(QCBS-ランプサム型)
公示
独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)に基づき下記のとおり公示します。
2024 年 11 月 13 日
独立行政法人国際協力機構
契約担当役 理事
記
1. 公示件名:インド国マハラシュトラ州医科大学・大学附属病院設立及び医学教育体制強化事業準備調査【有償勘定技術支援】
(QCBS-ランプサム型)
2. 競争に付する事項:企画競争説明書第1章1.のとおり
3. 競争参加資格:企画競争説明書第1章3.のとおり
4. 契約条項:
5. プロポーザル及び見積書の提出:
企画競争説明書第1章2.及び6.のとおり
6. その他:企画競争説明書のとおり
企画競争説明書
(QCBS-ランプサム型)
業 務 名 称:インド国マハラシュトラ州医科大学・大学附属病院設立 及び医学教育体制強化事業準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS-ランプサム型)
調達管理番号:24a00660
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
本説明書は、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)」が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出するプロポーザルに基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、▇▇▇▇にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」、第3章2.「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
2024年10月版となりますので、変更点にご注意ください。
2024 年 11 月 13 日
独立行政法人国際協力機構国際協力調達部
第1章 企画競争の手続き
1.競争に付する事項
(1)業務名称:インド国マハラシュトラ州医科大学・大学附属病院設立及び医学教育体制強化事業準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS-ランプサム型)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください1。
(全費目課税)
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書において、消費税は加算せずに積算してください。(全費目不課税)
なお、本邦研修(または本邦招へい)に係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結します。当該契約の最終見積書においては、本体契約と本邦研修(または本邦招へい)に分けて積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2025 年 1 月 ~ 2026 年 2 月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。ただし、分割提案においても、原則、次期契約時に単価の見直しは致しません。
先方政府側の都合等により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定します。
(5)ランプサム(一括確定額請負)型
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、最終見積書及び契約書は消費税を加算して作成してください。
本件について、業務従事実績に基づく報酬確定方式ではなく、当該業務に対する成果品完成に対して確定額の支払を行うランプサム(一括確定額請負)型にて行います。
(6)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が 12 ヵ月を超えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については 1 年毎に分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
本件の履行期間を 14 ヵ月未満と想定した場合は、以下となります。
1)第1回(契約締結後):契約金額の34%を限度とする。
2)第2回(契約締結後 13 ヵ月以降):契約金額の6%を限度とする。
(6)部分払いの設定2
本契約については、1会計年度に1回部分払いを設定します。具体的な部分払いの時期は契約交渉時に確認しますが、以下を想定します。
1)2025 年度(2025 年 8 月頃)
2.担当部署・日程等
(1)選定手続き窓口
国際協力調達部 契約推進第一課/第二課電子メール宛先:▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇.▇▇
(2)事業実施担当部
南アジア部 南アジア第一課
(3)日程
本案件の日程は以下の通りです。
№ | 項目 | 期限日時 |
1 | 資料ダウンロード期限 | 2024 年 11 月 19 日中 |
2 | 企画競争説明書に対する質問 | 2024 年 11 月 20 日 12 時 |
2 各年度の進捗に伴う経費計上処理のため、実施済事業分に相当した支払を年度ごとに行う必要があります。
3 | 質問への回答 | 2024 年 11 月 25 日 |
4 | 本見積額(電子入札システムへ送信)、本見積書及び別見積書、プ ロポーザル等の提出日 | 2024 年 11 月 29 日 12 時 |
5 | プレゼンテーション | 行いません。 |
6 | プロポーザル審査結果の連絡 | 見積書開封日時の 2 営業日前まで |
7 | 見積書の開封 | 2024 年 12 月 16 日 14 時 |
8 | 評価結果の通知日 | 見積書開封日時から 1 営業日以内 |
9 | 技術評価説明の申込日(順位が第 1 位の者を除く) | 評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内 (申込先: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) ※2023 年 7 月公示から変更となりました。 |
3.競争参加資格
(1)各種資格の確認
以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン
(2024 年 4 月(2024 年 10 月追記版))」を参照してください。
(URL: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇)
1) 消極的資格制限
2) 積極的資格要件
3) 競争参加資格要件の確認
(2)利益相反の排除
本件では、特定の排除者はありません
(3)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務▇▇者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(1)の2)に規定する競争参加資格要件のうち、1)全省庁統一資格、及び2)日本登記法人は求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を▇ ▇し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託
契約は認めません。
4.資料の配付
資料の配付について希望される方は、下記 JICA ウェブサイト「コンサルタント等契約の応募者向け 国際キャリア総合情報サイト PARTNER 操作マニュアル」に示される手順に則り各自ダウンロードしてください。
▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_%▇▇%▇▇%▇▇%▇▇%▇▇
%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6
%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.
提供資料:
・第3章 プロポーザル作成要領に記載の配付資料
5.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
1)提出期限:上記2.(3)参照
2)提出先 :▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
注1) ▇▇性・▇▇性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、お断りしています。
(2)回答方法
上記2.(3)日程の期日までに以下の JICA ウェブサイトに掲載します。
(URL: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇)
6.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:上記2.(3)参照
(2)提出方法
国際キャリア総合情報サイトPARTNER を通じて行います。
(▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/)
具体的な提出方法は、JICA ウェブサイト「コンサルタント等契約の応募者向け 国際キャリア総合情報サイト PARTNER 操作マニュアル」をご参照ください。
(https://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E 4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83
%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%9 1%E7%B4%84.pdf)
ただし、入札書は電子入札システムを使用して行います。
1)プロポーザル
① 電子データ(PDF)での提出とします。
② プロポーザル等はパスワードを付けずに格納ください。
2)本見積額
① 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除く金額(消費税は除きます。)を、上記2.(3)日程の提出期限までに電子入札システムにより送信してください。
② 上記①による競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)にかかるパスワードを求めます。
3)本見積書及び別見積書、別提案書
本見積書、別見積書(第3章4.(3)に示す項目が含まれる場合のみ)、及び別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案がある場合のみ)はパ スワードを設定した PDF ファイルとして格納してください。なお、▇▇▇▇▇は、JICA 国際協力調達部からの連絡を受けてから ▇-▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇.▇▇ へ送付願います。
別見積については、「第3章4.(3)別見積について」のうち、1)の経費と2)~3)の上限額や定額を超える別見積りが区別できるようにしてください
(ファイルを分ける、もしくは、同じファイルでも区別がつくようにしていただくようお願いします)。
(3)提出書類
1)プロポーザル・見積書・別見積書
2)別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案がある場合のみ)
(4)電子入札システム導入にかかる留意事項
1)作業の詳細については電子入札システムポータルサイトをご確認ください。
(URL:▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇)
2)電子入札システムを利用しない入札は受け付けません。
7.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点 80 点、価格評価点 20 点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点とします。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」より以下を参照してください。
① 別添資料1「プロポーザル評価の基準」
② 別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」
③ 別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」
また、第3章4.(2)に示す上限額を超える提案については、プロポーザルには含めず(プロポーザルに記載されている提案は上限額内とみなします)、別提案・別見積としてプロポーザル提出日に併せて提出してください。この別提 案・別見積は評価に含めません。契約交渉順位 1 位になった場合に、契約交渉時に別提案・別見積を開封し、契約交渉にて契約に含めるか否かを協議します。
技術評価点が基準点(100 点満点中 60 点を下回る場合には不合格となります。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知らせします。不 合格の場合、電子入札システムに送信いただいた見積額の開札は行いません。
(URL: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇)
2)評価配点表以外の加点について
評価で 60 点以上の評価を得たプロポーザルを対象に以下について加点されます。
① 業務管理グループ制度及び若手育成加点
本案件においては、業務管理グループ(副業務▇▇者 1 名の配置)としてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務▇▇者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
3)価格評価
