変更内容 旧:平成14年6月5日公表版 新:入札説明書添付版 条項番号 条文 条項番号 条文 第54条第3項 乙は,甲から「委託業務」の完了を確認した旨の通知 をうけたときは,甲に対して,当該3ヶ月間における「委託業務」遂行の対価に相当する「サービス購入料」の支払いを請求することができる。 第54条第3項 乙は,甲か ら「委託業務」の完了を確認した旨の通知をうけたときは,甲に対して,当該3ヶ月間における「サービス購入料」の支払いを請求することができる。また,乙は,「業 務完...
変更内容 | 旧:平成14年6月5日公表版 | 新:入札説明書添付版 | ||
条項番号 | 条文 | 条項番号 | 条文 | |
契約書本文 | ||||
第4条第1項 | 本事業は,「本件施設」の設計,建設,維持管理,運営及び 「本件施設」の甲に対する譲渡並びに以上に係る資金調達とこれらに付随し,関連する一切の事業により構成されるものとする。 | 第4条第1項 | 本事業は,「本件施設」の設計,建設,賃貸,維持管理,運営及び「本件施設」の甲に対する譲渡並びに以上に係る資金調達とこれらに付随し,関連する一切の事業により構成されるものとする。 | |
第5条第1項 | 乙は,本事業を,本契約,「入札説明書等」及び「入札参加者提案」に従って遂行するものとする。ただし,本契約に定 めのない事項について「入札説明書等」が適用され,本契約及び「入札説明書等」のいずれにも定めのない事項について,「入札参加者提案」が適用されるものとする。 | 第5条第1▇ | ▇は,本事業を,本契約,「入札説明書等」,平成14年4月 17日に公表した本事業の実施方針等(添付資料も含む)に関 する質問回答書,「入札説明書等」に関する質問回答書及び 「入札参加者提案」に従って遂行するものとする。ただし,これらの内容に相違のある場合は,本契約,「入札説明書 等」,上記実施方針等に関する質問回答書,「入札説明書等」に関する質問回答書及び「入札参加者提案」の順に優先して適用されるものとする。 | |
第10条第1項 | 平成38年3月31日までに,何らかの理由により本契約が終了した場合には,本契約第8条に定める使用貸借も終了するものとする。 | 第10条第1項 | 平成38年3月31日までに,理由の如何を問わず本契約が終了した場合には,本契約第8条に定める使用貸借も終了するものとする。 | |
第11条第2項 | 乙は,「本件施設」の設計を「設計企業」に請け負わせることができる。 | 第11条第2項 | 乙は,「本件施設」の設計を「設計者」に委託し又は請け負わせることができる。 | |
第11条第3項 | 「設計企業」への設計の委託又は請負は全て乙の責任において行うものとし,「設計企業」その他「本件施設」の設計に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は,全て乙の責めに帰すべき事由とみなして,乙が責任を負うものとする。 | 第11条第3項 | 「設計者」への設計の委託又は請負は全て乙の責任において行うものとし,「設計者」その他「本件施設」の設計に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は,全て乙の責めに帰すべき事由とみなして,乙が責任を負うものとする。 | |
第12条第2項 | 前項に従い甲の請求により乙が設計変更を行う場合,当該変更により乙に追加的な費用(設計費用及び直接工事費のほ か,将来の維持,修繕及び更新にかかる費用,並びに金融費用を含むが,合理的な範囲に限られる。)が発生したとき は,甲は,必要があると認められるときは当該費用を負担す るものとする。 | 第12条第2項 | 前項に従い甲の請求により乙が設計変更を行う場合,当該変更により乙に追加的に生ずる費用の増減(設計費用及び直接工事費のほか,将来の維持,修繕及び更新にかかる費用の増 減,並びに金融費用を含むが,合理的な範囲に限られる。以下,本条において同じ。)が発生したときは,当該増減は甲に帰属するものとし,「サービス購入料」の改定により,当該増減を反映させるものとする。 | |
第12条第5項 | 甲が乙に対して工期の変更を伴う設計変更又は「入札参加者提案」の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合,甲及び乙は,その当否及び費用負担について協議するものとす る。 | 第12条第5項 | 甲が乙に対して工期の変更を伴う設計変更又は「入札参加者提案」の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合,甲及び乙は,その当否について協議するものとする。なお、本項 による設計変更により乙が設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的に生ずる費用の増減が発生したときは、当該増減は甲に帰属するものとし,「サービス購入料」の改定により,当該増減を反映させるものとする。 | |
第22条第2項 | 前項に定める近隣対策の実施について,乙は,▇に対して,事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。 | 第22条第2項 | 前項に定める近隣対策の実施について,乙は,甲に対して,事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし,甲 は,乙に対して,必要に応じて協力するものとする。 | |
第23条第3項 | 前2項に規定する説明又は確認の結果,建設状況が本契約, 「入札説明書等」,「入札参加者提案」又は「実施設計図 書」を逸脱していることが判明した場合,甲は,乙に対してその是正を求めるものとし,乙は,これに従うものとする。ただし,乙は,建設状況が本契約,「入札説明書等」,「入札参加者提案」,「実施設計図書」を逸脱しているという甲の判断に対して意見を述べることができ,甲がかかる乙の意見を合理的と認めた場合には,乙は,甲の要請に従うことを要しないものとする。 | 第23条第3項 | 前2項に規定する説明又は確認の結果,建設状況が本契約, 「入札説明書等」,「実施設計図書」又は「入札参加者提 案」を逸脱していることが判明した場合,甲は,乙に対してその是正を求めるものとし,乙は,これに従うものとする。ただし,乙は,建設状況が本契約,「入札説明書等」,「実 施設計図書」又は「入札参加者提案」^を逸脱しているという甲の判断に対して意見を述べることができ,甲がかかる乙の意見を合理的と認めた場合には,乙は,甲の要請に従うことを要しないものとする。 | |
