減額の方法 样本条款

減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う。 維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう。 なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び第 47 条に定める維持管理業務計画書等を踏まえ、維持管理期間が開始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとする。 区分 基準 例示 業務不履行 レベル1 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 レベル2 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理に起因するネジ等の異物混入 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・維持管理業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発生(当該期間の運営日数の 25%以上) その他重大 な問題 レベルA ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 レベルB ・異物混入により傷病者が発生した場合 (2) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。 岡崎市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を客観的に逸脱していると確認された場合には,減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後,6 箇月分の減額ポイントが一定値に達した場合には,維持管理業務に係る対象業務の対価の減額を行う。
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、6か月の減額ポイントが一定値に達した場合には、維持管理業務に係る対象業務に対応するサービス購入費の減額を行う。 維持管理業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す1)又は2)の状態と同等の事態をいう。 1) 学生及び教職員等の関係者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合 2) 学生及び教職員等の関係者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 各業務について、1)又は2)の状態となる基準(事例)は以下のとおりとする。 <学生及び教職員等の関係者が施設を利用する上で明らかに重大な使用がある場合> 業績監視の区分 重大な事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 維持管理業務の故意による放棄 ・ 故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不 通等) 維持管理業務 建物保守管理業務 ・ 定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備に よる人身事故の発生等 建築設備保守管理業務 ・ 定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備に よる人身事故の発生等 外構施設保守管理業務 ・ 外構保守管理業務の不履行により、施設利用が困難と なる事態や、人身事故の発生等 清掃業務 ・ 衛生状況の悪化等により施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生等 警備業務 ・ 警備業務の不履行により、施設利用者等の活動に重大 な影響を及ぼす事態の発生等 <学生及び教職員等の関係者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合> 業績監視の区分 重大な事象以外の事象 共通 ・ 維持管理業務の怠慢 ・ 施設利用者等との対応不備 ・ 業務報告の不備 ・ 関係者への連絡不備等 維持管理業務 建物保守管理業務 ・ 建物保守管理業務の不備等 建築設備保守管理業務 ・ 保全上必要な修理等の未実施、業務報告の不備、関係者への連絡不備等 外構施設保守管理業務 ・ 外構保守管理業務の不備等 清掃業務 ・ 清掃業務の不備等 警備業務 ・ 警備業務の不備等 (2) 減額ポイント 学生及び教職員等の関係者が施設を利用する上で 明らかに重大な使用がある場合 各項目につき20ポイント 学生及び教職員等の関係者が施設を利用すること はできるが、明らかに利便性を欠く場合 各項目につき 2ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び日常モニタリング、随時モニタリングウを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 (3) 減額ポイントを加算しない場合 減額の対象となる状態と認められたとしても、以下の1)又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない。 1) やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合 2) 明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場合 (4) 減額ポイントの支払額への反映 6か月の減額ポイントの合計 対象業務のサービス購入費の減額割合 100以上 100パーセント減額 60 ~ 99 1ポイントにつき0.6%減額 30 ~ 59 1ポイントにつき0.3%減額
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 東北大学は、維持管理・運営業務が要求水準書に定める水準を満たしていないと確認された場合には、事業者に改善要求を行うと同時に減額ポイントを加算する。減額ポイントの加算の後、6 か月分の減額ポイントが一定値に達した場合には、維持管理・運営業務にかかる対象業務のサービス購入料の減額を行う。 維持管理・運営業務が要求水準書に定める水準を満たしていない場合とは、以下に示す①又は②の状態と同等の事態をいう。
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。そ✰減額ポイント✰加算✰後、次回支払まで✰四半期間✰減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス購入費✰減額を行う。 維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等✰事態をいう。
