産カード会員規約
■■■一般条項■■■
(本規約の適用)
第1条 日産カード会員規約(以下「本規約」という。)は、株式会社日産フィナンシャルサービス(以下「当社」という。)が個人に対して発行する次条に定めるクレジットカード(以下
「カード」という。)に係るカード会員契約に適用します。
2. 当社は、特定のカード又は特定のサービス等に関して、特約を定めることができるものとし、当社が特約を定めたときは、当該特約は、本規約と一体となって当該特約の適用対象となる会員又はサービスに適用されるものとします。なお、本規約と異なる内容が特約に定められている場合は、特約の定めが優先して適用されるものとします。
(カード)
第2条 当社が発行するカードは次のとおりとします。なお、本規約及び各種特約において、第1号のカードをハウスカードといい、第2号から第5号までのカードをブランドカードといいます。
① 日産カード
② 日産カード Visa
③ 日産カード Mastercard
④ NISMO CARD“Club NISMO”
⑤ NISMO CARD(レギ➦ラー)
2. ブランドカードのうち、前項第4号及び第5号のカードは、日産モータースポーツ&カスタマ イズ株式会社と提携して当社が発行するカードとし、あわせて NISMO CARD といいます。なお、 NISMO CARD は、Visa ブランドを付したもののみを発行します。
(カード会員契約の申込みと成立)
第3条 カード会員契約は、次の各号のすべてに該当する方が申込むことができます。
① 原則として 18 歳以上(ブランドカードについては 20 歳以上とします。)の方で、定職、定収入を有する方
② 原則として自動車を保有又は使用している方
③ 日本国内に在住する方
2. 本人会員になろうとする者は、当社に対し、希望するカードを1つ選択のうえ当社所定の方法で申込むものとします。なお、家族カードの発行を申込む場合を除き、複数枚のカードの発行を申込むことはできないものとします。
3. 当社が前項の申込みを承諾したときに、当社と本人会員との間に本規約を内容とするカード会員契約が成立するものとします。
(家族会員)
第4条 本人会員は、家族会員による家族カードの利用について本規約の適用があることを承認のうえ、当社に対し、個人情報の取扱いに関する同意条項に同意した家族を家族会員とすること
の承認及び家族カードの発行を求めることができるものとし、当社がこれを承諾したときは、当該家族は家族会員になるものとします。
2. 本人会員は、家族会員のカード及び各種サービスの利用によって生ずる一切の債務を負担します。
3. 本人会員は、その責任において家族会員に本規約及び適用のある特約を遵守させるものとします。家族会員が本規約又は特約を遵守しなかったことにより当社に損害が生じた場合は、本人会員がその損害を賠償するものとします。
(カードの発行と管理)
第5条 当社は本人会員及び家族会員(以下あわせて「会員」という。)ごとにカードを発行し、これを会員に貸与します。
2. 会員は、当社からカード(第6項に定める更新カード及び再発行されたカードを含む。)が貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に自身の署名をします。
3. カードの所有権は当社が有し、会員は善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報
(カード番号、有効期限、カードに表示されたセキ➦リティコード等の情報をいう。)を利用及び管理するものとします。また、会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
4. カード及びカード情報は、カードに表示された会員本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転し、又は他人にカード情報を利用させることは一切できません。
5. カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの券面に表示します。
6. カードの有効期限が到来する場合、当社は、当社が引続き会員として適当と認めた方に対し、新しいカード(以下「更新カード」という。)を送付します。
(カードの盗難等)
第6条 会員は、盗難又は紛失等(以下「盗難等」という。)によりカードの占有を喪失したときは、直ちに当社に連絡するものとします。また、最寄りの警察署へ盗難等の事実を届出るものとします。
2. 会員は、偽造カード又はカード情報の他人による利用のおそれがあることを認知した場合には、直ちに当社に連絡するものとします。
3. 前二項の場合、当社は、カードの利用状況及び管理状況等について会員に対して説明、資料提出その他の当社の行う調査への協力を求めることができ、会員は、遅滞なくこれに応じるものとします。
(カードの再発行)
第7条 カードの再発行は、カードの盗難等又はカードの毀損もしくは変形等があった場合で、本人会員が当社所定の手続をとり、かつ当社が適当と認めた場合に行います。
2. 本人会員は、当社がカードの再発行にあたり当社所定の手数料を請求したときは、これを当社に支払うものとします。当該手数料の支払方法は、カード利用代金の支払方法と同様としま す。
(カードの年会費)
第8条 本人会員は、当社に対し所定の年会費を支払います。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知します。
2. 年会費の支払方法は、カード利用代金の支払方法と同様とします。
3. 支払い済みの年会費は、退会又は会員資格を喪失した場合、その理由の如何を問わず返却しません。
(暗証番号)
第9条 当社は会員からの申出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとします。但し、会員からの申出のない場合、又は生年月日や電話番号等の他人から推測されやすい番号 その他の当社が暗証番号として不適当と判断した番号の申出があった場合は、当社が、当社所 定の方法により暗証番号を登録することができるものとし、この場合、その旨及び当社が設定 した暗証番号を会員に通知します。
2. 会員は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. カード又はカード情報の利用にあたり暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、当該利用に係るカード利用代金の支払は本人会員の責任とします。但し、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではないものとします。
