Common use of 減額の方法 Clause in Contracts

減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を客観的に逸脱していると確認された場合には,減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後,6月分の減額ポイントが一定値に達した場合には,維持管理業務に係る対象業務の対価の減額を行う。 維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を客観的に逸脱している場合とは,次に示すア又はイの事態をいう ア 施設利用者が業務を行ううえで明らかに重大な支障がある場合,もしくは運営者の業務の一部又は全部の実施が不可能又は困難となるような場合。その他,業務の未実施の程度に係らず,結果として,利用者の安全,生命,身体に影響を与えた場合。 イ 音楽高校の新校舎等の利用に当たり,明らかに利便性を欠く場合,もしくは業務水準への軽微な違反であるが,是正を怠った場合。 各業務について,ア又はイの状態となる基準は以下のとおりとする。 ア 音楽高校の新校舎等の利用に当たり,明らかに重大な支障がある場合の例 業 務 明らかに重大な支障があるとみなす事態 共通事項 建物保守管理業務 ・ ・ ・ 定期点検の未実施故障等の放置 安全装置の不備による人身事故の発生 等 設備保守管理業務 ・ ・ ・ ・ 定期点検の未実施故障等の放置 安全措置の不備による人身事故の発生消防用設備等の災害時の未稼働 等 清掃業務 ・ 衛生状況の悪化により施設の利用が困難となる 等 植栽処理業務,外構施設維持管理業務 ・ ・ 維持管理の不備により施設の利用が困難となる人身事故が発生する 等 安全管理業務 ・ 安全管理業務の不備により,侵入者が発生する 等 環境衛生管理業務 ・ 衛生状況の悪化により施設の利用が困難となる。 等 イ 音楽高校の新校舎等の利用に当たり,明らかに利便性を欠く場合の例 業 務 明らかに利便性を欠く事態 共通事項 ・ 業務の怠慢 ・ 次の事項が継続的・断続的に発生し又は次の事項に起因し,施設利用者に不利益が発生する ア 施設利用者の苦情に対する対応の不備イ 業務報告の不備 ウ 関係者への連絡不備 等 建物保守管理業務 ・ 建物保守管理業務の不備 等 設備保守管理業務 ・ 保全上必要な修理等の未実施 ・ 設備保守管理業務の不備 等 清掃業務 ・ 清掃業務の不備 等 植栽処理業務,外構施設維持管 理業務 ・ 植栽処理業務,外構施設維持管理業務の不備 等 安全管理業務 ・ 安全管理業務の不備 等 環境衛生管理業務 ・ 環境衛生管理業務の不備 等 (2) 減額ポイント 減額ポイントは次のとおりとする。甲は,定期モニタリング及び日常モニタリング,随時モニタリングを経て,対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 業 務 減 額 ポ イ ン ト 施設利用者が業務を行ううえで明らかに重 大な支障がある場合 各項目について20 ポイント 施設利用者が業務を行うことができるが, 明らかな利便性を欠く場合 各項目について2 ポイント ただし,上記の状況が断続的に発生する場合は,発生毎に減額ポイントを加算するものとする。 また,継続的に発生する場合は,一定の期間の経過後,再度減額ポイントを加算する。期間については,減額ポイントを加算する事項の発生した際に,その状況に応じて甲が定め,乙に通知するものとする。 (3) 減額ポイントを加算しない場合 (1) ア又はイ」の状態が認められた場合でも,次のア又はイに該当するときには減額ポイントを加算しない。 (1) ア又はイ」の状態が生じた場合で,かつ,事前に甲に連絡があった場合。 (1) ア又はイ」の状態が生じた場合 (4) 減額ポイントの支払額への反映 モニタリングが終了し,減額ポイントがある場合には,乙に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては,6月分の減額ポイントの合計を計算し,下表にしたがって維持管理 業務に係る対象業務の対価の減額割合を定め,減額の必要がある場合には,当月の支払額を乙に通知する。 なお,減額ポイントは対象業務毎に計算し,減額も対象業務毎に行う。

