番号等の管理 のサンプル条項

番号等の管理. (1) 番号等は、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号等他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続を行ってください。 (2) 番号等につき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡してください。 (3) 本サービスの利用について、誤った番号等の入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、再開手続は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
番号等の管理. (1) 番号等は、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。 (2) 番号等につき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡してください。
番号等の管理. (1) 番号等は重要な情報です。お客さま自身で厳重に管理し、他人に教えたり、失念・漏洩のないように十分注意してください。なお、当行行員等からお客さまに対し、番号等をお聞きすることはありません。 (2) 東邦バンクカードの紛失、盗難、番号等の漏洩等が発生した場合は、直ちに電話等により当行に連絡すると同時に、お客さまから当行に対し当行所定の方法により届出を行ってください。当行はこの連絡を受付けたときは、直ちにインターネットバンキングの取り扱いを停止します。なお、当行への連絡前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、インター ネットバンキングの取り扱いを再開する場合には、以下により取り扱います。 A. 当行所定の方法により、東邦バンクカード、番号等の再発行手続きを行ってください。 B.東邦バンクカードの再発行の場合は、当行所定の手数料をいただきます。 (3) 番号等を失念した場合は、以下のとおり取り扱います。 A.暗証番号等 お客さまから当行所定の方法により届け出てください。当行がお客さまからの届出を受諾した場合は、契約者番号およびお取引確認番号を再発行します。
番号等の管理. (1 ) 番号等は、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者 へ開示しないでください。 また、ログインパスワードについては、 生年月日、電話番号、連続番号な ど他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変 更手続きを行ってください。 (2 ) 番号等につき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実またはそのおそ れがある場合は、当金庫に直ちに連絡してください。 (3 ) 本サービスの利用について、誤った番号等の入力が当金庫所定の回数連続 して行われた場合は、 その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します ので、再開手続きは当金庫に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。
番号等の管理. (1) 番号等は、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しな いでください。 また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。 (2) 番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。
番号等の管理. (1) 番号等は、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。 (2) 番号等につき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡をしてください。

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  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 振込・振替サービス 1. 振込・振替サービスの内容

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。