価格評価点は、①最低見積価格の者を 100 点とします。②それ以外の者の価格
は、最低見積価格をそれ以外の者の価格で割り 100 を乗じます(小数点第三位以下を四捨五入し小数点第二位まで算出)。具体的には以下の算定式により、計算します。
① 価格評価点:最低見積価格=100 点
② 価格評価点:最低見積価格/それ以外の者の価格×100 点
ただし、ダンピング対策として、競争参加者が第3章4.(2)に示す上限額の 80%未満の見積額を提案した場合は、上限額の 80%を見積額とみなして価格点を算出します。
上限額の 80%を下回る見積額が最も安価な見積額だった場合、具体的には以下の算定式により価格点を算出します。
最も安価な見積額:価格評価点=100 点
それ以外の見積額(N):価格評価点=(上限額×0.8)/N×100 点
*最も安価ではない見積額でも上限額の 80%未満の場合は、上限額の 80%をNとして計算します。
4)総合評価
技術評価点と価格評価点を 80:20 の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額
(消費税抜き)は上記2.(3)日程に記載の日時にて開封します。また、電子入札システムへの送信額は消費税抜き価格としてください。電子入札システムにて自動的に消費税 10%が加算されますが、評価は消費税抜きの価格で行います。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
※不合格の場合、電子入札システムへ送信いただいた見積額は開札しません。
(4)契約交渉権者の決定方法
1)総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
2)総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
3)最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
8.評価結果の通知・公表と契約交渉
評価結果(順位)及び契約交渉権者を上記2.(3)日程の期日までにプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
9.フィードバックのお願いについて
JICA では、公示内容の更なる質の向上を目的として、競争参加いただいたコンサルタントの皆様からフィードバックをいただきたいと考えています。
つきましては、お手数ですが、ご意見、コメント等をいただけますと幸いです。具体的には、選定結果通知時に、入力用 Forms をご連絡させていただきますので、そちらへの入力をお願いします。
第2章 特記仕様書(案)
本特記仕様書(案)に記述されている「脚注」及び本項の「【1】本業務に係るプロポーザル作成上の留意点」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際に提案いただきたい箇所や参考情報を注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」と
なります。
【1】 本業務に係るプロポーザル作成上の留意点
1.企画・提案に関する留意点
⮚ プロポーザルに一般的に記載されるべき事項、実施上の条件は「第3章 プロポーザル作成に係る留意事項」を参照してください。
⮚ 応募者は、本特記仕様書(案)に基づく業務を行うに当たっての、効果的かつ効率的な実施方法及び作業工程を考案し、プロポーザルにて提案してください。
⮚ プロポーザルにおいては、本特記仕様書(案)の記載内容と異なる内容の提案も認めます。プロポーザルにおいて代替案として提案することを明記し、併せてその優位性・メリットについての説明を必ず記述してください。
⮚ 現地リソースの活用が現地業務の効率的、合理的な実施に資すると判断される場合には、業務従事者との役割分担を踏まえた必要性と配置計画を含む業務計画を、プロポーザルにて記載してください。現行のコンサルタント等契約制度において、現地リソースの活用としては以下の方法が採用可能です。
① 特殊傭人費(一般業務費)での傭上
② 直接人件費を用いた、業務従事者としての配置(第3章「2.業務実施上の条件」参照)
③ 共同企業体構成員としての構成(法人)(第1章「5.競争参加資格」参照)
⮚ 再委託することにより業務の効率・精度・質等が向上すると考えられる場合は、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・NGO に再委託して実施することを認める場合があります。本特記仕様書(案)記載の項目・規模を超えて再委託にて実施することが望ましいと考える業務がある場合は、理由を付
してプロポーザルにて提案してください。
☒プロポーザル作成に当たっては、本特記仕様書(案)に加えて、第3章に示す関連資
料を参照してください。
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2.プロポーザルで特に具体的な提案を求める内容・背景
⮚ 本業務において、特に以下の事項について、応募者の知見と経験に基づき、プロポーザルの第3章1.(2)「2)業務実施の方法」にて、指定された記載分量の範囲で、次のリストの項目について、具体的な提案を行ってください。詳細については本特記仕様書(案)を参照してください。
№ | 提案を求める事項 | 特記仕様書(案)での該当条項 |
1 | 日印人的交流及び連携の促進方法 | 第4条 業務の内容 (17)日印人的交流及び連携の促進方法の検討 |
2 | パイロット活動の実施方法 | 第4条 業務の内容 (18)日本の先進的な知見・ノウハウ導入のためのパイロット活動 |
3 | 相手国政府・実施機関の本邦招聘の実施方法 | 第4条 業務の内容 (19)相手国政府・実施機関の本邦招聘の実施 |
【2】 特記仕様書(案)
(契約交渉相手方のプロポーザル内容を踏まえて、契約交渉に基づき、最終的な「特記仕様書」を作成します。)
第1条 業務の目的
本業務は、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「第4条 業務の内容」に示す事項の業務を実施し、もって我が国の円借款事業として本事業を実施するに当たっての審査に必要な調査を行うことを目的とし、「第5条 成果品」に示す報告書等を作成するものである。
第2条 業務の背景別紙1のとおり。
第3条 実施方針及び留意事項
(1)円借款事業検討資料としての位置づけ
⮚ 本業務の成果は、本事業に対する円借款事業の審査を発注者が実施する際の検討資料及び相手国の事業了承の基礎資料として用いられることとなる。
⮚ 本業務で取りまとめる事業内容は、円借款事業の原案として取り扱われることから、事業内容の計画策定については、業務の過程で随時十分発注者と協議し、その承諾を得ること。
⮚ 本業務で検討・策定した事項が相手国政府・実施機関への一方的な提案とならないよう、相手国政府・実施機関と十分な合意形成を行い、実現可能かつ具体的な内容とすること。
⮚ 当該審査の過程において、対象事業の内容が本業務の結果とは一部異なる結論となることがある可能性があるため、相手国関係者に本業務の調査結果がそのまま円借款事業として承諾されるとの誤解を与えないよう留意すること。
⮚ 本業務では、事業費に関する相手国政府・実施機関との認識の一致に特に留意すること。当初想定されていた技術仕様や当該技術仕様に基づく事業費について相手国政府・実施機関との説明・調整状況について発注者に随時情報共有を行うこと。
⮚ 本業務の成果をふまえ、JICA は本事業に関するファクト・ファインディング・ミッション(F/F)及び審査を 2025 年度に実施することを想定している(時期については変更の可能性があるが、F/F は 2025 年 7~9 月、審査は 2025 年 11 月頃を予定)。また、必要に応じて調査ミッションを派遣する。F/F や審査、調査ミッション前に、本業務の進捗報告を行うとともに、必要に応じてミッションに同行し、情報収集や本事業の検討にかかる支援を行う。また、審査前に、JICA からの本業務結果に関する情報提供依頼があれば速やかに回答する。
⮚ 相手国政府・実施機関への調査説明(事業費を含む)に係る議事録は、5 営業日以内に発注者に提出するとともに、ファイナル・レポートに添付すること。
⮚ 本業務では、相手国政府・実施機関からの要請内容に対し、調査結果をもとに、事業スコープを確定する。特に第 3 条実施方針及び留意事項の記載の項目については特に十分な調査が必要となる。事業スコープの確定にあたっては、州医療システム・教育システムを俯瞰し、本事業の目的達成に向け、最も適切なスコープを設定すること。特に本業務の対象となるサイトから協力対象を選定するクライテリアについては本業務内で JICA 及び実施機関との協議を踏まえて最終化すること。
(2)参考資料
⮚ 共通仕様書第9条に示す以外で、本業務で参考とする資料を以下に示す。
① 公開資料
☒円借款事業の調達およびコンサルタント雇用ガイドライン(2023 年 10 月)(以下「調達ガイドライン」という。)
☒円借款事業に係る標準入札書類(以下「標準入札書類」という。)
☒コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン(2022 年10 月)
☒コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン(2022 年 10 月)
☒国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2022 年1 月)(以下「JICA 環境社会ガイドライン」という。)
☒気候変動対策支援ツール(JICA Climate-FIT:緩和策 Mitigation)
☒気候変動対策支援ツール(JICA Climate-FIT:適応策 Adaptation)
☒JICA 安全標準仕様書(JICA Standard Safety Specification: JSSS)
(2021 年 2 月版)(以下「JSSS」という。)
☒資金協力事業 開発課題別の指標例(以下「開発課題別の指標例」という。)
② 配布資料 (契約締結後に配付)
⮚ 円借款事業の審査の検討資料としての基本的な基準・様式は以下のとおり。
(ア) IRR(内部収益率)算出マニュアル(2017 年 9 月)(以下「IRR マニュアル」という。)
(ウ) 事業費の積算関連資料3コスト縮減検討関連資料
(エ) 環境社会配慮カテゴリB 報告書執筆要領(2023 年 5 月)(以下「カテゴリ B
執筆要領」という。)
(オ)安全対策ガイダンス
(3)審査の重点項目
⮚ 本業務の成果が円借款事業の審査の検討資料となるため、以下の項目について、発注者から別途指示する基本的な基準、様式に従って整理すること。
① インド及びマハラシュトラ州における第三次医療及び医学教育システムの現状と課題、関連政策の把握と他州との比較
② マハラシュトラ州の保健セクターにおける他ドナーの支援状況
③ マハラシュトラ州内対象県における保健・医療サービスの状況
④ 適用される技術基準
⑤ 施工計画
⑥ 調達計画
3 Excel ファイルの様式。同様式の動作環境は、64bit 版 Windows OS(Windows 10 以上)を推奨している
(macOS は推奨しない)
⑦ コンサルティング・サービス
⑧ 事業費
⑨ 事業実施スケジュール
⑩ 事業実施体制
➃ 運営・維持管理体制
⑫ 運用・効果指標
⑬ 内部収益率(IRR)
⑭ 環境社会配慮
⑮ 本邦技術・知見の活用及び日印連携の可能性
⑯ 類似の既往案件を踏まえた教訓の抽出と対応策の検討
(4)発注者への事前説明
⮚ 説明資料等の中間的な成果を含む本業務の成果について相手国政府・実施機関に提示する場合には、発注者に事前に説明し、その内容についてすり合わせる。
⮚ 相手国政府・実施機関との間で調査方針等について意見の相違があり、その克服が困難と思われる場合には速やかに発注者に報告し、対応方針について指示を受けること。
⮚ 発注者と打合せ後、受注者は対応方針等を取りまとめ、発注者の確認を取ること
(必要に応じて打合簿を作成すること)。
(5)関連調査等から得られる情報のレビュー及び活用
⮚ 既存のデータを最大限活用することとし、既存データが存在しない、及び既存データでは十分な情報が得られない際に、該当する業務を行うこと。
⮚ 本業務に先立って、マハラシュトラ州においてアジア開発銀行(ADB)が先行して実施中である「Maharashtra Tertiary Care and Medical Education Sector Development Program(以下「ADB 案件」という。)」の公開資料を確認のこと。
(6)本業務における地理的な対象範囲
☒本業務における自然条件調査・社会条件調査・事業実施スケジュール・環境社会
配慮等の検討においては、事業対象となる構造物等を建設・設置する場所のみならず、本事業を実施するに当たって必要かつ実施機関等相手国側により提供されるべき用地についても考慮に含まれることに留意すること。環境社会配慮については、建設用地・相手国側から提供される用地のみならず、事業による環境社会影響が及ぶ地域も調査対象となることに留意すること。
例:土取り場、土捨て場、工事用ヤード、工事用道路等の関連インフラ等
(7)本邦技術の適用/本邦企業の参入促進
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ 本事業に関連する機材、設備、工法等で本邦企業に優位性がある技術の検討に当たっては、自然条件、施工時の制約条件等を勘案し、施工も見据えた概略設計を作成するとともに、相手国政府・実施機関のニーズ及び意向を十分に把握したうえで、本邦技術の適用を検討すること。本事業においては機材のみならず建築・土木においても本邦企業に優位性がある技術の検討を行う。
⮚ 本邦技術を適用することによる経済性、工期短縮、事業費軽減、環境負荷軽減や工事中及び供用後の安全性向上などの可能性を幅広く検討し、その結果を発注者へ報告すること。
⮚ 適用を提案する本邦技術について相手国政府・実施機関に十分な説明をし、調整を行うこと。
⮚ 本邦企業の事業参入促進に当たっては、関連本邦企業の参入意志に留意しつつ、競争性確保ができるように検討すること。
