Contract
名芸クリエイツ▇▇教室会則
(株式会社クレアーレ役務提供契約約款)
この会則は、株式会社クレアーレが運営する教室に限り適用させていただきます。第1章 総則
第1条 (目的)
1. この約款は、株式会社クレアーレ(以下「当社」といいます。)がお客様との間に締結する役務提供契約(以下「本契約」といいます。)及び本契約に基づき当社が運営する名芸クリエイツ▇▇教室(以下「当教室」といいます。)がお客様に提供する各種教育に関する役務(以下「本サービ ス」といいます。)に関し共通する事項を定めることを目的とします。
2. 本契約及び本サービスについては、当社がお客様との間に締結する契約に特別の定めがある場合を除くほか、この約款の定めるところによります。
3. 当教室の範囲は別表に記す教室群を指すこととし、別表に記載されていない教室については本会則を適用しないこととします。
第2条 (定義)
この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 授業 個人レッスン又はグループレッスン形式による指導をいいます。
(2) 開講科目 当教室において開講する授業の科目をいいます。
(3) 入会 当教室の生徒でない方が新たに当教室の生徒となり、1つ又は複数の開講科目の授業を受講することをいいます。
(4) 入会金 お客様が当教室に入会したときに支払うべき手数料をいいます。
(5) 年会費 お客様が当教室のサービスを受けるにあたり必要な保険料、年間連絡費及び事務運営費をいいます。
(6) 授業料 お客様が当教室の授業を受講するための料金をいいます。
(7) 受講科目 お客様が受講する開講科目をいいます。
(8) 担当講師 各開講科目の授業の指導を担当する講師をいいます。
(9) 生徒 第6条の規定により当教室に入会し、1つ又は複数の開講科目を受講するお客様をいいます。
(10)年度 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。
(11)休会 受講科目の全部の受講を中断することをいいます。
(12)復会 休会中の生徒が受講科目の一部又は全部の受講を再開することをいいます。
(13)退会 生徒が受講科目の全部の受講を取り止め、当教室の生徒としての地位を喪失することをいいます。
第2章 入会
第3条 (入会の申込)
1. 当教室に入会を希望する方(以下「入会希望者」といいます。)は、入会しようとする月の前月2
5日までに当教室所定の様式による入会申込書を当教室に提出し入会金及び年会費を支払う方法により、入会の申込みをするものとします。
2. 前項の申込みは、当社に対する本契約の申込みとみなします。
3. 第1項の規定にかかわらず、特別の事情があると当教室が認める場合には、入会希望者は、同項に規定する期限以後であっても同項の申込みをすることができるものとします。 ただし当該月の初回授業日以前の申込みに限らせていただきます。
4. 第1項の入会金の額は、受講しようとする開講科目数にかかわらず3,000円に消費税額を加算した額とします。
5. 第1項の年会費の額は、受講しようとする開講科目数にかかわらず1,000円に消費税額を加算した額とします。また年会費は年度ごとに徴収することとし、年度の途中で入会する場合でも同額とします。
第4条 (入会の許可等)
1. 当教室は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、これを審査し、次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、その入会を許可するものとします。
(1)入会希望者が未▇▇者の場合にあっては、その法定代理人(親権者又は未▇▇後見人をいいます。)が本人を代理してその申込みをするものであること。
(2)入会希望者が▇▇被後見人の場合にあっては、その法定代理人(▇▇後見人をいいます。)が本人を代理してその申込みをするものであること。
(3)入会希望者(当該入会希望者が未▇▇者又は▇▇被後見人の場合にあっては、その法定代理人
(以下「保護者」といいます。)。以下この条(次項第1号及び第2号を除きます。)、次条、第6条第2項及び第7条において同じです。)が当社に対しこの約款に同意し、この約款の規定を遵守することを確約するものであること。
(4)入会希望者が当社に対し次の各号に掲げる事項を確約するものであること。
