③腰ベルトやY 字型抑制帯をつける。
短期入所生活介護契約書
社会福祉法人 長寿村
介護老人福祉施設 ▇▇▇▇▇園
短期入所生活介護 契約書
様(以下、「利用者」といいます。)と社会福祉法人長寿▇ ▇▇▇▇▇園(以下、「事業者」といいます。)は、事業者が利用者に対して行う短期入所生活介護について、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう短期入所生活介護を提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第2条(契約期間)
1 この契約期間は、令和 年 月 日から利用者の要介護認定または要支援認定の有効期間満了日までとします。
2 契約期間中の利用期間は「契約書別紙」のとおりです。
3 利用者は、利用開始予定日から、5日以上の猶予をおいて、事業者に対し利用期間の変更を申し入れることができます。又利用者は、契約期間中であれば短期入所生活介護の追加利用を申し込むことができます。これに対し事業者は、居室が確保できないなど正当な理由がない限りこれを断りません。
4 利用者は、利用開始日の午前 9 時00分以降に入所し利用終了日の午後5時00分までに退所するものとします。
5 利用者は、契約期間満了日から次の要介護認定または要支援認定の有効期間を契約期間として契約を更新することができます。この場合契約期間満了日までに更新後の契約期間中の利用期間を登録するものとします。ただし、他の登録により、すでに定員に達している期間を含めた利用期間は登録できません。
第3条(短期入所生活介護計画)
利用期間が4日以上の場合、事業者は利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「短期入所生活介護計画」を作成します。事業者は、この「短期入所生活介護計画」の内容を利用者及び家族に説明、交付します。
第4条(短期入所生活介護の提供場所・内容)
1 短期入所生活介護の提供場所は、当施設内です。所在地および設備の概要は【契約書別紙】のとおりです。
2 利用者が利用できるサービスの種類は【契約書別紙】のとおりです。事業者は、【契約書別紙】に定めた内容について、利用者およびその家族に説明します。
3 事業者は利用者の希望、状態に応じて、第2項に定める各種サービスを適切に提供します。
4 事業者は「短期入所生活介護計画」が作成されている場合には、当該計画に沿ってサービスを提供します。
5 事業者は、サービス提供にあたり、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、以下の方法による身体拘束は行いません。
①車椅子やベッドに胴や四肢・上肢を縛る。
②ミトン型の手袋をつける
③腰ベルトやY 字型抑制帯をつける。
④介護衣(つなぎ)を着せる。
⑤車椅子テーブルをつける。
⑥ベッド柵を4本つける。
⑦居室の外から鍵を掛ける。
⑧向精神薬を過度に使用する。
6 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができます。その場合、事業者は、可能な限り利用者の希望に添うようにします。
第5条(サービス提供の記録)
1 事業者は、毎回のサービスの終了時に、利用者から書面によりサービス提供の確認を受けます。
2 利用者の利用終了に際し、事業者は実施したサービス内容等をその家族等に説明します。
3 事業者は、短期入所生活介護の提供に関するケース処遇記録を作成し、契約終了後2年間は保管します。
4 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて利用者に関する3項のケース処遇記録を閲覧できます。
5 利用者は、利用者に関する3項のケース処遇記録の複写物の交付を受けることができます。
第6条(料金)
1 利用者は、サービスの対価として【契約書別紙】に定める利用単位毎の料金をもとに計算された合計額を支払います。
2 事業者は、料金の合計額の請求書に明細を付して、利用終了日に利用者に交付します。
3 利用者は、料金の合計額を利用終了後、振込または口座振替にて支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し、領収証を発行します。
第7条(利用開始前のサービスの中止)
1 利用者は、事業者に対して、利用開始予定日の前日午後 5 時00分までに通知することにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2 利用者が利用開始予定日の前日午後 5 時00分までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合は、利用者に対して【契約書別紙】に定める計算方法により、1日分の利用料の全部または、一部を請求することができます。この場合、事業者は明細を付した請求書を利用者に交付し、利用者は請求書の交付を受けてから10日以内に支払うものとします。
第8条(利用期間中のサービスの中止)
1 利用者は、事業者に対して、利用開始予定日の前日までに申し出ることにより、利用期間中でも退所することができます。この場合、料金は実際の退所の日までの日数を基準に計算します。
2 事業者は、利用者の体調が良好でなく、施設での生活に支障があると判断した場合は、利用期間中でもサービスを中止することができます。この場合の取り扱いは【契約書別紙】に記載したとおりです。
3 1項、2項に定める他、利用期間中に利用者が入院した場合、短期入所生活介護は終了となります。この場合の料金は入院日までの日数を基準に計算します。
第9条(料金の変更)
1 事業者は、利用者に対して、1ヶ月前までに文書で通知することにより利用料及び食費等の単価の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
2 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【契約書別紙】を作成し、お互いに取り交わします。
3 利用者は料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
第10条(契約の終了)
1 利用者は、現にサービスを利用している期間を除き、事業者に対して文書で通知することにより、いつでもこの契約を解約することができます。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3 次の事由に該当した場合は、事業者は、利用者に対して、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。ただし、利用者が現にサービスを利用している期間中は、10日間の予告期間をおきます。
① 利用者が事業者に支払うべきサービス利用料金を正当な理由なく、3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう勧告したにもかかわらず10日間以内に支払われない場合。
②利用者またはその家族が、事業者やサービス従事者または他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの重大な背信行為を行った場合。
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
①利用者が介護保険施設に入所した場合。
②利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合。
③利用者が死亡、若しくは被保険者資格を喪失した場合。
第11条(秘密保持)
1 事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第3者に漏らしません。守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。
3 事業者は、利用者の家族から予め文章で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。
第12条(賠償責任)
事業者は、サービス提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対しての損害を賠償します。
第13条(緊急時の対応)
事業者は、現に短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合やその他必要な場合は、あらかじめ届けられた連絡先へ可能な限り速やかに連絡するとともに、医師に連絡を取る等の必要な措置を講じます。
第 14 条(連携)
1 事業者は、短期入所生活介護の提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 事業者は、この契約書の写しを介護支援専門員に速やかに送付します。
3 事業者は、この契約書の内容が変更された場合またはこの契約が終了した場合は、その内容を記した書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。尚、第10条の2項に基づいて解約通知をする際は、事前に介護支援専門員に連絡します。
第15条(相談・苦情対応)
1 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、短期入所生活介護に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
2 事業者は、▇▇区福祉部介護保険課からの調査や、提案、調整等があったときは、これを尊重し、かつ適切に対応します。
第16条(本契約に定めない事項)
1 利用者および事業者は▇▇▇▇をもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところに従い、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第17条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は利用者および事業者は、利用者の所在地を管轄する裁判所を第1審管轄裁判所とすることを予め合意します。
以上の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日
契約者氏名
事業者
[事業者]社会福祉法人 長寿▇ ▇▇▇▇▇園(事業者番号:1372107449)
[住 所]〒121-0813
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇ ▇ ▇▇ ▇
[代表者氏名] | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 印 |
利用者 [住 所] | |||||
[氏 名] | 印 | ||||
代理人 [住 所] | |||||
[氏 名] | 印 |