根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号 5 担当部署 こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 06-6208-8032) 115 1 案件名称 2 契約の相手方 3 随意契約理由 平成 30 年度施設退所児童等社会生活・就労支援事業は、施設を退所し自立生活する予定の児童及び施設を退所した児童について、社会生活で必要な知識の修得や生活技能の指導、必要に応じた助言・指導等を行い、社会生活への適応を容易にするとともに、当該児童の特性を考慮した就業あっせん、個別就業指導及び企業の開拓を行うことにより、児童の社会的自立を促進するものである。 本事業は、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成 12 年法律第 82 号)第 13 条の2の3(児童虐待を受けた児童等に対する支援)において「国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならない」と規定されており、その実施方法については、「社会的養護の課題と将来像への取組」(平成 24 年6月)の中で、政令指定都市が所在する道府県では区域を越えて施設入所等の措置が行われることから円滑な支援を行うために連携して行うこととされている。そのために、当事業を実施する大阪府・堺市・本市の三者で同一法人と契約することが望ましい。 事業実施に当たって次の事項が必要とされる。 1 児童入所施設、関係機関、職場との連携機能を有すること。 2 退所児童や職場との情報交換及び情報発信を行うこと。 3 退所児童等に対する理解、専門的な知見、経験を有していること。 4 就業あっせんのための有料職業紹介所を有していること。社会福祉法人大阪児童福祉事業協会は、 1 毎年、雇用主懇談会議を開催し、退所児童を採用した雇用主との繋がりづくりを行う等、関係機関、施設、職場との連携機能を有している。 2 施設退所児童等に対して情報紙を送付したり、フリールームを開設し相談できる場所を提供することで情報の交換及び発信を行っている。
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Sources: 業務委託契約
根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号 5 担当部署 こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 こども青少年局子育て支援部管理課(電話 06-6208-8032) 1158111)
1 案件名称 令和6年度大阪市中央こども相談センター不登校児童通所事業業務委託 2 契約の相手方 別紙「令和6年度大阪市中央こども相談センター不登校児童通所事業委託事業者一覧」のとおり 3 随意契約理由 平成 30 年度施設退所児童等社会生活・就労支援事業は、施設を退所し自立生活する予定の児童及び施設を退所した児童について、社会生活で必要な知識の修得や生活技能の指導、必要に応じた助言・指導等を行い、社会生活への適応を容易にするとともに、当該児童の特性を考慮した就業あっせん、個別就業指導及び企業の開拓を行うことにより、児童の社会的自立を促進するものである本事業は、不登校児童の置かれている状況や態様に応じて、学習支援や心理治療など、必要となる支援内容、利便性に対応した通所を体系的に整備し、再登校を含む社会的自立を支援するものである。 本事業は、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成 12 年法律第 82 号)第 13 条の2の3(児童虐待を受けた児童等に対する支援)において「国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならない」と規定されており、その実施方法については、「社会的養護の課題と将来像への取組」(平成 24 年6月)の中で、政令指定都市が所在する道府県では区域を越えて施設入所等の措置が行われることから円滑な支援を行うために連携して行うこととされている。そのために、当事業を実施する大阪府・堺市・本市の三者で同一法人と契約することが望ましい児童一人ひとりの個別のニーズに対応し、多様で専門的な支援を行う本事業では、その性質及び目的が競争入札に適さないものであることから、予算額の範囲内において、最も効果的な事業成果を生む手法の提案を受けることが望ましいため、公募型プロポーザル方式により令和4年度委託事業者の選定を行なった。 事業実施に当たって次の事項が必要とされる別紙の事業者は、不登校児童の支援にかかる幅広い知識と経験、高い専門性と豊富なノウハウを有しているとの外部委員の意見取を得て決定した事業者である。 令和5年度において当該事業者は、その専門性をもって児童に関わり、多くの児童を通所へ定着させ再登校や進学等に寄与したほか、各通所の機能や特性を活かした独自の活動を企画・実行するなど十分に業務を履行している。5年度中の実績審査において、上記のとおり良好に事業を運営していると認められたため、不登校児童のための安定した環境維持の必要性に鑑み、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定該当するものとし、令和6年度についても本委託業務を引き続き委託するものである。
1 児童入所施設、関係機関、職場との連携機能を有すること。
2 退所児童や職場との情報交換及び情報発信を行うこと。
3 退所児童等に対する理解、専門的な知見、経験を有していること。
4 就業あっせんのための有料職業紹介所を有していること。社会福祉法人大阪児童福祉事業協会は、
1 毎年、雇用主懇談会議を開催し、退所児童を採用した雇用主との繋がりづくりを行う等、関係機関、施設、職場との連携機能を有している。
2 施設退所児童等に対して情報紙を送付したり、フリールームを開設し相談できる場所を提供することで情報の交換及び発信を行っている。
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Sources: 業務委託契約