ア 自らが、反社会的勢力(暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者若しくは暴力団準構成員又は暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等の構成員その他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。)ではないこと。
イ 第1号又は第2号の場合において、入会希望者の法定代理人が法人の場合にあっては、当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと。
ウ 反社会的勢力に自己の名義を利用させて本契約の申込みをするものでないこと。エ 自ら又は第三者を利用して、次の①及び②に掲げる行為をしないこと。
① 当社(当社の役員及び使用人並びに当教室の職員、講師、生徒及びその他の利用者を含みます。以下②において同じです。)に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2. 前項の規定にかかわらず、当教室は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入会を許可しないことができるものとします。
(1)当該入会希望者が前項各号に反する事実があると認めるに足りる相当の理由がある場合
(2)当該入会希望者が精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠き、又はその能力が著しく不十分であることにより本サービスの利用に堪えることができないと当社が判断した場合(前項第2号に該当する場合を除きます。)
(3)当該入会希望者が疾病又は身体上の障がいその他の事由により本サービスの利用に堪えることができないと当教室が判断した場合
(4)前3号に掲げる場合のほか、当該入会希望者に入会を許可することが適当でないと当教室が判断した場合
3. 前項の規定により当教室が入会を許可しない場合であっても、当教室は、その理由を入会希望者に教示する義務を負わないものとします。
第5条 (入会許可書)
1. 当教室は、前条第1項の規定により入会を許可したときは、次に掲げる事項を記載した入会許可書を入会希望者に交付する方法により、速やかに、これを通知するものとします。
(1)入会の許可の日付
(2)入会の時期
(3)各受講科目の種類及び名称並びに各受講科目の1か月あたりの授業料の額(以下「月額授業料」といいます。)、これに加算されるべき消費税額及びこれらの合計額
(4)各受講科目の授業の開講曜日、開講時間並びに担当講師の氏名
(5)入会後最初に到来する受講科目の授業の開講日
(6)この約款の定めとは異なる特約又はこの約款に定めのない特約がある場合にあっては、その特約
2. 前項の通知は、第3条第2項の規定によりみなされた本契約の申込みに対する承諾の通知とみなします。
3. 本契約は、当教室が入会希望者に宛てて第1項の通知を発したときに成立するものとします。
第6条 (入会)
1. 第4条第1項の規定により入会の許可を受けた入会希望者は、その許可の日が属する月の翌月1日に、当教室に入会するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると当教室が認める場合において、入会希望者と当教室が前項の規定とは異なる合意をした場合には、当該合意で定めた日を入会の日とすることができるものとします。
第7条 (入会の手続)
第4条第1項の規定により入会の許可を受けた入会希望者又は前条第1項の規定により当教室に入会した生徒(当該生徒が未▇▇者又は▇▇被後見人の場合にあってはその保護者。以下この条、第9
条、第11条、第12条第 2 項、第16条、第23条第3項、第24条から第27条まで、第28条第2項、第5項及び第7項、第29条第2項及び第4項、第30条第1項及び第4項、第34条並びに第35条において同じです。)は、入会後最初に到来する授業開講日までに、第5条第1項の入会許可書に記載された各受講科目の初月分及び次月分の月額授業料(以下「入会時納入金」といいます。)を当教室に現金で支払わなければなりません。
第8条 (入会の辞退)
1. 第3条第1項の規定により入会の申込みをした方であって、当教室が第5条第1項の通知を発した後に入会の辞退を希望する方(その方が未▇▇者又は▇▇被後見人の場合にあってはその保護者。以下「入会辞退希望者」といいます。)は、第6条の規定により入会をすべき日の前日までに、当教室所定の様式による入会辞退申出書を当教室に提出する方法により、入会の辞退を申し出なければなりません。