第24条第3項 | 中間確認の結果,建設状況が本契約,「入札説明書等」, 「実施設計図書」又は「入札参加者提案」の内容を逸脱していることが判明した場合,▇は,乙に対してその是正を求めることができ,乙はこれに従うものとする。 | 第24条第3項 | 中間確認の結果,建設状況が本契約,「入札説明書等」, 「実施設計図書」又は「入札参加者提案」の内容を逸脱していることが判明した場合,▇は,乙に対してその是正を求めることができ,乙はこれに従うものとする。ただし,乙は, 建設状況が本契約,「入札説明書等」,「実施設計図書」又は「入札参加者提案」の内容を逸脱しているという甲の判断に対して意見を述べることができ,甲がかかる乙の意見を合理的と認めた場合には,乙は,甲の要請に従うことを要しないものとする。 | |
変更内容 | 旧:平成14年6月5日公表版 | 新:入札説明書添付版 | ||
条項番号 | 条文 | 条項番号 | 条文 | |
第26条第2項 | 完工確認の結果,「本件施設」の状況が本契約,「入札説明書等」,「実施設計図書」又は「入札参加者提案」の内容を逸脱していることが判明した場合,▇は,乙に対してその是正を求めることができ,乙はこれに従うものとする。 | 第26条第2項 | 完工確認の結果,「本件施設」の状況が本契約,「入札説明書等」,「実施設計図書」又は「入札参加者提案」の内容を逸脱していることが判明した場合,甲は,乙に対してその是正を求めることができ,乙はこれに従うものとする。ただ し,乙は,「本件施設」の状況が本契約,「入札説明書 等」,「実施設計図書」又は「入札参加者提案」の内容を逸 脱しているという甲の判断に対して意見を述べることができ,甲がかかる乙の意見を合理的と認めた場合には,乙は,甲の要請に従うことを要しないものとする。 | |
第27条第2項 | 乙は,前項に規定する研修を完了し,かつ,「要求水準書」及び「年間維持管理業務計画書」に従って「本件施設」を運営し維持管理することが可能となった時点において甲に対してその旨を通知するものとする。 | 第27条第2項 | 乙は,「要求水準書」及び「年間維持管理業務計画書」に 従って「本件施設」を運営し維持管理することが可能となった時点において甲に対してその旨を通知するものとする。 | |
第27条第3項 | [省略] 本項に基づく確認の結果,「本件施設」の運営・維持管理の体制が本契約,「入札説明書等」又は「入札参加者提案」の条件を満たしていないと甲が判断した場合,甲 は,乙に対してその是正を求めることができる。 | 第27条第3項 | [省略] 本項に基づく確認の結果,「本件施設」の運営・維持管理の体制が本契約,「入札説明書等」又は「入札参加者提案」の条件を満たしていないと甲が合理的に判断した場合,甲は,乙に対してその是正を求めることができる。 | |
第29条第1項 | 乙は,「本件施設」の運営開始後甲が指定する期間内に,本契約,「入札説明書等」及び「入札参加者提案」に従い, 「本件施設」の火葬炉の全系列について,甲の立会いのも と,自己の費用をもって大気汚染に関わる排ガス,臭気及び指定条件における騒音,振動の検査(以下「排ガス等検査」という)を行い,その結果を検査後速やかに甲に報告するものとする。 | 第29条第1項 | 乙は,「本件施設」の運営開始後甲が指定する期間内に,本契約,「入札説明書等」及び「入札参加者提案」に従い, 「本件施設」の火葬炉の全系列について,甲の立会いのも と,自己の費用で,市が指定する検査機関に委託することに より大気汚染に関わる排ガス,臭気及び指定条件における騒音,振動の検査(以下「排ガス等検査」という)を行い,その結果を検査後速やかに甲に報告するものとする。 | |
第31条第1項 | 甲の責めに帰すべき事由により工期を変更した場合で,か つ,「本件施設」の甲への引渡しが平成18年4月1日よりも遅れた場合は,甲は,当該遅延に伴い乙が負担した合理的な増加費用(直接工事費のほか,維持管理にかかる費用及び金融費用を含む。)に相当する金額を乙に対して支払うものとする。 | 第31条第1項 | 市が行う「本件土地」への接続道路の路盤整備工事との工程 調整の結果「本件施設」の建設工事が遅延した場合等,甲の責めに帰すべき事由により工期を変更した場合で,かつ, 「本件施設」の甲への引渡しが平成18年4月1日よりも遅れた 場合は,甲は,当該遅延に伴い乙が負担した合理的な増加費用(直接工事費のほか,維持管理にかかる費用及び金融費用を含む。)に相当する金額を乙に対して支払うものとする。 | |
第32条第1項 | 乙が「本件施設」の建設工事の施工により第三者に損害を及ぼした場合,乙は,当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。 | 第32条第1項 | 乙が「本件施設」の建設工事の施工により第三者に損害を及ぼした場合,乙は,当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし,乙に帰責事由のない場合はこの限 りではない。 | |
第34条第1項 | 乙は,「本件施設」を,別紙10に定める賃借料で甲に対して貸し渡すものとし,平成18年4月1日又は乙が完工確認通知を受領した日の翌日のうちいずれか遅いほうから乙が完工確認 通知を受領した日の翌日に,「本件施設」を甲に対して引き渡すものとする。 | 第34条第1項 | 乙は,「本件施設」を,別紙10に定める賃借料で甲に対して貸し渡すものとし,平成18年4月1日又は乙が完工確認通知を受領した日の翌日のうちいずれか遅い日から,「本件施設」を甲に対して引き渡すものとする。 | |
なし | 第34条第3項 | 甲は,自己の費用をもって,本条第1項に定める賃借権の登記をすることができ,その場合,乙は,甲に対して必要な協力をするものとする。 | ||
第36条第1項 | 「本件施設」の賃貸期間中,「本件施設」の利用者等の故意又は過失により「本件施設」が毀損し,「本件施設」を修繕する必要が生じた場合に備え,乙は,かかる修繕に要する費用等をカバーする保険に加入し,本契約の終了までこれを維持するものとする。 | 第36条第1項 | 「本件施設」の賃貸期間中,「本件施設」の利用者等の故意又は過失により「本件施設」が毀損し,「本件施設」を修繕する必要が生じた場合に備え,乙は,第78条に従いかかる修繕に要する費用等をカバーする保険に加入し,本契約の終了までこれを維持するものとする。 | |
第36条第2項 | 第11章の規定にもかかわらず,甲は,「本件施設」の利用者等の故意又は過失により「本件施設」が毀損した場合に事業者が被る損害を負担しない。 | 第36条第2項 | 「本件施設」の利用者等の故意又は過失により,前項に定め る保険により補填されない損害が生じた場合には,かかる損害のうち乙が負担する合理的増加費用については1事業年度あたり「本件施設」の年間の「維持管理・運営費相当額」の 100分の1に至るまでは乙が負担するものとし,これを超える額については▇が負担するものとする。合理的な増加費用に含まれない損害については乙が負担する。 | |