根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号 条の 2 第 1 項第 2 号 5 担当部署 こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 06こども青少年局保育・幼児教育センター(電話番号 ▇▇-6208▇▇▇▇-8032▇▇▇▇) 115随意契約理由書
1 案件名称 平成 31 年度大阪市発達障がい児等特別支援教育相談事業委託 2 契約の相手方 一般社団法人 大阪市私立幼稚園連合会 会長 川田 長嗣 3 随意契約理由 平成 30 年度施設退所児童等社会生活・就労支援事業は、施設を退所し自立生活する予定の児童及び施設を退所した児童について、社会生活で必要な知識の修得や生活技能の指導、必要に応じた助言・指導等を行い、社会生活への適応を容易にするとともに、当該児童の特性を考慮した就業あっせん、個別就業指導及び企業の開拓を行うことにより、児童の社会的自立を促進するものである随意契約理由書 本業務は、障がいのある子どもに対しては、学習障がい、注意欠陥多動性障がい、高機能自閉症など、障がいの多様性を十分認識したうえで、生活面での特別な教育的支援を必要とする子どもたちに対する早期対応が求められている。これらの障がいを背景として、学齢期に不適応を起こす子どもも少なくない状況にあり、幼児期のうちに保護者や幼稚園教諭などが、子どもの特性に気づき、適切な支援策を講じることが何よりも大切である。年々変化する私立幼稚園の現状や課題及び保護者等の利用者ニーズを把握した高い専門性やノウハウ(特別支援対応、幼児保健、幼児教育等)が蓄積された事業者の提案を取り入れる事により、より効果的に適切な助言・指導、地域で子育て中の保護者等の子育てに関する負担感・不安感を解消することができるものであり、また、その性質及び目的が競争入札に適さないものであり、予算額の範囲内において、最も効果的な事業成果を生む手法の提案を受けることが望ましいため、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定することとした。 本事業は、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成 12 年法律第 82 号)第 13 条の2の3(児童虐待を受けた児童等に対する支援)において「国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならない」と規定されており、その実施方法については、「社会的養護の課題と将来像への取組」(平成 24 年6月)の中で、政令指定都市が所在する道府県では区域を越えて施設入所等の措置が行われることから円滑な支援を行うために連携して行うこととされている。そのために、当事業を実施する大阪府・堺市・本市の三者で同一法人と契約することが望ましい。 事業実施に当たって次の事項が必要とされる学識経験者等の意見を聴取する選定委員会において意見を聴取した結果、一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会の評価点が基準点より高く、契約相手方として適当であるとのことであったため、その意見を踏まえ、一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会と地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号により随意契約を締結した。
1 児童入所施設、関係機関、職場との連携機能を有すること。
2 退所児童や職場との情報交換及び情報発信を行うこと。
3 退所児童等に対する理解、専門的な知見、経験を有していること。
4 就業あっせんのための有料職業紹介所を有していること。社会福祉法人大阪児童福祉事業協会は、
1 毎年、雇用主懇談会議を開催し、退所児童を採用した雇用主との繋がりづくりを行う等、関係機関、施設、職場との連携機能を有している。
2 施設退所児童等に対して情報紙を送付したり、フリールームを開設し相談できる場所を提供することで情報の交換及び発信を行っている。
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根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号 地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号 5 担当部署 こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 06-6208-8032) 115こども青少年局子育て支援部管理課 (電話06-6208-7981)
1 案件名称 あいりん特別保育対策事業
2 契約の相手方 社会福祉法人 石井記念愛染園 3 随意契約理由 平成 30 年度施設退所児童等社会生活・就労支援事業は、施設を退所し自立生活する予定の児童及び施設を退所した児童について、社会生活で必要な知識の修得や生活技能の指導、必要に応じた助言・指導等を行い、社会生活への適応を容易にするとともに、当該児童の特性を考慮した就業あっせん、個別就業指導及び企業の開拓を行うことにより、児童の社会的自立を促進するものであるあいりん特別保育対策事業は、あいりん地域に居住する就学前児童を対象とし、当該地域において、①保護者の傷病・入院、災害・事故、労働、職業訓練、就学、育児疲れ、放任等の理由により、緊急・一時的に保育が必要となる児童の保護・保育を行うこと、②放任されている児童に対して、大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 25 年大阪市条例第 21 号)第3条第5号により、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)第 39 条(遊びの指導を行うに当たって遵守すべき事項)に準ずる遊びの指導及び生活指導を行うこと、③児童の家庭を巡回訪問し、児童の指導に必要な調査及び保護者に対して児童の養育のため必要な指導、助言を行うこと、④必要に応じて保育所への入所など適切な行政措置を受けるため関係機関との連絡調整を行うことである。 