2. 当教室は、入会辞退希望者から前項の申出があったときは、当該入会辞退希望者に対し、違約金として、入会時納入金に相当する額を請求することができるものとします。ただし、第3条第1項の入会金及び年会費については、第5条第1項の通知を発する前であっても請求することができるものとします。
3. 第1項の申出は、本契約の解約の申出とみなします。この場合において、本契約は、申出のあった日が属する月の翌月末日に終了するものとします。ただし、当教室が前項の規定による違約金の請求を妨げません。
第9条 (生徒証明書)
1. 当教室は、当教室所定の様式による生徒証明書を生徒に交付するものとします。
2. 生徒は、生徒証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはなりません。
3. 生徒は、生徒証明書を紛失又は明示できなくなったときは、直ちに、その旨を当教室に届け出なければなりません。
4. 生徒は、新たな生徒証明書の交付を受けたとき又は当教室の生徒の地位を喪失したときは、直ちに、これを当教室に返納又は破棄しなければなりません。
第3章 授業料
第10条 (月額授業料)
各開講科目の月額授業料は、別表第1の第1欄に掲げるコース等の区分、第2欄に掲げる開講科目の区分、第3欄に掲げる受講回数及び第4欄に掲げる授業時間の区分に応じ、それぞれ同表の第5欄に定める額に消費税額を加算した額とします。
第11条 (授業料の支払)
1. 生徒は、各月分の月額授業料を口座振替又は当教室が別に定める所定の方法により当教室に支払うものとします。
2. 前項の口座振替による振替口座からの引落▇▇期日(以下「引落期日」といいます。)は、毎月2
7日(その月27日が土曜日、日曜日又は祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第1
78号)に規定する祝日をいいます。)の場合にあっては27日以後最初に到来する平日。)とします。
3. 第1項の規定にかかわらず、生徒は、当教室がやむを得ない事由があると認めるときは、各月分の授業料を、当該各月の前月1日以後最初の受講科目の授業開講日から1週間を経過する日から当該各月1日以後最初の受講科目の授業開講日までの間に、当教室に現金で支払うことができるものとします。
第4章 授業
第12条 (授業開講日)
1. 各開講科目の授業開講日は、当教室が別に毎年度ごとに定めるレッスンカレンダーによるものとします。
2. 当教室は、前項のレッスンカレンダーを定めたときは、遅滞なくこれを生徒に交付するものとします。
第13条 (開講時間)
当教室の開校時間は、次の表の左欄に掲げる曜日の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時間とします。
平日 | 午前11時から午後8時まで |
土曜日 | 午前9時30分から午後6時まで |
日曜日 | 午前9時30分から午後6時まで |
第14条 (所定授業回数及び所定授業時間)
各開講科目の所定授業回数及び所定授業時間は、別表第1の第1欄に掲げるコース等の区分及び第
2欄に掲げる開講科目の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる回数及び第4欄に掲げる時間とします。
第15条 (補講及び代講)
1. 傷病その他やむを得ない事由により担当講師が授業をすることができない場合には、当教室が別に定める日に、当該授業の補講をするものとします。ただし、当該担当講師が補講をすることが困難であると当教室が認める場合には、他の講師が担当講師に代わってその授業をすることができるものとします。
2. 前項本文の規定にかかわらず、傷病その他やむを得ない事由により担当講師が授業をすることができない場合における補講は、他の開講日における授業を当該することができない授業の時間に相当する時間延⾧する方法により行うことができるものとします。
第16条 (欠席)
1. 生徒は、レッスンを欠席しようとする場合には、事前に、その旨及び当該生徒の氏名並びに欠席しようとする受講科目の名称、担当講師の氏名及び開講時間を当教室又は担当講師に連絡しなければなりません。
2. 生徒が自身の都合でレッスンを欠席した場合は、原則として当該授業の補講はできないものとします。
第17条 (授業中の呼出し及び伝言)
やむを得ない理由又は緊急の必要性がある場合を除くほか、授業中に生徒を呼出し、又は生徒に伝言をすることはできません。
第18条 (暴風警報発令時における措置)
1. 名古屋市内に暴風警報が発令されている場合には、すべての授業を休講とします。