⮚ 発注者が実施した中小企業・SDGs ビジネス支援事業については、過去の採択事業等の情報も参照しつつ、中小企業を含めた本邦企業が有する技術・製品・アイディアの活用の可能性を検討すること。
⮚ 本事業においては、円借款事業の調達コンポーネントに限らない本邦技術・本邦企業の参入促進に関しても検討すること。特に日本の医療関連技術、医師及び医療人材(看護、作業療法、理学療法、介護等)の教育・育成、病院運営(動線管理・医療廃棄物管理・患者管理・在庫管理等)等に関する技術・ノウハウの活用について広く検討する。具体的な調査項目は第4条(16)のとおり。
(8)環境社会配慮
⮚ 本業務においては、相手国政府・実施機関の定める環境社会配慮に係る法令・許認可手続きや基準等について、JICA 環境社会ガイドライン上遵守が求められるものと乖離がないことを検証する。
⮚ 本事業は「JICA 環境社会ガイドライン」(2022 年 1 月公布)に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けやすい地域に該当せず、環境への望ましくない影響は重大でないと判断されることから環境社会配慮カテゴリ Bに分類されている。
⮚ 初期環境調査報告書(相手国法に基づき求められる場合は環境アセスメント報告書)案(該当する場合は:住民移転計画案、先住民族計画案)の作成支援に
係る検討を行う。
(9)Information and Communication Technology(ICT)技術・デジタル技術の活用
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ 既設の医科大学や医療施設における情報管理の状況を分析した上で、IT システムの導入を検討する。施設間の統一的な情報システム(例として Hospital Management Information System 等)の導入可能性や、本事業において適切な IT 化の在り方について、これまでの IT 化取組状況と課題等も踏まえ検討を行う。ADB 案件で支援する医科大学・大学附属病院における IT 支援を踏まえ、本事業との整合性も検討する。
⮚ 従来の手法にとらわれない柔軟な思考に基づいて、積極的に ICT 技術・デジタル技術の活用を提案すること。具体的なアイデアとしては、以下の導入及びそれにかかる研修などが想定され得る。
⚫ 医療機器から収集される機器自体のデータを用いた医療機器の故障予知・改善
⚫ 医療機器から収集される患者データの機械学習や深層学習による分析
⚫ 遠隔診断・医療の需要の高まりに伴う、診断支援システムなどのデジタル医療機器
⚫ 医療機器は患者の個人情報を含む重要なデータを取り使うため、データセ
キュリティーを担保したシステム、等
⮚ 医療関連のシステムのみならず、各施設の設計・施工・維持管理における
ICT 技術の活用も検討する。
(10)迅速化に向けた検討
☒本業務では当該項目について特筆すべき事項はない。
(11)発注者の既存事業等との連携可能性の検討
☒本業務では該当する特定の関連既存事業はない。
⮚ 本事業の効果的な実施のため、相手国内における発注者の実施する既存事業
(円借款事業を含む有償資金協力事業、無償資金協力事業、技術協力事業、民間連携事業等)との具体的な連携の可能性(共同での研修やセミナーの実施、共同研究等)がないか確認し、可能性があれば追求すること。
(12)相手国関係機関との調整
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ 第3条(5)の通り、ADB 案件が先行して実施されている。実施機関のみなら
ずADB とも情報共有を図りながら、本業務及び事業の進め方における整理を図ること。ADB 案件の内容を把握し、本事業との連携可能性を検討すること。
(13)事業実施の意義・有用性の確認
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ 本事業は過去の円借款案件と比較しても金額規模の大きい案件となっている。第 4 条にて記載する内容を調査・検討するにあたっては、日本が本事業を実施する意義、必要性・緊急性、本事業終了後の運営維持管理体制まで含めて、実施機関から丁寧に細部までヒアリング・調査を行うこと。
(14)日印人的交流及び連携の検討
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ 本事業では、医科大学・大学附属病院及びそれに付随する各種関連施設の建設のみならず、その運営や学術的な分野での日印間の人的交流・相互協力の可能性も探求する。人的交流または人材育成に対する日印双方のニーズが合致する分野を洗い出し、円借款事業及び技術協力、あるいは大学の連携協定等の枠組みによる、日印人的交流・連携の可能性・促進方法について幅広く検討することにより、本事業による日印双方への裨益を模索すること。
(15)相手国政府・実施機関の本邦招聘
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ 相手国政府・実施機関を日本に招聘し、医療人材育成施設、大学附属病院等の視察や、企業及び業界団体等との協議を行い、相手国政府・実施機関に上記(7)
(14)のような本邦技術・ノウハウの活用への理解を深めてもらい、日印間の連携の可能性を検討する。詳細は第4条(19)のとおり。
(16)実施機関の実施能力の確認
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ 実施機関のマハラシュトラ州医学教育及び医薬品局は、これまで円借款の実施機関となった実績がなく、本事業が初めての円借款事業となるため、本業務において円借款特有の手続き(貸付実行を含む資金管理・入札・契約管理手続き等)について実施機関の理解を深めること。また、計画される事業内容及びスケジュールが実施機関の遂行能力に鑑みて問題無いか十分に確認すること。
(17)安全対策の確認
☒本業務では以下の点に留意する。
本事業サイトの一部については、外務省海外安全情報がレベル 2 の地域(または、渡航措置が JICA 安全管理部承認事項となっている地域)に該当するため、事業関係者の治安面の安全を確保するための事業サイト等の安全対策を十分検討する。計画内容の策定に当たっては、機構の安全対策ガイダンスも参考にしつつ、本事業において必要と考えられる安全対策案を検討し提案するとともに、調査の過程においては随時十分当機構と協議すること。
第4条 業務の内容
(1)業務計画書の作成・提出
① 要請関連資料及び先行調査・既存事業等の内容を調査した上で、業務全体の方針・方法及び作業計画を検討し、共通仕様書第 6 条に従い、業務計画書を作成する。特に先行調査等における課題点や更新が必要な箇所を整理し、相手国政府・実施機関で検討・調整が必要な事項、現地でさらに収集する必要がある資料や情報/データをリストアップし、業務計画書に反映する。
② 業務計画書を発注者に提出して承諾を得る。
(2)インセプション・レポートの説明・協議
① 業務計画書の内容を踏まえて、インセプション・レポートを作成する。
② 現地調査開始時に、インセプション・レポートに基づき、相手国政府・実施機関に対し、調査方針・調査計画・便宜供与依頼事項等の内容を説明する。
(3)事業の背景・経緯・目的・内容等の整理
① 本事業の背景や必要性を整理するために必要な情報収集・分析を行う4。
• 相手国の開発計画・当該セクターの上位計画等における事業の位置づけ
• 事業対象地域及びその周辺の経済・社会・環境の状況
• 事業と関連する需給や関連する▇▇物の整備・維持管理の現状と今後の動向
② 上記①を踏まえて、本事業の意義と必要性を検討する。
(4)事業の基本スコープの確認
第3条実施方針及び留意事項に基づき、本事業対象とする病院・医療施設・医療教育施設を選定し、事業スコープ案を作成する。その際には以下の点に留意して検討
4 一般的に必要となる事項。対象セクターや事業の特性に応じて適宜項目を追加・修正する。
を進める。なお、第4条業務の内容のうち特に関連する項目は(5)(6)(1
3)であり、これらの調査・分析も加味して事業スコープ案を作成すること。事業スコープ案は、インテリム・レポートに含め提示することを目途とする。
① 州医療システム・教育システムを俯瞰し、本事業の目的達成に向け、最も適切なスコープを設定すること。
② 事業スコープ案においては、インパクト、円借款における実現可能性、費用、持続可能性、対象施設の必要性・緊急性、日本による支援の意義等の観点から、優先度を判断し、根拠を示すこと。
③ 本業務の対象となるサイトから本事業の対象を選定するクライテリアについては本業務内でJICA 及び実施機関との協議を踏まえて最終化すること。
(5)マハラシュトラ州における第三次医療の現状と課題分析
本事業では医科大学付属病院の建設が予定されているため、マハラシュトラ州における病院運営、医療サービス提供体制について基本的な仕組みを把握すべく、特に以下の観点に着目して情報収集・分析を行う。
⮚ 大学附属病院を含む第三次医療施設(総合病院)における医療サービス関連のシステム(リファラル体制、診療の流れ、患者の負担の有無等)
⮚ 医科大学・大学附属病院の運営(法的位置づけ、業務分掌・組織構造・人員体制、病院運営にかかる予算の原資・内訳、医療機材・消耗品の調達方法、医療機材のメンテナンス体制、消耗品の在庫管理、5S の実施状況、教員・医療従事者・職員を含む人材の確保、人材育成マニュアル、等)
⮚ 医科大学・大学附属病院及びそれに付随する各種関連施設の設立にかかる各種法令・規則(主に土木・建設工事以外の観点)
⮚ 関連政策の把握、所轄省庁等
(6)インド及びマハラシュトラ州における医学教育システムの現状と課題分析 本事業の目的達成に向けた必要十分なスコープの検討のため、本案件での特に以下の観点に着目して情報収集・分析を行う。
⮚ 医師及び医療従事者の教育システム(医学部入学から専門医になるまでの教育・研修期間及び必要取得資格、看護師・作業療法士・理学療法士の教育・研修期間及び必要取得資格等)
⮚ マハラシュトラ州内各県における医科大学(医師・看護師・作業療法士・理学療法士の育成にかかる学科、私立・公立ともに)の定員と入試倍率、卒業生の進路
⮚ 関連政策の把握、所轄省庁等
(7)マハラシュトラ州政府に対する提言
⮚ 上記(5)(6)の調査項目を踏まえ、本事業で建設する病院・教育施設の活用に際し、事前に策定しておくのが望ましい規定、対応しておくべき事項を取りまとめる。
⮚ 同州の医学教育や医療サービスアクセスを改善するために必要となるマハラシュトラ州による短期的及び中期的な対策を取りまとめる。
(8)自然条件調査、現地条件調査等
☒概略設計、事業実施計画、事業費の積算について必要な精度を確保し、また本
事業により新設・拡張・附帯される施設・設備が自然・社会・生活環境に及ぼす影響を適切に予測し、その影響を回避/最小化しうる設計・施工を検討するため、以下に示す自然条件調査、現地条件調査等を行う。
① 気象・風況調査
② 自然災害調査
③ 水理・水文調査
④ 地形測量
⑤ 地質調査
⑥ 地籍調査
⑦ 支障物調査
⮚ なお、自然条件調査は新設される医科大学・附属病院の建設予定地(最大 5 か所)にて行う想定である。本業務開始後、実施機関と同調査の実施場所・件数を調整する。
(9)環境社会配慮に係る調査
☒本業務では以下の対応を行う。
① 環境アセスメント
⮚ 「JICA 環境社会ガイドライン」に基づき、初期環境調査(Initial Environmental Examination)として、環境社会配慮面も含めた代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成を行う。報告書の作成においては、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2023 年 5 月)」に基づくこととする。また、相手国等(関係官庁・機関)と協議の上、調査結果を整理する形で、「JICA 環境社会ガイドライン」<参考資料>の環境チェックリスト案を作成する。
⮚ 環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下のとおり。
(ア) 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
環境社会配慮(環境アセスメント、情報公開等)に関連する法令や基準等
⚫ 「JICA 環境社会ガイドライン」との乖離及びその解消方法
⚫ 関係機関の役割
(イ) スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
(ウ) ベースラインとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済社会状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、既存の有効な定量的データ等がない場合(例えばデータが古く、現況を示さない場合等。一般的には環境面は 5 年、社会面は 3年程度)、必要に応じて現地での測定に基づくデータ収集も含む。)
(エ) 影響の予測
(オ) 影響の評価及び代替案の比較検討
(カ) 緩和策(回避・最小化・軽減・緩和・代償)の検討
(キ) 環境管理計画案・モニタリング計画案(実施体制、方法、費用、モニタリングフォームなど)の作成
(ク) 予算、財源、実施体制の明確化
(ケ) ステークホルダー分析の実施とステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者、協議方法・内容等の検討。「JICA 環境社会ガイドライン」別紙 5 を参照のこと。)
(コ) プロジェクトから直接排出される温室 効果ガス排出量が年間 25,000CO2
換算トン以上の場合供用段階における排出量推計
⮚ インド国内での環境許認可(EIA レポート作成や用地取得等)、その他事業実施に必要となる許認可や法制度の有無を確認する。それら許認可等が必要になる場合は、その責任機関、所要期間等について確認する。
② 住民移転(用地取得/非自発的住民移転を伴う場合)
