Contract
○民間建設工事標準請負契約約款(甲)・民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の比較三段表
民間建設工事標準請負契約約款(甲)改 正 後(全部改正) | 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款現 行 | 民間建設工事標準請負契約約款(甲)現 行 |
[注]この約款(甲)は、民間の比較的大きな工事を発注する | 工 事 請 負 契 約 書 注 文 者 と 請 負 者 とは (工事名) 工事 の施工について、次の条項と添付の工事請負契約約款、設計図書(設計図 枚、仕様書 冊、現場説明書 枚、質問回答書 枚)にもとづいて、工事請負契約を締結する。 1.工 事 場 所 2.工 期 着 手 年 月 日 完 ▇ ▇ 月 日引渡日 年 月 日 3.請負代金額 金 うち 工事価格 | [注]この約款(甲)は、民間の比較的大きな工事を発注する |
者(常時工事を発注する者は、「公共工事標準請負契約約 | 者(常時工事を発注する者は官公庁と同じく、さきに決 | |
款」(昭和二十五年二月二十一日中央建設業審議会決定) | 定した「建設工事標準請負契約約款」(昭和二五、二、二 | |
による)と建設業者との請負契約についての標準約款で | 一決定、前掲のもの)による)と建設業者との請負契約 | |
ある。 | についての標準約款である。 | |
民間建設工事請負契約書 | 民間建設工事請負契約書 | |
発注者 と | 注文者 と | |
受注者 とは | 請負者 とは | |
この契約書、民間建設工事標準請負契約約款(甲)(平成二 | この契約書・民間建設工事標準請負契約約款(甲)(昭和二 | |
十二年七月二十六日中央建設業審議会決定)と、設計図書(設 | 十六年二月十四日中央建設業審議会決定)と、添付の図面 | |
計図 枚、仕様書 冊、現場説明書 枚、質問回答書 | 枚、仕様書 冊とによつて、工事請負契約を結ぶ。 | |
枚)とによって、工事請負契約を締結する。 | 一、工 事 名 | |
一、工 事 名 | 二、工 事 場 | |
二、工 事 場 所 | 三、工 期 着手 契約の日から 日以内 | |
三、工 期 着手 平成 年 月 日 | 工事許・認可の日から 日以内 | |
完成 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | |
引渡 平成 年 月 日 | 完成 着手の日から 日以内 | |
平成 年 月 日 | ||
四、検査及び引渡の時期 完成の日から 日以内 | ||
四、請負代金額 | 五、請負代金額 | |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ) | (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ) |
注 ( )の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。 五、支 払 方 法 発注者は請負代金を次のように受注者 に支払う。この契約成立のとき 部分払(○月ごとに出来高に相当する額(ただし、既支払額を控除する。)) 支払請求締切日完成引渡のとき 注 ○の部分には、たとえば、二、三等と記入する。 六、調停人 注 発注者及び受注者が調停人を定めない場合には、削除する。 七、その他 注 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第二条第四項に規定する特定住宅瑕疵担保責任の履行を確保するため、同条第五項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結する場合には、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間をそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合のそれぞれの建設瑕疵負担割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。その他建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条第一項第十二号に掲げる事項があるときは、その内容を記入する。 この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に 関する法律(平成十二年法律第百四号)第九条第一 | 取引に係る消費税及び地方消費税の額 (注)請負代金額は、工事価格に、取引に係る消費税および地方消費税の額を加えた額。 4.請負代金の支払 前 払 契約成立の時に 部分払 支払請求締切日 完成引渡の時に 5.(1)部分使用の有無(有・無) (2)部分引渡の有無 (有・無) (3)仲裁合意の有無(有・無) (4)瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めの有無(有・無) ① この工事が、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(平成 19 年法律第 66 号)に定める特定住 宅瑕疵担保責任の対象工事に該当する場合、講ずべき瑕疵担保責任の履行を確保するための資力確保措置の内容 (保証金の供託または責任保険契約の締結)は、添付別紙のとおりとする。 ② 上記①を除くその他の措置の内容 6.解体工事に要する費用等 この工事が、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年法律第 104 号)第 9 条第 1 項に規定 する対象建設工事に該当する場合、同法第 13 条第 1 項の | 〔( )の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。〕 六、支 払 方 法 注文者は請負代金をつぎのように請負 者に支払う。この契約成立のとき 部分払 完成引渡のとき 七、その他 注 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第 1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。 |
項に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。
部分使用の有無、部分引渡しの有無、仲裁合意の有無について、必要に応じて記入する。
主務省令で定める事項については、添付別紙のとおりとする。
7.その他
この契約の証として本書二通を作り、発注者及び受
この契約の証として本書2通を作り、当事者及び保証人が
この契約の証として本書二通を作り、当事者及び保
注者並びに保証人が記名押印して発注者及び受注者 記名押印して、当事者がそれぞれ1通を保有する。が各一通を保有する。
証人が記名なつ印して当事者各一通を保有する。平成 年 月 日
平成 年 月 日 | 年 月 日 | 住所 | |||
住所 発注者住所 | 印 | 所在地(住所) 発注者(氏名) | 住所 | 注文者 同保証人 | 印 印 |
同保証人 印
(保証人を立てる場合に記載する)住所
受注者 印
住所
同保証人 印
(保証人を立てる場合に記載する)
同 保証人
(注)保証人を立てずに別の保証方法による場合は、その方法を7.その他欄に記入し、保証人欄は空白とする。
所在地(住所)
発注者(氏名)
(保証人をおく場合に記載する)住所
請負者 印
住所
同保証人 印
また完成保証人 印
(保証人をおく場合に記載する)
同 保証人
(注)保証人を立てずに別の保証方法による場合は、その方法を7.その他
………………………………………………………………… 上記工事に関し、発注者との間の契約に基づいて発注者か
欄に記入し、保証人欄は空白とする。
上記工事に関し、発注者との間の契約にもとづいて発注者
…………………………………………………………………監理者としての責を負うためにここに記名なつ印する
ら監理業務(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二 から監理業務(建築士法第 2 条第 7 項で定める工事監理、な
条第七項で定める工事監理並びに同法第十八条第三項及び第 らびに同法第 18 条第 3 項および第 20 条第 3 項で定める工事
監理技師 印
(監理技師をおく場合に記載する)
二十条第三項で定める工事監理者の業務を含む。)を委託されていることを証するためここに記名押印する。
監理者の業務を含む。)を委託されていることを証するためここに記名押印する。
監 理 者 印
監 理 者
民間建設工事標準請負契約約款(甲) 民間建設工事標準請負契約約款(甲)
(総則)
第一条 発注者及び受注者は、各々が対等な立場において、日本国の法令を遵守して、互いに協力し、▇▇を守り、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(添付の設計図、仕様書、現場説明書及びその質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、誠実にこの契約(この約款及び設計図書を内容とする請負契約をいい、その内容を変更した場合を含む。以下同じ。)を履行する。
2 受注者は、この契約に基づいて、工事を完成し、この契約の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金の支払いを完了する。
3 この約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、請求等は、この約款に別に定めるもののほか、原則として、書面により行う。
4 監理者は、この契約とは別に発注者と監理者との間で締結された監理業務(建築士法第二条第七項で定める工事監理並びに同法第十八条第三項及び第二十条第三項で定める工事監理者の業務を含む。以下同じ。)に関する委託契約(以下「監理契約」という。)に基づいて、この契約が円滑に遂行されるよ
第 1 条 総則
(1) 発注者(以下「甲」という。)と請負者(以下
「乙」という。)とは、おのおの対等な立場において、日本国の法令を遵守して、互いに協力し、▇▇を守り、契約書、この工事請負契約約款(以下「約款」という。)および添付の設計図・仕様書(以下添付の設計図・仕様書を「設計図書」といい、現場説明書およびその質問回答書を含む。)にもとづいて、誠実にこの契約(契約書、約款および設計図書を内容とする請負契約をいい、その内容を変更した場合を含む。以下同じ)を履行する。
(2) 乙は、この契約にもとづいて、工事を完成して契約の目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金の支払を完了する。
(3) 監理者(以下「丙」という。)は、この契約とは別に甲丙間で締結された監理業務(建築士法第2条第7項で定める工事管理、並びに同法第18条第
3項および第20条第3項で定める工事監理者の業務を含む。以下同じ。)に関する委託契約(以下「監理契約」という。)にもとづいて、この契約が円滑
(総則)
第一条 注文者(以下甲という)請負者(▇▇▇という)と監理技師(以下丙という)とは、互に協力して▇▇を守り、誠実にこの契約を履行する。
(請負者)
第二条 乙はこの工事の図面、仕様書、約款と、これらに基いて示される詳細図、現寸図と指図によつて工事を施行する。
2 乙は図面又は仕様書について疑を生じたとき、その部分の着手前に、丙(丙をおかない場合は甲、以下同じ)の指図をうけ、重要なものは、乙丙協議して定める。
3 乙は図面、仕様書、又は指図について、適当でないと認めたときは、予め丙に意見を申出ることを要
うに協力する。 5 発注者は、第九条第一項各号に掲げる事項その他この契約に定めのある事項と異なることを監理者に委託したときは、速やかに書面をもって受注者に通知する。 6 発注者は、受注者の求め又は設計図書の作成者の求めにより、設計図書の作成者が行う設計意図を正確に伝えるための質疑応答又は説明の内容を受注者に通知する。 | に遂行されるように協力する。 (4) 甲は、第 9 条(1)aからkまでの事項、その他この契約に定めのある事項と異なることを丙に委託したときは、すみやかに書面をもって乙に通知する。 (5) ▇は、乙の求めまたは設計図書の作成者の求めにより、設計図書の作成者が行う設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明の内容を乙に通知する。 | する。 4 (略) 5 乙は労働基準法、職業安定法、労働者災害補償 法その他関係法令に定められた事故の事業主としての責を負う。 |
(工事用地の確保等) 第二条 発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供するものと定められた施工上必要な用地等を、施工上必要と認められる日(設計図書に別段の定めがあるときは、その定められた日)までに確保し、受注者の使用に供する。 | 第 2 条 工事用地など 甲は、敷地および設計図書において甲が提供するものと定められた施工上必要な土地(以下これらを「工事用地」という。)などを、施工上必要と認められる日(設計図書に別段の定めがあるときはその定められた日)までに確保し、乙の使用に供する。 | |
(関連工事の調整) 第三条 発注者は、その発注に係る第三者の施工する他の工事で受注者の施工する工事と密接に関連するもの(以下「関連工事」という。)について、必要があるときは、それらの施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工が円滑に進捗し、完成するよう協力しなければならない。 2 前項において、発注者が関連工事の調整を監理者又は第三者に委託した場合には、発注者は、速やかに書面をもって受注者に通知する。 | 第 3 条 関連工事の調整 (1) 甲は、甲の発注にかかる第三者の施工する他の工事で乙の施工する工事と密接に関連するもの(以下「関連工事」という。)について、必要があるときは、それらの施工につき、調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、第三者の施工が円滑に進捗し、完成するよう協力しなければならない。 (2) 本条(1)において、甲が関連工事の調整を丙もしくは第三者に委託した場合、甲は、すみやかに書面をもって、乙に通知する。 | |
