第1条 甲は、乙が「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」又は「SARS- CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」(それぞれ診療報酬の算定要件に該当する場合に限る。)を行った場合に、受診者の検査料(「SARS- CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」)及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料、又は検査料「SARS-CoV-...
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条に基づく調査
(新型コロナウイルス感染症に係る行政検査)に関する業務契約書(案)
新型コロナウイルス感染症の行政検査の実施に係る診療報酬の算定要件に該当する場合において、受診者の自己負担の軽減のための措置に関する業務について、栃木県知事(以下「甲」という。)と行政検査の実施を希望する別紙「実施医療機関一覧表」記載の医療機関(以下、各医療機関を個別に「乙」という。)及び乙から行政検査の委託契約に関する権限の委任を受けた一般社団法人栃木県医師会(以下「丙」という。)は次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約書は「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」(令和2年3月4日健感発 0304 第5号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「行政検査通知」という。)が改正された場合には、本契約の当事者間で別途合意する場合を除き、当該通知の改正に基づく見直しがされたものとみなすものとする。
(趣旨)
第1条 甲は、乙が「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」又は「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」(それぞれ診療報酬の算定要件に該当する場合に限る。)を行った場合に、受診者の検査料(「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」)及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料、又は検査料「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」)及び検体検査判断料のうち微生物的検査判断料(それぞれ初再診料などは含まない。)に係る自己負担額に相当する金額の補助を行うものとする。
第2条 乙は、「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」又は「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」を実施するに当たり、適切な感染対策の実施など、行政検査通知(その後の改正を含む。)に規定された「帰国者・接触者外来及び帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関」として新型コロナウイルス感染症に係る検査を実施するための要件を遵守するものとする。
第3条 丙は、乙から、行政検査の委託契約に関する権限の委任を受けるに当たり、乙が前条に規定する適切な感染対策が講じられていること等の要件を満たしている旨を表明していることを確認する。また、本契約が締結されたことをもって、丙が甲に対して乙による上記の表明を伝達したものとみなされるものとする。
第4▇ ▇は、本契約締結後に新たに他の医療機関から本契約の締結について委任を受けた場合、又は、乙から本契約を解約する旨の申し出を受けた場合は、別紙の「実施医療機関一覧表」を修正し、甲に通知するものとする。この場合には、甲が別段の異議を述べない限り、当該通知がされた日をもって、別紙の「実施医療機関一覧表」の変更の効力が生じ、当該変更の対象である医療機関との間で本契約の締結又は解約の効力が生じるものとする。
(検査の実施及び結果の報告)
第5条 乙は、「新型コロナウイルス感染症に係る保険適用による行政検査実施要領」(以下「実施要領」という。)により、検査の実施及び結果の報告、その他の業務を▇▇に履行するものとする。
2 乙は、前項の実施要領に定めのない事項については、甲の指示を受けるものとする。
(対象となる検査実施期間)
第6条 本契約は、令和2(2020)年6月25日以降に実施した診療分から適用する。
(契約保証金)
第7条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(受診者への現物給付)
第8条 乙は、本業務の対象に係る受診者に対して、検査料(「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」)及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料、又は検査料「SARS- CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」)及び検体検査判断料のうち微生物的検査判断料(それぞれ初再診料などは含まない。)に係る金額について、医療保険各法の規定による医療又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に要する費用の額の算定方法の例により算定した当該医療に要する費用の額の合計額から医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額にかかる受診者の自己負担額(他の公費負担医療との適用順については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10年法律第114号)第37条の規定に基づく公費負担医療と同様の取扱いとする。なお、同条に基づく公費負担医療と当該補助事業については、同条に基づく公費負担医療の適用を優先する。)を支給するものとする。その際、受診者の自己負担額と相殺することも差し支えないものとする。
(補助額の請求及び支払い)
第9条 甲乙間の金銭の授受は、社会保険診療報酬支払基金栃木支部又は栃木県国民健康保険団体連合会を介して行うこととする。
(一般的損害)
第10条 業務の実施中に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第11条 乙は、この契約による業務の処理に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が完了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第12条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(業務の調査等)
第13条 甲は、必要があると認めたときは、乙の業務の処理状況について、調査し、若しくは必要な報告を求め、又は業務の処理に関して乙に必要な指示を与えることができるものとする。
(事故報告)
第14条 乙は、この業務の履行に関し事故等を生じた場合は、直ちに甲に事故等の状況を報告しなければならない。
(契約変更)
第15条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(催告によらない解除)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 乙が第2条に違反した場合、又は、同条に規定する要件を満たしている旨の契約締結時の乙の表明が虚偽若しくは不正確であるとき。
(7) 乙がこの契約に違反したとき又は乙がこの契約に違反するおそれがあると甲が認めたとき。
2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
3 甲は、第1項第6号の規定により乙との間の契約を解除したときは、別紙「実施医療機関一覧表」を修正することができる。この場合において、甲は修正した別紙「実施医療機関一覧表」を丙に通知するものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第17条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、催告なしにこの契約を解除することができる。この場合において、乙は解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) ▇▇取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定により、排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(同法第 77 条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2) ▇▇取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第1項の規定により、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(同法第 77 条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) 乙が、独占禁止法第 77 条の規定による抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合には、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第18▇ ▇は、この契約から生ずる権利又は義務をあらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、若しくは担保の目的に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第
1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第 12 号)第 80 条第1項に基づく確認を行い、支出命令確認の登録を行った時点で生ずるものとする。
(変更の届出)
第19▇ ▇は、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事項について、変更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届け出なければならない。
2 前項の届出を怠ったため、甲からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時にそれらが到達したものとみなす。
(契約の費用)
第20条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(裁判管轄)
第21条 この契約について訴訟等を行う場合は、▇▇▇市を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を合意による専属的管轄裁判所とする。
(▇▇▇)
第22条 甲及び乙は、▇▇を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第23条 暴力団等排除に関する特約条項については、別記「暴力団員等による不当介入を受けた場合の取扱特記事項」に定めるところによる。
(疑義等の決定)
第24条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和2(2020)年7月 日
甲 栃木県▇▇▇市塙田1丁目1-20栃 木 ▇
▇ 事 ▇ ▇ ▇ ▇
丙(乙代理人) 栃木県▇▇▇市駒生町3337-1
一般社団法人栃木県医師会
会 長 ▇ ▇ ▇ ▇