(カード利用可能枠)
第10条 当社は、第 26 条に定めるショッピングサービスについて、カード利用可能枠を設定し、会員は未決済のカード利用代金を合算した金額がカード利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なお、カード利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年会費、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
2. カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」という。)では当社が定める金額までとし、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」といい、国内加盟店と海外加盟店をあわせて以下「加盟店」という。)ではマスターカードアジアパシフィック Pte リミテッド又はビザワールドワイド Pte リミテッド(以下あわせて「国際提携組織」という。)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
3. 第1項にかかわらず、第 30 条に定める1回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合、会員は、支払区分ごとの未決済のカード利用代金の金額が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。但し、未決済のカード利用代金の合計が、第1項に定める利用可能枠を超えてご利用いただくことはできません。なお、各々の利用可能枠を超えて当該支払区分でカードを利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただきます。
4. 前三項の利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。
(代金決済)
第11条 本人会員は、当社が原則として毎月 10 日(以下「締切日」という。)に締切り、当月 15日(以下「算定日」という。)に算定したカード利用代金を、翌月5日(金融機関休業日の場
合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」という。)に、会員があらかじめ金融機関と約定した預金口座(以下「お支払預金口座」という。)から口座振替の方法により支払います。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。
2. 本人会員は、海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ日本国内におけるカード利用代金と同様の方法で支払います。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、カード利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用された交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。
3. 当社は、前二項に基づく毎月の支払金額を、支払月の前月末頃、本人会員があらかじめ届出た送り先にご利用明細書として書面又は電磁的方法により通知し、本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき速やかに確認のうえ、ご利用明細書の内容についての当社への問合せ及び確認は、通知を受けたのち 20 日以内に行うものとします。なお、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について本人会員が承認したものとみなします。
4. お支払預金口座の預金残高不足により、カード利用代金の口座振替ができない場合には、当社は、金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、カード利用代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。
(支払金等の充当順序)
第12条 本人会員は、本人会員が支払った金額が、本人会員が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。但し、第 35 条に定める「リボルビング払いの
支払停止の抗弁」にかかわる充当順位については、割賦販売法第 30 条の5の規定によるものとします。
(退会、会員資格の喪失及びカードの利用停止と返却)
第13条 本人会員は、カードの有効期限が到来したときは、会員資格を喪失します。但し、第5条第6項により当社が引続き会員として適当と認めた場合は、この限りではないものとします。
2. 本人会員は、当社所定の退会手続をすることにより、いつでも退会することができるものとし、退会により会員資格を喪失します。この場合、家族会員も当然に会員資格を喪失するものとし ます。
3. 次の各号のいずれかに該当した場合、その他当社が本人会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの利用停止又は会員資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知又は登録することがあります。
① 本人会員がカードの申込みを行ったとき、その他当社への申告、届出等を行ったときに、虚偽の申告をした場合
② 本人会員が本規約のいずれかに違反した場合
③ 本人会員が当社に対する支払債務(他の契約に基づく支払債務を含む。)の履行を怠った場合
④ 信用情報機関の情報等により、本人会員の信用状態が著しく悪化した、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合、その他カードに関するサービスの利用状況が社会通念に照らして容認できない等、カード利用について当社との信頼関係を維持できなくなったと当社が判断した場合
⑤ 換金又は違法な取引を目的とした商品購入等、会員によるカード及びカード情報の利用状況が適当でないと当社が認めた場合
⑥ 第 11 条第1項の口座振替のために有効な金融機関口座の届出がない場合
⑦ 第 14 条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当した場合