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を客観的に逸脱していると確認された場合には,減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後,6月分の減額ポイントが一定値に達した場合には,維持管理業務に係る対象業務の対価の減額を行う。 維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を客観的に逸脱している場合とは,次に示すア又はイの事態をいう ア 施設利用者が業務を行ううえで明らかに重大な支障がある場合,もしくは運営者の業務の一部又は全部の実施が不可能又は困難となるような場合。その他,業務の未実施の程度に係らず,結果として,利用者の安全,生命,身体に影響を与えた場合。 イ 音楽高校の新校舎等の利用に当たり,明らかに利便性を欠く場合,もしくは業務水準への軽微な違反であるが,是正を怠った場合。 各業務について,ア又はイの状態となる基準は以下のとおりとする。 ア 音楽高校の新校舎等の利用に当たり,明らかに重大な支障がある場合の例 業 務 明らかに重大な支障があるとみなす事態 共通事項 建物保守管理業務 ・ ・ ・ 定期点検の未実施故障等の放置 安全装置の不備による人身事故の発生 等 設備保守管理業務 ・ ・ ・ ・ 定期点検の未実施故障等の放置 安全措置の不備による人身事故の発生消防用設備等の災害時の未稼働 等 清掃業務 ・ 衛生状況の悪化により施設の利用が困難となる 等 植栽処理業務,外構施設維持管理業務 ・ ・ 維持管理の不備により施設の利用が困難となる人身事故が発生する 等 安全管理業務 ・ 安全管理業務の不備により,侵入者が発生する 等 環境衛生管理業務 ・ 衛生状況の悪化により施設の利用が困難となる。 等 イ 音楽高校の新校舎等の利用に当たり,明らかに利便性を欠く場合の例 業 務 明らかに利便性を欠く事態 共通事項 ・ 業務の怠慢 ・ 次の事項が継続的・断続的に発生し又は次の事項に起因し,施設利用者に不利益が発生する ア 施設利用者の苦情に対する対応の不備イ 業務報告の不備 ウ 関係者への連絡不備 等 建物保守管理業務 ・ 建物保守管理業務の不備 等 設備保守管理業務 ・ 保全上必要な修理等の未実施 ・ 設備保守管理業務の不備 等 清掃業務 ・ 清掃業務の不備 等 植栽処理業務,外構施設維持管 理業務 ・ 植栽処理業務,外構施設維持管理業務の不備 等 安全管理業務 ・ 安全管理業務の不備 等 環境衛生管理業務 ・ 環境衛生管理業務の不備 等 (2) 減額ポイント 減額ポイントは次のとおりとする。甲は,定期モニタリング及び日常モニタリング,随時モニタリングを経て,対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 業 務 減 額 ポ イ ン ト 施設利用者が業務を行ううえで明らかに重 大な支障がある場合 各項目について20 ポイント 施設利用者が業務を行うことができるが, 明らかな利便性を欠く場合 各項目について2 ポイント ただし,上記の状況が断続的に発生する場合は,発生毎に減額ポイントを加算するものとする。 また,継続的に発生する場合は,一定の期間の経過後,再度減額ポイントを加算する。期間については,減額ポイントを加算する事項の発生した際に,その状況に応じて甲が定め,乙に通知するものとする。 (3) 減額ポイントを加算しない場合 (1) ア又はイ」の状態が認められた場合でも,次のア又はイに該当するときには減額ポイントを加算しない。 (1) ア又はイ」の状態が生じた場合で,かつ,事前に甲に連絡があった場合。 (1) ア又はイ」の状態が生じた場合 (4) 減額ポイントの支払額への反映 モニタリングが終了し,減額ポイントがある場合には,乙に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては,6月分の減額ポイントの合計を計算し,下表にしたがって維持管理 業務に係る対象業務の対価の減額割合を定め,減額の必要がある場合には,当月の支払額を乙に通知する。 なお,減額ポイントは対象業務毎に計算し,減額も対象業務毎に行う。
減額の方法. 甲は,サービス購入料の減額を次のように行う。 ア 減額の対象となる事態 維持管理業務要求水準に定める水準を満たしていない場合とは,以下に示す①又は②の状態若しくはこれらと同等の事態をいう。
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務及び管理運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、一定の猶予(是正)期間を設けた後に減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、 3か月の減額ポイントが一定値に達した場合には、維持管理業務及び管理運営業務に係る対象業務に対応するサービス購入費の減額を行う。 維持管理業務及び管理運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す1)又は2)の状態と同等の事態をいう。 1) 日本人学生及び外国人留学生等の関係者が本施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合 2) 日本人学生及び外国人留学生等の関係者が本施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 各業務について、1)又は2)の状態となる基準(事例)は以下のとおりとする。 業績監視の区分 重大な支障 共通 ・事業者の維持管理業務及び管理運営業務の不履行等を起因として日本人学生及び外国人留学生等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 維持管理業務及び管理運営業務の故意による放棄 ・故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不 通等) 維持管理業務 ・各業務の未実施等により、日本人学生及び外国人留学生等の安全性等に問題が生じ、人身事故の発生等の重 大な影響を及ぼす事態の発生等 管理運営業務 ・各業務の未実施等により、日本人学生及び外国人留学 生等の施設利用等に問題が生じ、サービス停止等の重大な影響を及ぼす事態の発生等 <日本人学生及び外国人留学生等の関係者が本施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合> 業績監視の区分 重大な支障以外 共通 ・維持管理業務及び管理運営業務の怠慢 ・日本人学生及び外国人留学生等への対応不備 ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備等 維持管理業務 ・各業務の不備等により、日本人学生及び外国人留学生等の安全性等に影響を及ぼした場合等 管理運営業務 ・各業務の不備等により、日本人学生及び外国人留学生 等の施設利用等に影響を及ぼした場合等 <日本人学生及び外国人留学生等の関係者が本施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合> (2) 減額ポイント(大学確定事項) 日本人学生及び外国人留学生等の関係者が本施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合 各項目につき10ポイント 日本人学生及び外国人留学生等の関係者が本施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠 く場合 各項目につき 2ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び日常モニタリング、随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 (3) 減額ポイントを加算しない場合(大学確定事項) 減額の対象となる状態と認められたとしても、以下の1)又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない。 1) やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合 2) 明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又は2)の状態が生じた場合 (4) 減額ポイントの支払額への反映 3か月の減額ポイントの合計 対象業務のサービス購入費の減額割合 30 ~ 49 1ポイントにつき1.0%減額 15 ~ 29 1ポイントにつき0.5%減額
減額の方法. 減額の対象となる事態 維持管理業務が業務要求水準書に定める水準を満たしていない場合とは、以下に示す①又は②の状態と同等の事態をいう。
減額の方法. (1) 減額の対象となる状態 維持管理・運営支援業務が事業契約書に定める業務要求水準を充たしていない場合とは、以下に示す①又は②の状態と同等の事態をいう。