本事業は、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成 12 年法律第 82 号)第 13 条の2の3(児童虐待を受けた児童等に対する支援)において「国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならない」と規定されており、その実施方法については、「社会的養護の課題と将来像への取組」(平成 24 年6月)の中で、政令指定都市が所在する道府県では区域を越えて施設入所等の措置が行われることから円滑な支援を行うために連携して行うこととされている。そのために、当事業を実施する大阪府・堺市・本市の三者で同一法人と契約することが望ましい本事業の実施においては、認可保育所に準じた保育サービスの提供が求められるほか、特に児童の保護という役割においては、地域に密着した情報収集と迅速な対応が求められるため、あいりん地域内にその実施拠点があることが、必要不可欠である。 事業実施に当たって次の事項が必要とされる上記の法人は、あいりん地域における唯一の認可保育園である「わかくさ保育園」を経営しており、同地域で、子どものための情報交換や相互支援のためのネットワーク「あいりん子ども連絡会」で中心となって活動している法人である。 したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、社会福祉法人 石井記念愛染園と随意契約するものである。
1 児童入所施設、関係機関、職場との連携機能を有すること。
2 退所児童や職場との情報交換及び情報発信を行うこと。
3 退所児童等に対する理解、専門的な知見、経験を有していること。
4 就業あっせんのための有料職業紹介所を有していること。社会福祉法人大阪児童福祉事業協会は、
1 毎年、雇用主懇談会議を開催し、退所児童を採用した雇用主との繋がりづくりを行う等、関係機関、施設、職場との連携機能を有している。
2 施設退所児童等に対して情報紙を送付したり、フリールームを開設し相談できる場所を提供することで情報の交換及び発信を行っている。
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Sources: 業務委託契約
根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号 条の 2 第 1 項第 2 号 5 担当部署 こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 06こども青少年局子育て支援部管理課 (電話 06‐6208‐8111) 107-6208-8032) 115113
1 案件名称 平成 30 年度施設退所児童自立生活支援事業業務委託 2 契約の相手方 社会福祉法人 みおつくし福祉会、社会福祉法人 四恩学園、社会福祉法人 聖家族の家、社会福祉法人 博愛社、社会福祉法人 海の子学園、社会福祉法人 高津学園、 社会福祉法人 田島童園 3 随意契約理由 平成 30 年度施設退所児童等社会生活・就労支援事業は、施設を退所し自立生活する予定の児童及び施設を退所した児童について、社会生活で必要な知識の修得や生活技能の指導、必要に応じた助言・指導等を行い、社会生活への適応を容易にするとともに、当該児童の特性を考慮した就業あっせん、個別就業指導及び企業の開拓を行うことにより、児童の社会的自立を促進するものである随意契約理由書 本事業は、児童養護施設等退所児童に対し、施設職員が訪問等により状況を把握し、適切な支援や関係機関等と連携しつつ、精神的支援や生活面でのサポートを行うことにより、退所後の急激な環境の変化に馴染めず仕事を辞めてしまう等の理由で、退所者が貧困に陥ることを未然に防ぐことを目的とするとともに、退所者を取り巻く環境や、本人が抱える問題や課題等について実態を調査し、より具体的かつ客観的なデータに基づいた効果的な支援につなげていくことを目的とした事業である。 本事業は、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成 12 年法律第 82 号)第 13 条の2の3(児童虐待を受けた児童等に対する支援)において「国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならない」と規定されており、その実施方法については、「社会的養護の課題と将来像への取組」(平成 24 年6月)の中で、政令指定都市が所在する道府県では区域を越えて施設入所等の措置が行われることから円滑な支援を行うために連携して行うこととされている。そのために、当事業を実施する大阪府・堺市・本市の三者で同一法人と契約することが望ましい本事業は、直接支援だけでなく、退所児童が抱える問題や課題等のより具体的かつ客観的なデータを抽出し、今後の効果的な支援につなげるという実態調査という側面もあるため、ニーズの把握や需要と供給のバランスを的確に把握し、すべての市管の児童養護施設におけるより発展的な事業の展開を目指している。 事業実施に当たって次の事項が必要とされる本事業を今後、より発展的な事業や支援につなげるための有効な調査結果を得るためには、支援対象者数が一定数以上見込まれることが重要である。また、施設ごとに委託契約をするのではなく、法人単位で事業委託することにより、スケールメリットを生かした事業実施を行うことができる。その他、家庭的養護の推進の流れの中、本体施設出身者と小規模施設出身者による退所後の状況を把握することも必要であることから、委託先として、本体施設だけでなく、地域小規模児童養護施設を設置又は、小規模グループケアを実施している施設を運営する法人に委託することが重要である。これらを踏まえて、児童養護施設等を運営する法人であって、上記の基準を満たした法人を委託先とし、特名随意契約を行う。
1 児童入所施設、関係機関、職場との連携機能を有すること。
2 退所児童や職場との情報交換及び情報発信を行うこと。
3 退所児童等に対する理解、専門的な知見、経験を有していること。
4 就業あっせんのための有料職業紹介所を有していること。社会福祉法人大阪児童福祉事業協会は、
1 毎年、雇用主懇談会議を開催し、退所児童を採用した雇用主との繋がりづくりを行う等、関係機関、施設、職場との連携機能を有している。
2 施設退所児童等に対して情報紙を送付したり、フリールームを開設し相談できる場所を提供することで情報の交換及び発信を行っている。
Appears in 1 contract
Sources: 業務委託契約