⮚ 「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(以下、「JICA 環境社会ガイドライン」という)、世界銀行ESS 5 及び相手国政府の住民移転計画に関するガイドラインに基づき、住民移転計画案の作成を行う。住民移転計画案には、世界銀行ESS 5 Annex 1 に記載ある内容及び以下(ア)~(サ)を含めることとする。具体的な作成手順・調査内容・方法については、世界銀行 ESS 5の Guidance Note for Borrowers や世界銀行 Involuntary Resettlement Source Book Planning and Implementation in Development Projects も参照する。ま た、作成に際し、「カテゴリB 案件報告書執筆要領(2023 年 5 月)」を参考にする。
⮚ 本事業のためにすでに用地取得あるいは住民移転が行われた土地がある場合、その過程での住民協議方法や補償水準について確認の上、「JICA 環境社会ガイドライン」と乖離がある場合、その解消策を提案する。なお、本業務については、現地の事情に精通していることが必須であるため現地再委託や現地傭人にて実施することを認める。
(ア) 住民移転に係る法的枠組みの分析
用地取得や住民移転に係る相手国等の法制度と「JICA 環境社会ガイドライン」の乖離を分析し、その乖離を埋めるために必要な対応策を提案する。特に、補償や生活再建対策の受給権者要件、補償基準の公開、補償金の算定方法、合意される個別補償内容の文書化や対象者への説明方法、補償金の支払い時期、生活再建対策、苦情処理メカニズムに関する乖離については必ず確認する。
(イ) 住民移転の必要性の記載
事業概要、事業対象地、用地取得・住民移転(所有する土地や構造物への影響により主たる生計手段を失う経済的移転を含む)・樹木や作物の伐採等が生じる事業コンポーネントを記載する。また、用地取得及び住民移転を回避・最小化させるための代替案を記載する。住民移転について、地籍図を基に正規・非正規別の移転規模、移転完了時期、実施機関の責任・役割を整理する。
(ウ) 社会経済調査(人口センサス調査、地籍・財産・用地調査、家計・生活調査)の実施
(a) 人口センサス調査は、事業による用地取得・住民移転等の対象者を対象に実施し、補償・生活再建対策の受給権者(地主、賃借人、商売 人、店舗従業員、非正規占有者を含む)数を確認する。なお、調査開始日にカットオフデートが宣言され、カットオフデート後に流入した住民に対しては補償・生活再建対策の受給権は付与されないものとする。移転先地を提供する場合には、移転住民の移転先地に対する意向調査も併せて行う。
(b) 地籍・財産・用地調査は、事業対象地の全占有者が所有する資産を対象に実施し、物理的、経済的に影響を受ける資産項目及びその数量、正規・非正規の別を確認する。人口センサス調査と同時に実施することが望ましい。
(c) 家計・生活調査は、事業対象地の占有者の最低 20%を対象に実施し、受給権者世帯の標準的特徴、生計・生活水準に関する基礎データ、社会的弱者(特に貧困ライン以下の住民、土地を所有していない住民、
老人、女性、子ども、先住民族、少数民族、障害者、マイノリティ、その他当該国の土地収用法でカバーされていない人々を指す)に係る情報を整理する。
(エ) 損失資産の補償、生活再建対策の立案
(a) 損失資産の補償、生活再建対策の受給権者要件(地主、小作人、賃借人、商売人、店舗従業員、非正規占有者を含む)を特定する。
(b) 土地ベースで生計を立てている受給権者の場合は、金銭補償ではな く、同立地、同生産性を有する代替地の提供を優先し、提供できない場合はその理由を記載する。
(c) 損失のタイプ、損失の程度、補償・支援の受給権資格者、受給補償内容、責任機関等その他を記載した補償の枠組みを整理したエンタイトルメント・マトリックスを作成する。
(d) ESS 5 で定義される再取得価格に基づく損失資産の補償手続き及びその手続きに責任を有する機関について記載する。補償手続きの検討にあたっては、受給権者が所有する代表的な土地、資産の価格査定を目的とした再取得価格調査を必ず実施し、再取得価格と相手国等の法制度に基づく補償水準に乖離があるかを確認する。仮に乖離が確認された場合は、乖離を埋めるために必要な補償金の補填手続き及び責任機関を検討する。なお、物理的な移転を伴う受給権者に対しては、転居費用も併せて提供する。
(e) 生活・生計への影響については、移転前と比べ、受給権者の生計及び生活水準が改善、少なくとも回復させるための生活再建対策を策定する。生活再建対策は、損失資産補償補填、雇用提供、給与補填、信用供与、職業訓練等の形態をとりえる。ただし、技術的、経済的に実行可能で有ることに加え、受給権者と協議の上で作成される必要があ る。
(オ) 移転先地整備計画の作成(事業の中で移転先地を整備する場合)
必要に応じて取得される土地に比べ潜在的に生産性や立地に優位性がある移転先地を地籍図・土地利用計画図等を基に選定し、住宅や社会基盤(上下水道、区画道路等)の整備計画、社会サービス(学校、医療等)提供計画を作成する。移転先地の選定にあたっては同立地の災害リスクを勘案する。また、移転先地整備に伴う環境アセスメント、緩和策、環境管理計画を作成する。
(カ) 苦情処理メカニズムの検討
事業対象地にある既存の苦情処理メカニズムを活用すべきか、新たに苦情処理メカニズムを構築すべきかについて、容易さ、利便性、信頼性等の観点から比較検討する。選定された苦情処理メカニズムに関し、手続きを担う組織の権限、組織の構成メンバー、苦情の申立方法、処理手順、処理期限、周知方法等を記載する。
(キ) 実施体制の検討
(a) 住民移転に責任を有する機関(実施機関、地方自治体、コンサルタント、NGO 等)を特定し、各機関の責務(機関の役割、組織図、部署の役割、スタッフの役割、採用基準、人件費を含む経費等)を記載す
る。
(b) 住民移転に責任を有する各機関の組織能力評価を行い、不十分な場合は能力強化策を提案する。原則として整備した移転地の引き渡し後、地方自治体が移転地のインフラや電気・ガス・水道・通信等のメンテナンスの責任を持って行うことについて、実施機関、自治体等から承諾を得る。
(ク) 実施スケジュールの検討
補償金や転居に必要な支援(転居費用等)を提供し終え、移転先地のインフラ整備や社会サービス(学校、医療等)の提供準備が整った段階で、物理的な移転を開始するスケジュールとする。
(ケ) 費用と財源の検討
補償費、移転先整備費、生活再建対策費、事務費等の住民移転に必要な費用を項目別に概算し、全体の支出スケジュールを作成する。補償費は、再取得価格調査を実施した上で、受給権者が所有する代表的な土地、資産の価格査定結果に基づき概算する。相手国等の用地取得、住民移転に係る法制度に基づかない費用を確保する必要がある場合は、その財源の確保方法についても検討する。
(コ) モニタリング・事業終了評価方法の検討
(a) 実施機関による内部モニタリング体制を検討し、住民移転の進捗監理のために必要なモニタリングフォームを作成する。なお、モニタリングフォームには、住民移転に係るインプット、アウトプット、アウトカム指標を含める。
(b) 独立機関による外部モニタリング体制を検討し、外部委託する際に必要な公示資料案を作成する。
(c) 住民移転が計画どおり実施されたか確認するために必要な事業終了評価方法を検討し、外部委託する際に必要な公示資料案を作成する。
(サ) 住民参加の確保
社会的弱者(女性、子ども、高齢者、貧困層、先住民族、障害者、難民・国内避難民、マイノリティなど社会的に脆弱なグループを含む)や移転先住民族にも十分配慮した形で、住民移転の計画立案から実施を通じて住民参加を確保するための戦略を作成する。当該戦略には、ステークホルダー分析、初期設計代替案に関する住民協議、社会経済調査を通じた個別世帯への事業説明、鍵となる人物へのインタビュー、社会的弱者等とのフォーカスグループディスカッション、補償方針を含めた住民移転計画案に関する住民協議、移転情報冊子の配布、移転住民の参加を確保した実施・モニタリング体制が含まれることが望ましい。なお、案件形成段階の住民参加を確保するための戦略については、実際に、住民説明・協議の開催支援を行う。また、住民説明・協議を開催した場合は議事録を作成し、得られた意見については住民移転計画へ如何に反映したかも記載する。なお、住民
協議等に必要な費用は再委託費等に含むこととする。
⮚ 住民移転計画案に基づき、協力準備調査報告書内の環境社会配慮該当箇所を作成する。
③ 先住民族計画(先住民への対策を要する場合)
⮚ 「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」に基づき、先方政府による先住民族計画案を作成する。なお、先住民族計画案には、世界銀行 ESS 7 (Guidance Note Appendix A)の記載を踏まえ以下(ア)~(ケ)の内容が含まれる必要がある。
(ア) 社会アセスメントの結果
社会アセスメントを実施し、以下の(a)~(e)を明らかにする。
(a) 先住民族に関する現地法制度、組織体制
(b) 事業地域の概要
(c) 対象先住民族に関する基本情報収集(人口、社会、文化、政治、慣習的、伝統的に利用してきた土地や天然資源等)
(d) ステークホルダー分析及びプロジェクト準備、実施、モニタリングにおける協議方法(当該先住民族の文化を反映し、住民の意見を取り入れるために最も適切と考えられる協議方法を提案すること(コミュニティ内で、プロジェクト活動で差別化されるジェンダーへの影響および潜在的に不利な立場にある、もしくは社会に弱いグループへの影響を考慮す る))
(e) プロジェクトの影響(負の影響のみではなく、正の影響も含む)の分析及び影響を受ける人々の数、影響を受ける人々の属性、生計手段や土
地、資源の利用、コミュニティ外との交流状況
(イ) 先住民族への影響を踏まえた代替案の検討を行う。
(ウ) コミュニティとの協議の要約
(a) プロジェクト形成段階に実施され、影響を受ける先住民族コミュニティに対し十分な情報が提供された上で自由な事前の合意(Free, Prior, and Informed Consent。以下「FPIC」という)が得られた協議の要約。少なくともスコーピング段階と調査結果の報告段階の二段階で実施するこ と。仮に調査開始前に協議が行われていた場合は、議事録を要約する。
(b) 協議では、当該先住民族が理解できる言語と様式による説明が行われることが必要である。
(c) 協議を実施する際は、十分な情報が提供された上で自由な事前の合意が得られるよう、文化的に適切な手法で開催されることが必要である。住民協議実施方法を工夫し(女性や老人等の社会的弱者が参加しやすい環境の提供、協議実施を支援する NGO・コンサルタントの雇用、外部有識者によるモニタリング体制の構築等)、プロジェクトに関する情報は、潜在的な負の影響も含めて全ての関連情報を提示する必要がある。
(d) 住民の意見を十分に確認するために、同一コミュニティを対象に、実施機関の職員が同席せず先住民族計画案の作成を行う NGO のみにて実施される協議及び実施機関の職員が同席する協議の 2 段階の協議が行われることが望ましい。
(エ) コミュニティとの協議の枠組み
プロジェクト実施中に行われる影響を受ける先住民族コミュニティからの
FPIC を継続的に確保するための協議の枠組み
(オ) 先住民族がプロジェクトの便益を享受するための方策
必要に応じ、プロジェクト実施機関の能力強化策も含め、先住民族が本事業の文化的に適切な社会的・経済的便益を享受することを確保するための方策及び手順。
(カ) 潜在的な負の影響の緩和、代償するための緩和策
先住民族への潜在的な負の影響が想定される場合、そうした負の影響を回避、最小化、緩和もしくは代償するための方策を定めた適切な緩和策及び手順を提案する。
(キ) 先住民族計画実施のための費用見積り、資金調達計画、スケジュール及び実施体制
(ク) 苦情処理メカニズム
プロジェクトの実施により影響を受ける先住民族コミュニティから生じた苦情に対処するための、適切で利用しやすい手続きを提案する。苦情処理メカニズムの計画立案に際して、法的手段や先住民族の慣習的な紛争処理メカニズムの利用可能性を考慮する。
(ケ) モニタリング
先住民族計画の実施に関するモニタリング、評価、報告の適切なメカニズム及び基準。モニタリング及び評価のメカニズムには、影響を受ける先住民族コミュニティとの自由かつ早期の段階から十分に情報を提供した上での協議が含まれている必要がある。
⮚ 先住民族計画案に基づき、協力準備調査報告書内の環境社会配慮該当箇所を作成する。
(10)ジェンダー視点に立った調査・計画
☒本業務では以下の対応を行う。
① 調査の実施に際しては、支援対象国・地域の社会(や世帯内)における、ジェンダー別による労働や力関係、役割分業の状況、ジェンダーに関連した制度・社会規範・慣習等を調べた上で、ジェンダーで異なるニーズや課題等を調査・分析し、抽出されたジェンダー課題やニーズに対する取り組みを事業内容に反映させる。
また、実施機関におけるジェンダー主流化の状況や取り組みの可能性について調査し、実施機関におけるジェンダー平等と女性のエンパワメントを推進する取り組みを反映させる。本業務においては ADB 案件のジェンダー分析も参照し、参考とする。
② 具体的な検討に際してのステップは以下のとおり。事業内容に反映するためのステップ
(ア) 男女別データを収集し、ギャップがある項目について、社会・ジェンダー分析を行う。
(イ) 事業の枠組みの中でジェンダー課題を解消するための活動を特定・設定する。
(ウ) ジェンダー視点に立ったアウトプット(成果)設定の必要性を検討する。
(エ) ジェンダー視点に立った取り組みを担保し測定するための指標を設定する
③ 調査項目として下記を含める。
(ア)医科大学・大学附属病院における状況
• 女性の医療従事者、女性教員及び女子学生の割合
• 女性の医療従事者、女性教員及び女子学生の施設・機材等へのニーズ
(イ)対象地域におけるアクセス状況と課題(保健医療施設へのアクセス)
• 地域医療施設へのアクセス有無、容易度にジェンダー格差はあるか
• 女性がアクセスしにくい要因(時間的制約や移動手段、行動制限、移動に関する自己決定権、交通費捻出の自由がないなど)は何か、ジェンダー別の異なる保健ニーズは特定しているか、等
(ウ)住民健康状況
• ジェンダー別健康指標、保健医療サービスの利用状況
• 特定の病気の発生にジェンダーによる差異はあるか、主に女性に見られる健康問題や女性特有の健康問題は何か