なし | 第37条タイトル | (「委託業務」) | ||
変更内容 | 旧:平成14年6月5日公表版 | 新:入札説明書添付版 | ||
条項番号 | 条文 | 条項番号 | 条文 | |
第37条第1項 | (「委託業務」)甲は,「本件施設」を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定される「住民の福祉を増進する目的でその利用に供するために設ける施設」(以下 「公の施設」という)として設置し,管理するものとする。 [以下略] | 第37条第1項 | 甲は,「本件施設」を地方自治法(昭和22年法律第67号)第 244条第1項に規定される「住民の福祉を増進する目的でその利用に供するために設ける施設」(以下「公の施設」とい う)として設置し,管理するものとする。[以下略] | |
第37条第4項 | 甲は,「火葬場運営業務」及び「公金徴収業務」に関して は,これらの業務の公共性が極めて高いことに鑑み,必要と認める場合,乙に対して一定の指導をなすことができるものとし,乙は,かかる指導に従うものとする。なお,▇が甲の 指導内容について協議を申し入れることを妨げるものではない。 | 第37条第4項 | 甲は,「火葬場運営業務」及び「公金徴収業務」に関して は,これらの業務の公共性が極めて高いことに鑑み,必要と認める場合,乙に対して一定の助言をなすことができるものとする。また,「火葬場運営業務」及び「公金徴収業務」の 細目については,必要に応じて市が決定するものとする。 | |
第38条第1項 | 乙は,事前に甲の承諾を得た場合を除き,「出資者」以外の者に「委託業務」の全部又は大部分を委託することはでき ず,また,事前に甲の承諾を得ることなく委託先を変更することはできないものとする。(以下略) | 第38条第1項 | 乙は,「入札参加者提案」で明示された者以外の者に「火葬 場運営業務」及び「建物維持管理業務」を委託する場合は,事前に甲の承諾を得るものとし,これを変更する場合も同様とする。(以下略) | |
第38条第2項 | 乙が「委託業務」の一部又は全部を第三者に対して委託する場合,第三者への委託は全て乙の責任において行うものと し,「本件施設」の運営に関して乙又はその受託者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は全て乙の責めに帰すべき事由とみなして,乙が責任を負うものとする。 | 第38条第2項 | 乙が「火葬場運営業務」及び「建物維持管理業務」を第三者に対して委託する場合,第三者への委託は全て乙の責任において行うものとし,「本件施設」の運営に関して乙又はその受託者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は全て乙の責めに帰すべき事由とみなして,乙が責任を負うものとする。 | |
第40条第1項 | 乙が「本件運営業務」により第三者に損害を及ぼした場合,乙は,当該損害を当該第三者に対して賠償するものとする。 | 第40条第1項 | 乙が「本件運営業務」により第三者に損害を及ぼした場合,乙は,当該損害を当該第三者に対して賠償するものとする。ただし,乙に帰責事由のない場合はこの限りではない。 | |
第43条第1項 | 乙は,各「事業年度」に実施する予定の「大規模修繕」について記載した「年間大規模修繕実施計画書」を,当該「事業 年度」の前「事業年度」の末日までに,甲に提出し,甲の承諾を得るものとする。 | 第43条第1項 | 乙は,各「事業年度」に実施する予定の「大規模修繕」について記載した「年間大規模修繕実施計画書」を,各「事業年 度」が開始する60日前までに甲に提出し,甲の承諾を得るものとする。 | |
第43条第3項 | 乙が,「入札参加者提案」と異なる時期に「本件施設」の 「大規模修繕」を行った場合及び「入札参加者提案」並びに 「年間大規模修繕実施計画書」にない「大規模修繕」を行った場合,甲は,当該「大規模修繕」により乙に生じた追加費用を負担しないものとする。[以下略] | 第43条第3項 | 乙が,「入札参加者提案」と異なる時期に「本件施設」の 「大規模修繕」を行った場合並びに「入札参加者提案」及び 「年間大規模修繕実施計画書」にない「大規模修繕」を行った場合,甲は,当該「大規模修繕」により乙に生じた追加費用を負担しないものとする。[以下略] | |
第49条第1項 | 大規模災害により火葬需要が増大し,甲が必要と判断したときは,乙は,「火葬場運営業務」の受付時間及び業務時間を延長するなどして,可能な限り増大した火葬需要に対応するよう努めるものとする。 | 第49条第1項 | 大規模災害により火葬需要が増大し,甲が必要と判断したときは,乙は,「火葬場運営業務」の受付時間及び業務時間を延長するなどして,可能な限り増大した火葬需要に対応するよう努めるものとする。なお,この場合の追加費用は甲が負 担する。 | |
なし | 第49条第3項 | 本条に基づく乙の対応により,火葬炉等「本件施設」の設備 の耐久性に影響が出たと判断される場合には,甲と乙は, 「入札参加者提案」又は「年間大規模修繕実施計画書」に記 載された修繕計画の見直しについて協議するものとする。なお、協議の結果修繕計画が見直された場合で、乙に追加費用が生じた場合は、当該追加費用は甲が負担する。 | ||
第50条第3項 | 乙は,本条第1項及び第2項に基づき徴収した使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を公金として管理し,地方自治法施行令第158条の歳入の徴収又は収納の委託に係る規定,別紙12及び札幌市会計規則等に従った取り扱いを行う ものとする。 | 第50条第3項 | 乙は,「公金徴収業務」を第三者に委託することはできな い。 | |
なし | 第50条第4項 | 乙は,本条第1項及び第2項に基づき(以下省略) | ||
第51条第2項 | 乙は,「本件施設」利用者,葬祭業者等,「本件施設」見学者及び乙の職員のみを対象として,「売店等運営業務」を遂行するものとする。 | 第51条第2項 | 乙は,「本件施設」利用者,葬祭業者,「本件施設」見学者及び乙の職員等を対象として,「売店等運営業務」を遂行するものとする。 | |
変更内容 | 旧:平成14年6月5日公表版 | 新:入札説明書添付版 | ||
条項番号 | 条文 | 条項番号 | 条文 | |
