第 5 項及び第 8 項の規定は、町に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではない 样本条款

第 5 項及び第 8 項の規定は、町に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではない. 維持管理・運営事業者が違約金を支 払った後に、実際の損害額が違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても同様 とする。

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