⑧ 第 18 条第1項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合
⑨ 会員が第 21 条第1項に定める反社会的勢力に該当することが判明した場合
⑩ 会員が当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の第 21 条第2項に定める行為を行った場合
⑪ 当社が第 21 条第3項に基づく報告を求めた場合において、当社が定める期間内に報告書を提出しない場合
⑫ 当社が本人会員に対して送付したカード(更新カード、再発行したカード及び ETC カードを含む。)を、本人会員が当社所定期間内に受領しない場合
⑬ 本人会員が日本国内に在住しないことが判明した場合、又は日本国内に連絡先を有さなくなり当社から本人会員への連絡が困難と当社が判断した場合
⑭ 本人会員が在留資格を有する外国人であって、在留資格を喪失した場合又は当社が在留資格を確認することができない場合
⑮ 本人会員が死亡した場合
4. 本人会員は、会員資格を喪失した場合、当社の指示する方法に従い、カード(家族カードを含む。)を返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
5. 本人会員が会員資格を喪失した場合でもカード利用代金その他の本規約に基づく債務の支払が完了するまでは、引続き本規約の効力が維持されるものとします。
6. 本人会員が会員資格を喪失した場合、当社が会員に対して提供する付帯サービス、特典等を受ける権利もあわせて喪失するものとします。
(期限の利益喪失)
第14条 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、残債務全額を直ちに当社に支払います。
① カード利用代金(ショッピングサービスに係るカード利用代金は1回払いのものに限る。)の支払を1回でも遅滞したとき
② ショッピングサービス(1回払いを除く。)に係るカード利用代金の支払を遅延し、当社が 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
③ 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき
④ 差押・仮差押・保全差押・仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき
⑤ 破産・民事再生等の倒産手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき
⑥ カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき
2. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、残債務全額を直ちに当社に支払います。
① ショッピングサービスの利用が会員にとって営業のためのもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)である等、割賦販売法第 35 条の3の 60 第1項に該当
する場合で、当該ショッピングサービスに係るカード利用代金の支払を1回でも遅滞したとき
② 商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
③ カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、当社のカードに対する所有権を侵害する行為をしたとき
④ 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
⑤ 本人会員の信用状態が著しく悪化したとき
⑥ 会員が、第 21 条第1項又は第2項に違反していることが判明したとき、又は当社が第 21 条第3項の報告を求めたにもかかわらず、会員から当社が定める期間内に報告書が提出されないとき
(遅延損害金)
第15条 本人会員は、カード利用代金その他の本規約に基づく債務の支払を遅滞した場合は、支払うべき金額(ショッピングサービスのリボルビング払いに係る手数料を除く。)に対して、支払期日の翌日から完済に至るまで、第3項に定める遅延損害金を支払うものとします。
2. 本人会員は、カード利用代金その他の本規約に基づく債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまで、支払債務の元金残全額に対して、次項に定める遅延損害金を支払うものとします。
3. 遅延損害金は、ショッピングサービスの2回払い、ボーナス一括払い及び分割払いに係るカード利用代金については法定利率(最初に遅滞した時点における法定利率とする。)、ショッピングサービスの1回払い及びリボルビング払いに係るカード利用代金並びにその他の本規約に基づく債務については年 14.6%の割合で計算した額とします。なお、計算方法は、年 365 日
(閏年は年 366 日とする。)の日割計算とします。
(早期完済の場合の特約)
第16条 本人会員は、分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78 分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
(カード又はカード情報が利用された場合の本人会員の責任)
第17条 会員のカードが利用された場合、他人によるカード利用によるものであっても、当該利用に係るカード利用代金の支払は本人会員の責任とします。
2. 前項にかかわらず、カードの盗難等によりカードが第三者に利用された場合で、会員が第6条第1項に基づき当社への連絡を行い、かつ警察署への届出が受理されたときは、本人会員の責任を免除します。但し、次の各号に定める場合には、本人会員の責任は免除されないものとします。
① 会員の故意又は重大な過失に起因する場合
② 会員の家族、同居人、留守人、会員の委託を受けて身の回りの世話をする者その他の会員の関係者がカードを利用した場合、又はこれらの者が盗難等に関与した場合
③ 第5条第4項に違反して第三者にカード利用された場合
④ 当社が会員から盗難等の通知を受理した日から 61 日以前に生じた利用の場合
⑤ 本規約に違反している状況において盗難等が生じた場合
⑥ 会員が第6条第3項に定める調査に協力しない場合、又は当該調査に対して虚偽の申告もしくは虚偽の資料を提出した場合
⑦ カード利用の際、登録した暗証番号が使用された場合(但し、第9条第3項但書に該当する場合を除く。)