2. 授業中に名古屋市内に暴風警報が発令された場合には、直ちに、すべての授業を中止します。
3. 名古屋市内に発令されていた暴風警報が開校時間中に解除された場合には、その解除の時から3時間が経過する時以降に開講すべき授業を開講します。ただし平日、土曜日及び日曜日の午後3時までに解除されないときは、その日に開講すべきすべての授業を休講とします。
4. 前項本文の規定にかかわらず、担当講師が公共交通機関の運休等により出校することができない場合には、その日の授業は休講とし、後日当教室が別に定める日に、当該授業の補講をするものとします。
第19条 (特別警報発令時における措置)
名古屋市内に特別警報が発令されている場合には、前条の規定を準用します。
第20条 (その他の気象警報発令時における措置)
名古屋市内に大雨警報又は洪水警報その他の気象警報(暴風警報及び特別警報を除きます。)が発令されている場合には、通常どおり授業を開講します。
第21条 (地震警戒宣言発令時等における措置)
1. 東海地震注意情報が発表され、又は地震警戒宣言が発令された場合には、すべての授業を休講とします。
2. 授業中に東海地震注意情報が発表され、又は地震警戒宣言が発令された場合には、直ちに、すべての授業を中止します。
3. 発表されていた東海地震注意情報及び発令されていた地震警戒宣言のいずれもが開校時間中に解除された場合には、その解除の時から3時間が経過する時以降に開講すべき授業を開講します。ただし、平日、土曜日及び日曜日の午後3時までにこれらのいずれかが解除されないときは、その日に開講すべきすべての授業を休講とします。
第22条 (鉄道の運休時における措置)
1. 災害その他の事由により名古屋市内の各私鉄、名古屋市交通局及び東海旅客鉄道(以下「鉄道事業者」といいます。)のうちいずれか2つ以上の鉄道事業者が列車の運行を休止している場合には、すべての授業を休講とします。
2. 前項の場合において、列車の運行を休止していた鉄道事業者が運行を再開し、現に運行を休止している鉄道事業者が1つのみとなった場合には、当該運行を再開した鉄道事業者のうち最も遅くまで運行を休止していたものが運行を再開した時から3時間が経過する時以降に開講すべき授業を開講します。ただし、平日、土曜日及び日曜日の午後3時の時点において2つ以上の鉄道事業者が運行を休止している場合には、その日に開講すべきすべての授業を休講とします。
第23条 (気象警報等により授業が休講となった場合の措置)
1. 第18条から前条までの規定にかかわらず、天災地変その他のやむを得ない事由により当教室が授業を開講することが不適当と判断した場合には、一部又はすべての授業を中止し、又は休講とする場合があります。
2. 第18条から前項までの規定により授業を中止し、又は休講とした場合には、その授業の補講はしないものとします。
3. 第18条から第1項までの規定により授業を休講とし、又は休講としていた授業を開講する場合であっても、当教室は、原則として、各生徒に個別にその旨を連絡しないものとします。
第5章 変更等
第24条 (記載事項の変更の届出)
生徒は、第3条第2項の入会申込書の記載事項に変更を生じたときは、当教室所定の様式による記載事項変更届出書を当教室に提出する方法により、速やかに、これを届け出なければなりません。
第25条 (受講科目等の変更)
1. 生徒は、次に掲げる変更(以下「受講科目等の変更」といいます。)をすることができます。
(1)受講科目を増やすこと
(2)受講科目を減らすこと
(3)違う受講科目に移ること
(4)1つ又は複数の受講科目(グループレッスン及び別に特約で定めるものを除きます。以下この項において同じです。)の授業時間の延⾧(延⾧時間は15分を単位とし、延⾧後の授業時間は
別表第1の第3欄に掲げる所定授業回数が毎月2回であるものにあっては60分を超えることができないものとします。
(5)受講科目の授業時間の短縮(短縮時間は15分を単位とし短縮後の授業時間は30分を下回ることができないものとします。)
(6)受講科目の授業回数の変更(毎月2回から毎月3回への変更又は毎月3回から毎月2回への変更に限ります。)
2. 生徒は、受講科目等の変更をしようとするときは、受講科目等の変更をしようとする月(以下
「変更希望月」といいます。)の前月15日までに、当教室所定の様式による受講科目等変更届を当教室に提出する方法により、受講科目等の変更の申出をしなければなりません。
3. 第2項の申出は、当社に対する本契約の変更の申出とみなします。