(請負代金内訳書及び工程表) | 第 4 条 請負代金内訳書・工程表 | (請負者) |
第四条 受注者は、この契約を締結した後、速やかに 請負代金内訳書及び工程表を監理者に提出し、請負代金内訳書については、監理者の確認を受ける。 | 乙は、この契約を締結したのちすみやかに請負代金 内訳書および工程表を丙に提出し、請負代金内訳書については、丙の確認をうける。 | 第二条 (略) 2・3 (略) 4 乙は契約を結んだのち、工事費内訳明細書、工程表をすみやかに丙に提出してその承認をうける。工事費内訳明細書に誤記、違算又は脱漏などがあつても、そのために請負代金を変えない。 5 (略) |
(一括委任又は一括下請負の禁止) 第五条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。ただし、共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 | 第 5 条 一括下請負・一括委任の禁止 乙は、工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して、第三者に請け負わせることもしくは委任することはできない。ただし、共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 | (一括委任と一括下請負) 第三条 乙は予め甲の書面による承認を得なければ、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせることはできない。 |
(権利義務の譲渡等) 第六条 発注者及び受注者は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。 注 承諾を行う場合としては、たとえば、受注者が工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(受注者が、「下請セーフティネット債務保証事業」(▇▇▇▇▇▇月二十八日建設省経振発第八号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。 2 発注者及び受注者は、相手方の書面による承諾 を得なければ、この契約の目的物並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器(いずれも製造工場等に | 第 6 条 権利・義務の譲渡などの禁止 (1) 甲及び乙は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡することまたは承継させることはできない。 (2) 甲及び乙は、相手方の書面による承諾を得なければ、契約の目的物ならびに検査済の工事材料および建築設備の機器(いずれも製造工場などにある製 | (権利義務の承継等) 第四条 当事者は相手方の書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる自己の権利義務を第三者に承継させることはできない。 注 承諾を行う場合としては、たとえば、乙が工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(乙が、「下請セーフティネット債務保証事業」(▇▇▇▇▇▇月二十八日建設省経振発第八号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。 2 当事者は相手方の書面による同意を得なければ、契約の目的物、又は工事場に搬入した検査済の工事材料などを、売却、貸与、又は抵当権その他担保の |
、
ある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、 若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。 | 品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡することも しくは貸与すること、または抵当権その他の担保の目的に供することはできない。 | 目的に供することはできない。 |
(特許▇▇の使用) 第七条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許▇▇」という。)の対象となっている工事材料、建築設備の機器、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、建築設備の機器、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許▇▇の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 | 第 7 条 特許権などの使用 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令にもとづき保護される第三者の権利(以下「特許権など」という。)の対象となっている工事材料、建築設備の機器、施工方法などを使用するときは、その使用に関するいっさいの責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料・建築設備の機器、施工方法などを指定した場合において、設計図書に特許権などの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 | |
(保証人) 第八条 保証人は、保証人を立てた発注者又は受注者 (以下この項において「主たる債務者」という。)に債務不履行があったときは、この契約から生ずる金銭債務について、主たる債務者と連帯して保証の責めを負う。 2 保証人がその義務を果たせないことが明らかになったときは、発注者又は受注者は、相手方に対してその変更を求めることができる。 3 この契約に前払金の定めをする場合においては、発注者は、受注者が債務の不履行によって生ずる損害金の支払いを保証する保証人を立てることを求め ることができる。 | 第 8 条 保証人(保証人を立てる場合に用いる) (1) 保証人は、保証人を立てた甲または乙(以下「主たる債務者」という。)に債務不履行があったときは、この契約から生ずる金銭債務について、主たる債務者と連帯して保証の責を負う。 (2) 保証人がその義務を果せないことが明らかになったときは、甲または乙は、相手方に対してその変更を求めることができる。 | (保証人)(保証人をおく場合に記載する) 第五条 保証人は、この契約から生ずる責務について保証の責を負う。 2 保証人がその義務を果せないことが明らかになつたとき、当事者は相手方にその交代を求めることができる。 3 この契約に前払金の定をするとき、甲は乙がつぎのいづれかの保証人を立てることを求めることができる。 一 債務の不履行によつて生ずる損害金の支払を保証する者 二 乙に代つて工事を完成する他の建設業者 4 前金払をする前に、乙が前項の保証人を立てない |
4 前金払をする前に、受注者が前項の保証人を立て ないときは、発注者はその支払いを拒むことができる。 注 保証人を立てない場合は、削除する。 | ときは、甲はその支払を拒むことができる。 | |
(監理者) 第九条 監理者は、監理契約に基づいて発注者の委託を受け、この契約に別段の定めのあるほか、次のことを行う。 一 設計内容を正確に伝えるため、受注者と打ち合わせ、必要に応じて説明図等を作成し、受注者に交付すること。 二 受注者から提出された質疑書に関し、技術的に検討し、回答すること。 三 設計図書に基づいて設計図書の作成者により作成された詳細図(以下「詳細図」という。)等を、工程表に基づき受注者が工事を円滑に遂行するために必要な時期に、受注者に交付すること。交付できない場合には、理由を付して発注者にその旨を報告すること。 四 設計図書に定めるところにより受注者が作成し、及び提出する施工計画について、設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあると明らかに認められる場合には、受注者に対して助言し、その旨を発注者に報告すること。 五 設計図書に定めるところにより受注者が作成する施工図(躯体図、工作図、製作図等をいう。以下同じ。)、模型見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているか否かを検討し、承認すること。 六 設計図書に定めるところにより、施工について | 第 9 条 監理者 (1) 丙は、監理契約にもとづいて甲の委託をうけ、この契約に別段の定めのあるほか、次のことを行う。 a 設計内容を正確に伝えるため、乙と打ち合わせ、必要に応じて説明図などを作成し、乙に交付すること。 b 乙から提出された質疑書に関し、技術的に検討し、回答すること。 c 設計図書にもとづいて設計図書の作成者により作成された詳細図(以下「詳細図」という。)などを、工程表にもとづき乙が工事を円滑に遂行するために必要な時期に、乙に交付すること。交付できない場合には、理由を付して甲にその旨を報告すること。 d 設計図書の定めにより乙が作成・提出する施工計画について、設計図書に定められた品質が確保できない恐れがあると明らかに認められる場合には、乙に対して助言し、その旨を甲に報告すること。 e 設計図書の定めにより乙が作成する施工図(躯体図、工作図、製作図などをいう。以下同じ。)、模型見本、見本施工などが設計図書の内容に適合しているか否かを検討し、承認すること。 f 設計図書に定めるところにより、施工について | (監理技師)(監理技師をおく場合に記載する) 第六条 丙は甲に代つて、この契約の履行に必要なつぎの事務を扱う。 一 乙の提出する工事▇▇▇明細書、工程表、その他仕様書に明示した書類を調査して承認する。 二 実施計画に基いて、施工に必要な詳細図、現寸図、その他の書類を作り、工程表によつて適当な時期に乙に交付する。又乙の作る工作図、模型などを検査して承認する。 三 施工一般について乙に指図する。 四 工事材料と工作の検査をし、試険又は施工に立会う。 五 図面、仕様書などに基いて工事の出来形検査と完成検査を行い、引渡に立会う。 六 乙の提出する部分払請求書を工事の現状に照して技術的に調査する。 七 工期又は請負代金額の変更の書類を技術的に調査する。 八 この工事とこれに関連する他の工事との綜合調整にあたる。 2 前項各号の一について、乙が指図、検査、立会などを求めたときは、丙は直ちにこれに応ずる。 3 工事についての当事者間の協議は、丙に連絡して 行う。 |
指示し、施工に立ち会い、又は工事材料、建築設
指示し、施工に立ち会い、工事材料、建築設備の
4 丙は甲の承認する代理人を定めて監理させるこ
備の機器、仕上見本等を検査し、若しくは検討し、 機器および仕上見本などを検査または検討し、承 とができる。このときは予め乙に通知する。
承認すること。
七 工事の内容が、設計図、説明図、詳細図、監理者によって承認された施工図(以下これらを「図面」という。)及びこの契約に合致していることを確認すること。
八 工事の内容が、図面及びこの契約に合致していないと認められるときは、直ちに、受注者にその 旨を指摘し是正するよう求め、受注者がこれに従 わないときは、その旨を発注者に報告すること。 九 受注者の提出する出来高払又は完成払の請求書
を技術的に審査すること。
十 工事の内容、工期又は請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査すること。
十一 工事の完成を確認し、この契約の目的物の引渡しに立ち会うこと。
認すること。
g 工事の内容が設計図、説明図、詳細図、丙によって承認された施工図(以下これらを「図面」という。)、仕様書などこの契約に合致していることを確認すること。
h 工事の内容が図面、仕様書などこの契約に合致していないと認められるときは、ただちに乙にその旨を指摘し是正するよう求め、乙がこれに従わないときは、その旨を甲に報告すること。
i 乙の提出する出来高払または完成払の請求書を技術的に審査すること。
j 工事の内容、工期または請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査すること。
k 工事の完成を確認し、契約の目的物の引渡に立ち会うこと。
5 丙は現場係員を使用することができる。このときは予め乙に通知する。現場係員は工事場に駐在し、丙の指図をうけて専ら施工を監督する。
2 受注者が、この契約に基づいて監理者が行う指示、 (2) 乙がこの契約にもとづいて丙が行う指示、検査、
検査、試験、立会い、確認、審査、承認、意見、協議、助言、検討等を求めたときは、監理者は、速やかにこれに応ずる。
3 発注者又は受注者は、この契約に別段の定めのある事項を除き、工事について発注者と受注者との間で通知又は協議を行う場合は、原則として、通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行う。
4 発注者は、監理業務の担当者の氏名及び担当業務を書面をもって受注者に通知する。
5 監理者が発注者の承諾を得て監理業務の一部を第三者に委託するときは、発注者は、当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに担当業務を書面をもって
試験、立会、確認、審査、承認、意見、協議、助言、検討などを求めたときは、丙はすみやかにこれに応ずる。
(3) 甲または乙は、この契約に別段の定めのある事項を除き、工事について甲乙間で通知、協議を行う場合は、原則として、通知は丙を通じて、協議は丙を参加させて行う。
(4) ▇は、監理業務の担当者の氏名および担当業務を書面をもって乙に通知する。
(5) 丙が甲の承諾を得て監理業務の一部を第三者に委託するときは、甲は、当該第三者の氏名または名称および住所ならびに担当業務を書面をもって乙に