第54条第3項 | 乙は,甲から「委託業務」の完了を確認した旨の通知をうけたときは,甲に対して,当該3ヶ月間における「委託業務」遂行の対価に相当する「サービス購入料」の支払いを請求することができる。 | 第54条第3項 | 乙は,甲から「委託業務」の完了を確認した旨の通知をうけたときは,甲に対して,当該3ヶ月間における「サービス購入料」の支払いを請求することができる。また,乙は,「業 務完了届」の提出から10「開庁日」以内に,甲から,「委託業務」の完了を確認した旨の通知又は乙による「委託業務」の遂行が要求水準に達してないおそれがある旨の通知を受けていない場合にも,甲に対して,「サービス購入料」の支払いを請求することができる。 | |
第57条第1項 | 税制又は火葬場施設にかかる政策の▇▇的な変更等の不測の 事態が生じた場合,甲と乙は,「サービス購入料」の算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし,協議が整ったときは,「サービス購入料」を調整するものとする。 | 第57条第1項 | PFI事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とす る措置を含む)が生じた場合,甲と乙は,「サービス購入料」の減額を目的として,その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし,協議が整ったときは,「サービス購入料」を調整するものとする。 | |
第58条第2項 | 乙は,「本件施設」の譲渡と同時に,「本件施設」の「備 品」及び「本件施設」の機能を維持するために甲が必要と考える物(以下,総称して「備品等」という)を甲に対して無償で譲渡するものとし,それ以外の物品を撤去しなければならない。 | 第58条第2項 | 乙は,「本件施設」の譲渡と同時に,「本件施設」の「備 品」及び「本件施設」内に既に存在し,「本件施設」の機能を維持するために甲が必要と考える物(以下,総称して「備品等」という)を甲に対して無償で譲渡するものとし,それ以外の物品を撤去しなければならない。 | |
第59条第3項 | 譲渡前検査により「本件施設」に修繕すべき点が存在することが判明した場合,甲は,乙に対してこれを通知するものとし,乙は,当該通知に従い速やかにこれを修繕するものとする。 | 第59条第3項 | 譲渡前検査により「本件施設」に修繕すべき点が存在することが判明した場合,甲は,具体的な修繕方法について乙と協 議の上,乙に対してこれを通知するものとし,乙は,当該通知に従い速やかにこれを修繕し,甲の確認を受けるものとする。ただし,乙は,「本件施設」に修繕すべき点が存在するという甲の判断に対して意見を述べることができ,甲がかかる乙の意見を合理的と認めた場合には,乙は,甲の通知に従って修繕することを要しないものとする。 | |
なし | 第59条第4項 3号 | 「入札参加者提案」又は「年間大規模修繕実施計画書」に記 載された修繕計画に基づき本契約の終了時までに修繕されることが予定されているもの | ||
第60条第2項 | 本条に基づき甲が「本件施設」の所有権を乙から譲り受けた場合,甲は,既に乙から交付を受けている竣工図書を,「本件施設」の維持管理及び運営のため無償で自由に使用(複 製,頒布,改変,翻案を含む。)することができるものと し,乙は,甲のかかる竣工図書の使用に必要な法的措置をとるものとする。 | 第60条第2項 | 本条に基づき甲が「本件施設」の所有権を乙から譲り受けた場合,甲は,既に乙から交付を受けている竣工図書を,「本件施設」の維持管理及び運営のため無償で自由に使用(複 製,頒布,改変,翻案を含む。)することができるものと し,乙は,予めかかる竣工図書の著作者から必要な許諾を受 ける等,甲のかかる竣工図書の使用に必要な法的措置をとるものとする。 | |
第61条第1項 | [省略] なお,本条において隠れたる瑕疵とは,「本件施設」及び「備品」について,維持管理の不徹底その他これに類する理由により,本来の性状に満たない状態で,かつ, 「本件施設」の譲渡時に甲に明らかでないものをいう。 | 第61条第1項 | [省略] なお,本条において隠れたる瑕疵とは,「本件施設」及び「備品」について,維持管理の不徹底その他これに類する理由により,未だ耐用年数を経過していないにもかかわらず,本来の性状に満たない状態で,かつ,「本件施設」の譲渡時に甲に明らかでないものをいう。 | |
第63条第1項 3号 | (1)と(2)に規定する場合のほか,乙が本契約に違反し,その違 反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 | なし | ||
第63条第3項 2号 | 乙が,業務報告書に著しい虚偽記載を行ったとき。 | 第63条第3項 2号 | 乙が,意図的に,業務報告書に著しい虚偽記載を行い,▇がこれを訂正するよう指示したにもかかわらずかかる指示に従わないとき。 | |
第63条第3項 3号 | 乙に重大な債務不履行があったとき。 | 第63条第3項 3号 | 本条第1項及び第2項に定める事由のほか,乙に重大な債務不履行があったとき。 | |
第63条第4項 | 本契約の締結後における法令の変更若しくは「不可抗力」に より事業の継続が不能となった場合又は本契約の履行のために甲若しくは乙が過分の費用を要する場合は,甲は,乙と協議の上,本契約を終了させることができる。 | なし | ||
変更内容 | 旧:平成14年6月5日公表版 | 新:入札説明書添付版 | |||
条項番号 | 条文 | 条項番号 | 条文 | ||
第64条第2項 | 乙は,甲があらかじめ同意する金融機関をして,前項にいう損害金を乙と連帯して保証させるものとする。 | 第64条第2項 | 乙は,甲があらかじめ同意する金融機関をして,前項にいう違約金を乙と連帯して保証させるものとする。 | ||
本条第1項の場合において出来形部分が存在する場合,甲 | 本条第1項の場合において出来形部分が存在する場合,甲 | ||||
は,当該出来形部分を確認の上,「運営開始日」から20年が | は,当該出来形部分を確認の上,「運営開始日」から20年が | ||||
経過する日までの期間を最長とする均等分割払いにより,又 | 経過する日までの期間を最長とする均等分割払いにより,又 | ||||
は一括払いで,当該出来形部分を,出来高に相当する金額で | は一括払いで,当該出来形部分については出来高に相当する | ||||
第64条第3項 | 買い受けることができるものとする。この場合,乙は,出来形部分内の「備品等」を甲に対して簿価で譲渡するものと し,それ以外の物品は撤去するものとする。ただし,甲は, | 第64条第3項 | 金額で,出来形部分内の「備品等」については簿価で買い受 けることができるものとする。乙は,出来高部分内の「備品 等」以外の物品は撤去するものとするが,甲との協議が整っ | ||