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減額の方法. (1) (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を客観的に逸脱していると確認された場合には,減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後,6月分の減額ポイントが一定値に達した場合には,維持管理業務に係る対象業務の対価の減額を行う維持管理・運営業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には,減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後,次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には,サービス購入費の減額を行う維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を客観的に逸脱している場合とは,次に示すア又はイの事態をいう ア 施設利用者が業務を行ううえで明らかに重大な支障がある場合,もしくは運営者の業務の一部又は全部の実施が不可能又は困難となるような場合。その他,業務の未実施の程度に係らず,結果として,利用者の安全,生命,身体に影響を与えた場合維持管理・運営業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは,下表に示す状態と同等の事態をいうイ 音楽高校の新校舎等の利用に当たり,明らかに利便性を欠く場合,もしくは業務水準への軽微な違反であるが,是正を怠った場合なお,事象の発生に応じた具体的な判断の基準,評価の尺度,モニタリングの方法,あるいは,事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については,事業者の提案内容及び第50条に定める維持管理・運営業務計画書等を踏まえ,維持管理・運営期間が開 始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとする各業務について,ア又はイの状態となる基準は以下のとおりとする業務不履行 レベル 1 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 ・給食への軽微な異物混入(毛髪等) ・維持管理・運営業務の未実施,怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 レベル 2 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 ・給食への異物混入 ・衛生管理の不備 ・法定・定期点検の未実施,故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・運営業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発生(当該期間の運営日数の25%以上) 提供不全 レベル 3 指定時刻に配送されなかった場合 ・指定時刻までに配送されず,生徒が所定の時刻から給食を喫食できなかった場合 レベル 4 給食の一部が提供されなかった場合 ・配缶間違い等により生徒が一部の献立を喫食できなかった場合(2品目以上喫食できなかった場 合はレベル5とみなす) レベル 5 給食が提供されなかった場合 ・生徒が給食を喫食できなかった場合(アレルギー食の誤配送を含む) その他 重大な問題 レベル A ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 レベル B ・異物混入により傷病者が発生し場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 レベル C ・食中毒事故が発生した場合 (2) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとするア 音楽高校の新校舎等の利用に当たり,明らかに重大な支障がある場合の例 業 務 明らかに重大な支障があるとみなす事態 共通事項 建物保守管理業務 ・ ・ ・ 定期点検の未実施故障等の放置 安全装置の不備による人身事故の発生 等 設備保守管理業務 ・ ・ ・ ・ 定期点検の未実施故障等の放置 安全措置の不備による人身事故の発生消防用設備等の災害時の未稼働 等 清掃業務 ・ 衛生状況の悪化により施設の利用が困難となる 等 植栽処理業務,外構施設維持管理業務 ・ ・ 維持管理の不備により施設の利用が困難となる人身事故が発生する 等 安全管理業務 ・ 安全管理業務の不備により,侵入者が発生する 等 環境衛生管理業務 ・ 衛生状況の悪化により施設の利用が困難となる。 等 イ 音楽高校の新校舎等の利用に当たり,明らかに利便性を欠く場合の例 業 務 明らかに利便性を欠く事態 共通事項 ・ 業務の怠慢 ・ 次の事項が継続的・断続的に発生し又は次の事項に起因し,施設利用者に不利益が発生する ア 施設利用者の苦情に対する対応の不備イ 業務報告の不備 ウ 関係者への連絡不備 等 建物保守管理業務 ・ 建物保守管理業務の不備 等 設備保守管理業務 ・ 保全上必要な修理等の未実施 ・ 設備保守管理業務の不備 等 清掃業務 ・ 清掃業務の不備 等 植栽処理業務,外構施設維持管 理業務 ・ 植栽処理業務,外構施設維持管理業務の不備 等 安全管理業務 ・ 安全管理業務の不備 等 環境衛生管理業務 ・ 環境衛生管理業務の不備 等 (2) 減額ポイント 減額ポイントは次のとおりとする。甲は,定期モニタリング及び日常モニタリング,随時モニタリングを経て,対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 業 務 減 額 ポ イ ン ト 施設利用者が業務を行ううえで明らかに重 大な支障がある場合 各項目について20 ポイント 施設利用者が業務を行うことができるが, 明らかな利便性を欠く場合 各項目について2 ポイント ただし,上記の状況が断続的に発生する場合は,発生毎に減額ポイントを加算するものとする。 また,継続的に発生する場合は,一定の期間の経過後,再度減額ポイントを加算する。期間については,減額ポイントを加算する事項の発生した際に,その状況に応じて甲が定め,乙に通知するものとする福島市は,日常モニタリング,定期モニタリング及び随時モニタリングを経て,対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する (3) 減額ポイントを加算しない場合 (1) ア又はイ」の状態が認められた場合でも,次のア又はイに該当するときには減額ポイントを加算しない。 (1) ア又はイ」の状態が生じた場合で,かつ,事前に甲に連絡があった場合。 (1) ア又はイ」の状態が生じた場合 (4) 減額ポイントの支払額への反映 モニタリングが終了し,減額ポイントがある場合には,乙に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては,6月分の減額ポイントの合計を計算し,下表にしたがって維持管理 業務に係る対象業務の対価の減額割合を定め,減額の必要がある場合には,当月の支払額を乙に通知する。 なお,減額ポイントは対象業務毎に計算し,減額も対象業務毎に行う。

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Sources: 事業契約書