受注者に通知する。 6 監理者の受注者に対する指示、確認、承認等は、原則として書面による。 | 通知する。 (6) 丙の乙に対する指示、確認、承認などは原則として書面による。 | |
(現場代理人及び監理技術者等) 第十条 受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は▇▇技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。また、専門技術者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十六条の二に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定める場合、書面をもってその氏名を発注者に通知する。 2 受注者は、現場代理人を定めたときは、書面をもってその氏名を発注者に通知する。 3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場の運営、取締りを行うほか、次の各号に定める権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 一 請負代金額の変更二 工期の変更 三 請負代金の請求又は受領 四 第十二条第一項の請求の受理 五 工事の中止、この契約の解除及び損害賠償の請求 4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者又は▇▇技術者及び専門 技術者は、これを兼ねることができる。 | 第 10 条 現場代理人、監理技術者など (1) 乙は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者または▇▇技術者を定め、書面をもってその氏名を甲に通知する。また、専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定める場合、書面をもってその氏名を甲に通知する。 (2) 乙は、現場代理人を定めたときは、書面をもってその氏名を甲に通知する。 (3) 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場の運営、取締りを行うほか、次の各号に定める権限を除き、この契約にもとづく乙のいっさいの権限を行使することができる。 a 請負代金額の変更 b 工期の変更 c 請負代金の請求または受領 d 第 12 条(1)の請求の受理 e 工事の中止、この契約の解除および損害賠償の請求 (4) 乙は、本条(3)の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。 (5) 現場代理人、▇▇技術者(または監理技術者)および専門技術者は、これを兼ねることができる。 | (現場代理人、▇▇技術者) 第七条 乙は予め丙に通知して、現場代理人を置くことができる。 2 現場代理人は工事場に駐在し、現場一切の事項を処理する。 3 現場代理人は丙と協議して定めた工事場の取締り、安全衛生、災害防止又は就業時間などについて、その責を負う。 4 乙は法令の定めによつて▇▇技術者をおき、これを丙に通知する。 5 現場代理人と▇▇技術者とはこれを兼ねることができる。 |
(履行報告) 第十一条 受注者は、この契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより発注者に報告しなければならない。 | 第 11 条 履行報告 乙は、この契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めに従い甲に報告しなければならない。 | |
(工事関係者についての異議) 第十二条 発注者は、監理者の意見に基づいて、受注者の現場代理人、監理技術者又は▇▇技術者、専門技術者及び従業員並びに下請負者及びその作業員のうちに、工事の施工又は管理について著しく適当でないと認めた者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができる。 2 受注者は、第九条第四項で定められた担当者又は同条第五項で委託された第三者の処置が著しく適当でないと認めたときは、発注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができる。 3 受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に対して異議を申し立てることができる。 | 第 12 条 工事関係者についての異議 (1) 甲は、丙の意見にもとづいて、乙の現場代理人、監理技術者または▇▇技術者、専門技術者および従業員ならびに下請負者およびその作業員のうちに、工事の施工または管理について著しく適当でないと認めた者があるときは、乙に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができる。 (2) 乙は、第 9 条(4)で定められた担当者または同条(5)で委託された第三者の処置が著しく適当でないと認めたときは、甲に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができる。 (3) 乙は、丙の処置が著しく適当でないと認められるときは、甲に対して異議を申し立てることができる。 | (工事関係者についての異議) 第▇▇ ▇は丙の意見を聴いて、乙の現場代理人、▇▇技術者、使用人、下請業者、又は労務者のうち、適当でないと認めたものがあるときは、その事由を明示して交代を求めることができる。 2 乙は丙の代理人又は現場係員の処置が適当でな いと認めたときは、その事由を明示して、丙に異議を申立て、又はその交代を求めることができる。 3 丙の処置が著しく適当でないと認められるときは、乙は甲に異議を申出ることができる。 |
(工事材料及び建築設備の機器等) 第十三条 受注者は、設計図書において監理者の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料又は建築設備の機器については、当該検査に合格したものを用いるものとし、設計図書において試験を受けて使用すべきものと指定された工事材料又は建築設備の機器については、当該試験に合格したものを使 | 第 13 条 工事材料、建築設備の機器、施工用機器 (1) 乙は、設計図書において丙の検査をうけて使用すべきものと指定された工事材料または建築設備の機器については、当該検査に合格したものを用いるものとし、設計図書において試験することを定めたものについては、当該試験に合格したものを使用する。 | (検査、立会) 第九条 工事材料、支給材料又は貸与品は、予め丙の検査又は仕様書による試険をうけて合格したものを使う。 2 工事材料のうち、品質の示されていないものがあるときは、中等の品質のものを使う。 3 工事材料、支給材料の調合、水中又は地中の工事、 |
用する。
2 前項の検査又は試験に直接必要な費用は、受注者の負担とする。ただし、設計図書に別段の定めのない検査又は試験が必要と認められる場合に、これらを行うときは、当該検査又は試験に要する費用及び特別に要する費用は、発注者の負担とする。
3 検査又は試験に合格しなかった工事材料又は建築設備の機器は、受注者の責任においてこれを引き取る。
4 工事材料又は建築設備の機器の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていないものがあるときは、中等の品質のものとする。
5 受注者は、工事現場に搬入した工事材料又は建築設備の機器を工事現場外に持ち出すときは、監理者の承認を受ける。
6 監理者は、施工用機器について明らかに適当でないと認められるものがあるときは、受注者に対してその交換を求めることができる。
(支給材料及び貸与品)
第十四条 発注者が支給する工事材料若しくは建築設備の機器(以下これらを「支給材料」という。)又は貸与品は、発注者の負担と責任であらかじめ行う検査又は試験に合格したものとする。
2 受注者は、前項の検査又は試験の結果について疑義があるときは、発注者に対して、その理由を付してその再検査又は再試験を求めることができる。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、前二項の検査又は試験により発見することが困難であった隠れた瑕疵等が明らかになるなど、これ
(2)本条(1)の検査または試験に直接必要な費用は、乙の負担とする。ただし、設計図書に別段の定めのない検査または試験が必要と認められる場合に、これを行うときは、当該検査または試験に要する費用および特別に要する費用は、甲の負担とする。
(3) 検査または試験に合格しなかった工事材料または建築設備の機器は、乙の責任においてこれを引き取る。
(4) 工事材料または建築設備の機器の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていないものがあるときは、中等の品質のものとする。
(5) 乙は、工事現場に搬入した工事材料または建築設備の機器を工事現場外に持ち出すときは、丙の承認をうける。
(6) 丙は、施工用機器について明らかに適当でないと認められるものがあるときは、乙に対してその交換を求めることができる。
第 14 条 支給材料・貸与品
(1) 甲が支給する工事材料もしくは建築設備の機器
(以下あわせて「支給材料」という。)または貸与品は、甲の負担と責任であらかじめ行う検査または試験に合格したものとする。
(2) 乙は、本条(1)の検査または試験の結果について疑義のあるときは、甲に対して、その理由を付してその再検査または再試験を求めることができる。
(3) 乙は、支給材料または貸与品の引渡をうけたのち、本条(1)または(2)の検査または試験により発見することが困難であったかくれた瑕疵などが明らか
その他完成後、外から見ることのできない工事は丙の立会のもとに施工する。
4 材料又は施工について、検査、試験、調査などのために直接必要な費用は乙の負担とする。
5 前項の検査試験などで契約に明示してないものに要する費用、又は特別に要する費用は甲の負担とする。
6 不合格材料は丙の指図によつて、乙がこれを引き取り又は片付する。
7 工事場に搬入した材料又は機器の持出しについては、乙は丙の承認をうける。
(貸与品、支給材料)
第十条 貸与品、又は支給材料の受渡場所は仕様書により、受渡時期は、工程表による。
2 乙は貸与品又は支給材料を受け取つたときは、すみやかに甲に借用書又は受取書を提出し、保管の責を負う。
3 貸与品又は支給材料の検査と試験をするときは、乙の立会のもとに行う。
4 支給材料の使用方法又は残材の処置が、図面又は仕様書に明示してないときは、丙の指図による。
5 使用済の貸与品又は不用となつた支給材料は、す
を使用することが適当でないと認められる理由があ るときは、直ちにその旨を発注者(発注者が前二項の検査又は試験を監理者に委託した場合は、監理者)に通知し、その指示を求める。 4 支給材料又は貸与品の受渡期日は工程表によるものとし、その受渡場所は、設計図書に別段の定めのないときは工事現場とする。 5 受注者は、支給材料又は貸与品について、善良な管理者としての注意をもって保管し、使用する。 6 支給材料の使用方法について、設計図書に別段の定めのないときは、監理者の指示による。 7 不用となった支給材料(残材を含み、有償支給材料を除く。)又は使用済の貸与品の返還場所は、設計図書に別段の定めのないときは工事現場とする。 | になるなど、これを使用することが適当でないと認 められる理由のあるときは、ただちにその旨を甲(甲が本条(1)および(2)の検査等を丙に委託した場合は、丙)に通知し、その指示を求める。 (4) 支給材料または貸与品の受渡期日は工程表によるものとし、その受渡場所は、設計図書に別段の定めのないときは工事現場とする。 (5) 乙は、支給材料または貸与品について、善良な管理者としての注意をもって保管し、使用する。 (6) 支給材料の使用方法について、設計図書に別段の定めのないときは、丙の指示による。 (7) 不用となった支給材料(残材を含む。いずれも有償支給材料を除く。)または使用済の貸与品の返還場所は、設計図書に別段の定めのないときは工事現場とする。 | みやかに予め定められた場所で甲に返す。 |
(監理者の立会い及び工事記録の整備) 第十五条 受注者は、設計図書に監理者の立会いの上施工することが定められた工事を施工するときは、監理者に通知する。 2 受注者は、監理者の指示があったときは、前項の規定にかかわらず、監理者の立会いなく施工することができる。この場合、受注者は、工事写真等の記録を整備して監理者に提出する。 | 第 15 条 丙の立会、工事記録の整備 (1) 乙は、設計図書に丙の立会のうえ施工することを定めた工事を施工するときは、丙に通知する。 (2) 乙は、丙の指示があったときは、本条(1)の規定にかかわらず、丙の立会なく施工することができる。この場合、乙は、工事写真などの記録を整備して丙に提出する。 | |
(設計、施工条件の疑義、相違等) 第十六条 受注者は、次の各号のいずれかに該当することを発見したときは、直ちに書面をもって監理者に通知する。 一 図面若しくは仕様書の表示が明確でないこと又 | 第 16 条 設計、施工条件の疑義、相違など (1) 乙は、次の各号の一にあたることを発見したときは、ただちに書面をもって丙に通知する。 a 図面・仕様書の表示が明確でないこと、または 図面と仕様書に矛盾、誤謬または脱漏があること。 |