かかる物品を,甲と乙が別途合意する金額で買取ることがで | た場合には,甲はかかる物品を,甲と乙が別途合意する金額 | ||||
きる。また,乙は,「備品」の譲渡にあたっては,甲に対し | で買取ることができる。また,乙は,「備品」の譲渡にあ | ||||
「備品」の一覧を記載した備品台帳を提出するものとする。 | たっては,甲に対し「備品」の一覧を記載した備品台帳を提出するものとする。 | ||||
なし | 第64条第4項 | 前項に基づき,甲が,出来形部分又は「備品等」を均等分割 払いにより買い受ける場合には,甲は,協議のうえ乙と合意した利率による金利を支払うものとする。また乙は,第6項が準用する第61条の瑕疵担保責任の請求期間経過後は,かかる売買に起因して乙が取得した債権を甲が同意する第三者に譲渡し,解散することができるものとする。 | |||
[以下、項番号繰下げ] | |||||
第64条第4項 | 前項で甲が出来形部分を譲り受ける場合,甲は,当該出来形部分の売買代金と本条第1項に規定する違約金を対等額により相殺することができる。 | 第64条第5項 | 本条第3項で甲が出来形部分を譲り受ける場合,甲は,当該出来形部分の売買代金と本条第1項に規定する違約金を対等額により相殺することができる。 | ||
本条の規定に従い本契約が解除された場合,乙は,甲に対し | 本条の規定に従い本契約が解除された場合で甲が出来形部分 | ||||
て作成済みの設計図書を交付するものとする。この場合,甲 | を買い受ける場合,乙は,甲に対して作成済みの設計図書を | ||||
は,当該設計図書を無償で使用(複製,頒布,改変,翻案を | 交付するものとする。この場合,甲は,当該設計図書を無償 | ||||
含む。)して「本件土地」に「本件施設」又はこれに類似す | で使用(複製,頒布,改変,翻案を含む。)して「本件土 | ||||
第64条第7項 | る施設を建設し,運営及び維持管理を行うことができるものとし,乙は,甲のかかる設計図書の使用に必要な法的措置をとるものとする。 | 第64条第8項 | 地」に「本件施設」又はこれに類似する施設を建設し,運営及び維持管理を行うことができるものとし,乙は,予めかか る竣工図書の著作者から必要な許諾を受ける等,甲のかかる設計図書の使用に必要な法的措置をとるものとする。 | ||
なし | 第65条第3項 | 本条第1項に基づき,甲が,「本件施設」を均等分割払いに より買い受ける場合には,乙は,かかる売買に起因して乙が取得した債権を甲が同意する第三者に譲渡し,解散することができるものとする。 | |||
[以下、項番号繰下げ] | |||||
第65条第2項 | 「開場日」 | 暦日 | |||
本条に基づき甲が「本件施設」の所有権を乙から譲り受けた | 本条に基づき甲が「本件施設」の所有権を乙から譲り受けた | ||||
場合,既に事業者から交付を受けている竣工図書を,「本件 | 場合,既に事業者から交付を受けている竣工図書を,「本件 | ||||
施設」の維持管理及び運営のため無償で自由に使用(複製, | 施設」の維持管理及び運営のため無償で自由に使用(複製, | ||||
第65条 | 頒布,改変,翻案を含む。)することができるものとし,乙 | 第65条 | |||
頒布,改変,翻案を含む。)することができるものとし,乙 | |||||
第4項 | は,甲のかかる竣工図書の使用に必要な法的措置をとるものとする。 | 第5項 | は,予めかかる竣工図書の著作者から必要な許諾を受ける 等,甲のかかる竣工図書の使用に必要な法的措置をとるものとする。 | ||
甲が本契約に基づいて履行すべき賃借料,委託料その他の▇ | ▇が本契約に基づいて履行すべき賃借料,委託料その他の金 | ||||
銭の支払を遅延した場合,甲は,乙に対して,当該支払うべ | 銭の支払を遅延した場合,甲は,乙に対して,当該支払うべ | ||||
第66条第1項 | き金額につき遅延日数に応じ年8.25%の割合で計算した額を遅延損害金として支払うものとする。 | 第66条第1項 | き金額につき遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に 関する法律(昭和25年法律第256号)第8条に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した額を | ||
遅延損害金として支払うものとする。 | |||||
変更内容 | 旧:平成14年6月5日公表版 | 新:入札説明書添付版 | ||
条項番号 | 条文 | 条項番号 | 条文 | |
第66条第2項 | 甲が本契約上の重要な義務に違反し,かつ,乙による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合,乙は,本契約の全部を解除することができる。この場合,甲は,かかる解除が 「完工前」になされたときは,出来形を出来高に相当する金額で一括払いにより買い受けるものとし,かかる解除が「完工後」になされたときは,「本件施設」及び「備品等」を,以下の計算式に従って算出される価額で一括払いにより乙から買い受けるものとする。 | 第66条第2項 | 甲が本契約上の重要な義務に違反し,かつ,乙による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合又は甲の債務不履行により「本事業」の目的を達成することができないと認められる場合,乙は,本契約の全部を解除することができる。この場合,甲は,かかる解除が「完工前」になされたときは,出来形を出来高に相当する金額と「開業費等」のうち実際に 乙が支出した金額(但し金[入札参加者提案の事業収支計画書 に記載された金額]円を超えない。)との合計額で一括払いにより買い受けるものとし,かかる解除が「完工後」になされたときは,「本件施設」及び「備品等」を,以下の計算式に従って算出される価額で一括払いにより乙から買い受けるものとする。 | |
第66条第2項 | 「開場日」 | 第66条第2項 | 暦日 | |
第66条第5項 | 本条に基づき甲が「本件施設」の所有権を乙から譲り受けた場合,既に事業者から交付を受けている竣工図書を,「本件施設」の維持管理及び運営のため無償で自由に使用(複製,頒布,改変,翻案を含む。)することができるものとし,乙は,甲のかかる竣工図書の使用に必要な法的措置をとるものとする。 | 第66条第5項 | 本条に基づき甲が「本件施設」の所有権を乙から譲り受けた場合,既に事業者から交付を受けている竣工図書を,「本件施設」の維持管理及び運営のため無償で自由に使用(複製,頒布,改変,翻案を含む。)することができるものとし,乙は,予めかかる竣工図書の著作者から必要な許諾を受ける 等,甲のかかる竣工図書の使用に必要な法的措置をとるものとする。 | |