3. 本人会員は、偽造カードの利用又は他人によるカード情報の利用に係るカード利用代金について、支払義務を負わないものとします。但し、次の各号に定める場合には、当該カード利用代金の支払は本人会員の責任とします。
① 会員がカード情報を他人に提供しもしくは偽造カードの作出に関与した場合、又はカード情報の漏洩について会員に重大な過失がある場合
② 会員の家族、同居人、留守人、会員の委託を受けて身の回りの世話をする者その他の会員の関係者がカード情報を他人に提供した場合、又は偽造カードの作出もしくはカード情報の漏洩に関与した場合
③ 会員が第6条第3項に定める調査に協力しない場合、又は当該調査に対して虚偽の申告もしくは虚偽の資料を提出した場合
(届出事項の変更)
第18条 会員は、氏名、住所、職業、勤務先、メールアドレス、お支払預金口座、当社に届出た保有自動車に関する情報、及びカードの利用目的その他の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づき会員が当社に届出た事項に変更があったときは、直ちに当社所定の変更手続をします。
2. 前項に定める変更手続がないために当社から送付する通知書、書類等が延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、前項の変更手続を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めたときはこの限りでないものとします。
3. 当社は、会員と当社との各種取引において、会員が当社に届出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
第19条 本人会員は、海外加盟店でカードを利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書、その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、当社は、海外加盟店でのカードの利用を制限又は停止することがあるものとし、本人会員はあらかじめこれを承諾します。
(当社の求める書類等の提出)
第20条 本人会員は、当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、当社が勤務先、収入等の確認や住民票の写し等の公的機関が発行する書類、源泉徴収票その他の所得証明書類等提出を求めたときは、遅滞なくこれに応じるものとします。
(反社会的勢力の排除)
第21条 本人会員は、会員が反社会的勢力(次の各号のいずれかに該当する者をいう。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
② 暴力団準構成員
③ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
④ 前各号の共生者(前各号の者と社会的に非難されるべき関係を有する者を含む。)
⑤ その他、前各号に準ずる者
2. 本人会員は、会員自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞の使用等
④ 風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ 自らが反社会的勢力である旨、又は関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等の行為
⑥ その他、前各号に準ずる行為
3. 当社は、会員が前二項に違反すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を停止するとともに、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本人会員は当社に対し、当社が定める期間内に報告書を提出するものとします。
(犯罪収益移転防止法の適用)
第22条 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、当社は カード会員契約の申込みを承諾せず、又はカードの利用を停止することができるものとします。
2. 当社は、必要と認めたときは犯罪収益移転防止法に基づく追加確認及び資料提出を求めることができるものとし、会員は速やかに当該確認及び資料の提出に応じるものとします。なお、当社は、当該確認及び資料の提出が完了するまでの間、会員に対して通知することなく、カードの利用を停止することができるものとします。
(合意管轄裁判所)
第23条 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、各支店、営業所所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審 の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第24条 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
(本規約の変更)
第25条 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更することができるものとします。
① 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき
② 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 前項に基づき本規約を変更するときは、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びに その効力発生時期を当社ホームページで公表する等の方法により本人会員に周知します。なお、前項第2号に基づく変更については、変更後の本規約の効力発生時期が到来するまでに、あら かじめ周知するものとします。
■■■ショッピングサービス条項■■■
(カード利用方法)
第26条 会員は次の各号の加盟店(ハウスカードについては、第1号の加盟店及び第2号の加盟店 のうち ETC カードを利用することのできる道路事業者に限る。)にカードを提示し、所定の端 末に暗証番号を入力すること又は所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名することにより、物品の購入及びサービスの提供(以下「ショッピングサービス」という。)を利用することが できます。但し、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、暗証番 号の入力もしくは売上票等への署名を省略し、又はカードの提示に代えてカード情報を通知す る方法等により、ショッピングサービスを利用することができるものとします。
