確認方法. 監視項目及び判断基準及び確認方法を事業契約書中に規定するのか、事業契約締結後に選定事業者と協議の上、別途規定するのかを明確にする必要がある。事業契約中に規定する場合、例えば、以下の様な書類の位置付け、提出方法、提出時期、確認時期等が別紙に規定される。 ・モニタリング計画 ・要求性能確認計画書、要求性能確認報告書 ・業務仕様書 ・長期業務計画書、年間業務計画書 ・業務日報、業務報告書 等 ※また、具体的な監視項目及び判断基準、その確認方法(セルフモニタリングも含む。)について、事業契約締結後に選定事業者と協議の上、別途「モニタリング計画」(Ⅲ -14 頁参照)を策定する旨(策定期限等も含む。)を規定する。 (2) 改善要求措置等の方法
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