Common use of 用語の定義 Clause in Contracts

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。

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Sources: 事業契約書, 事業契約書, 基本協定書

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特約条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる

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Sources: Contract Terms, Sales Contract, Construction Contract

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

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Sources: あわら市契約事務規則, 組合規則, 契約規則

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

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Sources: 基本協定書, 基本協定書, みたかデジタル商品券事業参加店舗規約

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

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Sources: 岩倉市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱, 会津美里町電子契約実施要綱, 山口市電子契約実施要綱

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる

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Sources: 国立大学法人東京外国語大学職務発明等規程, 出向規程, 公立大学法人大阪教職員出向規程

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特約条項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

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Sources: 共同履行管理型インセンティブ契約, 中央調達における共同履行管理型インセンティブ契約制度の試行に関する通知, 共同履行管理型インセンティブ契約

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

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Sources: 郡山市指名競争入札参加有資格業者の入札参加資格の承継に係る事務取扱要領, 下呂市電子契約実施要領, 須賀川市競争入札参加有資格者の承継に係る事務取扱要領

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる

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Sources: 個人情報保護規程, 成果有体物取扱規程, 共同研究及び受託研究の取扱いに関する規程

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる

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Sources: 小矢部市契約規則, 高松市契約規則, 福井坂井地区広域市町村圏事務組合契約規則

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

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Sources: 那覇市契約規則, 大野市契約規則, 契約事務規則

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特約において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の定義による

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Sources: 自動車共済事業規約, 自動車共済事業規約

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの覚書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

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Sources: 協定, 協定

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする約款において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

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Sources: 証明書等自動交付サービス契約, 証明書等自動交付サービス契約

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの約款において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によるものとする

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Sources: 住宅履歴情報蓄積・活用に関する約款, 住宅履歴情報蓄積・活用に関する約款

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする本約款において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる

Appears in 2 contracts

Sources: 充電ネットワーク一般提携約款, 充電ネットワーク一般提携契約

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる

Appears in 2 contracts

Sources: Employment & Human Resources, Employment & Human Resources

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

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Sources: 託送供給約款, 託送供給約款

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの覚書において、次の各号に掲げる用語の定義が、それぞれ当該各号に定めるところによる

Appears in 2 contracts

Sources: 協定, 協定

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる

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Sources: Disaster Response Mutual Aid Agreement

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる

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Sources: 工事請負契約書

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる

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Sources: 函館市暴力団等排除措置要綱

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要領例に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる

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Sources: 水道施設設計業務委託標準仕様書

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする本約款において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によるものとする

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Sources: 住宅履歴情報蓄積サービス約款

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の各号の定義に従います

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Sources: 既存住宅売買瑕疵保険

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする本約款において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによります

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Sources: Gas Manufacturing Agreement

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの覚書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

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Sources: Disaster Response Agreement

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの実施細目において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

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Sources: 福島県災害時受援応援計画

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

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Sources: 陸上自衛隊債権管理事務取扱規則

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、要綱に定めるほか、当該各号に定めるところによる

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Sources: 尼崎市密集市街地の道路空間整備補助金交付取扱要領

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

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Sources: 台東区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業協定書

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規程において、次の各号に掲げる用語の定義は以下のとおりとする

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Sources: 共済事業規程

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

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Sources: 地方独立行政法人埼玉県立病院機構工事実務要覧

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる

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Sources: 福井大学発明等取扱規則

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの約款において,次の各号の用語は,それぞれ次の定義によるものとする

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Sources: 住宅履歴情報蓄積契約

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

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Sources: 契約

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる

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Sources: 運用ガイドライン

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要綱において次の各号に揚げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

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Sources: 建築工事委託業務実務要覧

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

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Sources: 利用規程

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする本約款において、次の用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります

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Sources: BTV Internet Service Agreement

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところとする

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Sources: 広告掲載契約

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。この特約において、次の各号に掲げる用

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Sources: 自動車共済事業規約

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定めるところによる

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Sources: 暴力団等排除措置要綱

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる

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Sources: Regulations on Reappointment Staff

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの特別約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従います

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Sources: 賠償責任保険普通保険約款

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

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Sources: 確認検査業務規程

用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとするこの要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる

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Sources: 高知市電子契約実施要領