Common use of 利用・提供中止の申出 Clause in Contracts

利用・提供中止の申出. 1. 第 3 条及び第 5 条(第 5 条第 1 項(2)(ア)(イ)は除く)による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合はそれ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書送付や PayPay カード会員規約及び PayPay あと払い会員特約(PayPay カード会員用)の改定のお知らせ等業務上必要な書類に同封又はメール送信等される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。なお、本特約会員が貸金業法で定める勧誘を希望しない場合には、当社所定の方法により申出するものとし、その申出があった場合には、法令等で定める期間、当社から金融商品の勧誘は行わないものとします。 2. 提携先等が本契約に基づき第 5 条第 1 項(2)(ア)(イ)の範囲外の目的で利用している場合、提携先等に対してその中止を申し出ることができます。ただし、その場合は提携先等の一部サービスが受けられない場合があります。

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Sources: Paypay あと払い会員規約, Paypay Card Membership Agreement

利用・提供中止の申出. 1. 第 3 2 条及び第 5 4 条(第 5 4 条第 1 項(2)(ア)(イ)は除く)による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合はそれ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書送付や PayPay カード会員規約及び PayPay あと払い会員特約(PayPay カード会員用)の改定のお知らせ等業務上必要な書類に同封又はメール送信等される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。なお、本特約会員が貸金業法で定める勧誘を希望しない場合には、当社所定の方法により申出するものとし、その申出があった場合には、法令等で定める期間、当社から金融商品の勧誘は行わないものとしますカード会員規約(以下「本規約」といいます。)改定のお知らせ等業務上必要な書類に同封又はメール送信される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。なお、会員が貸金業法で定める勧誘を希望しない場合には、当社所定の方法により申出するものとし、その申出があった場合には、法令等で定める期間、当社から金融商品の勧誘は行わないものとします。 2. 提携先等が本契約に基づき第 5 4 条第 1 項(2)(ア)(イ)の範囲外の目的で利用している場合、提携先等に対してその中止を申し出ることができます。ただし、その場合は提携先等の一部サービスが受けられない場合があります。

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Sources: Paypay Card Membership Agreement

利用・提供中止の申出. 1. 第 3 2 条及び第 5 4 条(第 5 4 条第 1 項(2)(ア)(イ)は除く)による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合はそれ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書送付や PayPay カード会員規約及び PayPay あと払い会員特約(PayPay カード会員用)の改定のお知らせ等業務上必要な書類に同封又はメール送信等される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。なお、本特約会員が貸金業法で定める勧誘を希望しない場合には、当社所定の方法により申出するものとし、その申出があった場合には、法令等で定める期間、当社から金融商品の勧誘は行わないものとしますカード会員規約(以下「本規 約」といいます。)改定のお知らせ等業務上必要な書類に同封又はメール送信される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。なお、会員が貸金業法で定める勧誘を希望しない場合には、当社所定の方法により申出するものとし、その申出があった場合には、法令等で定める期間、当社から金融商品の勧誘は行わないものとします。 2. 提携先等が本契約に基づき第 5 4 条第 1 項(2)(ア)(イ)の範囲外の目的で利用している場合、提携先等に対してその中止を申し出ることができます。ただし、その場合は提携先等の一部サービスが受けられない場合があります。

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Sources: Paypay あと払い会員規約