は図面と仕様書に矛盾、誤謬又は脱漏があること。 二 工事現場の状態、地質、湧水、施工上の制約等について、設計図書に示された施工条件が実際と相違すること。 三 工事現場において、土壌汚染、地中障害物の発見、埋蔵文化財の発掘その他施工の支障となる予期することのできない事態が発生したこと。 2 受注者は、図面若しくは仕様書又は監理者の指示によって施工することが適当でないと認めたときは、直ちに書面をもって監理者に通知する。 3 監理者は、前二項の通知を受けたとき又は自ら第一項各号のいずれかに該当することを発見したときは、直ちに書面をもって受注者に対して指示する。 4 前項の場合、工事の内容、工期又は請負代金額を変更する必要があると認められるときは、発注者、受注者及び監理者が協議して定める。 | b 工事現場の状態、地質、湧水、施工上の制約な どについて、設計図書に示された施工条件が実際と相違すること。 c 工事現場において、土壌汚染、地中障害物、埋蔵文化財など施工の支障となる予期することのできない事態が発生したこと。 (2) 乙は、図面・仕様書または丙の指示によって施工することが適当でないと認めたときは、ただちに書面をもって丙に通知する。 (3) 丙は、本条(1)もしくは(2)の通知を受けたとき、または自ら本条(1)各号の一にあたることを発見したときは、ただちに書面をもって乙に対して指示する。 (4) 本条(3)の場合、工事の内容、工期または請負代金額を変更する必要があると認められるときは、甲、乙および丙が協議して定める。 | |
(図面及び仕様書に適合しない施工) 第十七条 施工について、図面及び仕様書のとおりに実施されていない部分があると認められたときは、監理者の指示によって、受注者は、その費用を負担して速やかにこれを修補し、又は改造する。このために受注者は、工期の延長を求めることはできない。 2 監理者は、図面及び仕様書のとおりに実施されていない疑いのある施工について、必要と認められる相当の理由があるときは、その理由を受注者に通知の上、発注者の書面による同意を得て、必要な範囲で破壊してその部分を検査することができる。 3 前項の破壊検査の結果、図面及び仕様書のとおり に実施されていないと認められる場合は、破壊検査 | 第 17 条 図面・仕様書のとおりに実施されていない施工 (1) 施工について、図面・仕様書のとおりに実施されていない部分があると認められたときは、丙の指示によって、乙は、その費用を負担してすみやかにこれを修補または改造する。このために乙は、工期の延長を求めることはできない。 (2) 丙は、図面・仕様書のとおりに実施されていない疑いのある施工について、必要と認められる相当の理由があるときは、その理由を乙に通知のうえ、甲の書面による同意を得て、必要な範囲で破壊してその部分を検査することができる。 (3) 本条(2)による破壊検査の結果、図面・仕様書 | (適合しない施工) 第十一条 施工について、この契約に適合しない部分があるときは、丙の指図によつて、乙はその費用を負担してすみやかにこれを改造し、このために工期の延長を求めることはできない。 2 この契約に適合しない疑いのある施工について必要を認めたとき、丙は甲の承認を得て工事の一部を解発して検査することができる。 3 前項による解発の結果、契約に適合しないものについては、解発に要する費用は乙の負担とし、契約に適合しているものについては、解発並びにその復旧に要する費用は甲の負担とする。 4 つぎの各号の一によつて生じた適合しない施工に |
に要する費用は受注者の負担とする。また、図面及 び仕様書のとおりに実施されていると認められる場合は、破壊検査及びその復旧に要する費用は発注者の負担とし、受注者は、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。 4 次の各号のいずれかの場合に生じた図面及び仕様書のとおりに実施されていないと認められる施工については、受注者は、その責任を負わない。 一 発注者又は監理者の指示によるとき。 二 支給材料、貸与品、図面及び仕様書に指定された工事材料若しくは建築設備の機器の性質又は図 面及び仕様書に指定された施工方法によるとき。 三 第十三条第一項又は第十四条第一項の検査又は試験に合格した工事材料又は建築設備の機器によ るとき。 四 その他施工について発注者又は監理者の責めに帰すべき事由によるとき。 5 前項の規定にかかわらず、施工について受注者の故意又は重大な過失によるとき又は受注者がその適当でないことを知りながらあらかじめ発注者又は監理者に通知しなかったときは、受注者は、その責任を免れない。ただし、受注者がその適当でないことを通知したにもかかわらず、発注者又は監理者が適切な指示をしなかったときは、この限りでない。 6 受注者は、監理者から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちにその理由を書面で発注者に報告しなければならない。 | のとおりに実施されていないと認められる場合は、 破壊検査に要する費用は乙の負担とする。また、図面・仕様書のとおりに実施されていると認められる場合は、破壊検査およびその復旧に要する費用は甲の負担とし、乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。 (4) 次の各号の一によって生じた図面・仕様書のとおりに実施されていないと認められる施工については、乙は、その責任を負わない。 a 甲または丙の指示によるとき。 b 支給材料、貸与品、図面・仕様書に指定された工事材料もしくは建築設備の機器の性質、または 図面・仕様書に指定された施工方法によるとき。 c 第 13 条(1)または(2)の検査または試験に合格した工事材料または建築設備の機器によるとき。 d その他施工について甲または丙の責めに帰すべ き理由によるとき。 (5) 本条(4)のときであっても、施工について乙の故意または重大な過失によるとき、または乙がその適当でないことを知りながらあらかじめ甲または丙に通知しなかったときは、乙は、その責任を免れない。ただし、乙がその適当でないことを通知したにもかかわらず、甲または丙が適切な指示をしなかったときはこの限りでない。 (6) 乙は、丙から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、ただちにその理由を書面で甲に報告しなければならない。 | ついては、乙はその責を負わない。 一 丙又は現場係員の指図によるとき 二 貸与品、支給材料、指定材料の性質又は指定施工の方法によるとき 三 丙が検査、試験又は承認をした工事材料若しくは施工によるとき 四 その他施工について、甲又は丙の責に帰すべき事由によるとき 5 前項のときであつても、施工について乙に故意又は重大な過失のあるとき、又は乙がその適当でないことを知りながら丙に通知せずに施工したものであるときは、乙がその責を負う。 |
。
、
(損害の防止) 第十八条 受注者は、工事の完成引渡しまで、自己の費用で、この契約の目的物、工事材料、建築設備の | 第 18 条 損害の防止 (1) 乙は、工事の完成引渡まで、自己の費用で、契約の目的物、工事材料、建築設備の機器または近接 | (損害の防止) 第十二条 乙は工事の完成引渡まで、自己の費用で、契約の目的物、工事材料又は第三者に対する損害の |
機器又は近接する工作物若しくは第三者に対する損 | する工作物もしくは第三者に対する損害の防止のた | 防止に必要な施設をする。この施設は、工事と環境 |
害の防止のため、設計図書及び関係法令に基づき、 | め、設計図書と関係法令にもとづき、工事と環境に | に相応したもので、仕様書と関係法令にしたがい、 |
工事と環境に相応した必要な処置をする。 | 相応した必要な処置をする。 | 丙の承認をうける。 |
2 この契約の目的物に近接する工作物の保護又はこ れに関連する処置で、発注者、受注者及び監理者が | (2) 契約の目的物に近接する工作物の保護またはこ れに関連する処置で、甲、乙および丙が協議して、 | 2 契約の目的物に近接する工作物などの保護又はこ れに関連する施設で、この契約の範囲をこえると認 |
協議して、前項の処置の範囲を超え、請負代金額に 含むことが適当でないと認めたものの費用は発注者 | 本条(1)の処置の範囲をこえ、請負代金額に含むこ とが適当でないと認めたものの費用は甲の負担とす | められるものは丙の指図によつて乙が施工し、その 費用は甲が負担する。 |
の負担とする。 | る。 | |
3 受注者は、災害防止などのため特に必要と認めた ときは、あらかじめ監理者の意見を求めて臨機の処 | (3) 乙は、災害防止などのため特に必要と認めたと きは、あらかじめ丙の意見を求めて臨機の処置を取 | 3 乙は災害防止などのために特に必要と認めたとき は、臨機の処置をとる。このときは予め丙の意見を |
置を取る。ただし、急を要するときは、処置をした | る。ただし、急を要するときは、処置をしたのち丙 | 求める。但し急を要するときは処置の後に通知する |
後、監理者に通知する。 | に通知する。 | 4 甲又は丙が必要と認めて乙に臨機の処置を求め |
4 発注者又は監理者が必要と認めて臨機の処置を求 めたときは、受注者は、直ちにこれに応ずる。 | (4) 甲または丙が必要と認めて臨機の処置を求めた ときは、乙は、ただちにこれに応ずる。 | たときは、乙はただちにこれに応ずる。 5 前二項の処置に要した費用について甲乙協議のう |
5 前二項の処置に要した費用の負担については、発 注者、受注者及び監理者が協議して、請負代金額に | (5) 本条(3)または(4)の処置に要した費用の負担に ついては、甲、乙および丙が協議して、請負代金額 | え、契約の範囲を超えると認められるものは、甲が 負担する。 |
含むことが適当でないと認めたものの費用は発注者 | に含むことが適当でないと認めたものの費用は甲の | |
の負担とする。 | 負担とする。 | |
(第三者に及ぼした損害) | 第 19 条 第三者損害 (1) 施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲の負担とする。 (2) 本条(1)の規定にかかわらず、施工について乙が善良な管理者としての注意を払っても避けること ができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶な | (第三者の損害) 第十三条 施工のため、第三者の生命、身体に危害を及ぼし、財産などに損害を与えたとき、又は第三者との間に紛議を生じたとき、▇はその処理解決に当る。但し甲の責に帰する事由によるときはこの限りでない。 2 前項に要した費用は乙の負担とし工期は延長しな い。但し甲の責に帰する事由によつて生じたときは |
第十九条 施工のため第三者に損害を及ぼしたとき | ||
は、受注者がその損害を賠償する。ただし、その損 | ||
害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じた | ||
ものについては、発注者の負担とする。 | ||
2 前項の規定にかかわらず、施工について受注者が | ||
善良な管理者としての注意を払っても避けることが | ||
できない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の |
事由により第三者に与えた損害を補償するときは、 発注者がこれを負担する。 3 前二項の場合その他施工について第三者との間に紛争が生じた場合は、受注者がその処理解決に当たる。ただし、受注者だけで解決し難いときは、発注者は、受注者に協力する。 4 この契約の目的物に基づく日照阻害、風害、電波障害その他発注者の責めに帰すべき事由により、第三者との間に紛争が生じたとき又は損害を第三者に与えたときは、発注者がその処理解決に当たり、必要があるときは、受注者は、発注者に協力する。この場合において、第三者に与えた損害を補償するときは、発注者がこれを負担する。 5 第一項ただし書又は前三項の場合において、受注者は、発注者に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。 | どの事由により第三者に与えた損害を補償するとき は、甲がこれを負担する。 (3) 本条(1)または(2)の場合、その他施工について第三者との間に紛争が生じたときは、乙がその処理解決にあたる。ただし、乙だけで解決し難いときは、甲は、乙に協力する。 (4) 契約の目的物にもとづく日照阻害、風害、電波障害その他甲の責めに帰すべき事由により、第三者との間に紛争が生じたとき、または損害を第三者に与えたときは、甲がその処理解決にあたり、必要あるときは、乙は、甲に協力する。この場合、第三者に与えた損害を補償するときは、▇がこれを負担する。 (5) 本条(1)ただし書、(2)、(3)または(4)の場合、乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。 | その費用は甲の負担とし、必要によつて乙は工期の 延長を求めることができる。 |
(施工一般の損害) 第二十条 工事の完成引渡しまでに、この契約の目的物、工事材料、建築設備の機器、支給材料、貸与品その他施工一般について生じた損害は、受注者の負担とし、工期は延長しない。 2 前項の損害のうち、次の各号のいずれかの場合に生じたものは、発注者の負担とし、受注者は、発注者に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を求めることができる。 一 発注者の都合によって、受注者が着手期日までに工事に着手できなかったとき又は発注者が工事を繰延べ若しくは中止したとき。 二 支給材料又は貸与品の受渡しが遅れたため、受 | 第 20 条 施工一般の損害 (1) 工事の完成引渡までに、契約の目的物、工事材料、建築設備の機器、支給材料、貸与品、その他施工一般について生じた損害は、乙の負担とし、工期は延長しない。 (2) 本条(1)の損害のうち、次の各号の一の場合に生じたものは、甲の負担とし、乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を求めることができる。 a 甲の都合によって、乙が着手期日までに工事に着手できなかったとき、または甲が工事を繰延べもしくは中止したとき。 b 支給材料または貸与品の受渡が遅れたため、乙 | (一般損害の負担) 第十四条 工事の完成引渡までに契約の目的物、検査済の工事材料、支給材料その他施工一般について生じた損害は、乙の負担としそのために工事の延長をしない。 2 前項の損害のうち、つぎの各号の一のときに生じたものは、甲の負担とし、乙は必要により工期の延長を求めることができる。 一 甲の都合によつて、着手期日までに着工できなかつたとき、又は甲が工事を繰延若しくは中止したとき 二 支給材料又は貸与品の受渡しが遅れたため、乙 が工事の手待又は中止をしたとき |