① 当社と契約した加盟店
② 当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店
③ 国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店
2. 会員は、前項に定めるほか、前項に定める方法により、当社の提供する商品の購入及びサービスについてショッピングサービスを利用することができます。この場合、第 34 条及び第 35 条に「加盟店」とあるのを、「当社」と読替えて、本規約を適用します。
3. 会員は、換金又は違法な取引を目的とするショッピングサービス、及び通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするショッピングサービスの利用をしないものとします。また、貴金属・金券類等の一部商品については、ショッピングサービスの利用を制限する場合があります。
4. 会員が、インターネット接続、保険、電気、ガス、水道利用等の継続的サービス(以下「継続 的サービス」という。)を提供する加盟店に対してカード情報を通知又は登録することにより 当該加盟店に対する継続的サービスの利用代金についてショッピングサービスを利用する場合、当該加盟店が当該利用代金を当社に請求したときに、会員がカード情報を利用したものとみな します。
5. 会員は、前項の場合において、カード情報に変更があったときは、当該変更後のカード情報を加盟店に通知又は登録するものとします。また、会員資格を喪失したときは、速やかに加盟店に通知又は登録したカード情報を削除するものとします。
6. 会員が前項に基づきカード情報を削除するまでの間は、会員資格を喪失した場合であっても、第4項に定めるところにより会員がカード情報を利用したものとみなします。
7. 会員が継続的サービスの利用代金についてショッピングサービスを利用している場合において、カード情報に変更があったとき又は会員資格を喪失したときは、当社がその旨を加盟店に通知 することができるものとします。但し、当社は、当該通知を行う義務を負うものではありませ ん。
8. ショッピングサービスを取消す場合は、当社所定の手続によるものとし、現金等での払戻しはいたしません。
(ショッピングサービスの利用停止)
第27条 会員は、次の各号に該当する場合は、ショッピングサービスを利用することができないものとします。
① システムメンテナンスのため必要がある場合
② 停電又は通信障害が生じた場合
③ 前各号に定めるほか、ショッピングサービスの利用を停止するやむを得ない理由がある場合
(加盟店への連絡等)
第28条 会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、又は同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを承諾するものとします。
① 加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること
② カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること
③ 会員のカード又はカード情報の利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること
④ 前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること
⑤ 貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること
(立替払いの委託)
第29条 会員がショッピングサービスを利用するにあたりカード又はカード情報を利用したときは、当社に対し、当該ショッピングサービスにより生じた加盟店に対する債務の立替払いの委託を 申込んだものとします。
2. 当社は、前項に定める立替払いの委託の申込みを承諾しない場合は、加盟店を通じてその旨を会員に通知します。当該通知がない場合は、当社は立替払いの委託を承諾し、これを受託したものとします。
3. 当社は、立替払いの委託の申込みを承諾し、立替払いを受託したときには、これにつき当社所定の時期に行うことができるものとし、かつ金銭の支払に代え相殺、交互計算その他経済的に金銭の支払と同視しうる方法によって行うことができるものとします。また、当社が加盟店との間で、加盟店との支払に係る法律上の原因をどのように定めているかを問わないものとします。
4. 立替払いの委託に基づく支払について、当社は、当社又は国際提携組織と提携するカード会 社、金融機関その他の事業者が直接又は間接に加盟店に対して支払を行うことで、当社の支払に代えることができるものとします。前項の規定は、この場合に準用します。
(支払区分)
第30条 会員はショッピングサービスの利用代金(現金価格)の支払区分について、カード利用の 際に、1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いを含み、以下「分割 払い」という。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下、総称して「支払区分」とい う。)のいずれかを指定することができます。但し、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分及び支払回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払 いとします。
2. 海外でカードを利用した場合は、原則として1回払いとしますが、会員から当社に申出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払を指定することができ ます。
3. 会員が1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合の支払回数、支払期間、分割払手数料の料率及び現金価格 100 円あたりの分割払手数料の額は、下表記載のとおりとします。なお、ボーナス併用分割払いを指定した場合の分割払手数料の料率は、購入時期により下表記載の料率と異なる場合があります。
① ハウスカードの場合
支払回数 | 支払期間 ( か月) | 分割払手数料の料率 (実質年率:%) | 現金価格 100 円あたりの 分割払手数料の額(円) |