• 地域住民の栄養状態にジェンダー格差はあるか、等
(エ)医科大学・医療施設の設計・設置、運営におけるジェンダー視点
• 医科大学・医療施設における待合室、診察室、検査室、病室、トイレ、周囲の照明などは、女性のプライバシーや安全性を確保するように設計されているか
• 地域の医科大学・医療施設の設置計画・運営に関して女性の意見が取り入れられている、また女性も主体的に関わることができるか、等
(オ)建設作業員のジェンダー別の雇用状況・環境
• 現地の建設作業員のジェンダー比はどれくらいか
• 女性が少ない場合、その理由は何か(例:固定的な性別役割分業を含むジェンダー規範、人材募集時の性別指定の応募条件・直接言及していないが実質的に女性を排除した条件の有無、暴力のリスク等)
• 同じ労働に従事しているが、男女間で賃金格差をつける文化はないか、等
(カ)SGBV 等のリスク
⚫ 工事周辺地域や建設作業員の女性が SGBV 等に巻き込まれる可能性はないか。(建設資材の物流等でトラックの駐車場となる場所や市場等、地域住民とのコンタクトの場となり得るハイリスクな場所はどこか。トイレや建設労働者向けの居住スペース等に十分な夜間照明はついているか。)、等
(11)障害者視点に立った調査・計画
☒本業務では医科大学・大学附属病院及びそれに付随する各種関連施設の建設・改修において、バリアフリーの設計にするなど、障害者配慮が設計段階から実
施する。必要に応じて障害当事者団体へのヒアリングや、障害者によるアクセスチェック等を行う。
(12)気候変動対策事業としての案件形成に係る情報収集・分析5
☒本事業は事業実施により気候変動対策事業(緩和)に資する可能性があること
✎ら、「気候変動対策支援ツール(JICA Climate-FIT)(緩和策)」等を参考に、
本事業を通じた緩和効果(温室効果ガス排出削減・吸収量)の推計を行う。
⮚ 具体的には、GHG 排出量削減に繋がる取組(太陽光発電や省エネ機材・機器(LED 照明、エアコン等)の導入等)を検討し、効果が確認できる場合には Climate-FIT 緩和版(7.省エネルギー/機器・設備のエネルギー効率化)を参考にGHG 排出削減量の推計を行う。
☒「気候変動対策支援ツール(JICA Climate-FIT)(適応策)」の該当箇所等
を参考に、本事業における気候変動リスク評価(気候変動により発生する影響・リスクの評価)を実施し、適応策(気候リスクの回避・低減策等)の特定、事業計画に当たっての適応策の事業への組み込みの検討・提案及び裨益人口(適応案件の受益者数)の推定を行う。
⮚ 気候変動の影響(豪雨、台風、洪水、浸水等)を考慮したプロジェクトサイトの選定や施設設計にすることで、気候変動下においても安全な医療を提供することができれば、気候リスクの低減に繋がることが期待される。
⮚ 具体的には、Climate-FIT(適応版)(P1~36、Part1 気候リスクの分析と適応策の検討)を参考に気候リスク評価・適応策検討、裨益人口の推定を行う。
(13)Information and Communication Technology(ICT)技術・デジタル技術の活用の検討
⮚ 第3条(9)に記載の通り、既設の医科大学や医療施設における情報管理の状況を分析した上で、IT システムの導入を検討する。施設間の統一的な情報システムの導入可能性や、本事業における適切な IT 化の在り方について、これまでの IT 化取組状況と課題等も踏まること。
⮚ 本事業における IT システム・デジタル技術の導入のみならず、トレーニング等の要素を含んだ研修の実施可能性についても検討する。
(14)代替案の検討
5 パリ協定に基づき、対象国は「国が決定する貢献」(NDC: Nationally Determined Contribution)を策定している。開発と気候変動対策の統合的実施を推進する観点✎ら、気候変動対策に資する活動を事業計画に組み込むことが重要である。
☒上記各種調査等のレビュー✎ら得られた情報に基づき、経済性・施工性・維持
管理・環境社会面の影響の回避/最小化等の観点✎ら、「事業を実施しない」案も含め、必要な代替案の検討を行う。
⮚ 代替案検討が求められる項目6は以下のとおり。
① 建設予定地
② 配置計画
(15)概略設計
⮚ 上記各種調査や既存事業等のレビュー、代替案の検討を踏まえ、以下の概略設計を行う。なお、概略設計の実施に当たっては、本事業に係る設計方針を提案し、発注者と協議し承諾を得たうえで、相手国政府・実施機関に説明を行う。
① 建築物概略設計
• 医科大学・附属病院(新設)
• 作業療法・理学療法施設(新設)
• 看護学校(新設)
• 歯学部(改修)
• 寄宿舎施設(改修)
② 完成予想図
• 最適代替案を選定する際の意思決定を補助する目的でのビジュアル作成
• 概略設計後の完成予想図の作成
(16)事業実施計画の策定
⮚ 上述の業務を踏まえ、以下の事業実施計画を策定し、発注者の承諾を得る。
① 施工計画
• 建設工法、施工手順、排水等の仮設備計画、及び資機材等の調達方法・輸送ルート・手段及び施工に必要な工事用道路、ストックヤード等の用地取得計画を施工計画にて提案する。
• 施工計画の策定にあたっては、可能性のある施工ヤード、資機材の搬出入方法、掘削土の搬出・処分方法などの調査結果も踏まえること。
• 想定される事業地の周辺の既存道の状況を踏まえ、工事用道路としての使用可能性に配慮して、必要に応じて周辺既存道路の改修計画も考慮すること。
② 建設期間中の交通管理計画及び安全管理計画
6 上記で指定のある事項については必ず代替案の検討を行うものとするが、それ以外でも検討すべき事項があれば、それらについても代替案の検討を行う。
• 安全対策に係る相手国の法令及び JSSS を参照の上、工事安全対策並びに事業地周辺の交通への負荷を考慮した交通管理計画を策定する。
• 相手国側の対応が求められるような、用地確保や交通規制等の事項については、対応をとるべき当事者、調整が必要な相手国関係機関を整理すること。
③ 資機材調達計画
• 本事業で調達する主な資機材について、最も合理的な調達先を整理し、資機材調達計画を策定する。
• 施工段階での陸上・海上輸送計画、維持管理段階で必要となる部材・パーツ・機材の調達計画を含めること。
④ 事業実施スケジュールの策定
• 施工計画、資機材調達計画、相手国政府・実施機関が行う手続きや用地取得等を踏まえて、月単位のバーチャート形式のスケジュールを策定する。
• バーチャート上には、施工・調達に当たって重要な項目及び環境社会配慮や森林・休耕地を含む耕作地・使用許可・用地取得等の外部条件を整理して明記すること。その際には、施工に当たって必要となる資機材の仮置き場及び工事用地の確保並びに施工に必要な工事用道路構築等に要する期間を適切に反映すること。
(17)本邦技術・ノウハウの活用可能性
☒本業務では以下の対応を行う。一般的な施工技術に限定せず、特に日本の医療
関連技術、医師及び医療人材(看護、作業療法、理学療法、介護等)の教育・育成手法、病院運営(動線管理・医療廃棄物管理・患者管理・在庫管理等)等に関する技術・ノウハウの活用について以下の点を調査する。
① 事業における技術的ニーズ
• 本事業に期待される技術的なニーズ(施工性、維持管理性、必要に応じて耐震性・耐風性など)を整理する。
② 活用可能な本邦技術・工法
• 本邦技術・工法について、効果・機能・本邦の優位性・取扱い本邦企業・海外での活用実績・類似技術を整理する。
• 必要に応じて競合国企業の技術レベル・施工実績等も整理する。
③ 本事業への関心を有する日印双方のステークホルダーの特定
• 大学、専門学校、病院、医療機関、企業、業界団体、NGO 等、事業への入札や、建設後の医科大学・附属病院との連携など、本事業に関心を持つステークホルダーを特定する。
④ 相手国が活用を希望する本邦技術・工法
• 相手国が活用を希望する本邦技術・工法について、相手国政府・実施機関やその他ステークホルダーとの協議を行い、ニーズが合致する技術・ノウハウ、既に現地で多用されている本邦製機器等を特定する。
• 効果・機能・本邦の優位性・取扱い本邦企業・海外での活用実績・類似技術を整理する。
• 本事業における具体的な活用方法を検討する。本事業においてはそれらの技術・ノウハウの方法について、円借款のハード・ソフトコンポーネントのみならず、医療施設の運営段階での導入、技術協力にて技術移転を行う等、様々な活用方法を検討する。
⑤ 本事業で適用されるべき本邦技術・工法
⚫ 上記検討及び相手国政府・実施機関の意向を踏まえ、本事業で適用されるべき本邦技術・工法について、整理する。
(18)日印人的交流及び連携の促進方法の検討
⮚ インド側の病院関係者、大学関係者へのヒアリングを通じ、マハラシュトラ州内の日本に対するニーズを把握する。
⮚ 日本側で提供できるリソース・個人について把握し、インド側ニーズへの対応可能性を検討する。その際、受入条件・制限、手続きも調査する。
⮚ 具体的な連携案として想定されるものは以下のとおり。プロポーザル提出の際には以下に限らず幅広い形での連携・関わり方のアイデアを提案すること。
⚫ 本事業で支援する医科大学・大学附属病院をプラットフォームとした医学部生・医師間の交流、留学生・送出し人材等の受入や共同研究等の日印大学間連携
⚫ 作業療法士等の育成事業を行う日本企業のノウハウを活用したカリュキュラム整備
⚫ 日本企業とインドの病院・企業とのビジネスマッチング、等
(19)日本の先進的な知見・ノウハウ導入のためのパイロット活動
⮚ 第4条(16)で特定された技術・ノウハウ及び第4条(17)で特定された交流・連携の実用可能性を確認し、本事業における活用を検討するため、パイロット活動を実施する。実施概要は以下を想定しているが、実施方針・手法・期間についてはプロポーザルにて提案を行うこと。
⮚ パイロット活動の実施にあたっては、実施機関と密に連携を行い、先方が本事業にて整備された各施設においてそれらの知見・ノウハウを導入した際のイメ
ージが具体化されるよう留意する。パイロット活動で得られた結果については実施機関と意見交換しつつ、本事業のソフトコンポーネントへの組み込みを検討すること。
⚫ 実施予定時期:2025 年 6 月~8 月
⚫ 実施予定期間:3 ✎月程度
⚫ パイロット事業数:3 案件程度
⚫ 導入技術・ノウハウの具体例:医療情報共有アプリ、遠隔診断アプリ等(ただし、これらに限らず第4条(16)及び第4条(17)の本事業での実装に資するものを広く検討することとする)。
⚫ 留意事項:業種や分野の指定は特にないが、現地でのパイロット活動の意義が認められる技術・ノウハウに限る。また、本パイロット活動のためにインド国内の認証等を新たに取得する必要のある技術・ノウハウの実証は想定していない。
(20)相手国政府・実施機関の本邦招聘の実施
⮚ 相手国政府・実施機関を日本に招聘し、下記のような視察や協議を通じて、本邦技術・ノウハウの活用及び日印間の交流・連携の可能性について検討する。実施概要は以下を想定しているが、実施期間や内容についてはプロポーザルにて提案を行うこと。
⚫ 本招聘の主な目的としては、日本の医科大学・病院運営について理解を深めてもらい、本事業のコンポーネント化に向けてイメージを膨らませてもらうことを想定している。それに加え医師及び医療人材(看護、作業療法、理学療法、介護等)の養成現場の視察、日印学術連携可能性のある大学・医療機関との協議等を通して、日本の教育機関や企業との連携検討の契機にすること、ひいては第 4 条の(17)及び(18)の実現に繋がることを期待する。
⚫ 招へい人数:最大 7 名程度
⚫ 実施時期:2025 年度上半期
⚫ 実施期間:最長 7 日間(移動日を含む)
⚫ 想定される訪問先・協議先は以下のとおり。
∙ 日本の医学部・大学附属病院、その他医療人材の人材育成施設(大学・専門学校等)の視察
∙ 日本救急医学会・日本外傷学会・大学等の関係者との交流・連携の実施可能性についての協議
∙ インド側のニーズに合致する可能性がある本邦の技術・機材の視察、企業訪問
∙ その他、望ましいと思われる視察先の訪問
(21)人材育成体制構築計画のレビュー
⮚ マハラシュトラ州における人材育成計画の確認
⮚ マハラシュトラ州内の三次医療施設における人材育成マニュアル、業務マニュアル等の確認と改善案の検討
⮚ 地方医療機関における医療従事者の定着を図る施策の検討
(22)事業費の積算
⮚ 事業費について、以下に従って積算する。なお、報告書には事業費の総表(積算総括表)のみを記載し、個別具体的な詳細は、別途発注者に提出し承諾を得る。
① 事業費項目
• 基本的に以下の項目に分けて積算を行う。このうち、下線部についてはその算出方法等を発注者✎ら指示することがある。
(ア)本体事業費
(イ)本体事業費に関するプライスエスカレーション (ウ)本体事業費に関する予備費
(エ)建中金利
(オ)フロントエンドフィー
(カ)コンサルタント費(プライスエスカレーションと予備費を含む) (キ)その他 1(融資非適格項目)
ア) 用地補償等イ) 関税・税金
ウ) 事業実施者の一般管理費
(ク)その他 2(融資非適格項目※)ア) 完成後の委託保守費
イ) 初期運転資金
ウ) 研修・トレーニング費用、広報・啓蒙活動等に要する費用エ) 他機関建中金利
※案件の性質によっては融資適格項目とすることが可能。
② 事業費の算出
• 事業費について、発注者✎ら別途提供するコスト積算支援ツール(Excel フ
ァイル)の様式にて作成し、提出する。なお、同様式の動作環境は、64bit版 Windows OS(Windows 10 以上)を推奨している(macOS は推奨しない)。
③ 積算総括表の作成
• 上記②を参照して積算総括表を作成し、その内容を発注者に説明し、承諾を得る。
④ 直接工事費・諸経費の内訳の整理
• 直接工事費の内訳(Bill of Quantity: BQ)7、諸経費8(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)の内訳について、積算根拠(バックデータ、適用した積算基準等)とともに整理し、 発注者に提出する。
⑤ 事業費に✎✎るコスト縮減の検討
• 事業目的の達成を前提としてコスト縮減の可能性がある事項を整理し、コスト縮減策をとることができる場合の制約条件とその効果に✎✎る検討結果を発注者が別途指示する様式に整理し、提出する。
⑥ 類似事業との事業費等の比較