注者が工事の手待又は中止をしたとき。 三 前払又は部分払が遅れたため、受注者が工事に着手せず、又は工事を中止したとき。 四 その他発注者又は監理者の責めに帰すべき事由によるとき。 | が工事の手待または中止をしたとき。 c 前払または部分払が遅れたため、乙が工事に着手せずまたは工事を中止したとき。 d その他甲または丙の責めに帰すべき事由によるとき。 | 三 前金払又は部分払が遅れたため、乙が工事の手 待又は中止をしたとき 四 その他甲又は丙の責に帰すべき事由によるとき |
(不可抗力による損害) 第二十一条 天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者又は受注者のいずれにもその責めを帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器(有償支給材料を含む。)又は施工用機器について損害が生じたときは、受注者は、事実発生後速やかにその状況を発注者に通知する。 2 前項の損害について、発注者、受注者及び監理者が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、発注者がこれを負担する。 3 火災保険、建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の発注者の負担額から控除する。 | 第 21 条 不可抗力による損害 (1) 天災その他自然的または人為的な事象であって、甲乙いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器(有償支給材料を含む。)または施工用機器について損害が生じたときは、乙 は、事実発生後すみやかにその状況を甲に通知する。2 (2) 本条(1)の損害について、甲、乙および丙が協議して重大なものと認め、かつ、乙が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、甲がこれを負担する。 (3) 火災保険、建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を本条(2)の甲の負担額から控除する。 | (危険負担) 第十五条 天災地変、風水火災、その他甲乙のいづれにもその責を帰することのできない事由などの不可抗力によつて工事の既済部分又は工事現場に搬入した検査済工事材料について損害を生じたときは、乙は事実発生後すみやかにその状況を甲に通知することを要する。 前項の損害で重大なものについて乙が善良な管理者の注意をしたと認められるときは、その損害額を甲、乙、丙協議して定め甲が負担する。 3 火災保険その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を損害額より控除したものを前項の損害額とする。 |
(損害保険) 第二十二条 受注者は、工事中、工事の出来形部分及び工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器等に火災保険又は建設工事保険を付し、それらの証券の写しを発注者に提出する。設計図書に定められたその他の損害保険についても、同様とする。 2 受注者は、この契約の目的物又は工事材料、建築 | 第 22 条 損害保険 (1) 乙は、工事中工事の出来形部分と工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器などに火災保険または建設工事保険を付し、その証券の写しを甲に提出する。設計図書に定められたその他の損害保険についても同様とする。 (2) 乙は、契約の目的物、工事材料、建築設備の機 | (損害保険) 第十六条 乙は、工事中、契約の目的物と工事場に搬入した工事材料に、予め火災保険をかける。但し支給材料、貸与品などについては、甲乙協議して定める。 2 修繕又は改造築の工事のとき、契約の目的物に関 連する営造物その他の物件については、乙は火災保 |
、
設備の機器等に前項の規定による保険以外の保険を 付したときは、速やかにその旨を発注者に通知する。 | 器などに本条(1)の規定による保険以外の保険を付 したときは、すみやかにその旨を甲に通知する。 | 険をかけなくてもよい。 3 火災保険をかける時期、期日、金額、保険会社などは、甲、乙協議して定め、乙は保険契約後、すみやかにその証券を甲に提示する。 4 運送その他の保険については、火災保険についての定めを準用する。 |
(完成及び検査) 第二十三条 受注者は、工事を完了したときは、設計図書のとおりに実施されていることを確認して、監理者に検査を求め、監理者は、速やかにこれに応じて受注者の立会いのもとに検査を行う。 2 検査に合格しないときは、受注者は、工期内又は監理者の指定する期間内に、修補し、又は改造して監理者の検査を受ける。 3 受注者は、工期内又は監理者の指定する期間内に、仮設物の取払い、後片付け等の処置を行う。ただし、処置の方法について監理者の指示があるときは、当該指示に従って処置する。 4 前項の処置が遅れている場合において、催告しても正当な理由がなくなお行われないときは、発注者は、代わってこれを行い、その費用を受注者に請求することができる。 (法定検査) 第二十四条 前条の規定にかかわらず、受注者は、法定検査(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条から第七条の四までに規定する検査その他設計図書に定める法令上必要とされる関係機関による検査のうち、発注者が申請者となっているものをいう。以下同じ。)に先立つ適切な時期に、工事の内 | 第 23 条 完成、検査 (1) 乙は、工事を完了したときは、設計図書のとおりに実施されていることを確認して、丙に検査を求め、丙は、すみやかにこれに応じて乙の立会のもとに検査を行う。 (2) 検査に合格しないときは、乙は、工期内または丙の指定する期間内に修補または改造して丙の検査を受ける。 (3) 乙は、工期内または丙の指定する期間内に、仮設物の取払、あと片付などの処置を行う。ただし、処置の方法について丙の指示があるときは、当該指示に従って処置する。 (4) 本条(3)の処置が遅れているとき、催告しても正当な理由がなくなお行われないときは、甲は、代わってこれを行い、その費用を乙に請求することができる。 第 23 条の2 法定検査 (1) 第 23 条の規定にかかわらず、乙は、法定検査 (建築基準法第7条から同法第7条の4までに定められる検査その他設計図書に定める法令上必要とされる関係機関による検査のうち、甲が申請者となっているものをいう。以下同じ。)に先立つ適切な時期に、工事の内容が設計図書のとおりに実施されて | (完成、検査、引渡) 第十七条 乙は工事が完成したとき、丙に検査を求め丙は遅滞なくこれに応じて、乙の立会のもとに検査を行う。 2 検査に合格したとき、甲は検査済証を乙に渡す。乙は引渡期日までに契約の目的物を甲に引渡し、同時に甲は乙に受領書を渡す。 3 検査に合格しないとき、乙は工期内又は丙の指定する期間内にこれを補修又は改造して、丙の検査をうける。 4 完成引渡までに乙は丙の指図にしたがつて仮設物の取り払い其他跡片付けなどの処置を行う。 5 前項の処置が遅れているとき催告しても正当の事由がなく、なお行なわれないときは甲はこれに代つて行い、これに要した費用を乙に請求することができる。 |
▇が設計図書のとおりに実施されていることを確認して、監理者に通知し、監理者は、速やかに受注者の立会いのもとに検査を行う。
2 前項の検査に合格しないときは、受注者は、工期内又は監理者の指定する期間内に、修補し、又は改造して監理者の検査を受ける。
3 発注者(発注者が検査立会いを監理者に委託したときは、監理者)及び受注者は、法定検査に立ち会う。この場合において、受注者は、必要な協力をする。
4 法定検査に合格しないときは、受注者は、修補、改造その他必要な処置を行い、その後については、前三項の規定を準用する。
5 第二項及び前項の規定にかかわらず、所定の検査に合格しなかった原因が受注者の責めに帰すことの
いることを確認して、丙に通知し、丙は、すみやかに乙の立会のもとに検査を行う。
(2) 本条(1)の検査に合格しないときは、乙は、工期内または丙の指定する期間内に修補または改造して丙の検査を受ける。
(3) 甲(甲が検査立会を丙に委託したときは、丙)および乙は、法定検査に立会う。この場合において、乙は、必要な協力をする。
(4) 法定検査に合格しないときは、乙は、修補、改造その他必要な処置を行い、その後については、本条(1)、(2)および(3)の規定を準用する。
(5) 本条(2)および(4)の規定にかかわらず、所定の検査に合格しなかった原因が乙の責めに帰すことのできない事由によるときは、必要な処置内容につき、甲、乙および丙が協議して定める。
できない事由によるときは、必要な処置内容につき、 (6) 乙は、甲に対し、本条(5)の協議で定められた
発注者、受注者及び監理者が協議して定める。
6 受注者は、発注者に対し、前項の協議で定められた処置の内容に応じて、その理由を明示して必要と認められる工期の延長又は請負代金額の変更を求めることができる。
(その他の検査)
第二十五条 受注者は、前二条に定めるほか、設計図書に発注者又は監理者の検査を受けることが定められているときは、当該検査に先立って、工事の内容が設計図書のとおりに実施されていることを確認して、発注者又は監理者に通知し、発注者又は監理者は、速やかに受注者の立会いのもとに検査を行う。
2 前項の検査に合格しないときは、受注者は、速やかに修補し、又は改造し、発注者又は監理者の検査
処置の内容に応じて、その理由を明示して必要と認められる工期の延長または請負代金額の変更を求めることができる。
第 23 条の3 その他の検査
(1) 乙は、第 23 条および第 23 条の2に定めるほか、設計図書に甲または丙の検査を受けることが定められているときは、当該検査に先立って、工事の内容が設計図書のとおりに実施されていることを確認して、甲または丙に通知し、甲または丙は、すみやかに乙の立会のもとに検査を行う。
(2) 本条(1)の検査に合格しないときは、乙は、すみやかに修補または改造し、甲または丙の検査をう
を受ける。 | ける。 | |
(部分使用) 第二十六条 工事中におけるこの契約の目的物の一部の発注者による使用(以下「部分使用」という。)については、契約書及び設計図書の定めるところによる。契約書及び設計図書に別段の定めのない場合、発注者は、部分使用に関する監理者の技術的審査を受けた後、工期の変更及び請負代金額の変更に関する受注者との事前協議を経た上、受注者の書面による同意を得なければならない。 2 発注者は、部分使用をする場合は、受注者の指示に従って使用しなければならない。 3 発注者は、前項の指示に違反し、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 4 部分使用につき、法令に基づいて必要となる手続き(以下この項において「手続き」という。)は、発注者(発注者が手続きを監理者に委託した場合は、監理者)が行い、受注者は、これに協力する。また、手続きに要する費用は、発注者の負担とする。 | 第 24 条 部分使用 (1) 工事中に契約の目的物の一部を甲が使用する場合(以下「部分使用」という。)、契約書および設計図書の定めによる。契約書および設計図書に別段の定めのない場合、甲は、部分使用に関する丙の技術的審査をうけたのち、工期の変更および請負代金額の変更に関する乙との事前協議を経たうえ、乙の書面による同意を得なければならない。 (2) 甲は、部分使用する場合、乙の指示に従って使用しなければならない。 (3) 甲は、本条(2)の指示に違反し、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (4) 部分使用につき、法令にもとづいて必要となる手続は、甲(甲が本項の手続を丙に委託した場合は、丙)が行い、乙は、これに協力する。また、手続に要する費用は、甲の負担とする。 | (部分使用) 第十八条 工事の一部が完成したとき、検査のうえ、甲はその部分の引渡をうけて、使用することができる。このとき甲は乙に受領書を渡す。 2 工事の未完成部分についても、甲は乙の同意を得てこれを使用することができる。部分使用のときその部分の保管の責は甲が負う。 3 前二項の部分使用によつて乙に損害を及ぼしたときは、乙は甲にその賠償を求めることができる。 |
(部分引渡し) 第二十七条 工事の完成に先立つこの契約の目的物の一部の発注者への引渡し(以下「部分引渡し」という。)については、契約書及び設計図書の定めるところによる。契約書及び設計図書に別段の定めのない場合、発注者は、部分引渡しに関する監理者の技術的審査を受けた後、部分引渡しを受ける部分(以下「引渡し部分」という。)に相当する請負代金額 | 第 25 条 部分引渡 (1) 工事の完成に先立って甲が契約の目的物の一部引渡をうける場合(以下、この場合の引渡を「部分引渡」といい、引渡をうける部分を「引渡部分」という。)、契約書および設計図書の定めによる。契約書および設計図書に別段の定めのない場合、甲は、部分引渡に関する丙の技術的審査をうけたのち、引渡部分に相当する請負代金額(以下「引渡部分相当 |
(以下「引渡し部分相当額」という。)の確定に関 する受注者との事前協議を経た上、受注者の書面による同意を得なければならない。 2 受注者は、引渡し部分の工事が完了したときは、設計図書のとおりに実施していることを確認し、監理者に検査を求め、監理者は、速やかにこれに応じ、受注者の立会いのもとに検査を行う。 3 前項の検査に合格しないときは、受注者は、監理者の指定する期間内に、監理者の指示に従って修補し、又は改造して監理者の検査を受ける。 4 引渡し部分の工事が前二項の検査に合格したときは、発注者は、引渡し部分相当額全額の支払いを完了すると同時に、その引渡しを受けることができる。 5 部分引渡しにつき、法令に基づいて必要となる手続き(以下この項において「手続き」という。)は、発注者(発注者が手続きを監理者に委託した場合は、監理者)が行い、受注者は、これに協力する。また、手続きに要する費用は、発注者の負担とする。 | 額」という。)の確定に関する乙との事前協議を経 たうえ、乙の書面による同意を得なければならない。 (2) 乙は、引渡部分の工事が完了したとき、設計図書のとおりに実施していることを確認し、丙に検査を求め、丙は、すみやかにこれに応じ、乙の立会いのもとに検査を行う。 (3) 本条(2)の検査に合格しないとき、乙は、丙の指定する期間内に、丙の指示に従って修補または改造して丙の検査をうける。 (4) 引渡部分の工事が本条(2)または(3)の検査に合格したとき、甲は、引渡部分相当額全額の支払を完了すると同時に、その引渡をうけることができる。 (5) 部分引渡につき、法令にもとづいて必要となる手続は、甲(甲が本項の手続を丙に委託した場合は、丙)が行い、乙は、これに協力する。また、手続に要する費用は、甲の負担とする。 | |