第69条第1項 | 本契約の締結後における法令変更により,甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合,甲は,乙と協議の上,本契約を終了させることができる。この場合,甲は,乙が本契約の終了により支出した実費相当額(金融費用を含む。)を負担するものとする。 | 第69条第1項 | 本契約の締結後における法令変更により,甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は甲又は乙が本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合,甲又は乙は,相手方と協議の上,本契約を終了させることができる。甲の要請によ り本契約を終了させる場合,甲は,乙が本契約の終了により支出した実費相当額(金融費用を含む。)を負担するものとする。 | |
第69条第2項 | 「本件施設」の「完工前」に前項の規定に従い本契約が終了する場合には,本契約第64条第3項ないし第7項(第4項は除く。)の規定を準用する。ただし,第64条第6項の場合,甲 は,乙が「本件土地」を原状回復するために要した費用を負担するものとする。 | 第69条第2項 | 「本件施設」の「完工前」に前項の規定に従い本契約が終了する場合には,本契約第64条第3項ないし第8項(第5項は除く。)の規定を準用する。ただし,「本件施設」の出来形を甲 が買い取る場合の代金は出来高に相当する金額と「開業費等」のうち実際に乙が支出した金額(但し金[入札参加者提案の事業収支計画書に記載された金額]円を超えない。)との合計額とし、また、第64条第7項の準用については,甲 は,乙が「本件土地」を原状回復するために要した費用を負担するものとする。 | |
第69条第3項 | 「開場日」 | 第69条第3項 | 暦日 | |
第69条第4項 | 前項の場合には,本契約第65条第3項および第4項の規定を準用する。 | 第69条第4項 | 前項の場合には,本契約第65条第3項ないし第5項の規定を準用する。 | |
なし | 第71条第2項 | なお、「本件施設」の利用者等の故意又は過失により「本件施設が毀損し、「本件施設」を修繕する必要が生じた場合これに要する費用等の負担は第36条によるものとし、本条の追加費用には含まれないものとする。 | ||
第72条 | 本契約の締結後における法令変更により,甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合,甲は,乙と協議の上,本契約を終了させることができる。この場合については第69条の規定を準用する。 | 第72条 | 本契約の締結後における不可抗力により,甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は甲又は乙が本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合,甲又は乙は,相手方と協議の上,本契約を終了させることができる。この場合については第69条の規定を準用する。 | |
第74条 | [省略] ただし,「本件施設」については,本事業に対して融資を実行する銀行団のために甲が承諾する担保権を設定 することができる。ただし,▇▇▇担保権は,甲と乙との間の「本件施設」の譲渡予約を保全するための所有権移転の仮登記に順位劣後するものとする。 | 第74条第1項 | [省略] 削除 | |
変更内容 | 旧:平成14年6月5日公表版 | 新:入札説明書添付版 | |||
条項番号 | 条文 | 条項番号 | 条文 | ||
なし | 前項の規定にもかかわらず,「本件施設」については,本事 | ||||
業に対して融資を実行する銀行団のために甲が承諾する担保 | |||||
権を設定することができる。かかる担保権は、第58条第3項 | |||||
第74条第2項 | 第74条第2項 | に基づく乙と甲との間の「本件施設」の譲渡予約を保全する ための所有権移転の仮登記に順位劣後しなければならない。 但し,右仮登記に優先して銀行団のために「本件施設」に担 | |||
保権を設定することを,甲が承諾する場合にはこの限りでは | |||||
ない。 | |||||
甲及び乙は,互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及 | 甲及び乙は,互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を | ||||
び「本件施設」の利用者の個人情報等を自己の役員及び従業 | 自己の役員及び従業員又は自己の代理人及びコンサルタント | ||||
員又は自己の代理人及びコンサルタント以外の第三者に漏ら | 以外の第三者に漏らし,また,本契約の履行以外の目的(た | ||||
し,また,本契約の履行以外の目的(ただし,適用法令に基 | だし,適用法令に基づく場合を除く。)に使用してはならな | ||||
づく場合を除く。)に使用してはならない。 | い。ただし,甲が条例等に基づき開示する場合及び開示する | ||||
事項が以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 | |||||
(1) 本契約締結時に,既に公知又は既知のもの | |||||
第83条第1項 | 第83条第1項 | (2) 本契約締結後に甲及び乙の責めに帰すべからざる事由により公知となったもの (3) 甲又は乙が第三者から秘密保持義務を負うことなく合法 | |||
的に取得したもの | |||||
(4) 法律,政令,規則,条例上の要請又は官公署の命令等に | |||||
より開示を要請されたもの | |||||
(5) 甲又は乙が相手方より入手した情報を使わずに単独で取 | |||||
得したもの | |||||
なし | 第84条 | (個人情報の保護) 甲及び乙は,「本件施設」の利用者の個人情報の保護を図る ために,本事業に関連して知り得たかかる個人情報について 適切な管理を行うものとする。 | |||
[以下、条番号繰下げ] | |||||
契約書別紙 | ||||
別紙1 1 | 「入札参加者提案」とは,「入札説明書等」の規定に従い乙の株主となる者らが甲に対して提出した本事業に関する一切の提案をいい,落札者が平成14年[ ]月[ ]日に甲に対して提出した提案ならびに平成14年[ ]月[ ]日に実施された各「提案書に関するヒアリング」において落札者が甲に対して提示した事項を含むものとする。 | 別紙1 1 | 26番へ移動 1番に次を記載 「維持管理・運営費相当額」とは、別紙10のサービス購入料 2をいう。 | |