• 事業費については、その妥当性を検証するため、他ドナーや相手国政府・実施機関等が実施した類似事業について以下を含む情報を入手し、比較表及び参考となる写真を添付して「事業費等の比較資料」(様式の指定なし)を簡便に作成し、概略事業費の妥当性を示す資料として提出する。
⮚ 実施時期
⮚ 事業費(総事業費(当初見積額・実績額)及び内訳)
⮚ 設計条件・仕様
⮚ 入札方法(Pre-Qualification:PQ 基準、国際入札/国内入札等)
⮚ 契約条件(総価方式/BQ 方式、支払条件(履行保証の有無等)等)
⮚ 施工監理方法(品質管理、工程管理、安全管理・保安対策等)
⑦ PPR におけるコストとの比較
⚫ 実施機関の作成する PPR と本業務において算出されたコストを比較し、差異が見られる場合には、その根拠を詳細に JICA 及び実施機関へ説明する。
⑧ 資機材価格の高騰可能性
⚫ 資機材価格が高騰し、事業費が当初想定額を大幅に上回るケースが幾つ✎みられる。本概略事業費の積算にあたっては、現在✎ら工事完了までの資機材価格の高騰可能性について検討し、その事業費への影響につき感度分析を行
7 直接工事費の内訳(Bill of Quantity: BQ)については、予備設計レベル(百番台)と同等以上に細分化すること。
8 諸経費については、率計上分に加えて、積上げ計上分も含むものとする(積上げ計上については、具体的に計上した費目が分✎るように明記すること。)
う。
(23)調達計画の策定
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 概略設計・施工計画に基づき、調達すべき資機材の数量を算出し、発注者の承諾を得る。
⮚ 調達ガイドライン及び標準入札書類の内容を踏まえ、将来のコントラクター応札の観点✎ら契約形態に相応しいパッケージ分けを検討し、パッケージごとに外貨・内貨の内訳を設定根拠とともに明ら✎にする。
⮚ 調達計画について、以下の情報整理と検討を行う。なお、下記②~④の内容については報告書には記載せず、別途発注者に提出する。
① 相手国における当該類似事業の調達事情
• 本事業で実施される類似工事/設備導入に✎✎る入札と契約に✎✎る一般事情
• 現地コントラクターの一般事情(施工実績、保有する建設機械等)
• 現地コンサルタントの一般事情(詳細設計、入札補助、施工監理における経験・能力)
② 入札方法、契約条件の設定
• 調達方式
• 契約約款
• 契約条件書等の設定の基本方針
• 適用する標準入札書類等
③ コンサルタントの選定方法案
• International Consultants の採否
• ショートリストの策定方法
• コンサルタントのプロポーザル選定方法(QCBS/QBS)等
④ コントラクターの選定方針案
• PQ 条件の設定
• 入札パッケージ(発注規模、工種別の発注等)の考え方
• Local Competitive Bidding(LCB)の採否 等
(24)事業実施体制の検討
☒本業務では以下の対応を行う。第3条(16)に記載した点にも留意するこ
と。
① 実施機関の体制(組織面)
• 実施機関の法的位置づけ、業務分掌・組織構造・人員体制などを整理する。
② 実施機関の体制(財務・予算面)
• 実施機関の財務状況、予算の実績・見通しを整理する。
③ 実施機関の体制(技術面)
• 実施機関が保有する技術者・技術基準・研修・機材などを整理する。
④ 実施機関の類似事業の実績
• 実施機関が事業主体となった同規模の事業の実績(実施中を含む)を整理する。
⑤ 実施段階における技術支援の必要性
• 事業実施体制について、必要となる制度、手続きなどについて整理し、留意すべき事項・ボトルネックの解消に当たっては、技術的な支援の必要性について検討する。
⑥ 円借款事業実施に向けて特に留意が必要な点
• 本事業の実施機関は、円借款実施の実績がないため、貸付実行を含む資金管理・入札・契約管理能力について確認し、これらの手続きが適切に行われるよう必要な対応策について検討する。本業務における現地調査・オンライン調査の機会も活用し、調達ガイドラインや環境ガイドライン等の円借款のプロセス・ルールへの理解促進を行う。
• 本事業に関する不正腐敗の発生を防止するための対応策も、必要に応じて検討する。
• 実施機関は ADB 案件と同時並行して本事業を実施するため、複数案件の実施に耐えうるマネジメント体制についても確認し、適宜対応策を検討する。
(25)運営・維持管理体制の検討
☒本業務では以下の対応を行う。
① 運営・維持管理機関の体制(組織面)
• 運営・維持管理機関の法的位置づけ・業務分掌・組織構造・人員体制等を整理する。
• 本事業で建設される医科大学・大学附属病院及びそれに付随する各種関連施設の運営・維持管理、特に医師、看護師、教員、その他医療関連人材について、確保の手段・見込みを確認する。
② 運営・維持管理機関の体制(財務・予算面)
• 運営・維持管理機関の財務状況を(公社等の場合は)財務諸表の分析、(省庁等の場合は)予算実績や開発計画における見通し等を通じて整理し、運営・維持管理体制の財務的持続性を検討する。
③ 運営・維持管理機関の体制(技術面)
• 運営・維持管理機関が保有する技術者・技術基準・研修・機材などを整理する。
④ 運営・維持管理機関の運営・維持の実績
• 運営・維持管理機関が運営・維持している施設の名称・規模・立地地域等を整理する。
⑤ 運営・維持管理段階における技術支援の必要性
• 運営・維持管理体制について、上記①~④における課題及び必要となる制度・手続きなどについて整理し、留意すべき事項・ボトルネックの解消に当たり、技術的な支援の必要性について検討する。
(26)実施機関負担事項の整理
① 用地の取得・確保(作業用地・土取り場・土捨て場等を含む)
• 事業実施に必要となる用地について、所有者・規模・位置・アクセス方法・取得完了予定時期・実施機関の責任/役割を整理する。作業用地・土取り場・土捨て場については、位置・規模の概略を確定する。
② 住民移転(住民移転が生じることが判明した場合)
• 既存の地籍図等を基に合法/非合法別の移転規模・移転完了時期・実施機関の責任/役割を整理する。
③ 支障物移設
• 支障物移設について、支障物の種類ごとに移設完了時期(移設に必要な期間)・占有物件管理者・実施機関の責任/役割を整理する。
④ 事業実施に必要な許認可
• 事業実施に必要な許認可について、許認可権者・許認可取得に要する期間・実施機関の責任/役割を整理する。
⑤ 事業実施上の規制(工事安全・環境等を含む)
• 事業実施上の規制について、規制権者・実施機関との関係を整理する。
(27)免税措置の調査
☒相手国での先行する有償資金協力事業における免税対応も参考に、本事業にお
ける免税措置について、相手国の法制度を参照しつつ、整理する。
(28)事業実施段階における施工上の安全対策の検討9
☒本業務では以下の対応を行う。
9概略設計や事業費の積算等に当たっては、業務主任者は安全対策計画についても責任を負う。
⮚ 本事業実施に伴う工事安全上の留意点を整理し(例:安全に配慮した設計、工事安全確保のために必要な作業用地の確保、仮設、交通規制等)、(コンサルティング・サービスを含む)事業費や工期、施工方法の検討に反映する。✎✎る検討に際しては相手国の建設分野に適用される労働安全衛生法制及び関連の各種基準を調査するとともに、JSSS の最新版10を参照する。
⮚ 相手国側の対応が求められるような事項(用地確保や交通規制等)について、対応をとるべき当事者・調整が必要な関係機関を明ら✎にして整理・記述する。
(29)リスク管理シート(Risk Management Framework)の作成
☒審査段階および実施段階で発生し得る問題の潜在的なリスク要因の特定および
対応策を検討し、発注者が別途指定する様式に従いリスク管理シート(案)を作成する。
(30)本事業実施に当たっての留意事項の整理
☒本業務では以下のとおり対応を行う。
⮚ 本事業を円借款事業として実施する場合、その円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項を整理し、「調査関連資料」として、発注者に別途提出する。
⮚ 特に留意する観点は以下のとおり。
⚫ 第3条(5)、(12)に記載の取り ADB 案件が先行して実施されている。実施機関のみならずADB とも情報共有を図りながら、本業務及び事業の進め方を整理すること。ADB 案件の内容を把握し、本事業との連携可能性を検討すること。
⚫ 第3条(16)に記載の通り、実施機関の実施能力を確認すること。
(31)コンサルティング・サービスの提案
☒本業務では以下のとおり対応を行う。
⮚ 上記一連の調査内容を踏まえ、事業実施に際して必要となるコンサルティング・サービスの内容とその規模11について検討し、その内容について、報告書には記載せず、発注者へ別途提出する。
⮚ コンサルティング・サービスの内容は、詳細設計、入札補助、施工監理、技術移転等を想定している。発注者が提供する最新の TOR サンプルを参照し
10 JSSS は、仏語圏/西語圏、FIDIC 契約約款を用いない契約など、一部の円借款事業においては適用することを想定していないが、その内容に鑑み、本事業の実施段階での適用如何に依らず、内容を十分に理解した上で調査を実施する。
11 規模は「業務人月」とする。
てコンサルティング・サービスのTOR(案)を作成する。
(32)事業効果の検討
⮚ 本事業によって得られる効果を定量的効果・定性的効果に分けて評価し、発注者の承諾を得る。
① 定量的効果
• 内部収益率(IRR)
⮚ 本事業の資金計画等に基づき、経済的内部収益率(EIRR)を算出する。
⮚ 事業が将来的に料金収入を伴う場合、財務的内部収益率(FIRR)も併せて算出する。
⮚ IRR の算出は、発注者✎ら別途提供される IRR 算出マニュアルを参考とすること。
⮚ IRR 算出に✎✎る以下の詳細について、報告書には記載せず、発注者に別途提出する。
• 計算根拠(算出に当たっての仮定・前提、単価の設定根拠等を含む)
• 算出に使用した計算シート(Microsoft Excel の電子データ)
• 運用・効果指標
⮚ 開発課題別の指標例を参照しつつ、運用・効果指標を設定し、基準値とともに、事業完成の 2 年後を目途とした目標値の設定、データ入手手段の提案、評価に当たっての留意事項を整理する。
⮚ 本事業における運用・効果指標の想定は以下のとおり。その他にも有益な指標があれば適宜提案する。
・ 本事業で整備する病床数(床)
・ 本事業で整備する医科大学の学生数(人/年)
・ 本事業で整備するPara-medical 教育施設の学生数(人/年)
・ 各種宿舎収容人数(人)
・ 外来患者数(人/年)
・ 入院患者数(人/年)
② 定性的効果
• 本事業によって得られる定性的効果を明確な根拠とともに、可能な限り具体に提案する。その際、可能であれば本事業の実施によって得られる本邦企業への裨益効果についても検討する。本事業における定性的効果の想定は以下のとおり。その他にも有益なものがあれば適宜提案すること。
例:相手国に進出している本邦製造企業にもたらされる便益等例:地域住民の公的医療サービスに対する満足度向上
例:生活環境の改善、等
(33)治安に関する安全対策
⮚ 事業サイト等の治安面の安全対策に関し、現地の治安情勢を確認の上、サイトの物理的防御、監視・警備、事業関係者の移動体制、通信機器その他必要と考えられる事項について先方治安当局及び実施機関等との協議を経て計画する。計画案については先方政府に説明する。また、先方の脅威認識、安全対策案を確認する。
⮚ 「案件別安全対策検討シート」を作成する。
(34)報告書等の作成・説明
⮚ 上記の作業を踏まえて、「第5条 成果品」に記載の報告書等12を作成の上、発注者の承諾を得る。
⮚ 報告書等の内容について相手国政府・実施機関等に対し内容を説明する。相手 国に発注者の現地事務所がある場合は、同事務所に対しても内容の説明を行う。
⮚ 相手国政府・実施機関の事業承認に必要な情報を提供するために、発注者が別途指定する様式で情報提供を求められた場合には、適時対応する。
(35)調査データの提出
⮚ 業務のな✎で収集・作成された一次データ、数値データ等について、発注者の要望に応じて、発注者が指定する方法で、適時提出する。
第5条 成果品
⮚ 業務各段階において作成・提出する報告書等及び数量(部数)は次表のとおり。提出の際は、Word 又はPDF データも併せて提出する。最終成果品の提出期限は履行期間の末日とする。なお、数量(部数)は、発注者へ提出する部数であり、実施機関との面談等に必要な部数は別途受注者が用意する。
⮚ 本業務を通じて収集した資料およびデータは項目毎に整理し、収集資料リストを添付して、発注者に提出する。
⮚ 受注者もしくは相手国実施機関等第三者が従来✎ら著作権を有する等、著作権が発注者に譲渡されない著作物は、利用許諾の範囲を明確にする。
⮚ 調査データの取得に当たっては、対象国の法令におけるデータの所有権及び利用権について、実施機関への照会等を通じて調査する。調査の結果、発注者が
12 相手国政府・実施機関の事業承認に必要な情報を提供するために、発注者が別途指定する様式で情報提供を求める可能性がある。
報告書名 | 提出時期 | 言語 | 形態 | 部数 |
業務計画書 | 契約締結後 10 営業日以内 | 日本語 | 電子データ | |
インセプション・レポート | 契約締結後 1 カ月前 初回現地調査前 | 英語 | 電子データ | |
インテリム・レポート | 2025 年 4 月中旬 | 英語 | 電子データ | |
初期環境調査報告書/環境アセスメント案(該当する場合は住民移転計画案、先 住民族計画案) | 2025 年 8 月中旬 | 英語 | 電子データ | |
案件別安全対策検討シート | 2025 年 8 月中旬 | 日本語 | 電子データ | |
ドラフト・ファイナル・レポート | 2025 年 8 月中旬 | 英文要約 | 電子データ | |
英語 | 電子データ | |||
デジタル画像集 | 契約履行期限末日 | 日本語 | CD-R | 2 部 |
ファイナル・レポート (F/R)(最終成果品) (※部数は公開版・非公開版の合計) | 契約履行期限末日 | 日本語 | 製本 | 6 部 |
CD-R | 1 部 | |||
英語 | 製本 | 10 部 | ||
