約の相手方. 社会福祉法人 堺あかり会 3 随意契約理由 大阪市立保育所を民間移管するにあたり、移管先法人の建替による場合は、新園舎の建設の際の補助金等の手続きや入札、建設工事等の期間、また、もと施設の解体等の期間も含めて必要な期間を確保したうえで移管先法人への移管日を設定する必要があるため、年度当初にこだわらず、平成 29 年に一部改訂された「公立保育所新再編整備計画」でも示すように、移管日を年度途中に設定することも想定している。このため、当該年度当初から移管日までの間を本市直営とすると、本市および移管先法人の職員配置が困難になることから、その間は移管先法人へ運営業務委託を行うこととし、これにより移管の前年度に行われる引継ぎ・共同保育事業から民間移管まで円滑に業務を引き継ぐことが可能となる。 大阪市立浅香東保育所は、移管先法人による建替により民間へ移管することを平成 29 年 6 月に公表するとともに移管先法人を公募し、平成 29 年 12 月に社会福祉法人堺 あかり会が移管先法人として選定され、平成 31 年4月1日から移管日までの間は、移管先法人への運営業務委託とすることとされた。 公募にあたっては、同保育所で実施している病後児保育事業の実施も条件として付していたことから、建替による移管後の病後児保育事業は、本市委託業務として、社会福祉法人堺あかり会が実施することとなる。 移管する年度の当初より移管日までの間は、事業の継続性を確保し、円滑に民間移管を進める必要があることから、移管先法人でなければ当該業務を実施することができない。よって、外部委員による「大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者選定会議」において審査を行い、大阪市立浅香東保育所の移管先法人として選定された社会福祉法人堺あかり会へ随意契約により平成 31 年4月1日より移管日までの間、当該業務を委託するものである。
Appears in 1 contract
Sources: 業務委託契約
約の相手方. 社会福祉法人 堺あかり会 3 随意契約理由 大阪市立保育所を民間移管するにあたり、移管先法人の建替による場合は、新園舎の建設の際の補助金等の手続きや入札、建設工事等の期間、また、もと施設の解体等の期間も含めて必要な期間を確保したうえで移管先法人への移管日を設定する必要があるため、年度当初にこだわらず、平成 29 年に一部改訂された「公立保育所新再編整備計画」でも示すように、移管日を年度途中に設定することも想定している。このため、当該年度当初から移管日までの間を本市直営とすると、本市および移管先法人の職員配置が困難になることから、その間は移管先法人へ運営業務委託を行うこととし、これにより移管の前年度に行われる引継ぎ・共同保育事業から民間移管まで円滑に業務を引き継ぐことが可能となる。 大阪市立浅香東保育所は、移管先法人による建替により民間へ移管することを平成 29 年 6 月に公表するとともに移管先法人を公募し、平成 29 年 12 月に社会福祉法人堺 あかり会が移管先法人として選定され、平成 31 年4月1日から移管日までの間は、移管先法人への運営業務委託とすることとされた。 公募にあたっては、同保育所で実施している病後児保育事業の実施も条件として付していたことから、建替による移管後の病後児保育事業は、本市委託業務として、社会福祉法人堺あかり会が実施することとなる。 移管する年度の当初より移管日までの間は、事業の継続性を確保し、円滑に民間移管を進める必要があることから、移管先法人でなければ当該業務を実施することができない。よって、外部委員による「大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者選定会議」において審査を行い、大阪市立浅香東保育所の移管先法人として選定された社会福祉法人堺あかり会へ随意契約により平成 公募にあたっては、同保育所で実施している地域子育て支援拠点事業(ひろば型)の実施も条件として付していたことから、建替による移管後の地域子育て支援拠点事業 (ひろば型)は、本市委託業務として、社会福祉法人堺あかり会が実施することとなる。移管する年度の当初より移管日までの間は、事業の継続性を確保し、円滑に民間移管 を進める必要があることから、移管先法人でなければ当該業務を実施することができない。よって、外部委員による「大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者選定会議」において審査を行い、大阪市立浅香東保育所の移管先法人として選定された社会福祉法人堺あかり会へ随意契約により平成 31 年4月1日より移管日までの間、当該業務を委託するものである。
Appears in 1 contract
Sources: 業務委託契約