1 | 1 | ― | 0 |
2 | 2 | ― | 0 |
3 | 3 | 16.50 | 2.76 |
5 | 5 | 16.50 | 4.16 |
6 | 6 | 16.50 | 4.86 |
10 | 10 | 16.50 | 7.71 |
12 | 12 | 16.50 | 9.16 |
15 | 15 | 16.50 | 11.35 |
18 | 18 | 16.50 | 13.56 |
20 | 20 | 16.50 | 15.06 |
24 | 24 | 16.50 | 18.08 |
ボーナス一括 | ― | ― | 0 |
② ブランドカードの場合
支払回数 | 支払期間 (か月) | 分割払手数料の料率 (実質年率:%) | 現金価格 100 円あたりの 分割払手数料の額(円) |
1 | 1 | ― | 0 |
2 | 2 | ― | 0 |
3 | 3 | 15.00 | 2.51 |
5 | 5 | 15.00 | 3.78 |
6 | 6 | 15.00 | 4.42 |
10 | 10 | 15.00 | 7.00 |
12 | 12 | 15.00 | 8.31 |
15 | 15 | 15.00 | 10.28 |
18 | 18 | 15.00 | 12.29 |
20 | 20 | 15.00 | 13.64 |
24 | 24 | 15.00 | 16.36 |
ボーナス一括 | ― | ― | 0 |
4. 会員が2回払い又は分割払いを指定した場合の月々の分割支払金(以下「分割支払金」という。)は、現金価格に分割払手数料を加算した金額(以下「支払総額」という。)を支払回数で除した金額とし、支払総額の具体的算定例は次のとおりとします。なお、分割支払金の単位は1円とし、端数が生じた場合は初回に算入します。
(支払総額の具体的算定例)
現金価格 10 万円、10 回払いの場合(ブランドカード利用)
●分割払手数料 100,000 円×(7.00 円/100 円)=7,000 円
●支払総額 100,000 円+7,000 円=107,000 円
●月々の分割支払金 107,010 円÷10 回=10,700 円
5. 会員がボーナス併用分割払いを指定した場合、本人会員は、ボーナス加算月(夏8月、冬1月とする。)に、現金価格の 50%をボーナス併用回数で除した額(但し、1,000 円未満の端数は切捨てる。)を毎月の分割支払金に加算して支払うものとします。なお、分割支払金の単位は
1円とし、端数が生じた場合は初回に算入します。また、利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いの取扱いができない場合があります。
(支払総額の具体的算定例)
現金価格 15 万円、10 回払い、ボーナス月2回の場合(ブランドカード利用)
●分割払手数料 150,000 円×(7.00 円/100 円)=10,500 円
●支払総額 150,000 円+10,500 円=160,500 円
●ボーナス加算額 150,000×50%÷2=37,000 円(1,000 円未満切捨て)
●月々の分割支払金 (160,500 円-37,000×2)÷10 回=8,650 円
●ボーナス月の分割支払金 8,650+37,000=45,650 円
6. ボーナス一括払いの支払月は、夏8月、冬1月とします。なお、ボーナス一括払いの取扱期間は、当社所定の期間とします。
7. 会員がリボルビング払いを指定した場合の毎月の支払額及び手数料等は次のとおりとします。
① 毎月の支払額(以下「弁済金」という。)は、支払元金に当社所定の包括信用購入あっせんの手数料(本項において、以下「手数料」という。)を加算した金額とします
② 支払元金は、リボルビング払いに係る現金価格の残高(以下「リボ利用残高」という。)に充当される金額のことをいい、会員が後記支払コースによりあらかじめ選択し当社が認めた金額とします
③ カード会員契約の申込み時に選択することができる支払コースは定額コースに限るものとし、定額コースの支払指定金額の変更及び残高スライドコースの利用は、カード会員契約成立後、本人会員からの申出があり、当社が承認した場合に限り行うことができるものとします
④ 手数料率(実質年率)は、ハウスカードは 16.50%、ブランドカードは 15.00%とし、手数料の計算等については、次のとおりとします
イ. 毎月 11 日から翌月 10 日までの日々のリボ利用残高に手数料率を乗じ年 365 日(閏年
は年 366 日とする。)で日割計算した金額を1ヶ月分の手数料とし、当該手数料の支払期日は、翌々月の約定支払日とします
ロ. 利用日から起算して最初に到来する締切日(締切日にカード利用がなされたときは当該締切日とする。)までの期間は、手数料計算の対象外とします
⑤ 弁済金の額の具体的算定例は、次のとおりとします
(弁済金の額の具体的算定例)
現金価格 10 万円、利用日5月1日、支払コースは定額コース 10,000 円の場合(ブランドカード利用)
●6月5日に支払う弁済金
支払元金 10,000 円(選択いただいた支払コースによります)手数料 なし(後払いのため)
弁済金 10,000 円
●7月5日に支払う弁済金
支払元金 10,000 円(ご選択いただいた支払コースによります)
手数料(5月 11 日~6月5日分)
100,000 円×15.00%×26 日÷365 日=1,068 円
手数料(6月6日~6月 10 日分)
90,000 円×15.00%×5日÷365 日=184 円
弁済金 10,000 円+1,068 円+184 円=11,252 円
⑥ 本人会員は、当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払ができるものとします
(リボルビング払いへの変更)
第31条 本人会員は、当社が定める期間内に申出を行い当社が適当と認めた場合には1回払い、2回払い及びボーナス一括払いをリボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの指定があったものとして計算します。
2. 2回払いをリボルビング払いに変更する場合、リボルビング払いへの変更の対象となる利用代金は次のとおりとします。
① 1回目の支払分に応当する算定日以前に変更の申出があった場合は、当該利用代金の全額がリボルビング払いへの変更の対象となります
② 1回目の支払分に応当する算定日の翌日から約定支払日の7営業日前(お支払預金口座が当社所定の金融機関の口座である場合は5営業日前とする。)の午後0時までに変更の申出があった場合は、1回目の支払分のみがリボルビング払いへの変更の対象となります