CD-R | 2 部 | |||
調査データ | 契約履行期限末日 | 作成言語 | 別途指定 | 1 部 |
当該データを所有あるいは利用することができるものについてのみ提出する。本業務で作成・提出する報告書等及び数量
記載内容は以下のとおり。
(1)業務計画書
⮚ 共通仕様書第6条に記された内容
(2)インセプション・レポート
⮚ 業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画、便宜供与依頼内容、事業背景情報、過去調査等の分析結果等
⮚ 環境社会配慮部分:第4条(9)「環境社会配慮に係る調査」①「初期環境調査」(該当する場合は:②「住民移転計画」、③「先住民族計画」)に係る調査方針を記載し、環境チェックリストの様式を用いて要約すること。記載内容は調査結果の全体成果(環境チェックリスト案による要約を含む)。
⮚
(3)インテリム・レポート
⮚ 事業の背景・経緯、事業実施の必要性・妥当性、最適案、インド保健医療セクターにおける事業の位置づけ、実施・運営体制、事業費、概略設計結果、環境社会配慮、自然条件調査等
⮚ 環境社会配慮部分:第4条(9)の該当項目13の机上調査部分、今後の調査スケジュール、調査の中間報告を取りまとめた環境チェックリスト(案)
(4)初期環境調査報告書/環境アセスメント案(該当する場合は住民移転計画案、先住民族計画案)
⮚ 調査結果の全体成果(環境チェックリスト案による要約を含む)
(5)案件別安全対策検討シート(案)
⮚ 安全対策計画担当者が作成。
(6)ドラフト・ファイナル・レポート
⮚ 調査結果の全体成果14、要約(環境チェックリスト案による要約を含む)
(7)デジタル画像集
⮚ 各画像にキャプションを付した事業対象サイト等のデジタル画像集
(8)ファイナル・レポート
⮚ 調査結果の全体成果、要約
⮚ 分析の過程が分✎る、経済分析に用いたキャッシュ・フロー表等の Excel ファイルを含める。レポートの冒頭に、10 ページ程度の調査結果の要約を含める。
⮚ 一定期間非公開となる情報を除いた公開版15を作成し、調査終了後速や✎に公開する。一定期間非公開となる情報は原則以下のとおりであるが、具体的な削除対象箇所については、別途JICA と十分に協議の上決定する。
13 第4条「業務の内容」●)「環境アセスメント」②(ア)「相手国の環境社会配慮制度・組織の確認」
~ (エ)「ベースラインとなる環境社会の状況の確認」の机上調査部分。(該当する場合は:●)「住民移転計画」①(ア)「住民移転に係る法的枠組みの分析」、(イ)「住民移転の必要性の記載」。●)
「先住民族計画」 ①(ア)「社会アセスメントの結果」の机上調査部分。)今後の調査スケジュール。
14 分析の過程が分✎る、経済分析に用いたキャッシュ・フロー表等の Excel ファイルを含める。
15 JICA 環境社会配慮ガイドラインでは、最終報告書完成後速や✎にウェブサイトで情報公開することが求められている。このため、本業務完了後直ちに調査内容を公開するために事業費等を記載しない報告書として協力準備調査最終報告書(和文:簡易製本版)を作成する。
• 事業費積算、調達パッケージ、コンサルティング・サービスの人月・積算、経済・財務分析に含まれる積算関連情報
• 実施機関の経営・財務情報のうち、公開されていない情報
• 民間企業の事業や財務に関わる情報
(9)成果品の仕様
⮚ インセプション・レポート、インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポートは原則として電子データとし、ファイナル・レポートは製本とする。報告書類の印刷、電子化(CD-R)については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。
(10)報告書作成にあたっての注意事項
⮚ 各報告書表紙の裏面には、調査時に用いた通貨換算率とその適用年月日を記載すること。
⮚ 各報告書の作成にあたっては、装丁等が華美に流れ過ぎないよう、常識の範囲内で極力コストダウンを図ること。
⮚ 各報告書が特に分冊形式になる場合は、本編と例えばデータの根拠との照合が容易に行えるよう工夫を施すこと。
⮚ 報告書全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保すること。また、英文報告書の作成に当たっては、その表現振りに十分注意を払い、国際的に通用する外国文により作成するとともに、必ず当該分野の経験・知識ともに豊富なネイティブスピーカーの校閲を受けること。
⮚ レポートで引用した統計、資料、数値等については、必ず出典を明記すること。
(11)調査データ
⮚ 事業費積算や内部収益率(EIRR/FIRR)の算出根拠が含まれるデータは、Excel形式。位置情報16の含まれるデータは、KML もしくはGeoJSON 形式。ラスターデータに関してはGeoTIFF 形式とする。Google Earth Engine を用いて解析を行った場合は、そのコードを最終成果品に合わせて提出する。
(12)インド地図の扱い
1)インド及びパキスタンについては、国全体を示す地図は用いず、関係する地域に限定した地図を作成して使用する。
16 位置情報の取得は可能な限り行うが、本業務においては、追加的に位置情報を取得する必要はなく、必然的に位置情報が付されるデータを対象とする。
2)上記1)での対応が困難もしくは不適当な場合には、JICA 担当部署と協議のうえ、以下①~③のいずれ✎の対応としたうえで、以下3)の対応をとり、免責条項を必ず記載する。
① 国連地図を複製使用する。ただし、使用の際に、地図✎ら国連の名前及び地図に付与されている参照番号を削除し、そのうえで、「本地図は国連作成地図を加工した。」または“This map is developed based on UN map”等と付し、国連の地図を加工していることを明確にする(国連の名前及び地図に付与される参照番号を削除せず使用する 場合は、国連の使用許諾を得る必要があるため。詳細は国連地理空間情報局の使用許諾に係るガイドラインを参照)。
② 各国が主張する国境と実効支配線を全て表示するとともに、主張に相違がある地域(カシミール地域及びアルナーチャル・プラデシュ地域)については、配色等でどの国の領土である✎を示さない(上記①の国連地図と同様の対応)。やむを得ず配色しなければならない場合は、キャプション表示等により、議論のある地域を覆う工夫を加える。
③ 各国が主張する国境及び実効支配線を点線で表示するとともに、主張に相違がある地域(カシミール地域及びアルナーチャル・プラデシュ地域)については、配色等でどの国の領土とみなしている✎を表さない。
3)上記2)に記載の地図を使用する場合には、以下の免責条項を記載する。地図の出典も合わせて記載する。なお、パワーポイント等においても免責条項を省略せず明記する。
【免責条項】
免責:本地図上の表記は図示目的であり、いずれの国及び地域における、法的地位、 国境線及びその画定、並びに地理上の名称についても、JICA の見解を示すものではありません。
Disclaimer: This map is only for illustrative purposes and does not imply any opinion of JICA on the legal status of any country or territory, the border line of any country or territory or its demarcation, or the geographic name
第6条 再委託
☒本業務では、以下の業務については、業務相手国・地域の現地法人(ローカル
コンサルタント等)への再委託を認める。
再委託契約の仕様・想定規模は以下のとおり。
項目 | 仕様 | 数量 | 見積の取扱 | |
1 | 地質調査 | 第4条(8)自然条件調査、現地条件調査 | 5 ✎所分 | 定額計上 |
2 | 自然条件調査 | 第4条(8)自然条件調査、現地条件調査 | 5 ✎所分 | 定額計上 |
3 | パイロット事業 | 第4条(18)日本の先進的な知見・ノウハウ導入のためのパイロット活動 | 3 件分 | 定額計上 |
第7条 機材の調達
☒本業務では機材調達を想定していない。
第8条 「相談窓口」の設置
発注者、受注者との間で本特記仕様書に記載された業務内容や経費負担の範囲等について理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得ることができない場合、発注者✎受注者のいずれ✎一方、もしくは両者✎ら、定められた方法により「相談窓口」に事態を通知し、助言を求めることができる。
別紙1
1.基本情報
(1)国名:インド
(2)プロジェクトサイト/対象地域名:マハラシュトラ州
(3)案件名:マハラシュトラ州医科大学・大学附属病院設立及び医学教育体制強化事業( Project for Establishing the Medical College and Affiliated Hospital and Strengthening Medical Education System in Maharashtra)
2.事業の背景と必要性
(4)事業の要約:マハラシュトラ州において医科大学・大学附属病院及びそれに付随する各種関連施設の建設・改修並びに人材育成体制の強化を行う。
(1)当該国における保健セクター/対象地域の開発の現状・課題及び本事業の位置付け
インド政府は、経済発展と均衡のとれた社会発展を達成するため、公衆衛生政策である National Health Mission の下、公的医療制度の強化や、貧困層に対する医療サービス支援を実施しているが、5 歳未満児死亡率(出生千人あたり 32 人、2020 年、インド保健家族福祉省)や妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり 113 人、2021 年、National Institution for Transforming India Aayog(以下、「NITI Aayog」という)。)はともに、日本の現状(各 2 人(2022 年)、4 人(2022 年)、いずれも UNICEF)比では勿論のこと、2030 年の SDGs 指標目標(各 25 人、70 人)と比較しても改善の余地があり、医療体制の脆弱さへの対応が急務とされている。この課題の背景には、主に医療人材・医療インフラの不足が存在しており、病床数(千人あたり 0.5 床、世界銀行、2017 年)は、世界平均(千人あたり 2.9 床、世界銀行、2017 年)を大きく下回り、医師数(千人あたり 0.9 人、OECD、2019 年)も、WHO の「千人あたり最低でも 1 人の医師を確保する」という基準を下回る(WHO、2018)。このように、すべての人が、適切な健康増進、予防、治療、機能回復に関するサービスを、支払い可能な費用でアクセスできるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(以下、「UHC」という。)の観点で様々な課題がある。
マハラシュトラ州医科大学・大学附属病院設立及び医学教育体制強化事業(以下、
「本事業」という。)が対象とするマハラシュトラ州では、5 歳未満児死亡率(22 人、 2021 年、NITI Aayog)及び妊産婦死亡率(46 人、2021 年、NITI Aayog)こそ、上記の SDGs 指標目標に達しているものの、同目標としてインド政府が撲滅を目指す人口 10 万人に対する結核発症例(183 人、2021 年、NITI Aayog)はインド平均(177 人
(2021 年)、NITI Aayog)に達していない。また、同国全人口に占める同州の割合は 9.3%であるにも✎✎わらず、コロナウイルス感染症による死者数は同州が最も多く、
インド全死者数の約 28%を占めた(2023 年 3 月末時点)点に鑑みても、いまだに保健セクターにおける取り組みに改善の余地がある。こうした課題の主な背景として、同州における医療人材の育成や医療インフラが不足しているという 2 点が挙げられる。
まず、医療人材については、人口 1 千人に対する医師数(0.66 人、2016 年、ADB)は上述のインド平均(0.9 人)を下回り、人口 10 万人に対する医師・看護師数(148人、2018 年、NITI Aayog)もインド平均(220 人、2018 年、NITI Aayog)を下回る。既存の医科大学だけでは必要な医療従事者数を確保出来ておらず、✎つ今後も人口増加が続くため、州政府は年間医師認定者数を 2023 年の 3,950 人✎ら 2030 年までに
6,250 人に増やす必要があると試算している。加えて、既存の医科大学においては、教授等の指導スキルに改善の余地がある等、医療人材育成に係る能力面も課題とされている。
次に、医療インフラについては、既存の三次医療施設(中央政府または州政府が直轄し、高度な医療を提供する総合病院または特定疾病に特化した専門病院)では理学療法や作業療法等の設備が不足していること、特に地方部では三次医療施設が無い県(全 36 県中、11 県に無い)が多くアクセスが限られていること等により、住民は公的病院と比較して医療費負担が重い民間病院を選択せざるを得ないケースや、その結果として医療サービスを受けられないケースも多い(2022 年、ADB)。三次医療施設である大学附属病院は医科大学の臨床教育の場でもあり、上述のとおり医療従事者の不足を克服する観点✎らも、医科大学の増設が求められている。
こうした現状を受け、インド政府は医療サービスの行き届いていない地域に医科大学・大学附属病院を設立することを重視しており、またマハラシュトラ州政府は政府決議により各県に医科大学・大学附属病院を設置することを計画している。
本事業は、マハラシュトラ州において、医科大学・大学附属病院及びそれに付随する各種関連施設の建設・改修並びに人材育成体制の整備を行うことにより、同州内において医療アクセスや質を改善し、もって当国の UHC 推進に寄与するものであり、当国の保健セクターにおける重要事業に位置付けられる。
(2)保健セクターに対する我が国及びJICA の協力方針等と本事業の位置付けで開✎れたインド太平洋(FOIP)等の主要外交政策との関連)
