指定日. (1) 契約者は、翌営業日以降を指定日として、本サービスによる取引の依頼を行うこととします。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。 (2) (1)による取引の依頼を原則としますが、当行の定める一部の取引については、契約者 は本サービスにより取引の依頼を行う当日を指定日とすることもできます。但し、この場合、契約者は使用端末機から当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するもの とします。 (3) 当行の定める一部の通貨による取引については、契約者は翌々営業日以降を指定日として、取引の依頼を行うこととします。 (4) 当行所定の時限内の依頼であっても、指定日当日の為替相場が大きく変動した場合には、契約者に通知することなく、市場実勢相場を基準とした当行所定の相場を適用さ れる場合があることに同意するものとします。 (5) 外国送金受付サービス・輸入信用状受付サービスとも、対外発信(海外等への電文の発信)は、原則、指定日の翌営業日以降となることに同意するものとします。
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Sources: 利用規定
指定日. (1) 契約者は、翌営業日以降を指定日として、本サービスによる取引の依頼を行うこととします。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(2) (1)による取引の依頼を原則としますが、当行の定める一部の取引については、契約者 は本サービスにより取引の依頼を行う当日を指定日とすることもできます。但し、この場合、契約者は使用端末機から当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するもの とします1)による取引の依頼を原則としますが、当行の定める一部の取引については、契約者は本サービスにより取引の依頼を行う当日を指定日とすることもできます。但し、この場合、契約者は使用端末機から当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(3) 当行の定める一部の通貨による取引については、契約者は翌々営業日以降を指定日として、取引の依頼を行うこととします。
(4) 当行所定の時限内の依頼であっても、指定日当日の為替相場が大きく変動した場合には、契約者に通知することなく、市場実勢相場を基準とした当行所定の相場を適用さ れる場合があることに同意するものとします当行所定の時限内の依頼であっても、指定日当日の為替相場が大きく変動した場合には、契約者に通知することなく、市場実勢相場を基準とした当行所定の相場を適用される場合があることに同意するものとします。
(5) 外国送金受付サービス・輸入信用状受付サービスとも、対外発信(海外等への電文の発信)は、原則、指定日の翌営業日以降となることに同意するものとします。
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