別紙1 4 | 「入札参加者グループ」とは,「事業予定者として選定された入札参加者グループの構成企業の固有名詞が入ります。」をいう。 | 別紙1 4 | 25番へ移動 4番に次を記載 「開業費等」とは「本件施設」を設計・建設するにあたり乙が支出した費用の内、設計・建設に関する費用を除く一切の費用をいう。 | |
別紙1 16 | 「初期投資額積算」とは,「入札参加者提案」に記載された,本事業を実施するにあたって乙が所有する有形固定資産の事業開始後1年度直前の金額をいう。 | 別紙1 16 | 「初期投資額積算」とは,「入札参加者提案」に記載され た,本事業を実施するにあたって乙が所有する有形固定資産及び無形固定資産の事業開始後1年度直前の金額をいう。 | |
別紙1 18 | 「入札説明書等」とは,入札説明書及びその添付資料,質問回答書及びその添付資料をいう。 | 別紙1 27 | 27番へ移動 [以下番号繰り上がり等あり] | |
別紙1 25 | 「本件土地」とは,「入札説明書等」の別添資料において示された土地をいう。 | 別紙1 24 | 24番へ移動 | |
別紙1 26 | 「年間維持管理業務計画書」とは,「要求水準書」の規定に従い,乙が毎「事業年度」の開始前に作成し,乙に提出する以下の各計画書をいう。[以下省略] | 別紙1 28 | 28番へ移動 「年間維持管理業務計画書」とは,「要求水準書」の規定に従い,乙が毎「事業年度」の開始前に作成し,甲に提出する以下の各計画書をいう。[以下省略] | |
変更内容 | 旧:平成14年6月5日公表版 | 新:入札説明書添付版 | ||
条項番号 | 条文 | 条項番号 | 条文 | |
別紙1 27 | 「年間大規模修繕実施計画書」とは,乙が毎「事業年度」の末日までに乙に提出する,翌「事業年度」に事業者が実施する予定の「大規模修繕」について記載した計画書をいう。 | 別紙1 29 | 29番へ移動 「年間大規模修繕実施計画書」とは,乙が各「事業年度」▇ ▇の60日前までに甲に提出する,翌「事業年度」に事業者が実施する予定の「大規模修繕」について記載した計画書をいう。 | |
別紙3第3条第1項 | 平成38年3月31日までに,何らかの理由により本契約が終了した場合には,本契約に基づく使用貸借も終了するものとする。 | 別紙3第3条第1項 | 平成38年3月31日までに,何らかの理由により本事業が終了した場合には,本契約に基づく使用貸借も終了するものとする。 | |
別紙3第8条 | 乙は,「本件土地」に投じた補修費等の必要費,改良費等の有益費その他「本件土地」の使用に伴い発生する費用の支出があっても,これを甲に請求しないものとする。 | 別紙3第8条 | 乙は,「本件土地」に投じた補修費等の必要費,改良費等の有益費その他「本件土地」の使用に伴い発生する費用の支出があっても,これを甲に請求しないものとする。ただし、別 途事業契約で費用負担について定めのあるものについてはこの限りではない。 | |
別紙7 | [省略] | 別紙7 | [省略] 4 第36条1項の内容をカバーする保険(ただし、上記保険の特 約によるカバーでもよいものとする。) 5 (その他、「入札参加者提案」で入札参加者が提案するも のを規定する。) | |
別紙10 1 | 「サービス購入料」は以下の料金から構成される。 | 別紙10 1 | 「サービス購入料」は以下の料金から構成される、別表に示 される金額とする。 | |
別紙10 1(2) | サービス購入料2-1 ・乙が「本件施設」を運営及び維持管理を行うにあたって発生する人件費,物件費,光熱水費及びその他事業者が必要とする費用等に相当する料金。 | 別紙10 1(2) | サービス購入料2-1 ・乙が「本件施設」を運営及び維持管理を行うにあたって発生する人件費,物件費,光熱水費及びその他事業者が必要とする費用等(事業者の出資者に対する配当を含む出資金にか かる費用,事業者が支払う法人税等を含む)に相当する料 金。 | |
別紙10 2(1) | [省略] 乙は,毎四半期毎ごとに,過去3ヶ月間における委託業務の 完了を,甲に対して業務完了届を提出し,▇は受領した日の翌日から10開庁日以内に委託業務の完了について確認し,その結果を乙に通知する。乙は甲の確認通知を受領した場合,乙は速やかに対象となる四半期に相当する「サービス購入料」支払に係る請求書を甲に対して提出するものとし,甲は請求をうけた日から30日以内に乙に対して「サービス購入料」を支払うものとする。 | 別紙10 2(1) | [省略] 乙は,毎四半期ごとに,過去3ヶ月間の業務完了届を提出し,甲は受領した日の翌日から10開庁日以内に委託業務の完了について確認し,その結果を乙に通知する。乙は甲の確認通知を受領した場合,乙は速やかに対象となる四半期に相当する「サービス購入料」支払に係る請求書を甲に対して提出するものとし,甲は請求をうけた日から30日以内に乙に対して「サービス購入料」を支払うものとする。 | |
別紙10 2(2) | [省略]年間の「サービス購入料」とは,「事業年度」ごとの年間「サービス購入料」を,「3.「サービス購入料」の改定」の規定によって改定された金額を指す。 | 別紙10 2(2) | [省略]年間の「サービス購入料」とは,別表に示される 「事業年度」ごとの年間「サービス購入料」を,「3.「サービス購入料」の改定」の規定によって改定された金額を指す。 | |
別紙10 3(1) | なし | 別紙10 3(1) | 「サービス購入料」の改定は、別表に示された「サービス購入料」を改定することにより行い、改定額は第1 四半期 「サービス購入料」支払時期までに決定するものとする。 また、サービス購入料の改定は「事業年度」ごとに1回行い、改定後の年間の「サービス購入料」から2(2)に基づき、1回当たりの「サービス購入料」支払額を算出するものとする。 | |
別紙10 3(1) ア | 平成14年[ ]月[ ]日の基準金利(以下「旧基準金利」という。)と,平成[ ]年[ ]月[ ]日の基準金利(以下「新基準金利1」という。)に差が生じた場合,[「入札参加者グループ」が提案した元金返済額及び]支払金利額を以下の算式に基づき改定し,サービス購入料1-1を改定する。[省略] | 別紙10 3(2) ア | 平成14年9月1日の基準金利(以下「旧基準金利」という。)と,平成18年4月1日の基準金利(以下「新基準金利1」という。)に差が生じた場合,[「入札参加者グループ」が提案した元金返済額 及び]支払金利額を以下の算式に基づき改定し,サービス購入料1-1を改定する。[省略] | |
