指定日 のサンプル条項

指定日. 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。
指定日. 振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。 ただし、振込・振替依頼日当日が指定日となる場合、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎ、または受付日が金融機関窓口休業日のときは、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌金融機関窓口営業日(以下「翌営業日」といいます。)に「入金指定口座」宛振込・振替処理を行います。
指定日. 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客さまが指定された指定日に実施し、指定がない場合には、当金庫が取引の依頼を受付けた日(以下「依頼日」といいます。)を指定日とします。ただし、依頼日が指定日となる場合で、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているとき、または振込先の金融機関や入金指定口座の状況等により依頼日に発信ができないときは、翌営業日を指定日として取扱います。
指定日. (1) 契約者は、翌営業日以降を指定日として、本サービスによる取引の依頼を行うこととします。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。 (2) (1)による取引の依頼を原則としますが、当行の定める一部の取引については、契約者 は本サービスにより取引の依頼を行う当日を指定日とすることもできます。但し、この場合、契約者は使用端末機から当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するもの とします。 (3) 当行の定める一部の通貨による取引については、契約者は翌々営業日以降を指定日として、取引の依頼を行うこととします。 (4) 当行所定の時限内の依頼であっても、指定日当日の為替相場が大きく変動した場合には、契約者に通知することなく、市場実勢相場を基準とした当行所定の相場を適用さ れる場合があることに同意するものとします。 (5) 外国送金受付サービス・輸入信用状受付サービスとも、対外発信(海外等への電文の発信)は、原則、指定日の翌営業日以降となることに同意するものとします。
指定日. 振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます。)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるなどの理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。但し、都度振込においては、全銀の延長時間帯かつ当金庫所定の時限内であり、入金指定口座の金融機関が取扱い可能時間内の場合および金融機関窓口休業日であっても全銀の延長時間帯で当金庫所定の時限内であり、入金指定口座の金融機関が取扱い可能時間内の場合には、当日扱いとして入金指定口座振込・振替処理を行います。但し、当日扱いであっても入金指定口座によっては入金処理が翌営業日扱いとなることがあります。
指定日. 振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施します。ただし、振込依頼日当日を振込指定日として指定した際、当金庫所定の時間内であっても、振込先金融機関が取扱時間外である場合や受取人の口座条件・口座の商品性によっては、依頼日当日の振込ができない場合があります。 この場合には「翌営業日扱い」とし、「入金指定口座」あてに振込・振替処理を行います。
指定日. 振込・振替依頼の発信は、「事前登録方式」または「都度指定方式」のいずれかの方法により実施するものとし、各方式での指定日は次によります。 (1) 事前登録方式 ご契約先が、あらかじめ当金庫に「くれしん法人インターネットバンキングサービス振込・振替先口座登録依頼書(事前登録方式)」を提出し、これに基づいて当金庫が登録した口座(以下「事前登録口座」といいます)への振込・振替を行う方式をいい、事前登録口座から振込・振替先を指定する方法によるものです。この場合、ご契約先が当方式により操作をされた当日を発信日として指定できるものとします。 ただし、当該指定日が取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているとき、または休業日にあたるときは、当金庫所定の日に入金指定口座に振込・振替を行うものとします。
指定日. ( 1 ) 契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は 1 ヵ月先( 但し当金庫営業日) の日付を指定することができます。 ( 2 ) 契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者は使用 端末機から当金庫への送信が第1 条第3 項の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、 および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。

Related to 指定日

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 定期保険 無解約返戻金型)(2015)

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。