③ 約定支払日の7営業日前(お支払預金口座が当社所定の金融機関の口座である場合は5営業日前とする。)の午後0時より後に変更の申出があった場合は、2回目の支払分のみがリボルビング払いへの変更の対象となります
3. 前項第2号の場合において、2回目の支払分についてもリボルビング払いに変更する場合は、別途その旨の申出が必要となります。
(手数料率の変更)
第32条 当社は、金融情勢等の事情により分割払手数料率及び包括信用購入あっせんの手数料率
(以下「手数料率」という。)を変更することができ、手数料率が変更されたときは、リボ利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。なお、この場合のリボ利用残高には、ショッピングサービスの利用日が手数料率変更日より前のものを含みます。
(商品の所有権)
第33条 商品の所有権は、ショッピングサービスにより生じた加盟店に対する債務を当社が加盟店に立替払いをしたときに加盟店から当社に移転し、当該商品に係るカード利用代金が完済されるまで当社に留保されるものとします。
(見本・カタログ等と現物の相違)
第34条 会員が加盟店に対して見本・カタログ等より申込みをした場合において、引渡され又は提 供された商品、役務、権利が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品等 の交換又は再提供を申出るかもしくは加盟店との間の売買契約等の解除をすることができます。
(支払停止の抗弁)
第35条 本人会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払を停止することができるものとします。
① 商品、役務の提供又は割賦販売法に指定された権利(以下「指定権利」という。)の移転がなされないこと
② 商品の種類、数量又は品質等が加盟店との売買契約等の内容に適合しないこと
③ その他、商品、役務の提供又は指定権利の移転について、加盟店に対して生じている事由があること
2. 当社は、本人会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
3. 本人会員は第1項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 本人会員は、第1項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面及び資料があるときは当該資料を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
① 売買契約又は役務提供契約が会員にとって営業のためのもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)である等、割賦販売法第 35 条の3の 60 第1項に該当する取引のとき
② 会員の指定した支払方法が、1回払いのとき
③ 2回払い、ボーナス一括払い又は分割払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が 40,000 円に満たないとき
④ リボルビング払いで利用した1回のカード利用に係る現金価格の合計が 38,000 円に満たないとき
⑤ 商品、役務の提供又は指定権利の移転を受ける以外の目的でカードを利用したとき
⑥ 海外加盟店でカードを利用したとき
⑦ 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき
6. 本人会員は、当社がカード利用代金の残額から第1項による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカード利用代金を支払うものとします。
(ETC カードに関する特約)
第36条 ETC カードの取扱いについては、ETC カード特約の定めによるものとします。
(日産ポイントに関する特約)
第37条 日産ポイントの取扱いについては、日産ポイント規定の定めによるものとします。
(付則)
第38条 本規約は、2024 年 10 月 22 日から適用します。
2. 本規約の適用開始日前に当社に到達した売上データ又は売上票に係るカード利用代金の請求及び支払については、次の各号の定めを適用します。
① カード利用代金の支払日は、本規約の適用開始日の前日時点で設定されている支払日(毎月 10 日又は 27 日のいずれか)とします
② ご利用明細書の内容についての当社への問合せ及び確認は、通知を受けたのち 10 日以内に行うものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について本人会員が承認したものとみなします
③ 本人会員は、当社の権利保全に要する次の費用について、当社から請求がある場合は、速やかに支払うものとします
イ. 本人会員の都合による口座振替不能の場合の再請求費用(1回につき 220 円、消費税込み。)及び本人会員の都合による訪問集金費用(訪問1回につき 1,100 円、消費税込み。)
ロ. 会員の都合による口座振替不能の場合で、当社指定のコンビニエンスストアで本規約に基づく債務を支払う場合における当社所定の手数料
ハ. 第 14 条第1項第2号に基づく会員に対する書面による催告費用ニ. カードの返還請求に伴う訪問回収費用
④ 本人会員がショッピングサービスに係るカード利用代金(1回払いに係るものを除く。)の支払を怠った場合の遅延損害金の額は、支払期日の翌日から完済に至るまで年 14.6%の割合で計算した額(但し、当該カード利用代金の残債務全額に対し法定利率で計算した額を超えないものとする。)とします
【相談窓口】
1. 商品等についてのお問合せ及びご相談は、カードをご利用された加盟店にお問合せください。
株式会社日産フィナンシャルサービス 日産カードセンター
住所 〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町1-2 カリーノ下通4F電話番号 0120-917-623 (携帯電話からは 0570-666-823)
2. 本規約についてのお問合せ及びご相談、並びに支払停止の抗弁に関する書面(第 35 条第4項)のご請求は、株式会社日産フィナンシャルサービスにお問合せください。
【支払コース】第 30 条第7項第2号に定める支払コースは次のとおりとします。
毎月の支払元金 | ||||||
1. 残高スライドコース | ||||||
20 万円以下 | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | ||