(請求及び支払い) 第二十八条 第二十三条第一項又は第二項の検査に合格したときは、契約書に別段の定めのある場合を除き、受注者は、発注者にこの契約の目的物を引き渡し、同時に、発注者は、受注者に請負代金の支払いを完了する。 2 受注者は、契約書に定めるところにより、工事の完成前に部分払を請求することができる。この場合、出来高払によるときは、受注者の請求額は契約書に 別段の定めのある場合を除き、監理者の検査に合格 | 第 26 条 請求・支払・引渡 (1) 第 23 条(1)または(2)の検査に合格したときは、契約書に別段の定めのある場合を除き、乙は、甲に契約の目的物を引き渡し、同時に、甲は、乙に請負代金の支払を完了する。 (2) 乙は、契約書に定めるところにより、工事の完成前に部分払を請求することができる。この場合、出来高払によるときは、乙の請求額は契約書に別段の定めのある場合を除き、丙の検査に合格した工事 の出来形部分と検査済の工事材料および建築設備の | (請求、支払) 第十九条 工事中乙が部分払の支払を求めるときは、丙を経由して、請求書を支払日五日前に提出する。 2 工事完成後、検査に合格したとき、乙は甲に請負代金の支払を求め、甲は契約の目的物の引渡を受けると同時に、乙に請負代金の支払を完了する。 3 工事中、工事出来形部分について、乙は丙の検査に合格した部分、又は現場にある検査済材料に対する工事費の十分の九以内の支払を求めることができ る。 |
した工事の出来形部分並びに検査済の工事材料及び 建築設備の機器に対する請負代金相当額の十分の九に相当する額とする。 3 受注者が前項の出来高払の支払いを求めるときは、その額について監理者の審査を経た上、支払請求締切日までに発注者に請求する。 4 前払を受けているときは、第二項の出来高払の請求額は、次の式によって算出する。 請求額≒第二項による金額×[(請負代金額-前払金額)/請負代金額] | 機器に対する請負代金相当額の 9/10 に相当する額 とする。 (3) 乙が本条(2)の出来高払の支払を求めるときは、その額について丙の審査を経たうえ支払請求締切日までに甲に請求する。 (4) 前払を受けているときは、本条(2)の出来高払の請求額は、次の式によって算出する。 請求額≒(2)による金額×[(請負代金額-前払金額)/請負代金額] | 4 乙が前金払をうけているときは前項の請求額はつ ぎの式によつて算出する。 請求額=(第三項に規定された金額)× (請求代金-受領済前払金)/(請負代金) 5 契約の目的物のうちで、甲に引渡をした部分については、乙はその工事費の全額支払を求めることができる。 |
(瑕疵の担保) 第二十九条 この契約の目的物に施工上の瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対して、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を求め、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は修補を求めることができない。 2 前項による瑕疵担保期間は、前二条の引渡しの日から、木造の建物については一年間、石造、金属造、コンクリート造及びこれらに類する建物その他土地の工作物又は地盤については二年間とする。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失によって生じたものであるときは、一年を五年とし、二年を十年とする。 3 建築設備の機器、室内装飾、家具等の瑕疵については、引渡しの時、監理者が検査して直ちにその修補又は取替を求めなければ、受注者は、その責任を 負わない。ただし、隠れた瑕疵については、引渡し | 第 27 条 瑕疵の担保 (1) 契約の目的物に施工上の瑕疵があるときは、甲は、乙に対して、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を求め、または修補に代えもしくは修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は修補を求めることができない。 (2) 本条(1)による瑕疵担保期間は、第 25 条または第 26 条の引渡の日から、木造の建物については1年間、石造、金属造、コンクリート造およびこれらに類する建物、その他土地の工作物もしくは地盤については2年間とする。ただし、その瑕疵が乙の故意または重大な過失によって生じたものであるときは1年を5年とし、2年を 10 年とする。 (3) 建築設備の機器、室内装飾、家具などの瑕疵については、引渡の時、丙が検査してただちにその修補または取替を求めなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、かくれた瑕疵については、引渡の 日から1年間担保の責任を負う。 | (か▇▇担保) 第二十条 乙は工事目的物のかしによつて生じた滅失毀損について引渡の日から一年間担保の責を負う。但しこの期間は、石造、土造、煉瓦造、金属造、コンクリート造及びこれに類する建物その他、土地の工作物、若しくは地盤のかしによつて生じた滅失毀損については二年とする。 2 造作、装飾、家具などについては甲が引渡しをうけるとき、丙が検査して、若しかしがあるときは、直ちに乙に補修又は取換えを求めなければ乙は責を負わない。但しかくれ▇▇▇については引渡の日から六カ月間担保の責を負う。 3 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(▇▇▇▇年法律第▇▇▇号)第九十四条第一項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、乙は、前二項の規定にかかわらず、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条第一項 及び第二項に定める部分のかし(構造耐力又は雨水 |
の日から一年間担保の責任を負う。
4 発注者は、この契約の目的物の引渡しの時に、第一項の瑕疵があることを知ったときは、遅滞なく書面をもってその旨を受注者に通知しなければ、同項の規定にかかわらず、当該瑕疵の修補又は損害の賠償を求めることができない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第一項の瑕疵によるこの契約の目的物の滅失又はき損については、発注者は、第二項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から六カ月以内で
(4) 甲は、契約の目的物の引渡の時に、本条(1)の瑕疵があることを知ったときは、遅滞なく書面をもってその旨を乙に通知しなければ、本条(1)の規定にかかわらず当該瑕疵の修補または損害の賠償を求めることができない。ただし、乙がその瑕疵があることを知っていたときはこの限りでない。
(5) 本条(1)の瑕疵による契約の目的物の滅失または毀損については、甲は、本条(2)に定める期間内で、かつ、その滅失または毀損の日から6か月以内でなければ、本条(1)の権利を行使することができない。
の浸入に影響のないものを除く。)について、引渡しの日から十年間担保の責を負う。
4 前三項のかしがあつたときは甲は相当の期間を定めて乙に補修を求めることができる。但しかしが重要でないのに補修に過分の費用を要するときは乙は、適当な損害賠償でこれに代えることができる。
5 甲はか▇▇補修に代え、又は補修とともに、かしに基く損害賠償を乙に求めることができる。
6 かしが第十一条第四項各号の一によつて生じたときは、乙は担保の責を負わない。但し同条第五項にあたるときはその責を免れない。
なければ、第一項の権利を行使することはできない。 (6) 本条(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の規定は、
6 ▇▇項の規定は、第十七条第四項各号のいずれかの場合に生じたこの契約の目的物の瑕疵又は滅失若しくはき損については、適用しない。ただし、同条第五項に該当するときは、この限りでない。
(新築住宅の瑕疵の担保)
第三十条 この契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律(▇▇▇▇年法律第▇▇▇号)第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、次項から第五項までの規定に定めるところによる。
2 住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸水を防止する部分として住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条に定めるものの瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)があるときは、発注者は、受注者に対して、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を求め、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、瑕疵が
第 17 条(4)の各号によって生じた契約の目的物の瑕疵または滅失もしくは毀損については適用しない。ただし、第 17 条(5)にあたるときはこの限りでない。
第 27 条の 2 新築住宅の瑕疵の担保
1
(1) この契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律第 94 条第 項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約に該当する場合、▇▇の規定に代えて、本条(2)以下の規定を適用する。
(2) 住宅のうち構造耐力上主要な部分または雨水の浸水を防止する部分として同法施行令第 5 条第 1 項および第 2 項に定めるものの瑕疵(構造耐力または雨水の浸入に影響のないものを除く。)があるときは、甲は、乙に対して、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を求め、または修補に代えもしくは修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その補修に過分の費用を要するときは、甲は、修補を求めることができない。
(3) 本条(2)による瑕疵担保期間は、第 25 条または
。
重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要する ときは、発注者は、修補を求めることができない。 3 前項による瑕疵担保期間は、第二十七条又は第二十八条の引渡しの日から十年間とする。 4 第二項の瑕疵によるこの契約の目的物の減失又はき損については、発注者は、前項に定める期間内で、かつ、その減失又はき損の日から六カ月以内でなければ、第二項の権利を行使することができない。 5 前三項の規定は、第十七条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかの場合に生じたこの契約の目的物の瑕疵又は減失若しくはき損については、適用しない。ただし、同条第五項に該当するときは、この限りでない。 6 第二項に定める瑕疵以外のこの契約の目的物の瑕疵については、前条の規定を適用する。 | 第 26 条の引渡しの日から 10 年間とする。 (4) 本条(2)の瑕疵による契約の目的物の減失または毀損については、甲は、本条(3)に定める期間内で、かつ、その減失または毀損の日から6か月以内でなければ、本条(2)の権利を行使することができない。 (5) 本条(2)、(3)または(4)の規定は、第 17 条(4)の各号(ただし、C号は除く。)によって生じた契約の目的物の瑕疵または減失もしくは毀損については適用しない。ただし、第 17 条(5)にあたるときはこの限りでない。 (6) 本条(2)で定める瑕疵以外の契約の目的物の瑕疵については、第 27 条(1)、(2)、(3)、(4)、(5)および(6)を適用する。 | |
(工事又は工期の変更等) 第三十一条 発注者は、必要があると認めるときは、工事を追加し、又は変更することができる。 2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に工期の変更を求めることができる。 3 受注者は、発注者に対して、工事内容の変更及び当該変更に伴う請負代金の増減額を提案することができる。この場合、受注者は、発注者及び監理者と協議の上、発注者の書面による承諾を得た場合には、工事の内容を変更することができる。 4 第一項又は第二項により、発注者が受注者に損害を及ぼしたときは、受注者は、発注者に対してその補償を求めることができる。 5 受注者は、この契約に別段の定めのあるほか、 | 第 28 条 工事の変更、工期の変更 (1) 甲は、必要によって、工事を追加しまたは変更することができる。 (2) 甲は、必要によって、乙に工期の変更を求めることができる。 (3) 乙は、甲に対して、工事内容の変更および当該変更に伴う請負代金の増減額を提案することができる。この場合、乙は、甲および丙と協議のうえ、甲の書面による承諾を得た場合には、工事の内容を変更することができる。 (4) 本条(1)または(2)により、乙に損害を及ぼしたときは、乙は、甲に対してその補償を求めることができる。 (5) 乙は、この契約に別段の定めのあるほか、 | (工事の変更) 第二十一条 甲は必要によつて工事を追加又は変更することができる。 2 前項のとき甲は工事の内容を乙に示す。乙は甲乙協議して定めた期限までに工事費増減明細、支払条件、完成期日などを明記した見積書を甲に提出する 3 甲が丙の調査を経て、乙の見積書に同意したときは、乙に注文書を発し、乙は請書を出したのち、指図によつて工事に着手する。 4 乙が指定された期限までに第二項の見積書を提出しないときは、乙は工事費増減その他の条件について甲の認定に同意したものとする。 5 甲が注文書を出さずに乙に着工させたときは、甲 は乙の見積書に同意したものとする。 |