別紙10 3(1) イ | 新基準金利1と平成[ ]年(事業11年度)[ ]月[ ]日の基準金利 (以下「新基準金利2 」という。)に差が生じた場合,[「入札参加者グループ」が提案した元金返済額及び]支払金利額を以下の算式に基づき改定し,サービス購入料1-1を改定する。 | 別紙10 3(2) イ | 新基準金利1と平成28年(事業11年度)4月1日の基準金利 (以下「新基準金利2 」という。)に差が生じた場合,[「入札参加者グループ」が提案した元金返済額及び]支払金利額を以下の算式に基づき改定し,サービス購入料1-1を改定する。 | |
別紙10 3(2)以降 | [記載省略] | 別紙10 3(3)以降 | [簡略化と,記述の明確化を目的として,全体的に変更した] | |
変更内容 | 旧:平成14年6月5日公表版 | 新:入札説明書添付版 | ||
条項番号 | 条文 | 条項番号 | 条文 | |
別紙10 3(3)ウ | ウ サービス購入料2-3 対象となる「事業年度」の固定資産税率が前年度の固定資産税率から改定された場合,改定前の固定資産税率に基づき算出された固定資産税額と改定後の固定資産税率に基づき算出された固定資産税額の差額につき,当該「事業年度」の第 4四半期のサービス購入料で甲は清算するものとする。 改定は「事業年度」ごとに1回行うものとし,改定の方法は以下の通りとする。 ・T-3年4月からT-2年3月に適用された固定資産税率に基づき算出された固定資産税額とT-2年4月からT-1年度3月に適用された固定資産税率に基づき算出された固定資産税額の差額に応じて,T年4月以降のサービス購入料2-3を改定する。 なお,固定資産税率の変更以外の事由の場合,サービス購入料2-3の改定は行わない。 | 別紙10 3(3)ウ | ウ サービス購入料2-3 対象となる「事業年度」の固定資産税率が前「事業年度」の固定資産税率から改定された場合、以下の算式に基づき、サービス購入料2-3を改定するものとする。また,PFI事業に対する優遇制度の導入により,対象となる「事業年度」の課税標準等が前「事業年度」の課税標準等から改定された場合も,以下の算式に基づき,サービス購入料2-3を改定するものとする。 ・(t年度の固定資産税相当(改定後))= (t年度の固定資産税相当(改定前))×(Rt/R(t-1)) ただし、上記Rt/R(t-1)の値につき、小数点第4位以下は切り捨てるものとする。 上記、Rtとはt年度の固定資産税率(課税標準等),R(t-1)とはt-1年度の固定資産税率(課税標準等)とする。 | |
別紙10添付資料 | [記載省略] | 別紙10別表 | 削除し次のとおりとした。 [別表] [本書類は,落札者の提案(入札価格算出書(様式10-2)及びサービス購入料算出書(様式10-3)に基づいて作成される] | |
別紙11 2(2) | 乙は,各年度に実施する「大規模修繕」業務について,前年 度末までに年間「大規模修繕」実施計画書を作成して甲に提出し,その承諾を得る。 [省略] また,当該年度途中において,乙が前年度末までに甲に提出した年間「大規模修繕」実施計画書を変更しようとする場合には,甲に対して変更する理由を説明しなければならない。 | 別紙11 2(2) | 乙は,各年度に実施する「大規模修繕」業務について,各 「事業年度」開始の60日前までに年間「大規模修繕」実施計画書を作成して甲に提出し,その承諾を得る。 [省略] また,当該年度途中において,乙が前年度に甲に提出した年間「大規模修繕」実施計画書を変更しようとする場合には,甲に対して変更する理由を説明しなければならない。 | |
別紙11 2(2) ア | 甲は,大規模修繕業務報告書と乙が前年度に提出している 「年間大規模修繕実施計画書」とを比較し,実施内容の確認をする。 | 別紙11 2(2) ア | 甲は,大規模修繕業務報告書と乙が当該年度の前年度に提出している「年間大規模修繕実施計画書」とを比較し,実施内容の確認をする。 | |
別紙11 2(2) イ | 大規模修繕業務報告書の提出は年1回とし,提出期限は報告書作成対象年度の翌年度の4月5日までとする。 | 別紙11 2(2) イ | 大規模修繕業務報告書の提出は年1回とし,提出期限は報告書作成対象年度の翌年度の4月5日(その日が「閉庁日」の場 合は翌「開庁日」)までとする。 | |
別紙11 3(1)ア (イ)C | [省略]通常通りの作動をしなかった場合とは,乙が火葬炉等に対して火葬等開始の信号を送信等したにもかかわらず,機械的,電気的,人為的事由等により,バーナー等が作動せず,翌「開場日」までに所定の運転能力を回復しないこと及び当該火葬炉等が故障等により火葬を中断し再開できないことを指す。[省略] | 別紙11 3(1)ア (イ)C | [省略]通常通りの作動をしなかった場合とは,乙が火葬炉等に対して火葬等開始の信号を送信等したにもかかわらず,機械的,電気的,人為的事由等により,バーナー等が作動せず,翌「開場日」の受付時間開始までに所定の運転能力を回復しないこと及び当該火葬炉等が故障等により火葬を中断し再開できないことを指す。[省略] | |
別紙11 3(2)イ (イ)a | なし | 別紙11 3(1)イ (イ)a | 四半期のペナルティポイントは,次の四半期には引き継がれない。 | |
別紙11 3(2) | (※ペナルティポイントに関する補足 ■要求水準に対する抵触の程度) [省略] 要求水準に対する抵触の程の判断は,抵触のレベ ル,時間,回数を踏まえて,甲と乙が協議した上で,▇が判断する。 [以下,省略] | 別紙11 3(1)イ | (※ペナルティポイントに関する補足 ■要求水準に対する抵触の程度) [省略] 要求水準に対する抵触の程度の判断は,抵触のレベ ル,時間,回数を踏まえて,甲が乙の意見を聴取した上で,▇が判断する。 [以下,省略] | |
別紙11 3(2)イ | 乙が,「年間大規模修繕実施計画書」で示した「大規模修 繕」業務を履行しなかった場合には,甲は乙の説明を受けた後,当該年度のサービス購入料について減額措置を行うことができる。 | 別紙11 3(2)イ | 乙が,「年間大規模修繕実施計画書」で示した「大規模修 繕」業務を履行しなかった場合(当該年度途中において,甲から変更の承認を得た場合を除く。)には,甲は乙の説明を受けた後,当該年度のサービス購入料について減額措置を行うことができる。 | |
別紙12第2条(6) | [省略] | 別紙12第2条(6) | [省略] なお,甲の組織変更があった場合には,組織変更後の当該業 務を引き継ぐ部署の課長に提出すること。以下同じとする。 | |
変更内容 | 旧:平成14年6月5日公表版 | 新:入札説明書添付版 | ||
条項番号 | 条文 | 条項番号 | 条文 | |
別紙13 3(2) | ビル管理法に基づく設備に関する管理報告,[以下,省略] | 別紙13 3(2) | 削除 [以下,省略] | |
