供給の停止 のサンプル条項

供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。
供給の停止. 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、また は、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合 2. 以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合 (3) 第14条(お客さまの協力)第2項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合 (4) 第14条(お客さまの協力)第3項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合 (5) 第14条(お客さまの協力)第3項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合 (6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合 (7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合 3. 以下のいずれかに該当するものとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、第13条(適正契約の保持)に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合 (2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。) 4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を当該電力会社に依頼することがあります。
供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。 イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロ お客さまの供給場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、又は紛失 して、当社及び一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。 イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
供給の停止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ通知することなく、供給事業者等はその需要場所について電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
供給の停止. 1. 需給契約者が以下のいずれかに該当する場合には,当該電力会社により,電気の供給の停止が行われることがあります。 (1) 需給契約者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) 需要場所内にある当該電力会社の電気設備を故意に損傷し,または,亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合 (3) 需要場所における当該電力会社の供給設備と需給契約者の電気設備との接続を行った場合 2. 需給契約者が以下のいずれかに該当し,小売電気事業者が当該電力会社から警告を受けた場合で,小売電気事業者から連絡を受けた取次店が需給契約者に対しその原因改善するよう求めたにもかかわらず改善されないときは,当該電力会社により,電気の供給が停止されることがあります。 (1) 需給契約者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合 (2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用,または電気を使用された場合 (3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 (4) 需給契約が動力契約を内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合 (5) 需給契約者が電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,当該電力会社が定める系統連系技術要件を遵守して,当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと,及び,23.(施設場所の提供)に反して,当該電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など,需給契約者がこの約款において,当該電力会社の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合
供給の停止. (1) 次のいずれかに該当した場合、当該一般送配電事業者により、お客さまに予め通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
供給の停止. 1. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。 (1) お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2) お客さまの供給場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、又は紛失して、当社及び一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
供給の停止. よって電気の供給を停止した場合で、お客様がその理由となった事実を解消したときは、託送約款等定めるところより,当該一般送配電事業者は、すみやか電気の供給を再開いたします。