工事の追加又は変更、不可抗力、関連工事の調整、 近隣住民との紛争その他正当な理由があるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。 | 工事の追加または変更、不可抗力、関連工事の調整、 その他正当な理由があるときは、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。 | (工期の変更) 第二十▇▇ ▇は必要によつて乙に工事の一時中止、又は工期の変更を求めることができる。 2 不可抗力によるか、又は正当な理由があるとき、乙はすみやかにその事由を示して、甲に工期の延長を求めることができる。このとき工期の延長日数は甲、乙、丙協議して定める。 |
(請負代金額の変更) 第三十二条 発注者又は受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。 一 工事の追加又は変更があったとき。二 工期の変更があったとき。 三 第三条の規定に基づき関連工事の調整に従ったために増加費用が生じたとき。 四 支給材料又は貸与品について、品目、数量、受渡時期、受渡場所又は返還場所の変更があったとき。 五 契約期間内に予期することのできない法令の制定若しくは改廃又は経済事情の激変等によって、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。 六 長期にわたる契約で、法令の制定若しくは改廃又は物価、賃金等の変動によって、この契約を締結した時から一年を経過した後の工事部分に対する請負代金相当額が適当でないと認められるとき。 七 中止した工事又は災害を受けた工事を続行する | 第 29 条 請負代金額の変更 (1) 次の各号の一にあたるときは、甲または乙は、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。 a 工事の追加または変更があったとき。 b 工期の変更があったとき。 c 第3条の関連工事の調整に従ったために増加費用が生じたとき。 d 支給材料、貸与品について、品目、数量、受渡時期、受渡場所または返還場所の変更があったとき。 e 契約期間内に予期することのできない法令の制定もしくは改廃または経済事情の激変などによって、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。 f 長期にわたる契約で、法令の制定もしくは改廃または物価、賃金などの変動によって、この契約を契約した時から1年を経過したのちの工事部分に対する請負代金相当額が適当でないと認められるとき。 g 中止した工事または災害をうけた工事を続行す る場合、請負代金額が明らかに適当でないと認め | (請負代金の変更) 第二十三条 つぎの各号の一にあたるとき、当事者は請負代金の変更を求めることができる。 一 工事の追加、変更、又は工期の変更があつたとき 二 支給材料、貸与品について品目、数量、受渡時期又は受渡場所の変更があつたとき 三 工期内に材料、役務等の統制額又は一般職種別賃金の変更により請負代金が明らかに不適当であると認められるとき 四 工事が長期(期間は当事者協議して定める)にわたる場合、その工期内に租税の変更、物価賃金の変動によつて請負代金が明らかに不適当と認められるとき 五 一時中止した工事又は災害をうけた工事を続行する場合、請負代金が明らかに不適当と認められるとき 六 水道、電気、ガスに関する事業主体の直轄工事に関して、これらの事業費の増減があり、請負代金が明らかに不適当であると認められるとき 2 請負代金を変更するときは、工事の減少部分につ いては工事費内訳明細書により、増加部分について |
場合において、請負代金額が明らかに適当でない と認められるとき。 2 請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については時価による。 | られるとき。 (2) 請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については丙の確認をうけた請負代金内訳書の単価により、増加部分については時価による。 | は時価によつて甲乙協議の▇▇▇金額を定める。 |
(履行遅滞及び違約金) 第三十三条 受注者の責めに帰すべき事由により、契約期間内にこの契約の目的物を引き渡すことができないときは、契約書に別段の定めのない限り、発注者は、受注者に対し、延滞日数に応じて、請負代金額に対し年十パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができる。 ただし、工期内に、部分引渡しのあったときは、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額について違約金を算出する。 2 発注者が第二十七条第四項又は第二十八条の請負代金の支払いを完了しないときは、受注者は、発注者に対し、延滞日数に応じて、支払遅滞額に対し年十パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができる。 3 発注者が前払又は部分払を遅滞しているときは、前項の規定を準用する。 4 発注者が第二項の遅滞にあるときは、受注者は、この契約の目的物の引渡しを拒むことができる。この場合において、受注者が自己のものと同一の注意をもって管理したにもかかわらずこの契約の目的物 に生じた損害及び受注者が管理のために特に要した | 第 30 条 履行遅滞、違約金 (1) 乙の責に帰すべき事由により、契約期間内に契約の目的物を引き渡すことができないときは、契約書に別段の定めのない限り、甲は、遅滞日数1日につき、請負代金額から工事の出来形部分ならびに検査済の工事材料および建築設備の機器に対する請負代金相当額を控除した額の 4/10,000 に相当する額の違約金を請求することができる。 (2) 甲が第 25 条(4)または第 26 条の請負代金の支払を完了しないときは、乙は、遅滞日数1日につき支払遅滞額の 4/10,000 に相当する額の違約金を請求することができる。 (3) 甲が前払または部分払を遅滞しているときは、本条(2)の規定を適用する。 (4) 甲が本条(2)の遅滞にあるときは、乙は、契約の目的物の引渡を拒むことができる。この場合、乙が自己のものと同一の注意をもって管理したにもかかわらず契約の目的物に生じた損害および乙が管理のために特に要した費用は、甲の負担とする。 | (履行遅滞、違約金) 第二十四条 乙が契約の期間内に、工事の完成引渡しができないで遅滞にあるとき、甲は契約書の定めるところにより、遅滞日数一日について請負代金の一万分の四以内の違約金を請求することができる。但し工期内に部分引渡しのあつたときは、請負代金からその部分に対する工事費相当額を減じたものについて違約金を算出する。 2 引渡期日に請負代金の支払を求めても甲がその支払を遅滞しているとき、又は契約書の定めるところにより請負代金から既に受領した金額を控除した残額について日歩四銭以内の違約金を甲に請求することができる。 3 甲が前項の遅滞にあるとき、乙は契約の目的物の引渡しを拒むことができる。 4 甲が遅滞にあるとき、乙が自己のものと同一の注意をして管理してもなお契約の目的物に損害を生じたときは、その損害は甲が負担する。 5 甲の遅滞ののち、契約の目的物の引渡しまでの管理のため特に要した費用は甲の負担とする。 6 乙が履行の遅滞にあるとき、契約の目的物に生じた損害は乙の負担とし天災その他不可効力などの理 由によつてその責を免れることはできない。 |
費用は、発注者の負担とする。 | ||
(発注者の中止権及び解除権) 第三十四条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知して工事を中止し、又はこの契約を解除することができる。この場合、発注者は、これによって生じる受注者の損害を賠償する。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、書面をもって受注者に通知して工事を中止し、又はこの契約を解除することができる。この場合において、第一号から第五号まで及び第七号のいずれかに該当するときは、発注者は、受注者に損害の賠償を請求することができる。 一 受注者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないとき。 二 工事が正当な理由なく工程表より著しく遅れ、工期内又は期限後相当期間内に、受注者が工事を完成する見込がないと認められるとき。 三 受注者が第五条又は第十七条第一項の規定に違反したとき。 四 前三号のほか、受注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 五 受注者が建設業の許可を取り消されたとき又はその許可が効力を失ったとき。 六 資金不足による手形又は小切手の不渡りを出す等受注者が支払いを停止する等により、受注者が工事を続行できないおそれがあると認められると き。 | 第 31 条 甲の中止権・解除権 (1) 甲は、必要によって、書面をもって乙に通知して工事を中止しまたはこの契約を解除することができる。この場合、甲は、これによって生じる乙の損害を賠償する。 (2) 次の各号の一にあたるときは、甲は、書面をもって乙に通知して工事を中止しまたはこの契約を解除することができる。この場合(fに掲げる事由による場合を除く。)、甲は、乙に損害の賠償を請求することができる。 a 乙が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないとき。 b 工事が正当な理由なく工程表より著しく遅れ、工期内または期限後相当期間内に、乙が工事を完成する見込がないと認められるとき。 c 乙が第5条または第 17 条(1)の規定に違反したとき。 d 本項a、bまたはcのほか、乙がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき。 e 乙が建設業の許可を取り消されたときまたはその許可が効力を失ったとき。 f 乙が支払を停止する(資金不足による手形、小切手の不渡りを出すなど)などにより、乙が工事を続行できない恐れがあると認められるとき。 g 乙が第 32 条(4)の各号の一に規定する理由がな いのにこの契約の解除を申し出たとき。 | (甲の解除権) 第二十▇▇ ▇は工事中必要によつて契約を解除することができる。甲はこれによつて生じた損害を賠償する。 2 つぎの各号の一にあたるときは、甲は乙に工事を中止させるか、又は契約を解除してその損害の賠償を求めることができる。 一 正当な事由なく、乙が着手期日をすぎても工事に着手しないとき 二 工程表より著しく工事が遅れ、工期内又は期限後相当期間内に、乙が工事を完成する見込がないと認められるとき 三 第三条又は第十一条第一項の規定に違反したとき 四 前三号のほか乙がこの契約に違反し、その違反によつて契約の目的を達することができないとき 五 乙が第二十六条第二項各号の一に規定する事由 がないのに契約の解除を申し出たとき |
七 受注者が次条第四項各号のいずれかに規定する 理由がないにもかかわらず、この契約の解除を申し出たとき。 3 発注者は、書面をもって受注者に通知して、前二項で中止された工事を再開させることができる。 4 第一項により中止された工事が再開された場合、受注者は、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。 5 第一項から第三項までに規定するいずれかの手続がとられた場合、発注者は書面をもって監理者に通知し、前項の請求が行われた場合、受注者は書面をもって監理者に通知する。 | (3) 甲は、書面をもって乙に通知して、本条(1)ま たは(2)で中止された工事を再開させることができる。 (4) 本条(1)により中止された工事が再開された場合、乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。 (5) 本条(1)から(3)のうちいずれかの手続がとられた場合、甲は、書面を持って丙に通知し、本条(4)の請求が行われた場合、乙は、書面をもって丙に通知する。 | |
(受注者の中止権及び解除権) 第三十▇▇ ▇の各号のいずれかに該当する場合において、受注者は、発注者に対し、書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお当該事由が解消されないときは、工事を中止することができる。 一 発注者が前払又は部分払を遅滞したとき。 二 発注者が正当な理由なく第十六条第四項による協議に応じないとき。 三 発注者が第二条の工事用地等を受注者の使用に供することができないため又は不可抗力等のため、受注者が施工できないとき。 四 前三号のほか、発注者の責めに帰すべき事由により工事が著しく遅延したとき。 2 前項各号に掲げる中止事由が解消したときは、受注者は、工事を再開する。 3 前項により工事が再開された場合、受注者は、発 | 第 32 条 乙の中止権、解除権 (1) 次の各号の一にあたるとき、乙は、甲に対し、書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお解消されないときは、工事を中止することができる。 a 甲が前払または部分払を遅滞したとき。 b 甲が正当な理由なく第 16 条(4)による協議に応じないとき。 c 甲が第2条の工事用地などを乙の使用に供することができないため、または不可抗力などのため乙が施工できないとき。 d 本項a、bまたはcのほか、甲の責めに帰すべき事由により工事が著しく遅延したとき。 (2) 本条(1)における中止事由が解消したときは、乙は、工事を再開する。 (3) 本条(2)により工事が再開された場合、乙は、 甲に対してその理由を明示して必要と認められる工 | (乙の解除▇▇) 第二十▇▇ ▇が前金払、部分払の支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても、なお支払をしないとき、乙は工事を中止することができる。 2 つぎの各号の一にあたるとき、乙は契約を解除することができる。 一 甲の責に帰する事由による工事の遅延又は中止期間が工期の三分の一以上、又は二カ月に達したとき 二 甲が工事を著しく減少したため、請負代金が三分の二以上減少したとき 三 甲がこの契約に違反し、その違反によつて契約の履行ができなくなつたと認められるとき 四 甲が請負代金の支払能力を欠くことが明らかとなつたとき 3 前二項のとき、乙は甲に損害の賠償を求めること |