4. 第2項の規定にかかわらず、特別の事情があると当教室が認める場合には、生徒は、同項に規定する期限以後であっても同項の申出をすることができるものとします。この場合、各変更において変更希望月に必要な追徴又は返金については現金でのやり取りとし、翌月より口座振替の料金を変更することとします。ただし、変更の申出ができる最終期日は変更希望月の前月末までとします。
第26条 (受講科目の変更の許可)
当教室は、生徒から前条の規定による申出があったときは、遅滞なく、これを審査し、その申出が相当と認める場合には、その変更を許可するものとします。
第27条 (受講科目変更許可書)
1. 当教室は、前条の規定により受講科目の変更を許可したときは、次に掲げる事項を記載した受講科目変更許可書を生徒に交付する方法により、速やかに、これを生徒に通知するものとします。ただし、当該変更の内容が同一の受講科目にかかる開講時間の変更その他の軽微な変更(月額授業料の変更を伴わないものに限ります。)である場合には、この限りではありません。
(1)変更の許可の日付
(2)変更の効力が生ずる時期
(3)変更の目的が受講科目を増やすことの場合にあってはその変更にかかる変更後の各受講科目の名称、種類及び月額授業料並びにこれらの合計額
(4)各受講科目の授業の開講曜日、開始時刻及び終了時刻並びに担当講師の氏名
(5)この約款に定めのない特約がある場合にあってはその特約
2. 前項の通知は、第25条第3項の規定によりみなされる本契約の変更の申出に対する承諾の通知とみなします。
3. 変更後の本契約は、当教室が生徒に宛てて第1項の通知を発したときに成立するものとします。
4. 前条の許可を受けた生徒は、その許可のあった日の属する月の翌月1日から変更後の契約内容による受講科目を受講するものとします。
第28条 (休会)
1. 生徒は、休会をすることができます。
2. 休会を希望する生徒は、休会をしようとする月の前月15日までに、当教室所定の様式による休会届を当教室に提出する方法により、休会の届出をしなければなりません。
3. 前項の届出をした生徒は、当該届出をした日が属する月の翌月1日(以下「休会開始日」といいます。)から休会をするものとします。
4. 休会の期間は、休会開始日から起算して1年を超えることができないものとします。
5. 第2項の規定にかかわらず、特別の事情があると当教室が認める場合には、生徒は、同項に規定する期限以後であっても同項の届出をすることができるものとします。この場合において、月額授業料の返金が必要な場合は、返金手数料を差引いた額を現金で返金します。
6. 前項の返金手数料の額は、口座振替手数料に遵守した金額に消費税額を加算した額とします。
7. 第28条の規定により休会をした生徒が休会開始日から1年を経過する日の前月15日までに次条第2項の届出をしない場合には、第30条第1項の規定にかかわらず、当該生徒が同項の届出をしたものとみなします。
第29条 (復会)
1. 前条の規定により休会をした生徒は、休会開始日から起算して1年を経過するまでの期間、いつでも、復会をすることができます。
2. 復会をしようとする生徒は、復会をしようとする月(以下、「復会希望月」といいます。)の前月
15日までに、当教室所定の様式による復会届を当教室に提出する方法により、復会の届出をしなければなりません。 また、年度を跨いでの復会の場合は年会費を支払うこととします。
3. 前項の届出をした生徒は、当該届出をした日が属する月の翌月1日に復会をするものとします。
4. 第2項の規定にかかわらず、特別の事情があると当教室が認める場合には、生徒は、同項に規定する期限以後であっても同項の届出をすることができるものとします。この場合において、生徒は、復会希望月の月額授業料を現金にて支払うこととします。
5. 生徒が第1項の規定により復会をする場合において、生徒が希望するときは、当教室は、当該復会後の受講科目の授業がなるべく休会前と同一の開講時間及び担当講師による授業となるよう努めるものとします。ただし、当教室は、これを保証する責任を負いません。
第6章 退会
第30条 (退会)
1. 生徒は、退会を希望するときは、退会しようとする月の当該月15日までに、当教室所定の様式による退会届を当教室に提出する方法により、退会の届出をしなければなりません。
2. 前項の規定による届出をした生徒は、当該届出の日が属する月の末日に、当教室を退会するものとします。
3. 第1項の届出(第28条第7項の規定により第1項の届出があったものとみなされる場合における当該届出を含みます。)は、当社に対する本契約の解約の申出とみなします。
