Common use of 本サービスの依頼方法 Clause in Contracts

本サービスの依頼方法. 1. 契約者は、所定の入力事項を所定の操作により当組合に送信してください。当組合が本サービスによる 取引等の依頼を受けた場合、当組合は所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信します。 2. 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、確認用パスワードを入力し送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。 3. サービス利用後は、すみやかに端末機の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座のお取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピューターに記録された内容を正当なものとして取り扱います。

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Sources: Internet and Mobile Banking Service Terms

本サービスの依頼方法. 1. 契約者は、所定の入力事項を所定の操作により当組合に送信してください。当組合が本サービスによる 取引等の依頼を受けた場合、当組合は所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信します(1) 契約者は、所定の入力事項を所定の操作により当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合、当組合は所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信します2. (2) 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、確認用パスワードを入力し送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。 3. サービス利用後は、すみやかに端末機の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座のお取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピューターに記録された内容を正当なものとして取り扱います(3) サービス利用後は、すみやかに端末機の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。 万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座のお取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱います

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Sources: あすかインターネット・モバイルバンキングサービス利用規定