1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | |||
20 万円超は 20 万円増すごとに | 1万円加算 | 2万円加算 | 3万円加算 | 4万円加算 | ||
2. 定額コース | ||||||
①コース | ②コース | ③コース | ④コース | ⑤コース | ⑥コース | |
5,000 円 | 10,000 円 | 15,000 円 | 20,000 円 | 30,000 円 | 50,000 円 |
注)利用残高が毎月の支払元金に満たない場合、翌月の支払元金は利用残高の全額となります。
NISMO CARD 特約
(本特約の適用)
第1条 NISMO CARD には、日産カード会員規約(以下「会員規約」という。)の他、本特約を適用します。
2. 本特約に特段の定めがある場合を除き、本特約中の用語の定義は、会員規約の用語の定義と同一とします。
(カード会員契約の申込みと成立)
第2条 NISMO CARD の本人会員になろうとする者は、当社及び日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社(以下「NMC」といい、当社と NMC をあわせて以下「両社」という。)に対し、希望する NISMO CARD を選択のうえ両社所定の方法で申込むものとします。
2. 両社が前項の申込みを承諾のうえ、当社が当社所定の手続を完了したときに、カード会員契約が成立するものとします。
(会員契約)
第3条 本人会員は、家族会員による家族カードの利用について会員規約及び本特約の適用があることを承認のうえ、両社に対し、個人情報の取扱いに関する同意条項に同意した家族を家族会員とすることの承認及び家族カードの発行を求めることができるものとし、両社がこれを承諾したときは、当該家族は家族会員になるものとします。
(更新カード)
第4条 NISMO CARD の有効期限が到来する場合、当社は、両社が引続き会員として適当と認めた方に対し、更新カードを送付します。
(NMC 年会費)
第5条 NISMO CARD“Club NISMO”の本人会員は、会員規約に定める年会費の他、NMC 所定の年会費(以下「NMC 年会費」という。)を NMC に支払います。なお、NMC 年会費は、NMC が集金代行を委託する当社に対して支払うものとし、支払方法についてはカード利用代金の支払方法と同様とします。
2. 支払い済みのNMC 年会費は、退会又は会員資格を喪失した場合でも、その理由の如何を問わず返却しません。
(NMC の特典及びサービス)
第6条 会員は、NMC が別途告知する特典及びサービス(以下「NMC 特典等」という。)を、NMC 所定の方法で受けることができます。なお、保有するカードの種類に応じて、提供される NMC 特典等の内容が異なる一部の NMC 特典等が家族会員には提供されない場合があります。
2. NMC は、予告なくしていつでも NMC 特典等を変更、追加又は終了することができるものとし、会員はその旨を承認します。
3. 会員は、NMC 特典等を受ける場合に、NMC から NISMO CARD の提示を求められたときは、これに応じるものとします。NISMO CARD の提示がない場合は、NMC 特典等の提供を受けることができない場合があります。
4. NMC 特典等に関して会員と NMC との間に生じた紛議については、会員と NMC との間で解決するものとし、当社は当該紛議の解決について一切責任を負いません。
5. 会員がNISMO CARD を退会又は会員資格を喪失した場合、NMC 特典等を受けることができないものとします。
(本特約の変更)
第7条 本特約の変更については、会員規約の変更に関する規定を準用します。なお、会員規約の変更に関する規定に「本規約」とあるのは「本特約」に読み替えるものとします。
日産カード(従業員用ゴールド)Visa 特約
(本特約の適用)
第1条 次の各号のカード(以下「ゴールドカード」という。)には、会員規約の他、本特約を適用します。また、第2号に定めるゴールドカードは、NISMO CARD“Club NISMO”の一種とし、あわせて NISMO CARD 特約を適用します。
① 日産カード(従業員用ゴールド)Visa
② 日産カード(従業員用ゴールド)Visa“Club NISMO”
2. 本特約に特段の定めがある場合を除き、本特約中の用語の定義は、会員規約の用語の定義と同一とします。
(ゴールドカードの申込み)
第2条 ゴールドカードは、当社が特に認めた企業の従業員の方に限り、申込むことができます。
(年会費)
第3条 ゴールドカードの年会費(当社に対する年会費に限る。)は無料とします。
2. 日産カード(従業員用ゴールド)Visa“Club NISMO”の本人会員は、NISMO CARD 特約の定めに従い、NISMO CARD 特約に定める NMC 年会費を支払います。
(分割払手数料等)
支払回数 | 支払期間 (か月) | 分割払手数料の料率 (実質年率:%) | 現金価格 100 円あたりの分割払手数料の額(円) |
1 | 1 | ― | 0 |
2 | 2 | ― | 0 |
3 | 3 | 9.00 | 1.50 |
5 | 5 | 9.00 | 2.26 |
6 | 6 | 9.00 | 2.64 |
10 | 10 | 9.00 | 4.17 |
12 | 12 | 9.00 | 4.94 |
15 | 15 | 9.00 | 6.10 |
18 | 18 | 9.00 | 7.27 |
20 | 20 | 9.00 | 8.06 |
24 | 24 | 9.00 | 9.64 |
ボーナス一括 | ― | ― | 0 |
第4条 会員規約の定めにかかわらず、会員がショッピングサービスを受ける際に1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合の支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下表記載のとおりとします。但し、ボーナス併用分割払いの実質年率は、購入時期により下表記載の実質年率と異なる場合があります。
2. 会員規約の定めにかかわらず、会員がショッピングサービスを利用するときにリボルビング払いを指定した場合の包括信用購入あっせんの手数料率(実質年率)は 9.00%とします。
(本特約の変更)
第5条 本特約の変更については、会員規約の変更に関する規定を準用します。なお、会員規約の変更に関する規定に「本規約」とあるのは「本特約」に読み替えるものとします。
以上