4. 第1項の規定にかかわらず、特別の事情があると当教室が認める場合には、生徒は、同項に規定する期限以後であっても同項の届出をすることができるものとします。この場合において、月額授業料の返金が発生する場合は、返金手数料を差引いた額を現金で返金します。
5. 前項の返金手数料の額は、口座振替手数料に遵守した金額に消費税額を加算した額とします。
第31条 (本契約の解約)
本契約は、前条第3項の規定によりみなされる本契約の解約の申出があった日が属する月の末日に終了するものとします。
第7章 遵守事項及び禁止事項
第32条 (規則等の遵守等)
生徒(その同伴者及び生徒が未▇▇者又は▇▇被後見人の場合にあってはその保護者を含みます。以下次条第1項第4号、第36条及び第39条第1項において同じです。)は、当教室の施設を利用するにあたり、この約款その他当教室の定める規則等を遵守するとともに、当教室の職員又は講師の指示に従うものとします。
第33条 (禁止事項)
1. 当教室の施設及び敷地内において、次の行為を禁止します。
(1)当教室又は担当講師の事前の承諾を得ずに生徒以外の方(生徒の保護者及び同居の家族その他の親族を含みます。)が教室内に立ち入り、又は授業に同席すること。
(2)授業を撮影、録音、又は録画すること(授業が個人レッスン形式で行われる場合であって、担当講師の事前の承諾を得てする場合を除きます。)。
(3)授業中にみだりに会話をし、又は席を離れ、その他授業の妨げとなる行為をすること。
(4)生徒が感染症(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、はしか、風しん、溶連菌等)にかかり、医師(専門家)から外出の許可が出ていない場合に授業へ出席すること。またこれが原因での欠席についても補講はできないものとします(第16条 第2項)。また、場合によっては治癒証明書を提出いただく場合があります。
(5)当社(当社の役員及び使用人を含みます。)若しくは当教室(当教室の職員、講師、生徒及びその他の利用者を含みます。以下この条において同じです。)又は第三者に対し、次のアからオまでに掲げる行為をすること。
ア 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 正当な理由なく電話をかけ、郵便物を送り、ファクシミリ装置を用いて送信し、電子メールを送信する行為
ウ みだりに話しかけ、又は正当な理由なく面会を要求し、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、見張りをし、若しくは後をつける行為
エ 本人の承諾を得ずに写真又は映像を撮影する行為
オ アからエまでに掲げる行為のほか、恐怖若しくは不安を覚えさせ、羞恥心を害し、又は迷惑を及ぼす行為
2. 物を投げ、若しくは叩き、又は大声若しくは奇声を発し、又は著しく粗野若しくは乱暴な言動をすること。
3. 当教室の施設又は備品その他の器物を損壊すること。
4. 正当な理由なく刃物又は鉄棒その他の危険物を持ち込むこと。
5. あらかじめ当教室の許可を得ずに物品を販売し、若しくは頒布し、営業をし、金銭を貸借し、勧誘をし、政治的若しくは宗教的な活動をし、又は署名活動をすること。
6. 飲酒若しくは喫煙をし、又は酒気を帯び、若しくは酩酊した状態で立ち入ること。
7. 前各号に掲げる行為のほか、法令の規定又は公の秩序若しくは❹良の風俗に違反し、又はそのおそれのある行為をすること。
第8章 補則
第34条 (継続)
生徒から毎月15日までに第25条第2項の規定による申出又は第28条第2項、第29条第2項又は第30条第 1 項の規定による届出がない場合(第25条第4項、第28条第5項、第29条第4項又は第30条第4項の場合を除きます。)には、引き続き翌月も本契約を継続し、当教室に在籍する旨の意思表示があったものとみなします。この場合において、生徒は、翌月中の授業の受講の有無にかかわらず、翌月分の月額授業料を当教室に支払わなければなりません。
第35条 (通知)
1. 当教室が生徒に書面又は電子メール及び当教室が指定するソーシャルメディアにより通知をする 場合には、入会申込書(入会後に第24条の規定による届出があった場合にあっては当該届出の うち直近のものにかかる届出書)に記載された住所又は電子メールアドレス及び当教室が指定す るソーシャルメディア登録者に宛てて通知を発信した時点で当該通知があったものとみなします。
