旅程管理. 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。 (1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。 (2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないと きは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、 変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初 の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を 最小限にとどめるよう努力します。 (3) 当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発 着のものについてはパンフレット表紙等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものに ついては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。 (4) 日本国内の空港等から、本項(3)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、 特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
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Sources: 旅行契約
旅程管理. 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認め
(2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないと きは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、 変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初 の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を 最小限にとどめるよう努力します本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(3) 当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発 着のものについてはパンフレット表紙等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものに ついては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはパンフレット表紙等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
(4) 日本国内の空港等から、本項(3)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、 特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません日本国内の空港等から、本項(3)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
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Sources: 旅行契約