旅程管理 样本条款
旅程管理. (1) 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
旅程管理. 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、事業者又は旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が事業者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。 一 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。 (当社の指示)
旅程管理. 当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努めます。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合は、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約内容に従ったサービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものになるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
旅程管理. 当社は、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客さまに対し次に掲げる業務を行います。ただし、第20項(1)の添乗員が同行しないコースの場合には、この限りではありません。
旅程管理. 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保する次に掲げる業務を行います。
(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう、又当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努め、契約内容の変更 を最小限にとどめる努力をすること。
旅程管理. 当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません
(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。
(3) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
旅程管理. 1. 当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行ないます。当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。ただし、本項6.の個人旅行プランを除きます。
(2) 前(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行内容の変更をせざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。
2. お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
旅程管理. 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けること ができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を 確実に受けられるために必要な措置を講じま す。
(2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるように努力します。
(3) 保護処置 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認められたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様負担とし、お客様は当 該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
旅程管理. 旅行業者は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することとし、旅行者に対し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。ただし、仕様書等において、当該各号と異なる特約を結んだ場合は、この限りでない。
旅程管理. 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないと きは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、 変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初 の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を 最小限にとどめるよう努力します。
(3) 当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発 着のものについてはパンフレット表紙等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものに ついては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
(4) 日本国内の空港等から、本項(3)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、 特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。