2. 前項の場合において、生徒が第1項の届出を怠ったことその他生徒の責めに帰すべき事由により当教室からの通知が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に当該通知が生徒に到達したものとみなします。
第36条 (個人情報保護)
当教室は、当教室が保有する生徒の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
57号)その他の個人情報保護に関する法令及び当教室が別に定める個人情報保護方針の規定(別紙名芸クリエイツ▇▇教室プライバシーポリシーを指します。)に従って管理するものとします。
第37条 (生徒の地位の承継及び譲渡)
当教室の生徒としての地位はその生徒の一身に専属するものであって、相続若しくは遺贈により第三者に承継し、又は売買若しくは贈与により第三者に譲渡することができません。
第38条 (一般利用者)
当教室は、生徒以外の方(以下「一般利用者」といいます。)が当教室の施設を利用することを認めることができるものとします。
第39条 (反社会的勢力の排除)
1. 本契約の存続期間中において、生徒について第4条第1項第4号に反する事実が判明したときは、当社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
2. 前項の場合には、第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず、生徒は、直ちに、当教室を退会するものとします。
第40条 (規定外事項)
この約款に定めのない事項については、特約がある場合にあっては当該特約に、特約がない場合又は特約に定めがない場合にあっては日本国の法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
第41条 (専属的合意管轄裁判所)
この約款及び本契約に関し生じる一切の裁判上の紛争については、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
第42条 (適用範囲)
1. この約款の規定は、すべての入会希望者及び生徒(これらの方の同伴者及びこれらの方が未▇▇者又は▇▇被後見人の場合にあってはその保護者を含みます。以下「生徒等」といいます。)に適用するものとします。
2. 第1条並びに第7章及びこの章の規定は、すべての一般利用者(その同伴者及び一般利用者又はその同伴者が未▇▇者又は▇▇被後見人の場合にあってはその保護者を含みます。以下「一般利用者等」といいます。)に適用するものとします。この場合において、これらの規定中「生徒」とあるのは、「一般利用者」と読み替えるものとします。
第43条 (約款の変更)
1. 当社は、生徒等又は一般利用者等に対し事前に通知を行うことなく、この約款を変更することができるものとします。この場合において、変更後の約款は、当該変更のあった日からその効力を生ずるものとします。
2. 前項前段の規定によりこの約款を変更したときは、速やかに、当該変更後の約款を当教室の施設内に備え置く方法及び当教室のウェブサイトに掲載する方法により閲覧することができる状態に置くものとします。
附則
(施行期日)この約款は、令和3年4月1日から施行します。
別表第1(第10条関係)
コース等 | 開講科目 | 所定授業回数 | 所定授業時間 | 月額授業料 | |
通常コース | ピアノ、ヴァイオリン | 毎月 2 回 | 30分 | 5,000円 | |
毎月 3 回 | 30分 | 7,000円 | |||
毎月 2 回 | 45分 | 7,000円 | |||
毎月 3 回 | 45分 | 10,000円 | |||
毎月 2 回 | 60分 | 9,000円 | |||
毎月 3 回 | 60分 | 13,000円 | |||
専門コース | ピアノ、ヴァイオリン | 毎月 2 回 | 30分 | 7,000円 | |
毎月 3 回 | 30分 | 9,000円 | |||
毎月 2 回 | 45分 | 9,000円 | |||
毎月 3 回 | 45分 | 12,000円 | |||
毎月 2 回 | 60分 | 11,000円 | |||
毎月 3 回 | 60分 | 15,000円 | |||
その他 | フレックスタイムレッスン | 毎月2回 | 30分 | 6,500円 | |
備考 (1)この表に定めのない開講科目(当教室が臨時に開講するものを含みます。)の月額授業料については、特約で定めるところによります。 (2)所定授業時間は、入替に必要な時間を含みます。 (3)月額授業料には、原則としてレッスンで使用する教材料金は含まれません。 |