注者に対して、その理由を明示して、必要と認めら れる工期の延長を請求することができる。 4 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、書面をもって発注者に通知してこの契約を解除することができる。 一 第一項による工事の遅延又は中止期間が、工期の四分の一以上になったとき又は二カ月以上になったとき。 二 発注者が工事を著しく減少したため、請負代金額が三分の二以上減少したとき。 三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行ができなくなったと認められるとき。 5 資金不足による手形又は小切手の不渡りを出す等発注者が支払いを停止する等により、発注者が請負代金の支払い能力を欠くと認められるとき(以下この項において「本件事由」という。)は、受注者は、書面をもって発注者に通知して工事を中止し、又はこの契約を解除することができる。受注者が工事を中止した場合において、本件事由が解消したときは、第二項及び第三項を適用する。 6 第一項又は第四項の場合には、受注者は、発注者に損害の賠償を請求することができる。 7 第一項から第五項までに規定するいずれかの手続がとられた場合、受注者は、監理者に書面をもって通知する。 | 期の延長を請求することができる。 (4) 次の各号の一にあたるとき、乙は、書面をもって甲に通知してこの契約を解除することができる。 a 本条(1)による工事の遅延または中止期間が、工期の 1/4 以上になったときまたは2か月以上に なったとき。 b 甲が工事を著しく減少したため、請負代金額が 2/3 以上減少したとき。 c 甲がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行ができなくなったと認められるとき。 (5) 甲が支払を停止する(資金不足による手形・小切手の不渡りを出すなど)などにより、甲が請負代金の支払能力を欠くと認められるとき(以下本項において「本件事由」という)は、乙は、書面をもって甲に通知して工事を中止しまたはこの契約を解除することができる。乙が工事を中止した場合において、本件事由が解消したときは、本条(2)および(3)を適用する。 (6) 本条(1)または(4)の場合、乙は、甲に損害の賠償を請求することができる。 (7) 本条(1)から(5)のうちいずれかの手続がとられた場合、乙は、丙に書面で通知する。 | ができる。 |
(解除に伴う措置) 第三十六条 この契約を解除したときは、発注者が工事の出来形部分並びに検査済の工事材料及び建築設 | 第 33 条 解除に伴う措置 (1) この契約を解除したときは、甲が工事の出来形部分ならびに検査済の工事材料および建築設備の機 | (解除後の処置) 第二十七条 解除をしたとき、工事の出来形部分は甲の所有とし、甲乙協議のうえ清算する。 |
備の機器(有償支給材料を含む。)を引き受けるも のとして、発注者、受注者及び監理者が協議して清算する。 2 発注者が第三十四条第二項によってこの契約を解除し、清算の結果過払いがあるときは、受注者は、過払額について、その支払いを受けた日から法定利率による利息を付けて発注者に返還する。 3 この契約を解除したときは、発注者、受注者及び監理者が協議して発注者又は受注者に属する物件について、期間を定めてその引取り、後片付け等の処置を行う。 4 前項の処置が遅れている場合において、催告しても正当な理由なくなお行われないときは、相手方は、代わってこれを行い、その費用を請求することができる。 | 器(有償支給材料を含む。)を引きうけるものとし て、甲、乙および丙が協議して清算する。 (2) 甲が第 31 条(2)によってこの契約を解除し、清算の結果過払があるときは、乙は、過払額について、その支払をうけた日から法定利率による利息をつけて甲に返す。 (3) この契約を解除したときは、甲、乙および丙が協議して甲または乙に属する物件について、期間を定めてその引取り、あと片付などの処置を行う。 (4) 本条(3)の処置が遅れているとき、催告しても、正当な理由なくなお行われないときは、相手方は、代わってこれを行い、その費用を請求することができる。 | 2 第二十五条第二項によつて解除したとき、清算の 結果前払金額に残額のあるときは、乙はその残額について、前払金額受領の日から▇▇をつけてこれを甲に返す。 3 解除をしたとき、各当事者に属する物件については、甲、乙協議のうえ期間を定めて、その引取り跡片付などの処置を行う。 4 前項の処置が遅れているとき、催告しても、正当な理由がなく、なお行われないときは相手方はこれに代つて行い、これに要した費用を請求することができる。 |
(紛争の解決) 第三十七条(A) この契約について発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、契約書記載の調停人にその解決を依頼するか、又は建設業法による建設工事紛争審査会(以下この条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によってその解決を図る。この場合において、審査会の管轄について発注者と受注者との間で特別の合意がないときは、同法第二十五条の九第一項又は第二項に定める審査会を管轄審査会とする。 2 発注者又は受注者が前項により紛争を解決する見込みがないと認めたとき、又は審査会があっせん若しくは調停をしないものとしたとき、又は打ち切っ たときは、発注者又は受注者は、仲裁合意書に基づ | 第 34 条 紛争の解決 (1) この契約について甲乙間に紛争が生じたときは、甲乙双方または一方から相手方の承認する第三者を選んでこれにその解決を依頼するか、または契約書に定める建設業法による建設工事紛争審査会 (以下「審査会」という。)のあっせんまたは調停によってその解決を図る。ただし、審査会の管轄について定めのないときは、建設業法第 25 条の9第 1項または第2項に定める審査会を管轄審査会とする。 (2) 甲または乙が本条(1)により紛争を解決する見込がないと認めたとき、または審査会があっせんもしくは調停をしないものとしたとき、または打ち切 ったときは、甲または乙は、仲裁合意書にもとづい | (契約に関する紛争の解決) 第二十九条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わない場合には、甲又は乙は、当事者の双方の合意により選定した第三者又は建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあつせん又は調停により解決を図る。 2 甲及び乙は、その一方又は双方が前項のあつせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前項の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 注 この契約の目的物の全部又は一部が、住宅の品質 確保の促進等に関する法律(▇▇▇▇年法律第八 |
いて審査会の仲裁に付することができる。
3 発注者又は受注者は、申し出により、この約款の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第一項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。
4 前項の規定により調停人の立会いのもとで行われた協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合で、発注者又は受注者の一方又は双方が第一項の調停人のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。
注 第三項及び第四項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。
第三十七条(B) この契約について発注者と受注者
との間に紛争が生じたときは、建設業法による建設工事紛争審査会(以下この条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によってその解決を図る。この場合において、審査会の管轄について発注者と受注者との間で特別の合意がないときは、同法第二十五条の九第一項又は第二項に定める審査会を管轄審査会とする。
2 発注者又は受注者が前項により紛争を解決する見込みがないと認めたとき、又は審査会があっせん若しくは調停をしないものとしたとき、又は打ち切ったときは、発注者又は受注者は、仲裁合意書に基づいて審査会の仲裁に付することができる。
注 (B)は、あらかじめ調停人を選任せず、建設業法による建設工事紛争審査会により紛争の解決を
て審査会の仲裁に付することができる。
十一号)第六十三条第一項に定める「評価住宅」に該当する場合の第二十九条に関しては、次の趣旨を含む条項を定めることもできる。
この契約に関する紛争については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(▇▇▇▇年法律第▇▇▇号)第六十二条第二項に定める指定住宅紛争処理機関が行うあっせん、調停又は仲裁により、その紛争の解決を図る。
図る場合に使用する。 | ||
(情報通信の技術を利用する方法) 第三十八条 この約款において書面により行わなければならないこととされている通知、承諾、報告、解除等は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 | (情報通信の技術を利用する方法) 第三十条 この約款において書面により行わなければならないこととされている承認、承諾及び同意は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 | |
(補則) 第三十九条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定める。 | 第 35 条 補 則 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲および乙が協議して定める。 | (補則) 第三十一条 この契約書に定めてない事項については、必要に応じて甲、乙、丙協議のうえ定める。 |
(工事代行) 第二十八条 乙が第二十五条第二項各号の一に当り、この契約を履行することができないと認められるときは、甲は乙に代つて工事を完成する保証人(以下完成保証人という。)にこの契約によつて工事の完成を求めることができる。 2 完成保証人が前項によつて工事を代行するとき 、▇は完成保証人に直接請負代金その他を支払う。 3 乙に対して、すでに前金払、部分払などがあるときは、完成保証人は乙にその清算請求をすることができる。 | ||
〔別添〕 [裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。] | 〔別添〕 [裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。] |
仲 裁 合 意 書工 事 名
工事場所
工 事 名工事場所
仲 裁 合 意 書
平成 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
[管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第二十五条の九第一項又は第二項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。]
平成 年 月 日
発注者 印
受注者 印
平成 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
[管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第二十五条の九第一項又は第二項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。]
平成 年 月 日
発注者 印
請負者 印
〔裏面〕
仲裁合意書について
〔裏面〕
仲裁合意書について
(一) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
ただし、消費者である発注者は、受注者との間に成立した仲裁合意を解除することができる。また、事業者の申立てによる仲裁手続の第一回口頭審理期日において、消費者
(発注者)である当事者が出頭せず、又は解除権を放棄する旨の意思を明示しないときは、仲裁合意を解除したものとみなされる。
(一) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
ただし、消費者である発注者は、請負者との間に成立した仲裁合意を解除することができる。また、事業者の申立てによる仲裁手続の第一回口頭審理期日において、消費者
(発注者)である当事者が出頭せず、又は解除権を放棄する旨の意思を明示しないときは、仲裁合意を解除したものとみなされる。
(二)
建設工事紛争審査会について
(二) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