対インド国別開発協力方針(2023 年 11 月)において、クリーンな社会経済開発の一環として「保健・衛生分野」に取り組むとしている。また、2023 年 3 月に岸田総理が打ち出した「FOIP 協力の新たな柱」の一つである「インド太平洋流の課題対処」において、国際保健は重要な課題の一つと位置付けられている。JICA 対インド国別分析ペーパー(2018 年 3 月)においては「基礎的社会サービス向上プログラム」の中で、貧困層の生活環境改善のための保健サービスの一層の拡充を述べている。さらに、JICAグローバル・アジェンダ(保健医療)では、中核病院において誰もが安心して治療を受
けられる質の高い保健医療体制の構築を重視しており、本事業はこれらの方針・分析に合致する。
(3)他の援助機関の対応
アジア開発銀行(ADB)は、同州において「Maharashtra Tertiary Care and Medical Education Sector Development Program(2023 年 11 月L/A 承諾、約 500 百万米ドル)」を実施しており、同州での UHC 実現に向けて、同州内の 4 ✎所に三次医療施設・医科大学及び各種関連施設を整備すると同時に、医療人材の確保や質の向上を支援している。
(4)本事業を実施する意義
3.事業概要
本事業は、インド政府の課題・開発政策並びに我が国政府及び JICA の協力方針・分析とも合致する。また、SDGs のゴール 3「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活の確保と福祉の促進」に貢献すると考えられること✎ら、事業の実施を支援する必要性は高い。
(1)事業概要
①事業の目的:本事業はマハラシュトラ州において、医科大学・大学附属病院及びそれに付随する各種関連施設の建設・改修並びに人材育成体制の整備を行うことにより、同州において医療アクセスや質を改善し、もって同国の UHC 推進に寄与するもの。
②事業内容
(ア) 医科大学・大学附属病院(5 ✎所)及びそれに付随する各種関連施設(看護学校(20 ✎所)、理学療法施設(20 ✎所)、作業療法施設(20 ✎所)等)の建設・改修(国際競争入札及び国内競争入札)
(イ) コンサルティング・サービス(詳細設計、入札補助、施工監理、施設運営・人材育成プログラムの実施等)(ショートリスト方式)
③事業実施機関/実施体制:マハラシュトラ州医学教育及び医薬品局(Medical Education and Drugs Department)
以 上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
評価対象とする類似業務:保健セクターに関連する調査(医科大学・病院の設置・運営に関する業務が望ましい)
2)業務実施上のバックアップ体制等
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
上記1)、2)での提案内容に基づき、本業務は成果管理であること✎ ら、作業計画に作業ごとの投入量(人月)及び担当業務従事者の分野(個人名の記載は不要)を記述して下さい(様式4-3の「要員計画)は不要です)。
4)業務従事予定者ごとの分担業務内容(様式4-4)
5)現地業務に必要な資機材
6)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
7)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)評価対象業務従事者の経歴
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者は以下のとおりです。評価対象業務従事者に✎✎る履歴書と担当専門分野に関連する業務の経験を記載願います。
・評価対象とする業務従事者の担当専門分野
⮚ 業務主任者/〇〇
※ 業務主任者が担う担当専門分野を提案してください。
49
2)業務経験分野等
評価対象業務従事者を評価するに当たっての格付の目安、業務経験地域、及び語学の種類等は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/○○)格付の目安(2 号)】
① 対象国及び類似地域:全世界
② 語学能力:英語
※ なお、類似業務経験は、業務の分野(内容)との関連性・類似性のある業務経験を評価します。
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
契約期間は 2025 年 1 月~2026 年 2 月、この間に 3 回の現地調査を行うことを想定しますが、最適な業務工程案について提示して下さい。
1)業務計画書提出:契約開始後 10 営業日以内
2)インセプション・レポート提出:契約開始後 1 ✎月以内
3)インテリム・レポート提出:2025 年 4 月中旬
4)ドラフト・ファイナル・レポート提出:2025 年 8 月中旬
5)ファイナル・レポート提出:2026 年 2 月 27 日まで
(2)業務量目途
1)業務量の目途
約34.00人月
「本邦研修(または本邦招へい)に関する業務人月2.15を含む(本報酬は
「国内業務費」扱いとして実施経費とあわせて定額計上に含まれる)。なお、上記の業務人月には、事前業務も含まれます。」
2)渡航回数の目途 全26回
なお、上記回数は目途であり、回数を超える提案を妨げるものではありません。
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 地質調査
⮚ 自然条件調査
⮚ パイロット事業
(4)配布資料/公開資料
1)配付資料
⮚ 実施機関作成のPreliminary Project Report 案
⮚ 案件概要表
⮚ カテゴリB 案件報告書執筆要領(2023 年 5 月)*契約締結後に配付
2)公開資料
無し
(5)対象国の便宜供与
概要は、以下のとおりです。
便宜供与内容 | ||
1 | カウンターパートの配置 | 有 |
2 | 通訳の配置(*語⇔*語) | 無 |
3 | 執務スペース | 無 |
4 | 家具(机・椅子・棚等) | 無 |
5 | 事務機器(コピー機等) | 無 |
6 | Wi-Fi | 無 |
(6)安全管理
1)現地業務期間中は安全管理に十分留意してください。現地の治安状況については、JICA インド事務所などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地業務の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行うこととします。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取る様に留意することとします。また現地業務中における安全管理体制をプロポーザルに記載してください。また、契約締結後は海外渡航管理システムに渡航予定情報の入力をお願いします。詳細はこちらを参照ください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/information/common/2023/2024030 8.html
3.見積書作成に✎✎る留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2023 年 10 月(2024 年 10 月追記版))」を参照してください。 URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html
(1)契約期間の分割について
第1章「1.競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積をそれぞれ作成してください。
(2)上限額について
本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外としますので、この金額を超える提案の内容については、プロポーザルには記載せず、別提案・別見積としてプロポーザル提出時に別途提出してください。
別提案・別見積は技術評価・価格競争の対象外とし、契約交渉時に契約に含める
✎否✎を協議します。また、業務の一部が上限額を超過する場合は、以下の通りとします。
① 超過分が切り出し可能な場合:超過分のみを別提案・別見積として提案します。
② 超過分が切り出し可能ではない場合:当該業務を上限額の範囲内の提案内容とし、別提案として当該業務の代替案も併せて提出します。
(例)セミナー実施について、オンライン開催(上限額内)のA案と対面開催(上限超過)のB案がある場合、プロポーザルでは上限額内のA案を記載、本見積にはA案の経費を計上します。B案については、A案の代替案として別途提案することをプロポーザルに記載の上、別見積となる経費(B案の経費)とともに別途提出します。
【上限額】150,322,000円(税抜)
※ 上記の金額は、下記(3)別見積としている項目、及び(4)定額計上として いる項目を含みません(プロポーザル提出時の見積には含めないでください)。
※ なお、本見積が上限額を超えた場合は失格となります。
(3)別見積について(評価対象外)
以下の費目については、見積書とは別に見積金額を提示してください。下記のどれに該当する経費積算✎明確にわ✎るように記載ください。下記に該当しない経費や下記のどれに該当するの✎の説明がない経費については、別見積として認めず、自社負担とします。
1)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
2)上限額を超える別提案に関する経費
3)定額計上指示された業務につき、定額を超える別提案をする場合の当該提案に関する経費
(4)定額計上について
本案件は定額計上があります(19,979,000円(税抜))。
以下の費目を定額計上とします。定額計上分は契約締結時に契約金額に加算して契約しますので、プロポーザル提出時の見積には含めないでください。
また、プロポーザルの提案には指示された定額金額の範囲内での提案を記載ください。この提案はプロポーザル評価に含めます。定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。
対象とする経費 | 該当箇所 | 金額 (税抜き) | 金額に含まれる範囲 | 費用項目 | |
1 | 地質調査 | 第4条 業務の内容 (8)自然条件調査、現地条件調査 | 5,000,000 円 | 調査費一式 | 再委託費 |
2 | 自 然条 件 調査 | 第4条 業務の内 容 (8)自然条件調査、現地条件調査 | 3,500,000 円 | 調査費一式 | 再委託費 |
3 | パ イ ロ ッ ト事業 | 第4条 業務の内容 (18)日本の 先進的な知見・ノウ | 4,500,000 円 | 実施費用一式 | 再委託費 |
ハウ導入のための パイロット活動 | |||||
4 | 本 邦 研 修 (報酬) | 第4条 業務の内容 (19)相手国政府・実施機関の本邦招聘の実施 | 6,397,000 円 | 事前業務(3 号 0.4 人月及び 5 号 1 人月で想定、提案は原則認めない)、及び同行 (現時点では3 号0.5人月を想定:研修内容を踏まえ提案、見 直し可) | 国 内 業 務 費 (本邦招へい等) |
5 | 本 邦 研 修 ( 直 接 経 費) | 第4条 業務の内容 (19)相手国政府・実施機関の本 邦招聘の実施 | 582,000 円 | 諸謝金、実施諸費、同行者等旅費 | 国 内 業 務 費 (本邦招へい等) |
(5)見積価格について
各費目にて合計額(税抜き)で計上してください。
(千円未満切捨て不要)
(6)旅費(航空賃)について
効率的✎つ経済的な経路、航空会社を選択いただき、航空賃を計上してください。
払戻不可・日程変更不可等の条件が厳しい正規割引運賃を含め最も経済的と考えられる航空賃、及びやむを得ない理由によりキャンセルする場合の買替対応や変更手数料の費用(買替対応費用)を加算することが可能です。買替対応費用を加算する場合、加算率は航空賃の 10%としてください(首都が紛争影響地域に指定されている紛争影響国を除く)。
(7)機材について
業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
(8)外貨交換レートについて
1) JICA ウェブサイトより公示月の各国レートを使用して見積もってください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html)
(9)ランプサム(一括確定額請負)型の対象業務
本業務においては、「第2章 特記仕様書」で指示したすべての業務を対象としてランプサム(一括確定額請負)型の対象業務とします。
別紙:プロポーザル評価配点表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | (6) | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | (4) | |
ア)各種支援体制(本邦/現地) | 3 | |
イ)ワークライフバランス認定 | 1 | |
2.業務の実施方針等 | (70) | |
(1)業務実施の基本方針、業務実施の方法 | 65 | |
(2)作業計画等 | 5 | |
ア)要員計画 | - | |
イ)作業計画 | 5 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (20) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | 業務主任者のみ | 業務管理 グループ/体制 |
1)業務主任者の経験・能力:業務主任者/○○ | (20) | (8) |
ア)類似業務等の経験 | 10 | 4 |
イ)業務主任者等としての経験 | 4 | 2 |
ウ)語学力 | 4 | 1 |
エ)その他学位、資格等 | 2 | 1 |
2)副業務主任者の経験・能力:副業務主任者/○○ | (-) | (8) |
ア)類似業務の経験 | - | 4 |
イ)業務主任者等としての経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 1 |
エ)その他学位、資格等 | - | 1 |
3)業務管理体制 | (-) | (4) |